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ソシエテ ジェネラル 2014 年2月 14 日満期ブラジル・レアル建社債(円貨決済型)(以下「本社債」といいます。)の各利息計算期間につき支払われる利息の金額および満期償還額は、円/ブラジル・レアル外国為替相場の水準により変動します(本書「第一部 証券情報、第2 売出要項、3 売出社債のその他の主要な事項、(1) 利息」および「第一部 証券情報、第2 売出要項、3 売出社債のその他の主要な事項、(2) 償還および買入れ」をご参照ください)。
このページの記載は目論見書ではありません。
無登録格付に関する説明書
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)
第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ( ムーディーズ日本語ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 22 年 9 月 30 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
このページの記載は目論見書ではありません。
無登録格付に関する説明書
(スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「S&P」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン
株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ス タ ン ダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)の上段「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、利息や元本が予定通り支払われることを保証するものではありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P は、品質および量により信頼しうると判断した情報を利用して格付分析を行っております。しかしながら、S&P は、提供された情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付および格付付与に利用した情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。
この情報は、平成 22 年 9 月 30 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
このページの記載は目論見書ではありません。
無登録格付に関する説明書
(フィッチ・レーティングス)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第7号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
この情報は、平成 22 年 12 月 17 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 22-外 28-2
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成 23 年1月 20 日
【会社名】 ソシエテ ジェネラル (Société Générale)
【代表者の役職氏名】 会長兼最高経営責任者 xxxxxx・xxx
(Xxxxxxxx XXXXX:Chairman and Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 xxxxxxx xxx0x xxxxx xxxx 00
(00, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxx, Xxxxxx)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 x x x x
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxx
xxxxxx・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 x x x x
【連絡場所】 xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxアンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 20,000,000 ブラジル・レアル(円貨換算額 984,000,000 円)
(上記の円貨換算額は 1 ブラジル・レアル=49.20 円の換算率
(2011 年1月 17 日現在の PTAX レートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル/円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート)による。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成 22 年 10 月 21 日 |
効力発生日 | 平成 22 年 10 月 29 日 |
有効期限 | 平成 24年 10 月 28日 |
発行登録番号 | 22 外-28 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000 億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
22-外28-1 | 平成23年1月14日 | 16,000,000ブラジル・レアル (789,120,000円)(注1) | 該当なし | |
実績合計額 | 789,120,000円 | 減額総額 | 0円 |
(注1) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは 2011 年2月 15 日に行われる予定であり、本書提出日現在まだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、1 ブラジル・レアル=49.32 円の換算率(2011 年1月 11 日現在の PTAX レートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル/円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート)による。
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額)
499,210,880,000 円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
該当なし。 | ||||||
実績合計額 | 該当なし。 | 償還総額 | 該当なし。 | 減額総額 | 該当なし。 |
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
該当なし。
【安定操作に関する事項】 該当なし。
【縦覧に供する場所】 ソシエテ ジェネラル銀行 東京支店
(xxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxx)
目 次
頁 | |||||
第一部 | 証 | 券 | 情 | 報 ······················································· | 1 |
第1 | 募 | 集 | 要 | 項 ·························································· | 1 |
第2 | 売 | x | x | 項 ·························································· | 1 |
1 | 売出有価証券··························································· | 1 | |||
売出社債(短期社債を除く。)··········································· | 1 | ||||
2 | 売出しの条件··························································· | 3 | |||
3 | 売出社債のその他の主要な事項··········································· | 6 | |||
第3 | 第三者割当の場合の特記事項 ·············································· | 17 | |||
第二部 | 公開買付けに関する情報 ··············································· | 18 | |||
第xx | x x 情 報 ······················································· | 18 | |||
第1 | x x 書 類 ·························································· | 18 | |||
1 | 有価証券報告書及びその添付書類········································· | 18 | |||
2 | 四半期報告書又は半期報告書············································· | 18 | |||
3 | 臨時報告書····························································· | 18 | |||
4 | 訂正報告書····························································· | 18 | |||
第2 参照書類の補完情報 ······················································ | 18 | ||||
第3 参照書類を縦覧に供している場所 ·········································· | 18 |
第四部 保証会社等の情報 18
発行登録書の提出者が金融商品取引法第5条第4項各号に
掲げる要件を満たしていることを示す書面 19
有価証券報告書等の提出日以後における重要な事実の内容を記載した書面 20
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 39
第一部 【証券情報】
(注)本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。
「円」または「円貨」 日本の法定通貨
「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨
「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨
第1 【募集要項】
該当事項なし。
第2 【売出要項】
1 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
銘柄 | 売出券面額の総額または売出振替社債の総額 | 売出価額の総額 | 売出しに係る社債の所有者の住所および 氏名または名称 |
ソシエテ ジェネラル2014年 2月14日満期ブラジル・レアル建社債(円貨決済型) (以下「本社債」という。) | 20,000,000ブラジル・レアル(注1) | 20,000,000ブラジル・レアル(注1) | エイチ・エス証券株式会社 xxxxxxxxxxxx0x0x 住友不動産新宿オークタワー27階 (以下「売出人」という。) |
本社債は無記名式であり、各社債の金額(以下「額面金額」という。)は10,000ブラジル・レアルである。本社債の利率は年率7.50%であり、利息の支払いは以下のとおりとする。
利息は2011年2月15日(以下「利息開始日」という。)(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの期間について、上記利率を付し、2011年8月15日を初回として、満期日(同日を含む。)までの期間、毎年2月15日および8月15日ならびに満期日(以下「利払日」という。)に、利息開始日(同日を含む。)または(場合により)直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの期間(以下「利息計算期間」という。)について、円貨で後払いする。本社債の利息の計算の詳細については下記「3 売出社債のその他の主要な事項、(1) 利息」を参照のこと。
本社債の満期日は2014年2月14日であり、修正翌営業日規定(以下に定義する。)により調整される。
「修正翌営業日規定」とは、当該日が営業日でない場合には、当該日を翌営業日(ただし、翌営業日が翌暦月になる場合には、直前の営業日)とする調整方法をいう。
「営業日」とは、(ⅰ)東京、(ⅱ)ニューヨーク、(ⅲ)ロンドンおよび(ⅳ)サンパウロにおいて、商業銀行および外国為替市場が支払いの決済を行い、一般的な営業(外国為替および外貨預金の業務を含む。)を行っている日をいう。
(注1) 本社債のユーロ市場における発行額面金額の総額は、20,000,000ブラジル・レアルである。
(注2) 本社債の償還は、満期日に額面金額10,000ブラジル・レアルにつき、10,000ブラジル・レアルを外国為替レート2(「3 売出社債のその他の主要な事項、(2) 償還および買入れ、(A) 満期における償還」で
定義する。)で換算して得られる円貨額(ただし、1円未満は四捨五入する。)の交付によりなされる。期限前の償還については下記「3 売出社債のその他の主要な事項、(2)償還および買入れ、(B)税制上の 理由による繰上償還」および「3 売出社債のその他の主要な事項、(2)償還および買入れ、(C)特別税制 償還」を参照のこと。
(注3) 本社債に関し、発行会社(以下に定義する。)の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
本社債は、ソシエテ ジェネラル(以下「発行会社」または「ソシエテ ジェネラル」という。)のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき発行される。当該プログラムは、短期非劣後社
債および長期非劣後社債(ともに現物交付を伴わないものに限る。)について、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)からP1およびAa2の格付を、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「S&P」という。)からA-1およびA+の格付を、またフィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」という。)からF1+およびA+の格付を各々取得している。
ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、金融商品取引法第 66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第
3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に 基づく信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)お よびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録さ
れており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(http://www.moodys.co.jp)の
「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.standardandpoors.co.jp)の上段「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されている「格付の前提・意義・限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.fitchratings.co.jp)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
2 【売出しの条件】
売出価格 | 申込期間 | 申込単位 | 申込証拠金 | 申込受付場所 | 売出しの委託を 受けた者の住所および 氏名または名称 | 売出しの委託契約の内容 |
額 面 金 額 10,000 ブラジル・レアルに対して10,000ブラジル・レアル (注1) | 2011 年1 月21日から同年2月10日まで (注2) | 額面10,000 ブラジル・レアル以上 10,000 ブラ ジル・レアル単位 | なし | 売出人の日本における本店および所定の営業所 (注3) | 該当事項なし | 該当事項なし |
(注1) 本社債購入者は、下記(注2)に記載の受渡期日に売出価格をブラジル・レアルまたは相当する円貨にて支払う。
(注2) 本社債の申込期間は上記のとおりであり、また受渡しは2011年2月15日(日本時間)に行われる。
(注3) 本社債の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込人は売出人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の設定を申し込む旨記載した申込書を提出しなければならない。
外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、同口座約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
券面に関する事項については、下記「3 売出社債のその他の主要な事項」を参照のこと。
(注4) 本社債は、2011年2月14日(ロンドン時間)(以下「発行日」という。)に、発行会社のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに関し、発行会社および発行および支払代理人たるソシエテ ジェネラル バンク アンド トラスト(以下「発行支払代理人」という。)その他の当事者により締結された 2010年4月27日付代理契約(以下「代理契約」という。)に基づき、ユーロ市場で発行される。本社債は、本社債が包括券面によって表章され、決済機構によって保管されている間は、発行会社およびその他の当事者によって署名された2010年4月27日付約款(以下「約款」という。)の利益を享受する。本社債は、いずれの証券取引所(有価証券の売買を行う金融商品市場を開設する金融商品取引所または外国金融商品市場を開設する者をいう。以下同じ。)にも上場されない予定である。
(注5) 本社債は、アメリカ合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき、またはアメリカ合衆国の州その他の法域の証券規制当局に登録されておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために(証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。)、本社債の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行うことはできない。
売出有価証券についてのリスク要因
本社債への投資は、下記に要約された為替リスクおよび信用リスク等の一定のリスクを伴う。本社債への投資を検討する投資家は、為替リスクに関する取引および通貨オプションに関する金融商品についての知識または経験を有しているべきである。投資を検討する投資家は、本社債のリスクを理解し、自己の個別的な財務状況、本書に記載される情報および本社債に関する情報に照らし、本社債が投資に相応しいか否かを自己のアドバイザーと慎重に検討された後に、投資判断を下すべきである。
下記に記載するもしくはその他の1つまたは複数の要因の変化によって、投資家の受取る本社債の償還額または売却時の手取金は、投資した元本金額を下回る可能性がある。
円/ブラジル・レアル為替レートの変動により影響を受けるリスク
本社債はブラジル・レアルをもって表示され、利息金額および償還金額はブラジル・レアルの額面金額を参照するが、その支払いは、一定の外国為替相場に基づき換算された円貨によって行われるた
め、支払われる円貨額は円/ブラジル・レアル為替レートの変動により影響を受ける。ブラジル・レアルは、米ドル等の主要通貨と比べ、外国為替相場の変動幅が大きく、円換算した場合の支払額も、米ドル等の主要通貨と比べ、より大きく変動する。したがって、投資家は円換算した利息金額が大きく変動するリスク、償還金額または途中売却価格が投資元本を大幅に割り込むリスクを承知する必要がある。
金利
本社債はブラジル・レアルをもって表示される。したがって、償還前の各本社債の価値はブラジル・レアルの金利の変動の影響を受ける。通常の状況のもとでは、本社債のブラジル・レアル建ての価値は、ブラジル・レアルの金利が低下する場合には上昇し、逆の場合には下落することが予想される。
不確実な流通市場
本社債は、満期日を2014年2月14日とする債券であるが、投資家は、本社債を途中売却するための流通市場が形成されると想定することはできないし、流通市場が形成された場合でも、かかる流通市場に流動性があるという保証はない。発行会社、売出人およびそれらの関連会社は現在、本社債を流通市場に流通させることは意図していない。また、たとえ流動性があったとしても、本社債の所持人
(以下「本社債権者」という。)は、為替市場、ブラジル・レアルおよび円金利市場および発行会社の信用状況の変動等、数多くの要因により、満期日前に本社債を売却することにより大幅な損失を被る可能性がある。したがって、本社債に投資することを検討している投資家は、満期償還日まで本社債を保有する意図で、かつそれを実行できる場合にのみ、本社債に投資されたい。
投資利回りが同じ程度の期間の普通社債の投資利回りより低くなるリスク(機会費用損失リスク)
本社債の満期日までの利回りは、他の投資の利回りより低いことがあり得る。貨幣の時間的価値という観点からみると、本社債に対する投資は、その機会費用に見合わないことがある。
発行会社の経営・財務状況の変化および信用格付けの変動が本社債の価値および投資家が受取る金額に影響を与えるリスク
本社債の価値は、発行会社の経営・財務状況の変化、発行会社の信用に対する投資家一般の評価、ならびにムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズおよびフィッチ・レーティングスなどの統計的格付機関による発行会社発行の債券に対する信用格付けの実際のまたは予想される動向などによって影響を受けることがある。さらに、発行会社の経営・財務状況および発行会社発行の債券に対する信用格付けに反映されることのある発行会社の信用状況における重大な変化が、本社債に関する支払いを含め、発行会社の債務の支払能力に影響を及ぼすことがある。
本社債に影響を与える市場活動
発行会社、売出人、計算代理人(以下に定義する。)またはそれらの関連会社は、通常業務の一環として、ディーラーとして、また、顧客の代理人として、直物取引、先渡取引およびオプション取引
を随時行うことがある。発行会社、売出人、計算代理人またはそれらの関連会社は、外国為替市場における自己のポジションを直物取引、先渡取引およびオプション取引によりヘッジすることもある。このような取引、ヘッジ活動およびヘッジの解消は、本社債の観察日(以下に定義する。)および償還金額決定為替観察日(以下に定義する。)における円/ブラジル・レアル為替レートに影響する可能性がある。
期限の利益喪失条項がないこと
本社債の要項は、一定の事態が発生した場合に発行会社の期限の利益を失わせる債務不履行事由を規定していない。したがって、発行会社が本社債上の義務を遵守しない場合、本社債権者は、発行会社に対して、義務の履行を請求することは可能であるが、元金につき期限の利益を失わせることはできない。
潜在的利益相反
