Contract
(⽬ 的)
⽇本⽊材学会総会規則
第1条 ⼀般社団法⼈⽇本⽊材学会定款(以下、定款という)第32 条に基づき、総会運営に必要な事項を本規則で定める。
(書⾯表決)
第2条 定款第29 条第1 項に基づき、総会の議案につき書⾯または電磁的⽅法により議決権を⾏使しようとする者は、以下の各事項を記載した書⾯表決書を指定された期限までに会⻑に提出しなければならない。
(1) 総会開催⽇
(2) 書⾯表決書の作成⽇
(3) 各議案についての賛否あるいは保留の意⾒
(4) 議決権を⾏使する代議員の⽒名および所属
2 書⾯表決書に賛否あるいは保留の意思表⽰が明記されていない議案がある場合、あるいは議案の重⼤な修正や緊急議案の提出があった場合、当該議案については出席代議員の多数の意思に従うものとみなす。
3 同⼀代議員から複数の書⾯表決書が提出されたときは、作成⽇付の新しいもの(同⽇の場合は提出時間の先後による)を正しい書⾯表決書とし、他のものは撤回されたものとみなす。
(議決権の代理⾏使)
第3条 定款第29 条第1 項に基づき、他の代議員を代理⼈として表決を委任する場合、委任者あるいは代理⼈は、以下の事項を記載し、委任者が署名または記名し、押印した委任状を、総会開催前に会⻑に提出しなければならない。
(1) 総会開催⽇
(2) 委任状の作成⽇
(3) 委任者の⽒名および所属
(4) 代理⼈の⽒名および所属
2 委任は、開催通知のあった総会ごとに⾏うものとし、未通知の総会に対してあらかじめ委任状を提出しておくことはできない。
3 代理⼈を特定しない委任状が提出されたとき、委任者は出席代議員の多数の意思に従うものとみなす。
(書⾯表決書・委任状の様式等)
第4条 総会の議案は、書⾯表決書による議決権⾏使の対象とする。ただし、理事会で書⾯表決の対象としないことを決めた議案は除く。
2 定款第25 条に定める総会の招集通知には、議決権の⾏使について参考となるべき事項を記載した「総会資料」もしくは「総会参考資料」(様式第1 号)、並びに「書⾯表決書」(様式第2号)および「委任状」(様式第3 号)を添付しなければならない。ただし、書⾯表決の対象となる議案がない場合は、「委任状」のみの添付とすることができる。
3 書⾯表決書の提出期限は、招集通知から2 週間以上経過した⽇以後で、開催⽇までの⽇とする。
4 書⾯表決書または委任状は、FAX または電磁的⽅法により提出することができる。
5 書⾯表決書と委任状の両⽅が提出された場合は、書⾯表決書が提出されたものとして扱い、委任状は撤回されたものとみなす。
(書⾯表決書・委任状の撤回)
第5条 書⾯表決書の提出者、または委任者が当該総会に出席したときは、本⼈出席として取り扱い、提出した書⾯表決書による意思表⽰または委任は撤回したものとみなす。
(総会の開閉会)
第6条 総会の開会、休憩、延会および閉会は、議⻑が宣告する。
(議案の⼀括上程)
第7条 議⻑が審議上必要と認めたときは、2 件以上の議案を⼀括して審議することができる。
(発 ⾔)
第8条 議案について発⾔するときは、議⻑の許可を受けなければならない。
(緊急動議)
第9条 全ての緊急動議は、出席代議員の2 ⼈以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
2 緊急動議が競合したときは、議⻑が採決の順序を決める。ただし、議場から異議があるときは、総会の議決を求めて決定する。
(採 決)
第10条 議案の採決は、挙⼿または投票によるものとする。ただし、議⻑が必要と認め、出席代議員の合意が得られた場合は、そのほかの⽅法によることができる。
2 出席代議員の3 分の1 以上の要求があった場合の採決は、投票とすることができる。
(議事録)
第11条 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 総会の⽇時および場所
