cocrea 会員向け利用規約
cocrea 会員向け利用規約
この規約(以下、「本規約」といいます。)は、C-design 株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する会員制サービス「cocrea(コクリエ)」を利用する者と当社との間で適用される諸条件を定めるものです。「cocrea(コクリエ)」の利用を希望する者は、本規約に同意の上、本サービスを申し込むものとします。
第 1 条 (定義)
本規約において、使用される用語の定義は以下の各号のとおりとします。
(1)「本サービス」とは、当社が提供する会員制サービス「cocrea(コクリエ)」をいいます。本サービスの内容は、本サービスのホームページ(xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/)に記載のとおりとします。なお、本サービスは、構成サービスと紹介サービスによって構成されます。
(2)「紹介者」とは、本サービスの無料会員となる見込みのある者を当社に紹介する者をいいます。 (3)「無料会員」とは、紹介者から本サービスの紹介を受けた者であって、当社と本サービスを利用す
る契約を締結した者をいいます。無料会員は、本サービスの月額会費を負担することなく本サービスを利用することができます。ただし、無料会員が、有償オプションサービス又は紹介サービスを申し込んだときは、オプション代金又は紹介サービス料が発生します。
(4)「有料会員」とは、無料会員以外の者であって、当社と本サービスを利用する契約を締結した者をいいます。
(5) 「会員」とは、無料会員と有料会員の総称をいいます。
(6)「構成サービス」とは、当社が契約者として会員に提供するサービスをいいます。
(7)「紹介サービス」とは、当社が本提供会社を会員に紹介し、会員が本提供会社との間で別途契約を締結して役務の提供を受けるサービスをいいます。
(8)「本提供会社」とは、紹介サービスにおいて、会員に対してサービスを提供する者をいいます。
第 2 条(本サービスについて)
1. 会員は、本サービスの一部メニューにつき会員価格の適用を受けることができます。
2. 会員は、自己の裁量と責任で、本提供会社との間で、紹介サービスに関する契約を締結することができるものとします。万が一、会員が本提供会社との紹介サービスに関する契約に関連して損害を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 会員が、構成サービスを利用する際には、下記のリンクのURL に掲載される各サービス特約を遵守し、 紹介サービスを利用する際には、 当該サービスの規約を遵守するものとします。
(xxxxx://x-xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/)
(1) PC ヘルプデスクサービス(PC ヘルプデスクサービス特約)
(2) ビジネスコラボレーション(ビジネスコラボレーション特約)
(3) 士業オンライン相談サービス(士業オンライン相談サービス規約)
(4) 士業コラムサービス(士業コラム特約)
5. 構成サービス及び紹介サービスは、随時、追加、変更又は廃止となる可能性があります。
第 3 条(入会の申込み)
1. 本サービスの利用を希望する者は、申込みにあたり、xxかつ正確な情報を当社に提供するものとします。
2. 本サービスの利用を希望する者は、WEB サイト上の本サービスの申込フォームに必要事項を記載の上、送信ボタンを押す方法又は、本サービスの申込書を当社に提出する方法のいずれかの方法により、申込みを行うものとします。
3. 本サービスの利用を希望する者は、当社から要望があったときは、前項の申込手続に加えて、銀行口座の自動引き落とし申込書などの必要書類を当社に提出するものとします。
第 4 条(入会の承諾)
1. 当社が前条の申込みを承諾したときは、本サービスの利用を希望する者に対して会員 ID を発行するものとします。当社による会員 ID の発行をもって、入会手続きの完了とします。
2. 当社は、審査の結果、入会申込みをお受けできないことがあります。
3. 当社は、入会手続きの完了後、会員に対し、本サービスの提供開始日を別途通知するものとします。
第 5 条(本規約の変更)
1. 当社は、改訂日の 1 ヶ月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本規約を変更することができるものとします。ただし、本規約の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又は会員の一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本規約を変更することができるものとします。
2. 会員が本規約の変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出ることにより本契約を将来に向かって、解除することができるものとします。
3. 会員が改訂日までに本規約の変更に同意しない旨の申し出をしない場合は、変更に同意したものとみなします。
第 6 条(会費)
1. 無料会員、有料会員ともに、本サービスの入会費は無料とします。
2. 無料会員の本サービスの月額会費は無料とします。
3. 有料会員は、当社のウェブサイト上に定める月額会費を当社に支払うものとします。
4. 月額会費の課金開始日は、有料会員に対する本サービスの提供開始日の属する月の翌月 1 日とします。
第 7 条(オプション代金及び紹介サービス利用料金)
1. 会員が、有償オプションサービスを申し込んだときは、オプション代金を当社に支払うものとします。
2. 会員が、本提供会社の提供する紹介サービスを申し込んだときは、紹介サービスの利用料金を本提
供会社に支払うものとします。
第 8 条(各種料金の支払)
1. 会員は、当社指定の方法により、本サービスに関する各種料金を当社に支払うものとします。ただし、申込書に別途記載のある場合は、当該申込書の記載に従うものとします。
2. 当社は、本サービスに関する各種料金の請求業務及び代金受領業務をスターティア株式会社に委託します。
第 9 条(秘密保持)
1. 当社が会員より取得した情報の取り扱いは、当社ホームページ上の「個人情報保護方針」、「個人情報の取扱いについて 」( xxxxx://x-xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ ) 及び「 Cookie 等の利用について」
(xxxxx://x-xxxxxxxxx.xx/xxxxxx/)のとおりとします。
2. 当社及び会員は、以下の各号のいずれかに該当する情報(以下、「秘密情報」といいます。)を秘密として取り扱い相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
(1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報
(2) 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その2週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報
3. 前項の規定にかかわらず、当社及び会員は、以下の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。
(1) 自社又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則等に基づき開示を求められた場合、法令又は同規則等に基づき開示が必要とされている場合
