Contract
auわんにゃんサポート会員向け
2024 年 2 月
a u わんにゃんサポート「 ミニペット保 険 」
(ミニペット傷害補償特約付ペット医療費用保険)
ご契 約 のしおり(重要事項説明書・普通保険約款・特約集)
[2024 年 4 月 1 日以降保険始期契約用]
このご契約のしおり(重要事項説明書・普通保険約款・特約集)は、保険始期が 2024 年 4 月 1 日以降のご契約に適用されます。
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ミニペット傷害補償特約付ペット医療費用保険 重要事項のご説明
(重要事項説明書)
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご契約に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
■この書面は、au わんにゃんサポート「ミニペット保険」(ミニペット傷害補償特約付ペット医療費用保険)に関する重要な事項を説明しています。ご契約前に必ずお読みになり、内容に誤りがないことをご確認ください。
■本保険は保険契約者を KDDI 株式会社、引受保険会社を au 損害保険株式会社(以下「当社」といいます。)とするミニペット傷害補償特約付ペット医療費用保険の商品付帯契約です。「au わんにゃんサポート」会員さまの保険料負担はありません。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「普通保険約款・特約」(P.7
~)をご確認ください。なお、ご不明な点があれば、下記「au 損保カスタマーセンター」までお問い合わせください。
契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明
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▼ 主な用語のご説明 「普通保険約款・特約」(P.7~)にも用語のご説明が記載されておりますので、ご確認ください。
支払限度額 | 保険期間中にお支払いする治療費用保険金の合計の限度額をいいます。 |
疾病 | 対象ペットが被った傷害以外の身体の障害をいいます。 |
獣医師 | 獣医師法(昭和24年法律第186号)に定める獣医師名簿に登録され、免許を交付されている者をいいます。 |
手術 | 治療を目的とし、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいい、全身麻酔下での食道、胃等における異物除去目的のための内視鏡を用いた処置を含みます。 |
傷害 | 対象ペットが急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒は含みません。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
身体障害 | 傷害または疾病をいいます。 |
対象ペット | 補償の対象となる犬または猫をいいます。 |
治療 | 獣医師(注1)が必要であると認め、獣医師(注1)が行う治療(注2)をいいます。なお、対象ペットの身体障害が平常の生活に支障がない程度に回復した場合は、治療を完了したものとします。 (注1)被保険者が獣医師である場合は、その被保険者以外の獣医師をいいます。 (注2)予防措置を含みません。 |
動物病院 | 獣医療法(平成4年法律第46号)に定める診療施設をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、対象ペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において治療に専念させることをいいます。 |
被保険者 | 補償を受けられる方をいいます。 |
au 損保カスタマーセンター
0120-853-870
受付時間 9:00~18:00
(年末年始を除きます)
※一部のIP電話などご利用いただけない場合が
※携帯電話・PHS からもご利用いただけます。
※おかけ間違いにご注意ください。
ございます。
株式会社アニポスが提供する「ペット保険金請求サービス」です。
<アプリダウンロードはこちら>
アニポスアプリ
※アプリのご利用方法 https://guides.anipos.co.jp/wannyan/
保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
当社へのお問い合わせ・ご相談・苦情がある場合は下記にご連絡ください。
指定紛争解決機関について
注意喚起情報
当社との間で問題を解決できない場合は
当社は、保険業法に基づく金融庁⾧官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
入院・手術をされた場合、30 日以内に下記アプリよりご連絡ください。
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一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
[ナビダイヤル(有料)] 0570-022808
※受付時間 平日 AM9:15~PM5:00
(土・日・祝日および年末年始を除きます)
※携帯電話からもご利用できます。
※IP 電話からは 03-4332-5241 におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html
Ⅰ.契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
契約概要
1 商品の仕組み
この保険は、ミニペット傷害補償特約をセットしたペット医療費用保険の商品付帯契約となります。
対象ペットが事故により傷害(「ケガ」といいます。)を被り、その直接の結果として日本国内の動物病院において治療を受けた場合に、それにより発生した費用を被保険者が負担したことによって被った損害に対して保険金をお支払いする保険です。
疾病(「病気」といいます。)は保険金お支払いの対象外となります。
入院 | 手術 | 通院 | |
ケガ | ○ | ○ | × (注) |
病気 | × | × | × |
治療内容と補償との関係は以下のとおりです。 ○:補償対象 ×:補償対象外
(2)被保険者の範囲
(注)手術を伴う通院(日帰り手術)の場合には手術費用以外の手術日の治療費用も補償の対象となります。ただし、手術をすることとなった原因となるケガにかかるものに限ります。
契約概要
被保険者は、「au わんにゃんサポート」会員ご本人および次の①から③に掲げる方となります。なお、ご本人またはその配偶者と本人以外の被保険者との続柄は、対象ペットが治療を受け、それにより被保険者が負担する費用が発生した時におけるものをいいます。
① ご本人の配偶者(注1)
② ご本人またはその配偶者の同居の親族(注2)
③ ご本人またはその配偶者の別居の未婚(注3)の子
(注1)婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。
(注2)6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。
(注3)未婚とは、これまでに婚姻歴のないことをいいます。
契約概要
(3)対象ペットの範囲
対象ペットは、被保険者が愛玩用または身体障害者補助犬(注 1)として飼育する犬および猫となります(注 2)。ただし、次の①からⒷに掲げる犬または猫は対象ペットに含みません。