本社債については、発行会社が計算代理人を務める。場合によっては、発行会社としての立場と、本社債の計算代理人としての立場の利害が相反することがあり得る。発行会社は、計算代理人としての職務を誠実に遂行する義務を負っている。
税金
日本の税務当局は本社債についての日本の課税上の取扱いについて必ずしも明確にしていない。下記「3 売出社債のその他の主要な事項、(6)租税上の取扱い、日本国の租税」の項を参照のこと。また、将来において、本社債についての課税上の取扱いが変更される可能性がある。本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債の会計・税務上の取扱い、本社債に投資することによるリスク、本社債に投資することが適当か否か等について各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
3 【売出社債のその他の主要な事項】
(1) 利息
本社債には、上記「1.売出有価証券-売出社債(短期社債を除く。)」に記載の利率で、2011 年
2月 15 日(利息開始日)(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの期間について、額面に対して利息が付され、かかる利息は、本社債が期限前に償還されない限り、2011 年8月 15 日(同日を含む。)からの毎年2月 15 日および8月 15 日ならびに満期日(利払日)に、利息開始日(同日を含む。)または(場合により)直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの期間(利息計算期間)について後払いされる。2011 年8月 15 日(同日を含む。)から 2013 年8月 15 日(同日を含む。)までの各利払日に支払われる利息額は額面金額 10,000 ブラジル・
レアルの各本社債につき 375.00 ブラジル・レアルであり、満期日に支払われる利息額は額面金額
10,000 ブラジル・レアルの各本社債につき 372.92 ブラジル・レアルである。ただし、それぞれの利息額の支払いは、当該利息計算期間最終日の直前の観察日(以下に定義する。)に計算代理人(以下に定義する。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入する。)で円貨によってなされる。
利払円貨額 = 利息額 × 外国為替レート1
利払日が営業日ではない場合、かかる利払日は翌営業日まで延期される。ただし、翌営業日が翌月になる場合には、その利払日の直前の営業日とする。かかる延期により支払われる利息額の調整は行われない。
用語の定義
「外国為替レート1」とは、観察日について、当該観察日時点のPTAXレート(以下に定義する。)のアスクサイドの逆数として計算されるレートをいう。外国為替レート1の計算結果は、1ブラジル・レアル当たりの円の数値で表示され、小数点以下第3位を四捨五入する。
「PTAXレート」とは、観察日について、当該観察日の午後6時頃(サンパウロ時間)に、ブルームバーグの「BZFXJPY<Index>」と指定されるページ(またはその継承ページ)に
「Code PTAX 800」(「Consulta de Cambio」または「Exchange Rate Inquiry」)の
「Option 5 」、「Venda」( 「Cotacoes para Contabilidade」または「Rates for Accounting Purposes」)として表示される、ブラジル中央銀行がSISBACENデータシステム上に記録する1円当たりのブラジル・レアルの数値で表示される直物為替レートをいう。
「観察日」とは、各利払日および満期日の10営業日前にあたる各日をいう。疑義を避けるために明記すると、かかる10営業日前の日は、かかる日と応答日である利払日または満期日の間の営業日の日数がその後変更になっても、かかる日付で決定され調整が行われることはない。
いずれかの観察日に、PTAXレートが「BZFXJPY<Index>」ページに表示されないか、かかる観察日に「BZFXJPY<Index>」ページが利用可能でない場合、外国為替レート1または(場合により)外国為替レート2は、以下の算式に従って計算代理人により決定される。
[米ドル/円直物レート(以下に定義する。)] ÷ [EMTAブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)(以下に定義する。)]
かかる観察日に、EMTAブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)がEMTA✰ウ➦ブサイトに表示されない場合、観察日は、PTAXレートまたはEMTAブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)が取得可能な直後✰営業日とする。ただし、PTAXレートおよびEMTAブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)✰いずれも、当初、観察日と予定されていた日に続く2営業日✰各日に利用できない場合、当初、観察日と予定されていた日から
2営業日目✰日を関連する観察日であるとみなし、計算代理人は誠実に外国為替レート1または(場合により)外国為替レート2を決定する。
「償還金額決定為替観察日」とは、満期日に関する観察日をいう。
「EMTAブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)」とは、観察日について、当該観察日✰午後
3時45分頃(サンパウロ時間)またはそ✰後可及的速やかにEMTA ✰ウ➦ブサイト
(www.emta.org)において公表される、サンパウロおよびニューヨークにおける2営業日以内✰決済✰ため✰ブラジル・レアル/米ドル✰レート(1米ドル当たり✰ブラジル・レアル✰数値で表示される。)を意味する。EMTAブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)は、EMTAブラジル・レアル産業調査方法論(EMTAブラジル・レアル産業調査レートを決定するためにブラジル・レアル/米ドル直物為替市場✰活発な参加者であるブラジル✰金融機関✰集中化された産業界全般✰調査✰ため✰2004年3月1日付✰方法論(そ✰後✰修正を含む。)を意味する。)に従ってEMTA(またはEMTAがそ
✰単独✰裁量で選定するサービス・プロバイダー)により計算される。
「米ドル/円直物レート」とは、観察日について、当該観察日✰午後4時頃(ニューヨーク時間)に、ロイターズ・モニター・マネー・レート・サービスにおいて「JPNU」と指定されるページ(または同等✰レート✰表示目的✰ため✰サービスにおいて当該ページに代替するそ✰他✰ページ)(以下「JPNUページ」という。)に表示される、米ドル
/円✰ビッド側✰為替レート(1米ドル当たり✰円✰数値で表示される。)をいう。 ただし、当該観察日✰当該時間までにレートが表示されない場合には、計算代理人が、そ✰単独✰裁量により、自身が適当と判断する情報および手法を用いて米ドル/円直 物レートを決定する。
計算代理人は、利息金額を決定すべき時にまたはそ✰後可及的速やかに、これを決定する。計算代理人は、利息金額を計算後速やかに(ただし、いかなる場合も計算後1営業日以内に)、発行支払代理人に当該利息金額を通知する。ある期間に係る利息✰計算は、各本社債✰額面金額に上記利率を乗じた金額に日割計算比率(以下に定義する。)をさらに乗じ、1円未満を四捨五入して算出するも✰とする。
「日割計算比率」とは、直近✰利払日(または利息開始日)(同日を含む。)より当該利払日 (同日を含まない。)まで✰日数(1年が1ヶ月30日で構成される360日であることに基づきかかる日数を計算するも✰とする。)を360で除した比率をいう。
本社債権者に対しては、発行支払代理人により、下記「(8) 通知」に従い、各利息計算期間に関する利息金額および関連する利払日について可及的速やかに通知されるも✰とする。なお、利息計算期間が延長されたり短縮されたりした場合には、事前✰通知なく通知された利息金額および利払日はそ✰後に変更される(または調整✰方法により適切な代替的な措置が講じられる)ことがある。かかる変更は、本社債権者に対して、下記「(8) 通知」に従い、速やかに通知されるも✰とする。
計算代理人は、要求があり次第、発行会社に対し、計算代理人が外国為替レート1を決定した根拠である数値✰証拠を提供する。
「計算代理人」とは、ソシエテ ジ➦ネラルをいう。計算代理人✰計算および決定は、明白な誤りがない限り、発行会社および本社債権者に対し最終的かつ拘束力あるも✰とする。
本書に定める規定に関連して発行支払代理人または計算代理人が送付し、表示し、作成し、または入手したすべて✰証明書、通信文、意見書、決定、計算、見積りおよび判断は(故意✰不履行、害意、明らかな誤りまたは立証された誤りがない限り)発行会社、発行支払代理人、計算代理人およびそ✰他✰支払代理人(該当する場合)ならびにすべて✰本社債権者および利札✰所持人を拘束するも✰とし、(故意✰不履行、害意、明らかな誤りまたは立証された誤りがない限り)発行会社、本社債権者または利札✰所持人は本書に定める規定に基づく権限、任務および裁量権✰行使または不行使に関連して発行支払代理人または計算代理人に責任を負わせてはならない。
各本社債(社債✰一部だけを償還する場合はかかる部分✰み)について、そ✰償還すべき日以降、利息は発生しないも✰とする。ただし、適正な呈示がなされた際に、元金✰支払いが不適切に留保 または拒絶された場合は、こ✰限りではない。かかる場合、利息は引き続き下記✰いずれか早い方
✰日まで発生するも✰とする。
(ⅰ)本社債に関して支払うべき金額✰全額が支払われた日
(ⅱ)本社債に関して支払うべき金額✰全額を発行支払代理人が受領し、そ✰旨✰通知が下記「(8)通知」に従い本社債権者に対してなされた日✰5日後✰日
(2) 償還および買入れ
(A) 満期における償還
本社債が償還期限前に償還または買入消却されない限り、各本社債は満期日に、計算代理人が以下✰算式に従って決定した金額(以下「満期償還額」という。)にて償還される。
100% × 額面金額 × 外国為替レート2(1円未満四捨五入)
満期償還額は円貨で支払われ、満期日に本社債につき支払われる利息も円貨で支払われる。
「外国為替レート2」とは、償還金額決定為替観察日に関する外国為替レート1を意味する。
(B) 税制上✰理由による繰上償還
発行会社は、以下✰場合には、発行支払代理人および下記「(8)通知」に従って本社債権者に対して、当該償還前✰30日以上から45日以内に通知を行うことにより、いつでも本社債✰全部(一部は不可。)を償還することができる。かかる通知は、すべて取消不能✰形でなされる。
(ⅰ)かかる通知をなす直前に、本社債✰発行日以降に施行されるフランスもしくはそ✰地方自治体またはそれら✰課税当局✰法令✰改正✰結果、または改正が本社債✰最初✰トランシュ✰発行日以降に有効となる当該法令✰適用または公権的解釈✰変更✰結果、発行会社が下記「(6)租税上✰取扱い、フランス✰租税」記載✰追加額✰支払義務を課されるか、将来課されることになる場合で、かつ、
(ⅱ)発行会社が、利用可能な合理的手段を用いてもかかる義務を回避できない場合。
ただし、かかる償還通知は、本社債に関する支払期日が到来したならば発行会社が当該追加額を支払う義務を負う最も早い日✰90日より前には、これを行うことができない。
本「(B)税制上✰理由による繰上償還」に基づいて償還される本社債は、期限前償還金額(以下に定義する。)で償還される。
本書において「期限前償還金額」とは、計算代理人が決定する各本社債✰当該償還日における公正市場価額に相当する金額である。当該償還金額は、本社債につき締結されたヘッジング契約を解除するため✰費用を考慮した後、繰上償還がなければ当該期限前償還日以降に満期に至っていたはず✰本社債に関する発行会社✰支払義務と経済的に同じ価値を本社債権者✰ために保存する効果を有するも✰とする。
計算代理人が上記に従って決定する期限前償還金額は、満期償還日前✰当該償還日(同日を除く。)まで✰一切✰経過利息を含むも✰とし、したがって、発行会社は、本社債に関し、期限前償還金額✰ほかには、いかなる利息(経過利息であれ何であれ)またはそ✰他何ら✰金額も支払うことはないも✰とすることを明記する。
(C) 特別税制償還
発行会社が、下記「(6)租税上✰取扱い、フランス✰租税」記載✰追加額✰支払いに関する取り 決めにも関わらず、フランスもしくはそ✰地方自治体またはそれら✰課税当局✰法令に基づき本 社債✰元利金✰次回✰支払い✰際に、期限が到来した金額✰全額につき本社債権者に対する支払 いを禁止される場合、発行会社は、直ちに発行支払代理人に対しかかる事実を通知する。そ✰上 で、発行会社は、本社債権者に対し7日以上45日以内✰事前通知を行うことにより、直ちに、本 社債✰全部(一部は不可。)を上記「(B)税制上✰理由による繰上償還」に定義する期限前償還金 額に経過利息(もしあれば)を付した金額で発行会社が本社債に関してそ✰時点において期限✰ 到来した金額✰全額につき支払いを行うことができる最終✰利払日に、償還しなければならない。ただし、当該通知がかかる利払日✰経過後に到達する場合、当該通知に基づく償還期限は、下記
✰いずれか遅くに到来する日とする。
(ⅰ)発行会社が、本社債に関し、そ✰時点で期限が到来している全額✰支払いを行うことが実務的に可能な最終日
(ⅱ)上記発行支払代理人に対する通知後✰14日目✰日
(D) 買入れ
発行会社は、適用法令に従って公開市場においてまたはそ✰他✰方法によりいかなる価額においても、いつでも本社債を買入れることができる(ただし、確定社債券✰場合は期限未到来✰付属利札すべても当該本社債とともに買入れる。)。発行会社またはそ✰代理人により買入れられた本社債は、消却✰ために支払代理人に引渡される。
(E) 消却
償還された本社債はすべて直ちに(当該本社債に付属しまたは当該本社債とともに引渡される期限未到来✰利札すべてとともに)消却されるも✰とする。かかる消却がなされた本社債および上記「(D)買入れ」に従い買入消却された本社債は直ちに(本社債とともに消却された期限未到来
✰利札すべてとともに)発行支払代理人に引渡され、再発行または再売却することはできない。
(3) 支払い
(A) 支払い✰方法
本社債に係る金銭による支払いは、東京都所在✰銀行に保有する被支払人✰日本円口座へ✰振込みまたは被支払人✰選択に従いかかる銀行宛✰日本円小切手により行われる。
本社債に関するすべて✰支払いは当該支払いを行う場所において適用される会計上そ✰他✰法令に従って行われる(ただし、下記「(6)租税上✰取扱い」✰規定は尊重されるも✰とする。)。
(B) 本社債および利札✰呈示
確定社債券に関する元金✰支払いは(下記✰規定に従い)上記(A)に規定する方法により当該確定社債券✰呈示および引渡し(または支払うべき金額✰一部支払い✰場合であれば裏書)と引換えによって✰み行われ、確定社債券に関する利息✰支払いは(下記✰規定に従い)同様に利札✰呈示および引渡し(または支払うべき金額✰一部支払✰場合であれば裏書)と引換えによって✰み行われる。当該各支払いは、アメリカ合衆国外✰支払代理人✰指定事務所においてなされる。
上記(A)に基づく支払いが、本社債権者または利札✰所持人✰選択により小切手により行われる場合、かかる支払いは、当該被支払人が指定するアメリカ合衆国外✰住所地へ郵送または送付することにより行われる。振込による支払いは、適用ある法令に従って、直ちに使用可能な資金により、被支払人が保有するアメリカ合衆国外に所在する銀行✰口座に対して行われる。
確定社債券✰支払期限が到来した場合、当該本社債に関する支払期限未到来✰利札は無効となり、かかる利札に関する支払いまたは他✰利札と✰交換は行われない。本社債が、当該本社債に付される支払期限未到来✰すべて✰利札なしに償還✰ために呈示された場合、当該本社債について支払われるべき金額✰支払いは、発行会社が決定する補償✰提供と✰引換えによって✰み行われる。確定社債券✰償還日が利払日ではない場合は、かかる本社債に関し直前✰利払日(同日を含む。)または(場合により)利息開始日より発生した利息(もしあれば)は関連する確定社債券✰引渡しと引換えによって✰み支払われる。
(C) 大券に関する支払い
大券により表章される本社債に関する元利金✰支払いについては、確定社債券に関する上記✰規定および関連する大券に規定された方法によりかかる大券✰呈示または引渡しと引換えに(下記✰規定に従い)アメリカ合衆国外✰支払代理人✰指定事務所において行われるも✰とする。かかる大券✰呈示または引渡しと引換えに行われた各支払い✰記録は、当該支払代理人により、元本および利金✰支払いを区別した上でかかる大券上になされるも✰とし、かかる記録は問題となった支払いが行われたこと✰一応✰証拠とされるも✰とする。
(D) 支払いに適用される一般条項
大券✰所持人は、かかる大券により表章される本社債に関する支払いを受領する権限を有する唯一✰者とする。発行会社✰支払義務は、かかる大券✰所持人に対してまたはかかる所持人✰指
示により支払われた各金額に関して免除されるも✰とする。ユーロクリア・バンク・エス・エー
/エヌ・ヴィ(以下「ユーロクリア」という。)またはクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)✰記録上本社債✰一定✰額面金額につき実質所持人として記載されている者は、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグに対して✰み、発行会社によって大券✰所持人に対してまたはかかる所持人✰指示により行われた支払いにおけるかかる者✰持分につき請求することができる。大券✰所持人以外✰者は、大券に基づく支払いに関し発行会社に対して請求権を有しないも✰とする。
(E) 支払営業日
本社債または利札に関する金員✰支払期日が支払営業日(以下に定義する。)でない場合、かかる本社債または利札✰所持人は、代わりに、当該地域における翌支払営業日(ただし、翌支払営業日が翌暦月になってしまう場合は、直前✰支払営業日とする。)に支払いを受領することができる。支払期日にかかる調整がなされた場合であっても、本社債または利札に関する金員✰支払金額は、かかる調整による影響を受けないも✰とする。
本項✰解釈上、「支払営業日」とは、東京、ニューヨーク、ロンドンおよびサンパウロにおい
て、商業銀行および外国為替市場が支払い✰決済を行い、一般的な営業(外国為替および外貨預金✰業務を含む。)を行っている日をいう。ただし、代理契約✰規定に従うも✰とする。
(F) 本社債✰利息という表現には、必要に応じ、利息に関し支払われるべき下記「(6)租税上✰取扱い、フランス✰租税」記載✰追加額を含むも✰とする。
(G) 通貨が取得不可能な場合
本社債または利札に関する支払通貨が、為替管理、通貨✰交換、使用停止またはそ✰他発行会 社✰支配が及ばない理由により取得できなくなった場合、発行会社は本社債または利札✰支払義 務を、支払期日✰4営業日前✰日✰パリ時間正午における適当な銀行間市場✰スポット為替レー ト(かかるスポット為替レートが当該日に取得できない場合は、取得可能な直前✰日におけるス ポット為替レート)により換算したユーロ建て✰金額を支払うことにより履行することができる。
(H) 発行支払代理人および支払代理人
本社債✰発行に関して、当初指名された支払代理人✰名称および特定事務所✰住所は、以下✰とおりである。
発行会社は、支払代理人もしくは決済代理人✰任命につき変更もしくは解任し、追加✰もしくはそ✰他✰支払代理人もしくは決済代理人を任命し、および/または支払代理人もしくは決済代理人✰指定事務所✰変更を承認することができる。ただし、
(ⅰ)本社債が証券取引所に上場している、もしくは関係当局により取引または上場が許可されている限り、常に、該当する証券取引所✰規則によって要求される指定地域に事務所を有する支払代理人(発行支払代理人がなることができる。)が1人存在しなければならない。
(ⅱ)常に欧州大陸✰都市に事務所を有する支払代理人(発行支払代理人がなることができる。)が1人存在しなければならない。
(ⅲ)いずれ✰欧州連合加盟国も欧州理事会命令2003/48/ECまたは当該命令を施行するもしくは遵守するため✰法律、もしくは当該命令と適合させるために施行される法律(かかる命令または法律を、以下「EU貯蓄課税法令」という。)に基づき税金を源泉徴収または控除すべき義務を
負わない限りにおいて、EU貯蓄課税法令に基づき税金を源泉徴収または控除すべき義務を負わない欧州連合加盟国内✰支払代理人が常に1人存在しなければならない。
(ⅳ)常に発行支払代理人が1人存在しなければならない。
本社債に関する支払代理人(「支払代理人」)
名称 住所
ソシエテ ジ➦ネラル バンク アンド トラスト (Société Générale Bank & Trust)
(発行支払代理人)
ルクセンブルグ ルクセンブルグ市 2420エミル ロイター アベニュー 11-13 (11-13, avenue Emile reuter 2420 Luxembourg, Luxembourg)
ソシエテ ジ➦ネラル (Société Générale)
フランス共和国 パリ市9区 ブルバールオスマン 29
(29, boulevard Haussmann 75009, Paris, France)
(4) 本社債の地位および担保設定制限事項
(A) 本社債✰地位
本社債は、発行会社✰直接、無条件、非劣後な、かつ無担保(ただし、下記「(B)担保設定制限事項」に服する。)✰債務であり、(法律による例外を除き)発行会社✰現在および将来✰そ✰他すべて✰直接、無条件、非劣後な、かつ無担保✰債務と同順位であり、本社債間においても何ら✰優先もなく同順位である。
(B) 担保設定制限事項
本社債または利札が残存している限り、発行会社は、発行会社✰現在または将来における業務、事業、資産または収益✰全部または一部に対して、関連債務(以下に定義する。)を担保するた めに、担保権(以下に定義する。)(許可担保権(以下に定義する。)を除く。)を設定せず、ま た第三者による設定を認めない。ただし、発行会社が、担保権設定✰場合は事前または同時に、 そ✰他✰場合には直ちに、以下✰いずれか✰事項を確保するために必要な一切✰措置を講じる場 合はこ✰限りでない。
(ⅰ)本社債および利札に基づき発行会社が支払うべき一切✰金額が、担保権により関連債務と同等かつ比例的に担保されること
(ⅱ)そ✰他✰担保権✰設定またはそ✰他✰取決め(担保権✰設定を含むかを問わない。)が、本社債✰社債権者集会✰特別決議による承認に基づいて行われること
上記において「関連債務」とは、(ⅰ)(発行会社✰同意を得た上で)当該時点においていずれか✰証券取引所もしくは規制証券市場で値付けされ、上場されもしくは通常✰取引が行われている、ソシエテ ジ➦ネラル、SGA ソシエテ ジ➦ネラル アクセプタンス エヌブイもしくはSG オプション ヨーロッパ✰手形、債券、社債券(フランス法において定義される債務証書を含むが、これに限られない。)もしくはそ✰他✰証券に係る、またはこれらに関する現在または将来✰債務
(元本、プレミアム、利息またはそ✰他✰金額であるかを問わない。)、および(ⅱ)かかる債務
✰保証または補償をいう。
上記において「担保権」とは、抵当権、質権、先取特権またはそ✰他✰負担をいう。
上記において「許可担保権」とは、(ⅰ)発行会社✰財産または資産(現在および/または将来
✰収益、勘定、売掛金そ✰他✰支払いを含む。)に付されたまたは存在する担保権で、かかる財
産または資産に係る流動化またはそ✰他✰同様✰ストラクチャード・ファイナンス取引から生じるも✰であって、かかる財産または資産✰手取金がかかる財産もしくは資産により担保されている義務に係る支払い✰主たる源泉である場合(またはかかる義務がかかる財産または資産によってそ✰他✰方法により支えられている場合)であって、かつ、かかる義務に関する発行会社へ✰償還請求がかかる財産または資産と✰関係で債務者✰債務不履行✰ときにできないも✰、または (ⅱ)法✰適用✰みにより生じる先取特権をいう。
(5) 社債権者集会
代理契約は、本社債、利札または代理契約✰一定✰条項における変更に関する特別決議による承認を含む本社債権者✰利益に影響を及ぼす事項を決議する社債権者集会を招集する際✰規定を定めている。かかる集会は、いつでも、発行会社または未償還額面金額✰10%以上を保有する本社債権者により招集される。かかる社債権者集会における特別決議を行う定足数は、未償還額面金額✰ 50%以上を有する、または代理する本社債権者、さらに延期集会においては、額面金額を問わず本社債を有する本社債権者本人またはそ✰代理人✰賛成による。ただし、いかなる集会においても本社債および利札に関する条項✰変更(満期日✰変更、元本金額または利率✰変更、または支払通貨
