プラン名 初期設定費用(税抜) 年間サービス利用料 1 人あたり(税抜) e トレーニング定額制受け放題プラン 100,000 円 50,000 円 e トレーニング定額制受け放題プラン(IT のみ) 100,000 円 40,000 円 e トレーニング定額制受け放題プラン(AI プラス) 100,000 円 80,000 円 サービス内容 提供時間帯・期限等 甲の作業 eトレーニングサイトアクセス情報(URL と申請された受講者数分の ID...
eトレーニング定額制受け放題プラン利用約款
NECマネジメントパートナー株式会社(以下「乙」という。)は、乙指定の注文書にて申し込みを行ったお客様(以下「甲」という。)に対して、本eトレーニング定額制受け放題プラン利用約款(以下「本約款」という。)に基づき、第3条に定める本サービスを提供する。
第 1 章 通則
第1条(用語の定義)
本約款において次の用語は、それぞれ次の意味を有するものとする。
(1) 「受講者」とは、本サービスを利用する甲および甲の子会社(甲が議決権付株式の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。)の従業員および役員をいう。
(2) 「本サービス用設備」とは、次の①および②に定めるものをいう。
① 乙が本サービスを提供するために使用するサーバ等のコンピュータ(ソフトウェアを含む。)、通信機器、電気通信設備その他の機器および設備(以下「本システム」という。)
② 乙が本サービスを提供するために利用する電気通信サービス(第5号に定める意味を有する。)
(3) 「本サービス」とは、本サービス用設備を用いて乙が提供するサービスであって、第3条に定めるものをいう。
(4) 「利用者設備」とは、次の①から③までに定めるものをいう。
① 甲が本サービスの提供を受けるために使用するパーソナルコンピュータ(ソフトウェアを含む。)その他の端末機器
② 甲が本サービスの提供を受けるために使用するサーバ等のコンピュータ(ソフトウェアを含む。)、通信機器、電気通信設備その他の機器および設備
③ 甲が本サービスの提供を受けるために利用する電気通信サービス
(5) 「電気通信サービス」とは、電気通信事業者が提供する電気通信回線および電気通信サービスをいう。
第2条(本約款の変更)
乙は、本約款を随時変更することができるものとする。かかる変更が行われた場合、甲による本サービスの利用条件その他甲乙間の利用契約(第4条第1項に定める意味を有する。)の内容は、変更後の本約款の適用を受けるものとする。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、60日の予告期間をおいて、変更後の本約款の内容を甲に通知するものとする
(なお、かかる通知は乙のウェブページへの掲載による方法を含むものとする。)。ただし、変更内容が甲の不利益にならないと乙が判断した場合は、この限りでないものとし、事後すみやかに通知するものとする。
第2章 利用契約
第3条(本サービスの内容)
本サービスは、乙所定の教育コースをインターネットを通じてEラーニングとして提供するサービスをいい、利用可能な教育コース、利用時間、本サービスの年額利用料(以下「本サービス利用料」という。)その他の本サービスの詳細については、別紙に定めるとおりとする。
第4条(利用契約の成立)
本サービスの提供に係る甲乙間の契約(以下「利用契約」という。)は、甲が乙所定の事項を記載した乙所定の注文書(以下「本サービス注文書」という。)」による申し込みを行い、乙がこれに対し承諾の意思表示をしたとき成立するものとする。ただし、乙が甲から本サービス注文書を受領した日から10営業日以内に当該本サービス注文書の諾否に関する何らの意思表示をしない場合、当該本サービス注文書は当該10営業日の期間満了日をもって乙により承諾されたものとみなす。
2 利用契約の有効期間は、本サービス注文書に記載された契約開始日から 1 年間とする。
第5条(適用関係)
第4条第1項に基づき乙が承諾した本サービス注文書の規定と本約款の規定に齟齬がある場合、本サービス注文書の規定が優先する。
第3章 本サービスの利用条件
第6条(識別符号の交付)
乙は、本サービスにアクセスするためのIDおよびパスワード(以下「識別符号」という。)を甲に交付するものとする。なお、甲に交付される識別符号の数は、甲が申請した受講者数とする。
第7条(識別符号の管理)
甲は、本サービス注文書に基づき申請した受講者数を超えない範囲において、前条に基づき交付された識別符号を受講者に開示することができるものとする。ただし、甲は、甲の子会社の従業員を受講者として識別符号を開示する場合、本約款の内容と同等の義務を当該甲の子会社に課すものとし、当該甲の子会社による義務違反につき乙に対して責任を負うものとする。
2 甲は、第三者および甲の従業員による本サービスの不正使用または本システムへの不正アクセスを防ぐために、識別符号を受講者以外の第三者に開示してはならず、また、厳重にこれを管理するものとする。また、xは、受講者に対して本項の義務と同様の義務を課し、これを遵守させるものとする。
3 乙は、前条に基づき甲に交付した識別符号の使用上の過誤または第三者による不正使用等について甲に対し一切その責を負わないものとする。
第8条(利用者符号)
乙は、第6条に基づき甲に交付された識別符号を当該教育コースの受講を目的とする者に IDおよびパスワード(以下「利用者符号」という。)として交付することを許可する。
2 甲は、前項に基づき受講者に交付された利用者符号について、受講者をして本人以外に開示させず、また、厳重にこれを管理させるものとする。
第9条(受講者の追加)
甲は、本サービス注文書に基づき申請した受講者の人数の追加を希望する場合、乙所定の期日までに書面によりその旨を乙所定の書面により乙に申し込むものとする。かかる追加は、乙が当該書面の内容を承諾した日から適用するものとする。ただし、追加された受講者に対する本サービスの提供期間は本サービス注文書に記載された期間を超えないものとし、い
かなる場合であっても受講者の人数の削減は認められないものとする。