① 闘犬、興行犬、賭犬、猟犬
② 競技への参加を目的とした犬または猫
③ 繁殖を主たる目的として飼育されている犬または猫
➃ 警察犬、麻薬捜査犬等の職業犬の育成を主たる目的として飼育されている犬
⑤ 貸出用の犬または猫
⑥ 動物園、テーマパーク等での展示用に飼育されている犬または猫
⑦ その他商業目的の犬または猫
Ⓑ 上記①から⑦に類する犬または猫
(注 1)盲導犬、介助犬および聴導犬をいいます。
(注 2)複数頭飼育している場合は、全ての犬および猫が対象ペットとなります。
(1)基本となる補償【治療費用保険金】
契約概要
注意喚起情報
2 基本となる補償および引受条件
「保険金をお支払いする場合」、「保険金をお支払いできない主な場合」は次のとおりです。詳細は「普通保険約款・特約集」をご確認ください。
対象ペットが事故によりケガを被り、日本国内の動物病院で入院または手術(注1)による治療を受け、被保険者がその治療費を負担した場合に、損害の額(注2)をお支払いします。ただし、お支払いする保険金は、保険期間を通じて支払限度額(1万円)をもって限度となります(注3)。
(注1)日帰り手術を含みます。
(注2)被保険者が負担した次の①から➃に掲げる費用の額をいいます。
① 獣医師の行う診断(※1)に要する費用
② 獣医師による診察費(※2)、処置費および手術費
③ 動物病院の入院費
➃ 獣医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
(※1)諸試験またはX線検査等の諸検査を含みます。 (※2)初診費および再診費をいいます。
(注3)被保険者が複数の対象ペットを飼育している場合は、全ての対象ペットの損害の額を合算した支払限度額が限度となります。
保険金をお支払いする場合
保険金をお支払いできない主な場合 | ||
お支払いの対象とならない身体障害 | 病気・ 先天異常 | ■病気 ■初年度契約の保険期間の開始日より前に獣医師により発見されていた先天性異常 など |
既往症 | ■初年度契約の保険期間の開始日より前に被っていたケガ など | |
飼い主等の行為 | ■故意または重大な過失によるケガ ■給餌または給水等基本的な管理を怠ったことによるケガ ■精神障害、心神喪失または酒に酔った状態により正常な判断ができないおそれのある状態における行為によるケガ など | |
自然災害 | ■地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ など | |
対象ペットの状態 | 年齢 | ■対象ペットが生後30日までの間に被ったケガ |
お支払いの対象とならない治 療 費など | 予防に関する費用 | ■ワクチン接種費用 ■ノミおよびマダニの除去費用 ■病気予防のための検査または投薬、予防接種費用および定期健診、予防的検査費用 など |
治療費以外の費用 | ■シャンプー、薬用シャンプー、医薬品シャンプーおよびイヤークリーナー ■往診費用、対診費用および夜間休日診療費用(注) (注)夜間診療や休日診療による割増費用をいい、割増費用以外の通常の治療費は支払い対象となります。 ■ペットの移送費 ■マイクロチップの挿入費用 ■安楽死のための費用 ■葬儀費および埋葬費等ペットの死後に要した費用 ■相談料・指導料ならびにカウンセリングおよびセカンドオピニオンのための費用 ■動物病院へ行かずに薬剤のみ配達される場合の配達料およびこれらと同種の費用 ■各種証明書類の作成費用および郵送費 など | |
健康食品・医薬部外品等 | ■入院中の食餌に該当しない食物および療法食 ■獣医師が処方する医薬品以外のもの ■漢方、温泉療法、酸素療法、免疫療法等 など | |
その他保険金をお支払いできないものとして | ■妊娠、出産、帝王切開、人工流産等の繁殖に関する費用 ■不妊、避妊に関すこ うる費用さ い そ しょう ■乳歯遺残、停留睾丸こ う、臍ヘルニア、鼠こ う径ヘルニアおよび睫毛乱生の処置費用 ■爪の切除、爪切、肛門腺除去および肛門腺搾りに関する費用 |
当社が定める費用 | ■断耳、断尾、声帯除去および美容整形等に関する費用 ■歯科治療および歯石除去に関する費用 など |
注意喚起情報
(2)補償の重複に関するご注意
被保険者ご本人またはそのご家族が、既に同種の補償を契約されている場合は、補償が重複することがあります。補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
契約概要
注意喚起情報
(3)補償期間保および開始・終了時期
■補償開始日時
「au わんにゃんサポート」加入日翌月 1 日の午前0時から 1 年間が補償期間となります。以降、退会のお申し出
がない限り 1 年間の補償期間が自動継続されます。
■補償終了日時
「au わんにゃんサポート」を退会された月の月末日の午後 12 時をもって補償が終了します。
注意喚起情報
1 保険会社破綻時の取扱い
その他、留意していただきたいこと
引受保険会社が経営破たんに陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。ペット医療費用保険は「損害保険契約者保護機構」の対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも保険金は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から 3 か月以内に発生した事故による保険金は 100%補償されます。
2 個人情報の取扱い 注意喚起情報
個人情報の利用目的について
本保険契約に関する個人情報は、適正な保険のお引受け、万一保険事故が発生した場合の円滑かつ適切な保険金のお支払い、保険契約に付帯されるサービスのご提供のほか、継続のご案内、保険制度の健全な運営(再保険契約に伴う諸手続きを含みます)、商品のご提案、グループ会社および提携先・委託先等の商品・サービスのご提案・ご提供等に利用させていただきます。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の 10)により、利用目的が限定されています。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます)、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
■法令等の対応について
個人情報の保護に関する法律その他の法令等により外部へ提供することがあります。
■契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結または保険金の請求に際して行われる不正行為を排除するために、損害保険会社等の間で、個人データを共同利用します。
■再保険について
当社は、再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、本保険契約や保険金に関する情報を再保険会社等に提供することがあります。
詳しくは当社ホームページ(https://www.au-sonpo.co.jp/)をご覧いただくか、au損保カスタマーセンターにお問い合わせください。
3 重大事由による解除
保険金を支払わせることを目的として対象ペットの身体障害を発生させた場合、詐欺を行った場合、また、ご契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などについては、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります。
