:主に運転される方およびご契約されるお車を同一とし、新たなご契約の保険開始日から過去13 ヶ月以内に契約していた直近のご契約をいいます。ただし、他の自動車保険(JA 共済を含む)の前契約となっている契約を除きます。(主に運転される方が同居のご家族の 場合やお車を入れ替えた場合など、前契約とみなすことがあります。詳細はお客さまサポートセンターまでお問い合わせください。)
自動車保険
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)
〈〈重要事項説明書について〉〉
ご契約に際して特に重要な事項が記載されていますので、ご契約される前に必ずお読みください。ご不明な点や約款のご確認にあたっては、弊社ホームページをご覧いただくか、弊社お客さまサポートセンターまでお問い合わせください。
※ご契約者と補償の対象となる方が異なる場合は、ご契約者より補償の対象となる方にもご説明ください。
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項を記載しています。
ご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
※ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、詳細については、約款、弊社ホームページなどをご確認ください。
〈〈2〉〉注意喚起情報のご説明
〈〈1〉〉契約概要のご説明
約款
申込書等
補償の対象となる方主に運転される方 同居
前契約
重要事項説明書で使用する用語の定義は下記のとおりです。その他の用語の定義は約款などをご確認ください。
〈〈用語について〉〉
:普通保険約款・特約条項をいいます。
:申込書または弊社ホームページの契約入力画面をいいます。
:約款上の「被保険者」をいいます。
:約款上の「記名被保険者」をいいます。
:同一家屋に居住している状態をいい、生計の同一性や扶養関係の有無または住民票記載の有無は問いません(「同一家屋」の定義など、詳細は弊社ホームページに掲載している用語集をご確認ください)。
:主に運転される方およびご契約されるお車を同一とし、新たなご契約の保険開始日から過去13 ヶ月以内に契約していた直近のご契約をいいます。ただし、他の自動車保険(JA 共済を含む)の前契約となっている契約を除きます。(主に運転される方が同居のご家族の場合やお車を入れ替えた場合など、前契約とみなすことがあります。詳細はお客さまサポートセンターまでお問い合わせください。)
他のお車の自動車保険:セカンドカー割引を適用する場合の「他の自動車保険契約」をいいます。
〈〈お問い合わせ窓口〉〉
弊社へのお問い合わせ窓口は下記のとおりです。携帯電話からもご利用になれます。
【保険をご検討されている方(お申し込み手続き・商品に関するお問い合わせなど)】 | お客さまサポートセンター (新規のお客さま専用) | 0000-000-000 受付時間:平日 9:30 ~ 20:00土・日・祝日 9:30 ~ 18:00 (年末年始を除く) |
【ご契約者の方(更新手続き・ご契約内容変更に関するお問い合わせなど)】 | お客さまサポートセンター (ご契約者専用) | 0000-000-000 受付時間:平日 9:30 ~ 20:00土・日・祝日 9:30 ~ 18:00 (年末年始を除く) |
【事故のご連絡】 | 事故受付センター | 0000-000-000 受付時間:24 時間365 日 |
【弊社へのご相談・苦情】 | お客さま相談ダイヤル | 0000-000-000 受付時間:平日10:00~18:00(年末年始を除く) |
また、弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
【指定紛争解決機関】 | 日本損害保険協会 そんぽADRセンター | ナビダイヤル(有料)0000-000000 (PHS、IP 電話からは00-0000-0000) 受付時間:平日9:15 ~ 17:00(年末年始を除く) |
〈〈1〉〉契約概要のご説明
1.商品の仕組み-基本の補償
基本の補償は「相手方への補償」「お車によるケガの補償」「お車の補償」「その他の補償」から構成されています。一定の場合を除き、自由に組み合わせていただくことが可能ですので、申込書等でご確認ください。
保険金をお支払いする場合および保険金をお支払いできない場合は下記のとおりです。詳細は約款の「この条項の補償内容」「支払保険金の計算」「費用」「保険金をお支払いしない場合」などの項目をご確認ください。
(1)相手方への補償
a.対人賠償責任保険
(a)保険金をお支払いする場合
【対人賠償保険金】 | ご契約されているお車の事故により、補償の対象となる方がお車に乗車中の方や歩行者などを死傷させ、法律上の賠償責任を負う場合に、自賠責保険などによって支払われるべき額を超える部分に対して保険金をお支払いします。 |
【対人臨時費用保険金】 | 対人賠償事故により被害者が死亡または3 日以上入院した場合に、臨時費用保険金をお支払いします。 |
(b)保険金をお支払いできない場合
ご契約されているお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子が死傷した場合の損害など
b.対物賠償責任保険
(a)保険金をお支払いする場合
【対物賠償保険金】 | ご契約されているお車の事故により、補償の対象となる方が相手方のお車や他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。 |
(b)保険金をお支払いできない場合
ご契約されているお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子の持ち物や管理中の物などの損害など
※示談交渉(対人賠償責任保険・対物賠償責任保険共通)
補償の対象となる方が被害者から損害賠償の請求を受けたときは、弊社は、補償の対象となる方のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得られれば、補償の対象となる方のために弊社が被害者との示談交渉を弊社の費用によりお引き受けします。ただし、補償の対象となる方が正当な理由なく弊社への協力を拒まれたなどの場合には、弊社は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。
