個別規程 IIJ マネージド IPS/IDS サービス
個別規程 IIJ マネージド IPS/IDS サービス
令和 4 年 7 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(契約の単位)
IIJ マネージド IPS/IDS サービスには、契約者が指定するセンサーの管理単位毎に必要となる「親たる契約」及び一のセンサー毎に必要となる「子たる契約」があります。
2 当社は、IIJ マネージド IPS/IDS サービスの場合にあっては、契約者が指定する一のセンサーの管理単位毎に一の親たる契約及び一のセンサー毎に一の子たる契約の IIJ マネージド IPS/IDS サービスに係る IIJ インターネットサービス契約(以下「IIJ マネージド IPS/IDS サービス契約」といいます。)を締結します。
第 2 条(種類)
IIJ マネージド IPS/IDS サービスには、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)があります。
種類 | 内容 |
McAfee Network Security Platform | IIJ マネージド IPS/IDS サービスにおいて当社が貸与する機器、当社が別途販売する機器又は契約者が自ら調達する機器(以下この個別規程において、これらの機器を併せて「センサー」といいます。)としてMcAfee 社製 McAfee Network Security Platform を用いるもの |
第 3 条(品目)
「親たる契約」には、次の品目(以下この個別規程において「親たる契約の品目」といいます。)があります。
親たる契約の品目区分 | 親たる契約の品目 | 内容 |
Ⅰ | IPS/タイプ A | 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知又は防御するもの且つセンサーを通過する通信量の合計が最大で 1.5Gbps までの処理性能相 当のセンサーに対応するもの |
IPS/タイプ B | 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知又は防御するもの且つセンサーを通過する通信量の合計が最大 600Mbps の処理性能相当のセ ンサーに対応するもの | |
IPS/タイプ C | 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知又は防御するもの且つセンサーを通過する通信量の合計が最大 200Mbps の処理性能相当のセ ンサーに対応するもの | |
IPS/タイプ D | 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知又は防御するもの且つセンサーを通過する通信量の合計が最大 100Mbps の処理性能相当のセ ンサーに対応するもの | |
IPS/タイプ S | 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知又は防御するもの且つIPS/タイプA、IPS/タイプ B、IPS/タイプ C 及び IPS/タイプ D 以外のも の | |
Ⅱ | IDS/タイプ A | 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知するもの且つ最大 1.5Gbps の処理性能相当のセンサーに対応す るもの |
IDS/タイプ B | 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知するもの且つ最大 600Mbps の処理性能相当のセンサーに対応す るもの | |
IDS/タイプ C | 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知する もの且つ最大 200Mbps の処理 |
性能相当のセンサーに対応す るもの | ||
IDS/タイプ D | 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知するもの且つ最大 100Mbps の処理性能相当のセンサーに対応す るもの | |
IDS/タイプ S | 監視対象ネットワークに対する不正な侵入、攻撃等を検知するもの且つIDS /タイプ A、IDS /タイプ B、IDS /タイプ C 及び IDS /タイプ D 以外のもの |
2 子たる契約には、次の品目(以下この個別規程において「子たる契約の品目」といいます。)があります。
子たる契約の品目 | 内容 |
レンタル | 当社が貸与するセンサー(以下この個別規程において「貸与センサー」といいます。)を用いるも の |
販売 | 当社が別途販売するセンサーを用いるもの |
持込 | 契約者が自ら調達するセンサーを用いるもの |
第 4 条(最低利用期間)
IIJ マネージド IPS/IDS サービス契約における最低利用期間及びその起算日は、以下のとおりとします。
(1) 親たる契約に係るIIJ マネージド IPS/IDS サービス契約の最低利用期間は 1 年、その起算日は親たる契約の課金開始日
(2) 子たる契約の品目をレンタルとする子たる契約に係るIIJ マネージド IPS/IDS サービス契約の最低利用期間は 1 年、3 年又は 4 年、その起算日は子たる契約の課金開始日
(3) 子たる契約の品目を販売又は持込とする子たる契約に係るIIJ マネージド IPS/IDS サービス契約の最低利用期間はありません
第 5 条(IP アドレスの特定)
IIJ マネージド IPS/IDS サービスにおいて使用できる IP アドレスは、IPv4 アドレス及び IPv6 アドレスとします。
2 契約者は、IIJ マネージド IPS/IDS サービス契約において、当社が当該サービスの運用、維持管理に使用するための IP アドレスを指定するものとします。
3 契約者は、前項に基づき指定した以外の IP アドレスを使用して IIJ マネージド IPS/IDS サービスを利用することはできません。
第 6 条(利用条件)
契約者は IIJ マネージド IPS/IDS サービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。
(1) センサーの運用監視を行うための接続環境の用意
(2) センサーを設置、稼動することができる電源及び場所の確保
(3) 運用監視を行うための接続以外に用いるネットワークケーブルの用意
(4) センサーの運用ポリシーの決定
(5) 対象ネットワークに対して外部から攻撃があった場合の具体的対応
(6) 前 5 号の他当社が個別に指定するもの
2 子たる契約の品目が販売又は持込であって、センサーが McAfee 社製である場合、契約時点において、契約者が McAfee 社と締結している当該センサー及び McAfee Network Security Manager の保守契約が有効期間内である必要があります。また、IIJ マネージド IPS/IDS サービスの利用期間中は、当該センサーの保守契約を継続していただく必要があります。
3 前 2 項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ マネージド IPS/IDS サービスを提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。
第 7 条(契約内容の変更)
契約者は、親たる契約の品目について、IIJ マネージド IPS/IDS サービス契約の内容の変更を請求することができるものとします。ただし、以下の各号に掲げる事項を満たす場合に限ります。
(1) 種類の変更を伴わないこと
(2) 親たる契約の品目区分ⅠからⅡへの変更に該当しないこと
(3) 変更後の親たる契約の品目におけるタイプが同一又はセンサーの処理性能が上位のタイプであること
第 8 条(品質保証)
子たる契約の品目をレンタルとする子たる契約に係る IIJ マネージド IPS/IDS サービス契約においては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙 1 の定めによるものとし
ます。
(1) 稼働率
2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。
第 9 条(機器の選定)
貸与センサーは、第 2 条(種類)に定める種類及び第 3 条(品目)に定める親たる契約の品目に応じて当社が選択して提供するものとします。
第 10 条(機器の管理)
契約者は、センサーにつき、次の事項を遵守するものとします。
(1) 当社の承諾がある場合を除き、センサーの停止、移動、取り外し、変更、分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリング、その他 IIJ マネージド IPS/IDS サービスの利用の目的以外の使用をしないこと
(2) 当社の承諾がある場合を除き、貸与センサーについて、貸与、譲渡その他の処分をしないこと
(3) 日本国外で貸与センサーを使用しないこと
(4) 貸与センサーを善良な管理者の注意をもって管理すること
2 前項の規定に違反して貸与センサーを亡失し又は毀損したときは、当該貸与センサーの回復又は修理に要する費用は、契約者が負担するものとします。
3 IIJ マネージド IPS/IDS サービス契約が事由の如何を問わず終了した場合には、契約者は、当該契約の終了日から 30 日以内に貸与センサーを当社に返還するものとします。
第 11 条(故障が生じた場合の措置)
契約者は、貸与センサーに故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知するとともに、当社の指示があった場合は当該貸与センサーを当社に返還するものとします。
2 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該貸与センサーの修理又は交換を行うものとします。ただし、当該故障が軽微なものである場合には、当社の指示に従い、契約者に対応していただくことがあります。
3 第 1 項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたとき、又は前項の調査の結果貸与センサーに故障がないことが明らかとなったときは、契約者は、当社に対し、別紙 2 の 3.(2)に定める金額を支払うものとします。
第 12 条(亡失品に関する措置)
契約者は、貸与センサーを亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
2 当社は、亡失品(第 10 条(機器の管理)第 3 項に定める返還がなかった場合の当該貸与センサーを含みます。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。
3 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。
(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。
(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(3) 亡失品についても、契約者は、第 10 条(機器の管理)第 1 項各号に定める事項の遵守義務を免れるものではありません。
第 13 条(設定変更対応通知)
契約者は、当社に対し、当社が設定変更対応に要する連絡先(以下この個別規程において「運用管理担当者及びイベント検知時連絡先担当者」といいます。)を通知するものとします。
2 運用管理担当者及びイベント検知時連絡先担当者の変更があったときは、契約者は、速やかにその旨並びに変更後の運用管理担当者及びイベント検知時連絡先担当者を当社に届け出るものとします。
第 14 条(オプションサービス)
当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供します。
2 IIJ マネージド IPS/IDS サービスには、次のオプションサービスがあります。
(1) 冗長化オプション
冗長化のためのセンサーを追加することができるオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(2) 監視対象拡張オプション
利用する通信監視用ポート数の追加をすることができるオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(3) 月次報告書送付オプション
センサーにおける監視状況等の運用状況に関する月次レポートを契約者に対し送付するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(4) SFP 追加オプション
子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器において監視対象を拡張する場合に必要となる機能を追加するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(5) XFP 追加オプション
子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器において 10Gbpsのネットワークインタフェース(XFP)を必要とする場合に必要となるオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(6) SFP+追加オプション
子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器において 10Gbpsのネットワークインタフェース(SFP+)を必要とする場合に必要となるオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(7) QSFP+追加オプション
子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器において 40Gbpsのネットワークインタフェース(QSFP+)を必要とする場合に必要となるオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(8) QSFP28 追加オプション
子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器において 100Gbps
のネットワークインタフェース(QSFP28)を必要とする場合に必要となるオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(9) FailOpen Kit オプション
子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器をインラインモードにて利用している場合で、機器障害時に FailOpen モードを利用する場合に必要となるオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(10) Active FailOpen Kit ベースオプション
子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器をインラインモードにて利用している場合で、機器障害時に FailOpen モードを利用する場合に必要となるベースオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(11) Active FailOpen Kit モジュールオプション
子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器をインラインモードにて利用している場合で、機器障害時に FailOpen モードを利用する場合に必要となるモジュールオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(12) インタフェースモジュール追加オプション
子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器においてネットワークインタフェース数を拡張する場合に必要となる機能を追加するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(13) 電源ユニット冗長化オプション
子たる契約の品目をレンタルとするセンサーのうち当社が指定する機器において電源ユニットを冗長化することができるオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(14) 時間外現地インストールオプション
初期導入時におけるセンサーの現地での設置及び設定作業を、当社営業時間外に行う際に追加するオプションサービスであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
(15) 現地作業オプション
センサーの設置場所において、当社が構成の変更又は設定等の作業を行うオプションサービスであって、当社が別途定める内容及び仕様に基づき提供するもの
3 SFP 追加オプション、XFP 追加オプション、SFP+追加オプション、QSFP+追加オプション、 QSFP28 追加オプション、FailOpen Kit オプション、Active FailOpen Kit ベースオプション、Active FailOpen Kit モジュールオプション、インタフェースモジュール追加オプション及び電源ユニット冗長化オプションを利用するには、子たる契約の品目をレンタルとする子たる契約に係るIIJ マネージド IPS/IDS サービスの契約者である必要があります。
4 月次報告書送付オプション及び監視対象拡張オプションの利用における最低利用期間は 1 ヶ月、冗長化オプション、SFP 追加オプション、XFP 追加オプション、SFP+追加オプション、 QSFP+追加オプション、QSFP28 追加オプション、FailOpen Kit オプション、Active FailOpen Kit ベースオプション、Active FailOpen Kit モジュールオプション、インタフェースモジュール追加オプション及び電源ユニット冗長化オプションの利用における最低利用期間は 1 年とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。
5 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。
第 15 条(解除の効力が生ずる日)
IIJ マネージド IPS/IDS サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。
第 16 条(料金)
契約者が、IIJ マネージド IPS/IDS サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 2 のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ マネージド IPS/IDS サービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 17 条(最低利用期間内解除xx)
IIJ マネージド IPS/IDS サービスがその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第 28 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定に基づき解除された場合を除きます。)に
は、契約者は、別紙 3 に定める金額を支払うものとします。
2 オプションサービスがその最低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は、別紙
3 に定める金額を支払うものとします。
第 18 条(品質保証違背時の減額)
IIJ マネージド IPS/IDS サービスにおいて第 8 条(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合は、当社は、別紙 1 に定めるところにより、IIJ マネージド IPS/IDS サービスの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
第 19 条(機能の制限及び保証の限定)
通信環境が当社以外の者によって提供されている場合にあっては、IIJ マネージド IPS/IDS サービスの機能の一部が制限される場合があります。
2 センサーの設定及び設定の変更に関し、当社はコンサルティングを行いますが、当該設定及び設定の変更の内容決定は契約者に行っていただきます。
3 IIJ マネージド IPS/IDS サービスは、本個別規程において明示的に規定されている場合を除き、以下の事項を保証するものではありません。
(1) IIJ マネージド IPS/IDS サービスが常に可用であること
(2) 監視対象ネットワークへの侵入、攻撃の検知並びに防御機能が、完全性、正確性、契約者への利用目的への適合性を有していること
4 契約者は、当社が IPS 機器等の製品及び保守等の調達に関し契約を締結する当社の委託先に対し、いかなる損害賠償請求も行わないものとします。
5 契約者が IPv6 アドレスを利用する場合においては、IIJ マネージド IPS/IDS サービスの機能の一部が制限されることがあります。
第 20 条(他のサービスの併用の場合における特則)
契約者が、当社の提供する「IIJ セキュリティスキャンサービス」を併用している場合は、当社は、当該サービスを正常に行うため IIJ マネージド IPS/IDS サービスに関する設定を変更することがあります。なお、当該変更を行うにあたり、契約者に事前の通知を行うものとします。
2 当社と、当社の提供する「IIJ マネージドファイアウォールサービス」に係る IIJ インターネットサービス契約(以下この個別規程において「他のファイアウォールに関する契約」といいます。)を締結している契約者にあっては、当社は IIJ マネージド IPS/IDS サービス契約の申込時に契約者の同意を得ることにより、次の事項を行うことができるものとします。
(1) IIJ マネージド IPS/IDS サービスの運用から得られた情報に基づき、契約者に連絡し、同意を得て、他のファイアウォールに関する契約において利用しているファイアウォール機器の設定を変更すること。
(2) IIJ マネージド IPS/IDS サービスの運用から得られた情報に基づき、契約者に連絡することなく、他のファイアウォールに関する契約において利用しているファイアウォール機器の設定を変更すること。この場合において、当社は、センサーの設定を変更する場合の条件について、あらかじめ契約者に説明するものとし、かつ、変更後に契約者に対し連絡を行うものとします。
第 21 条(緊急対処)
第 19 条(機能の制限及び保証の限定)及び前条(他のサービスの併用の場合における特則)の規定にかかわらず、当社は、IIJ マネージド IPS/IDS サービス契約の申込時に契約者の同意を得ることにより、次の事項を行うことができるものとします。
(1) IIJ マネージド IPS/IDS サービスの運用から得られた情報に基づき、侵入、攻撃等により監視対象ネットワークに被害が生ずるおそれがあり、かつ、緊急の対応を要すると合理的に判断される場合(以下この条において「緊急の場合」といいます。)に、契約者に連絡することなく、センサーの設定を変更すること。
(2) 緊急の場合に、契約者に連絡することなく、前条(他のサービスの併用の場合における特則)のファイアウォール機器の設定を変更すること。
2 前項の事項を行った場合には、当社は、事後遅滞なく契約者に連絡するものとします。第 22 条(情報の統計解析及び提供)
当社は、IIJ マネージド IPS/IDS サービスの提供を通じて得られた、監視対象ネットワークへの侵入、攻撃、防御等に関する情報を、個別の契約者に係る情報を特定できない態様に加工した上、当社のサービスの利用者全体に対して提供することができるものとします。
第 23 条(契約終了後のセンサーの利用に関する特則)
子たる契約の品目が販売又は持込であって、センサーが McAfee 社製である場合、当該センサーを IIJ マネージド IPS/IDS サービス契約の終了後も継続して利用するには、契約者は、別途 McAfee 社の定めるところにより、Network Security Manager に係る所定のサポートを購入する必要があります。
附則
平成 22 年 10 月 1 日施行
この契約約款は、平成 22 年 10 月 1 日から実施します。
平成 23 年 6 月 1 日変更
この契約約款は、平成 23 年 6 月 1 日から実施します。
平成 24 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 24 年 7 月 1 日から実施します。
平成 25 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 1 月 1 日から実施します。
平成 26 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 11 月 1 日から実施します。
平成 27 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 11 月 1 日から実施します。
平成 28 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 7 月 1 日から実施します。
平成 28 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 11 月 1 日から実施します。
平成 29 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 9 月 1 日から実施します。
平成 29 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 11 月 1 日から実施します。
令和 2 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、令和 2 年 12 月 1 日から実施します。
令和 4 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、令和 4 年 7 月 1 日から実施します。
別紙 1 IIJ マネージド IPS/IDS サービスにおける品質保証 [第 8
条関係]
1 稼働率
(1) 保証基準
センサーの稼働率(当社の定める算定方法による)が 99.9%以上であること。
(2) 品質保証違背時の減額
基本サービスの月額費用の 30 分の 1 を減額するものとする。
別紙 2 IIJ マネージド IPS/IDS サービスにおける料金等 [第 16
条関係]
1 初期費用
(1) 基本サービス
IIJ マネージド IPS/IDS サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) オプションサービス
冗長化オプション、監視対象拡張オプション、月次報告書送付オプション、SFP 追加オプション、XFP 追加オプション、SFP+追加オプション、QSFP+追加オプション、QSFP28 追加オプション、FailOpen Kit オプション、Active FailOpen Kit ベースオプション、Active FailOpen Kitモジュールオプション、インタフェースモジュール追加オプション、電源ユニット冗長化オプション、時間外現地インストールオプション及び現地作業オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
2 月額費用
(1) 基本サービス
IIJ マネージド IPS/IDS サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) オプションサービス
冗長化オプション、監視対象拡張オプション、月次報告書送付オプション、SFP 追加オプション、XFP 追加オプション、SFP+追加オプション、QSFP+追加オプション、QSFP28 追加オプション、FailOpen Kit オプション、Active FailOpen Kit ベースオプション、Active FailOpen Kitモジュールオプション、インタフェースモジュール追加オプション及び電源ユニット冗長化オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
3 一時費用
(1) 第 7 条(契約内容の変更)第 1 項第 1 号に基づく親たる契約の品目の変更において、契約者が指定する場所における作業が必要な場合は、当社が別途契約者に示す金額
(2) 第 11 条(故障が生じた場合の措置)第 3 項に基づく貸与センサーの故障等にあっては、当社が別途契約者に示す金額
(3) 第 12 条(亡失品に関する措置)第 2 項に基づく亡失負担金にあっては、当社が別途契約者に示す金額
別紙 3 最低利用期間内解除調xx [第 17 条関係]
1 第 17 条第 1 項関係
第 4 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙
2 の 2.月額費用に定める金額
2 第 17 条第 2 項関係
第 14 条(オプションサービス)第 4 項の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 2 の 2.月額費用に定める金額