4 補償内容の変更、終了について
当社が普通保険約款、特約等を改定した場合、補償期間によって適用される普通保険約款、特約等が変更される場合が
あります。
また、補償期間の途中であっても、補償内容が変更または終了する場合あります。あらかじめご了承ください。
5 万一、事故が発生した場合のご注意
対象ペットがケガを被り動物病院で治療を受けた場合には、ケガの原因となった事故の発生の日または治療を開始した日から 30 日以内にau損保までご連絡ください。
保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類等をご提出いただく場合があります。
<保険金請求書類>
(1)当社所定の保険金請求書 | |||||
(個人情報の取扱いに関する同意を含みます。) | |||||
(2)当社所定の身体障害状況報告書など | |||||
※ | 身体障害(ケガ)を被った詳しい状況を申告いただく書類をいいます。 | ||||
(3)被保険者であることを確認する書類 | |||||
例 | ・家族関係の証明書類(住民票、健康保険被保険者証) | など | |||
(4)対象ペットを特定するための書類 | |||||
例 | ・被保険者が飼育するペットであることの自認書 | ・対象ペットの写真 | など | ||
(5)保険金の請求権をもつことの確認書類 | |||||
例 | ・印鑑証明書、資格証明書 ・戸籍謄本 ・委任状 | ・未成年者用念書 | など | ||
(6)保険金をご請求する場合に必要となる書類など | |||||
① 身体障害(ケガ)の発生を示す書類など | |||||
例 | ・獣医師の作成する診断書 ・公的機関が発行する証明書(事故証明書など) ・獣医師の作成する死亡診断書または死体検案書(治療中に対象ペットが死亡した場合) ・身体障害の発生がわかる写真 | など | |||
② 保険金支払額の算出に必要な書類 | |||||
例 | ・動物病院の発行する診療明細書 ・領収書 ・(上記資料が提出できない場合)当社所定の診療明細書 | など | |||
③ その他の書類 | |||||
例 | ・調査同意書(当社が身体障害の状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) | など |
ペット医療費用保険普通保険普通保険約款・特約
ペット医療費用保険普通保険約款
ご契約に適用される保険約款において、次表に掲げる用語の定義は、本約款において共通のものとして、それぞれ次表に定めるところに従います。
<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>
(50 音順)
用語 | ご説明 | |
か | 解除 | 当会社からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | ご契約者からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 | |
き | 既経過期間、未経過期間 | 「既経過期間」とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、「未経過期間」とは、保険期間の末日までの残存期間をいいます。 |
危険 | 傷害または疾病の発生の可能性をいいます。 | |
け | 継続契約 | ペット医療費用保険契約の保険期間の末日(注)を保険期間の初日とするペット医療費用保険契約をいいます。 (注)末日よりも前に解除または解約されていた場合には、その解除日または解約日と します。 |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書および告知書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
ご契約者 | 保険証券の「ご契約者」欄に記載されているご契約の当事者で、保険契約の変更・解約や保険料のお支払いなど、この保険約款に定める権利を有し義務を負う方をいいます。 | |
し | 死体の検案 | 死体について、死亡の事実を獣医学的に確認することをいいます。 |
疾病 | 対象ペットが被った傷害以外の身体の障害をいいます。 | |
獣医師 | 獣医師法(昭和24年法律第186号)に定める獣医師名簿に登録され、免許を交付されている者をいいます。 | |
手術 | 治療を目的とし、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施 すことをいい、全身麻酔下での食道、胃等における異物除去目的のための内視鏡を用いた処置を含むものとします。 | |
傷害 | 対象ペットが急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒は含みません。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 | |
初年度契約 | 継続契約以外のペット医療費用保険契約をいいます。 | |
身体障害 | 傷害または疾病をいいます。 | |
身体障害を被った時 | 次のいずれかの時をいいます。 ア.傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 イ.疾病については、獣医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、獣医師の診断によりはじめて発見された時 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 獣医師(注1)が必要であると認め、獣医師(注1)が行う治療(注2)をいいます。なお、対象ペットの身体障害が平常の生活に支障がない程度に回復した場合は、治療を完了したものとします。 (注1)被保険者が獣医師である場合は、その被保険者以外の獣医師をいいます。 (注2)予防措置を含みません。 |
つ | 通院 | 動物病院に通い、または往診により、対象ペットに治療を受けさせることをいいます。 |
用語 | ご説明 | |
と | 動物病院 | 獣医療法(平成4年法律第46号)に定める診療施設をいいます。 |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。 | |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、対象ペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において治療に専念させることをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
ふ | 普通保険約款 | ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
ほ | 暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険契約上の権利および義務 | 保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。 | |
本人 | 対象ペットを所有または管理する保険証券の被保険者本人欄に記載された方をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条[保険金をお支払いする場合]