(2) 総会開催⽇の代議員総数および出席代議員数(本⼈および書⾯表決書または委任状による出席の内訳)
(3) 出席理事および監事の⽒名
(4) 総会議⻑の⽒名
(5) 総会に付した議案の題⽬、審議経過および議決結果
(6) 議事録作成の職務を担当した者の⽒名
(7) その他議⻑が必要と認める事項
2 定款第31 条による総会の議事録には、定款第32 条に基づく規則に従い、次の事項を記載する。
(1) 決議または報告した事項の内容
(改 廃)
(2) 決議した事項の提案者の⽒名
(3) 決議または報告があったものとみなされた⽇
(4) 議事録作成の職務を担当した者の⽒名
3 前項の議事録については、定款第31 条2 項にしがたい、議事録署名⼈2 名以上が、署名または記名し、押印しなければならない。
第12条 この規則の改廃は、理事会の議を経て、総会の承認を要する。附 則
2017 年6 ⽉24 ⽇第8 回定時総会承認。
(2011 年6 ⽉25 ⽇第2 回定時総会制定。) この規則は、2017 年6 ⽉24 ⽇より施⾏する。
選挙規則
当学会定款第15条に基づく代議員の選挙(以下、代議員選挙)、ならびに定款第34条に基づく理事および監事の選任に関わる選挙(以下、役員選挙)は、この規則に従って⾏うものとする。
(選挙管理委員会)
1. 代議員選挙および役員選挙ならびにそれらに関連する業務を⾏うために、当学会に選挙管理委員会をおく。
(選挙管理委員会の構成と任期)
2. 選挙管理委員会は、会⻑が指名する理事を委員⻑とし、委員⻑が指名する代議員若⼲名で構成する。委員⻑および委員の任期は、理事および代議員としてのそれぞれの任期を越えないものとする。
ただし、任期満了後でも後任者の就任まで引続きその職務を⾏うものとする。
(選挙管理委員会の職務)
3. 選挙管理委員会は次の職務を執⾏する。
(1) 選挙の公⽰
(2) 投票者ならびに被投票者となる正会員名簿の作成
(3) 投票のための所定のweb⼊⼒フォームの作成および投票⽤紙の作成等の選挙実施に関する業務
(4) 選挙結果の報告
(5) その他関連する業務
(選挙の公⽰)
4. 選挙の公⽰は、選出対象の役職と選出数、投票⽇または投票期間、投票場所または投票⽅法、投 票に関する注意事項等を内容とし、投票⽇または投票開始⽇の1ヵ⽉前までに、⽊材学会誌への掲載または電磁的⽅法によるものとする。
(投票⽅法)
5. 投票は無記名で単記または連記とし、所定の形式に基づいたweb⼊⼒、または所定の形式の投票⽤紙を⽤いた郵送で⾏う。
(開票と開票⽴会⼈)
6. 開票は、選挙管理委員会委員⻑が指名した者が⾏う。また、開票は会⻑から指名された代議員2名の⽴会⼈のもとで⾏わなければならない。
(無効投票)
7. 次の投票は、その⼀部または全部を無効とする。
(1) 投票が所定の形式に従っていない場合は、その投票の全部
(2) 投票⽤紙を⽤いた郵送による投票では所定の期⽇までに到着しなかった場合、その投票の全部
(3) 連記数が所定数を越えている場合は、その投票の全部
(4) 無資格者が記⼊されている場合は、その部分のみ
(5) 連記投票で同⼀⼈が重複して記⼊されている場合は、重複している部分のみ
(6) 判読不能のものは、その部分のみ
(当選者の決定)
8. 当選者については、代議員選出規則の第4条ならびに役員選出と役員選任規則の第3条に記載された定めに従って決定する。選挙管理委員会委員⻑は、当選者に対し、直ちに書⾯をもって当選を通知しなければならない。
(選挙結果の報告と公⽰)
9. 選挙管理委員会委員⻑は、選挙終了後遅滞なく、その経過および結果を会⻑に報告しなければならな
い。会⻑は、選挙管理委員会委員⻑の報告を受けた後、できるだけ速やかに当選者名簿を⽊材学会誌または電磁的⽅法で公⽰しなければならない。
10. この規則の改定は理事会で⾏い、総会で報告するものとする。
附則
