各種照会、基本契約料、振込・振替資金、振込手数料、定期預金預入時等の引落口座としてお客様が指定した、ご本人名義の普通預金口座(総合口座、しまぎんインターネット 普通預金、しまぎんインターネット普通預金『しまぎんふるさと預金(通称:TAMERU)』を含む)とします。
しまぎんインターネットバンキング<個人> (しまぎんアプリ版) 利用規定
島根銀行
第1条 しまぎんインターネットバンキング<個人>(しまぎんアプリ版)
しまぎんインターネットバンキング<個人> (しまぎんアプリ版)(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます)がパーソナルコンピューター、携帯電話、スマートフォン(以下「お客様のお使いの機器」といいます)を通じて、インターネット等を介して当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
1.サービス内容
(1) 残高照会、入出金明細照会サービス
(2) 振込・振替取引サービス
(3) 定期預金取引サービス
(4) 住所等の変更サービス
(5)スマホATMサービス
2.利用いただける方
お客様は本規定を承認したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意することとします。
(1) 個人かつ日本国内に居住の 18 歳以上の方で普通預金口座をお持ちの方。
(2) 事業用としてはご利用できません。
(3) 当行が適当と認めた場合に、本サービスは成立するものとします。
3.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。また本サービスの利用に必要となるお客様のお使いの機器および回線等の使用環境は、お客様が自己の負担において準備するものとします。
4.利用申込
本サービス申込みにあたり、当行所定の方法により行うものとします。
5.利用時間
本サービスにおける取扱日・取扱時間は当行所定の日・時間内とします。但し、当行はお客様に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
6.口座の種類
(1) サービス利用口座(以下、「利用口座」といいます)
各種照会、基本契約料、振込・振替資金、振込手数料、定期預金預入時等の引落口座としてお客様が指定した、ご本人名義の普通預金口座(総合口座、しまぎんインターネット普通預金、しまぎんインターネット普通預金『しまぎんふるさと預金(通称:TAMERU)』を含む)とします。
(2) 「利用口座」の追加・削除については、当行所定の方法により行うものとします。
7.資金の引落し
(1) お客様の指定する「利用口座」より資金の引落しを行う取引については、本規定第3条第
2項により取引依頼が確定した場合、当行はその資金および手数料等を、振込・振替指定
日または定期預金の預入日当日にお客様の指定する「利用口座」より、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出を受けることなく引落すこととします。
(2) 前号の引落しが行われなかった場合(残高不足のほか、支払口座が解約済みの場合、お客 様から支払停止の届出がある場合、ローンの延滞、差押え等による支払停止等を含みます)は、お客さまからの取引依頼はなかったものとします。
(3) 本サービスの「利用口座」から同日に数件の引落し(本サービス以外による引落も含みます)をする場合に、その総額が「利用口座」により引落すことのできる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
8.基本契約料
(1) 本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本契約料(消費税を含む、以下同じ)をいただきます。なお、振込手数料(消費税を含む、以下同じ)は別途必要です。
(2) 当行は、この基本契約料およびその支払方法をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。基本契約料以外の本サービスに係る諸手数料についても、新設または改定する場合があります。
(3) 口座振替による利用手数料の引落xx取扱いについては、請求書、領収書等の発行はいたしません。
第2条 本人確認および依頼内容の確認方法
1.本人確認方法
(1) 利用開始時
① 本サービスの利用にあたっては本人確認認証として Trust Idiom(注)の利用を前提とします。
② 利用開始時にご入力いただいた氏名、住所と、オンラインもしくは郵送で当行に提供いただいた情報の一致を確認した場合は、本サービスの利用申込みをお客様の申込みとみなします。
③ サービスの利用にあたり、利用申込時に「ログイン ID」「ログインパスワード」を本サービスの画面上で登録するものとします。なお、本サービスの利用を開始した後は、随時「ログインパスワード」を変更することができます。(パスワードの変更は Trust Idiom(注)上で実施いたします)
(2) サービス利用時
二要素認証などを経た適切なアクセストークンを利用して送信された、取引電文内容と当行に登録された情報との一致を確認した場合は、本サービスの利用および取引をお客様の利用および取引とみなします。
(3) 生体認証による取引承認
① 生体認証による取引承認とは、本サービスの利用時に、スマートフォン等に登載された生体認証機能において、お客様の生体情報を用いることにより、登録情報を入力することなく、各種取引を実施できる機能です。
② 当行所定の生体認証機能が搭載されたスマートフォン等にて用いることができます。
③ お客様の生体情報は、お客様のスマートフォン等で管理され、当行がお客様の生体情報を取得することはありません。
④ 本サービスにおいて、生体認証の利用は必須となります。生体認証の取扱いについては、
Trust Idiom(注)の規定に準拠いたします。
(注)Trust Idiom 利用規約を参照ください。利用規約はしまぎんアプリから閲覧することができます。
(4) 対象取引
以下の取引において、生体認証を使用します。
・ログイン
・振込(予約を含む)
・振替(予約を含む)
・振込限度額変更
・振込予約取消
・定期預金新規預入
・定期預金中途解約
・定期預金満期時解約予約
・スマホATMによる現金の預入または払戻し
2.トランザクション認証(取引認証)
(1) トランザクション認証(取引認証)とは、お客様が振込先や振込金額等の入力をおこなった内容が、通信の途中で改ざんされていないことを、ソフトトークン上で確認する機能をいいます。