(1)当会社は、対象ペットが身体障害を被り、その直接の結果として日本国内の動物病院において治療を受けた場合は、それにより発生した費用を被保険者が負担したことによって被った損害に対して、この約款に従い治療費用保険金(注)をお支払いします。
(注)以下「保険金」といいます。
(2)本条(1)の損害には、手術を伴わない通院による治療を受けたことによって被った損害は含みません。
第2条[対象ペット-補償の対象となる動物]
この約款における対象ペットは、保険証券に記載された犬または猫をいいます。
第3条[被保険者-補償を受けられる方]
(1)この約款における被保険者は、本人および次の①から③に掲げる方(注1)とします。
① 本人の配偶者
② 本人またはその配偶者の同居の親族(注2)
③ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注3)の子
(注1)本人を含めて、以下「家族」といいます。
(注2)6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。
(注3)未婚とは、これまでに婚姻歴のないことをいいます。
(2)本条(1)の本人またはその配偶者との続柄は、対象ペットが治療を受け、それにより被保険者が負担する費用が発生した時におけるものをいいます。
(3)保険契約締結の後、譲渡等により、本人が対象ペットを所有または管理する者でなくなった場合には、ご契約者は次の①または②のいずれかの手続きを行わなければなりません。
① 新たに対象ペットを所有または管理する者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解約すること。
(4)本条(3)の手続きが行われるまでの間は、本条(1)および(2)の規定の適用は、譲渡等を行ったその本人またはその配偶者との続柄によるものとします。
第4条[保険金をお支払いできない場合-その1]
当会社は、対象ペットの受けた治療の原因が次の①から⑪に掲げる事由のいずれかによって被った身体障害である場合は、保険金をお支払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金をお支払いしないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
➃ 原因がいかなる場合でも、対象ペットに対して給餌または給水等基本的な管理を怠ったこと
⑤ 被保険者の精神障害、心神喪失または酒に酔った状態により正常な判断ができないおそれのある状態における行為
⑥ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響による行為
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
Ⓑ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑨ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑩ 上記⑦から⑨の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑪ 上記⑨以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[保険金をお支払いできない場合-その2]
当会社は、次の①または②に掲げる身体障害に対しては、保険金をお支払いしません。
① 狂犬病、ジステンパー感染症、犬パラインフルエンザ感染症、アデノウィルス感染症、犬コロナウィルス感染症、レプトスピラ感染症、犬パルボウィルス感染症、フィラリア症、猫汎白血球減少症、猫カリシウィルス感染症、猫ウィルス性鼻気管炎、猫白血病ウィルス感染症等のワクチン等による予防措置の可能な感染症に対する治療 用(注)
② 猫伝染性腹膜炎、猫後天性免疫不全症候群(FIV)
(注)その疾病の発病がその予防措置の有効期限内であった場合を除きます。
第6条[費用の範囲]
(1)第1条[保険金をお支払いする場合](1)の 用とは、次の①から➃に掲げるものをいいます。
① 獣医師の行う診断(注1)に要する 用
② 獣医師による診察 (注2)、処置 および手術
③ 動物病院の入院
➃ 獣医師の処置または処方による薬剤 、治療材料 および医療器具使用料
(注1)諸試験またはX線検査等の諸検査を含みます。
(注2)初診 および再診 をいいます。
(2)本条(1)の 用には、次の①から⑲に掲げるものは含まれません。
① ワクチン接種 用およびその他疾病予防のための検査または投薬、予防接種 用および定期健診、予防的検査のための 用
② 妊娠、出産、帝王切開、人工流産等の繁殖に関連する 用および出産後の症状の治療 用
③ 不妊、避妊を目的とした手術および処置に伴う 用
こう さい そ しょう
➃ 乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、鼠径ヘルニアおよび 睫 毛乱生に起因する全ての処置ならびに爪の切除(注
こう こう
1)、爪切、肛門腺除去および肛門腺搾りの処置 用
⑤ 断耳、断尾、声帯除去および美容整形など、疾病治療ではない手術に要する 用
⑥ 歯科治療 用(注2)および歯石除去 用
⑦ 入院中の食餌に該当しない食物および療法食ならびに獣医師が処方する医薬品以外のもの(注3)
Ⓑ シャンプー、薬用シャンプー、医薬品シャンプーおよびイヤークリーナー(注4)
⑨ ノミおよびマダニの除去 用
⑩ 漢方、温泉療法、酸素療法、免疫療法等の代替的処置による治療のための 用
⑪ 往診 用、対診 用および夜間休日診療 用(注5)
⑫ ペットの移送
⑬ マイクロチップの挿入 用
⑭ 安楽死のための 用
⑮ 葬儀 および埋葬 等ペットの死後に要した 用
⑯ 各種証明書類の作成 用および郵送
⑰ 相談料および指導料ならびにカウンセリングおよびセカンドオピニオンのための 用
⑱ 健康体に行われた検査後に症状原因または診断名が確定した場合のその検査 用(注6)
ろう
⑲ 動物病院へ行かずに薬剤のみ配達される場合の配達料およびこれらと同種の 用
こう
(注1)狼爪の除去を含みます。
(注2)歯および歯肉の治療 用をいい、不正咬合その他異常形成の改善治療 用を含みます。
(注3)健康補助食品、医薬品指定のない漢方薬、医薬部外品等をいいます。
(注4)動物病院内で処置に用いられるものを除きます。
(注5)夜間診療や休日診療による割増 用をいい、割増 用以外の通常の治療 は支払い対象となります。
(注6)健康体を想定して行われた検査 用を含み、加療の効果を計るために治療の一環を構成する検査 用は含みません。
第7条[お支払いする保険金の計算]
(1)当会社は、被保険者が第1条[保険金をお支払いする場合]の損害を被った場合には、次の算式によって算出した額を治療 用保険金として、その損害を被った被保険者にお支払いします。ただし、保険期間を通じて、保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。
治療 用保険金の額
保険金支払割合(注2)
損害の額(注1)
= ×
(注1)被保険者が負担した 用の額をいいます。
(注2)保険金支払割合として保険証券に記載された割合をいいます。
(2)この保険契約が継続契約である場合において、対象ペットが身体障害を被った時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された治療 用保険金の額と、身体障害を被った時の保険契約の支払条件により算出された治療 用保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