(2)お車によるケガの補償
a.搭乗者傷害保険
(a)保険金をお支払いする場合
【死亡保険金】 | 自動車事故により、ご契約されているお車に乗車中の方が死亡された場合に、定額で保険金をお支払いします。 |
【後遺障害保険金】 | 自動車事故により、ご契約されているお車に乗車中の方に後遺障害が生じた場合に、その後遺障害に応じて保険金をお支払いします。 |
【医療保険金】 | [保険開始日が平成25 年8 月31 日以前のご契約の場合]自動車事故により、医師の治療を受けた場合に、医療保険金(治療給付金)として一律1 万円をお支払いします。また、通算5 日以上の入院・通院をされた場合に、ケガ の部位・症状に応じて医療保険金(入通院給付金)をお支払いします。 [保険開始日が平成25 年9 月1 日以降のご契約の場合]自動車事故により、医師の治療を受けた場合に、医療保険金(治療給付金)として一律1 万円をお支払いします。また、通算5 日以上の入院・通院をされた場合に、医療保 険金(入通院給付金)として一律5 万円をお支払いします。 |
【重度後遺障害特別保険金】 | 自動車事故により、ご契約されているお車に乗車中の方に約款に定める介護を要する重度の後遺障害が生じた場合に、後遺障害保険金に加えて保険金をお支払いします。 |
【重度後遺障害介護費用保険金】 | 重度後遺障害特別保険金をお支払いする場合に、後遺障害保険金に加えて保険金をお支払いします。 |
(b)保険金をお支払いできない場合
酒気帯び運転による損害、闘争行為により生じた損害(酒気帯び運転や闘争行為を行った本人に生じた損害に限ります)など
b.人身傷害補償保険
(a)保険金をお支払いする場合
自動車事故により、補償の対象となる方が死傷された場合に、過失割合に関係なく、ご契約の保険金額の範囲内で保険金をお支払いします。
※約款に定められた「人身傷害補償条項損害額基準」に従い損害額を計算します。
【人身傷害補償保険金】
(b)保険金をお支払いできない場合
酒気帯び運転による損害、闘争行為により生じた損害(酒気帯び運転や闘争行為を行った本人に生じた損害に限ります)など
(c)その他のご注意事項
○人身傷害補償保険のタイプには「人身傷害補償保険」「搭乗中のみの人身傷害補償保険」があります。「搭乗中のみの人身傷害補償保険」をお選びいただくことで、保険料を安くすることができます。ただし、補償範囲がご契約されているお車に乗車中の事故に限定されますのでご注意ください。
○同居のご家族内などで複数のご契約がある場合、補償が重なることがあります。詳細は「〈〈2〉〉注意喚起情報のご説明」をご確認ください。
c.自損事故傷害保険
(a)保険金をお支払いする場合
【死亡保険金】 | 自損事故などにより、補償の対象となる方が死亡された場合に、保険金をお支払いします。 |
【後遺障害保険金】 | 自損事故などにより、補償の対象となる方に後遺障害が生じた場合に、その後遺障害に応じて保険金をお支払いします。 |
【医療保険金】 | 自損事故などにより、補償の対象となる方が医師の治療を受けた場合に、平常の生活または平常の業務に従事することができる程度に治った日までの入通院日数に対して、保険金をお支払いします。 |
【介護費用保険金】 | 自損事故などにより、補償の対象となる方に約款に定める介護を要する重度の後遺障害が生じた場合に、後遺障害保険金に加えて保険金をお支払いします。 |
(b)保険金をお支払いできない場合
酒気帯び運転による損害、闘争行為により生じた損害(酒気帯び運転や闘争行為を行った本人に生じた損害に限ります)など
(c)その他のご注意事項
人身傷害補償保険がついている場合、自損事故傷害保険はついていませんが、自損傷害が発生した場合には人身傷害補償保険の基準で補償されます。なお、搭乗中のみの人身傷害補償保険でご契約されているお客さまが、お車を坂道に停めて、車外に出たところ、動き出したそのお車にひかれた場合など一部のケースについては、人身傷害補償保険では保険金が支払われませんのでご注意ください。
d.無保険車事故傷害保険
(a)保険金をお支払いする場合
自動車事故により、補償の対象となる方が死亡、もしくは後遺障害を負ったものの、相手方のお車が不明、無保険車であるなどの理由から十分な補償を受けられない場合に、保険金をお支払いします。
【無保険車傷害保険金】
(b)保険金をお支払いできない場合
酒気帯び運転による損害、闘争行為により生じた損害(酒気帯び運転や闘争行為を行った本人に生じた損害に限ります)など
(3)お車の補償
a.車両保険
(a)保険金をお支払いする場合
偶然な事故により、ご契約されているお車に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。
【車両保険金】
(b)保険金をお支払いできない場合
地震、噴火、津波によって生じた損害、ご契約されているお車に存在する欠陥、自然消耗、故障などの損害、タイヤの単独損害など
(c)その他のご注意事項〔特にご注意ください〕
車両保険のタイプには「車両保険」「エコノミー車両保険」があります。「エコノミー車両保険」をお選びいただくことで、保険料を安くすることができます。ただし、単独事故や転覆、墜落、お車との衝突事故で相手方のお車の登録番号およびその運転者または所有者が確認できない場合などは保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
補償範囲 | |||||
お車との衝突 | 盗難(*2) | 火災・爆発・台風・洪水・高潮・落書き・いたずら・飛来中の物との衝突など | 当て逃げ・単独事故 ・転覆・墜落 | ||
タイプ | 車両保険 | ○ | ○ | ○ | ○ |
エコノミー車両保険 | ○(*1) | ○ | ○ | × |
○・・・お支払いできる場合 ×・・・お支払いできない場合
(*1)相手方のお車の登録番号およびその運転者または所有者が確認できた場合に限り補償されます。
(*2)一部の型式のお車については車両盗難不担保特約が付帯され、盗難による損害は補償されません。
(4)その他の補償
a.弁護士費用等補償保険
(a)保険金をお支払いする場合
【弁護士費用保険金】 | お客さまに過失のない事故などにより、補償の対象となる方が死傷されたり、物を壊されたりした場合に、必要となる弁護士費用や訴訟費用などに対して保険金をお支払いします。 |