(2) お客様は、トランザクション認証(取引認証)対象取引の内容を確認の上、当行へ依頼した取引内容と一致している場合は、当行所定の承認操作を行います。お客様が承認操作を行った場合、当行はお客様からの取引の依頼とみなします。
(3) 対象取引
下記の取引において、トランザクション認証を使用します。
・振込(予約を含む)
・振替(予約を含む)
3.パスワード等の管理
本条第1、2項における本人確認で使用するパスワード等は、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう、お客様自らの責任において厳重に管理してください。安全性を高めるため、パスワード等は定期的に変更してください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。パスワード等の失念や他人に知られた場合は、速やかにお客様から当行に届出てください。当行への届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。また、お客様がパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
第3条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本規定第2条に従った本人確認の終了後、お客様が取引に必要な所定項目を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
2. 取引依頼の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を回答してください。
3. 依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、お客様が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期等によっては、変更または撤回ができないことがあります。
第4条 取引内容の確認
1.当行が取引依頼を受付した場合は、ご利用の端末にプッシュ通知を送信しますので、取引内容を確認してください。
2.本サービスご利用後は、速やかにお取引店または現金自動預払機で預金通帳に記帳、本サービスの
「振込・振替依頼内容照会」、「定期預金明細照会」等により取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を当行に連絡してください。
3.本サービスによる取引内容について、お客様と当行との間で疑義が生じた場合には、当行の機械記録の内容を正当なものとして取扱います。
第5条 取引の内容
1.照会サービス
本サービスでは、お客様の依頼に基づき、お客様の指定する「利用口座」について当行所定の方法・範囲に従い、口座残高の照会、入出金明細の照会を行うことができます。お客様からの依頼に基づいて当行が回答した口座情報は、残高、入出金明細を証明するものではなく、口座の取引内容に変更または取消があった場合には、当行はお客様に通知することなく、回答済みの口座情報を変更または取消を行うことがあります。このような変更または取消のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.振込・振替サービス
本サービスでは、お客様の依頼に基づき、「利用口座」(以下「支払口座」といいます)から、お客様が指定した金額を引落xxうえ、お客様が指定した当行本支店、または当行以外の金融機関の預金口座(以下「振込・振替先口座」といいます)に入金を行います。
(1) 振込・振替の取扱
① 支払口座と振込・振替先口座が共に「利用口座」の場合は「振替」として取り扱います。
② 上記①以外の場合は、「振込」として取扱います。
(2) 振込・振替指定日
振込・振替指定日は、本サービス依頼日当日から30営業日後までの間で指定することができます。
(3) 振込手数料
振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。なお、請求書、領収書等の発行はいたしません。
(4) 振込・振替資金の引落
当行は、本規定第3条第2項により振込・振替依頼が確定した場合、振込・振替資金、振込手数料を振込・振替指定日当日にお客様の指定した支払口座から引き落とすものとします。
(5) 取引時間
振込・振替の手続きは当行所定の時間内に、当行所定の方法により行います。
(6) 取引限度額
振込・振替における1支払口座1日あたりの取引限度額は、当行所定の金額の範囲内とし、その金額の範囲内でお客様の任意に設定できるものとします。1 日あたりの取引限度額とは、振
込・振替依頼受付日基準で、当日扱いの金額と翌営業日扱いの金額を合算したものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼の場合、当行は全額について取引を実行する義務を負いません。
(7) 依頼内容の取消
① 当日日付の振込・振替の場合、依頼内容の取消はできません。
② 翌営業日以降を振込・振替指定日とした場合は、振込・振替指定日の前営業日の取扱時間までは、お客様のお使いの機器を用いて取消を行うことができます。
(8) 振込・振替先口座へ入金できない場合の取扱
振込・振替先口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した支払口座に入金します。なお、その場合、(3)の振込手数料は返却いたしません。
(9) 組戻し・振込内容の変更
① 振込・振替依頼が確定した後の組戻し・振込内容の変更はお客様のお使いの機器から操作できません。やむを得ず組戻し・振込内容の変更が必要な場合は、支払口座のある当行本支店へ書面により依頼するものとし、当行所定の方法で手続きを行います。また、組戻しの場合は当行所定の組戻し手数料(消費税等含み、以下同じ)を支払口座から引落しさせていただきます。組戻しにより、振込先金融機関から返却された資金は、当該資金を引落した支払口座に入金します。なお、この場合、(3)の振込手数料は返却いたしません。
② 振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(10)依頼内容の照会
お客様の依頼にもとづき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して
振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容についてお客様に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった 場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を 負いません。
