2 第39条の2、第40条及び前項に定めるほか、本サービスに関して取得したIPアクセス契約者に関する情報の取扱いについては、、別途当社の定める「KDDIプライ バシーポリシー(https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/)」が適用されます。
IPアクセスサービス契約約款
令和6年9月2日
KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第4条 IPアクセスサービスの細目等第2章 IPアクセスサービスの提供区間等
第5条 IPアクセスサービスの提供区間等第3章 IPアクセス契約
第6条 契約の単位
第7条 IPアクセス契約の申込の方法第8条 IPアクセス契約の申込の承諾第9条 IPアクセス回線の終端
第10条 IPアクセス回線の収容第11条 IPアクセス回線の移転
第12条 IPアクセス契約に基づく権利の譲渡の禁止
第13条 IPアクセス契約者が行うIPアクセス契約の解除第14条 破産等によるIPアクセス契約の解除
第15条 当社が行うIPアクセス契約の解除 第16条 IPアクセスサービスの細目等の変更第17条 その他の提供条件
第4章 利用中止等
第18条 IPアクセスサービスの利用中止第19条 IPアクセスサービスの利用停止第20条 IPアクセスサービスの接続休止
第5章 通信
第1節 通信の利用の制限等 第21条 通信利用の制限等
第2節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
第22条 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
第6章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第23条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第24条 定額利用料の支払義務第25条 契約解除料の支払義務第26条 工事費の支払義務
第3節 料金の計算方法等
第27条 料金の計算方法等第4節 割増金及び延滞利息
第28条 割増金 第29条 延滞利息
第5節 協定事業者に係る債権の譲受等
第30条 協定事業者に係る債権の譲受等第7章 最低利用期間
第31条 IPアクセスサービスに係る最低利用期間第8章 保守
第32条 IPアクセス契約者の維持責任第33条 IPアクセス契約者の切分責任第34条 修理又は復旧の順位
第9章 損害賠償
第35条 責任の制限第36条 免責
第10章 雑則
第37条 承諾の限界
第38条 利用に係るIPアクセス契約者の義務
第39条 IPアクセス契約者からのIPアクセス回線の設置場所の提供等第39条の2 IPアクセス契約者の情報の取得
第40条 IPアクセス契約者の氏名等の通知第41条 協定事業者からの通知
第41条の2 注意喚起
第41条の3 送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処第42条 IPアクセス契約者に係る情報の利用
第43条 協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行第44条 法令に規定する事項
第45条 閲覧 第11章 附帯サービス
第46条 附帯サービス
別記 料金表
通則
第1 基本利用料第2 契約解除料第3 工事費
第4 附帯サービスに関する料金等
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このIPアクセスサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりIPアクセスサービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、IPアクセスサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には
、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします
。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則
」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的 設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 IPアクセス網 | データ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うために設置される電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいい、当社が他の契約約款等に基づき提供するものを除きます。以下同じと します。) |
4 IPアクセスサービ ス | 当社のIPアクセス網を使用して行う電気通信サービス |
5 IPアクセスサービ ス取扱所 | IPアクセスサービスに関する業務を行う当社の事業所 |
6 IPアクセス契約 | 当社からIPアクセスサービスの提供を受けるための契 約 |
7 IPアクセス契約者 | 当社とIPアクセス契約を締結している者 |
8 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭 和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9 |
条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第3 4条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る 電気通信設備の接続点 | |
9 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
10 アクセスポイント | IPアクセス網と当社の他の電気通信サービスに係る電 気通信回線との接続点 |
11 IPアクセス回線 | (1)IPアクセス網内に終始する電気通信回線であって、当社が指定する取扱所交換設備を経由して、第 9条に定める地点とアクセスポイントとの間に、当社が設置する当社が別に定める電気通信回線 (2)IPアクセス網内に終始する電気通信回線であって、当社が指定する取扱所交換設備を経由して、相互接続点とアクセスポイントとの間に当社が設置する電気通信回線(その相互接続点を介して、その相互接続点とIPアクセス契約の申込者が指定する場所との間に協定事業者が設置する当社が別に定める電気通信回線(以下「他社接続回線」といいます。 )と相互に接続するものに限ります。) 注 IPアクセス回線は、最大1ギガビット/秒までの符号伝送が可能なものとします。 |
12 取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するためにIPアクセスサービス取 扱所に設置される交換設備 |
13 ケーブル陸揚局 | 複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブル の陸揚げを行う事業所 |
14 船舶地球局 | 当社の海事衛星通信サービス契約約款に定める海事衛星 通信を取扱う船舶に設置された地球局 |
15 航空機地球局 | 当社の航空衛星通信サービス契約約款に定める航空衛星 通信を取扱う航空機に設置された地球局 |
16 携帯移動地球局 | 当社の携帯移動衛星通信サービス契約約款に定める携帯 移動衛星通信を取扱うために設置された地球局 |
17 固定衛星地球局 | 複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線の設定に係る地球局であって、船舶地球局、航空機地球局及 び携帯移動地球局以外のもの |
18 起算日 | 当社がIPアクセス契約ごとに定める毎歴月の一定の日 |
19 料金月 | 1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間 |
20 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の 建物内であるもの |
21 自営端末設備 | IPアクセス契約者が設置する端末設備 |
22 自営電気通信設備 | IPアクセス契約者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
23 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される地方消費税の額 |
(IPアクセスサービスの細目等)
第4条 IPアクセスサービスには、料金表に規定する保守の態様による細目等があります。
第2章 IPアクセスサービスの提供区間等
(IPアクセスサービスの提供区間等)
第5条 当社のIPアクセスサービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定するIPアクセスサービス取扱所において、IPアクセスサービスのサービス提供地域を閲覧に供します。
