Contract
xxx・xxxxボート総合保険
重要事項説明書 【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
2010 年 10 月
【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
■この書面は、ヨット・モーターボート総合保険に関する重要な事項を説明しております。ご契約される前に必ずお読みいただき、申込書の質問事項にご回答のうえ、記載内容に誤りがないことを確認し、お申し込みくださいますようお願いいたします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
■ご契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いいたします。
■ご不明な点につきましては、代理店・扱者または弊社までお問合わせください。
Ⅰ 契約概要のご説明
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項を、この「契約概要のご説明」に記載しています。
被保険者 | 補償の対象となる方をいいます。 |
被保険船舶 | 補償の対象となる船舶をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金額 | 保険のご契約金額をいいます。 |
保険価額 (時価額) | 再調達価額(保険の対象と同等の物を新たに購入するのに必要な金額)から使用による消耗分を差し引いて算出した金額をいいます。 |
支払限度額 | 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担された場合に、弊社がお支払いする保険金の上限額をいい、保険証券に記載された金額をいいます。 |
この書面における主な用語についてご説明します。
( 2 )別に定める保険料を払い込みいただくことによりセットできる特約(詳細は普通保険約款・特約をご確認ください)
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 |
搭乗者傷害 危険補償特約 | 被保険船舶を操縦・搭乗中に搭乗者が急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合に保険金をお支払いします。 |
捜索救助費用補償特約 | 搭乗者が遭難した場合に、捜索救助に必要または有益と認められる費用に対して、保険金をお支払いします。 |
( 3 )保険金をお支払いできない主な場合(詳細は普通保険約款・特約をご確認ください)
1 商品の仕組みおよび引受条件等
補償項目 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
船体補償 | ①ご契約者・被保険者等の故意または重大な過失による損害 ②戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火、津波により生じた損害 ④被保険船舶に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗による損害 ⑤故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない被保険船舶の電気的または機械的損害をいいます) ⑥酒に酔って正常な操縦ができないおそれがある状態で被保険船舶を操縦している間に生じた損害 ⑦エンジン焼付によりエンジン自体に生じた損害 など |
賠償責任補償 | ①ご契約者・被保険者等の故意による賠償損害 ②戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等による賠償損害 ③地震、噴火、津波による賠償損害 ④搭乗者および被保険者の同居の親族に対する賠償損害 ⑤他人から借りたり預かっている物に損害が発生したことによる賠償損害 など |
搭乗者傷害 危険補償特約 | ①被保険者の故意または重大な過失により、その被保険者について生じた傷害 ②戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等による傷害 ③地震、噴火、津波による傷害 ④酒に酔って正常な操縦ができないおそれがある状態で被保険船舶を操縦しているときにその被保険者について生じた傷害 ⑤被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその被保険者について生じた傷害 ⑥保険金を受け取るべき者の故意によって生じた傷害について、その者が受け取る保 険金 など |
捜索救助費用補償特約 | ①被保険者の故意によって生じたその被保険者にかかわる損害 ②戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火、津波により生じた損害 ④被保険者が酒に酔って正常な操縦ができないおそれがある状態で被保険船舶を操縦したことによって生じたその被保険者にかかわる損害 ⑤被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたその被保険者にかかわる損害 など |
1 商品の仕組み
( 1 )ヨット・モーターボート総合保険は、船体補償(基本契約)、賠償責任補償(基本契約)、搭乗者傷害危険補償特約、捜索救助費用補償特約の4つの補償をまとめたヨット・モーターボート専用の総合保険です。
( 2 )船体補償と賠償責任補償の両方またはどちらか1つを基本契約として、ご契約いただければ、それ以外の補償は自由に組み合わせることができます。
【 ご契約の例 】
●船体補償 + 搭乗者傷害危険補償特約 ●賠償責任補償 + 捜索救助費用補償特約
●船体補償 + 賠償責任補償 + 搭乗者傷害危険補償特約 など
( 3)この保険契約でお引受けの対象となるのは、次の3種類です。
①帆走ヨット
②モーターボート(非営業用で総トン数20トン未満)(注1)
③船舶(総トン数5トン未満)(注2)
(注1)xxバイク等については、代理店・扱者または弊社までお問合わせください。
(注2)水中翼船、ホバークラフト、漁船(つり船を除きます)、作業船、貨物運搬船はこのご契約の対象になりませんのでご注意ください。
2 補償の内容
( 1 )基本契約(詳細は普通保険約款・特約をご確認ください)
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 |