3.定期預金取引サービス
(1)新規口座開設
本サービスでは、お客様の依頼に基づき、事前に登録されたお客様本人名義の普通預金(利用口座)の店舗に新規口座を開設し、「定期預金利用口座」として登録します。
(2)預入
本サービスでは、お客様の依頼に基づき、普通預金(利用口座)から出金して、定期預金への預入を行います。
① 預入日
本サービス依頼日を預入日といたします。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時間を過ぎている場合または申込をされた日が銀行休業日の場合の預入日は、翌営業日となります。
② 適用金利
定期預金預入日の金利を適用します。
③ マル優定期
マル優定期はお取扱いできません。
(3)解約
本サービスでは、お客様の依頼に基づき、定期預金の解約を行います。
① 自動解約
定期預金の預入時に、満期時取扱いを「自動解約入金」指定することにより、満期日に定期預金を自動解約し、元金および利息を普通預金(当初預入資金出金元口座※)へ入金します。
② 中途解約
満期未到来の定期預金について、中途解約操作を行うことにより、本サービス依頼日に中途解約利率により解約し、元金および利息を普通預金(当初預入資金出金元口座※)へ入金します。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時間を過ぎている場合または依頼日が銀行休業日の場合は、翌営業日となります。
※インターネットバンキング<個人>にて申し込まれた定期預金については、預入時に利用された代表口座へ入金します。
(4) 明細照会
本サービスでは、登録されている定期預金口座の明細照会を行うことができます。
4.住所等の変更サービス
本サービスでは、お客様の依頼に基づき、お客様は当行に届け出た事項のうち、住所、電話番号、勤務先の電話番号について内容変更の受け付けを行います。
(1)本サービスにより住所等の変更を受け付けた場合は、全ての利用口座の取引店の届出住所等を変更します。
(2)いずれかの取引店において、マル優のお取引があるときは、本サービスでの受付はできません。
(3)本サービスによる届出の効力は、当行で処理が完了した日から発生します。
5.スマホATMサービス
利用口座において、通帳・キャッシュカード・印鑑を使用せずにあらかじめ当行に届け出た暗証番号と本サービスのログイン認証(生体認証)にて、当行が提携しているセブン銀行およびローソン銀行の ATM(以降、「コンビニATM 」といいます。)の操作により、利用口座への預入れまたは現金の払戻しが可能です。
(1)利用条件
①本サービスでの利用口座の登録が完了している場合にのみご利用いただけます。
②利用できるATMはコンビニATMに限ります。
(2)現金の預入れ
コンビニATMで、本サービスを選択して、コンビニATMに表示された操作手順に従って預入れに係る現金を投入するとともに、本サービスおよびコンビニATMで所定の操作を行ってください。
(3)現金の払戻し
①コンビニATMで、本サービスを選択して、コンビニATMの画面に表示された操作手順に従って、本サービスおよびコンビニATMで所定の操作(当行届け出の暗証番号の入力、生体認証、払戻し金額の入力を含む。)を行ってください。
②当行に端末の紛失等による利用停止の届け出をされている場合は、ご利用できませんので、予め利用停止解除の依頼書をご提出の上、全項の操作をしてください。
③1 回あたりの払戻し限度額は、当行が予め定めた額、お客様が当行所定の方法により個別に設定
した1 回あたりの払戻限度額またはコンビニATM所定の払戻限度額のいずれか低い方の金額の範囲内とします。また、払戻し金額の単位は、コンビニATMについて当行又は提携金融機関が定めた金額とします。
④当行は、コンビニATMの操作で入力された暗証番号が当行に届け出た暗証番号と一致することに加え、生体認証が完了したこと確認し、現金の払戻しを行います。
(4)利用手数料
スマホATMを利用した現金の預入れおよび払戻しの場合には、コンビニATMで当行キャッシュカードを利用した場合と同様の手数料をいただきます。なお、手数料については、現金の預入れ時および払戻し時に当該預金口座より自動的に引落します。
(5)スマホATMの不正使用による払戻し等
①本サービスで、スマホATMを利用する端末の盗難もしくは紛失(以下「盗難等」といいます。)または当該利用にあたり当行が確認する暗証番号等の盗取・詐取等により、他人にスマホATMを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当行に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する利息ならびに手数料に相当する金額(以下本条において「補てん対象額」といいます。)の補てんを請求することができます。
A端末の盗難等または暗証番号等の盗取・詐取等に気づいてからすみやかに当行へ所定の届け出が行われていること
B当行の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること
C当行に対し、警察署に被害届を提出していることまたは被害事実等の事情説明をしていることその他の盗難等または盗取・詐取等にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
②前号の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
③前2号の規定は、第1号にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
④第2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
A 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
a 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
b 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
c 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの証明を
行った場合
B 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して端末が盗難にあった場合
第6条 取引の追加
本サービスに今後追加される取引について、お客様は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引についてはこの限りではありません。