(b)保険金をお支払いできない場合
ご契約されているお車を主に運転される方またはその配偶者、同居している親族、別居している未婚の子が賠償すべき方(賠償義務者)となった場合の損害など
(c)その他のご注意事項
弁護士などへ委任するときや費用を支払うときは、あらかじめ弊社の同意が必要となります。
お支払いの対象となる費用は印紙代などの実費、着手金、報酬金などであり、それらの額、特に着手金は、相手方に請求しうる金額、事案の難易(物損・人身、訴訟・訴外など)、解決までに要するであろう時間および労力その他の事情を総合的に勘案して、弊社が必要かつ妥当と認めて同意した金額となります(着手金については訴訟・調停などの場合30 万円以下、示談交渉の場合20 万円以下を目安とし(*)、報酬金については原則として解決により得た経済的利益の額に応じて算出する額となります)。
なお、保険金はそれら費用の合計額について、ご契約の保険金額の範囲内でお支払いすることになりますのでご注意ください。
(*)おおよその目安は日本弁護士連合会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)でもご確認いただけます(平成25 年9 月末現在)。
b.他車運転危険補償保険
(a)保険金をお支払いする場合
【対人賠償保険金】 【対物賠償保険金】 【自損事故傷害保険金】 | 「借りたお車」を運転中の事故により、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合などに、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、自損事故傷害保険でお支払いの対象となる保険金を、ご契約されているお車のご契約内容に応じてお支払いします。 また、対物賠償責任保険と車両保険をご契約の場合には、借りたお車の損害についてもご契約の車両保険の条件で「借 りたお車」の時価を限度に保険金をお支払いします。 |
(b)保険金をお支払いできない場合
主に運転される方またはその配偶者と別居している未婚の子が、自ら所有するお車、もしくは常に使用しているお車を運転しているときに生じた損害または傷害など
2.商品の仕組み-付帯できる主な特約
付帯できる主な特約の保険金をお支払いする場合は下記のとおりです。ご契約される基本の補償によって付帯できる特約が異なりますので、申込書等でご確認ください。
保険金をお支払いする場合および保険金をお支払いできない場合の詳細は約款をご確認ください。
(1)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険をご契約の場合
原動機付自転車を運転中の事故などにより、補償の対象となる方が法律上の賠償責任を負う場合や、原動機付自転車に乗車中の自損事故で死傷された場合に、対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・自損事故傷害保険でお支払いの対象となる保険金をお支払いします。
※同居のご家族内などで複数のご契約がある場合、補償が重なることがあります。詳細は「〈〈2〉〉注意喚起情報のご説明」をご確認ください。
【ファミリーバイク特約】
(2)対物賠償責任保険をご契約の場合
対物賠償責任保険のお支払い対象となる事故により、相手方のお車に時価額を超える修理費が発生した場合に、保険金をお支払いします。
【対物超過修理費用補償特約】
(3)人身傷害補償保険をご契約の場合
【女性のお顔手術費用特約】 | 人身傷害補償保険のお支払い対象となる事故により、補償の対象となる女性が顔、頭、首にケガをされ、その治療のために約款に定める手術をされた場合に、保険金をお支払いします。 |
【育英費用特約】 | 人身傷害補償保険のお支払い対象となる事故により、親権者となっている扶養者が死亡、もしくは重度の後遺障害を負った場合に、お子さまの育英費用として保険金をお支払いします。 |
【入院時諸費用特約】 | 人身傷害補償保険のお支払い対象となる事故により、補償の対象となる方が死亡、もしくは3 日以上の入院をされた場合に、必要となる様々な費用に対して保険金をお支払いします。 |
(4)車両保険をご契約の場合
【車両新価保険特約】 | 車両保険のお支払い対象となる事故(盗難を除きます)により、新車に大きな損害が生じ、改めて新車などを購入した場合に、実際にかかった再購入費用に対して保険金をお支払いします。 |
【車載身の回り品補償特約】 | 車両保険のお支払い対象となる事故により、ご契約されているお車の室内・トランクなどに積載された個人所有の身の回り品に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。 |
【車両全損時諸費用補償特約】 | 車両保険のお支払い対象となる事故により、ご契約されているお車が全損となった場合に、臨時費用として保険金をお支払いします。 |
【事故時レンタカー費用特約 (修理期間実損払)】 | 車両保険のお支払い対象となる事故により、ご契約されているお車が修理などで使用できなくなった場合に、レンタカーを借り入れる費用に対して保険金をお支払いします。 |
3.補償される運転者の範囲〔特にご注意ください〕
運転者限定特約の付帯や運転者年齢条件の設定により、保険料を安くすることができますが、これらの条件を満たさない方が運転中の事故については、原則として保険金をお支払いできません。
(1)運転者限定特約
運転者限定特約を付帯いただくことで、保険料を安くすることができます。ただし、限定された運転者以外の方が運転している間に生じた事故は原則として保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
運転者 | ||||||
主に運転される方 | 主に運転される方の配偶者 | 主に運転される方(または配偶者)と同居している親族 | 主に運転される方(または配偶者)と別居している未婚の子 | 左記以外(友人、会社の同僚など) | ||
特約種類 | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
運転者家族限定特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