(3) 当社が本提供会社又は構成サービスの再委託先に対して、本サービスの提供に必要な範囲で情報を開示する場合
(4) 当社が紹介者に対して、紹介料の支払いに必要な範囲で情報を開示する場合
4. 第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外します。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
5. 当社及び会員は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。
6. 当社又は会員は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、若しくは会員に返却しなければならないものとします。
7. 本条の規定は、本契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
第 10 条(禁止事項)
会員は、以下の各号に該当する、もしくは該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1) 虚偽の申請をして入会の申込を行う行為
(2) 会員名義を第三者に貸与する行為
(3) 法令に違反する行為
(4) ポルノ、アダルト系や猟奇もの、又は公序良俗に反する商材を取り扱う行為
(5) 犯罪行為又は自殺等を誘引する行為
(6) 違法薬物又は危険ドラッグその他の有害な薬物の販売、入手又は使用を助長する行為
(7) 虚偽又は誇大な表現を用いて勧誘する行為
(8) 第三者の著作権その他知的財産権を侵害する行為
(9) 第三者の名誉を棄損し、又は誹謗中傷する行為
(10) 第三者の肖像権又はパブリシティ権を侵害する行為
(11) 第三者の財産権、プライバシー等を侵害する行為
(12) 商品又はサービスの品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると誤認される表示を用いて勧誘する行為
(13) 事実に相違して、同種(類似)の商品又はサービスを供給している競業事業者のものよりも著しく優良であると誤認させる表示を用いて勧誘する行為
(14) 価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく優良であると誤認させる表示を用いて勧誘する行為
(15) 価格その他の取引条件について、競争事業者のものよりも著しく優良であると誤認される可能性のある表示を用いて勧誘する行為
(16) おとり広告に該当する行為
(17) 当社又は当社のグループ会社の運営を妨げ、もしくは信頼を毀損する行為
(18) その他公序良俗に反する行為
(19) その他当社が不適切と判断した行為
第 11 条(権利義務の譲渡禁止)
会員は、当社の事前の書面による承諾なしに本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならないものとします。
第 12 条(再委託)
当社は、本契約の義務の履行の一部又は全部を第三者に委託することができるものとします。
第 13 条(損害賠償)
当社は、当社の故意又は重過失がある場合を除き、会員に対して損害賠償責任を負わないものとします。
第 14 条(契約期間)
1. 本契約は、会員ID の発行日を開始日とし、発行開始日から 1 ヶ月を経過した日を満了日とします。
2. 本契約満了日が属する月の前々月の末日までに、会員が次条の退会申込みを行わず、及び当社が本契約終了の申出を行わないときは、本契約は、同一条件にて 1 ヶ月間自動更新されるものとし、以降も同様とします。
第 15 条(退会)
1. 会員は、退会希望月の前々月の末日までに、当社に対し当社所定の退会申込書を提出することにより、退会希望月の末日をもって本サービスを退会することができるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、期間満了、契約解除その他事由のいかんを問わず本契約が終了した場合、会員は契約終了をもって本サービスを退会したものとします。
第 16 条(通知義務)
会員は、商号、代表者、本店所在地等、会社の基本情報に変更があった場合、遅滞なく当社に通知するものとします。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び会員は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
(2) 自らの役員(名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者を含みます)、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
(3) 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害および信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2. 当社及び会員は相手方が前項に違反したときは、相手方との間で締結した契約の全て又は一部を解除することができます。
3. 前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 18 条(契約解除、期限の利益喪失)
1. 当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げな
いものとします。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) 第 10 条(禁止行為)又は第 17 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき
(9) 構成サービスの規約のいずれかに違反したとき
(10) 会員が本サービスの運営を妨げたとき、又は妨げる恐れのある行為を行ったとき
(11) 会員がビジネスコラボレーションにおいて、被紹介会員と 3 回以上トラブルを起こしたとき
(12) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 当社又は会員は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 当社又は会員は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
第 19 条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。
第 20 条(残存条項)
第 9 条(秘密保持)、第 11 条(権利義務の譲渡禁止)、第 13 条(損害賠償)、第 17 条(反社会的勢
力の排除)第 2 項、第 18 条(契約解除、期限の利益喪失)第 3 項、本条、第 21 条(準拠法及び管
轄合意)及び第 22 条(協議事項)の規定は、本契約の終了後も引き続きその効力を有するものとします。
第 21 条 (準拠法及び管轄合意)
1. 本契約の準拠法は日本法とし、日本の法律により解釈されます。
2. 本契約に関する一切の訴訟は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 22 条(協議事項)
本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い当社及び会員が協議し円満に解決を図るものとします。
以上
2020 年 7 月 1 日 制定
2021 年 01 月 04 日 改訂
C-design 株式会社