2 前項の追加が行われた場合において、本サービス利用料が増額となるときは、甲は、追加された人数分の本サービス利用料(なお、年額による本サービス利用料とし、日割または月割による計算は行わない。)を、当該変更が生じた月の翌月末日までに、乙の請求に基づき乙が指定する銀行口座に振込む方法により乙に支払うものとする。
第10条(甲の遵守事項)
甲は、本サービスの提供を受けるにあたり、次の各号に該当する事項を行ってはならず、かつ乙による本サービスの提供に支障の生じることのないようにするものとする。
(1) 有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、書き込み、掲載または第三者が受信可能な状態にする行為
(2) 乙または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為(本サービスに含まれるソフトウェアの複製、改変、編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを含みますが、これらに限らない)
(3) 乙または第三者を誹謗もしくは中傷しまたはその名誉を傷つけるような行為
(4) 乙または第三者の財産またはプライバシーを侵害する行為
(5) 事実に反する情報または意味のない情報を書き込む行為
(6) 公序良俗に反する内容の情報、文章および図形等を書き込む行為
(7) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を権原なく改ざんまたは消去する行為
(8) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を使用、掲載、送信または送信可能な状態にする行為
(10) その他法令もしくは公序良俗に違反し、または乙もしくは第三者に不利益を与える行為
(11) 前各号のいずれかに該当する虞があると乙が判断する行為
(12) その他本サービスの運営を妨げると乙が判断する行為
2 乙は、前項各号に掲げる行為に係る情報の全部または一部について、乙が別途定める手続に従い当該情報の全部または一部の掲載を停止または削除する権利を留保するものとする。
3 甲は、受講者に対しても、甲の責任において第1項の規定を遵守させるものとし、受講者がこれに違反した場合、すみやかに当該違反を是正させるものとする。当該違反がすみやかに是正されない場合、乙は、次の措置をとることができるものとする。なお、第2号により利用契約が解約された場合、第25条第1項および第3項を準用するものとする。
(1) 当該違反を行った受講者に対する本サービスの提供の停止
(2) 利用契約の解約
第11条(善管注意義務)
乙による本サービスの提供にかかる責任は、甲乙間の利用契約の有効期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供することに限られるものとする。
第12条(本サービスの提供中止)
乙は、次の各号の場合には、甲および甲の子会社に対する本サービスの提供を中止することができる。
(1) 本システムの保守上または工事上やむを得ない場合
(2) 乙が本サービスを提供するために利用する電気通信サービスが電気通信事業者によって中止された場合
2 乙は、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合、あらかじめその旨を乙のウェブ
ページに掲載する方法により甲に通知する。ただし、緊急やむを得ないと乙が判断するときは、この限りでない。
第13条(本システムの修理または復旧)
甲は、本サービスの提供を受けることができなくなった場合、利用者設備に故障のないことを確認のうえ、その旨を乙に通知するものとする。
2 乙は、本システムに障害が生じまたは本システムが滅失したことを知ったときは、直ちにその旨を甲に通知し、すみやかに本システムを修理しまたは復旧するものとする。
3 乙は、次の事由により甲に発生した本サービスの停止等の損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとする。
(1) 利用者設備の誤作動・障害等(甲が利用する本サービス用設備までの電気通信サービスに係る不具合を含む。)、甲における環境の障害
(2) 甲から提供を受けた資料の不足・誤り・遅延
(3) 第三者の行為に基づいて本サービス用設備または本サービスに生じた不具合・障害
(4) 乙が本サービスの提供のために利用する電気通信サービスの不具合・障害または性能値に起因する損害
(5) 乙が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本システムへの侵入
(6) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本システムへの第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(7) 第17条に定める不可抗力事由
第4章 料金の支払
第14条(本サービス利用料)
本サービス利用料の額は、別紙に定めるとおりとする。
2 甲は、利用契約が成立した月の翌月末日までに、本サービス利用料およびこれにかかる消費税等相当額を乙の請求に基づき乙が指定する銀行口座に振込む方法により乙に支払うものとする。
第15条(税制変更等)
消費税等につき税率の改定等が生じた場合、本サービス注文書においても当該改定後の税率が適用されるものとする。
第16条(支払遅延)
甲が本約款により生じる乙への債務の支払を怠った場合、甲は、乙に対し支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、年利14.6%の割合による遅延損害金を乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
第5章 一般条項
第17条(不可抗力)
次の各号に定める事由(以下「不可抗力事由」という。)により、利用契約の全部または一部の履行遅延または履行不能が生じた場合、甲および乙は、相手方に対して債務不履行の責任を負わないものとする。ただし、金銭債務についてはこの限りでない。
(1) 地震、台風、津波その他の天変地異
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議