船体補償 | 補償の対象となる地域内(注)において、沈没・座礁・座洲・衝突・火災・爆発・盗難その他偶然な事故によって被保険船舶に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。 (注)補償地域は、次の範囲内とします。 北海道、本州、四国、九州、奄美の各xxおよび沖縄諸島、陸地から200キロ以内の海域および内陸。 |
賠償責任補償 | 被保険船舶の航行中、係留中または格納中に偶然な事故によって他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えることによって、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 |
( 4)お支払いする保険金(詳細は普通保険約款・特約をご確認ください)
補償項目 | お支払いする保険金 | |
船体補償 | 【全損の場合】 保険金額を限度に、被保険船舶に損害が生じた地および時における保険価額(時価額)により、保険金をお支払いします。 【全損以外の場合】 保険金額(注) 保険金 = (損害額-自己負担額) × 保険価額(時価額) ただし、保険金は保険価額(時価額)を限度とします。 (注)保険金額は保険価額(時価額)と同額でご設定ください。 | |
賠償責任補償 | ①損害賠償金 ・身体の障害(対人事故):治療費、慰謝料、被害者の方の逸失利益等 ・財物の損壊(対物事故):修理代等 ②損害発生拡大防止費用・求償権保全行使費用 事故発生の後、損害賠償責任を負担することによる損害の発生・拡大防止、または求償権の保全・行使のために要した有益な費用をお支払いします。 ③緊急措置費用 応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用、および支出につき弊社の書面による同意を得た費用をお支払いします(結果として、損害賠償責任がないことが判明した場合でもお支払いします)。 ④争訟費用 被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために、弊社の書面による同意を得て支出した訴訟、仲裁、和解などの費用(弁護士費用も含みます)をお支払いします。 ※前記②と③については、その実費につき、①の額と合算して自己負担額を超過した額を、支払限度額を限度にお支払いします。 ※前記④については、支払限度額とは別に実費をお支払いします。ただし、①の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の①の額に対する割合を乗じてお支払いします。 | |
搭乗者傷害 危険補償特約 | 死亡 保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、1名保険金額(注1)の全額(注2)をお支払いします。 (注1)被保険者1名あたりのご契約金額をいいます。 (注2)既に支払われた後遺障害保険金がある場合はその額を差し引いた額とします。 |
後遺障害保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、1名保険金額の3~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ合算して1名保険金額が限度となります。 | |
医療 保険金 | 傷害を被ったことにより、生活機能もしくは業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、医師の治療を要した場合は、平常の生活もしくは業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対して、1日につき1名保険金額の1,000分の1を医療保険金として被保険者にお支払いします。ただし事故の日から180日を限度とします。 | |
捜索救助費用補償特約 | 保険金額を限度として、捜索救助活動に必要または有益と認められる実費をお支払いします。 |
( 5 )保険期間
保険期間は1年の設定となります。また1年未満での短期のご契約、1年超の長期のご契約も可能です。詳細は代理店・扱者または弊社までお問合わせください。また、お客さまの保険期間につきましては、申込書をご確認ください。
( 6 )引受条件(保険金額等)
保険金は、ご契約いただいた被保険船舶の保険価額(時価額)と保険金額の割合で、保険金額を限度
としてお支払いします。保険金額を保険価額(時価額)より低く設定されますと、その割合に応じて保険金が削減されますのでご注意ください。また、保険金額を保険価額(時価額)を超えて定めた場合、その超過分は、保険金のお支払対象になりませんのでご注意ください。
お客さまのご契約の保険金額等お引受条件につきましては、申込書をご確認ください。詳細は代理店・扱者または弊社までお問合わせください。
( 7)重複契約に関する注意事項
被保険者またはそのご家族が、既に同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。ご契約にあたっては補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
※なお、複数あるご契約のうち、これらの補償・特約等が1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると、補償がなくなってしまいますのでご注意ください。
2 保険料
保険料はご契約の保険金額、支払限度額、保険期間、保険料算出の基礎数値、セットする特約等により決まります。詳細は代理店・扱者または弊社までお問合わせください。また、お客さまの保険料につきましては、申込書をご確認ください。
3 保険料の払込方法
保険料の払込方法および払込方式は次のとおりです。詳細は代理店・扱者または弊社までお問合わせください。
( 1 )払込方法(次の方法からご選択いただけます)
保 険 期 間 | 払 込 方 法 |
1年 | 一時払 |
分割払 | |
長期(1年超)または短期(1年未満) | 一時払 |
( 2 )払込方式(次の方式からご選択いただけます)
・口座振替方式
・直接集金方式(注1)
・クレジットカード払方式(注2)
(注1)分割払の場合、2回目以降の保険料の払込方法は口座振替方式となる場合があります。
(注2)代理店・扱者によってお取扱いできない場合があります。
4 満期返れい金・契約者配当金
ヨット・モーターボート総合保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5 解約返れい金の有無
ご契約を解約される場合は、代理店・扱者または弊社にご連絡ください。なお、解約に際しては、解約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金としてお支払いします。詳細は代理店・扱者または弊社までお問合わせください。
保険会社等へのお問合わせ・ご相談・苦情窓口や事故時の連絡先等および指定紛争解決機関へのご相談については、「注意喚起情報のご説明」の「保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について」および「指定紛争解決機関について」をご確認ください。
Ⅱ 注意喚起情報のご説明
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を、この
「注意喚起情報のご説明」に記載しています。
知を求める◆印の項目について、ご契約時に事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。
( 2 )申込書の◆印の項目について、ご契約者または被保険者の故意や重大な過失により、お申し出いただかなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります(②のみに該当した場合は、保険金のお支払いへの影響はありませんが、ご契約が解除されることがあります)。ご契約に際して、今一度お確かめください。
1 クーリングオフについて(ご契約のお申込みの撤回等について)
告知事項(申込書の◆印の項目)
①被保険船舶の対象種別、艇長・馬力(注)、用途
②このご契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約の有無
(注)ヨットの場合は艇長、モーターボートの場合は馬力をいいます。
ご契約者が個人の場合で、保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても、次の
とおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
1 クーリングオフができる期間
ご契約を申し込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、クーリングオフをすることができます。
2 クーリングオフのお申出方法
前記 1 クーリングオフができる期間の期間内(8日以内の消印のみ有効)に、弊社(後掲のあて先参照)に必ず郵便にてご通知ください。
※1 ご契約を取り扱った代理店・扱者では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
※2 既に保険金をお支払いする事由が発生しているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、クーリングオフの効力は生じず、ご契約は有効に存続するものとさせていただきます。
3 払い込みいただいた保険料の取扱い
クーリングオフをされた場合には、既に払い込みいただいた保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、代理店・扱者および弊社はクーリングオフをされたことによる損害賠償または違約金をお客さまに一切請求いたしません。
ただし、保険期間の初日以降にクーリングオフをされた場合は、保険期間の初日(注)からクーリングオフのお申出までの期間に相当する保険料を払い込みいただく場合があります。
(注)保険期間の初日以降に保険料を払い込みいただいたときは、弊社が保険料を受領した日となります。
4 クーリングオフができないご契約
次のご契約は、クーリングオフをすることができませんのでご注意ください。
①保険期間が1年以内のご契約
②営業または事業のためのご契約
③法人または社団・財団等が締結したご契約
④質権が設定されたご契約
⑤保険金または解約返れい金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約
⑥通信販売に関する特約に基づき申し込まれたご契約
⑦第三者の担保に供されているご契約
5 ご通知いただく事項
クーリングオフのお申出をされる場合は、次の必要事項をご記入のうえ、ハガキまたは封書で郵便にてご通知ください。
①ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
②ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・押印、電話番号(ご連絡先)
③ご契約を申し込まれた年月日
④ご契約を申し込まれた保険の次の事項
・保険種類(ヨット・モーターボート総合保険)
・領収証番号(保険料領収証の右上に記載の番号)または証券番号
⑤ご契約を取り扱った代理店・扱者名
⑥ご契約の取扱店名
x000-0000
xxxxxxxxx0xx00x0x
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 お客さまサービスセンター 行
あて先
2 告知事項(ご契約時にお申し出いただく事項)
( 1 )ご契約者または被保険者になる方には、申込書に記載された危険に関する重要な事項のうち、弊社が告
( 3 )申込書の◆印以外の項目につきましても、事実を正確に記載ください。
3 通知事項(ご契約後にご連絡いただく事項)
( 1 )ご契約者または被保険者は、次に記載する通知事項が発生した場合、遅滞なく代理店・扱者または弊社までご連絡いただく義務(通知義務)があります。
通 知 事 項
①被保険船舶の対象種別、艇長・馬力、用途を変更した場合
②上記のほか、特約において代理店・扱者または弊社に通知すべき旨定められている事実が発生した場合
ご契約者または被保険者の故意や重大な過失により、前記の通知事項について遅滞なくご連絡いただけなかった場合、保険期間の中途であってもご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないこと
(注)がありますのでご注意ください。
(注)ご連絡いただいた結果、追加保険料が発生し、かつ、通知事項と事故との間に因果関係がある場合に限ります。
( 2 )その他、次のような事項が発生した場合は、遅滞なくご連絡ください。
①譲渡・売却などによりご契約の被保険船舶の名義を変更した場合
②ご契約者の住所または連絡先を変更した場合
( 3 )次に掲げる場合においては、被保険船舶がこのご契約の引受範囲を超えてしまうため、保険期間の中途であってもご契約を解除させていただくことがあります。この場合において、弊社の取り扱う他の商品でお引き受けできるときには、改めてご契約し直していただくことができますが、本商品と補償内容が異なることがあります。また、他の商品でお引き受けできない場合もありますのでご理解ください。
ご契約の被保険船舶が次に掲げる被保険船舶に変更となった場合
・総トン数20トン以上の営業用モーターボート
・総トン数5トン以上の船舶
・水中翼船、ホバークラフト、漁船(つり船を除きます)、作業船、貨物運搬船
( 4 )前記(1)から(3)に該当しない場合でも、申込書記載事項に変更が発生した場合は、代理店・扱者または弊社までご連絡ください。
4 重大事由による解除
保険金を支払わせることを目的として損害または事故を発生させた場合や、詐欺を行った場合などについては、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
5 無効、取消しについて
次の事由に該当した場合について、既に払い込みいただいた保険料の取扱いは次のとおりです。詳細は、代理店・扱者または弊社までお問合わせください。
( 1 )ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、ご契約は無効となります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
( 2 )ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、ご契約は取消しとなることがあります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
6 保険責任開始期
( 1 )保険責任は、保険期間の初日の午後4時(申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まります。
( 2 )保険料は、ご契約およびご契約内容の変更と同時に払い込みください。保険期間の初日以降であっても、代理店・扱者または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いできません。
7 保険金をお支払いできない主な場合
この保険では次の事由によって生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。なお、主なものを記載しておりますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
①ご契約者・被保険者等の故意または重大な過失(賠償責任を補償する条項では、重大な過失があっても保険金をお支払いします)
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動等
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波 など
8 分割保険料の払込猶予期間等の取扱い
( 1 )第2回目以降の分割保険料は、所定の払込期日(注1)までに払い込みください。なお、払込期日までに払込みがない場合は、払込期日の翌月末まで払込みの猶予があります(注2)が、猶予期限を過ぎても保険料の払込みがない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約が解除される場合がありますので、ご注意ください。
(注1)保険証券に記載された払込期日とします。
(注2)保険料の払込方式が口座振替の場合で、ご契約者の故意または重大な過失がないときに限り、翌々月末までの払込みの猶予が適用されることがあります。詳細は代理店・扱者または弊社までお問合わせください。
※口座振替の場合、金融機関所定の振替日が保険料払込期日となります。当月の振替ができなかった場合、翌月に2回分のご請求となります。
( 2 )分割払でご契約の場合、弊社が保険金をお支払いするべき事故が発生した場合には、未払込保険料をご請求させていただくことがあります。
9 解約と解約返れい金について
ご契約後、ご契約を解約される場合には、代理店・扱者または弊社までお申し出ください。解約の条件によっては、弊社の定める規定により保険料を返還または未払込保険料等をご請求させていただくことがあります。また返還される保険料があっても多くの場合は、払い込みいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご契約はぜひ継続することをご検討ください。詳細は、代理店・扱者または弊社までお問合わせください。
10 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合など業務または財産の状況が変化したときには、保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される場合があります。
この保険は、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下である法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金または解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した保険事故に係る保険金は100%補償されます。また、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、前記補償の対象となります。
1 事故の発生
11 万一、事故が発生した場合のご注意
( 1 )事故が発生した場合には、ただちに代理店・扱者または弊社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
( 2 )このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
( 3)この保険には、ご契約者または被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償
請求権の委任等は必ず弊社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ弊社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。
2 他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い
このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、弊社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
3 保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方は、次表の書類のうち弊社が請求した書類を提出していただく必要があります。なお、必要に応じて次表以外の書類を提出していただく場合がありますので、ご了承ください。
(1)弊社所定の保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | |||
(2)弊社所定の損害(事故)状況報告書 | |||
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等をご申告される書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書のほか(4)①、⑤、(5)①、③、(6)①、③または(7)①、③に掲げる書類もご提出いただく場合があります。 | |||
(3)保険金請求権をもつことの確認資料 | |||
書類 ・委任状 の例 ・印鑑証明書、資格証明書 ・商業登記簿謄本 ・法人登記簿謄本 ・戸籍謄本 | など | ||
(4)船体の損害や費用等に関する保険金の支払いをご請求いただく場合に必要となる書類 | |||
①損害の発生を証明する書類 書類 ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書、海上保安庁・漁業組合等の証明書)またはこれ の例 に代わる書類 ・事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真 など ②損害の額を証明する書類 書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書、損害明細書 ・損害内容申告書 の例 ・被害品の価格証明書(購入時の領収書・保証書・仕様書) ・損害防止に支出した費用を示す書類 ・支出した費用の額を示す書類(領収書、請求書) など ③保険の対象であることを証明する書類 書類 ・船舶票、船舶検査書の写し など の例 ④この保険契約に質権が設定されている場合に必要な書類 書類 ・質権直接支払指図書 ・質権者の保険金請求書 の例 ・質権の債権額現在高通知書 ・保険金支払先確認書 など ⑤その他の書類 書類 ・運転資格を証明する書類(免許証など) ・権利移転書 の例 ・調査同意書(弊社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |||
(5)損害賠償責任に関する保険金の支払いをご請求いただく場合に必要となる書類 | |||
①損 | 害賠償事故の発生を証明する書類 | ||
書類 ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 の例 ・示談書またはこれに代わる書類 ・事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真 | など | ||
②損 | 害賠償の額を証明する書類 | ||
書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書 ・損害賠償内容申告書 の例 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・仕入売上伝票 ・弊社所定の診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書、死体検案書 ・葬儀費明細書、領収書 ・交通費・諸費用の明細書 ・その他の支出した費用の額を示す書類 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、決算報告書、確定申告書) ・受領している年金額を示す資料 ・政府労災からの支給額を示す資料 | など |
2.保険料領収証について
保険料を払い込みいただく際は、クレジットカードによる保険料払込みに関する特約などがセットされた場合を除いて、弊社所定の保険料領収証を発行することとしておりますのでご確認ください。
3.保険証券について
ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社までお問合わせください。保険証券がお手元に届きましたら、内容をご確認のうえ大切に保管してください。
4.共同保険契約について
弊社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合には、各引受保険会社は分担割合に応じて、連帯することなく単独別個に責任を負います。弊社は、幹事保険会社として、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務を行っております。
5.超過保険について
ご契約時に実際の保険価額(時価額)より被保険船舶の保険金額を高く設定した場合またはご契約後に被保険船舶の保険価額(時価額)が著しく減少した場合は、すみやかにご契約の代理店・扱者または弊社までご連絡ください。
③その他の書類 | ||||
書類の例 | ・運転資格を証明する書類(免許証など) ・権利移転書 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(弊社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |||
(6)傷害に関する保険金の支払いをご請求いただく場合に必要となる書類 | ||||
①事故の発生を証明する書類 | ||||
書類 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 | |||
の例 | ・死亡診断書または死体検案書 ・医師の診断書 ・後遺障害診断書 | など | ||
②保険金支払額の算出にあたり確認する書類 | ||||
書類 | ・医師の診断書 ・後遺障害診断書 | |||
の例 | ・領収書 | など | ||
③その他の書類 | ||||
書類の例 | ・調査同意書(弊社がケガの状況などの調査を行うために必要な同意書) | など | ||
(7)その他費用に関する保険金の支払いをご請求いただく場合に必要となる書類 | ||||
①事故の発生を証明する書類 | ||||
