Contract
xx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書
xx市長及びxx市教育委員会教育長(以下「市長等」という。)と愛知警察署長(以下「警察署長」という。)は、xx市が行う事務及び事業から暴力団の排除を徹底するため、相互の連絡協議体制の確立に関し、下記のとおり合意する。
記
1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)事務及び事業 xx市が行う次に掲げる契約その他の事務又は事業をいう。 ア 建設工事、測量・建設コンサルタント、物件の製造請負又は買い入れ、役務
の提供等の調達契約
イ 公有財産の売り払い又は貸付けの契約ウ 貸付金の貸付契約
エ 補助金及び交付金等の交付オ 許認可及び登録等
カ その他暴力団を利することとなるおそれがある事務又は事業
(2)法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3)役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5)暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(6)暴力団関係者 暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(7)排除措置 事務又は事業が暴力団の利することとならない次に掲げる措置をいう。
ア 競争入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置
イ 申請等を拒否し、許可等を取り消すなどにより事務又は事業の相手方としない措置。
ウ 補助金、交付金等若しくは貸付金を返還させ、又は違約利息若しくは損害賠償等を求める措置。
エ その他暴力団を排除するために有効な措置
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとする。
(1)役員等に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいる法人等
(2)暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3)役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4)役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
3 情報交換
(1)市長等は、事務又は事業の相手方となり得る法人等が、排除措置対象法人等に該当するか否かについて、警察署長に対し、照会書(様式第1号)により照会することができるものとする。
(2)警察署長は、前号の照会を受けたときは、市長等に対し、速やかに回答書(様式第2号)により回答するものとする。
(3)警察署長は、前条の規定により回答するほか、排除措置対象法人等に該当すると認めたときは、市長等に対し、速やかに通報書(様式第3号)により通報するものとする。
4 排除措置の要請及び措置結果の通知
(1)警察署長は、事務又は事業の相手方となり得る法人等が排除措置対象法人等に該当すると認める3(2)の回答又は3(3)の通報をするときは、当該回答又は通報に併せて、市長等に対し、当該法人等の当該事務又は事業からの排除措置の要請を行うものとする。
(2) 警察署長は、市長等が講ずる排除措置に関し必要な助言をすることができる。
(3)市長等は、(1)の排除措置の要請に係る措置の状況を警察署長に対し、通知書(様式第4号)により通知するものとする。
5 事務又は事業に係る妨害又は不当要求の際の措置
市長等は、事務又は事業の相手方となる法人等から、当該事務又は事業の実施に関し、妨害(不法な行為等で、事務又は事業の障害となるものをいう。以下同じ。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。以下同じ。)(以下「妨害等」という。)を受けた旨の申出があった場合は、当該法人等に対して警察へ被害届を提出するよう指導するものとする。
6 支援・協力体制
(1)市長等は、この合意書に基づいて講ずる措置の相手方となる法人等からの妨害等が予想されるときは、警察署長に対し、警察官の出動を要請することができるものとする。
(2)警察署長は、市長等が、この合意書に基づく措置を講ずるに際、又は措置を講じた後、当該措置の相手方となる法人等からの妨害、不服申立等の紛議が生じたときは、積極的に支援し、及び協力するものとする。
7 情報管理
市長等及び警察署長は、この合意書の規定に基づき取得した法人等の情報については、適正に管理し、その情報は、市長等による暴力団排除措置以外の目的に使用しないものとする。
8 その他
(1)事務又は事業からの暴力団排除に関し、当該事務又は事業に係る法令等に暴力団等を排除する定めがある場合又は別に合意書等を締結している場合は、この合意書の規定は適用せず、当該法令又は合意書等の定めるところによる。
(2)この合意書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度協議の上、決定するものとする。
(3)この合意書は、平成25年1月1日から効力を発する。
(4)平成20年2月15日付、「xx市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する合意書」は、平成25年3月31日限り廃止する。
ただし、この合意書の締結日以前において、契約期間の満了しないxx市が締結した契約については、効力を有するものとする。
上記事項の合意の証として本書3通を作成し、当事者各1通を保有するものとする。平成24年12月25日
印
x x 市 長
印
豊明市教育委員会教育長
印
愛 知 県 愛 知 警 察 署 長