第8条[他の保険契約等がある場合の保険金の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、第6条
[ 用の範囲]の規定による 用の額を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険金としてお支払いします。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第6条の規定による 用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第9条[他の身体障害の影響等]
(1)対象ペットが第1条[保険金をお支払いする場合]の保険金支払いの対象となっていない身体障害の影響により、保険金をお支払いすべき身体障害の程度が加重された場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
(2)正当な理由がなくご契約者、被保険者もしくは保険金を受け取るべき者が治療を怠ったことまたはご契約者、被保険者もしくは保険金を受け取るべき者が治療を受けさせなかったことにより対象ペットの身体障害の程度が加重された場合も、本条(1)と同様の方法でお支払いします。
第2章 基本条項
第1条[補償される期間-保険期間]
(1)この保険契約で補償される期間は、保険証券に記載された保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後
4時に終わります。
(注)保険証券に午後4時以外の時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当会社は、保険期間が開始した場合においても、対象ペットが受けた治療が次の①から③のいずれかに該当する場合は、保険金をお支払いしません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に対象ペットが被った身体障害に対する治療
② この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に受けた治療
③ 対象ペットが身体障害を被った時が、その身体障害を被った時のペット医療 用保険契約の保険期間の開始時から、そのペット医療 用保険契約の保険料を領収した時までの期間中であった場合は、その身体障害によって継続契約であるこの保険契約の保険期間中に受けた治療
第2条[保険期間と支払責任の関係]
(1)当会社は、対象ペットが保険期間中に治療を受けた場合に保険金をお支払いします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、対象ペットが受けた治療の原因となった身体障害を被った時が次の①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、保険金をお支払いしません。
① 身体障害が傷害の場合には、保険期間の開始時より前
② 身体障害が疾病の場合には、保険期間の初日からその日を含めて 30 日を経過した日の翌日の午前0時より前
(3)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、対象ペットが受けた治療の原因と
なった身体障害を被った時が次の①または②のいずれかに該当するときは、当会社は、保険金をお支払いしません。
① 身体障害が傷害の場合には、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時より前
② 身体障害が疾病の場合には、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の初日からその日を含めて 30 日を経過した日の翌日の午前0時より前
第3条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務]
(1)ご契約者または被保険者になる方は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)この保険契約を締結する際に、当会社が特に必要と認めた場合は、事実の調査を行い、また、ご契約者または被保険者に対して当会社の指定する獣医師が作成した対象ペットの診断書の提出を求めることができます。
(3)この保険契約が継続契約である場合には、対象ペットの健康状態については、告知事項とはしません。ただし、この保険契約の支払条件が、この保険契約の継続前契約に比べて当会社の保険責任を加重するものである場合に は、告知事項とします。
第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い]
(1)当会社は、保険契約締結の際、ご契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定に基づく当会社の解除権は、次の①から➃のいずれかに該当する場合には行使しません。
① 本条(1)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が、保険契約締結の際、本条(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 対象ペットが身体障害を被る前に、ご契約者または被保険者が、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。
➃ 当会社が、本条(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険金のお支払い]
(1)第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が対象ペットが身体障害を被った後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第4条(1)に規定する事実に基づかずに被った対象ペットの身体障害については適用しません。
第6条[ご契約後にご契約者が住所を変更した場合-通知義務]
保険契約締結の後、ご契約者が保険証券に記載された住所または通知先を変更した場合は、ご契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第7条[保険契約の無効]
ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第8条[保険契約の失効]
保険契約締結の後、次の①または②のいずれかの事由に該当した場合には、保険契約は効力を失います。
① 対象ペットが死亡した場合
② 第1章補償条項第7条[お支払いする保険金の計算]の治療 用保険金の支払額の合計が、支払限度額に相当する額となった場合
第9条[保険契約の取消し]
ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 10 条[重大事由による保険契約の解除]