(3) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(4) 政府または政府機関の行為(行政命令、行政指導または勧告を含むがこれに限らない。)
(5) 前各号ほか、当事者が合理的に支配できない事由第18条(クレーム対応等)
甲は、本サービスの利用に関し、第三者との間で生じた紛争については、乙の責に帰すべき
ものを除き自己の費用と責任でこれを処理するものとする。乙は、別途事前に承諾した場合を除き、本サービスに関する受講者または第三者からの直接の問い合わせ対応等は行わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本サービスが第三者の保有する著作権、特許権その他の知的財産権を侵害しているとして、甲と当該第三者との間で紛争等が生じた場合には、乙は、自己の費用においてこれを防御し、当該紛争等に係る確定した終局判決または和解により甲が最終的に賠償することとなった金額を支払うものとする。ただし、乙の同意なく甲がなした和解については責任を負わないものとする。また、乙による防御と支払の負担は、甲が当該紛争等の発生をすみやかに乙に通知するとともに、乙に当該紛争等の解決に係る権限を与え、かつ、乙の要求がある場合、乙に対して、当該紛争等の解決に必要な支援を行うことを条件とする。
3 前項の規定は、当該紛争等が甲の指示、仕様または甲が提供した資料もしくは情報等に起因するものである場合には、適用しない。この場合、甲は、当該紛争等を第1項に基づき、自己の費用と責任で処理するものとする。
第19条(乙の責任)
乙は、自己の責に帰すべき事由に起因して利用契約に違反したことにより甲に損害を与えた場合、その損害額等について協議のうえ、利用契約の解除の有無および請求原因または法律上の構成の如何を問わず、当該違反の原因となった利用契約に係る本サービス利用料(損害発生時の直近の 1 年間における当該月額または年額による本サービス利用料の累積額とする。)を累積限度として、賠償義務を負うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、請求原因または法律上の構成の如何を問わず、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者の予見または予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、拡大損害および逸失利益(予想されるコスト削減分を含む。)については、賠償義務を負わないものとする。
3 本条の規定は、第22条に定める秘密保持義務および第23条に定める個人情報管理義務に起因する違反の場合には適用しない。
第20条(権利および義務の譲渡)
甲は、事前に乙の書面による承諾を得ることなく、利用契約から生じる権利もしくは義務の全部または一部を第三者に譲渡しまたは引受けさせてはならない。
第21条(知的財産権)
乙は、本約款に定めるもののほか、本サービスの提供により、乙または第三者が保有する著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権の甲に対する許諾、譲渡等を行うものではない。
第22条(秘密保持)
本約款において秘密情報とは、利用契約に関連して、甲および乙が相手方から開示を受ける技術上または営業上の情報であって次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物により開示される情報
(2) 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後 30 日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示されたもの
(3) 本約款に基づき甲が乙に提供した本サービスに係る情報
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報として取扱わないものとする。
(1) 開示の時に、既に公知であった情報、または既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報
(3) 被開示者が秘密保持義務を負うこともなく第三者から適法に入手した情報
(4) 秘密情報に依拠することなく被開示者が独自に開発した情報
3 甲および乙は、利用契約の有効期間中のみならずその終了後も、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとする。ただし、甲および乙は、政府機関、裁判所等から法令に基づき開示を要求された場合、(1)相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこれらの者に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与え、かつ、(2)当該政府機関等に対し相手方の秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請したうえで、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、合理的に必要な範囲内で、乙は、乙の関係会社(乙の議決権付株式の過半数を直接または間接に保有する会社および当該会社によりその議決権付株式の過半数を直接または間接に保有されている会社をいう。)に対し、甲の秘密情報を開示することができるものとする。
5 甲および乙は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとする。
6 甲および乙は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員(常駐する派遣社員も含む。以下、同様とする。)のみに開示することができるものとし、当該役員および従業員に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとする。
第23条(個人情報の扱い)