3 IPアクセスサービスのサービス提供地域は、相互接続協定に基づいて、変更することがあります。
第3章 IPアクセス契約
(契約の単位)
第6条 当社は、1のIPアクセス回線ごとに1のIPアクセス契約を締結します。この場合において、IPアクセス契約者は、1のIPアクセス契約につき1人に限ります。
(IPアクセス契約の申込の方法)
第7条 IPアクセス契約の申込みをするときは、契約事務を行うIPアクセスサービス取扱所に対し、当社所定の申込みをしていただきます。
(IPアクセス契約の申込の承諾)
第8条 当社は、IPアクセス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、IPアクセスサービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのIPアクセス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあったIPアクセスサービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)IPアクセス契約の申込みをした者がIPアクセスサービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIPアクセスサービスの料金、工事に関する費用及び割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします
。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)IPアクセス契約の申込みをした者が、アクセスポイントを介して接続する別記2に定める電気通信回線に係る契約者と異なるとき。
(4)IPアクセス契約の申込みをした者が当社が提供する電気通信サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)IPアクセス契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(6)そのIPアクセス回線に係る協定事業者が設置する電気通信回線と当社のIPアクセス網との相互接続に関し、その協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(7)第38条(利用に係るIPアクセス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(8)その他IPアクセスサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(IPアクセス回線の終端)
第9条 当社は、IPアクセス契約者が指定した場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内のIPアクセス契約者が指定した建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離の地点をIPアクセス回線の終端とします。
2 前項の地点は、IPアクセス契約者との協議により当社が定めます。
(IPアクセス回線の収容)
第10条 IPアクセス回線は、そのIPアクセス回線の終端(第9条に定めるものをいいます。以下同じとします。)のある場所に基づき当社が指定するIPアクセスサービス
取扱所に収容します。なお、通常の経路以外の経路により設置する異経路の扱いは行いません。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IPアクセス回線を収容するIPアクセスサービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第34条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、IPアクセスサービス取扱所を変更することがあります。
(IPアクセス回線の移転)
第11条 IPアクセス契約者は、IPアクセス回線の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第8条(IPアクセス契約の申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(IPアクセス契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第12条 IPアクセス契約者がIPアクセス契約に基づいてIPアクセスサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(IPアクセス契約者が行うIPアクセス契約の解除)
第13条 IPアクセス契約者は、IPアクセス契約を解除しようとするときは、あらかじめ、当社所定の方法により、契約事務を行うIPアクセスサービス取扱所に通知していただきます。
(破産等によるIPアクセス契約の解除)
第14条 当社は、IPアクセス契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのIPアクセス契約を解除することがあります。
(当社が行うIPアクセス契約の解除)
第15条 当社は、第19条(IPアクセスサービスの利用停止)の規定によりIPアクセスサービスの利用停止をされたIPアクセス契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのIPアクセス契約を解除することがあります。
2 当社は、IPアクセス契約者が第19条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に
、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、IPアクセスサービスの利用停止をしないでそのIPアクセス契約を解除することがあります。
3 当社は、IPアクセス契約者が、アクセスポイントを介して接続する別記2に定める電気通信回線に係る契約者と異なることとなったとき又は当該電気通信回線に係る契約の解除があったとき(当社が別に定める態様により、当該電気通信回線に係る契約を解除すると同時に新たにアクセスポイントを介してそのIPアクセス回線と相互に接続する別記2に定める電気通信回線に係る契約を締結したときを除きます。)は、当該IPアクセス契約を解除します。
4 当社は、当社及びIPアクセス契約者の責めによらない理由により、IPアクセス回線の撤去を行わなければならない場合であって、回線収容替え(そのIPアクセス回線に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。)を行
うことができないときには、そのIPアクセス契約を解除することがあります。
5 当社は、前4項の規定により、そのIPアクセス契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことをIPアクセス契約者に通知します。
(IPアクセスサービスの細目等の変更)
第16条 IPアクセス契約者は、IPアクセスサービスの保守の態様による細目の変更の請求をすることができます。
ただし、料金表に特段の定めがあるときは、その定めるところによります。
2 前項の請求があったときは、当社は、第8条(IPアクセス契約の申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第17条 IPアクセス契約に係るその他の提供条件については、別記3及び4に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
第4章 利用中止等
(IPアクセスサービスの利用中止)
第18条 当社は、次の場合には、IPアクセスサービスの利用を中止することがあります
。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第21条(通信利用の制限等)の規定により、通信の利用を中止するとき。
(3)第5条(IPアクセスサービスの提供区間等)の規定により、サービス提供地域を変更するとき。
(4)相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりIPアクセスサービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことをIPアクセス契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(IPアクセスサービスの利用停止)