第7条 通知・照会等の連絡先
1.当行は取引依頼を受付けた場合、お客様に対しその取引内容をプッシュ通知にて通知します。あらかじめお客様のお使いの機器において、プッシュ通知を受信できるようにしてください。その場合のプッシュ通知の送信先は、あらかじめ届出のあったお客様のお使いの機器とします。当行からの通知が到着しなかった場合に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.依頼内容に関し、当行からお客様に照会する場合には、届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。連絡先届出の不備または不在、電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第8条 届出事項の変更等
1.印鑑、氏名、住所、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、直ちに書面等によって当行に届出てください。この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.前項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3.本サービスの届出印は、「利用口座」の届出印とするので改印により利用口座の届出印が変更となった場合、本サービスの届出印も変更されたものとします。
4.印鑑の届け出を行っていない場合は、上記3には該当しません。第9条 免責事項等
1.本規定第2条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者をお客様
とみなし、パスワード等、資金の引落し口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.通信手段の障害等
次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合。
(2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。
(3) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到着する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で翻意等がなされたことによりお客様のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
(4) 郵送上の事故等につき、第三者がお客様の情報を知り得たとき。
(5) 当行の責によらないお客様のお使いの機器、通信回線等の障害ならびに電話回線の不通等、通信
手段の障害が生じたとき。
(6) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。第10条 解約等
1.都合解約
本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、お客様からの解約の場合は、お客様のお使いの機器からしまぎんアプリをアンインストールしてください。
2.解約の通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の電子メールアドレスに解約の通知を行います。その場合に、その通知が電子メールアドレス等の事由によりお客様に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3.利用口座の解約
「利用口座」が解約された場合は、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、すべての「利用口座」が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
4.サービスの停止
お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客様に事前に通知することなく全部または一部のサービスの提供を停止することができます。
(1) 6ヶ月以上相当期間にわたり本サービスの利用がない場合。
(2) 本条第5項に記載の事由に準じた事由が生じた場合。
5.サービスの強制解約
お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。
(1) 相続の開始があったとき。
(2) 支払いの停止または破産、民事再生の申し立てがあったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(4) 当行に支払うべき所定の基本契約料、手数料等の未払い等が生じた場合。
(5) お客様が住所変更等の届出を怠る等お客様の責に帰すべき事由によって、当行においてお客様の所在が不明となったとき。
(6) お客様ご本人以外の第三者によるアクセスが判明した場合。
(7) 本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反した場合。
6.基本契約料等の払戻し
契約期間の途中での解約もしくはサービスの全部および一部停止の場合でも、基本契約料は一切払戻しいたしません。
第11条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定総合口座取引規定、各種カードローン規定等の各規定により取扱います。
第12条 契約期間
本契約の当初契約日は、当行がお客様からの利用申請を受理し、申込みを承諾した日とします。当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、お客様または当行から特に申し出がない限り、契約期間満了
の日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。第13条 規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第14条 譲渡質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスにもとづくお客様の権利および預金等の譲渡質入れ等はできません。
第15条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または「利用口座」開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第16条 協議事項
本規定で定めた事項以外の取扱いを行う場合は、別途協議して当該取扱方法を定めるものとします。
以上
2022年11月21日改定