運転者夫婦限定特約 | ○ | ○ | × | × | × | |
運転者本人限定特約 | ○ | × | × | × | × |
○・・・補償されます。 ×・・・補償されません。
(2)運転者年齢条件
a~ cの方のうち、ご契約されているお車を運転される最も若い方の年齢に合わせてお選びいただけます(「21 歳以上補償」「26 歳以上補償」「30歳以上補償」をお選びいただくと保険料を安くすることができます)。
a.主に運転される方 b.主に運転される方の配偶者
c.主に運転される方(または配偶者)と同居している親族
a~ cの方の中で運転者年齢条件より若い方が運転された事故については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。なお、別居している未婚の子など、a ~ c以外の方が運転された場合は年齢を問わず補償します。
4.引受条件(保険金額など)
下記の内容は補償の範囲を決めるための事項であり、ご契約に際して重要な事項です。
【保険金額(ご契約金額)】 | 補償の項目ごとに金額をお決めいただくものと、すでに金額が定まっているものがあります。お客さまのご契約の保険金額については、申込書等でご確認ください。 |
【補償タイプ】 | 人身傷害補償保険または車両保険をご契約される場合、補償のタイプと補償範囲をご確認いただき申込書等にご入力ください。 |
【主に運転される方】 | 賠償責任保険や人身傷害補償保険の補償の対象となる方の範囲などを決めるための重要な事項です。ご契約されるお車を主に運転される方(1 名)の方のお名前を申込書等にご入力ください。 |
【車両所有者】 | 車両保険金を受け取る方になります。車検証(自動車検査証)の所有者欄の方のお名前を申込書等にご入力ください。 「所有者」が自動車ディーラー、信販会社、リース会社の場合(所有権留保条項付売買契約や1 年以上を期間とするリー ス契約の場合)は、車検証の使用者欄の方のお名前をご入力ください。 |
5.お取り扱い範囲
弊社自動車保険のお取り扱い範囲は下記のとおりです。ご契約条件や前契約の事故件数・事故内容などにより、ご契約・更新いただけないこと、お引き受けする補償内容を制限させていただくことがあります。
【ご契約者】 | ○満18 歳以上であり、かつ日本国内にお住まいの個人の方 ※満20 歳未満の方は、親権者の同意が必要です。 ○所有かつ使用しており、自動車保険(共済を含まない)に加入しているお車の台数が今回ご契約されるお車を含めて 9 台以下の方 ○前契約の保険期間内に発生した1 等級ダウン事故・等級すえおき事故件数が1 件以下の方 ○前契約が解除されていない方、弊社のご契約で解除歴がない方 ◆以下いずれかに該当する場合はお客さまサポートセンターまでお問い合わせください。 ○前契約の保険期間内に発生した事故件数が3 件以上の方( ただし、1 等級ダウン事故・等級すえおき事故件数が 2 件以上の方は弊社ではお引き受けできません) ○自動車保険契約中断証明書をお持ちの方 ○前契約を解約される方(既に解約された場合を含む) ○前契約が短期契約(1 年未満のご契約)の方 ○前契約の等級が1 等級の方で、次契約も1 等級となる方 |
【ご契約されるお車】 | ○以下の用途・車種に該当するお車 自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5 トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、特種用途自動車(キャンピング車) ※ただし、上記のお車であっても、以下のいずれかに該当するお車はお取り扱いできません。 ・レースやラリーなど競技・曲技・試験に使用するお車 ・型式不明車(車検証の「型式」欄に「不明」「フメイ」「FUMEI」と記載されているお車)、改造車(車検証の型式欄に「カイ」「改」と記載されているお車、用途・車種が変更されているお車、または違法改造車)、並行輸入車(車検証の型式の前後に「-(ハイフン)」があるお車など)、業務として危険物(*1)を積載するお車 ・原動機付自転車、二輪車、三輪車、レンタカー、バス、ダンプカー、砂利類運送用普通貨物車(*2)、けん引車(*3) ・車検証の「車体の形状」欄が以下のいずれにも該当しないお車 箱型、幌型、ステーションワゴン、ボンネット、キャブオーバ、バン、ピックアップ、キャンピング車 ・古いお車や、最近発売されたお車など、弊社でお車の情報が確認できないお車 (*1)「道路運送車両の保安基準」第1 条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第2 条に定める可燃物、または「毒物及び劇物取締法」第2 条に定める毒物もしくは劇物をいいます。 (*2)荷台の両側面および後面に「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」に基づく表示番号が表示されている普通貨物車(ダンプカーを除く)をいいます。 (*3)車検証の「車体の形状」欄に「トラクタ」「ボンネット(トラクタ)」「キャブオーバ(トラクタ)」「バン(トラクタ)」「コンテナ専用車(トラクタ)」と記載されている貨物車をいいます。 ○車検証に記載されている「所有者」が以下いずれかの方であるお車 ・ご契約者 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者(または配偶者)の親族 ※「所有者」が自動車ディーラー、信販会社、リース会社の場合(所有権留保条項付売買契約や1 年以上を期間とするリース契約の場合)は、車検証の「使用者」欄に記載されている方を所有者とみなします。 ○保険期間が重複する他の自動車保険(共済を含む)には加入されていないお車 ◆以下に該当する場合はお客さまサポートセンターまでお問い合わせください。 ○前契約のお車と今回のご契約のお車が異なる場合 ◆車両保険のお取り扱いについては下記のとおりです。 ○以下のお車については車両保険をお取り扱いできません。 ・特種用途自動車(キャンピング車) ・古いお車など、弊社でお車の市場販売価格相当額が確認できないお車 ・弊社が定める市場販売価格相当額が10 万円未満のお車 ・弊社が定める市場販売価格相当額が1,000 万円超のお車 |
【ご契約されるお車】 | ・弊社が定めるお車(一部のスポーツカーなど) ○一部の型式のお車については「車両盗難不担保特約」が付帯され、盗難による損害は補償されません。 |
【主に運転される方】 | ○以下いずれかの方 ・ご契約者 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者(または配偶者)の親族 ◆以下に該当する場合はお客さまサポートセンターまでお問い合わせください。 ○前契約の保険期間内に、等級・事故有係数適用期間が引き継げない関係で主に運転される方を変更されている場合 ○今回のご契約の主に運転される方が以下のいずれにも該当しない場合 ・前契約の主に運転される方 ・前契約の主に運転される方の配偶者 ・前契約の主に運転される方(または配偶者)と同居している親族 |
6.保険期間
保険期間は1 年間となります(1 年超の長期契約や1 年未満の短期契約はご契約いただけません)。
保険開始日の70 日前よりお申し込みいただけます。なお、保険開始日はご契約の申込日の翌日以降となります(23 時~翌日0 時にお申し込みいただく場合は、翌々日以降となります)。
7.保険料
保険料は、お車の種類、お車を運転される方、事故の有無による割増引、等級、適用される割引、補償内容(補償への加入状況・保険金額)などにより異なります。実際にご契約いただくにあたっての保険料は申込書等に記載されたものとなりますので必ずご確認ください。
なお、更新契約の保険料については、お車の料率クラス(*)の見直し、保険料率の改定、保険開始日時点で主に運転される方の年齢が上がることなどにより、1 年間無事故の場合でも保険料が高くなることがあります。
(*)お車の用途・車種が自家用普通乗用車または自家用小型乗用車の場合は、お車の型式ごとの「料率クラス」を適用して保険料を算出します。「料率クラス」はお車の型式ごとの過去の事故データに基づき、1 年に一度見直され、毎年のご契約に適用される仕組みとなっています。
(1)保険料を決めるための主な事項
下記の内容は保険料を決めるための主な事項です。ご契約に際しては申込書等でご確認の上、ご入力ください。
【ご契約されるお車】 | ○ご契約されるお車の種類(用途・車種)、型式、初度登録年月 ○ご契約されるお車の使用目的、主な使用地(都道府県)(*)、前年走行距離(*) (*)保険開始日が平成25 年9 月1 日以降のご契約が対象です。 |
【主に運転される方】 | ○主に運転される方の保険開始日時点の運転免許証の色、年齢 |
【その他】 | ○前契約の事故件数 |
(2)割引
お車の種類やご契約方法によって保険料がお安くなります。
【新車割引】 | ご契約されるお車が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車で、保険開始日を含む月が初度登録年月の翌月から25 ヶ月以内である場合、保険料を割引します。 |
【証券e割】 | 保険証券を発行しない場合、保険料を500 円割引します。 |
【インターネット割引】 | インターネットでご契約いただいた場合、保険料を10,000 円割引します。 |
【早割】 | 保険開始日の45 日前までにインターネットでご契約いただいた場合、インターネット割引に加えて、保険料を500円割引します。 |
【セカンドカー割引】 | 2 台目以降のお車の自動車保険を新たにご契約される際、一定の条件にあてはまる場合に、7 等級(7A・7B・7C・ 7E)を適用します。適用条件は下記のとおりです。 ○新たなご契約の主に運転される方および所有者が、他の自動車保険契約の主に運転される方および所有者とそれぞれ同一(*)であり、かつ、個人であること。 ○他の自動車保険契約の等級が11 等級以上であること。 ○他の自動車保険契約のお車の用途・車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車( 最大積載量0.5 トン超2 トン以下)、自家用普通貨物車( 最大積載量0.5 トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、特種用途自動車( キャンピング車) であること。 ○新たなご契約の保険開始日が、他の自動車保険契約の保険期間内にあること。 (*)同居のご家族など、全く同一でない場合でも同一とみなすことがあります。詳細は弊社ホームページまたは「自 動車保険のxxx・約款」をご確認ください。 |
※契約条件や前契約の事故件数・事故内容などにより、インターネットで契約いただけない場合があります。その場合、インターネット割引・早割は適用されません。
(3)ノンフリート等級別料率制度
ノンフリート契約に適用する無事故割引(割増)制度です。前契約の事故の有無・件数・事故の種類などにより次契約に適用する等級(1 ~ 20 等級)と割増引率が決定され、保険料が割引(割増)されます。詳細は「自動車保険のxxx・ 約款」をご確認ください。
a. 適用される等級
新たに自動車保険を契約する場合には、運転者の年齢条件に応じて、6 等級(6A・6B・6C・6E)が適用され、一定の条件にすべてあてはまる場合に、 7 等級(7A・7B・7C・7E)が適用されます(セカンドカー割引)。
更新のご契約については次のとおりです。
[保険開始日が平成25 年 4 月30 日以前のご契約の次契約に適用される等級] | 1 年間無事故の場合、現在の等級に「1」を加えた等級となります。保険金をお支払いする事故が発生した場合は、現在の等級から等級カウント事故1 件につき「3」を引いた等級、等級すえおき事故の場合は現在と同じ等級となります。 |
[保険開始日が平成25 年 5 月1 日以降のご契約の次契約に適用される等級] | 1 年間無事故の場合、現在の等級に「1」を加えた等級となります。保険金をお支払いする事故が発生した場合は、現在の等級から3 等級ダウン事故1 件につき「3」、1 等級ダウン事故1 件につき「1」を引いた等級となります。 |
b. 等級別の割増引率と事故有係数適用期間
[保険開始日が平成26年 4月30日以前のご契約(*)] | 同一等級では同じ割増引率が適用されます(ただし、本制度とは別に前契約の事故件数による割増引があります)。 |