第19条 当社は、IPアクセス契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのIPアクセスサービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIPアクセスサービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務(当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サービスに係る料金(当社がIPアクセスサービスに係る料金と料金月単位で一括して請求するものに限ります。)を含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIPアクセスサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)IPアクセス契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービス(他のIPアクセスサービスを含みます。以下本条において同じとします。)又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務(その契約により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第38条(利用に係るIPアクセス契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4)当社の承諾を得ずに、IPアクセス回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)IPアクセス回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号。以下「端末設備等規則」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をIPアクセス回線から取り外さなかったとき
。
(6)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、IPアクセスサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数のIPアクセス契約を締結しているIPアクセス契約者が、そのいずれかのIPアクセス契約において、第38条の規定に違反したと当社が認めたときは、6ヶ
月以内で当社が定める期間、その全てのIPアクセス契約に係るIPアクセスサービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりIPアクセスサービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間をIPアクセス契約者に通知します。
ただし、第1項第3号又は前項の規定によりIPアクセスサービスの利用停止をする場合は、この限りでありません。
(IPアクセスサービスの接続休止)
第20条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、IPアクセス契約者がIPアクセスサービスを全く利用することができなくなったときは、IPアクセスサービスの接続休止(IPアクセスサービスを利用して行う通信と他社接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、そのIPアクセスサービスについて、IPアクセス契約者からIPアクセス契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定によりIPアクセスサービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことをIPアクセス契約者にお知らせします。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし
、その接続休止の期間を経過した日において、そのIPアクセスサービスに係るIPアクセス契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことを IPアクセス契約者にお知らせします。
第5章 通信
第1節 通信の利用の制限等
(通信利用の制限等)
第21条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているIPアクセス回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記5に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取扱う国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信があらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 IPアクセスサービスに係る利用者が、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
第2節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
(当社又は協定事業者の契約約款等による制約)
第22条 IPアクセス契約者は、当社又は協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、IPアクセスサービスに係る協定事業者の電気通信回線を使用し、又はIPアクセスサービスと一体的に利用する当社の電気通信サービス(別記2に定めるものを含みます。)を利用することができない場合においては、IPアクセスサービスに係る通信を行うことはできません。
第6章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第23条 当社が提供するIPアクセスサービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、契約解除料(料金表第
2(契約解除料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)及び付帯サービスに関する料金等(料金表第4(付帯サービスに関する料金等)に定める料金をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供するIPアクセスサービスに係る工事に関する費用は、工事費(料金表第
3(工事費)に定める工事に関する費用をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第24条 IPアクセス契約者は、そのIPアクセス契約に基づいて当社がIPアクセスサービスの提供を開始した日から起算してIPアクセス契約の解除があった日の前日までの期間について、当社が提供するIPアクセスサービスの態様に応じて、定額利用料(料金表第1(基本利用料)に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等によりIPアクセスサービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)利用停止があったときは、IPアクセス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、IPアクセス契約者は、次の場合を除いて、IPアクセスサービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 IPアクセス契約者の責めによらない理由により、IPアクセスサービスを全く利用できない状態(IPアクセスサービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続 したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額利用料 |
2 当社の故意又は重過失により、そのIPアクセスサービスを全く利用できない状態 が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時 間に対応する定額利用料 |
3 IPアクセス回線の移転、サービス提供 | 利用できなくなった日から起算し、再 |
地域の変更又は相互接続点若しくはアクセスポイントの所在場所の変更に伴って、I Pアクセスサービスを利用できなくなった期間が生じたとき(IPアクセス契約者の都合により、IPアクセスサービスを利用しなかった場合であって、IPアクセスサービスに係る電気通信設備等を保留したと きを除きます。)。 | び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
4 IPアクセスサービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日 数に対応する定額利用料 |
3 第1項の期間において、他社接続通信を行うことができないため、IPアクセスサービスを利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他IPアクセス契約者に帰する理由により、他社接続通信を行うことができなくなった場合であっても、IPアクセス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、IPアクセス契約者は、次の場合を除いて、他社接続通信を行うことができないため、IPアクセスサービスを全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 IPアクセス契約者の責めによらない理由により、他社接続通信を全く行うことができない状態(そのIPアクセス回線による全ての他社接続通信に著しい支障が生じ 、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、IPアクセスサービスを全く利用できなくなった場合(2欄に該当する場合により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して 24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額利用料 |
2 他社接続通信に係る協定事業者の故意又は重過失により、当該他社接続通信を行うことができない状態が生じたため、当社の IPアクセスサービスを全く利用できない 状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する定額利用料 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(契約解除料の支払義務)
第25条 IPアクセス契約者は、第31条(IPアクセスサービスに係る最低利用期間)に定める最低利用期間内に、IPアクセス契約の解除があったときは、料金表第2(契約
解除料)の規定に基づいて算定した契約解除料の支払いを要します。
ただし、そのIPアクセス契約者が移設、移転等を目的としてそのIPアクセス契約の解除と同時に相応するIPアクセス契約の申込みをする場合又はそのIPアクセス契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものである場合は、この限りでありません。
(工事費の支払義務)
第26条 IPアクセス契約者は、工事を要する申込み又は請求(そのIPアクセス回線に係る特別IPアクセス契約者が行ったものを含みます。)をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのIPアクセスサービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 IPアクセス契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第27条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第28条 IPアクセス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の
2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第29条 IPアクセス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第30条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結しているIPアクセス契約者は
、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、IPアクセス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するIPアクセスサービスの料金とみなして取り扱います。
第7章 最低利用期間
(IPアクセスサービスに係る最低利用期間)
第31条 IPアクセスサービスについては、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、そのIPアクセス契約に基づいて当社がIPアクセスサービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
第8章 保守
(IPアクセス契約者の維持責任)
第32条 IPアクセス契約者は、そのIPアクセス回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則に適合するよう維持していただきます。
(IPアクセス契約者の切分責任)
第33条 IPアクセス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備がIPアクセス回線に接続されている場合であって、IPアクセスサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IPアクセス契約者から要請があったときは、当社は、IPアクセスサービス取扱所において試験を行い、その結果をIPアクセス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社の設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IPアクセス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IPアクセス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備については、本条の規定は適用がないものとします。
(修理又は復旧の順位)
第34条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第21条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は
、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記5に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機 |
関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第35条 当社は、IPアクセスサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由を含みます。)によりその提供を行わなかったときは、そのIPアクセスサービスが全く利用できない状態(当該IPアクセス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該IPアクセス契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 第1項の場合において、当社は、IPアクセスサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該IPアクセスサービスに係る定額利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、IPアクセスサービスの提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局又は固定衛星地球局より外国側又は衛星側の電気通信回線設備における障害であるときは、IPアクセスサービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社は、IPアクセスサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重過失によりその提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表第1(基本利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第36条 当社は、IPアクセスサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、IPアクセス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、当社に故意又は重過失がない限り、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第37条 当社は、IPアクセス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたIPアクセス契約者にお知らせします。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めるところによります
。
(利用に係るIPアクセス契約者の義務)
第38条 IPアクセス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要がある場合を除き、IPアクセス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
(2)通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、IPアクセス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)IPアクセス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)違法に、又は公序良俗に反する態様で、IPアクセスサービスを利用しないこと。
2 当社は、IPアクセス契約者の行為が別記6に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第5号の義務に違反したものとみなします。
3 IPアクセス契約者は、前2項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(IPアクセス契約者からのIPアクセス回線の設置場所の提供等)
第39条 IPアクセス契約者からのIPアクセス回線設置場所の提供等については、別記
7に定めるところによります。
(IPアクセス契約者の情報の取得)
第39条の2 IPアクセス契約者は、本サービス提供にかかわるものの氏名若しくは名称
、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(IPアクセス契約者の氏名等の通知)
第40条 当社は、協定事業者から要請があったときは、IPアクセス契約者(その協定事業者とIPアクセスサービス等を利用するうえで必要な契約をしている者に限ります。
)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第41条 IPアクセス契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要なIPアクセス契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(注意喚起)
第41条の2 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下
「機構法」といいます。)第14条第1項第7号に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第116条の2第1項第1号に定めるものをいいます。)により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
2 当社は、機構法の改正等により、前項に定める取扱いを終了することがあります。
(送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処)
第41条の3 当社は、当社又はIPアクセス契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該電気通信設備からの送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求めるために、当社設備で必要な範囲において検知した通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を当該電気通信事業者に提供することを事業法第116条の2第2項に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(以下この条において「認定協会」といいます。)に委託することがあります。
2 当社は、当社又はIPアクセス契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、当社設備で必要な範囲において通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を検知し、これを認定協会に提供することがあります。
3 前2項の規定は、当社が別に定めるサービスにおいて、IPアクセス契約者から個別具体的かつ明確な同意を得られた場合に限り実施するものとします。
(IPアクセス契約者に係る情報の利用)
第42条 当社は、第39条の2に定めるIPアクセス契約者に係る情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社契約約款等、又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、IPアクセス契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
2 第39条の2、第40条及び前項に定めるほか、本サービスに関して取得したIPアクセス契約者に関する情報の取扱いについては、、別途当社の定める「KDDIプライバシーポリシー(https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/)」が適用されます。
(協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行)
第43条 当社は、IPアクセス契約者(IPアクセス契約者に限ります。以下この条において同じとします。)から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をしたIPアクセス契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがないとき。
(2)そのIPアクセス契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そのIPアクセス契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、その IPアクセス契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第44条 IPアクセスサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記8から12までに定めるところによります。
(閲覧)
第45条 この約款及び料金表において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第11章 附帯サービス
(附帯サービス)
第46条 IPアクセスサービス等に関する附帯サービスの取扱いについては、別記13及び
14に定めるところによります。
別記
1 IPアクセスサービスの提供区間
当社のIPアクセスサービスは、下表の区間において提供します。
区 分 | 提 供 区 間 |
IPアクセスサービス | IPアクセス回線の終端又は相互接続点とアクセスポイン トとの間 |
2 IPアクセス回線とアクセスポイントにおいて接続することができる電気通信回線
電気通信回線 |
当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款に定めるワイドエリアバーチャルスイッチサービス(IPアクセスサービスを利用する方式のもの又はイーサネ ットライト方式のものに限ります。)の利用契約回線 |
3 IPアクセス契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割によりIPアクセス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うIPアクセスサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 IPアクセス契約者の氏名等の変更
(1)IPアクセス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うIPアクセスサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)IPアクセス契約者は、(1)の届出に関し、当社から請求があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただきます。
(3)IPアクセス契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
5 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受 けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給すること を主な目的とする通信社 |
6 IPアクセス契約者の禁止行為
IPアクセス契約者は、IPアクセスサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(3)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(8)猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(10)IPアクセスサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為
(11)自己以外の者になりすましてIPアクセスサービスを利用する行為
(12)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(13)自己以外の者が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(14)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(15)その他法令又はこの約款等に違反する行為
(16)(1)から(15)までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
7 IPアクセス契約者からのIPアクセス回線の設置場所の提供等
(1)IPアクセス回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社がIPアクセス回線を設置するために必要な場所は、そのIPアクセス契約者から提供していただきます。
(2)IPアクセス契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、IPアクセス契約者から提供していただくことがあります。
(3)IPアクセス契約者は、IPアクセス回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
8 自営端末設備の接続
(1)IPアクセス契約者は、そのIPアクセス契約者に係るIPアクセス回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのIPアクセス回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第68条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第72条の3第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します
。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)IPアクセス契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号。以下「工事担任者規則」といいます。)第4条で定める種類の工事担任者格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ
、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)IPアクセス契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(
5)までの規定に準じて取り扱います。
(7)IPアクセス契約者は、そのIPアクセス契約者に係るIPアクセス回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、IPアクセス回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IPアクセス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、IPアクセス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、IPアクセス契約者は、その自営端末設備をIPアクセス回線から取りはずしていただきます。
10 自営電気通信設備の接続
(1)IPアクセス契約者は、そのIPアクセス契約者に係るIPアクセス回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのIPアクセス回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します
。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて
、事業法第70条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)IPアクセス契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ
、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)IPアクセス契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7)IPアクセス契約者は、そのIPアクセス契約者に係るIPアクセス回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
IPアクセス線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、12(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
12 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、IPアクセス契約の申込みをする者又はIPアクセス契約者から要請があったときは、IPアクセスサービスと一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
14 支払証明書の発行
(1)当社は、IPアクセス契約者から請求があったときは、その契約者に係るIPアクセス契約の支払証明書を発行します。
(2)IPアクセス契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4(附帯サービスに関する料金等)に定める発行手数料を支払っていただきます。
料金表
通則
(料金等の設定)
1 IPアクセスサービス(IPアクセス回線(その一端が相互接続点であるものに限ります。)に係るものに限ります。)に係る基本利用料は、IPアクセスサービスの提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
2 1の規定にかかわらず、協定事業者の契約約款等に規定するところによりその協定事業者が定める料金については、この限りでありません。
(料金の計算方法)
3 当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)は、料金月に従って計算します。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
5 当社は、月額料金については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
6 当社は、料金その他の計算については、この約款に定める税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
(月額料金の日割)
7 月額料金の日割は、次のとおりとします。
当社は、次の場合には、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日にIPアクセスサービス提供を開始したとき。
(2)料金月の初日以外の日に契約の解除があったとき。
(3)(1)及び(2)の場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4)料金月の初日にIPアクセスサービスの提供を開始し、その日にその契約の解除があったとき。
(5)第24条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
(6)起算日の変更があったとき。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は
、その端数を切り捨てます。
ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
9 IPアクセス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
10 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
11 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社
が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
12 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が税抜価格1,000円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
13 12の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、IPアクセス契約者の承諾を得て
、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
14 当社は、料金又は工事に関する費用について、IPアクセス契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)「当社が別に定める条件」は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることをいいます。
(消費税相当額の加算)
15 第24条(定額利用料の支払義務)から第26条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により、支払いを要するものとされている料金又は工事に関する費用の額は、この約款に定める税抜価格に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、IPアクセスサービスの延滞利息については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