2016年6⽉17⽇第338回理事会承認。
この規則は、2016年6⽉17⽇から施⾏する。
代議員選出規則
当学会定款第15 条に基づく代議員の選出については、次の規則を適⽤する。
(定数と選挙権、被選挙権)
1. 代議員の定数は100 名とする。
2)選挙権は選挙期⽇に最も近い理事会において確認された当学会会員名簿に記載された正会員(ただし海外在住の者は除く)が有する。
3)被選挙権は同上正会員(ただし海外在住の者は除く)が有する。
(選挙の期⽇)
2. 代議員の選挙は、代議員の任期が満了する期⽇の前年12 ⽉1 ⽇から1 ⽉末⽇までの間に2 週間以上3 週間以下の期間を定めて実施するものとする。
(投票の⽅法)
3. 所定の形式に基づいたweb ⼊⼒、または所定の投票⽤紙を⽤いた郵送で、15 名までの連記として投票を
⾏う。
(当選者の決定)
4. 得票者のうち⼥性の正会員については、まず上位得票者10 名までを優先的に当選者とする。
2) 前項の当選者を除いた上位得票者を前項の当選者と合わせて定数100 名に満つるまで当選者とする。
3) 前2項よって選出された代議員が当選を辞退した場合は、次点者を当選者とする。なお、任期途中で辞任等によって⽋員が⽣じた場合は補充しない。
4) 同得票数の当選者あるいは次点者が複数である場合、若年者を優先して当選者あるいは次点者とする。
(改定)
5. この規則の改定は理事会で⾏い、総会で報告するものとする。附則
2016 年6 ⽉17 ⽇第338 回理事会承認。同⽇より施⾏。
2019 年10 ⽉26 ⽇第355 回理事会承認。同⽇より施⾏。
役員候補選出と役員選任規則
当学会定款第33条ならびに第34条に基づき、役員候補の選出および役員の選任について次のように定める。
(理事の定数と種類)
1. 理事の定数は30名以内とし、本規則第3条に定める選挙選出理事、本規則第4条に定める常任理事、本規則第5条に定める役職指定理事、本規則第6条に定める会⻑指名理事に区分する。なお、定款第37条第1項に定める「連続して6年」には、常任理事、役職指定理事および会⻑指名理事の在任期間は含めない。
(期の定義)
2. 会⻑改選年の総会終結時から、2年後の総会終結時までを当規則では⼀期と定める。
(選挙選出理事)
3. 選挙選出理事は定数を12名とし、次期代議員として選出された正会員(次期代議員)の投票により、選挙期⽇に最も近い時期に理事会において確認された当学会会員名簿に記載された正会員から選挙選出理事候補を次の要領により選出する。ただし、次期も任務を継続する常任理事および次期常任理事候補は被選挙⼈から除外する。
2) 選挙は、次期代議員の選挙が終了した⽇から2⽉末⽇までの間に、1週間以上2週間以下の期間を定めて実施する。
3) 所定の形式に基づいたweb⼊⼒、または所定の投票⽤紙を⽤いた郵送で、12名までの連記として投票を⾏う。
4) 連記投票における当選者は、得票数の多い者から順に所定の定数までとする。ただし、得票数が等しい者全員を当選者とすると定数を越える場合は、選挙管理委員⻑が⽴会⼈のもとに抽選によって当該得票者の順位を定め、定数までを当選者とする。
(常任理事)
4. 常任理事は、総務、情報・事業、渉外、会計、会誌の編集をそれぞれ担当する5名とし、次期常任理事候補を、原則、1⽉の理事会において選出する。なお、特段の事情がある場合を除いて、総務担当および情
報・事業担当の常任理事は会⻑改選年に交代し、渉外担当、会計担当および会誌の編集担当の常任理事は会
⻑⾮改選年に交代する。
(役職指定理事)
5. 役職指定理事は定数を10名以内とし、⽀部を代表する者(4名)、年次⼤会の運営委員会を代表する者
(1名)、本会が連携している他の学協会からの推薦による者(1名)、男⼥共同参画を担当する者(1
名)、産学官連携を担当する者(3名以内)に相当する候補を理事会において選出する。なお、男⼥共同参画を担当する理事候補および産学官連携を担当する理事候補については、会⻑が常任理事会の同意を得て推