(1)当会社は、次の①から➃のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として対象ペットの身体障害を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ご契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ 上記①から③に掲げるもののほか、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、上記①から③の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次の①から③のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注)することができます。
① 本人が、本条(1)③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、本条(1)③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
③ 被保険者に発生した損害に対してお支払いする保険金を受け取るべき者が、本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当すること。
(注)解除する範囲は①の事由がある場合には、その家族に係る部分とし、②または③の事由がある場合には、その被保険者に係る部分とします。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が対象ペットが身体障害を被った後になされた場合であっても、第 12 条
[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、本条(1)の①から➃の事由または本条(2)の①から③の解除の原因となる事由が発生した時から解除がなされた時までに対象ペットが受けた治療による損害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)をお支払いしません。この場合において、既に保険金(注2)をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)本条(2)①の規定による解除がなされた場合には、その家族に発生した損害をいい、(2)②または③の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した損害をいいます。
(注2)本条(2)③の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(4)ご契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)③ア.からオ.のいずれにも該当しない被保険者に発生した損害については適用しません。
第 11 条[ご契約者からの保険契約の解約]
ご契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第 12 条[保険契約の解除または解約の効力]
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 13 条[保険料の返還または追加保険料の請求]
事由 | 保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定 |
① 第3条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務](1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があると き | ア.変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 イ.当会社は、ご契約者が上記ア.の規定による追加保険料を払い込まなかった場合(注 1)は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合には、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 ウ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、上記イ.の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合にお いて、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することがで きます。 |
当会社は、次表の①からⒷの事由に該当する場合は、保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定に従い、ご契約者に保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
事由 | 保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定 |
② 第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定により当会社が保険契約を解除 した場合 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
③ 第7条[保険契約の無効]の規定により保険契約が無効となる場合 | 保険料を返還しません。 |
➃ 保険契約が失効となる場合 | ア.第8条[保険契約の失効]②の事由に該当したことによる失効の場合保険料を返還しません。 イ.上記ア.以外の場合 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
⑤ 第9条[保険契約の取消し]の規定により保険契約が取消 しとなる場合 | 保険料を返還しません。 |
⑥ 第 10 条[重大事由による保険契約の解除](1)または(2)の①の規定により当会社が保険契約を解除した場合 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
⑦ 第 11 条[ご契約者からの保険契約の解約]の規定によりご契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式によって計算した額を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し月割(注2)によって計算した保険料 |
Ⓑ 上記①のほか、保険契約締結の後、ご契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき | ア.変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発生した身体障害による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金をお支払いします。 |
(注1)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注2)1か月に満たない期間は1か月とします。
第 14 条[身体障害を被った場合の義務等]
(1)対象ペットが傷害を被った場合および治療を開始した場合は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、傷害の原因となった事故の発生の日または治療を開始した日からその日を含めて 30 日以内に事故発生の状況ならびに身体障害の内容および治療の状況等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは対象ペットの診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第 15 条[保険金のご請求]