16 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の定めにかかわらず
、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のIPアクセスサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(一括請求プランの取扱い)
17 当社は、IPアクセス契約者から申出があったときは、18に規定されるIPアクセス回線により構成される回線群(以下この通則において「一括請求プラン回線群」といいます。)ごとに、そのIPアクセス回線に係る料金その他の債務を19の条件を満たす回線群の代表者(以下この通則において「代表契約者」といいます。)に対して、一括して請求する取扱いを行います。
18 一括請求プラン回線群は、その一括請求プラン回線群を構成することについてIPアクセス契約者が同意したIPアクセス回線により構成されるものとします。
19 一括請求プランの取扱いを受けようとするIPアクセス契約者は、次の条件を満たす者を代表契約者として定め、その代表契約者を通じて一括請求プランの取扱いの申出をしていただきます。一括請求プランの取扱いの終了の申出の場合も同様とします。
(1)商法(明治32年法律第48条)第52条に規定する会社又は有限会社法(昭和13年法律
第74条)第1条に規定する有限会社であって、電気通信事業者であること。
(2)当社が別に定める経理的基礎を有していること。
(3)一括請求プランにかかる料金その他の債務の支払いを現に怠っていない者、又は怠るおそれがない者であること。
(4)(1)から(3)までに関し、当社が別に定める書類を提出した者であること。
20 当社は、代表契約者が19に規定する基準に適合する者であることについて、確認することがあります。この場合、代表契約者はその確認に必要な書類を当社の求めに応じて提出していただきます。
21 当社は、17に規定する申出があった場合、次の各号に該当する場合に限り、その申出を承諾します。
(1)その申出のあったIPアクセス回線について、利用料等の明細内訳を記録することについて、その申出のあったIPアクセス契約者が承諾したものであるとき。
(2)その申出のあったIPアクセス回線に係る利用料等の明細情報が、代表契約者に通知されることを、その申出のあったIPアクセス契約者が承諾したものであるとき。
(3)その申出のあったIPアクセス回線について、代表契約者の承諾があるとき。
(4)当社の業務遂行上又は技術上著しい支障がないとき。
22 IPアクセス契約者は、代表契約者を変更するときは、そのことを速やかに当社に届出ていただきます。この場合において、変更後の代表契約者は、21の条件を満たす者であることを要します。
23 当社は、一括請求プランに係る料金その他の債務については、一括請求プラン回線群ごとに一括して、その代表契約者に請求します。代表契約者はその一括請求プランにかかる料金その他の債務を一括して当社に支払うものとします。
24 一括請求プランの取扱いは、次のとおりとします。
(1)新たに1の一括請求プラン回線群を構成する場合
新たに1の一括請求プラン回線群を構成する場合は、当社が承諾した日(IPアクセス回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)が属する料金月の翌料金月の初日(IPアクセス契約者から特に要請があり、当社の業務遂行上支障がないときは、その申出のあった日が属する料金月の当社が指定する日)から一括請求プランの取扱いを開始することとし、その翌料金月以降においても、IPアクセス契約者から一括請求プランの取扱いの終了の申出がない限り、従前と同様の条件により一括請求プランの取扱いは継続するものとします。一括請求プランの取扱いの終了の申出があった場合は、その申出のあった日が属する料金月の末日までの間、一括請求プランの取扱いは継続するものとします。
(2)既存の1の一括請求プラン回線群を指定してIPアクセス回線を追加する場合
既存の1の一括請求プラン回線群を指定して追加するIPアクセス回線については
、当社が承諾した日(IPアクセス回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)が属する料金月の翌月の初日(IPアクセス契約者から特に要請があり、当社の業務遂行上支障がないときは、その申出のあった日が属する料金月の当社が指定する日)から一括請求プランの取扱いを開始することとし、その翌料金月以降においても、IPアクセス契約者から一括請求プランの取扱いの終了の申出がない限り、従前と同様の条件により一括請求プランの取扱いは継続するものとします。
(3)既存の一括請求プラン回線群から、IPアクセス回線を指定して一括請求プラン終了の申出があった場合
一括請求プランの取扱い終了の申出があったIPアクセス回線については、申出が
あった日が属する料金月の末日において、一括請求プランの取扱いは終了したものとします。
25 次の場合は、そのIPアクセス回線にかかる一括請求プランの取扱いは終了したものとします。
(1)一括請求プランの取扱いを受けているIPアクセス契約の解除があったとき。
(2)一括請求プランの取扱いを受けているIPアクセス契約者から、代表契約者を通じて、一括請求プランの終了の申出があったとき。
(3)一括請求プランの取扱いを受けているIPアクセス回線について、そのIPアクセス契約者に係る電気通信番号が変更になったとき。
(4)その他、21に規定する承諾条件を満たさなくなったとき。
26 次の場合は、その一括請求プラン回線群に係る一括請求プランの取扱いは終了したものとします。
(1)その一括請求プラン回線群を構成する全てのIPアクセス回線について、25の(1
)から(4)までの事由が生じたとき。
(2)代表契約者が、一括請求プラン回線群に係る料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき。
(3)代表契約者が、一括請求プランの取扱いの終了を申し出たとき。
(4)代表契約者が、19の条件を満たすものでなくなったとき。
27 代表契約者が、この一括請求プランの取扱いを終了する場合、取扱い終了日の3ヶ月前までに当社に書面で申し出ていただきます。
(料金等の請求)
28 IPアクセスサービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当社が別に定める「ご請求に関するお手続き(https://biz.kddi.com/support/payment/)」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規約」、「WEB de 請求書ご利用規約」又は
「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
第1 基本利用料
1 適用
基本利用料の適用については、第24条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか
保守の態様に よる細目 | 内 容 |
クラス1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に 、そのIPアクセス契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行う もの |
クラス2 | クラス1以外のもの |
備考 ワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款に定めるイ ーサネットライト方式に係るものにおいては、クラス2に限り提供します。 |
、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
基本利用料の適用 | IPアクセスサービスの基本利用料は、2(料金額)に定める基本額に、次表に定める保守の態様に係る細目に応じて定まる2(料金額)に定める加算額を加算したものとします。 |
2 料金額 ア 基本額
1のIPアクセス回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
基本利用料(基本額) | 0 円 |
イ 加算額
1のIPアクセス回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
基本利用料(加算額) | 0 円 |
第2 契約解除料
1 適用
契約解除料の適用については、第25条(契約解除料の支払義務)の規定によるほか
、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
契約解除料の適用 | ア 契約解除料は、最低利用期間中に解除があったIPアクセス契約のIPアクセス回線ごとに適用します。 イ 支払いを要する契約解除料の額は、そのIPアクセス契約の解除があった料金月から起算して、そのIPアクセス契約に係る最低利用期間の満了日が属する料金月までの期間における料金月の数に、2(料金額)に定める料金額を乗じて得た額とし ます。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) |