薦する。
(会⻑指名理事)
6. 会⻑指名理事は定数を3名以内とし、その候補については会⻑が指名し、理事会において選出する。なお、会⻑改選年の指名にあたっては、事前に次期会⻑候補の同意を⽂書で得ておくことを指名の条件とする。また、会⻑指名理事の任期は原則1年とするが、再任は妨げない。
(理事の選任)
7. 本規則第3条から第6条に基づき選出された後、最初の総会で承認を受け、同総会終結時より理事として任命するものとする。
(次期会⻑候補・次期副会⻑候補の選出)
8. 次期会⻑候補は、選挙選出理事候補の中から、選挙選出理事候補、常任理事、役職指定理事および会⻑指名理事を有権者として、下記の要領に従った選挙により選出する。次期副会⻑候補(2 名)は、次期会⻑候補を選出した後、選挙選出理事候補のうち次期会⻑候補を除く者の中から、選挙選出理事候補、常任理 事、役職指定理事および会⻑指名理事を有権者として、下記の要領に従って選挙により選出する。
2) 次期会⻑候補および次期副会⻑候補の選挙は、選挙選出理事候補の選挙終了後、できるだけ速やかに実施する。
3) 次期会⻑候補および次期副会⻑候補の選挙は、総有権者の過半数投票が得られなかった場合は、速やかに再選挙を⾏う。
4) 次期会⻑候補および次期副会⻑候補の選挙は、選挙管理委員会委員⻑ならびに上記の有権者以外から選挙管理委員会委員⻑によって指名された⽴会⼈2名のもとで投票ならびに開票を⾏う。
5) 次期会⻑候補の投票は、単記・無記名とし、郵送による投票は認めない。次期会⻑候補は、投票総数
(⽩票を除く)の過半数を得た者を当選者とし、過半数を得た者がない場合は上位2名の決選投票を
⾏う。ただし、上位者の得票数が同数の場合、若年者を当選者とする。
6) 次期副会⻑候補の投票は、2名連記・無記名とし、郵送による投票は認めない。次期副会⻑候補は、上位の得票者2名を当選者とする。ただし、得票数が同数の1位得票者が3名以上、または2位得票者が 2名以上いる場合、若年者を当選者とする。
7) 当選者に対する書⾯による通知は省略できる。
(会⻑・副会⻑の選任)
9. 本規則第8条によって選出された次期会⻑候補および次期副会⻑候補は、選出後最初の総会終結直後に開催される理事会によって承認を受け、同理事会終結時をもって会⻑および副会⻑として任命するものとする。
(監事候補の選出)
10. 監事候補は、次期代議員の投票により、選挙期⽇に最も近い時期に発⾏された当学会会員名簿に記載さ
れた正会員から次の要領により選出する。ただし、次期も任務を継続する理事、また、すでに指名を受けている次期の常任理事候補、選挙選出理事候補、役職指定理事候補、会⻑指名理事候補は被選挙⼈から除外する。
2) 選挙は、本規則第3条による次期理事候補の選出後、その候補を監事として承認する総会開催⽇の⼀
⽉前までの間に、1週間以上2週間以下の期間を定めて実施する。
3) 所定の形式に基づいたweb⼊⼒、または所定の投票⽤紙を⽤いた郵送で、2名までの連記として投票を
⾏う。
4) 連記投票における得票者のうち前期理事あるいは監事で次期に理事に就任しない者については、まず上位得票者1名を優先的に当選者とする。ただし、得票数が同数の上位得票者が2名以上の場合は、選挙管理委員⻑が⽴会⼈のもとに抽選によって当該得票者の順位を定める。
5) 更に、前項の当選者を除いた上位得票者1名を当選者とする。得票数が同数の1位得票者が2名以上の場合は、選挙管理委員⻑が⽴会⼈のもとに抽選によって当該得票者の順位を定める。ただし、前項に該当する得票者が無い場合には、本項における上位得票者2名を当選者とし、得票数が同数の1位得票者が3名以上、または2位得票者が2名以上いる場合、選挙管理委員⻑が⽴会⼈のもとに抽選によって当該得票者の順位を定める。
(監事の選任)
