「TDB DigiCert 電子認証サービス Class2」 ご利用規定
「TDB DigiCert 電子認証サービス Class2」 ご利用規定
本規定は、株式会社帝国データバンク(以下「帝国データバンク」といいます。)または帝国データバンクと提携した事業者(以下「提携事業者」といいます。)を通じて、TD B DigiCert 電子認証サービス Class2(以下「本サービス」といいます。)を利用する場合に適用されます。本サービスの提供対象は、法人、個人事業者、地方公共団体等の組織
(以下、「お客様」といいます。)に所属する個人であり、帝国データバンクは、お客様が本規定に従うことを条件として、本サービスを提供します。
(本サービスの提供)
第1条 本サービスは、帝国データバンクが、デジサート・ジャパン合同会社(以下「デジサート」といいます。)が発行する「DigiCert Japan Class2 Service 」を直接もしくは提携事業者を介してお客様に提供するものです。
2. 本サービスにて提供する電子証明書(以下「電子証明書」といいます。)は、ネットワーク上での本人確認を目的に使用されるものであり、帝国データバンクがお客様の信用を保証するものではありません。
3. 帝国データバンクは、本サービスの内容に追加、変更、削除などを行うことができます。追加・変更が行われたときは、追加・変更された部分についても本規定の条項が適用されます。
(帝国データバンクからの通知)
第2条 帝国データバンクは、次の各号に定める事由が生じたときは、その旨をお客様に通知します。その通知は別途定めのない限り、帝国データバンクのホームページ上に情報を公開した日にお客様に対する効力を生じるものとします。
(1)本規定の変更が行われるとき
(2)本サービスの内容に追加、変更、削除が行われるとき (3)その他、帝国データバンクが必要と判断したとき
(本サービスの利用)
第3条 お客様は、本規定ならびに「DigiCert Japan Class2 Service サービス利用規約」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx alassets/desktop/pdfs/repository/Symantec_PKI_Class_2_Certificate_Subscr iber_Agreement.pdf)に同意の上、本サービスを利用するものとします。
2. お客様は、電子証明書を電子署名等において利用することができます。
3. 前項の規定はお客様の責任において行われるものとし、帝国データバンクはそれによって生じた損害や障害等について、一切の責任を負わないものとします。
(有効期間、仕様等)
第4条 電子証明書の有効期間は、お客様が帝国データバンク所定の方法により電子証明書をダウンロードした日から 2 年間とします。
2. 帝国データバンクは、お客様に事前に通知することなく、電子証明書の仕様を変更する場合があります。
(発行審査および発行)
第5条 お客様は、電子証明書の発行申請に際し、虚偽の申請を行わないことに同意するものとします。
2. お客様より申請される情報に虚偽の内容があった場合、帝国データバンクは電子証明書を使用する権利を終了させる権利を留保するものとします。
3. お客様は、電子証明書の発行に際し、認証局が所定の基準に基づく審査を行うことに同意するとともに、発行を拒否する場合があることに同意するものとします。
(電子証明書の管理)
第6条 お客様は、電子証明書の保管にあたって、端末等へのパスワード設定等の保護措置を施すことで、電子証明書が不正に使用されないよう厳重に管理しなければなりません。
2. お客様は、電子証明書をインストールした端末等を譲渡、破棄する場合には、事前に電子証明書を削除しなければなりません。
3. お客様は、次の各号の事由が発生した時は、速やかにその旨を帝国データバンクに連絡しなければなりません。
(1)Eメールアドレスその他、申請内容に変更が生じたとき (2)電子証明書が不正使用される可能性があるとき
(3)電子証明書の利用を中止するとき
(4)電子証明書の発行対象者が退職したとき (5)電子証明書の発行対象者が死亡したとき
(6)その他、何らかの理由により電子証明書の失効が必要になったとき
4. 本条に記載された管理を怠ったことによるお客様および第三者に対する損害等に関しては、お客様がその責を負うものとし、帝国データバンクは一切の責任を負いません。
(端末機器と設備)
第7条 お客様は、お客様の費用と責任で電子証明書の提供を受けるために必要な端末機器、通信機器、その他の設備をお客様の事業所内に設置し、正常に稼働するように維持するものとします。
(知的所有権)
第8条 お客様は、本サービスおよびこれに関するマニュアル(以下「マニュアル」といいます。)の著作権、その他知的所有権など全ての権利が帝国データバンクまたはデジサートに留保されていることを承認するものとします。
(禁止事項)
第9条 お客様は、次の行為を行わないものとします。
(1)電子証明書の不正利用に繋がる行為、またはその恐れがある行為
(2)マニュアルを複製すること、またはマニュアルを第三者に開示し、もしくは利用させること
(3)本サービスの運営を妨げるまたは帝国データバンクの信用を毀損すること (4)公序良俗に反する行為、またはその恐れがある行為
(5)その他、法令に違反すること、または違反するおそれのあること
(利用料金)
第 10 条 お客様は、別途定める利用料金を、帝国データバンクの指定する方法で、帝国データバンクに支払います。
2. 前項にかかわらず、提携事業者を通じて本サービスを利用するお客様については、本サービスの利用料金は提携事業者の定めによります。
(損害賠償)
第 11 条 お客様は、本規定の条項に違反し、それによって相手方に損害が生じたときには、お客様はその損害を賠償しなければなりません。
(帝国データバンクの免責)
第 12 条 帝国データバンクは、次の各号によってお客様または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
(1)火災、停電、天災、戦争、暴動など帝国データバンクの不可抗力
(2)通信ネットワークまたはお客様が契約するインターネットサービスプロバイダのサービス停止など、帝国データバンクの合理的な管理を越える原因および運用
(3)保守上あるいは技術上等の理由により発生するサービスの変更、中止、停止もしくは一時停止または提供の遅滞
2. お客様の端末およびその他のソフトウェア等になんらかの影響を与えた場合についても、帝国データバンクは責任を負わないものとします。
(契約上の地位の移転等)
第 13 条 お客様は、本サービスの契約上の地位または契約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、もしくは移転し、または第三者の権利の目的としてはなりません。
(契約の解除)
第 14 条 帝国データバンクは、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、お客様に対して通知することなく本サービスの契約を解除し、お客様に提供している電子証明書を失効することができます。
(1)お客様について支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生法手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(2)お客様が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)お客様の財産について、仮差押え、仮処分、保全差押え、強制執行、担保権の実行または公租公課の滞納処分がなされたとき
(4)第 10 条に定める利用料金の支払が履行されないとき
(5)お客様が本規定に定められた義務を履行しないとき
(6)その他お客様についてこの契約を継続しがたい重要な事実が生じたと帝国データバンクが認めたとき
(契約終了後の義務の存続)
第 15 条 第 6 条、第 8 条、第 9 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 16 条に定めるお客様の義務は、本サービス利用終了後も存続するものとします。
(その他の規定)
第 16 条 本規定に定めのない電子証明書に関する規定は、クライアント ID 利用規約(h ttps://xxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx ssets/desktop/pdfs/repository/Symantec_PKI_Class_2_Certificate_Subscribe r_Agreement.pdf)ならびに認証局運用規定(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx sitory/CPS/)によるものとします。
(管轄裁判所)
第 17 条 本サービスおよび本規定に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所として処理するものとします。
以 上 (2020.03 改訂)