Contract
一般社団法人大阪市老人クラブ連合会定款
第1章 x x
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人大阪市老人クラブ連合会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
2 前項のほか、従たる事務所を大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、大阪市内にある老人クラブの連絡協調をはかり、老人クラブの発展と老人の福祉向上に資することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 関係行政機関、関係団体等との連絡協調と老人クラブの育成強化
(2) 大老連供養塔の管理運営
(3) 高齢者福祉に関する各種研修会の開催
(4) 高齢者福祉に関する調査広報活動
(5) 高齢者が相互に支援するxx活動
(6) 高齢者の生きがいと健康づくりを推進する事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、大阪市内において行うものとする。
第3章 社員及び会員
(法人の構成員)
第5条 この法人の構成員は次のとおりとし、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 代議員 次条の規定に基づき特別正会員の中から選挙によって選出された者
(2) 会 員 イ.特別正会員 正会員より選出された、この法人の事業に賛同する大
阪市内の単位老人クラブの会長
ロ.正 会 員 この法人の事業に賛同する大阪市内の単位老人クラブの会長以外の全ての会員
ハ.賛 助 会 員 この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体
ニ.名 誉 会 員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で、総会において推薦された者
(社員の資格-代議員の選出等)
第6条 代議員は、概ね特別正会員10人の中から1人の割合をもって選出する(端数の取扱いについては理事会で定める。)。
2 代議員を選出するため、特別正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
3 代議員は、特別正会員の中から選ばれることを要する。特別正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
4 第2項の代議員選挙において、特別正会員は他の特別正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
5 第2項の代議員選挙は、2年に1度、4月に実施することとし、代議員の任期は、 選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員 総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般 社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定す る訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人 法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しな いこととする)。
6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人
以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
8 第6項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第5項の代議員選挙終了の時までとする。
9 特別正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照xxの閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
10 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての特別正会員の同意がなければ、免除することができない。
(入 会)
第7条 この法人の会員(「名誉会員」を除く。)になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費の支払義務)
第8条 会員(「名誉会員」を除く。)は、総会において別に定める額の会費を支払わなければならない。本条の会費は、法人法第 27 条に規定する経費とする。
(任意退会)
第9条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 死亡、若しくは会員である団体が解散、又は正会員が大阪市外に転居したとき。
(2) 会費を一年間納入しないとき。
(3) 総代議員が同意したとき。
第4章 社員総会
(構 成)
第12条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第16条 総会の議長は、当該総会において代議員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権行使)
第19条 総会に出席できない代議員は、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、当該代議員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長、出席した理事長及び出席した代議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事20名以上25名以内
(2) 監事3名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は各区老人クラブ連合会長の職にある者又は学識経験者をもって充て、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐しこの法人の業務を執行する。また、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事とし
ての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構 成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事並びに出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 会 計
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は x x xとする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則
1 この定款は、平成29年5月24日から施行する。