11. 選出された監事候補は、選出後最初の総会で承認を受け、同総会終結時をもって監事として任命するものとする。
(規則の改定)
12. この規則の改定は理事会で⾏い、総会で報告するものとする。
附則
2017年3⽉20⽇第341回理事会承認。この規則は、2017年3⽉20⽇から施⾏する。
2018年2⽉3⽇第346回理事会承認。この規則は、2018年2⽉3⽇から施⾏する。
会費規則
1. 定款第8 条に基づき、第6 条に定める種別に従って次の会費を納めなければならない。会費には会誌の購読料が含まれるものとする。
(1) 正会員 年額10,000 円
(2) 学⽣会員 年額7,000 円
(3) 賛助会員 1 ⼝年額30,000 円で1 ⼝以上
(4) 団体会員 和⽂誌のみの場合:年額12,000 円
ただし、海外に在住する会員は、申込書に記載の会誌の郵送等に関わる諸経費を添えて納めることとする。
2. 前項の定めにかかわらず、本条の(1)項または (2)項のいずれかを満⾜した正会員から⽂書による申出があれば、常任理事会での承認を経て、会費の納⼊を免除し、終⾝にわたって正会員の資格を与えることが出来る。
(1) 年齢満65 歳まで15 年以上にわたって正会員であった者が、年齢満65 歳を超えた時点で正会員の会費年額の7 年分を⼀括納⼊すること
(2) 年齢満75 歳まで25 年以上にわたって正会員であること
3. 定款第8 条に従って、会員は会費を納める義務を負うが、正会員及び学⽣会員については、原則、当該年度の会費は前年度の決められた期⽇までに納⼊しなければならない(前納制の適⽤)。ただし、新規加⼊会員については、⼊会時に会費を納⼊するものとし、この⼿続きの完了をもって会員資格を得ることができる。
4. 会費の納⼊を怠った会員については、学会は当該会員に対して会員資格の停⽌を⾏うことができ
る。また、会費の納⼊が1年以上なかった場合、理事会での議を経て、定款第11 条により当該会員の会員資格は喪失され、同時に学会から⾃動退会とされる。
5. 会誌が不達になった場合は、会員の資格を、最⻑2 年間を限度として⼀時停⽌し、その間に連絡がない場合は退会したものとみなす。また、会員の資格を復活させるときは未納であった期間の会費を原則として⽀払うものとする。
6. この規則の改定は理事会で⾏い、総会で報告するものとする。
附則
2014 年3 ⽉16 ⽇ 第327 回理事会承認。同⽇より施⾏。
2016 年3 ⽉26 ⽇ 第337 回理事会承認。同⽇より施⾏。
2019 年6 ⽉21 ⽇ 第352 回理事会承認。同⽇より施⾏。
理事会規則
当学会定款第53条に基づき、理事会規則について次のように定める。
(⽬的)
第1 条 ⽇本⽊材学会の理事会の運営は、この規則に定めるところによる。
(組織)
第2 条 理事会は、会⻑、副会⻑、理事、及び監事で構成する。
2 参事は、理事会に参加して意⾒を述べることができる。
(種類および開催)
第3 条 理事会は定時理事会と臨時理事会の2 種とする。
2 定時理事会は、毎年、原則、6 ⽉の総会開催直前、10 ⽉、1 ⽉、及び3 ⽉に開催する。これに加えて、会⻑改選年次には、6 ⽉の総会開催直後、及び7 ⽉に開催する。
3 臨時理事会は、定款45 条第3 項に従って、必要時に開催する。
(招集)
第4条 定款第46条第3項により、理事会を招集する場合、事前に⽂書で招集について同意を得ることができる。
(書⾯審議)
第5 条 やむを得ない理由のため理事会を開催できない場合、あるいは緊急を要する場合は、書⾯⽂書あるいは電⼦⽂書により審議することができる。また、定款第50 条に従って、議決を⾏うことができる。なお、審議の結果及び議決については直近の理事会で報告しなければならない。
(書⾯表決)