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合]に規定する用を負担した時に発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容、対象ペットの身体障害の程度または治療の状況等に応じ、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく次の①から➃に掲げることを行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
① 本条(5)の規定に違反した場合
② 保険金請求書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 保険金請求書類(注)または証拠を偽造した場合
➃ 保険金請求書類(注)または証拠を変造した場合
(注)本条(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第 16 条[時効]
保険金請求権は、第 15 条[保険金のご請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 17 条[当会社の指定する獣医師が作成した診断書等の要求]
(1)当会社は、第 14 条[身体障害を被った場合の義務等]の規定による通知または第 15 条[保険金のご請求]の規定による請求を受けた場合は、身体障害の内容の認定その他保険金のお支払いにあたり必要な限度において、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する獣医師が作成した対象ペットの診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した 用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第 18 条[保険金のお支払い]
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次表の①から➃の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.身体障害の原因 イ.身体障害発生の有無 ウ.身体障害発生の時期、状況エ.身体障害の内容 オ.治療の状況 カ.対象ペットに該当する事実キ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金をお支払いでき ない事由の有無 | この保険契約において保険金をお支払いできない事由としている事由に該当する 事実の有無 |
③ お支払いする保険金の額の算出 | ア.身体障害の程度 イ.身体障害の原因と身体障害との関係ウ.身体障害と治療との関係 エ.治療の経過および内容 |
➃ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第 15 条[保険金のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から➃に掲げる事項の確認をするため、次表の①から➃の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次表に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) | 180 日 |
② 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、動物病院、検査機関その他の専門機関によ る診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の ①から➃の事項の確認のための調査 | 60 日 |
➃ 本条(1)の①から➃の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最⾧の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険金は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 19 条[代位]
(1)第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合]の損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②の額を限度とします。
① 当会社が損害の全額を保険金としてお支払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な 用は、当会社の負担とします。
第 20 条[対象ペットの契約年齢の計算方法]
対象ペットの契約年齢(注)は、満年齢で計算します。
(注)保険期間の初日における年齢をいいます。(以下同様とします。)
第 21 条[対象ペットの契約年齢または品種を誤った場合の取扱い]
(1)保険契約申込書に記載された対象ペットの契約年齢に誤りがあった場合には、次の①または②のとおり取り扱います。
① 正しい契約年齢が当会社の定める引受対象年齢の範囲外であった場合には、この保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料の全額をご契約者に返還します。
② 正しい契約年齢が当会社の定める引受対象年齢の範囲内であった場合には、初めから正しい契約年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなし、既に払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)保険契約申込書に記載された対象ペットの品種に誤りがあった場合には、次の①または②のとおり取り扱います。
① 正しい品種が当会社の定める引受対象品種の範囲外であった場合には、この保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料の全額をご契約者に返還します。
② 正しい品種が当会社の定める引受対象品種の範囲内であった場合には、初めから正しい品種に基づいて保険契約を締結したものとみなし、既に払い込まれた保険料が正しい品種に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(3)当会社は、ご契約者が本条(1)の②または(2)の②の規定による追加保険料を払い込まなかった場合(注)は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合には、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)当会社が、ご契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(4)本条(1)の②または(2)の②の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、対象ペットが受けた治療が次の①または②のいずれかに該当する場合は、
誤った契約年齢または品種に基づいた保険料の正しい契約年齢または品種に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 契約年齢または品種を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による治療
② 契約年齢または品種を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に受けた治療
第 22 条[ご契約者の変更]
(1)保険契約締結の後、ご契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約上の権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、ご契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、ご契約者が死亡した場合は、その死亡したご契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利および義務が移転するものとします。
第 23 条[ご契約者が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約のご契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外のご契約者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、ご契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他のご契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)ご契約者が2名以上の場合には、それぞれのご契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第 24 条[対象ペットが複数の場合の約款の適用]
対象ペットが2頭以上である場合は、それぞれの対象ペットごとにこの約款の規定を適用します。
第 25 条[訴訟の提起]
この保険契約に関する訴訟は、日本国内における裁判所に提起することにします。
第 26 条[準拠法]
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表(第2章基本条項第 15 条[保険金のご請求]関係)
保険金を請求する場合には、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の治療状況報告書 |
(4)治療日、治療日数および身体障害の内容を証明する獣医師の診断書(注1) |
(5)獣医師による治療行為、処方された薬剤、検査および治療方法が記載された、当会社の定める明細書または動物病院発行の診療明細書または領収証 |
(6)公の機関(注2)の事故証明書 |
(7)被保険者の印鑑証明書 |
(8)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
(9)当会社が対象ペットの症状および治療内容等について獣医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
(10)治療中に対象ペットが死亡した場合には、死亡診断書または死体検案書 |
(11)その他当会社が第2章基本条項第 18 条[保険金のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)疾病についての発生事実、身体障害の程度、手術の内容を証明する記載を要します。
(注2)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注3)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
第1条[この特約の適用条件]
ミニペット傷害補償特約
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
(1)当会社は、この特約により、対象ペットが傷害を被り、その直接の結果として日本国内の動物病院において治療を受けた場合に限り、それにより発生した 用を被保険者が負担したことによって被った損害に対して、普通保険約款およびこの特約の規定に従い治療 用保険金(注)をお支払いします。
(注)以下「保険金」といいます。
(2)本条(1)の損害には、手術を伴わない通院による治療を受けたことによって被った損害は含みません。
第3条[対象ペット-補償の対象となる動物]
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章補償条項第2条[対象ペット-補償の対象となる動物]の規定にかかわらず、被保険者が愛玩用または身体障害者補助犬(注)として飼育する保険証券の対象ペットの範囲に記載された犬もしくは猫またはその双方を対象ペットとします。ただし、次の①からⒷに掲げる犬または猫は対象ペットに含みません。
① 闘犬、興行犬、賭犬、猟犬
② 競技への参加を目的とした犬または猫
③ 繁殖を主たる目的として飼育されている犬または猫
➃ 警察犬、麻薬捜査犬等の職業犬の育成を主たる目的として飼育されている犬
⑤ 貸出用の犬または猫
⑥ 動物園、テーマパーク等での展示用に飼育されている犬または猫
⑦ その他商業目的の犬または猫
Ⓑ 上記①から⑦に類する犬または猫
(注)盲導犬、介助犬および聴導犬をいいます。
第4条[保険金をお支払いできない場合]
当会社は、普通保険約款第1章補償条項第4条[保険金をお支払いできない場合-その1]のほか、対象ペットが生後 30 日までの間に被ったその対象ペットの傷害に対しては、保険金をお支払いしません。
第5条[お支払いする保険金の計算]
(1)当会社は、普通保険約款第1章補償条項第 7 条[お支払いする保険金の計算]の規定にかかわらず、被保険者が第
2条[保険金をお支払いする場合]の損害を被った場合には、次の算式によって算出した額を治療 用保険金として、その損害を被った被保険者にお支払いします。ただし、保険期間を通じて、保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。
治療 用保険金の額
損害の額(注)
=
(注)被保険者が負担した 用の額をいいます。
(2)この保険契約が継続契約である場合において、対象ペットが身体障害を被った時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された治療 用保険金の額と、身体障害を被った時の保険契約の支払条件により算出された治療 用保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
第6条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第2章基本条項第8条[保険契約の失効]、第 20 条[対象ペットの契約年齢の計算方法]および第 21条[対象ペットの契約年齢または品種を誤った場合の取扱い]の規定は適用しません。
第7条[普通保険約款の読み替え]
この特約については、普通保険約款第2章基本条項第 24 条[対象ペットが複数の場合の約款の適用]の規定中、「対象ペット」とあるのは「家族」と、「2頭以上」とあるのは「2以上」と、それぞれ読み替えて適用します。
第8条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
BS0221578A(2402)