[保険開始日が平成26 年 5月1日以降のご契約(*)] | 等級別の割増引率は「無事故」と「事故有」に区分され、同一等級では「事故有」のほうが「無事故」に比べて保険料が高くなります。また、「事故有」の割増引率を適用する期間を「事故有係数適用期間」といいます。新たに自動車保険を契約する場合や無事故を継続している場合、事故有係数適用期間は「0年」となり「無事故」の割増引率が適用されます。事故有係数適用期間は3 等級ダウン事故1 件につき「3 年」、1 等級ダウン事故1 件につき「1 年」となり、1 年経過する毎に「1年」短縮され、事故有係数適用期間中に新たに保険金をお支払いする事故が発生した場合は「6年」を上限として延長されます。事故有係数適用期間が「0 年」になると「無事故」の割増引率が適用されます。 |
(*)保険開始日が平成25 年5 月1 日以降平成26 年4 月30 日以前のご契約では、事故有係数適用期間は「0 年」となりますが、前契約で事故が発生した後解約した場合などは「1 ~ 6 年」を適用する場合もあります。
8.保険料のお支払い方法
一時払となります。
お支払い方法には、クレジットカード払、コンビニエンスストア払(ペーパーレス)などがあります。
コンビニエンスストア払(ペーパーレス)は、保険開始日の60 日前以降にお申し込みいただく場合、かつ保険料が30 万円未満の場合にご利用いただけます。その他、お手続き方法・お手続き内容などによってお選びいただけるお支払い方法が異なりますので、申込書等でご確認ください。
9.返れい金の有無
(1)満期返れい金・契約者配当金
満期返れい金・契約者配当金はありません。
(2)解約返れい金(解約に際しての払い戻し保険料)
ご契約の解約に際しては、ご契約内容などに応じて払い戻し保険料をお支払いします。なお、解約の時期によっては払い戻し保険料がない場合もあります。詳細は「〈〈2〉〉注意喚起情報のご説明」をご確認ください。
ご契約を解約される場合には、弊社ホームページでお手続きいただくか、弊社お客さまサポートセンターまでご連絡ください。
10.お問い合わせ窓口
弊社へのお問い合わせ窓口、日本損害保険協会そんぽADR センター(指定紛争解決機関)のご利用については、冒頭の〈お問い合わせ窓口 〉をご覧ください。
〈〈2〉〉注意喚起情報のご説明
1.クーリングオフ(契約申し込みの撤回など)
ご契約の申込日を含めて8 日以内であれば、契約申し込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
【お申し出方法】 | 【記載事項】 |
以下いずれかの方法でお申し出ください。 ○契約者ホームページをご利用の場合(送信日が8 日以内) [Eメールによるお問い合わせ]をご利用ください。 ○郵便をご利用の場合(消印が8 日以内)以下の宛先にご送付ください。 〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xーデザイン損害保険株式会社 クーリングオフ係 | 下記の保険契約をクーリングオフします。 ・契約者住所: ・契約者氏名:(郵便によるお申し出の場合は署名または記名・捺印をお願いします。) ・契約者電話番号: ・保険種類:自動車保険 ・証券番号: ・申込日: |
【ご注意事項】
○クーリングオフされた場合には、既にお払い込みになった保険料は、速やかにお客さまにお返しします。また、弊社はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただし、ご契約を解除される場合は、保険開始日から解除日までの期間に相当する保険料を日割でお支払いいただくことがあります。
○既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
○営業もしくは事業のためだけに使用されるお車のご契約はクーリングオフできませんのでご注意ください。
2.他の保険契約がある場合
人身傷害補償保険またはファミリーバイク特約については、同居のご家族内などで複数のご契約がある場合、補償が重なることがあります。補償内容を見直すことで保険料を安くできる可能性がありますので、ご契約にあたっては十分ご確認ください。
なお、補償の重複を避けるために補償内容を見直す場合、将来1 台目のお車の自動車保険を解約するときなど、補償がなくなってしまうことがありますのでご注意ください。
【人身傷害補償保険】 | 以下のようなケース(例)は、歩行中の事故などで補償が重なります。2 台目のお車の補償内容を「搭乗中のみの人身傷害補償保険」に変更すれば、補償は重なりません。 (1 台目のお車)主に運転される方:ご契約者/補償内容:人身傷害補償保険 無制限 (2 台目のお車)主に運転される方:ご契約者の配偶者/補償内容:人身傷害補償保険 5,000 万 |
【ファミリーバイク特約】 | 以下のようなケース(例)は、原動機付自転車を運転中の事故などで補償が重なります。2 台目のお車の補償内容を「ファミリーバイク特約なし」に変更すれば、補償は重なりません。 (1 台目のお車)主に運転される方:ご契約者/補償内容:ファミリーバイク特約あり (2 台目のお車)主に運転される方:ご契約者の配偶者/補償内容:ファミリーバイク特約あり |
3.告知義務・通知義務など
【契約締結時における注意事項(告知義務・申込書等の記載上の注意事項)】 | 申込書等に★または☆が付された以下の事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に正確に入力してください。これらの事項が事実と異なる場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。 【告知事項(★または☆)】 ○主に運転される方の住所、氏名、生年月日(年齢)、運転免許証の色 ○ご契約されるお車の登録番号、型式、用途・車種、初度登録年月、所有者氏名、使用目的、主な使用地(都道府県)(*)、前年走行距離(*) (*)保険開始日が平成25 年9 月1 日以降のご契約が対象です。 ○前契約の有無 ○前契約がある場合、以下の項目 引受保険会社名(JA 共済を含む)、証券番号、等級、保険期間(*1)、保険開始日(*2)、保険終了日(満期日。解約・解除された場合は解約日・解除日)、解約・解除された場合の本来の満期日(解約・解除前の満期日)(*2)、事故件数、事故有係数適用期間(*2)、解除歴、前契約の主に運転される方と今回のご契約の主に運転される方との関係、前契約のお車と今回のご契約のお車の同一性や用途・車種などの関係 (*1)保険開始日が平成25 年4 月30 日以前のご契約が対象です。 (*2)保険開始日が平成25 年5 月1 日以降のご契約が対象です。 |