第6 条 やむを得ない理由のために出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書⾯をもって表決または他の構成員を代理⼈として表決を委任することができる。この構成員は出席したものとみなす。
(議事録)
第7 条 理事会の議事については、定款第52 条に従って、次の事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事の記名押印を受けた上、学会誌等で公表しなければならない。
① 開催、年⽉⽇及び場所
② 開会及び閉会の時刻
③ 構成員総数、出席者⽒名
④ 議案の題⽬並びに審議経過及び結果
⑤ その他必要と認めた事項
(改定)
第8 条 この規則の改定は理事会で⾏い、総会で報告するものとする。
附則
2016 年3 ⽉26 ⽇第337 回理事会承認。
この規則は、2016 年3 ⽉26 ⽇から施⾏する。
常任理事会規則
(⽬的)
1. 定款第71条に基づき、本会会務に関する事務を円滑に執⾏するために常任理事会を置く。
(組織)
2. 常任理事会は、会⻑、副会⻑、常任理事および事務局⻑で構成する。
(議⻑)
3. 常任理事会の議⻑は、会⻑がこれにあたる。
(職務)
4. 常任理事会は、次の職務を⾏う。
(1) 総会の⽇時及び場所並びに議題の整理
(2) 理事会の⽇時及び場所並びに議題の整理
(3) 理事会で認められた学会の業務執⾏の決定
(4) 常任理事の職務の執⾏の監督
(5) その他学会の⽇常的な運営に必要な事項
(常任理事の職務分担)
5. 常任理事の職務の分担は原則として次のとおりとする。総務担当 (1)⽂書に関する事項
(2)総会、理事会、および総務に関わる委員会等に関する事項
(3)役員の選挙に関する事項
(4)⽀部および研究会等に関する事項
(5)官公庁および諸団体に関する事項
(6)諸規定の制定・改廃に関する事項
(7)⼤会に関する事項
(8)海外との渉外に関する事項
(9)職員の⼈事に関する事項
(10)会誌の頒布に関する事項
(11)その他、他の執⾏理事の分担に属さない事項情報・事業担当 (1)会員の⼊退会等に関する事項
(2)会員データの管理に関する事項
(3)学会ホームページの管理に関する事項
(4)他学協会との共催・協賛・後援等に関する事項
(5)事業、出版に関する事項
(6)情報に関わる各種委員会に関する事項渉外担当 (1)学会賞等、各賞に関する事項
(2)⽇本農学賞等の外部機関による表彰に関する事項
(3)⽇本学術会議に関する事項
(4)委託試験研究に関する事項
(5)刊⾏物の交換および受寄贈に関する事項
(6)渉外に関わる各種委員会に関する事項
会計担当 (1)基本財産および運⽤財産の管理運営に関する事項
(2)予算・決算、その他経理に関する事項
(3)⾦銭および物品の出納保管に関する事項
(4)契約に関する事項
(5)会員の会費に関する事項
(6)科学研究費補助⾦に関する事項
(7)財政委員会に関する事項
(8)会計監査に関する事項
(9)会計に関わる各種委員会に関する事項編集担当 (1)学会誌の編集および刊⾏に関する事項
(2)論⽂賞に関する事項
(3)編集に関わる各種委員会に関する事項
(書⾯審議)
6. やむを得ない理由のため常任理事会を開催できない場合、あるいは緊急を要する場合は、書⾯あるいは電磁的⽅法により審議することができる。なお、審議の結果については直近の常任理事会で報告しなければならない。
(議事録)
7. 常任理事会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成し、理事会に報告しなければならない。
(1) 開催年⽉⽇
(2) 開会および閉会の時刻
(3) 出席者⽒名
(4) 議案の題⽬ならびに審議経過および結果
(5) その他、必要と認めた事項
8. この規則は、理事会の承認を得て、変更することができる。
附 則
この規則は,2011 年7 ⽉30 ⽇より実施する。
2017 年 3 ⽉ 20 ⽇改正。