契約解除料 | 1のIPアクセス回線ごとに | 5,000円 (5,500円) |
第3 工事費
1 IPアクセスサービスに係るもの
(1)適用
IPアクセスサービスに係る工事費の適用については、第26条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工 事 費 の 適 用 | |
回線工事費の適用 | 回線工事費は、IPアクセス回線の新設又は移転(同一の構内で設置場所の変更を行う場合を除きます。)を行う場合に適用しま す。 |
(2)工事費の額
区 分 | 単 位 | 工 事 費 の 額 (税抜価格 (税込価格)) |
回線工事費 | 1IPアクセス回線ごとに | 30,000円 (33,000円) |
第4 附帯サービスに関する料金等
1 支払証明書の発行手数料
(1)適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記14(支払証明書の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
内 容 | |
支払証明書の発行手数料の適用 | IPアクセス契約者は、(2)料金額の規定にかかわらず、当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要しま せん。 |
(2)料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 400 円 (440円) |
備考 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。 |
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成28年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この約款実施の際現に、当社のauひかりビジネスサービス契約約款(以下この附則において「移行前約款」といいます。)の規定に基づき締結されている次表左欄のauひかりビジネスサービスに係るauひかりビジネス契約(以下この附則において「移行前契約」といいます。)は、この約款実施の日において、この約款に定める次表右欄の IPアクセスサービスに係るIPアクセス契約(以下この附則において「移行前契約」といいます。)に移行したものとします。
この場合において、この約款実施の際現に移行前契約に適用されている移行前約款に定める取扱いがあるときは、その取扱いの終了等に関する特段の事情があるときを除き
、この約款に定める相当する取扱いが移行後契約において適用されるものととします。
一般auひかりビジネスサービス(タイプ Ⅳのものに限ります。)クラス1のもの クラス2のもの | IPアクセスサービス クラス1のものクラス2のもの |
一般auひかりビジネスサービス(タイプ Ⅴのものに限ります。)クラス1のもの クラス2のもの | 旧IPアクセスサービス 旧クラス1のもの旧クラス2のもの |
3 前項に定める旧IPアクセスサービスの料金その他の提供条件は、次の各号に定めるほか、この約款に規定するIPアクセスサービスの料金その他の提供条件に準ずるものとします。
この場合において、第15条(当社が行うIPアクセス契約の解除)第3項の規定は、次のとおりに読み替えます。
3 当社は、旧IPアクセスサービスに係るIPアクセス契約者が移行前約款の附則
(この改正規定実施の日と同日付のものに限ります。以下この附則において同じとします。)の規定に基づき、この改正規定実施の日において移行した先の契約(I Pアクセス契約以外のものに限ります。)に係る契約者と異なることとなったとき若しくはアクセスポイントを介して接続する別記2に定める電気通信回線に係る契約者と異なることとなったとき又は当該移行した先の契約の解除があったとき(当社が別に定める態様により、当該移行した先の契約を解除すると同時に新たに他の同等の契約を締結したときを除きます。)若しくはアクセスポイントを介して接続する別記2に定める電気通信回線に係る契約の解除があったとき(当社が別に定める態様により、当該電気通信回線に係る契約を解除すると同時に新たにアクセスポイントを介してそのIPアクセス回線と相互に接続する別記2に定める電気通信回線に係る契約を締結したときを除きます。)は、当該IPアクセス契約を解除します。
(1)基本利用料ア 適用
基本利用料の適用については、第24条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか
、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
保守の態様に よる細目 | 内 容 |
クラス1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのIPアクセス契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてそ の修理又は復旧を行うもの |
クラス2 | クラス1以外のもの |
旧IPアクセスサービスの基本利用料は、2(料金額)に定める基本額に、次表に定める保守の態様に係る細目に応じて定まる2
(料金額)に定める加算額を加算したものとします。
基本利用料の適用
イ 料金額
(ア)基本額
1の旧IPアクセス回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
基本利用料(基本額) | 税抜価格0 円 |
(イ)加算額
1の旧IPアクセス回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
基本利用料(加算額) | クラス1 | 税抜価格 0 円 |
クラス2 | 税抜価格 3,000 円 |
(2)契約解除料ア 適用
契約解除料の適用については、第25条(契約解除料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
契約解除料の適用 | ア 契約解除料は、最低利用期間中に解除があったIPアクセス契約のIPアクセス回線ごとに適用します。 イ 支払いを要する契約解除料の額は、そのIPアクセス契約の解除があった料金月から起算して、そのIPアクセス契約に係る最低利用期間の満了日が属する料金月までの期間における料金月の数に、2(料金額)に定める料金額を乗じて得た額とし ます。 |
イ 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
契約解除料 | 1のIPアクセス回線ごとに | 税抜価格5,000円 |
(3)工事費
ア 適用
旧IPアクセスサービスに係る工事費の適用については、第26条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
回線工事費の適用 | 回線工事費は、IPアクセス回線の新設又は移転(同一の 構内で設置場所の変更を行う場合を除きます。)を行う場合に適用します。 |
(2)工事費の額
区 分 | 単 位 | 工 事 費 の 額 |
回線工事費 | 1IPアクセス回線ごとに | 税抜価格 30,000円 |
(4)附帯サービスに関する料金等ア 支払証明書の発行手数料
(ア)適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記14(支払証明書の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
内 容 | |
支払証明書の発行手数 料の適用 | IPアクセス契約者は、(イ)料金額の規定にかかわらず、当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合を除 き、支払証明書発行手数料の支払いを要しません。 |
(イ)料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 税抜価格 400 円 |
備考 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。 |
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年12月5日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和2年10月26日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和6年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年9月2日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったIPアクセスサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。