【契約締結時における注意事項(告知義務・申込書等の記載上の注意事項)】 | ○他のお車の自動車保険がある場合、以下の項目 引受保険会社名(JA 共済を含む)、証券番号、等級、他のお車の主に運転される方と今回のご契約の主に運転される方との関係、他のお車の所有者または主に運転される方と今回のご契約のお車の所有者との関係、他のお車の用途・車種、他のお車の保険期間と今回のご契約の保険開始日との関係 ○ご契約されるお車は以下の項目にすべてあてはまります。 ・レースやラリーなど競技・曲技・試験に使うことはありません。 ・型式不明車、改造車(車検証の型式欄に「カイ」「改」と記載されているお車、用途・車種が変更されているお車、または違法改造車)、並行輸入車(車検証の型式の前後に「-(ハイフン)」があるお車など)、業務として危険物を積載するお車ではありません。 ・原動機付自転車、二輪車、三輪車、レンタカー、バス、ダンプカー、砂利類運送用普通貨物車、けん引車ではありません。 ・所有かつ使用しており、自動車保険(共済を含まない)に加入しているお車の台数は、今回ご契約される自動車を含めて9 台以下です。 ・保険期間が重複する他の自動車保険(共済を含む)には加入していません。 |
【契約締結後における留意事項(通知義務など)】 | 申込書等に☆が付された以下の事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく弊社ホームページでお手続きいただくか、弊社お客さまサポートセンターまでご連絡ください。お手続きやご連絡がない場合、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。 【通知事項(☆)】 ○ご契約されるお車の登録番号、型式、用途・車種、使用目的、主な使用地(都道府県)(*) (*)保険開始日が平成25 年9 月1 日以降のご契約が対象です。 ○前契約がある場合、以下の項目 等級、保険終了日(満期日。解約・解除された場合は解約日・解除日)、事故件数、事故有係数適用期間(*)、解除歴 (*)保険開始日が平成25 年5 月1 日以降のご契約が対象です。 ○他のお車の自動車保険がある場合、以下の項目等級 ※ただし、通知事項に変更が生じ、弊社にご連絡をいただいた場合でも、ご契約されているお車を改造して、用途・車種が自家用軽四輪乗用車から自家用小型乗用車となった場合など、その事実の発生によって危険増加が生じ、弊社のお取り扱いの範囲外となる場合には、ご契約を解除することがあります。 ◆以下のようなご契約内容の変更にあたっては、あらかじめ弊社ホームページでお手続きいただくか、弊社お客さまサポートセンターまでご連絡ください。 ・ご契約されているお車を変更する場合(ご契約されているお車を新たに取得したお車に変更する場合や、ご契約されているお車の廃車・譲渡などに伴い既に所有する別のお車に変更する場合) ・ご契約されているお車を譲渡する(お車の所有者を変更する)場合(ご契約されているお車を譲渡された場合、このご契約に関する権利および義務は、自動的に譲受人に移りません。) ・主に運転される方を変更する場合 ・運転者限定特約や運転者年齢条件を変更する場合(ご契約されているお車を運転される方を追加する場合、運転される方の年齢や住所が変更になる場合などで、補償される運転者の範囲を変更する場合) ◆ご契約者の住所などを変更した場合には遅滞なく弊社ホームページでお手続きいただくか、弊社お客さまサポートセンターまでご連絡ください。 ◆事故が発生した場合には直ちに弊社ホームページでお手続きいただくか、弊社事故受付センターまでご連絡ください(補償の対象となる方に責任が全くない「もらい事故」の場合もご連絡ください)。なお、正当な理由なく、事故発生の事実を遅滞なくご連絡いただけなかった場合には、それによって弊社が被った損害額を差し引いて保険金をお支 払いします。また、保険金請求権については時効がありますのでご注意ください。 |
4.ご契約の中断制度
自動車保険のご契約者がお車を廃車、譲渡、リース返還などの理由で手放す場合、または海外赴任や留学などで海外に渡航される場合に、ご契約を一旦中断し、中断後の新たなご契約において、中断前に適用されていた等級などを引き継いで再開できる制度です。なお、ご契約の満期日(解約された場合は解約日)から13 ヶ月以内にご連絡がない場合には、この制度をご利用できませんのでご注意ください。
また、この制度のご利用には、その他一定の条件があります。詳細は「自動車保険のxxx・約款」をご確認ください。
5.情報交換制度
ノンフリート等級別料率制度を適切に運用し、保険会社を変更しても以前の事故歴などを正しく保険料に反映するため、保険会社間では、保険期間開始後に前契約や他のお車の自動車保険に関する情報などについて確認を行っています。
保険会社間で確認した内容に基づき、保険開始日の2 ~ 4 週間経過以降に、弊社からお客さまにご連絡させていただくことがあります。
等級・事故件数・前契約と今回のご契約の主に運転される方との関係などに相違があることが判明した場合、保険開始日に遡り、ご契約を訂正し、追加保険料のご請求や確認資料のご提出などをお願いすることがあります。
お手続きに応じていただけない場合には、ご契約を解除させていただくことがあり、7 ~ 20 等級のご契約が解除となった場合、新たなご契約で等級を引き継ぐことができなくなります。
6.責任開始期
弊社の保険責任は保険期間の初日の午後4 時(申込書等にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に開始します。保険期間が始まった後であっても、弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできません。
7.保険金をお支払いできない場合など
(1)保険金をお支払いできない場合
主な場合のみ記載しています。詳細およびその他の補償の保険金をお支払いできない場合については約款をご確認ください。