乙は、甲および甲の子会社に関する個人情報(個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報をいう。個人情報は、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含む。)であって、利用契約の履行に関連して乙が知り得たもの(甲または甲の子会社が乙に提供したものを含む。)を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 乙は、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために適切な個人情報保護規程を定め、かかる規程に基づき個人情報を管理する。
3 乙は、本条に違反して個人情報が本目的以外の目的で利用されたことが判明した場合、直ちにその旨を甲に通知し、当該違反に起因して甲に損害が生じた場合には、当該損害を賠償する。
4 乙は、乙が作成した個人情報の複製物を廃棄するときは、書類については裁断または焼却の方法により、電磁的な記録についてはデータ消去または媒体の破壊の方法により、これを行うものとする。
第24条(再委託)
乙は、本サービスの提供に係る業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとする。乙は、かかる再委託を行う場合、当該第三者に対して、第22条に定める秘密保持義務および第23条に定める個人情報管理義務と同等の義務を遵守させることを条件に、当該再委託先に合理的に必要な範囲で甲および甲の子会社の秘密情報および個人情報を開示できるものとする。
第25条(解除)
甲および乙は、書面により30日以上前に相手方に通知を行うことにより、利用契約を解約することができるものとする。なお、本項に基づき甲からの通知により利用契約が解約された場合、既に甲から乙に支払われた料金は、甲に返還されないものとする。
2 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、相手方に何らの通知、催告を要することなく直ちに利用契約を解除することができるものとする。
(1) 利用契約に違反し、かつ、当該違反に関する相手方からの書面による通告を受領した後
30日以内にこれを是正しない場合
(2) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または破産、競売、会社更生手続もしくは民事再生手続の開始の申立てを受け、または自ら破産、会社更生手続もしくは民事再生手続の開始の申立てをした場合
(3) 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(4) 前二号のほか、その財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
3 甲または乙は、自己が前項各号の一に該当した場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、相手方の債務が履行されたか否かにかかわらず、直ちにこれを弁済するものとする。
第26条(反社会的勢力との取引排除)
甲および乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
(2) 自己または自己の役員が、反社会的勢力を利用すること。
(3) 自己または自己の役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与すること。
(4) 自己または自己の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(5) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、相手方の名誉や信用を毀損し、また、相手方の業務を妨害すること。
(6) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
2 甲および乙は、相手方が前項の確約に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明した場合、相手方に対し何らの催告をすることなく、利用契約を解除することができるものとする。
第27条(存続規定)
利用契約が解除その他の理由の如何を問わず終了した場合であっても、第17条乃至第2
3条および本条乃至第29条の規定ならびにその他性質上利用契約終了後も存続すべき規定は、なおその効力を有するものとする。
第28条(合意管轄裁判所)
利用契約に関連して生じた甲乙間の紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第29条(疑義解釈)
本約款に定めのない事項および本約款等条項中疑義の生じた事項については、甲乙別途協議のうえ決定する。
プラン名 | 初期設定費用 (税抜) | 年間サービス利用料 1 人あたり(税抜) |
e トレーニング定額制受け放題プラン | 100,000 円 | 50,000 円 |
e トレーニング定額制受け放題プラン (IT のみ) | 100,000 円 | 40,000 円 |
e トレーニング定額制受け放題プラン (AI プラス) | 100,000 円 | 80,000 円 |
別紙:サービス詳細サービス利用料
※消費税は別途申し受けます。
※初期設定費用は、次回ご契約時に利用期間終了の翌日から同一プランを継続される場合は不要となります。
サービス内容
eトレーニングサイトアクセス情報の提供
サービス内容 | 提供時間帯・期限等 | 甲の作業 |
eトレーニングサイトアクセス情報(URL と申請された受講者数分の ID とパスワード)が、代表ご担当者様宛に電子メールにてご通知されます。 | 発注後 7 乙営業日以内 | 提供情報の受領・社内共有・保管 |
サービス内容 | 提供時間帯・期限等 | 甲の作業 |
申込みいただいたプランに含まれるコースを閲覧することができます。 | 保守時間帯を除き、コース開催期間中 24 時間 | 利用者端末からの操作 |
学習
※保守:緊急対応を含め、日時はガイダンスページにて通知します。動作条件
コースにより異なります。当社サイト内の各コース案内ページをご参照ください。
対象コース
「eトレーニング定額制受け放題プラン」のご紹介ページをご参照ください。 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxxx