Contract
金銭消費貸借契約規定
私(以下「借主」という)は株式会社クレディセゾンの保証に基づき、株式会社みなと銀行(以下「銀行」という)から、本金銭消費貸借契約規定の各条項を承認のうえ、金銭を借り入れるものとします。なお、銀行は、融資実行後、借入日、利率、借入期間、約定返済日、返済用口座等の情報を記載した返済予定明細書を借主に送付するものとします。
第1条(借入金の受領方法と契約の成立)
1.この契約による借主の借入金の受領方法は、銀行における借主名義の返済用預金口座への入金の方法によるものとし、銀行が借主名義の返済用預金口座に入金した時点をもって契約が成立するものとします。
2.銀行は、この契約による借主の借入金について、その借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、普通預金.総合口座通帳.同払戻請求書または小切手によらず、借主が振込依頼書で指図した振込金額を払い戻しのうえ、当該振込依頼書による振込金に充当することができるものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金.総合口座通帳.同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合は、銀行はその一部にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3.毎月の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
4.この契約に基づき必要とする印紙代、その他この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、銀行は返済日にかかわらず本条2項と同様の方法により返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
5.元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年 15.00%(1 年を 365 日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
第3条(繰上返済)
借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済する場合は、事前に銀行へ通知するものとします。ただし、返済は全額返済のみとし、一部繰上返済は出来ないものとします。
第4条(利率の変更)
返済予定明細書記載の利率は変更しないものとします。但し、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は返済予定明細書記載の利率を一般に行われる程度のも
のに変更することができます。変更に当たっては、予め書面により通知するものとします。
第5条(担 保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、借主は、銀行の請求によって直ちに銀行が承認する担保もしくは増担保を差し入れ、又は保証人をたて、もしくは、これを追加します。
第6条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、最新の返済予定明細書記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、銀行から書面で督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
(3)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(4)借主が支払を停止、破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6)借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
2.借主は、次の場合には銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、最新の返済予定明細書記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主がこの契約による債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)銀行との取引約定に違反したとき。
(3)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。第8条(銀行からの相殺)
1.銀行はこの契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は第6条、第7条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金.定期積金.その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金.定期積金.その他の債権の利率.利回りについては、銀行の定めによります。
第9条(借主からの相殺)
1.借主は、弁済期にある借主の預金.定期積金.その他の債権と、借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は返済予定明細書記載の毎月の返済日とし、相殺できる金額.相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げなどについては第3条に準ずるものとします。
この場合、相殺計算を実行する日の前日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金.定期積金.その他の債権の利率.利回りについては、銀行の定めによります。
第 10 条(充当の指定)
1.銀行から相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は、債権保全上などの事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主は、どの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
尚、借主がどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上の支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保.保証の状況などを考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
4.2項の尚書き又は3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 11 条(危険負担.免責条項など)
1.事変.災害などの止むを得ない事情によって証書その他の書類が紛失.滅失又は損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
2.銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造.変造.その他の事故があっても、その為に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
3.借主に対する権利の行使もしくは保全又は担保の取立もしくは処分に要した費用、及び借主の権利を保全するために銀行の協力を依頼した場合に要した費用は借主が負担します。
第 12 条(届出事項)
1.氏名.住所.電話番号.勤務先.印鑑その他の銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は、直ちに銀行に書面で届出るものとします。
2.借主が、前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出があった氏名.住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 13 条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって届け出るものとします。借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を、書面によって届け出るものとします。
3.すでに補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。第 14 条(報告及び調査)
1.借主は、財産.経営.業況などの信用状態について銀行から請求があったときは、直ちに報告し、又調査に必要な便益を提供するものとします。
2.前項の事項について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、銀行からの請求がなくても直ちに報告するものとします。
第 15 条(返済延滞時の回収業務委託)
借主は、その返済が延滞した場合には銀行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第 16 条(xx証書作成義務等)
1.債務者及び保証人は、銀行の請求があるときは直ちにこの約定による債務の承認並びに強制執行の認諾のあるxx証書を作成するために必要な手続きをします。このために要した費用は債務者及び保証人が連帯して負担します。
2.前項の他、債務者及び保証人が延滞により、銀行から督促を受けた場合は、所定の督促手数料を第2条4に従い返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第 17 条(合意管轄裁判所)
この契約について訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何に関わらず銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする事に同意します。
第18条(契約の変更)
銀行は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本規定の各条項につき変更できるものとします。変更を行う場合、銀行は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上
(2020.03 改定)(E232454)