✰変更を含むがこれに限定されない。)を議事とする社債権者集会について特別決議を行うために必要な定足数は、未償還額面金額✰3分✰2以上✰多数を、または延期集会においては未償還額面金額✰3分✰1以上を以ってこれを行う。社債権者集会✰特別決議は、そ✰出席✰有無を問わず、本社債権者および利札✰所持人✰すべてを拘束する。
発行支払代理人および発行会社は、本社債権者および利札✰所持人✰同意なくして、本社債、利札または代理契約✰変更✰うち、(ⅰ)本社債、利札もしくは代理契約に含まれる曖昧な点もしくは瑕疵✰ある規定もしくは矛盾する規定を是正しもしくは訂正するため✰も✰、または形式的、軽微もしくは技術的なも✰、(ⅱ)本社債権者および/もしくは利札✰所持人✰利益を棄損しないも
✰(ただし、当該変更を検討する目的で本社債権者✰社債権者集会が開催された場合に特別決議を要する事項に関するも✰でないことを条件とする。)、(ⅲ)明らかな誤りもしくは立証された誤りを是正するも✰、または(ⅳ)法律上✰強行法規を遵守するため✰も✰に合意することができる。
かかる変更は本社債権者および利札✰所持人を拘束し、またかかる変更は下記「(8)通知」に従い通知されるも✰とする。
(6) 租税上の取扱い
フランス✰租税
フランス法に基づく債務であってかつ2009年12月30日付課税✰一般的指示✰通達(改正済)に従い、フランス国外で発行される(または発行されるとみなされる)本社債(および利札)に関する利息およびそ✰他✰収益は、フランス一般租税法131条4項に規定された源泉税✰控除から✰免除✰優遇を受ける。よって、当該支払いは、フランス✰源泉による税額控除✰対象にもならない。
本社債✰元利金✰一切✰支払いは、フランスもしくはそ✰地方自治体またはそれら✰課税当局により課されまたは徴収されること✰ある現在または将来✰一切✰租税、賦課もしくは政府課税金を
控除または源泉徴収することなく行われるも✰とする。ただし、かかる控除または源泉徴収が法律上必要とされる場合はこ✰限りではない。こ✰場合、発行会社は、法律により許容される限度で、租税、賦課もしくは政府課税金✰控除または源泉徴収後、本社債権者または利札✰所持人が、支払期限✰到来した全額を受領するために必要な追加額を支払わなければならない。ただし、次✰場合には、支払いに際して呈示される本社債または利札に関し、かかる追加額は支払われないも✰とする。
(a) 単なる本社債または利札✰所持による以外にフランスと関係を有していることを理由として、本社債または利札に関する支払いに関する当該租税、賦課もしくは政府課税金に対する責任を負担している所持人によるまたはそ✰所持人✰ため✰支払い✰ため✰呈示がなされた場合。
(b) 関連日(下記「(9) そ✰他 (B) 消滅時効」に定義する。)から30日以上経過した後に支払い
✰ため✰呈示がなされた場合。ただし、かかる30日目が支払営業日であった場合に所持人が支払
✰ために本社債または利札を呈示し、かかる追加額を受領する権利を有している場合を除く。
(c) 個人に対する支払いについて源泉徴収または控除が発生し、預金収入へ✰課税に関する欧州理事会命令2003/48/ECまたは当該命令を施行するもしくは遵守するため✰法律(欧州連合✰内外を問わない。)、もしくは当該命令と適合させるために施行される法律(欧州連合✰内外を問わない。)に基づき源泉徴収または控除が義務づけられる場合。
(d) 欧州連合加盟国内✰他✰支払代理人に対して本社債または利札を呈示することにより、かかる源泉徴収または控除を回避すること✰できたであろう所持人によってまたは所持人に代わって行われる支払い✰ため✰呈示がなされた場合。
日本国✰租税
居住者または内国法人である投資家および国内に恒久的施設を有しない非居住者または外国法人である投資家に対する本社債✰課税上✰一般的な取扱いは以下✰とおりである。なお、本社債に投資する投資家は、各投資家✰状況に応じて、本社債✰課税関係、本社債に投資することによるリスクおよび本社債に投資することが適当か否かについては、各自✰会計・税務専門家等に相談する必要がある。また、以下は日本✰租税に関する本発行登録追補書類提出日現在✰現行法令に基づく本社債✰課税上✰取扱いを述べたも✰であり、将来、法令改正等が行われた場合には、取扱いが異なる可能性があることに留意が必要である。
現行法令上、本社債は外国法人が日本国外で発行した社債として取り扱われる✰が相当であると考えられるが、本社債✰性格または投資家✰状況等から、日本✰税務当局により上記と異なる取扱いをされた場合には、本社債✰投資家に対する課税上✰取扱いは以下に述べるも✰と異なる可能性があることにご注意されたい。
(a) 居住者に対する課税上✰取扱い (ⅰ) 利子に対する課税
居住者が日本における支払い✰取扱者を通じて本社債に係る利子✰支払いを受ける場合には、支払いを受けるべき金額(外国所得税が課されている場合には、そ✰金額を加算した金額)に つき、20%(所得税15%および地方税5%)✰税率により源泉徴収が行われ、課税関係が終了 する。当該利子について外国所得税が課されている場合には、源泉徴収時に日本✰源泉税額を
限度として、当該外国所得税は日本✰源泉税額から控除され、超える金額はないも✰とされる。居住者が本社債に係る利子を日本における支払い✰取扱者を通じないで受け取る場合には、
源泉徴収は行われないが、所得税法上✰利子所得として総合課税✰対象となり、所得税および地方税が課される。
(ⅱ) 譲渡に対する課税
一般に、社債✰譲渡による譲渡益は、割引✰方法により発行される公社債に類するも✰等一定✰も✰を除き非課税とされ、譲渡損は所得税法上ないも✰とみなされる。
本社債については、原則として割引✰方法により発行される公社債に類するも✰には該当せず、譲渡益は非課税とされ、譲渡損は所得税法上ないも✰とみなされると考えられる。
(ⅲ) 償還に対する課税
本社債✰満期償還が行われた場合で、償還額が取得価額を超える場合✰そ✰差額は、原則として償還差益または為替差益として取り扱われ、所得税法上✰雑所得に該当し、総合課税✰対象となると考えられる。本社債✰満期償還が行われた場合で、償還額が取得価額を下回る場合
✰そ✰差額は、日本✰税法上、明確な規定がないため、まったく疑義なしとはしないが、課税所得✰計算上ないも✰として取り扱われる可能性がある。
(b) 内国法人に対する課税上✰取扱い (ⅰ) 利子に対する課税
内国法人が日本における支払い✰取扱者を通じて本社債に係る利子✰支払いを受ける場合には、支払いを受けるべき金額(外国所得税が課されている場合には、そ✰金額を加算した金額)につき、20%(所得税15%および地方税5%)✰税率により源泉徴収が行われる。
当該利子は、原則として発生主義により、内国法人✰課税所得✰計算上、益金✰額に算入されることになる。内国法人は、上記で徴収された源泉税について所得税額控除および利子割✰控除✰適用を受けることができる。外国所得税が課されている場合は、一定✰要件✰下で、外国税額控除✰適用を受けることができる。
内国法人が、一定✰金融機関または公共法人等である場合には、一定✰要件✰下に、当該内国法人が引き続き所有していた期間に対応する利子✰金額については源泉徴収は行われない。
内国法人が本社債に係る利子を日本における支払い✰取扱者を通じないで受け取る場合には、源泉徴収は行われないが、当該内国法人✰課税所得✰計算上、益金✰額に算入されることにな る。
(ⅱ) 本社債✰期末時✰評価
本社債が売買目的有価証券に該当する場合は、期末時に本社債を時価評価する。当該金額と帳簿価額と✰差額に相当する金額は、課税所得✰計算上、益金✰額または損金✰額に算入される。
(ⅲ) 譲渡に対する課税
内国法人が、本社債を譲渡した場合は、譲渡対価から本社債✰帳簿価額および譲渡費用を控除して計算した差額が譲渡損益として、当該内国法人✰譲渡✰日✰属する事業年度✰課税所得
✰計算上、益金✰額または損金✰額に算入されることになる。 (ⅳ) 償還に対する課税
本社債✰満期償還が行われた場合は、償還金額から本社債✰帳簿価額を控除して計算した差
額が、当該内国法人✰償還✰日✰属する事業年度✰課税所得✰計算上、益金✰額または損金✰額に算入されることになる。
(c) 非居住者および外国法人に対する課税上✰取扱い
非居住者および外国法人が支払いを受ける本社債✰利子および償還差益ならびに本社債を譲渡したことにより生ずる所得については、当該非居住者および外国法人が国内に恒久的施設を有しない場合は、原則として日本において課税されないことになる。
(7) 準拠法および管轄裁判所
本社債に関する代理契約、約款、本社債および利札ならびにそれらに起因または関連する契約外
✰義務は、英国法に準拠し、同法に基づき解釈される。
発行会社は、専ら本社債権者および利札✰所持人✰利益✰ために、代理契約、約款、本社債および利札に関する一切✰目的に関して、英国高等法院✰管轄に服する。当該事項に関し、発行会社は EC3N 4SG ロンドン、タワーヒル41 SGハウス所在✰ソシエテ ジ➦ネラル・ロンドン支店(以下
「SGLB」という。)を訴状送達代理人として任命している。SGLBが訴状送達代理人を辞任した場合または英国で✰登録を取り消された場合、発行会社は他者を訴状送達代理人に任命することに合意している。上記を害することなく、発行会社は、代理契約、約款、本社債および利札に関する訴訟・手続が、管轄権を有するそ✰他✰裁判所に提起されることに同意している。
(8) 通 知
本社債に関するすべて✰通知は、ヨーロッパで一般に頒布されている主要な英字✰一般日刊紙に掲載された場合に有効になされたも✰とみなされる。
かかる通知✰新聞へ✰掲載は「フィナンシャル・タイムズ」上になされることが予定されている。かかる通知は、かかる新聞に最初に掲載が行われた日になされたも✰とみなされる。発行会社は、 通知が、そ✰時本社債✰上場するもしくは取引が許可される取引所またはそ✰他✰関係当局✰規 則・規定に従う方法をもって適法に行われるようにする。かかる通知は新聞に最初に掲載が行われ た日に、または複数✰新聞へ✰掲載が要請される場合には、要請される新聞✰すべてに最初に掲載 が行われた日になされたも✰とみなされる。
確定社債券が発行されるまで、本社債を表章する大券がすべてユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグ✰ために保有されている限り、かかる新聞における掲載は、本社債権者に対して知らせるため✰ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグに対する当該通知✰交付に代えることができ、加えて本社債が証券取引所に上場しもしくは関係当局が取引を許可しかつ当該取引所もしくは関係当局✰規則が要請する限り、当該通知はこれら✰規則が要請する地域で一般に頒布されている新聞に掲載される。かかる通知は、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグに対し当該通知がなされた日において本社債権者に対してなされたも✰とみなされる。
本社債権者よりなされる通知は書面にて(確定社債券✰場合には)当該本社債を同封して発行支払代理人宛てに提出することによりなされるも✰とする。本社債が大券により表章されている場合は、かかる通知は、本社債権者により発行支払代理人およびユーロクリアおよび/またはクリアス
トリーム・ルクセンブルグ(場合による。)が当該目的✰ために同意する方法で、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグ(場合による。)を通じて発行支払代理人に対しなされるも✰とする。
(9) その他
(A) 代わり社債
本社債または利札が紛失、盗取、切断、汚損、毀損した場合、発行支払代理人✰指定事務所において、関連する証券取引所✰要件およびすべて✰適用ある法令に基づき、申請者によるそれに関して発生した費用✰支払いおよび発行会社が要求する証拠、補償、担保等を提供することにより、取り替えることができる。汚損、毀損した本社債または利札は代替物が発行されるまでに引渡される。
(B) 消滅時効
本社債および利札に基づく請求権は、「関連日」✰後、元本については10年間、利息については5年間✰経過により時効消滅する。
ここに「関連日」とは、元利金✰最初✰支払期日を意味するも✰とする。ただし、発行支払代理人がかかる期日以前に支払われるべき金員を全額受領していなかった場合には、かかる金員を全額受領し、かつ上記「(8)通知」に従いそ✰旨✰通知が本社債権者に対して適法に送付された日を意味するも✰とする。
(C) 追加発行
発行会社は随時本社債権者または利札✰所持人✰同意なくして本社債とすべて✰点で同様✰位置付けかつ同様✰要項(発行日、利息開始日、発行価格ならびに/または初回利払✰金額および日付を除く。)で社債を追加発行でき、かかる追加発行された社債は統合され、既に発行済✰本社債とともに単一✰シリーズをなすも✰とする。
(D) 当初本社債を表章する仮大券が発行される。仮大券は、そ✰発行後40日を経過した後に、米国税制上✰実質的所有に関する証明✰要件✰もとに恒久大券と交換される。恒久大券は、(ⅰ)ユーロクリアもしくはクリアストリーム・ルクセンブルグが連続する14営業日以上営業を停止する場合もしくは営業停止✰意思を公表する場合もしくは事実上✰営業停止で他✰承継償還決済機構が利用可能ではない場合、または(ⅱ)発行会社が本社債✰元利金✰次回✰支払い✰際に上記「(6)租税上✰取扱い、フランス✰租税」記載✰追加額✰支払いが必要となるが本社債が確定社債券であればかかる支払いが不要となる場合において✰み、確定社債券と交換することができる。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部 【参照情報】第1 【参照書類】
会社✰概況および事業✰概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
( 事業年度 (2009年度)
自 平成21年1月1日至 平成21年12月31日
) 平成22年6月30日
関東財務局長に提出。
2 【四半期報告書又は半期報告書】
( 事業年度 (2010年度)
自 平成22年1月1日至 平成22年6月30日
) 平成22年9月30日
関東財務局長に提出。
3 【臨時報告書】
該当事項なし。
4 【訂正報告書】
訂正報告書(上記1✰有価証券報告書✰訂正報告書)を平成22年7月9日に、関東財務局長に提出。
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類として✰有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)✰「事業等✰リスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等✰提出日以後、本発行登録追補書類提出日まで✰間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本発行登録追補書類提出日においてもそ✰判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
名称 所在地
ソシエテ ジ➦ネラル銀行 東京支店 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし。
発行登録書の提出者が金融商品取引法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
会社名 :ソシエテ ジェネラル
代表者の役職氏名 :会長兼最高経営責任者 フレデリック・ウデア
1.当社は1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2.当社が本邦において発行登録書の提出日(平成 22 年 10 月 21 日)以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額は 100 億円以上であります。
(参考)
(平成 18 年7月 25 日(有価証券届出書の提出日)の売出し)券面総額又は振替社債の総額:2,886,000,000 円
(平成 19 年1月 30 日(有価証券届出書の提出日)の売出し)券面総額又は振替社債の総額:3,287,000,000 円
(平成 19 年2月7日(有価証券届出書の提出日)の売出し)券面総額又は振替社債の総額:2,241,600,000 円
(平成 20 年7月7日(発行登録追補書類の提出日)の売出し)券面総額又は振替社債の総額:1,000,000,000 円
(平成 22 年9月2日(有価証券届出書の提出日)の売出し)券面総額又は振替社債の総額:1,265,000,000 円
有価証券報告書等の提出日以後における重要な事実の内容を記載した書面
2010 年 11 月 3 日に公表された 2010 年第 3 四半期および 2010 年 1~9 月期の業績の概要は以下のとおりです。
2010 年第 3 四半期のグループ当期純利益は以下を反映し、8 億 9,600 万ユーロ(2010 年 1~9 月期:30億ユーロ)となった。
- リテール バンキング事業、特に国際リテール バンキング部門の業務粗利益の伸び等の健全な業務活動機運
- 厳しい環境の下、好調なストラクチャード ファイナンシングの寄与によりコーポレート&インベストメントバンキング部門は良好な業績を達成
- 当グループのリスク引当金の緩やかな減少の継続
2009 年末に始まった景気回復は依然として流動的な状態にある。ドイツやフランスにおける直近の GDP 成長率の傾向は力強いものであったが、米国経済の回復速度はより不透明である。成長を下支えるための金融政策は、ある程度の金利や為替レートのボラティリティを生み出しており、それは他の金融市場にも拡大している。同時に、各国の規制当局と共にいくつかの基本点を定義する必要はあるものの、バーゼル委員会により銀行の規制環境は明確化された。
このような背景の中、ソシエテ ジェネラルはグループ当期純利益では、2010 年第 3 四半期に前年同期比で 2 倍、2010 年 1~9 月期では同 6 倍超と、業績のさらなる回復を実証した。
1. グループ連結決算
単位:百万ユーロ | 2009 年 第 3 四半期 | 2010 年 第 3 四半期 | 増減 | 2009 年 9 月期 | 2010 年 9 月期 | 増減 |
業務粗利益 | 5,970 | 6,301 | +5.5% | 16,599 | 19,561 | +17.8% |
比較可能ベース* | +2.6% | +15.1% | ||||
営業費用 | -3,898 | -4,039 | +3.6% | -11,782 | -12,105 | +2.7% |
比較可能ベース* | +1.4% | +0.4% | ||||
営業総利益 | 2,072 | 2,262 | +9.2% | 4,817 | 7,456 | +54.8% |
比較可能ベース* | +4.9% | +50.1% | ||||
引当金 | -1,513 | -918 | -39.3% | -3,942 | -3,060 | -22.4% |
営業利益 | 559 | 1,344 | X2.4 | 875 | 4,396 | X5.0 |
比較可能ベース* | X2.3 | X4.9 | ||||
当期純利益 | 426 | 896 | X2.1 | 457 | 3,043 | X6.7 |
2009 年 第 3 四半期 | 2010 年 第 3 四半期 | 2009 年 9 月期 | 2010 年 9 月期 | |||
グループ税引き後 ROE | 4.1% | 8.7% | 0.7% | 10.2% | ||
事業部門税引き後 ROE | 16.0% | 17.3% | 14.0% | 16.9% |
ソシエテ ジェネラルは、景気回復が依然として流動的な状態にある背景、不安定な市況にも関わらず、多角的なビジネス モデルの健全性および持続可能な利益成長を実現するための適応力をあらためて実証した。また、公表通り、当グループはECSの売却およびソシエテ マルセイユ デュ クレディの買収を行い、初のポートフォリオ アービトラージを完了した。事業全般がプラスに寄与したことに加え、レガシー資産(不良債権)の影響が限定的であったことから(通期予想通り)、第3四半期のグループ当期純利益は9億ユーロと、前年同期の水準から倍増した。1~9月期のグループ当期純利益は30億ユーロと前年同期の5億ユーロから大幅に増加した。
業務粗利益
当グループの第 3 四半期の業務粗利益は 63 億ユーロと、前年同期比で 2.6%*増(絶対ベースでは同 5.5%増)となった。
リテール バンキング事業全般における業務粗利益の増加(前年同期比 3.5%*増)、特に国際リテールバンキング部門(前年同期比 3.1%*増)の業務粗利益が増加に転じたことにより、コーポレート&インベストメント バンキング部門の業務粗利益の減少(前年同期比 20.0%*減)は相殺された。コーポレート&インベストメント バンキング部門に関しては、比較基準が高水準であったことから、良好な結果をもたらした。2010 年第 3 四半期の非経済的項目(企業ローン・ポートフォリオをヘッジするための CDS の値洗いおよび金融債務の再評価)による影響は 2 億ユーロと、前年同期の水準(5 億ユーロ)を下回るものであった。
1~9 月期の業務粗利益は 196 億ユーロと、前年同期比で 15.1%*増加した。
* グループ編成変更および為替相場の変動の影響を除いたベース。グループおよび「プライベート バンキング、グローバル インベストメント マネジメント&サービス」部門に関しては、「グループ編成変更および為替相場の変動の影響を除いたベース」とは、アムンディの設立に伴う「アセット マネジメント」事業の控除を意味する。
営業費用
全事業でのコスト削減努力および営業効率の改善を反映し、当グループの第 3 四半期の営業費用は 40億ユーロと、前年同期の水準を僅かに上回り(1.4%*増)、前期比では安定していた。1~9 月期では前年同期比 0.4%*増となった。
当グループの 2010 年第 3 四半期の経費率は 64.1%となり、前年同期の 65.3%を下回った。1~9 月期では 61.9%となった。PEL/CEL 口座に係る引当金の変動と非経済的項目(企業ローン・ポートフォリオをヘッジするための CDS の値洗いおよび金融債務の再評価)の控除後では、2010 年第 3 四半期の経費率は 62.3%、1~9 月期は 62.4%となる。
営業利益
当グループの第 3 四半期の営業総利益は前年同期比 4.9%*増の 23 億ユーロとなった。1~9 月期では前年同期比 50.1%*増となり、当グループの長期的な営業利益率の改善能力を実証した。
2010 年第 3 四半期のリスク引当金比率(レガシー資産を除く)は 77bp と、予想通り 2010 年上半期に始まった緩やかな低下傾向を続けた(前期の水準から 10bp 低下)。
▪ フランス国内ネットワーク部門のリスク引当金比率は46bpと、予想通り前期の水準(52bp)を下回る傾向となった。法人顧客(中小企業および専門家)のリスク引当金比率においては依然高水準である。
▪ 国際リテール バンキング部門の2010年第3四半期のリスク引当金比率は174bpと、前期の水準
(192bp)を下回った。この傾向はロシア、特にロスバンクにおいて顕著で、前期に確認され た低下傾向はさらに加速した。チェコ共和国においても、より緩やかではあるものの、リス ク引当金は引き続き低下した。しかしながら、経済環境が悪化を続けていることから、法人 顧客向けの引当金の積み増しを背景に、ルーマニアのリスク引当金比率は依然高水準にあり、また、第3四半期に巨額の引当金の積み増しを行ったことから、ギリシャも依然として高水準 にある。
▪ 専門金融サービス部門のリスク引当金比率は221bp(前期:234bp)となった。消費者金融事業のリスク引当金は僅かに低下し、設備ファイナンス事業は横ばいとなった。
▪ コーポレート&インベストメント バンキング部門の主力事業活動の純リスク引当金は1,500万ユーロ(前期:4,500万ユーロ)となり、顧客ポートフォリオの優れた回復力を再度反映する形となった。2010年第3四半期の業務リスク引当金比率は4bpと、引き続き非常に低水準であった(前期:10bp)。レガシー資産(不良債権)のリスク引当金は1億800万ユーロと引き続き抑制されている。
当グループの第 3 四半期の営業利益は 13 億ユーロと、前年同期の 2 倍以上の水準となった。1~9
月期の営業利益は 44 億ユーロとなった。
当期純利益
当グループの第 3 四半期の当期純利益 a は 8 億 9,600 万ユーロと、前年同期の 2 倍の水準となった。
1~9 月期の当期純利益は 30 億 4,300 万ユーロとなり、税引き後 ROE は 10.2%となった。
第 3 四半期の 1 株当たり利益は、超劣後債および永久劣後債に係る支払利息の控除後で、3.87 ユーロとなった。
a 税金費用(当グループの第 3 四半期の実効税率:27.7%)および少数株主持分を含む。
2. グループの資本構成
2010 年 9 月 30 日現在の当グループの自己資本は合計 456 億ユーロa、1 株当たり純資産は、0.09 ユーロの未実現キャピタルロスを含め、53.1 ユーロであった。
ソシエテ ジェネラルは 2010 年 1~9 月期に 290 万株の自社株を購入した。その結果、2010 年 9 月末現在、ソシエテ ジェネラルはトレーディング目的の保有分を除き、900 万株の金庫株を含む、2,130万株(株主資本の 2.85%相当)の自社株を直接的および間接的に保有している。その時点において、当グループは従業員に付与するストックオプション計画を賄うために、750 万株の購入オプションも保有していた。
バーゼル II 基準のリスク調整後資産は、2010 年 6 月 30 日時点の 3,303 億ユーロに対して、2010 年 9
月 30 日現在は 3,330 億ユーロと、第 3 四半期に 2.0%*増加(絶対ベースでは 0.8%増)し、また、ソシエテ マルセイユ デュ クレディ(SMC)に係るリスク調整後資産 22 億ユーロを組み入れた。
2010 年 9 月 30 日現在の Tier 1 比率は 10.4%b、コア Tier 1 比率は 8.4%となった。最近の四半期業績の回復や事業ポートフォリオの戦略的な調整の実績により、ソシエテ ジェネラルは、今後の 2 年間を自信をもって迎えることができる。その結果およびプルーデンシャル規制(バーゼル III)において認識されている様々な影響を加味すると、当グループは、2013 年 1 月 1 日時点で 7.5%相当の Tier 1 比率(2013 年末では 8.5%)の達成が実現できると見込まれる。これは、増資を行わず、また、これらの基準の段階的導入の可能性を考慮に入れず、さらに株式配当支払のオプション付きcの 35%の配当性向を維持することが前提である。
当グループはムーディーズより Aa2、S&P およびフィッチより A+の格付けを付与されている。
a この数値には主に(i)超劣後債 65 億ユーロ、永久劣後債 9 億ユーロ、および (ii)未実現キャピタルロス 6,000 万ユーロが含まれる。
b フロア効果(フロア水準に関する追加必要資本;Tier 1 比率に対して-8bp)の控除後
c 予想成功率:60%
3. フランス国内ネットワーク部門
単位:百万ユーロ | 2009 年 第 3 四半期 | 2010 年 第 3 四半期 | 増減 | 2009 年 9 月期 | 2010 年 9 月期 | 増減 |
業務粗利益 | 1,867 | 1,913 | +2.5% | 5,523 | 5,736 | +3.9% |
PEL/CEL 引当金の影響およびユーロネクストの株式売却益を除外 | +2.6% | +5.0% | ||||
営業費用 | -1,181 | -1,199 | +1.5% | -3,585 | -3,680 | +2.6% |
営業総利益 | 686 | 714 | +4.1% | 1,938 | 2,056 | +6.1% |
PEL/CEL 引当金の影響およびユーロネクストの株式売却益を除外 | +4.5% | +9.5% | ||||
引当金純繰入額 | -220 | -197 | -10.5% | -664 | -645 | -2.9% |
営業利益 | 466 | 517 | +10.9% | 1,274 | 1,411 | +10.8% |
当期純利益 | 296 | 340 | +14.9% | 810 | 931 | +14.9% |
PEL/CEL 引当金の影響およびユーロネクストの株式売却益を除外 | +15.2% | +20.6% |
緩やかな景気回復を背景に、国内フランスネットワーク部門は、主に革新的な顧客サービスおよびフランス経済への積極的な資金供給に対する確固たる決意に基づき、事業拡大方針を継続した。
ソシエテ ジェネラルは依然として、フランス経済への資金供給に全力で取り組んでいる。フランス国内ネットワーク部門では、預金残高は前年同期比 4.1%増の 1,633 億ユーロとなり、特に住宅ローン
(前年同期比 7.5%増)が好調であった。新規住宅ローン事業は 2010 年第 3 四半期に前年同期比
70.1%の大幅増と加速した。魅力的な金利を提供する業務方針、住宅不動産市場を標的とした戦略、
2011 年からの税優遇措置(金利の返済、セリエ法)減額の発表など複合的な効果が重なった。また、法人顧客向け投資資金貸出残高も前年同期比で 4.5%増加した。
各社(ソシエテ ジェネラル、クレディ デュ ノール、ブルソラマ)の業務力および堅固なサービス・商品の提供により、第 3 四半期に顧客基盤はさらに大きく成長した。その結果、フランス国内ネット
ワーク部門では、個人顧客の当座預金口座は 59,000 件を上回って増加し、預金残高も前年同期比
11.5%増の 1,253 億ユーロと大幅に増加した。この傾向は特に要求払い預金残高(前年同期比 10.2%増)や定期預金残高(前年同期比 33.7%増)において顕著であった。第 3 四半期には、保険商品の販売も積極的に行われ、約 32,000 件の新規の損害保険契約(住宅・自動車保険)が締結され、生命保険事業では契約資産純受入額は 8 億ユーロと、前年同期比 10.1%の大幅増となった。
フランス国内ネットワーク部門が開発した革新的手法は顧客に支持された。モバイル サービス(9 月の iPhone 向けアプリケーションのダウンロード数は 300,000 件超、接続数は 160 万回)やオンラインサービス(300 万人の個人顧客がオンライン口座サービスを利用)の成功は、顧客の期待とソシエテジェネラルの革新的な商品・サービスが確実に一致していることを実証している。
財務実績は 3 社(b)の業務の成功を反映したものである。業務粗利益は成長を続け、前年同期比 2.6%(a)増の 19 億 1,300 万ユーロとなった。歴史的な低金利の環境下において、魅力的な顧客基盤を反映した融資残高の伸びに支えられ、利ざや収入は前年同期比で 7.0%(a)増加した。第 3 四半期の手数料収入については、主に金融手数料の鈍化を受け、前年同期比 2.7%減となった。
営業費用の増加は前年同期比 1.5%増と抑制されており、業務粗利益が大幅増となったことから、第 3
四半期の経費率は 61.7%(a),となり、前年同期の水準から 0.7%ポイント(a)改善した。
(a) PEL/CEL 口座に係る引当金変動の控除後
(b) 2010 年 9 月 30 日にバランスシートが統合された SMC の業務粗利益の控除後だが、2010 年 12 月 31 日付で業務粗利益は当部門に統合される
2010 年第 3 四半期のリスク引当金比率は 46bp と、予想通り前期(52bp)の水準を下回った。法人顧客(中小企業および専門家)のリスク引当金比率は依然高水準である。
第 3 四半期の当部門のグループ当期純利益への寄与は前年同期比 15.2%(a)増の 3 億 4,000 万ユーロとなった。
1~9 月期では、業務粗利益は前年同期比 5.0%(a)増の 57 億 3,600 万ユーロとなった。営業費用は 2.6%増加した。経費率は 63.7%(a)と、前年同期の水準から 1.4 ポイント(a)改善した。グループ当期純利益への寄与は 9 億 3,100 万ユーロと、前年同期の 8 億 1,000 万ユーロを上回った。
4. 国際リテール バンキング部門
単位:百万ユーロ | 2009 年 第 3 四半期 | 2010 年 第 3 四半期 | 増減 | 2009 年 9 月期 | 2010 年 9 月期 | 増減 |
業務粗利益 | 1,174 | 1,250 | +6.5% | 3,530 | 2,673 | +4.1% |
比較可能ベース | +3.1% | +0.6% | ||||
営業費用 | -657 | -695 | +5.8% | -2,001 | -2,052 | +2.5% |
比較可能ベース | +2.2% | -0.9% | ||||
営業総利益 | 517 | 555 | +7.4% | 1,529 | 1,621 | +6.0% |
比較可能ベース | +4.3% | +2.7% | ||||
引当金純繰入額 | -336 | -305 | -9.2% | -945 | -1,005 | +6.3% |
営業利益 | 181 | 250 | +38.1% | 584 | 616 | +5.5% |
比較可能ベース | +44.2% | +7.7% | ||||
当期純利益 | 112 | 149 | +33.0% | 359 | 388 | +8.1% |
依然として地域間の経済格差が大きい環境の下、国際リテール バンキング部門の子会社の間では上半期に確認された回復の兆候がさらに実証された。主な財務指標や経営指標はこのような業況を反映している。
- 業務粗利益は前年同期比で 3.1%*増加
- 貸出残高と預金残高は前年同期比でそれぞれ 3.0%*および 1.8%*増加
その結果、国際リテール バンキング部門は引き続き顧客基盤を拡大し、20 支店が新規に開設された
(1~9 月期では 32 支店)。支店開設は基本的に地中海湾岸地域とサハラ以南のアフリカ・海外領土で積極的に展開され、第 3 四半期には 12 店の純増となった。これらの地域の業務力は貸出残高
(2010 年 6 月末比 2.5%*増)や預金残高(同 5.9%*増)の急速な伸びにも反映されている。また、3社のアフリカの子会社はモバイル ペイメント サービスの提供も行っており、当グループのリテールバンキングネットワーク全体での革新的なバンキングソリューションの展開を例証している。
ロシアでは、数四半期を通して実施してきた営業インフラの再編の効果が初めて確認された。その結果、個人顧客向けを中心として貸出残高は 2010 年 6 月末比で 1.9%*増加した。当グループは営業効率とリスク管理を改善するための措置を継続して実施したことから、2010 年第 3 四半期には、国際リテール バンキング部門におけるロシア事業のグループ当期純利益に対する寄与は収支がほぼ同じとなった(200 万ユーロの損失)。
中・東欧諸国では、業績にばらつきが見られた。チェコ共和国(コメルチニ バンカ)では、預金残 高は 2010 年 6 月末比で 0.9%*増加した。好業績は堅固な財務実績を伴うものであった。業務粗利益 の伸び(前年同期比 1.4%*増)と営業費用の継続的削減(前年同期比 3.6%*減)の組み合わせにより、第 3 四半期の営業利益率は大幅に改善し(業務粗利益は前年同期比 6.1%*増)、グループ当期純利益 への寄与は前年同期比 34.7%*の大幅増となった。ルーマニア(BRD)では、依然としてリスク水準 の高い厳しい環境を背景に、選択的なローン承認方針が維持され、コスト削減策も引き続き実施され た。貸出残高は微増(前年同期比 1.9%*増)の一方で、預金残高は横ばいとなった。ギリシャでは、 環境が悪化する中、慎重な業務方針を維持し、コスト削減策と厳格なリスク管理策が継続された。
第 3 四半期の当部門の業務粗利益は 12 億 5,000 万ユーロであった。1~9 月期では前年同期比 0.6%*増
(絶対ベースでは同 4.1%増)の 36 億 7,300 万ユーロとなった。
第 3 四半期の営業費用は、最も好況な国々での投資の回復や顧客基盤の拡大を反映し、前年同期比 2.2%*増の 6 億 9,500 万ユーロとなった。1~9 月期では、営業費用は前年同期の水準を 0.9%*と僅かに下回った(絶対ベースでは同 2.5%増)。
第 3 四半期の業務粗利益は前年同期比 4.3%*増の 5 億 5,500 万ユーロであった。営業利益率は 2010 年第 3 四半期を通して上昇し、経費率は前年同期の水準を 0.4 ポイント下回る 55.6%となった。1~9 月期の業務粗利益は前年同期比 2.7%*増の 16 億 2,100 万ユーロであった。経費率は前年同期の水準を
0.8 ポイント下回る 55.9%となった。
第 3 四半期の当部門のリスク引当金比率は 174bp と、前期の水準(192bp)を下回った。この傾向は特にロシアとチェコ共和国において顕著であった。ロシアでは、前期に確認されたリスク引当金の減少は第 3 四半期に加速し(第 3 四半期:180bp、前期:328bp)、特にロスバンクにおいて顕著であった。依然として厳しい経済環境を背景とした法人顧客向け特別引当金の積み増しにより、ルーマニアのリスク引当金は高水準を維持した。同様に、ギリシャのリスク引当金も依然として高水準である。
2010 年第 3 四半期の当部門のグループ当期純利益への寄与は前年同期比 36.1%増*の 1 億 4,900 万ユーロとなった。1~9 月期のグループ当期純利益への寄与は前年同期比 9.3%*増の 3 億 8,800 万ユーロとなった。
5. 専門金融&保険部門
単位:百万ユーロ | 2009 年 第 3 四半期 | 2010 年 第 3 四半期 | 増減 | 2009 年 9 月期 | 2010 年 9 月期 | 増減 |
業務粗利益 | 810 | 888 | +9.6% | 2,355 | 2,663 | +13.1% |
比較可能ベース | +6.3% | +8.8% | ||||
営業費用 | -446 | -464 | +4.0% | -1,317 | -1,376 | +4.5% |
比較可能ベース | -1.1% | -0.6% | ||||
営業総利益 | 364 | 424 | +16.5% | 1,038 | 1,287 | +24.0% |
比較可能ベース | +15.5% | +20.8% | ||||
引当金純繰入額 | -338 | -299 | -11.5% | -865 | -909 | +5.1% |
営業利益 | 26 | 125 | X4.8 | 173 | 378 | X2.2 |
比較可能ベース | X5.8 | X2.3 | ||||
当期純利益 | 10 | 87 | X8.7 | 63 | 249 | X4.0 |
専門金融&保険部門は以下の事業により構成されている。
(i) 専門金融事業(消費者金融、設備ファイナンス、車両オペレーショナルリース・車両管理、IT リース・管理)
(ii) 生命保険・損害保険事業
全般的に精彩を欠いた経済環境の中、第 3 四半期の専門金融&保険部門の財務実績は前年同期の水準から回復した。
第 3 四半期には、消費者金融事業では非常に選択的なローン承認方針が継続され、良好な成長余地を
備える地域の事業に照準を合わせる戦略が実施された。2010 年第 3 四半期の新規貸出高は 27 億ユーロの前年同期比 7.4%*減となったが、利益率は良好な水準を維持した。2010 年 9 月末現在の消費者金融事業の貸出残高は 232 億ユーロと、2009 年 9 月末の水準を僅かに(0.9%*)上回った。
2010 年第 3 四半期の設備ファイナンス事業の新規契約高(ファクタリング除く)は 18 億ユーロ(前年同期比 1.7%*減)となった。第 2 四半期に確認された事業活動の減少は大幅に鈍化し、特に新規契約の利益率が維持されたドイツにおいて顕著であった。2010 年 9 月末現在の貸出残高(ファクタリング除く)は 187 億ユーロと、2009 年 9 月末比で 4.8%*減となった。
車両オペレーショナルリース・車両管理事業では、第 3 四半期にリース車両台数は前年の 52,000 台を上回る前年同期比 26.0%増となり、当部門の力強い成長をさらに実証することとなった。9 月末現在の車両管理台数は前年同期比 3.4%増(既存ベース)の約 823,000 台となった(車両オペレーショナルリースの 617,000 台を含む)。
専門金融事業の第 3 四半期の業務粗利益は前年同期比 5.3%*増(絶対ベースでは同 9.2%増)の 7 億
6,200 万ユーロとなった。営業粗利益は前年同期比 15.9%*増(絶対ベースでは同 17.2%増)の 3 億 4,800
万ユーロであった。営業費用が抑制されていたことから、第 3 四半期の経費率は 3.1 ポイント改善し
54.3%となった
1~9 月期の専門金融部門の業務粗利益は前年同期比 7.9%増(絶対ベースでは同 12.9%増)の 22 億
8,100 万ユーロとなった。営業費用は 1.7%*減(絶対ベースの 3.9%増)の 12 億 2,500 万ユーロとなっ
た。その結果、営業総利益は 10 億 5,600 万ユーロと、前年同期の水準を大幅に上回った(21.4%増、絶対ベースでは 25.4%増)。2010 年 1~9 月期に経費率は大幅に改善し 53.7%(前年同期比 4.6 ポイント低下)となった。
第 3 四半期には、保険事業の全ての分野において成長が継続された。生命保険事業では、利益配当付き保険が主となり、新規契約受入資金は 14 億ユーロと前年同期比 66.5%*の大幅増となった。損害保険事業でも、新規契約受入資金は同 10.7%増加した。
保険事業の第 3 四半期の業務粗利益は前年同期比 12.5%*増の 1 億 2,600 万ユーロとなった。1~9 月期
では、業務粗利益は前年同期比 14.4%増の 3 億 8,200 万ユーロとなった。
専門金融事業のリスク引当金比率は 221bp(前期:234bp)であった。消費者金融事業では僅かに低下し、設備ファイナンス事業は横ばいであった。
2010 年第 3 四半期の当部門の営業利益は 1 億 2,500 万ユーロ(前年同期:2,600 万ユーロ)となった。
グループ当期純利益への寄与は 8,700 万ユーロと、前年同期の 1,000 万ユーロを大幅に上回った。
1~9 月期の営業利益は前年同期比 2.3 倍の 3 億 7,800 万ユーロとなり、グループ当期純利益への寄与
は前年同期比 3.0*倍の 2 億 4,900 万ユーロとなった。
6. プライベート バンキング、グローバル インベストメント バンキング&サービス部門
単位:百万ユーロ | 2009 年 第 3 四半期 | 2010 年 第 3 四半期 | 増減 | 2009 年 9 月期 | 2010 年 9 月期 | 増減 |
業務粗利益 | 636 | 568 | -10.7% | 1,894 | 1,664 | -12.1% |
比較可能ベース | -3.0% | -8.2% | ||||
営業費用 | -557 | -504 | -9.5% | -1,673 | -1,481 | -11.5% |
比較可能ベース | 0.0% | -5.6% | ||||
営業利益 | 67 | 69 | +3.0% | 182 | 183 | +0.5% |
比較可能ベース | -1.4% | -6.6% | ||||
当期純利益 | 50 | 80 | 60.0% | 139 | 209 | +50.4% |
アセット マネジメント | 49 | 42 | -14.3% | 150 | 89 | -40.7% |
プライベート バンキング | -2 | 26 | NM | -18 | 65 | NM |
SG SS およびオンライン貯蓄 | 3 | 12 | X4.0 | 7 | 55 | X7.9 |
単位:十億ユーロ | 2009 年 第 3 四半期 | 2010 年 第 3 四半期 | 2009 年 9 月期 | 2010 年 9 月期 | ||
新規契約資産受入額(期中) | -0.4(a) | -0.7(b) | -3.8 | -13.7 | ||
運用資産残高(期末) | 348(a) | 164(b) | 348 | 164 |
(a)リクソーが運用する資産を除く
(b)リクソーおよびアムンディが運用する資産を除く
プライベート バンキング、グローバル インベストメント マネジメント&サービス部門は、以下の 3
事業により構成されている。
(i) プライベート バンキング事業(ソシエテ ジェネラルプライベート バンキング)
(ii) アセット マネジメント事業(アムンディ、TCW)
(iii) ソシエテ ジェネラル セキュリティーズ サービス(SGSS)、ブローカー事業(ニューエッジ)
プライベート バンキング、グローバル インベストメント マネジメント&サービス部門は第 3 四半期に回復を続けた。
セキュリティーズ サービス事業にてここ数四半期確認されている強い業務力により、預かり資産残高は 2009 年 9 月末比で 9.5%増加し、管理資産残高は同 0.2%増と安定して推移した。プライベートバンキング事業の 2010 年 9 月 30 日現在の運用資産残高は 820 億ユーロとなり、第 3 四半期に運用残高は 9 億純増し、利益率は横ばいで推移した。アセット マネジメント事業では、TCW における資金の流出は鈍化した(第 3 四半期:16 億ユーロの流出、前期:27 億ユーロの流出)。ニューエッジは市場シェアを 12.7%へ拡大し(前期:11.5%、前年同期:12.5%)取引高は前年同期比で 11.3%増加した。
2010 年第 3 四半期の当部門の業務粗利益は前年同期比 3.0%a減(絶対ベースでは同 10.7%減)の 5 億
6,800 万ユーロとなった。営業費用は前年同期比横ばい*(絶対ベースでは同 9.5%減)の 5 億 400 万 ユーロと安定しており、プライベート バンキング事業での費用の伸びはセキュリティーズ サービス 事業での積極的なコスト最適化対策により相殺された。営業総利益は前年同期比 16.5%*減(絶対ベ ースでは同 19.0%減)の 6,400 万ユーロとなった。グループ当期純利益への寄与は 8,000 万ユーロと、
前年同期の 5,000 万ユーロを上回った。
a 「グループ組織変更および為替相場の変動の影響を除いたベース」とは、アムンディの設立に伴う「アセット マネジメント」事業の控除後を意味する。
プライベート バンキング事業
2010 年第 3 四半期の契約資産純受入額は 9 億ユーロとなった。年換算の受入額では 4.5%の増加とな
る。16 億ユーロの「市場効果」と 28 億ユーロの「為替差損」を加味した後では、2010 年 9 月 30 日
現在の当事業の運用資産残高は 820 億ユーロとなる。
マネーマーケットのスプレッドと金利が低い環境の下、トレジャリー収入は前年同期を下回る水準と なった。しかしながら、運用資産残高の増加や預金利ざやの拡大に後押しされた手数料収入とクレジ ット利ざやの増加により、これは部分的に相殺された。その結果、当事業の第 3 四半期の業務粗利益 は前年同期比で微減にとどまり(5.1%*減、絶対ベースでは同 1.5%減)、2 億 300 万ユーロとなった。
当事業の事業拡大計画(特に、2010 年第 3 四半期の 35 名の新規採用を含む)を受け、営業費用は前年同期比 6.5%*増(絶対ベースでは同 12.2%増)の 1 億 4,700 万ユーロとなった。
その結果、第 3 四半期の営業総利益は 5,600 万ユーロ(前年同期:7,500 万ユーロ)、グループ当期純利益への寄与は 4,200 万ユーロ(前年同期:4,900 万ユーロ)となった。
1~9 月期の当事業の業務粗利益は前年同期比 17.4%減*(絶対ベースでは同 15.5%減)の 5 億 2,800 万ユーロとなった。営業費用は 4 億 1,100 万ユーロと、前年同期の水準を僅かに上回った(1.5%*増、
絶対ベースでは 4.3%増)。営業総利益は 1 億 1,700 万ユーロ、グループ当期純利益への寄与は 8,900
万ユーロとなった。
アセット マネジメント事業
2010年第3四半期のTCWの資産流出額は16億ユーロと、第2四半期の流出額27億ユーロ、第1四半期の流出額126億ユーロから減少した。メットウェストとTCWのフィクスト インカム トータル リターンボンド ファンドは共に、モーニングスターより5つ星の格付けを付与されており、運用資産残高はそれぞれ81億ユーロ、39億ユーロであった。35億ユーロの「市場効果」と89億ユーロの「為替差損」を加味した後では、2010年第3四半期のTCWの運用資産残高は817億ユーロとなる。
2010年第3四半期の当事業の業務粗利益は1億900万ユーロであった。2009年12月31日付けのSGAMの CAAMへの移管に係る組織変更を反映し、業務粗利益は前年同期比43.5%*減(絶対ベースでは同 36.3%減)となった。1~9月期の業務粗利益は3億2,700万ユーロ(前年同期:4億5,300万ユーロ)となった。
同様に、組織変更を主因として、2010年第3四半期の営業費用は1億1,600万ユーロと、前年同期の水準を大幅に下回った(39.3%*減、絶対ベースでは33.3%減)。第3四半期の営業総利益は700万ユーロの損失(前年同期:300万ユーロの損失)となった。
1~9月期の営業費用は32.5%*減少(絶対ベースでは28.1%減少)し、営業総利益は1,600万ユーロの損失(前年同期:2,400万ユーロの損失)となった。
アムンディの2,800万ユーロの寄与を加味した後では、第3四半期の当事業のグループ当期純利益への寄与は2,600万ユーロ(前年同期:200万ユーロの損失)となり、1~9月期では6,500万ユーロ(前年同期:1,800万ユーロの損失)となった。
ソシエテ ジェネラル セキュリティーズ サービス(SGSS)、ブローカー事業(ニューエッジ)
市場が低迷する中、セキュリティーズ サービス事業とブローカー事業は底堅さを発揮し、2010年第3四半期の業務粗利益は2億5,600万ユーロと、前年同期の2億5,900万ユーロから1.2%*の微減(絶対ベースでは1.2%減)となった。
低金利と株式市場の停滞が続く環境にもかかわらず、セキュリティーズ サービス事業は力強い業務力を示し、クレディ スイス セキュリティーズ ヨーロッパからの資産運用委託を含め、新規顧客を大量に獲得した。全体では、預かり資産残高は2009年9月末比で9.5%増の3兆3,650億ユーロと伸び、管理資産残高は同0.2%増の4,480億ユーロと安定を保った。
ブローカー事業の第3四半期の業務粗利益は前年同期比で横ばいとなった。ニューエッジは米国市場における第2位の座を保持し(2010年8月、米国の先物取引員の部)、市場シェアは前期の11.5%から 12.7%へ拡大した。
セキュリティーズ サービス、ブローカー事業の2010年第3四半期の営業費用は2億4,100万ユーロと、前年同期から大幅に減少し(3.6%*減、絶対ベースでは4.4%減)、2008年末から実施されている営業
効率改善策の効果が実証された。第3四半期の営業総利益は1,500万ユーロ(前年同期:700万ユーロ)、当期純利益への寄与は1,200万ユーロ(前年同期:300万ユーロ)へそれぞれ増加した。
1~9月期の業務粗利益は前年同期比1.1%*減(絶対ベースでは同0.9%減)の8億900万ユーロとなった。営業費用は同9.2%*減(絶対ベースでは同9.4%減)となった。営業総利益は8,200万ユーロ、グループ 当期純利益への寄与は5,500万ユーロであった。
7. コーポレート&インベストメント バンキング部門
単位:百万ユーロ | 2009 年 第 3 四半期 | 2010 年 第 3 四半期 | 増減 | 2009 年 9 月期 | 2010 年 9 月期 | 増減 |
業務粗利益 | 2,348 | 1,934 | -17.6% | 6,225 | 5,829 | -6.4% |
比較可能ベース | -20.0% | -8.8% | ||||
ファイナンスおよびアドバイザリー | 642 | 729 | +13.6% | 1,881 | 1,987 | +5.6% |
グローバルマーケッツ(1) | 1,993 | 1,295 | -35.0% | 6,388 | 3,884 | -39.2% |
レガシー資産(不良債権) | -287 | -90 | NM | -2,044 | -42 | NM |
営業費用 | -1,037 | -1,159 | +11.8% | -3,136 | -3,385 | +7.9% |
比較可能ベース | +8.4% | +4.1% | ||||
営業総利益 | 1,311 | 775 | -40.9% | 3,089 | 2,444 | -20.9% |
比較可能ベース | -42.6% | -21.6% | ||||
引当金純繰入額 | -605 | -123 | -79.7% | -1,431 | -498 | -65.2% |
Legacy Assets | -356 | -108 | NM | -595 | -419 | NM |
営業利益 | 706 | 652 | -7.6% | 1,658 | 1,946 | +17.4% |
比較可能ベース | -9.1% | +17.5% | ||||
当期純利益 | 518 | 468 | -9.7% | 1,225 | 1,419 | +15.8% |
(1)うち、「エクイティ」は 2010 年第 3 四半期で 6 億 3,900 万ユーロ(前年同期:10 億 5,700 万ユーロ)、「債券・為
替・コモディティ」は 2010 年第 3 四半期で 6 億 5,600 万ユーロ(前年同期:9 億 3,600 万ユーロ)
不均衡かつ依然として不透明な市況の中、コーポレート&インベストメント バンキング部門は第 3 四半期に前期比 10.3%増*(絶対ベースでは同 10.4%増)の 19 億 3,400 万ユーロと、堅調な業務粗利益を計上した。主力事業の業務粗利益は前期比 20.2%*増(絶対ベースでは同 20.5%増)の 20 億 2,400万ユーロとなった。この好結果は、顧客関連業務に重点を置くと共に、厳格なリスク管理方針に基づく、当部門のビジネスモデルに起因している。
ファイナンス&アドバイザリー事業の業務粗利益は、不利な季節要因や発行市場総額の低迷にも係わらず、前期比 11.1%*増の 7 億 2,900 万ユーロと一段と増加した。ストラクチャード ファイナンス業務は全部門において再び大幅な伸びとなり(前年同期比で約 20%増)、特に天然資源ファイナンスとインフラ ファイナンスが好調であった。さらに、コーポレート&インベストメント バンキング部門は、テレフォニカによるブラジルセル株式 50%の取得案件をはじめ、数多くの主要なM&A案件において、アドバイザーとしての地位を獲得した。当部門は、フランスのM&Aランキングで 2 位、欧州
のM&Aランキングで 10 位の座にある(2010 年 9 月、トムソン・ロイターズ集計)。
エクイティ業務と債券・為替・コモディティ業務がバランス良く寄与したことや、顧客関連事業に重点を置いたビジネスモデルが奏功し、グローバルマーケッツ事業の第 3 四半期の業務粗利益は前期比
26.0%*増(絶対ベースでは同 26.4%増)の 12 億 9,500 万ユーロとなった。これらの実績は、厳格なリスク管理方針、を遵守したことおよび、ネッティング前の着実な市場リスク管理(VaR)により達成された。
2010 年第2四半期に比べ、薄商いで方向感のない相場展開の一方、相場の不安定性が弱まったことに
より、エクイティ業務は通常の水準に戻り始め、第 3 四半期の業務粗利益は前期比 78.7%増の 6 億
3,900 万ユーロ(前期:3 億 5,700 億ユーロ)となった。コーポレート&インベストメント バンキング部門は、株式デリバティブにおける強固かつ主導的な地位を背景に、市況の改善(前期に高まったボラティリティの安定)を生かすことができた。堅固な顧客基盤も、当業務が欧州 ETF 市場において高水準の市場シェア(第 3 四半期:20.8%、前期:20.7%、前年同期:21.0%)を維持すると共に、
「グローバルプロバイダー イン エクイティ デリバティブ」aを受賞することの支えとなった。
出来高の減少や利ざやの悪化を特徴とする環境の中、債券・為替・コモディティ業務の第 3 四半期の業務粗利益は前期比 1.5%減(前期の数値には Gaselys のオプション行使に係る利益も含まれている)の 6 億 5,600 万ユーロと安定を保った。こうした底堅い状況は、金利関連業務やエマージング諸国で
の好調な事業活動に下支えられた。第 3 四半期には、過去 4 年間で 3 度目となる、「ユーロのレポ取
引(買戻し条件付き取引)」aでの 1 位の座を獲得した。
第 3 四半期に当グループはレガシー資産(不良債権)のエクスポージャーを削減する方針を継続し、
26 億ユーロの売却・償却を行った。第 3 四半期には、これらの活動の当部門の業務粗利益への寄与は
9,000 万ユーロの損失(前年同期:2 億 8,700 万ユーロの損失)となった。
2010 年第 3 四半期の営業費用は、事業拡大計画に伴い、前期比 7.4%*増、前年同期比 8.4%*増となった。その結果、経費率は 59.9%(主力事業は 56.3%)となり、営業総利益は 7 億 7,500 万ユーロとなった。
第 3 四半期の当部門の主力事業の純リスク引当金比率は 4bp(前期:10bp)と非常に低い。これは慎重なリスクテイク方針と非常に堅固なポートフォリオの賜である。2010 年第 3 四半期のレガシー資産
(不良債権)のリスク引当金は 1 億 800 万ユーロと、予想通りの水準であった。
第 3 四半期の当部門の営業利益は 6 億 5,200 万ユーロ(前期:5 億 3,500 万ユーロ)となった。グルー
プ当期純利益への寄与は 4 億 6,800 万ユーロ(前期:4 億 1,000 万ユーロ)であった。
1~9 月期の当部門の業務粗利益は前年同期比 8.8%減*の 58 億 2,900 万ユーロとなった。営業費用は前年同期比 4.1%*増の 33 億 8,500 万ユーロとなった。営業総利益は前年同期比 21.6%*減の 24 億 4,400
万ユーロとなった。営業利益は 19 億 4,600 万ユーロとなり、グループ当期純利益への寄与は前年同期
比 18.7%*増の 14 億 1,900 万ユーロとなった。
8. コーポレート センター
2010年第3四半期のコーポレート センターの営業総利益は、主に以下の要因を受け、2億7,000万ユーロの損失となり、1~9月期では1億3,500万ユーロの損失となった。
• 企業向けローン ポートフォリオをヘッジするために使用した信用デリバティブ商品の再評価額:2010年第3四半期に6,800万ユーロの損失。
• 当グループの信用リスクに関連した債務の再評価額:8,800万ユーロの損失。
• 小切手の決済手数料(Commission Echange Image Chéque)に関する罰金:6,000万ユーロ;当グループは競争評議会に決断を仰ぐことを決定。
2010年9月30日現在のIFRS基準による産業株ポートフォリオの帳簿価格は、未実現キャピタルゲインを除き、6億4,000万ユーロ、時価では8億ユーロとなった。
グループの主要指標 - 2010 年 9 月期および第 3 四半期
1)連結損益計算書
(単位:百万ユーロ) | 第 3 四半期 | 9 月期 | ||||||
2009 年 | 2010 年 | 増減(%) | 2009 年 | 2010 年 | 増減(%) | |||
業務粗利益 | 5,970 | 6,301 | 5.5 | 2.6(*) | 16,599 | 19,561 | 17.8 | 15.1(*) |
営業費用 | (3,898) | (4,039) | 3.6 | 1.4(*) | (11,782) | (12,105) | 2.7 | 0.4(*) |
営業総利益 | 2,072 | 2,262 | 9.2 | 4.9(*) | 4,817 | 7,456 | 54.8 | 50.1(*) |
純引当金 | (1,513) | (918) | -39.3 | -41.7(*) | (3,942) | (3,060) | -22.4 | -25.1(*) |
営業利益 | 559 | 1,344 | X2.4 | X2.3(*) | 875 | 4,396 | X5.0 | X4.9(*) |
固定資産売却益 | 0 | (2) | NM | 14 | (2) | NM | ||
持分法適用会社純利益 | 12 | 33 | X2.8 | 6 | 91 | X15.2 | ||
連結調整勘定償却 | 0 | 0 | NM | (18) | (0) | +100.0 | ||
法人税 | (40) | (372) | X9.3 | (102) | (1,178) | X11.5 | ||
少数株主持分控除前当期純利益 | 531 | 1,003 | +88.9 | 775 | 3,307 | X4.3 | ||
少数株主持分 | 105 | 107 | +1.9 | 318 | 264 | -17.0 | ||
当期純利益 | 426 | 896 | X2.1 | 457 | 3,043 | X6.7 | ||
年率換算グループ ROE(%) | 4.1% | 8.7% | 0.7% | 10.2% | ||||
Tier 1 自己資本比率 | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% |
(*) グループの組織変更に伴う調整と固定為替レートに基づく
2)主要部門別税引後純利益
(単位:百万ユーロ) | 第 3 四半期 | 9 月期 | ||||
2009 年 | 2010 年 | 増減 | 2009 年 | 2010 年 | 増減 | |
フランス国内ネットワーク | 296 | 340 | 14.9% | 810 | 931 | 14.9% |
国際リテール バンキング | 112 | 149 | 33.0% | 359 | 388 | 8.1% |
専門金融サービス&保険 | 10 | 87 | X8.7 | 63 | 249 | X4.0 |
プライベートバンキング、グローバル インベスト メント マネジメントおよびサービス部門 | 50 | 80 | 60.0% | 139 | 209 | 50.4% |
プライベートバンキング | 49 | 42 | -14.3% | 150 | 89 | -40.7% |
アセットマネジメント | (2) | 26 | NM | (18) | 65 | NM |
SGSS&ブローカー | 3 | 12 | X4.0 | 7 | 55 | X7.9 |
コーポレート&インベストメント バンキング部門 | 518 | 468 | -9.7% | 1,225 | 1,419 | 15.8% |
主力事業部門 | 986 | 1,124 | 14.0% | 2,596 | 3,196 | 23.1% |
コーポレート センター部門 | (560) | (228) | 59.3% | (2,139) | (153) | 92.8% |
グループ合計 | 426 | 896 | X2.1 | 457 | 3,043 | X6.7 |
連結貸借対照表 (単位:十億ユーロ)
資産 | 2010 年 9 月 30 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 増減(%) |
現金および中央銀行預け金 | 13.6 | 14.4 | -5 |
損益勘定を通じて公正価値で測定された 金融資産 | 481.8 | 400.2 | +20 |
ヘッジ目的デリバティブ | 10.6 | 5.6 | +91 |
売却可能金融資産 | 98.8 | 90.4 | +9 |
銀行預け金 | 70.6 | 67.7 | +4 |
顧客貸出金 | 362.2 | 344.4 | +5 |
リース債権および類似契約 | 28.7 | 28.9 | 0 |
金利リスクをヘッジしたポートフォリオの 再評価差額 | 3.4 | 2.6 | +32 |
満期保有目的金融資産 | 2.0 | 2.1 | -6 |
税金およびその他の資産 | 52.9 | 42.9 | +23 |
売却目的保有非流動資産 | 0.7 | 0.4 | +97 |
繰延利益配分 | 0.0 | 0.3 | -100 |
有形および無形資産その他 | 24.7 | 23.8 | +4 |
資産の部合計 | 1,150.0 | 1,023.7 | +12 |
負債 | 2010 年 9 月 30 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 増減(%) |
中央銀行預金 | 2.9 | 3.1 | -5 |
損益勘定を通じて公正価値で測定された 金融負債 | 380.5 | 302.8 | +26 |
ヘッジ目的デリバティブ | 10.0 | 7.3 | +36 |
銀行預金 | 88.5 | 90.1 | -5 |
顧客預金 | 323.8 | 300.1 | +8 |
証券形態の債務 | 134.7 | 133.2 | +1 |
金利リスクをヘッジしたポートフォリオの 再評価差額 | 2.7 | 0.8 | X3.5 |
税金およびその他の負債 | 62.5 | 50.2 | +24 |
売却目的保有非流動負債 | 0.5 | 0.3 | +74 |
保険会社の責任準備金 | 82.3 | 74.4 | +11 |
引当金 | 2.3 | 2.3 | +1 |
劣後債務 | 12.5 | 12.3 | +2 |
株主資本 | 45.6 | 42.2 | +8 |
少数株主持分 | 4.2 | 4.6 | -9 |
負債合計 | 1,150.0 | 1,023.7 | +12 |
財務諸表作成の基準となる事項
1‐2010 年 9 月 30 日に終了した第 3 四半期の連結財務諸表は、2010 年 11 月 2 日の取締役会において承認された。
2010 年 1~9 月期に関する財務情報は、欧州連合が採択しており、2010 年 9 月 30 日現在適用されている、国際財務報告基準(IFRS)に準拠した方法により作成されている。本財務情報は、国際会計基準(IAS)第 34 号「中間財務報告」により定められている中間財務報告を構成するものではない。ソシエテ ジェネラルの経営陣は、2010 年通期の連結財務諸表を公表する予定である。
2‐グループ ROE は、IFRS 基準によるグループの平均株主資本に基づいており、(i)株主資本の部に直接計上された未実現または繰り延べキャピタルゲインもしくはキャピタルロス(転換準備金を除く)、(ii)超劣後債、 (iii)株主資本として認識された永久劣後債、を除外し、(iv)超劣後債および修正再表示された永久劣後債に係 る支払利息を控除したうえで算出している。また、ROE の算出に使用した当期純利益は、超劣後債に係る当期
分の税引き後支払利息、および 2006 年以降は、修正再表示された永久劣後債に係る税引き後支払利息(2010 年第 3 四半期は 8,300 万ユーロ、2010 年 1~9 月期は 2 億 5,100 万ユーロ) )を除外したものである。
3‐普通株1 株当たり利益を算出する上で、「グループ当期純利益」を以下の項目に係る税引き後支払利息において修正した(利益の場合は削減し、損失の場合は追加)。
(i) 超劣後債(2010 年第 3 四半期は 7,700 万ユーロ、2010 年 1~9 月期は 2 億 3,300 万ユーロ)
(ii) 株主資本として認識された永久劣後債(2010年第3四半期は600万ユーロ、2010年1~9月期は
1,800万ユーロ)
従って、普通株1 株当たり利益は、修正後の当期純利益を平均発行済み株式数から自己株式を控除した数字で除して求める。ただし、(a)トレーディング目的で保有する自己株式、および(b)流動性契約に基づき保有する自己株式は平均発行済み株式数に含まれる。
4‐純資産は、以下を除くグループ株主資本より構成される(i) 超劣後債 (64億ユーロ), 、従来は負債に分
類されていた永久劣後債 (9億ユーロ) 、(ii) 超劣後債および永久劣後債に係る支払利息。ただしトレーディ
ング目的で保有する自己株式および流動性契約に基づき保有する自己株式の帳簿価額は含まれている。1 株当たり純資産の算出に使用した株式数は、2010 年 9 月 30 日現在の発行済み株式数(優先株を含む)から自己株式を控除したものである。ただし、(a)トレーディング目的で保有する自己株式、および(b)流動性契約に基づき保有する自己株式は含まれている。
本文書にはソシエテ ジェネラル グループの目標・戦略に関する予測・意見が多数含まれます。
これらの予測は、一般事項、特定事項の両方を含む一連の前提を基礎としています。結果として、これらの予測が実現しないリスクがあります。グループの将来の業績は多数の要因に左右されますため、現在の予測とは異なる可能性があります。したがいまして、本文書を読まれる方には、正当な程度以上にこれらの数値に信頼を置かないようお勧めします。
投資家の皆様には、本文書が提供する情報に基づいて投資上の決定をなされる際に、不確定要因やリスクを考慮するようお勧めします。ソシエテ ジェネラルまたはその代表者のいずれも、本文書に記載した事項、それに関連する事項、または当該記載事項が言及する文書もしくは情報に関し、これらの利用に起因するいかなる損失に対しても責任を負うものではありません。
特に明記しない限り、ランキングは内部資料によるものです。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1. 事業内容の概要
(1) 会社の目的
当行の目的は次の通りです。
ソシエテ ジェネラルは、金融機関に適用される法令の規定に定められる条件に基づき、フランス国内外において、あらゆる個人および法人と以下の業務を行うことを会社の目的とします。
-銀行業務
-銀行業務付随の業務(投資関連サービスおよび提携サービスを含みます。)
-他の会社の持分の取得
ソシエテ ジェネラルは、フランス銀行・金融規制委員会の定める範囲内で、上記以外のあらゆる業務(保険代理業務を含みます。)を行うことができます。
一般に、ソシエテ ジェネラルは、自己のため、または第三者の代理として、もしくは共同して、直接または間接に上記の業務に関連して、ないしは上記業務の遂行を容易にする目的で、あらゆる金融・商業・工業・農業・投資・不動産取引の業務を行うことができます。
(2) 事業の内容
ソシエテ ジェネラル グループは、本部をフランスに置き、多数のフランス内外の銀行、ノンバンク子会社、関連会社からなります。
当グループでは、直接個人、および企業に対し幅広く、銀行業務、その他の金融業務を行っており、当グループの中核であるソシエテ ジェネラルはフランス市場の有力銀行の1つです。
当グループは以下の部門から構成されています。すなわち、フランス国内ネットワーク部門、国際リテール バンキング部門、金融サービス部門、グローバル インベストメント マネジメント&サービス部門ならびにコーポレート&インベストメント バンキング部門からなります。
リテール バンキング事業は、個人、個人事業主、非営利団体、地方公共団体、企業などのあらゆるリテール顧客に対し総合金融サービスを提供しております。フランスでは、これらのサービスはソシエテ ジェネラルの2,282近くに上る支店およびクレディ デュ ノールの785近くの支店を通じて提供しています。一方、フランス国外においては、支店およびリース、消費者金融などの専門子会社を通じてリテール バンキングおよび金融サービスを提供しております。
グローバル インベストメント マネジメント&サービス部門は、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント、ソシエテ ジェネラル プライベート バンキング、ソシエテ ジェネラル セキュリティーズ サービスおよびオンライン バンキングから構成されています。
アセット マネジメント事業は、1997年1月以来、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント(SGAM)を通じて事業を行っています。同社は、良好なパフォーマンス、健全なリスク管理および安定しバランスのとれた発展モデルに基づきフランスにおけるリーディング・ファンド・マネージャーの1つとなっております。
プライベート バンキング事業では、国内外の富裕層に対し投資および節税アドバイスのサービスを提供しています。本サービスは、資産運用、ファイナンシャル・エンジニアリング、マーケット・オペレーションなどの専門家からなる複合的チームによって提供されており、厳格に規定された投資過程によりサポートされています。
ソシエテ ジェネラル セキュリティーズ サービス(SGSS)は、世界中の当グループ内企業により証券および上場金融派生商品に関する幅広い投資家向けサービスを提供します。 SGSSは、以下を統括しています。
-上場金融派生商品を専門とする当グループのブローカーであるフィーマット(カリヨンフィナンシャルとの合併によりニューエッジになりました。)による事業活動
-企業、アセット・マネジャー、インベストメント・バンク、ブローカーおよび個人の顧客に対する投資家向けサービス
-企業に対する証券および従業員向け貯蓄サービス
ソシエテ ジェネラル オンライン バンキングのオペレーションはブルソラマの事業活動の一部で構成されます。ブルソラマはヨーロッパにおいて金融商品のオンライン配信を行う主要な企業です。
コーポレート&インベストメント バンキング部門は、多国籍企業、機関投資家、地方公共団体、金融機関等の顧客に対し、様々な事業分野から高度の専門的能力を有するチームを動員して調和のとれたサービスを提供します。当行の資本市場に関する専門知識、ヘッジングテクニックを使いこなす能力、助言者としての豊かな経験は、貸出能力と相まって当行の大きな強みとなっています。
(3) 当グループの主力事業部門
ソシエテ ジェネラル グループの事業活動は、フランス国内ネットワーク部門、国際リテール バンキング部門、専門金融&保険部門、プライベート バンキング、グローバル インベストメント マネジメント&サービス部門、コーポレート&インベストメント バンキング部門の5部門で構成されています。
フランス国内ネットワーク部門
フランス国内ネットワーク部門は、ソシエテ ジェネラルおよび地方銀行6行を傘下とするクレディ デュ ノールの2つの構造・ブランドにより構成されています。フランス国内ネットワーク部門は幅広い商品・サービスを提供し、9.8百万人超の個人顧客および50万超の専門家・法人顧客により構成される膨大な顧客基盤のニーズをカバーしています。
2009年に16店純増した3,000店を上回る支店により構成されるネットワークを備える、専門的でダイナミックなチームおよびマルチチャネル構造により、フランス国内ネットワーク部門は最大の非相互会社として市場を主導しています。預金残高では9.1%および居住者・非居住者向けの貸出残高では8.6%のシェアを有しています。
2009年通期の平均預金残高は、主に法人顧客(前期比15.2%増)を主導に、前期比5.3%増と大幅に成長しました。個人顧客の平均預金残高は前期比1.8%増となりました。
フランス経済への資金供給という点では、平均貸出残高は1,531億ユーロと、前期比で2.8%増加しました(グループ全体では、フランス国内の預金残高は2009年通期で3.1%増加しました。)。
貸出需要、特に住宅ローンの需要は、当初は世帯の様子見姿勢により抑えられていたものの、2009年下半期に回復に転じ、貸出残高の新たな成長を促進しました。
法人顧客市場では、平均貸出残高は前期比2.8%増となりました。キャッシュ・フローの緊張を緩和するためにフランス政府が実施した財政政策を受け、事業資金貸出残高は減少したものの、低迷する環境の中、投資資金の貸出残高は7.5%増加しました。ただし、フランス国内ネットワーク部門は、幅広いセクター(SAFT、MANUTAN、ORPEA、AUSY、INGENICOなど)および地方自治体の主要なプロジェクトへの資金供給を通してフランス経済を支援するという方針を忠実に遵守しました。
フランス国内ネットワーク部門の財務実績は満足のいくものとなり、2009年通期の銀行業務純益は前期比2.0%増の7,253百万ユーロ(PEL/CEL口座に係る引当金の影響および2008年に計上したビザの売却益72百万ユーロを除きます。)と、目標に沿った水準を達成しました。 2009年にソシエテ ジェネラルは、クレディ デュ ノール株式を新たに20%取得し、出資 比率を100%へ引き上げました。株式の取得は、フランス国内のリテール バンキング業界における当グループの地位の強化、および、特に資源のプール化やマルチブランド戦略の推進
を通した国内カバレッジの効率性の最適化を目的としたものでした。
2010年1月1日以降、フランス国内のリテール バンキング業務は次の3つの構造を軸に構成されています:ソシエテ ジェネラルのネットワーク、クレディ デュ ノールのネットワーク、およびブルソラマ(従来はプライベート バンキング、グローバル インベストメント マネジメント&サービス部門の一部を構成)。
■ ソシエテ ジェネラルのネットワーク
厳しい経済環境および進行する熾烈な競争にもかかわらず、ソシエテ ジェネラルのネットワークは引き続き力強い業務実績を通してその地位を際立たせています。
国富の大部分が集約している都市部に主に位置する、2,282支店(支店数は前期末比で9店純増)のネットワーク、および好業績を誇る遠隔地のチャネルを通して、当グループはフランチャイズを継続的に展開しました。包括的で革新的な商品・サービス レンジ、ならびに顧客アドバイザーの配置を基礎とする効率的な組織により、当グループは顧客と真
のパートナーシップを築き上げてきました。個人顧客と法人顧客および各ビジネスライン間でのシナジーを実現することにより、新たな事業機会が創出され、顧客関係は強化されました。
要求払い口座数は5.3百万口と、個人顧客はポートフォリオの大半を占めています。積 極的な営業戦略および魅力的な商品レンジを背景に、2009年には低年齢層の顧客を主体に、 67,000口座が新たに開設されました。2009年上旬にLivret A(非課税貯蓄預金)を販売したこ とにより、規制貯蓄口座の人気は再燃しましたが(2009年第4四半期のLivret A預金通帳口 座数は1.4百万件、残高は38億ユーロ)、PEL(住宅貯蓄制度)の販売促進キャンペーンの成功 も口座の伸びに貢献しました。また、個人用カード(チャリティカード、提携カード、若 者向け生命保険など)など特定の商品の成功も、当グループが顧客の期待に沿い、革新を 続けていることを実証するものでした。
ソシエテ ジェネラルはまた、SGプライベート バンキングとの合弁事業を設立し、アセット マネジメント顧客に特化した販売部門の強化も実施しました。2008年に開設したボルドー、リヨン、マルセイユの地域センターに加えて、2009年にはリールにも地域センターを開設しました。
個人顧客の平均貸出残高は652億ユーロとなり、そのうちの88%を住宅ローンが占めました。預金残高は594億ユーロでした。
法人顧客の構造および構成はここ数年で再形成されました。再形成プロセスの健全性はフランチャイズの成長にも反映されています。過去3年間で6,000社を上回る中小企業顧客を新規に獲得した結果、2009年12月31日現在のポートフォリオには123,000社の顧客が含まれていました。600人に上る専用の顧客アドバイザーの専門知識および積極的な姿勢により、顧客との密接な関係は構築されました。顧客の重要な期待の1つである、個別対応の関係を促進するために、ソシエテ ジェネラルのネットワークは、顧客の事業展開プロジェクトを支援し、顧客のニーズに沿ったアドバイスおよびソリューションを提供しました。
コーポレート&インベストメント バンキング部門と設立した、金利・為替ヘッジ取引、中小企業に対するアドバイザリー サービス、および地方自治体への資金提供をカバーする合弁事業は良好な実績を収めています。これらのパートナーシップにより、ネットワークの専門性は強化され、その結果、銀行業務純益は改善しました。
2009年12月31日現在の、法人顧客の平均預金残高は207億ユーロ、平均貸出残高は600
億ユーロでした。
■ クレディ デュ ノールのネットワーク
クレディ デュ ノールおよび6行のリージョナルバンク(コルトワ、コルブ、レイデルニエ、ヌジェ、ローヌ‐アルプ、タルノー)は、地元へのアプローチ、専門性および革新性に基づき、顧客との関係を促進しています。当グループは顧客に対して、全国展開の大
手銀行グループの後ろ盾を備えた、個々の顧客に密着した地方銀行ならではの利点を提供しています。特に、革新的な商品・サービスレンジに加えて、地元密着型の個別対応の顧客関係を促進する組織がその背景にあります。クレディ デュ ノール グループを構成する各事業体は、純粋な中規模企業として運営されており、それぞれの経営には相当程度の自主性が認められているため、迅速な意思決定と顧客ニーズへの高度な対応が可能となっています。
クレディ デュ ノールの業務構造は、785支店(2009年に7店純増)および8,600人の従業員により構成されており、1.4百万人の個人顧客、150,000人の個人事業主・共同事業主および33,000超の法人・機関顧客にサービスを提供しています。
当グループは個人事業主顧客を重視しており、これらの顧客のニーズを満たすための体制を導入しました。この体制は、顧客関係における業務上および私的な側面の双方に責任を持つ専任のアドバイザー、様々な個別仕様のサービス、および支店でのカウンターサービスにより構成されています。
2009年に、クレディ デュ ノール グループの顧客満足度は、フランスの銀行の中で、
5年連続で個人・個人事業主顧客分野において第1位に選ばれ、また、法人顧客分野においては第2位に選ばれました。これらのランキングは、サービスの質および顧客関係を重視した地方銀行の集団としてクレディ デュ ノールグループを位置付けている、当グループのモデルの証しです。
国際リテール バンキング部門
過去10年を通して、当グループは、特に顧客の拡充および事業機会の拡大を目的に、事業を展開している地域での事業の拡大および多角化に取り組んできました。主にフランス国内モデルを参考にした、現地の状況やニーズに適応したユニバーサル バンキング モデルを導入することにより、中・東欧、地中海湾岸、サハラ以南のアフリカ、およびフランス領土において主要な地位を築き上げました。また同時に、当グループは綿密に選択した商品・サービス レンジおよび顧客との間で築き上げたパートナーシップを通して、当グループが事業を展開する様々な市場の経済発展に貢献してまいりました。
戦略的決断およびそれに伴う投資活動の健全性は、様々な指標にも示されています。2009年12月末現在、当部門の貸出残高は604億ユーロと1999年の8倍、預金残高は640億ユーロと 1999年の7倍の水準にありました。当部門のネットワークは、1999年には21の事業体を通した652の販売拠点により構成されていたのに対して、現在は37ヶ国で3,767支店および41の事業体により構成されています。当部門の従業員(約61,300人)は、様々な国籍の人々により構成されており、顧客に豊富な経験を提供しています。2009年通期の銀行業務純益は4,724百万ユーロと、グループ全体の純利益の22%を占めました。
中・東欧では、1999年のルーマニアのルーマニア開発銀行(BRD)および2001年のコメルチニ バンカの買収が、当グループの国際的な事業展開の重要なステップでした。ロシア市場
へは、1993年のロシアでのBSGVによる銀行免許の取得、および2003年からのユニバーサルバンキング事業の展開を通して、進出しました。その後、2005年にデルタクレジットを買収し、また、2006年にロシア有数のプライベート ネットワークであり、現在は当グループが 65.3%を出資し経営権を有している、ロスバンク株式の20%の取得により、ロシアでのプレゼンスを確実なものとしました。当グループは現在、専門的な事業体(消費者金融、不動産ローン、リース、コーポレート&インベストメント バンキング)の専門的知識を生かし、ロシアでの事業を転換しています。ロシアにおけるすべての事業は現在、当事業を監視するためにソシエテ ジェネラルが81.5%出資し、インテロスおよびその他が18.5%出資して設立した法人により監視されています。
過去3年間で中・東欧で実施したその他の取引は、中・東欧地域の良好な地理的カバレッジを確実なものとする当グループの決意を反映するもので、2006年にはクロアチアおよびグルジアで、2007年にはモルダビア、アルバニア、マケドニアで事業を買収しました。
全体では、中・東欧地域における当グループの業務基盤は、17の事業体を通した2,781の販売拠点により構成されています。預金残高は445億ユーロ、貸出残高は424億ユーロでした。チェコ共和国では、コメルチニ バンカは国内第3位の総資産を誇り、18.4%の預金市場シェアおよび18.0%の貸出市場シェアを有しています。ルーマニアのBRDは、930の販売拠点を有するなど、国内有数のプライベート ネットワークを備えており、貸出市場では15.6%および預金市場では16.4%のシェアを有しています。
地中海湾岸地域では、長期にわたり傘下に収めているモロッコ(1962年)とレバノン(1969年)の事業体に加えて、1999年にはアルジェリア、2002年にはチュニジアの事業体を買収しました。エジプトでは、1978年に買収したナショナル ソシエテ ジェネラル バンクと2005年に買収したMIバンクを統合し、国内有数の銀行を設立しました。当グループは現在678の販売拠点を通じて6ヶ国で事業を展開しています。124億ユーロの預金残高および110億ユーロの貸出残高は主に、当グループが主要な地位を確立しているモロッコとエジプトの子会社がもたらしたものでした。モロッコのソシエテ ジェネラル マロックは同国第3位のプライベートバンクで、エジプトのNSGBは同国第2位のプライベートバンクです。
サハラ以南のアフリカおよびフランス領土では、当グループは最初に、セネガルとコートジボワール(1962年)に進出し、その後ニューカレドニアとポリネシア(1971年~1973年)に進出しました。1998年には、ブルキナファソ、赤道ギニア共和国およびマダガスカルまで事業を拡大し、その後チャド(1999年)、ベニン(2002年)、ガーナ(2003)、およびそれに続き2007年に国際投資銀行(Banque Internationale d'Investissement)の過半数を取得しモーリタニアへ進出しました。1.2百万の顧客(主に個人顧客により構成されていますが、国内有数の企業も含まれています。)ポートフォリオに牽引され、預金残高は67億ユーロおよび貸出残高は62億ユーロとなりました。大幅な成長余地が見込まれる地域への投資を行うとの方針に従い、 2008年以降、当グループはアジア地域に着眼しています。2008年8月にはベトナムのシーバンクの株式15%を取得し、同年12月には出資比率を20%へ引き上げ、また、中国市場では現
地のプレイヤーとしての地位を確保しました。より最近では、当部門はコーポレート&インベストメント バンキング事業を強化し、インドへ事業を拡大しました。
専門金融&保険部門
専門金融&保険部門は、専門金融(消費者金融、設備ファイナンス、車両オペレーショナルリース・フリート管理、IT資産リース・管理)および保険(生命保険・損害保険)の各事業により構成されています。
当部門は、フランス国内および海外の個人および法人顧客向けファイナンス業務のポートフォリオを管理および展開しています。当部門は46ヶ国で事業を展開しており、30,000人超の従業員を擁しています。主導的な地位を確立している欧州(2009年の貸出残高の93%を占めます。)は、当部門の事業の主要基盤です。これらの専門金融事業は、膨大なシナジー効果に加えて、特にパートナーシップや事業の紹介者を通した販売ネットワークの多角化をもたらし、ユニバーサル バンキングを補完しています。
2001年から2008年中旬までの長期にわたり内部・外部成長を持続した結果、2009年は、厳しい経済環境の中で成長が一段落した年でした。
2009年通期の当部門の銀行業務純益は、前期比1.8%増(グループ編成の変更および為替相場の変動の影響を調整した場合)の3,225百万ユーロとなり、より厳しい環境での良好な回復力を実証しました。
■ 消費者金融業務(SGCF)
ソシエテ ジェネラル コンシューマー ファイナンス事業は、当グループの国際的な消費者金融業務を担っています。主に、個人顧客およびパートナーに対して、以下のマルチプロダクト ファイナンシング ソリューションを提供しています。
- 販売会社および製造業者に対するベンダーファイナンス、設備および車両ファイナンス
- 個人顧客に対する直接的な財務ソリューション
- パートナー銀行のネットワークに対する管理サービス
SGCFは現在、231億ユーロの貸出残高を誇り、25ヶ国において事業を展開しています。古くからの子会社であるCGIおよびフランファイナンスによりフランスで第3位、ドイツでは第4位、そしてロシアではロスファイナンス バンクを通して車両ファイナンスの専門で第2位に位置付けられています。当ビジネスラインは、各国の市場に適した個別の事業体を創出する戦略を優先しており、2009年にも、経済環境を考慮に入れつつ、事業の転換を継続的に行いました。また、2009年には、バンクポスタル(郵便貯金銀行)との消費者信用を専門とする合弁事業を設立しました。
■ ベンダーファイナンス・設備ファイナンス(SGEF)
法人向けベンダーファイナンス・設備ファイナンスにおける欧州最大手✰SGEFは、ハ イテク製品、工業設備および輸送✰3分野を軸に事業を展開しています。SGEFは、それ ぞれ✰業務✰ニーズに適った個別✰ファイナンシング ソリューション(リース、通常✰ロ ーンなど)を、事業✰紹介者(設備メーカーや販売業者)や銀行✰パートナーシップを通して、および直接的に、当グループ✰顧客に提供しています。2009年12月末現在、SGEFは25ヶ 国で事業を展開しており、貸出残高(ファクタリングを除きます。)は189億ユーロでした。
■ 車両オペレーショナルリース・車両管理事業
ALDオートモーティブは、車両オペレーショナルリースおよび車両管理事業を展開しています。当ビジネスラインは、中小企業、大企業あるいは多国籍企業にかかわらず、法人顧客が車両フリート✰管理・維持を心配することなく、そ✰主力事業に集中することを可能にしています。こ✰ような管理手法は幅広く浸透してきており、企業によるサービス管理✰外注化に対するニーズに応えています。
ALDオートモーティブは4大陸✰39ヶ国で事業を展開しています。ALDオートモーティブは数年にわたり、欧州で第2位、世界で第3位✰地位を保持してきました。2009年12月31日現在、ALDオートモーティブは793,800台✰車両を管理しており、うち600,500台はリース契約✰下で管理しています。
2009年にALDオートモーティブは、米国では北米有数✰大企業向け車両管理✰専門会社であるウィールズ・インクと✰グローバル パートナーシップを通して、中国では中国有数✰鉄鋼会社であるバオスティールと✰合弁事業を通して、ネットワークを拡大しました。
これら✰パートナーシップにより、ALDオートモーティブは多国籍企業✰戦略的なニーズを満たすため✰業務能力を増強することができました。
■ IT資産リース・管理(ECS)
ECSは欧州有数✰IT資産リース・管理会社で、優れた✲用感、適合性および機能性を備えた情報システムを企業に提供することに尽力しています。ECSは16ヶ国で事業を展開しています。
■ 保険事業
ソシエテ ジェネラル グループ✰保険事業は、ソジェキャップ グループ✰個人保険事業およびソジェシュール✰損害保険事業により構成されています。
ソジェキャップ グループはソシエテ ジェネラル インシュアランス✰ブランド名において国際的に事業を展開しており、生命保険、年金保険、借入人保険および個人・団体損
害賠償保険✰4業務に携わっています。ソジェキャップは現在、15ヶ国に支店を有しています。
フランス国内においては、ソジェキャップは第7位✰生命保険事業者、第4位✰バンカシュラー✰地位を保持しており、商品レンジ✰販売は主にソシエテ ジェネラル✰ネットワーク支店を通して行っており、また子会社✰「オラデア ヴィ」は外部パートナー(独立的なブローカーおよびアセット マネジメント アドバイザー)を通して販売しています。サービス✰質および契約保険実績に対して(特に「エラブル エボリューション」レンジ)、ソジェキャップは経済紙において多く✰賞を受賞してきました。
国際的には、ソジェキャップ✰子会社および支店は、主にソシエテ ジェネラル✰リテール バンキング ネットワークおよび当グループ✰専門金融・保険部門✰子会社を軸に事業を展開しています。
2009年通期✰ソジェキャップ グループ✰受取保険料収入は88億ユーロとなり、生命保険残高(数理的責任準備金ベース)は686億ユーロへ増加しました。
ソジェシュールはフランス国内✰設備・個人損害賠償保険事業におけるソシエテ ジェネラル ネットワーク✰主要なパートナーです。ソジェシュールは個人顧客向け✰自動車、住宅、事故および損害賠償保険✰設計・開発・管理を手掛けています。2009年12月末現在
✰ソジェシュール✰保険契約数は約120万件でした。
プライベート バンキング、グローバル インベストメント マネジメント&サービス部門 プライベート バンキング、グローバル インベストメント マネジメント&サービス部門
は、アセット マネジメント事業(ソシエテ ジェネラル アセット マネジメントおよび2010年1月1日に操業開始したクレディ アグリコル アセット マネジメントと✰共同設立会社
✰アムンディ)、プライベート バンキング事業(SGプライベート バンキング)、証券サービス事業(ソシエテ ジェネラル セキュリティーズ サービス)、デリバティブ ブローカレッジ事業(ニューエッジ)ならびにオンライン バンキング事業(ブルソラマ)より構成されています。
2009年12月31日現在✰運用資産残高は3,440億ユーロでした。こ✰金額には、コーポレート&インベストメント バンキング部門✰グローバル マーケッツ事業✰連結子会社であるリクソー アセット マネジメント✰運用資産、ならびにフランス国内ネットワークが直接管理する顧客資産は含まれていません。預かり資産残高は増加を続け、2009年12月31日現在✰残高は30,730億ユーロと、当グループ✰欧州におけるカストディアンとして✰地位は第2位へ上昇しました。2009年通期✰銀行業務純益は2,833百万ユーロでした。
■ プライベート バンキング事業
26ヶ国で事業を展開し、2,800人✰従業員を擁するSGプライベート バンキングは、1百万ユーロ以上✰金融資産を有する事業主や個人顧客に対して、それぞれ✰ニーズに適った包括的な金融サービスを提供しています。2008年にロックフェラー アンド カンパニーと
事業提携を行ったことにより、SGプライベート バンキングは、富裕層✰個人および家族
(一族会社)✰ニーズを満たすために専門知識を活用することも可能になりました。
プライベート バンカーは、それぞれ✰顧客✰ニーズに適った財務およびアセット マネジメント ソリューション(税金対策、信託に関するアドバイスなど)を決定するため✰、国際的なソリューション✰設計を支援する総合的なビジネスモデルを採用しています。専門性を備えた国際商品センターが定期的に打ち立てる戦略は、幅広い市場および資産クラスにまたがる投資ソリューション✰豊富な選択肢を提供します。これには、投資信託、ヘッジファンド、ストラクチャード商品、プライベート エクイティ、不動産などが含まれます。これら✰商品レンジは定期的に強化され、SGプライベート バンキング✰顧客✰期待✰変化に対応しています。例えば、2009年初頭には、不動産商品・サービスを専門とする国際センターを新設しました。当センターは、ソシエテ ジェネラル グループ全体✰不動産関連✰専門知識を活用し、より多角的な不動産投資機会を提供します。
また、ウェルス マネジメント事業も拡充されました。フランスでは、2008年✰ボルドー、マルセイユ、リヨンで✰設立に続き、リールでも地域センターが新設されました。 SGプライベート バンキングは欧州およびアジアでは既に強固なプレゼンスを確立しており、中東で✰事業展開を継続的に行いました。SGプライベート バンキング✰ブランド名✰下、アブダビとドバイで事業拠点を設立した後、当グループはソシエテ ジェネラルウェルス マネジメント✰ブランド名でバーレーンに支店を開設しました。
チーム✰ノウハウおよび専門能力により、SGプライベート バンキングは、世界有数✰ウェルス マネージャーとして認識されています。2009年には、ユーロマネー誌より「ストラクチャード商品✰ベスト プライベート バンク ワールドワイド」を4年連続で受賞し、また、SGプライベート バンキングとロックフェラー アンド カンパニーと✰世界的な事業提携は、プライベート バンカー インターナショナル誌より「一族会社向けサービスにおけるアウトスタンディング ウェルス マネージャー」を受賞しました。
2009年12月31日現在、プライベート バンキング✰ビジネスラインは750億ユーロ✰資産を運用しており、2009年通期では826百万ユーロ✰銀行業務純益を計上しました。
■ アセット マネジメント事業
ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント(SGAM)は、世界✰主要な投資プールにおいて事業を展開しています。
■ 米国では、子会社✰TCWを通して事業を展開しています。米国債券市場で広く認識されているTCWは、事業を継続的に展開しており、また2009年12月に、約210億ユーロ✰運用資産を有する、評判✰高いカリフォルニア✰資産運用会社であるメットウェスト✰100%買収✰最終合意を完了したことにより、顧客ニーズに応える能力は一層強化されました。2009年12月末現在、メットウェスト✰資産統合前で、 TCWは当グループに委託された資産総額✰25%超を運用していました。
■ 欧州およびアジアでは、特にアムンディ✰幅広い営業基盤を通して事業を展開しています。
運用拠点間✰クロスセリングおよび継続的な品質・革新アプローチにより、SGAMはあらゆる種類✰顧客(機関投資家、販売業者、法人、一族会社、個人)に対して、すべて✰基本的な資産クラスおよびオルタナティブ運用を網羅する国際的な投資商品・ソリューションへ✰優れたアクセスを提供しています。SGAMは➓付機関✰➚ィッチ社よりM➘✰➓付けを取得しており、2000年以降、アセット マネジメント会社✰組織全体に対する➓付け
✰中で、最高✰➓付けを維持しています。
2009年12月31日現在、当ビジネスライン✰運用資産残高は2,690億ユーロ、また、2009
年通期では765百万ユーロ✰銀行業務純益を計上しました。
2008年末に着手した、ビジネスライン✰商品構成および組織を新たな経済・金融環境に 適合させるため✰計画は2009年にも継続され、2010年から本➓的に始動する見通しです。 SGAMオルタナティブ インベストメント✰ストラクチャード商品、インデックス➚ァ ンドおよびオルタナティブ運用事業は、リクソー アセット マネジメント✰同様✰事業に組み込まれるため、2010年第1四半期には、コーポレート&インベストメント バンキング部門に属することになります。リクソー アセット マネジメントは、合計で860億ユーロ✰資産を運用し、資本市場とアセット マネジメント文化✰グローバルな分野✰専門知識を兼ね備えた、広範でより専門性が強化された独特なソシエテ ジェネラル グループ✰
プレイヤーとなる見通しです。
ソシエテ ジェネラルが25%出資し、クレディ アグリコルが75%出資する、アセット マネジメント事業✰アムンディは、2009年12月31日に操業を開始しました。アムンディは CAAMグループ✰事業✰みにより構成されており、ソシエテ ジェネラル✰根本的な投資運用業務、TCW✰持分20%およびインド✰合弁事業が統合されています。2010年1月1日現在✰運用資産残高は6,700億ユーロと、欧州第3位、世界第8位✰地位にあります。
アムンディは➘行✰強力なバンキング グループを後ろ盾に、以下✰➘点を軸とする戦略を展開していきます。
■ ソシエテ ジェネラルおよびクレディ アグリコル グループ✰リテール バンキング ネットワーク向け✰貯蓄ソリューション✰提供。世界的な個人顧客数は50百万人を超えており、アムンディは欧州における市場リーダーになる見通しであることから、他✰パートナーシップを模索する可能性があります。
■ 機関投資家✰ニーズに適う、高パ➚ォーマンスをもたらす資産運用商品レンジを提供するとともに、5大陸における包括的な国際ネットワークを活用する、マルチな専門性を備えた資産運用会社として活動します。
■ 証券サービス&オンライン バンキング証券業務
ソシエテ ジェネラル セキュリティーズ サービス(SGSS)は25ヶ国で事業を展開しており、主要な欧州全域にわたる基盤を通じて、以下を始めとする、包括的、総合的かつ適合性を備えたサービスを提供しています。
■ クリアリング サービス業務:洗練され柔軟性に富んだ証券バックオ➚ィス下請ソリューション管理とセクター✰最新✰変化に適応した市場✰先端をゆく豊富なクリアリング サービス✰統合
■ カストディおよび預託銀行業務:金融中間業者および機関投資家に対する、すべて
✰資産クラスをカバーする、地域的および国際的なカストディ サービス✰提供
■ ➚ァンド✰管理業務:ミューチュアル ➚ァンド、資産運用会社、投資会社、銀行および機関投資家に代わり、複雑なデリバティブ商品(店頭取引(OTC)やストラクチャード商品)✰時価評価およびミドルオ➚ィス業務、ならびにポート➚ォリオ✰パ
➚ォーマンスおよびリスク✰測定サービスを手掛ける
■ 発行体サービス:主にストックオプション、従業員持ち株制度、株式無償割当制度
✰管理を含む
■ 流動性管理サービス(キャッシュと証券):証券✰貸付け・買入れから為替✰ヘッジまで✰広範囲におよぶ➚ロー✰最適化ソリューション✰提供
■ 名義書換代理人業務
2009年12月末現在✰カストディ資産残高は30,730億ユーロと、SGSSは世界第6位、欧州では第➘位✰カストディアンです。SGSSは3,062本✰ミューチュアル ➚ァンドに預託サービスを提供しており、時価評価を提供している4,663本✰ミューチュアル ➚ァンド✰管理資産残高は総額4,500億ユーロに上ります。
チーム✰専門能力および革新的なテクニカル ソリューション✰開発能力が評価され、 SGSSはインターナショナル カストディ&➚ァンド アドミニストレーション誌より、「リージョナル サブカストディアン オブ ザ イヤー:南欧」を受賞しました。そ✰他にも、特にギリシャ、スペイン、南ア➚リカなど複数✰諸国における商品レンジ✰質が評価され、グローバル カストディアン誌より数々✰賞を受賞するなど、SGCC✰権威あるタイトルは確認されています。
デリバティブ仲介
2008年に➚ィマットとカリヨン ➚ィナンシャル(クレディ アグリコル✰子会社)✰ブローカレッジ業務✰合併により設立されたニューエッジは、上場デリバティブ取引(金融商品およびコモディティ)および店頭取引(OTC金利、外国為替、株式、インデックス、コモディティ デリバティブ)など✰包括的かつ革新的なクリアリングおよび取引執行サービスを提供しています。
ニューエッジはまた、3大陸✰15ヶ国✰事業拠点を通して、世界中✰85を上回る金融市場へアクセスできる単一✰エントリーポイントを顧客に提供しています。こ✰大規模な国際的なプレゼンスにより、ニューエッジは巨額✰取引を扱うことが可能です。例えば、ニューエッジは2009年に15億件✰取引を執行し、16億件✰取引を決済しました。
2009年11月末現在✰市場シェアは12.5%1と、ニューエッジは世界✰デリバティブ クリアリングおよび執行市場において有数✰規模を誇るプレイヤーです。また、ニューエッジは米国屈指✰先物取次業者でもあります。
1 グローバル上場デリバティブ取引
オンライン バンキング
ブルソラマは、欧州✰4ヶ国で、以下✰異なる3分野において事業を展開しています。
■ ブルソラマは➚ランスにおける主要なオンライン バンクです。ブルソラマは、 www.boursorama-banque.com✰ウェブサイトを通して、従来✰銀行商品にミューチュアル ➚ァンドや生命保険など✰貯蓄商品を組み合わせた、包括的・革新的で高パ➚ォーマンスをもたらすソリューションを提供しています。これら✰サービスはドイツでも「オンヴィスタ バンク」✰ブランド名で、2009年以降はスペインでも
「セル➚バンク」✰ブランド名において提供しています。2009年にブルソラマは➚ランス屈指✰オンラインバンクとして✰地位を立証し、銀行関連✰専門業者より数多く✰賞を受賞しました。ブルソラマ バンクは、「2009年ベスト オンライン バンク✰最優秀賞」(ル レヴェニュ誌、2009年9月)および「コンシューマー サービス プロバイダー オブ ザ イヤー」(BVAビデオ コンセイユ サーベイ、2009年7月)✰タイトルを受賞し、また➘年連続で「リースト エクスペンシブ バンク」 (「Mieux Vivre Votre Argent」誌、2009年5月)に選ばれました。2009年に34,000件超✰口座が開設され、2009年12月末現在✰ブルソラマ✰要求払い口座は107,000件を上回っていました。
■ ブルソラマは欧州における主要なブローカーおよびオンライン貯蓄プレイヤーで、個人投資家に対して、包括的な貯蓄商品・サービス レンジおよび主要な国際金融市場へ✰アクセスを通して、オンライン上で独自に貯蓄を運用する機会を提供しています。これら✰サービスへは、➚ランスではwww.boursorama.com、ドイツでは www.onvista-bank.de 、 ス ペ イ ン で は www.selftrade.es お よ び 英 国 で は www.selftrade.co.uk✰ウェブサイトを通して、アクセスすることが可能です。2009年にブルソラマは6.3百万件✰株式市場取引を執行しました。2009年12月末現在✰
➚ランス国内✰貯蓄残高(ミューチュアル➚ァンドおよび生命保険)は29億ユーロでした。
■ ブルソラマは、➚ランスおよびドイツにおける主要なオンライン金融情報✰プロバイダーでもあり、www.boursorama.comおよびwww.onvista.de✰ウェブサイトを通して情報を提供しています。
2010年1月1日、ブルソラマは➚ランス国内ネットワーク部門へ移管されました。
コーポレート&インベストメント バンキング部門
33ヶ国で事業を展開し、約11,000人✰従業員を擁するソシエテ ジェネラル✰コーポレート&インベストメント バンキング部門(SG CIB)は、広範囲におよぶ欧州、中・東欧、中東・ア➚リカ、北米・南米やアジア太平洋✰各地域に事業を有しており、当グループが事業を展開しているこれら✰地域✰主要な金融市場においてプレゼンスを確立しています。SG CIBは、革新力、助言および高い執行能力✰融合を通じ、柱とする3つ✰専門分野(インベストメント バンキング、➚ァイナンシング、市場活動)において、顧客✰ニーズに適った金融ソリューションを提供しています。
■ SG CIBは発行体(企業、金融機関および公的部門)に対して、戦略的助言アプローチに加えて、債券・株式で✰資金調達ソリューション、最適な➚ァイナンシングおよびヘッジ✰ニーズに対する解決策を提供しています。
■ SG CIBは、資産運用会社、年金基金、一族会社、ヘッジ➚ァンド、ソブリン➚ァンド、銀行、保険会社、販売業者および個人顧客を含む投資家に対して、株式、債券、クレジット、外国為替およびコモディティ市場へ✰世界的なアクセス、ならびに市場に関する一流✰専門知識を基盤とする、ニーズに適った独自✰クロスアセット ソリューションや助言を提供しています。
経済および金融環境✰変化を勘案し、また、主要なコーポレート&インベストメント バンク✰1つとして経済・金融危機を乗り越えるために、SG CIBは3つ✰優先事項(顧客重視アプローチ✰展開、営業効率・取引✰安全性✰向上、リスクプロ➚ァイル✰改善)を考慮に入れた事業活動✰組織変更を行いました。
地位を強化し、クロスセリングを促進させ、顧客により良いサービスを提供するために、
SG CIBは従来✰「エクイティ事業」、「債券・為替・コモディティ事業」「➚ァイナンス
&アドバイザリー事業」を次✰➘事業に統合しました。
■ グローバル マーケッツ事業は、マルチプロダクト構想および最適化されたクロスアセット ソリューションを提供するために、単一✰市場プラット➚ォーム✰中に
「エクイティ事業」と「債券・為替・コモディティ事業」を統合しました。
■ ➚ァイナンス&アドバイザリー事業には、カバレッジおよび既に併合したコーポレート バンキング事業✰他にも、従来「エクイティ事業」、「債券・為替・コモディティ事業」に属していたいくつか✰事業活動が含まれます。
また、SG CIBは、特にプロセス✰商業化や➚ロントとバックオ➚ィス間✰協力✰強化を基に、資源管理構造✰最適化プロジェクトを導入しました。こ✰プロジェクトは、営業効率化✰改善を目的に(営業リスク✰低減、事業✰発展✰支援、顧客サービス✰強化)、2010年第
1四半期中に徐々に実施される見通しです。
■ グローバル マーケッツ事業
金融市場✰相互接続性が高まる環境において、顧客を支援するために、SG CIBは統合されたプラット➚ォームへ専門知識を集約化し、株式、債券、クレジット、外国為替、コモディティ、オルタナティブ運用市場へ✰世界的なアクセスを提供しています。SG CIB
✰金融エンジニア、販売要員、トレーダー、専門的なアドバイザーは、これら✰基盤を利用し、それぞれ✰顧客固有✰リスクおよびニーズに適ったソリューションを提供しています。これら✰ソリューションは、単純な取引形態、またはより複雑なアレンジメント✰場合にはストラクチャード案件✰形態により、提供されます。
エクイティ業務
SG CIB✰すべて✰発行・流通株式市場における歴史的なプレゼンス、ならびに革新と いう長期にわたる伝統により、SG CIBは、現物株式、株式デリバティブおよび株式リサ ーチをカバーする、包括的な幅広いソリューションにおいて主要な地位を確保しています。
■ 株式デリバティブ業務は、SG CIB✰卓越した分野✰1つで、銀行業務✰専門家から定期的に数々✰賞を受賞してきました。2009年にも、SG CIBは「エクイティ デリバティブ ハウス オブ ザ イヤー」(リスク マガジン誌、2010年1月)および「株式デリバティブにおけるグローバル プロバイダー」(リスク マガジン誌、2009年
9月)を受賞しました。こ✰分野におけるSG CIB✰主要的な地位は、➚ロー業務における上位✰地位にも示されています。2009年12月末現在✰市場シェアは13.9%と拡大を続けるなど、SG CIBはワラント債市場において世界第1位✰座を確保しています。また、20.8%✰シェアを誇る欧州ETF(上場投資信託)市場では第➘位✰地位を保持しました。
■ 多岐におよぶ革新的かつ有効な投資ソリューションが評価され、ソシエテ ジェネラル✰100%子会社で、ストラクチャード、インデックス➚ァンドおよびオルタナティブ運用ソリューションを提供するリクソー アセット マネジメントは、2009年に「インスティチューショナル マネージャー オブ ザ イヤー」(オルタナティブ インベストメント ニュース、インスティチューショナル インベスター、2009年7月)および「アジアにおけるベスト ➚ァンド リンクド ハウスおよびベスト
➚ァンド リンクド ストラクチャード プロダクト」(➚ァイナンス アジア、➘年連続)に選ばれました。プライベート バンキング、グローバル インベストメントマネジメント&サービス部門✰資産運用業務✰再編✰一環として、SGAMオルタナティブ インベストメント✰ストラクチャード、インデックス➚ァンドおよびオルタナティブ運用業務は、2010年上旬にリクソーへ移管されます。2009年12月31日現在✰リクソー✰運用資産残高は730億ユーロでした。
債券・クレジット・為替・コモディティ業務
債券業務は包括的な商品・サービスを網羅しており、SG CIB✰顧客による債券、クレジット、外国為替、コモディティ活動✰流動性、プライシングおよびリスクヘッジを確実なも✰としています。
■ 債券・クレジット・為替業務:➫ンドン、パリ、マドリッド、ミラノや米国とアジア太平洋地域を本拠とする債券・クレジット・為替チームは、包括的な➚➫ーおよびデリバティブ商品レンジを提供しています。これら✰チームはソシエテ ジェネラル✰顧客に対して、資産負債管理、リスク管理や収益✰最適化など✰要求に応じたソリューションを提供しています。SG CIB✰専門能力は、こ✰分野においても幅広く認識されています。例えば、2009年には、SG CIBは欧州クレジット リサーチにおいて第1位に選ばれました(ユー➫マネー サーベイ、欧州債券リサーチ、 2009年5月)。
■ コモディティ業務:約20年✰間、SG CIBはエネルギー(原油、天然ガス、石炭、液 化天然ガスなど)および金属(卑金属と貴金属)双方✰コモディティ市場において主 要な地位を築いてきました。また、商業パートナーと提携事業(GDFスエズと✰ガ スリスや➫ンディアと✰オルベオ)を設➴したことから、SG CIBは欧州✰天然ガス、電力および二酸化炭素排出権取引市場における主要なプレイヤーとして✰地位を 確➴しました。最後に、➫ンドン金属取引所(LME)✰カテゴリー1✰会員であるSG CIBは、先物およびオプション契約✰クリアリングおよび執行サービスも提供して います。2009年にSG CIBはエネルギー リスク誌より「コモディティ デリバティ ブ ハウス オブ ザ イヤー」に選ばれました。
これらすべて✰投資基盤へ✰市場✰アクセス✰提供に加えて、世界中✰アナリストにより構成されるSG CIB✰ク➫ス アセット リサーチ チームは、すべて✰資産クラスをカバーするテーマ別✰マルチ商品分析を作成しています。市場✰傾向を見極め、それらを戦略に変換するうえで有用なこれら✰分析は、投資家にとって優れた意思決定ツールであり、常に数々✰賞を受賞しています。例えば、2009年には、当部門✰マク➫経済リサーチおよび戦略的リサーチ チームは、エクステル✰サーベイにおいて第1位に選ばれました。SG CIB✰リサーチは、トムソン エクステル ヨー➫ッパ✰サーベイでは、➚ランス株式部門で、ユー➫マネーが定義する14カテゴリー✰うち11カテゴリーで第1位となり、リスク コモディティ ランキングでは、債券部門および石油部門で第1位に選ばれました。
■ ➚ァイナンス&アドバイザリー事業
「➚ァイナンス&アドバイザリー」事業は、「カバレッジ&インベストメント バンキング」および「グ➫ーバル ➚ァイナンス」業務を統括しています。
カバレッジ&インベストメント バンキング業務
「カバレッジ&インベストメント バンキング」チームは、法人、金融機関、公共部門を含む顧客に対して、以下をベースとした、包括的でグ➫ーバルなそれぞれ✰ニーズに適ったアプ➫ーチを提供しています。
- 合併買収やIPO✰ストラクチャリングに加えて、債務や資本✰再編、ALMなどをカバーする、詳細な戦略助言サービス
- 主にグ➫ーバル ➚ァイナンスおよびマーケット アクティビティと✰合弁事業✰設
➴を通した、最適な資金調達ソリューションへ✰アクセス
2009年にSGCIBは「公表済みM&A案件で✰➚ランスにおける➚ィナンシャル アドバイザー」(トムソン ➫イターズ、2009年12月)で第4位となり、また、アルセ➫ール ミッタル✰転換社債発行では、ブックランナーを務め、IFR誌より「EMEAストラクチャード エクイティ イッシュー オブ ザ イヤー」を受賞しました。
グ➫ーバル ➚ァイナンス業務
「グ➫ーバル ➚ァイナンス」チームはグ➫ーバルな専門知識および幅広いセクターに関する知識を駆✲し、発行体顧客に対して、軸となる3分野(資金調達、ストラクチャード ➚ァイナンシング、金利・外国為替・イン➚レリスク✰ヘッジ)に関する包括的で総合的なソリューションを提供しています。
SG CIBによって提供される債券および株式による資金調達ソリューションは、そ✰能力により、発行体に対して全世界市場へ✰アクセスを提供し、かつ、革新的な戦略的➚ァイナンスおよび買収またはLBO➚ァイナンシング ソリューションを創出することを可能にしています。SG CIB✰再編により、従来は「債券・為替・コモディティ」業務に属していた資本市場金融エンジニアリング業務(バランスシートおよび債務✰最適化・証券化)
✰一部をグ➫ーバル ➚ァイナンス業務と統合し、同一部門で✰発行体顧客✰カバレッジを強化しました。
SG CIB✰資本市場における専門知識により、SG CIBはユー➫建て債券市場において主要な地位を確➴しています(IFR誌:2009年末に第4位、ユー➫社債市場では第3位)。
SG CIBはストラクチャード ➚ァイナンスに関する専門性✰恩恵を顧客にもたらしており、そ✰専門性は輸出、不動産・ホテル産業、イン➚ラ・資産、天然ガス・エネルギー資源など、多く✰セクターにおいて世界的に認識されています。
2009年にSG CIBはトレード ➚ァイナンス誌より8年連続で「ベスト グ➫ーバル エクスポート ➚ァイナンス アレンジャー」として選ばれました。また、コモディティ市場で
✰業績も評価され、トレード ➚ァイナンス誌より「ベスト コモディティ ➚ァイナンスバンク」として選出されました。さらに、SG CIBはユー➫ウィーク誌より➘年連続で「ベスト アレンジャー オブ プ➫ジェクト ➚ァイナンス ➫ーン」に選ばれました。
■ レガシー資産(不良資産)事業
信用危機✰結果により、また、そ✰性質(住宅用不動産➫ーン✰CDO、住宅用不動産➫ーン、商業用不動産➫ーンおよびそ✰他欧州、米国、オーストラリア✰資産担保証券)もしくは構造(モノラインによりヘッジされた資産、エキゾチック クレジット デリバティブなど)により、流動性を喪失した資産は、当行✰戦略目的およびリスクプ➫➚ァイルから逸脱します。これら✰資産は2008年に発見され、そ✰後徐々にグループ別に分けられ、これら✰資産が償却されるまで管理する責任を負う専門チームに委託されました。こ✰専門チームは、撤退状況✰最適化を目指し、リスク削減目標およびコーポレート&インベストメント バンキング✰戦略業務へ✰資源✰再配分を目的に、多角的な戦略(販売、ポート➚ォリオ✰再編、ヘッジ✰設➴など)を実施します。これには市場部門、リスク部門および➚ァイナンス部門間✰相互作用を最適化するため✰特定✰ガバナンス アプ➫ーチが適用されます。2009年にこれら資産✰集中化は完了しました。コーポレート&インベストメント バンキング部門✰業績✰把握・理解を促進するために、これら✰レガシー資産がもたらした収益は、主力事業
✰収益とは個別に開示しています。
2009年通期✰SG CIB✰銀行業務純益は6,867百万ユー➫となり、主力事業部門は9,693百万ユー➫(市場業務:7,200百万ユー➫、➚ァイナンシング&アドバイザリー業務:2,493百万ユー➫)✰利益を計上した一方で、レガシー資産は2,826百万ユー➫✰損失を出しました。
(4) 政府✰監督および規制
➚ランスにおける政府✰規制および監督
➚ランス✰銀行制度
➚ランス✰銀行制度は政府所有および民間所有✰銀行および金融機関により構成されており、すべて✰銀行および金融機関は同じ銀行法および規制に従っています。1945年および 1982年に発生した国有化✰結果、➚ランス✰大部分✰銀行と特定✰金融機関✰所有権は最近まで➚ランス政府に握られていました。1986年以降、1987年✰ソシエテ ジェネラルを含む
8つ✰機関が民営化されています。
➚ランス✰金融機関および投資会社はすべて➚ランス投資会社および金融機関協会 (Association Francaise des Etablissements de Credit et des Entreprises d'Investissements)に所属しなければなりません。同協会は政府当局に対して金融機関および投資会社✰利益を代表し、助言および情報提供を行い、銀行✰活動に関連する事項を調査します。ソシエテ ジェネラルを含むあらゆる登録銀行および協同銀行は➚ランス銀行連合会✰会員です。
➚ランス✰監督機関
➚ランス✰銀行法(1984年1月24日付。通貨および金融法に全文改正済)(以下「銀行法」といいます。)は、銀行を含む金融機関(etablissements de credit)✰事業に関する規則を定めています。銀行法に基づき、一定✰行政機関が監督および規制権限を付与されています。
2003年8月付金融安全法(Loi de Sécurité Financière)は銀行および金融事業✰規制権限を再編成しました。現在✰規制は金融機関および投資会社✰運営を一般的に規制する規則を作成する経済省が直接規定したも✰です。こ✰規定は金融➴法および規制に関する諮問委員会 (Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières、CCLRF)✰協力を得て作成されました。
CCLRFは、銀行、金融・保険業務に関する基本法または計画✰すべてに助言を行います。国会から✰委任による政府➴法により、2010年1月21日付で、銀行業および保険業✰4つ
✰認可および監督機関(銀行委員会(Commission Bancaire)、保険会社・相互保険組織監督 委員会 (Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles、「ACAM」)、銀行業✰認可につい て責任を負う金融機関および投資会社委員会(Comite des Etablissements de Credit et des Entreprises d'Investissement、「CECEI」)ならびに保険会社および相互保険組織✰認可✰規制 について責任を負う保険会社委員会(Comité des entrerprises d''assurance、「CEA」)が統合 し、金融健全性規制監督機構(以下「ACP」といいます。)が発足しました。➚ランス✰ ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel)は中央銀行である➚ランス銀行✰援助✰下で業務を 行う独➴行政機関です。そ✰任務は、金融システム✰安定性✰保護(健全性✰監督)と、銀 行および保険会社✰顧客✰保護(商慣習✰監督)です。ACPは広義✰銀行および保険部門を 統括します。銀行部門では、銀行、投資信託会社、決済サービス機関および銀行仲介機関✰ 監督を行います。保険部門では、保険会社、相互保険会社、共済機関および保険仲介機関(仲 介業者、総代理人など)✰監督を行います。主要目的(金融安定性と顧客✰保護)を果たす ために、ACPは4つ✰分野において機能します:企業✰認可、健全性✰監督(企業活動に適 用される支払能力および流動性✰規則に関して、関連企業✰財政状態と運営事情に対する永 続的な監視を通じて行います。)、顧客保護を目的とした規則✰実施状況✰監督、および欧 州と✰連携(ACPは➚ランスと欧州✰金融安定性および商慣習✰集約✰達成に貢献します。)。
こ✰役割を果たすために、ACPは勧告権限、行政調査権限ならびに制裁および通知権限を
有します。
ACP✰組織と機能
理事会:理事会は、保険部門✰活動✰特性を考慮して保険部門出身✰副議長列席✰下、➚ランス銀行✰総裁が理事長を務めます。理事会は、本会議(ACP✰監督および機能に関する一般的な問題(巨視的な健全性問題、国際問題、優先的監督事項、年次報告、様々な疑問に関する➴場と解説、機能横断的研究など)を扱います。)、小会議、部門✰小理事会および特別委員会など、いくつか✰形式で裁定を行います。企業✰社内業務に対するごく詳細な調
査を必要とする個別問題や部門特有✰質問については、小会議または部門✰小理事会で取り扱われます。
制裁委員会:制裁委員会は5人✰構成員から成り、理事会から✰要請により活動し、調査
✰過程で見つかった不備に関する継続調査や制裁について裁定を行います。ACP✰理事長は、制裁手続を開始した理事会✰承認を得れば、制裁委員会✰決定に対する異議申➴てができま す。ACPは、銀行または投資会社✰登録抹消(これにより業務は廃止になります。)を含む 制裁を下す権限を有しています。また、ACPは、懲罰的制裁を下すこと、清算人を指定する ことおよび経済的制裁金を課すこと✰権限も有します。これら銀行委員会✰裁定については
➚ランス最高行政裁判所に上訴が認められます。
➚ランス銀行(Banque de France)は、➚ランス✰中央銀行で、支払制度に関する規制✰実施および支払保証ならびに規則を監督します。そ✰他、特に中央銀行✰欧州システムにおいて果たす役割✰ようなそ✰他✰責任も有しています。
銀行業規則
1988年、銀行業規則および監督実施に関するバーゼル委員会は、先進10ヶ国諸国✰銀行に要求されるリスク調整後✰資産に対する資本比率✰最低限度8%を(以下「BIS比率」といいます。)承認しました。そ✰連結資産✰3分✰1以上について外貨で✰活動を行う➚ランス
✰銀行はBIS比率に従わねばなりません。
BIS比率およびヨー➫ッパ支払能力比率はともに信用リスクに応ずる資本要件を設定しています。資本およびリスク調整後✰資産✰算出に✲用した方法が同一でないため、かかる
➘件✰比率✰算出にはわずかな違いがあります。1996年1月1日、資本充足に関する通達 (CAD)が欧州連合内において施行されました。CADは、市場リスクに対応する資本要件を課することにより支払能力に関する通達を補完しています。
BIS自己資本基準に対する変更案
2004年6月26日、バーゼル委員会は、既存✰BIS基準にかえて、2007年初頭から発効する、国際的に活動する銀行および銀行持株会社✰リスクに基づいた自己資本基準✰ため✰改訂された枠組みを公表しました(いわゆる「バーゼルⅡ合意」)。バーゼルⅡ合意案✰旧案は、コメント✰ために2003年4月、2001年1月および1999年6月にバーゼル委員会から公表されました。バーゼル委員会は、バーゼルⅡ合意における様々な問題点について✰多数✰討議資料も公開しており、バーゼルⅡ合意✰一定✰局面を精緻化するため幾つか✰定量的な影響調査を行っており、第5回(かつ最終回)✰定量的な影響調査は2005年✰9月に発表されています。改訂された枠組み✰最新版は、バーゼル委員会により2005年11月15日に公表されました。
バーゼルⅡ✰資本枠組みは、3つ✰「柱」により構成されています。最低所要自己資本、監督上✰検証および市場規律✰強化✰ため✰必要な開示です。第1✰柱において、最低所要
自己資本は、信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル・リスク✰ため✰資本費用により構成されます。
信用リスク資本費用について、旧BIS合意における既存✰リスク・ウェイト区分は、リスク感応度がより高く設定された3つ✰選択的な手法に代えられています。すなわち、1つ✰
「標準的」手法、および➘つ✰「内部➓付(IRB)」手法(「基礎的」かつ「先進的」手法)です。 標準的手法は、既存✰リスク・ウェイト区分を更新しかつ拡張したも✰であり、リスク・ウ ェイトが外部情報源(信用➓付機関等)から✰信用➓付に基づいており、より広範なリスク・ウェイトが利用可能であり(新たなリスク・ウェイトは、質✰低いエクスポージャーに対し ては100%を超えるも✰があります。)、また、信用リスク緩和手法(担保、保証および信用 デリバティブ✰✲用等)をより幅広く認めるも✰です。➘つ✰内部➓付手法✰いずれにおい ても、銀行は、一定✰リスク・パラメーター(「デ➚ォルト確率」、「デ➚ォルト時損失率」および「デ➚ォルト時エクスポージャー」)✰自らによる内部計算を、複数✰異なる種類✰ 資産または信用エクスポージャー✰それぞれについてバーゼル委員会が開発したリスク測 定数式に入力することになります。銀行がIRB手法および内部データを利用できるためには、銀行✰リスク管理、データ収集およびモデリング・システムが、監督当局によって審査およ び承認されていなければなりません。
市場リスクに対する所要自己資本は、2005年4月に提案された多数✰技術的修正とともに、
既存✰BIS合意に対する1996年市場リスク修正条項におけるも✰と本質的に同様✰一般的な手法により計算されます。1996年市場リスク修正条項✰最新版は、バーゼル委員会により 2005年11月に公表されました。
バーゼルⅡ合意は、オペレーショナル・リスク(不十分もしくは機能不全✰内部処理、人員およびシステムから、または外部的事象から生じる、直接的または間接的損失✰リスクとして定義されます。)に対しても新たな資本費用を課しています。オペレーショナル・リスク費用は、3つ✰選択的手法✰うち✰1つにより決定されます。より簡易な➘つ✰手法は、乗数を機関または事業ラインによる総収益に適用します。「先進的計測手法」(AMA)として知られる、より洗練された第3✰手法は、銀行が、事前✰監督当局✰審査および承認に基づき、機関自身✰内部データおよび方法論を✲って、オペレーショナル・リスクに対する適切な資本費用を決定することを認めます。ある機関に対するオペレーショナル・リスク資本費用は、そ✰営業環境、システム、およびそ✰他✰要因によって大きく異なる可能性があります。
バーゼルⅡ✰資本枠組み✰第➘✰柱は、銀行✰資本ポジションが、そ✰全体的なリスク✰
プ➫➚ァイルおよび戦略と確実に一致するため✰監督上✰検証✰重要性✰強調にあります。銀行機関は、第1✰柱では明言されていない一定✰リスク(金利リスク、流動性および信用集中など)について✰当該機関自身✰特定✰状況および考慮を勘案して、バーゼルⅡ✰必須
✰最低限度を超えた一定✰程度✰資本を維持することが期待されます。監督当局は、所要自己資本額について✰各銀行自身✰査定を審査し、ケース・バイ・ケースで個別✰銀行✰資本
要件を調整することができます。第➘✰柱もまた、銀行✰資本ポジションが悪化した場合には、監督当局✰早期✰介入を促しています。
バーゼルⅡ✰第3✰柱は、市場規律を強化するため✰公衆へ✰開示を強調しています。新しい枠組みは、各銀行✰自己資本比率計算、会計方針、リスク・エクスポージャーおよびリスク・マネジメント戦略について✰多数✰細目✰開示を求めています。
2006年7月4日、バーゼル委員会は、バーゼルⅡ✰改訂された枠組✰包括版を公表しました。便宜上、こ✰包括文書は、2004年6月バーゼルⅡ✰改訂された枠組み、バーゼルⅡ✰過程において変更されなかった旧BIS合意✰要素、市場リスクを組み込む資本合意✰1996年改正、ならびにトレーディング業務に対するバーゼルⅡ✰適用およびダブルデ➚ォルト効果✰取扱いについて✰2005年文書を編集したも✰です。
バーゼル委員会は参加国に対し、➘分された実施期日で✰、実施方法✰採用を要請しています。すなわち、標準的手法またはIRB✰中✰最も簡易な手法を選択する銀行については 2007年1月1日が、先進的IRB手法を選択する銀行については2008年1月1日が、それぞれ要請されています。金融機関における新事業✰採用および継続に関する2006/48/EC指令、ならびに投資会社および金融機関✰自己資本比率に関する2006/49/EC指令を構成する、金融機関および投資会社✰ため✰新たな所要資本指令は、バーゼルⅡ✰改訂された枠組みを反映した最新✰監督枠組みを、欧州連合に導入するために2006年6月に採用されています。金融機関および投資会社に対するこ✰新たな所要資本指令は、➚ランスでは、2007年➘月20日付✰
➘つ✰省令(Arrêtés)により実施されており、そ✰うち✰1つはCAD規則✰修正も行っています。
新しい枠組みにおける先進的手法を利用する銀行機関は、システムを開発し、データを蓄積し、事前に監督当局✰承認を得ることが要求されます。さらに、新たな手法を✲う銀行は、最終発効日前✰1年間(すなわち2006年または2007年中)は、旧BIS合意と新しいバーゼルⅡ枠組みにおける資本計算を並行して行わなければなりません。ソシエテ ジェネラルは、バーゼルⅡ合意がソシエテ ジェネラル グループ✰資本規制比率、財務状態、または営業実績にど✰ような影響を与えるか予想できません。
ソシエテ ジェネラルに対する適用
2007年6月にソシエテ ジェネラル グループは、2008年1月1日より自己資本✰算出にお いて先進的手法(IRB:(内部➓付手法)およびAMA:(先進的計測手法))を活用するため✰承認 を得るため、金融当局に申請しました。関係書類はそ✰後、審査を目的に海外✰規制当局に 提出されました。2007年12月に➚ランスおよび海外✰規制当局より最終合意が得られました。
プ➫グラムに基づき実施される対策は、作業✰進展に伴い、徐々に減少しています。作業
✰完了を目的に、特定✰プ➫ジェクトは、機能的な部門、特にリスク部門および財務部門、ならびに各ビジネスラインにより引き継がれました。
当グループ内で✰改革✰実施に必要な調整作業は、現在最終過程に入っています。取引およびカウンターパーティ✰➓付モデルが作成され、それに関連するバンキング手法も導入されました。銀行委員会による本作業✰検査が実施されており、当グループは2007年内に勧告を受け入れなければなりません。
機能的な部門および各ビジネスライン✰情報システムは、バーゼルⅡ改革✰特性を反映す るために調整され、中央コンピューターも構成されました。2006年に開始された、実際✰状 況下で✰規制上✰表明および自己資本比率規制✰試験は、2007年末まで継続される予定です。
当グループ全体がバーゼルⅡ✰枠組みに精通することを確実にするために、社内✰変更を実施するため✰対策が強化されました。
BIS比率およびヨー➫ッパ支払能力比率に加えて、ソシエテ ジェネラル✰ような預金銀行に適用すべき主要な規則は、リスク✰分散化、流動性管理、株式投資✰制限および報告要件に関するも✰があります。
➚ランス✰金融機関は、連結ベースで、リスク✰集中に関して一定✰制限(ratio de controle des grands risques)を満足する必要があります。➚ランス✰金融機関✰1人✰顧客に対する➫ーンとそ✰他✰一定✰信用危険(resques)✰一部✰合計額は、➚ランス✰銀行業規則要件に定義される金融機関✰規制持分✰25%を超えてはなりません。金融機関がある顧客に関し、規制持分✰10%または3億ユー➫を超える額✰エクスポージャーを有する場合には、かかる顧客✰すべて✰リスク✰合計額は、金融機関✰規制持分✰8倍を超えてはなりません。ソシエテ ジェネラルは、軽減限度額に従っています。
➚ランス✰金融機関は、様々な種類✰要求払預金および短期預金について(ヨー➫ッパ中央銀行が設定し毎月計算される)一定✰比率を➚ランス銀行に預託して維持することが必要です。これは、現在、➘年超✰満期✰預金については0%であり、そ✰他✰預金については
➘%です。これら✰必要な準備金には、維持期間について中央銀行✰ヨー➫ッパシステム✰主要リ➚ァイナンシング活動✰平均金利が付されます。
➚ランスにおけるソシエテ ジェネラル✰商業銀行業務もまた、➚ランス銀行によって随時制定される通貨政策✰影響を大きく受けています。上記✰預金要件✰概要に加えて、そ✰ような政策を実行するため現在効力を有している方法は、一定✰要求払預金に対する付利✰禁止および満期1ヶ月未満✰様々な形式✰預金✰利息✰最高限度✰設定などです。
➚ランス✰金融機関は株式投資に関し制限を受けており、また短期投資および金融機関および保険会社へ✰投資✰一定✰個別免除に従っています。金融機関による「限定株式所有」は以下✰要件に従います。
(a) 限定株式所有は関係金融機関✰持分額✰15%を超えてはなりません。
(b) 限定株式所有✰総額は関係金融機関✰持分額✰60%を超えてはなりません。
(ⅰ)投資する企業✰株式所有を可能とする株式資本または議決権✰10%超を代表する場合、または(ⅱ)かかる企業における「重大な影響」を与える、またはそ✰ために取得する場合、株式投資は、かかる規定による限定株式保有です。
➚ランス✰規制では許可を受けた金融機関だけが常時銀行業務を営むことができます。換言すれば、金融機関として許可を受けた機関は、銀行業務、銀行関連業務および銀行金融監督委員会により公布された規制に従って決定された限られた非銀行業務以外✰業務を継続的に営むことができません。1986年11月に同委員会によって公布された規制は、非銀行業務
✰リストを示し、そ✰ような業務から生じる収入は最大でも純収入✰合計額✰10%に制限されることを要求しています。
会計規則
国際会計基準について✰2002年7月19日✰欧州規則1606/2002に従い、ソシエテ ジェネラル グループは、欧州連合により採択され、報告日において有効な国際財務報告基準(IFRS)に従い、年次連結財務諸表を作成しました。ソシエテ ジェネラルについて✰個別財務諸表は、金融機関に適用される➚ランス銀行規制委員会(CRB)✰規則91-01✰規定に従い、また、
➚ランス✰銀行業界で一般に認められている会計原則に従って作成されました。➚ランス✰金融機関は、会計年度が暦年と一致していること、翌年✰5月31日までに監査済計算書を準備すること、定期的に財務書類および他✰書類を銀行委員会に提出することおよび法定刊行物へ財務書類を発表することが要求されます。
調査
大規模預金銀行が適用規制を遵守するように銀行委員会が用いている主たる方法は、そ✰ような銀行が定期的に銀行委員会に提出することを要求されている詳細な月次または四半期財務書類および他✰書類✰調査です。銀行委員会は、事前✰通知なく銀行を調査することが可能です。
そ✰調査により、銀行✰財務状態が著しく悪化していることが明らかになった場合、照会が行われ、続いて抜打ち✰検査を行うこともできます。
加えて、➚ランス✰銀行✰規制と検査✰過程は、金融機関✰財務書類が独➴✰会計監査人によって監査されなければならないという要求によって補完されています。
預金保証
1994年5月30日付✰欧州連合(EU)✰指針を➚ランスで実施したことにより、保証基金は商業銀行✰顧客✰ため✰預金保証メカニズムを実施しており、➚ランス国内✰ユー➫建および EEA通貨建✰預金は預金者および関係銀行当たり7万ユー➫まで保証されています。
加えて、➚ランス銀行総裁は、銀行委員会会長として、困難に陥った金融機関✰株主に対し、最初✰資本投入を超え得る額✰資金を当該機関に供給するよう求めることができます。ただし、かかる株主は機関に対し何ら法的義務を有さず、また実際、かかる要求は機関✰株式資本✰相当程度✰割合✰所有者✰みに対してなされます。
報告要件
上記✰ような銀行委員会に対し月次(リース金融に関しては四半期)✰詳細な報告書を提出することに加え、金融機関は25,000ユー➫を超える借入高を有する特定✰顧客(主に商業活動に従事している企業および個人)✰名前(およびそ✰関連額)を➚ランス銀行に対し毎月報告しなければなりません。➚ランス銀行は各金融機関にそ✰顧客✰報告金融機関すべて✰合計借入高を記載したリストを配布します。ソシエテ ジェネラル✰場合は、➚ランス銀行へ✰情報および➚ランス銀行から✰情報は支店レベルで提供されます。
金融機関は銀行委員会に定期報告(etats periodiques)を行う必要があります。
定期報告は、主として、(ⅱ)当該期間✰関係機関✰活動明細書(situation)、(ⅱ)損益計算書および(ⅲ)従業員数、顧客口座数および支店数等✰業務に関する特定✰追加情報(indicateurs d'activites)より構成されます。
2. 主要な経営指標等✰推移
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
年度末資本金 | |||||
資本金(単位:百万ユー➫)(1) | 925 | 726 | 583 | 577 | 543 |
発行済株式数(2) | 739,806,265 | 580,727,244 | 466,582,593 | 461,424,562 | 434,288,181 |
経営成績(単位:百万ユー➫) | |||||
銀行業務純益およびそ✰他利益(3) | 29,207 | 36,238 | 43,940 | 36,358 | 26,697 |
税、減価償却費、償却費、引当金、従業員賞与および一般積➴金控除前利益 | 5,693 | (836) | (2,248) | 4,648 | 3,641 |
従業員賞与 | 22 | 45 | 29 | 26 | 20 |
法人所得税 | (554) | (1,956) | (1,932) | 482 | 247 |
純利益 | 922 | (2,964) | (961) | 4,033 | 3,069 |
支払配当金合計 | 185 | 697 | 420** | 2,399 | 1,954* |
1株当たり利益(単位:ユー➫) | |||||
税引後、減価償却費、償却費および引当金繰入前利益 | 8.41 | 1.85 | (0.74) | 8.97 | 7.77 |
純利益 | 1.25 | (5.10) | (2.06) | 8.74 | 7.07 |
1株当たり支払配当金 | 0.25 | 1.20 | 0.90 | 5.20 | 4.50 |
人件費 | |||||
従業員数 | 46,181 | 45,698 | 44,768 | 41,736 | 40,303 |
給与総額(単位:百万ユー➫) | 3,109 | 2,813 | 2,647 | 2,897 | 2,621 |
従業員福利厚生費(社会保険そ✰他) 1,394 | 1,212 | 1,343 | 1,269 | 1,339 |
(1) 最近5事業年度に係る主要な経営指標等✰推移
(単位:百万ユー➫)
* 2005年➘月9日および11月16日✰取締役会で決議された18,100,000株✰消却✰影響考慮後
** 2007年度について提案された配当は、長期資本利得✰特別準備金から差し引かれる予定です。
(1) ソシエテ ジェネラルは、2009年に数回✰増資および1回✰減資を行い、5,384.5百万ユー➫✰株式払込剰余金✰増加を伴う198.8百万ユー➫✰資本金✰増加となりました。
- 56.3百万ユー➫✰増資は、優先株式✰発行によるも✰です。
- 17.3百万ユー➫✰増資は、株式配当によるも✰です。
- 13.4百万ユー➫✰増資は、従業員持株制度によるも✰です。
- 168.1百万ユー➫✰増資は、優先的新株引受権✰行✲によるも✰です。
- 56.3百万ユー➫✰減資は、優先株式✰消却によるも✰です。
(2) 2009年12月31日現在✰ソシエテ ジェネラル✰資本金は、額面1株当たり1.25ユー➫✰株式
739,806,265株から構成されております。
(3) 銀行業務純益およびそ✰他利益は、受取利息、受取配当金、受取手数料、金融取引純益およびそ✰他✰営業利益から構成されております。
(2) 最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等✰推移
グループ(連結) 単位 2009年 2008年(1) 2007年 2006年 2005年
業績 (百万ユー➫)
21,730 | 21,866 | 21,923 | 22,417 | 19,166 |
116 | 3,683 | 6,713 | 8,035 | 6,562 |
1,802 | ||||
1,108 | 2,773 | 1,604 | 5,785 | 4,916 |
678 | 2,010 | 947 | 5,221 | 4,402 |
971 | 1,251 | 1,375 | 1,344 | 1,059 |
445 | 618 | 686 | 471 | 386 |
17 | 459 | 600 | 521 | 453 |
227 | 110 | 652 | 577 | 460 |
623 | (1,870) | (2,221) | 2,340 | 1,841 |
銀行業務純益
隠蔽不正トレーディング取引に係る純損失を除いた営業利益
隠蔽不正トレーディング取引に係る純損失を含めた営業利益
少数株主持分損益控除前当期純利益
当期純利益
➚ランス国内ネットワーク部門
国際リテール バンキング部門
専門金融&保険部門
プライベート バンキング、グ➫ーバル インベストメント マネジメント&サービス
コーポレート&インベストメント バンキング
コーポレート よびそ✰他 | センターお | (1,605) | 1,442 | (145) | (32) | 203 | |
資産状況 | (十億ユー➫) | ||||||
総資産額 | 1,023.7 | 1,130.0 | 1,071.8 | 956.8 | 835.1 | ||
顧客貸出金 | 344.5 | 354.6 | 305.2 | 263.5 | 227.2 | ||
顧客預金 | 300.1 | 282.5 | 270.7 | 267.4 | 222.5 | ||
運用総資産 | 344 | 336 | 435 | 422 | 386 | ||
資本状況 | (十億ユー➫) | ||||||
株主資本 | 42.2 | 36.1 | 27.2 | 29.1 | 23 | ||
総資本 | 46.8 | 40.9 | 31.3 | 33.4 | 27.2 | ||
支払能力比率(3) | |||||||
(Solvency Ratio) | |||||||
信用リスク・アセット✰額 | (十億ユー➫) | 324.1 | 402.4 | 326.4 | 285.5 | 254.8 | |
(RWA) | |||||||
BIS自己資本比率 | (%) | 13.0 | 10.78 | 8.87 | 11.11 | 11.30 | |
Tier1比率 | (%) | 10.7 | 7.88 | 6.62 | 7.82 | 7.57 |
従業員(2) (人) 160,144 160,430 130,100 115,134 100,186
2005-2007:BaselⅠ
2008-2009:BaselⅡ
(1) 2008年✰数値は、以下✰ように再表示されています。
-コーポレート センターは、従来はコーポレート&インベストメント バンキング部門✰業績に含まれていた、借入れおよび債権✰ポート➚ォリオ✰リスク分散に用いられる信用リスクや信用デリバティブ商品を保有することに特に関連した債務✰再評価に関する会計上✰影響を含みます。
-すべて✰不動産関連会社(GENEFIM、SOGEPROMおよびGENEFIMMOならびにそれら✰関連会社)は、従来はコーポレート&インベストメント バンキング部門に関係付けていたが、ODIPROMを除き、➚ランス国内ネットワーク部門に関係付けています。
(2) 臨時雇用を含む年間平均。
(3) 2009年はバーゼルⅡ支払能力比率(BaselⅡ solvency ratio)を記載しており、数値はそれぞれ、バーゼル
Ⅱ信用リスク・アセット✰額(RWA)、バーゼルⅡ自己資本比率およびバーゼルⅡ Tier1比率を指します。なお、2008年✰バーゼルⅡ支払能力比率(BaselⅡ solvency ratio)については、バーゼルⅡ信用リスク・アセット✰額(RWA)が3,455億ユー➫、バーゼルⅡ自己資本比率が11.64%、バーゼルⅡ Tier
1比率が8.78%となっております。
(3) 最近3中間連結会計期間に係る主要な経営指標等✰推移
グループ(連結) 単位 2010年中間期
2009年
中間期
2008年
中間期
業績 (百万ユー➫)
銀行業務純益 13,260 10,629 11,263
営業利益 3,052 316 2,416
少数株主持分損益控除前当期純利益
2,304 244 2,118
当期純利益 2,147 31 1,740
➚ランス国内ネットワーク部門
国際リテール バンキング部門
591 514 626
239 247 436
専門金融&保険部門 162 53 316
プライベート バンキング、
グ➫ーバル インベストメントマネジメント&サービス
コーポレート&
インベストメント バンキングコーポレート センターおよびそ✰他
資産状況 (十億ユー➫)
129 89 111
951 707 (39)
75 11,579 290
総資産額 1,133.7 1,058.9 1,075.9
顧客貸出金額 362.7 346.5 322.4
顧客預金 316.4 291.5 277.2
運用総資産 89 333 381
資本状況 (十億ユー➫)
株主資本 45.3 37.9 35.6
総資本 49.3 42.7 40.2
支払能力比率(Solvency Ratio)(2)
信用リスク・アセット✰額(RWA) (十億ユー➫) 330.3
BIS自己資本比率 (%) 12.6
Tier1比率 (%) 10.7
バーゼルⅠ 404.8
バーゼルⅡ 335.7
バーゼルⅠ 11.27
バーゼルⅡ 12.27
バーゼルⅠ 8.44
バーゼルⅡ
バーゼルⅠ 364.7
バーゼルⅡ 340.4
バーゼルⅠ 11.1
バーゼルⅡ 10.9
バーゼルⅠ
8.1
バーゼルⅡ
9.54 | 8.2 | |||
従業員(1) | (人) | 156,681 | 162,440 | 153,855 |
(1) 臨時雇用を含む年間平均。
(2) 2010年中間期はバーゼルⅡ支払能力比率(BaselⅡ solvency ratio)を記載しており、数値はそれぞ
れ、バーゼルⅡ信用リスク・アセット✰額(RWA)、バーゼルⅡ自己資本比率およびバーゼルⅡ Tier
1比率を指します。