【対人賠償責任保険】 | ○台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波によって生じた損害 ○弊社以外の方との約定によって、加重された賠償責任を負担することによって生じた損害 ○次にあてはまる方が死亡もしくはケガをされたことにより、補償の対象となる方が受けた損害 ・主に運転される方 ・ご契約されているお車を運転されていた方、もしくはその父母、配偶者、子 ・補償の対象となる方の父母、配偶者もしくは子 ・補償の対象となる方の業務に従事中の使用人 など |
【対物賠償責任保険】 | ○台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波によって生じた損害 ○弊社以外の方との約定によって、加重された賠償責任を負担することによって生じた損害 |
【対物賠償責任保険】 | ○次にあてはまる方の所有・使用または管理する物に損害が生じたことによって、補償の対象となる方が受けた損害 ・主に運転される方 ・ご契約されているお車を運転されていた方、もしくはその父母、配偶者、子 ・補償の対象となる方の父母、配偶者もしくは子 など |
【搭乗者傷害保険】 【人身傷害補償保険】 【自損事故傷害保険】 【無保険車事故傷害保険】 | ○無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害 ○地震、噴火、津波によって生じた損害 など |
【車両保険】 | ○無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害 ○地震、噴火、津波によって生じた損害 ○詐欺または横領によって生じた損害 ○ご契約されているお車に存在する欠陥、摩滅、腐食、さび、その他の自然消耗によって生じた損害 ○故障による損害 ○パンクなどのタイヤのみに生じた損害(ご契約されているお車の他の部分と同時に生じた損害や火災・盗難によって生じた損害は補償の対象となります) ○ご契約されているお車に定着されていない付属品の損害(ご契約されているお車の他の部分と同時に生じた 損害や火災によって生じた損害は補償の対象となります) など |
【弁護士費用等補償保険】 | ○無免許運転、酒気帯び運転などによってその本人に生じた損害 ○地震、噴火、津波によって生じた損害 ○次のいずれかの方が賠償義務者となったときの損害 ・主に運転される方 ・主に運転される方の配偶者 ・主に運転される方(または配偶者)と同居している親族 ・主に運転される方(または配偶者)と別居している未婚の子 ・補償の対象となる方の父母、配偶者、または子 など |
(2)補償される運転者の範囲
運転者限定特約の付帯や運転者年齢条件の設定により、保険料を安くすることができますが、これらの条件を満たさない方が運転中の事故については、原則として保険金をお支払いできません。詳細は「〈1〉〉契約概要のご説明」および申込書等でご確認ください。
(3)免責金額(自己負担していただく金額)
車両保険および車載身の回り品補償特約について免責金額が設定されています。なお、ご契約の免責金額については申込書等でご確認ください。
8.保険料の払込期限など
お支払い期日までに保険料の全額をお支払いください。お支払いがない場合、万一事故が発生しても保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。7 ~ 20 等級のご契約が解除となった場合、新たなご契約で等級を引き継ぐことができなくなります。
9.保険金のご請求・お支払い
○保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本などの補償を受けられる方を確認するための書類
・自動車検査証などのお車の詳細を確認するための書類
・他の保険契約などの保険金支払内容を記載した支払内訳書など、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
○保険金請求権には時効がありますのでご注意ください。
10.解約と解約返れい金(解約に際しての払い戻し保険料)
ご契約の解約に際しては、以下の式に基づいて計算した額を払い戻し保険料としてお支払いします。なお、解約の時期によっては払い戻し保険料がない場合もあります。また、解約日以前にご契約内容の変更がある場合、保険料の払い戻しや追加でのお支払いをお願いすることがあります。
払い戻し保険料=年額保険料(*1)×(1 -既経過期間(*2)に対応する短期率)
(*1)ご契約内容を変更された場合は、変更後の契約内容に対する年額保険料とします。
(*2)保険開始日から解約日までの期間とします。
【既経過期間に対応する短期率】
7日まで:10% | 15日まで:15% | 1か月まで:25% | 2か月まで:35% | 3か月まで:45% | 4か月まで:55% | 5か月まで:65% |
6か月まで:70% | 7か月まで:75% | 8か月まで:80% | 9か月まで:85% | 10か月まで:90% | 11か月まで:95% |
ご契約を解約される場合には、弊社ホームページでお手続きいただくか、弊社お客さまサポートセンターまでご連絡ください。
払い戻し保険料が発生する場合は、ご契約者本人名義の金融機関(銀行・信用金庫・信用組合)口座への振り込みにて返金します(一部お取り扱いができない金融機関もあります。詳細は弊社お客さまサポートセンターまでお問い合わせください)。
11.保険会社破綻時の取り扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合などには、保険金、払い戻し保険料などの支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金・払い戻し保険料などは原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3 ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
12.サービス
サービスの内容は予告なく変更される場合があります。また、ご利用にあたっては一定の条件があります。詳細は弊社ホームページをご確認ください
(ロードサービスについては、弊社ホームページに掲載している「ロードサービス利用規約」も併せてご確認ください)。
13.お問い合わせ窓口
弊社へのお問い合わせ窓口、日本損害保険協会そんぽADR センター(指定紛争解決機関)のご利用については、冒頭の〈お問い合わせ窓口 〉をご覧ください。
2014 年1 月作成
AA80120-110-9-1401