書類 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 | |||
の例 | ・事故原因・発生場所・損害状況の見解書、写真 | など | ||
②保険金支払額の算出にあたり確認する書類 | ||||
書類 | ・請求明細書、領収書 | |||
の例 | ・捜索費用の支出を示す書類(領収書、請求書) | など | ||
③その他の書類 | ||||
書類の例 | ・調査同意書(弊社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など | ||
<お客さまに関する情報の取扱い>
1.お客さまの情報の利用目的について
お客さまからお預かりした情報は、適正な保険のお引受け、万一保険事故が発生した場合の 円滑かつ適切な保険金のお支払い、保険契約に付帯されるサービスのご提供のほか、ご継続 のご案内、保険制度の健全な運営(再保険契約に伴う諸手続を含みます)、商品のご提案、グループ会社および提携先の商品・サービスのご提案・ご提供などに利用させていただきます。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第53条の10)により、利用目的が限定されています。
2.お客さまからお預かりした情報は、下記の(1)~(6)の場合に提供または共同利用することがあります。
( 1 ) 個人情報の保護に関する法律その他の法令等により外部への提供が必要と判断される場合
( 2 ) 利用目的の範囲内において、あらかじめ守秘義務契約を締結した業務委託先等に提供する場合
( 3 ) 商品・サービスのご提案を行うためにグループ会社と共同利用する場合
( 4 ) 保険契約の適正なお引受け、保険金の適切なお支払い、および不適切な保険金の請求等の発生を未然に防止するために損害保険会社等の間で共同利用する場合
( 5 ) 保険金の適切および迅速なお支払いのために必要な範囲において保険事故の関係者(当事者、医療機関、修理業者等)に提供する場合
( 6 ) 再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、本契約や保険金に関する情報を再保険会社等に提供する場合
<詳しくは>弊社ホームページをご覧いただくか弊社までお問合わせください。
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
4 保険金のお支払時期
弊社は 3 保険金の支払請求時に必要となる書類等 に掲げる書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる項目の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、弊社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は代理店・扱者または弊社までお問合わせください。
5 保険金の代理請求
意思判断能力を著しく失った場合等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の親族が代理人として被保険者に代わって保険金を請求できる場合があります。詳細は代理店・扱者または弊社までお問合わせください。
6 保険金請求権の時効
保険金請求については時効(3年)がございますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
12 保険金支払後の保険契約
被保険船舶の損害に関する保険金の支払額が、1回の事故につき、保険金額(注)と同額となった場合、
船体条項はその損害発生時に終了します。保険金額(注)と同額とならないかぎり、保険金のお支払いが何回あっても、保険金額は減額されずにご契約は保険期間の終了日まで有効です。
その他ご注意いただきたいこと
1.ご契約にあたって
ご契約にあたっては、運転免許証や健康保険証等により、お客さまのお名前、生年月日およびご住所の確認をさせていただく場合がございます。その他、解約返れい金の受取時など、お客さま(返れい金の受取人)のお名前、生年月日およびご住所の確認をさせていただく場合がございます。
(注)保険金額が保険価額(時価額)を超える場合は保険価額(時価額)とします。
●保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
弊社へのお問合わせ、ご相談・苦情がある場合は
下記にご連絡ください。
0 1 2 0 -7 2 1 1 0 1
※受付時間[平日 A M 9 : 0 0 ~ P M 5 : 0 0(土日祝日および年末年始を除きます)]
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※おかけ間違いにご注意ください。
事故が発生した場合は
ご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
あんしん24受付センター 0 1 2 0 - 9 8 5 0 2 4
※受付時間[365 日 24 時間]
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※おかけ間違いにご注意ください。
●指定紛争解決機関について
弊社との間で問題を解決できない場合は
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である (社) 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、(社) 日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
(社) 日本損害保険協会 そんぽA D R センター
ナビダイヤル 0 5 7 0 - 0 2 2 8 0 8
※受付時間[平日A M 9 : 1 5 ~ P M 5 : 0 0 (土日祝日および年末年始を除きます)]
※通話料はお客さまのご負担となります。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※PHS・IP電話からは0 3 - 4 3 3 2 - 5 2 4 1 をご利用ください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、(社)日本損害保険協会のホームページをご覧ください。xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/