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育英大学及び育英短期大学における高等教育修学支援制度に基づく授業料等減免規則
(趣 旨)
第1条 この規則は、大学等における修学の支援に関する法律及び関係法令(以下「法令」という。)に基づき、育英大学及び育英短期大学(以下「本学」という。)に入学しようとする者及び在学生で、学修意欲があり、経済的に修学が困難な者に対して行う支援について、必要な事項を定める。
(対 象)
第2条 支援の対象は、次のいずれかに該当する者で、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものとする。
(1)本学に入学しようとする者及び在学生(正課に限る。以下「学生等」という。)で、日本国籍を有する者又は特別永住者若しくは永住者
(2)高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、大学等に入学した日までの期間が2年を経過していない者
(3)その他法令で定める者
(学業成績等の基準)
第3条 学業成績等の基準は、次のとおりとする。
(1)入学後1年を経過していない者については、次のいずれかに該当する者
① 高等学校等の評定平均値が3.5以上であること。
② 入学試験の成績が上位2分の1以上であること。
③ 高等学校卒業程度認定試験に合格していること。
④ 学修計画書により、学修の意欲や将来の目標が確認できること。
(2)入学後1年以上を経過した者については、次のいずれかに該当する者
① GPAが上位2分の1以上であること。
② 修得単位数が標準単位以上で、学修計画書により学修の意欲や将来の目標が確認できること。
(経済状況に関する基準)
第4条 経済状況に関する基準は、第1号及び第2号の基準を満たすものとする。
(1)収入の基準は、学生等及びその生計維持者のそれぞれについて、法令で定める算式により算出した額の合計額が、次のいずれかの区分の減免額算定基準額に該当すること。
① | 第Ⅰ区分 | 100円未満 |
② | 第Ⅱ区分 | 100円~25,600円未満 |
③ | 第Ⅲ区分 | 25,600円~51,300円未満 |
(2)資産の基準は、学生等及びその生計維持者の資産の合計額が、次の基準額に該当す
ること。
① 生計維持者が2人の場合は 2,000万円未満
② 生計維持者が1人の場合は 1,250万円未満
2 前項の生計維持者とは、父母がいる場合は両親を、ひとり親の場合は父又は母を、父母がいない場合は当該学生の生計を維持する者をいう。
(申請手続)
第5条 本学に入学しようとする者で入学金及び授業料(以下「授業料等」という。)の減免を希望する者並びに在学生で授業料の減免を希望する者は、所定の授業料等減免認定申請書(以下「申請書」という。)に日本学生支援機構(以下「機構」という。)が実施する給付型奨学金の採用候補者決定通知の写を添付して学生支援課に提出しなければならない。
2 前項の申請において、何らかの事情により給付型奨学金を申請していない者は、申請書に住民票又は永住等の在留資格が確認できる書類、学修意欲が確認できる書類並びに本人及び生計維持者全員の課税証明書を添付するものとする。
3 申請の時期は、前期にあっては4月末までとし、後期にあっては9月末までとする。
4 家計急変により支援が必要となった者は、家計急変の事由が発生した日から3か月以内に必要書類を添えて申請することができる。
5 家計急変の主な事由は、次のとおりとする。
(1)生計維持者の一方又は両方が死亡した場合
(2)生計維持者の一方又は両方が事故若しくは病気により6か月以上就労が困難な場合
(3)生計維持者の一方又は両方が失職した場合。なお、自己都合退職、定年退職、任期満了(合意を含む。)による退職は含まない。
(4)生計維持者が震災、火災及び風水害等で被災し、行方不明又は就労困難等で世帯収入が大きく減少する場合
6 授業料減免の認定を受けた者が、継続して認定を受けようとするときは、減免継続願を申請時期に合わせて学生支援課に提出しなければならない。
(授業料の徴収猶予)
第6条 授業料の減免申請をした者の授業料は、授業料の減免が認定されるまでの間徴収を猶予する。
(授業料等減免対象者の選考)
第7条 学長は、機構と連携し、機構から支援区分等の情報の提供を受けて確認を行い、授業料等減免対象者を認定する。
2 学長は、機構の給付型奨学金に申請していない者については、大学運営会議又は運営委員会に諮り、認定する。
(授業料等減免対象者への通知)
第8条 学長は、申請者に授業料等減免対象者の認定の可否を通知をするとともに、減免
を実施した後に納付すべき授業料等がある場合は、その額を納付通知書により通知し授業料等を徴収する。
(授業料等の減免額)
第9条 授業料等減免額の年額の上限は、認定を受けた者の支援区分に応じて、第Ⅰ区分は法令で定める額の全額、第Ⅱ区分は第Ⅰ区分の3分の2の額、第Ⅲ区分は第Ⅰ区分の
3分の1の額とする。例示すると次のとおり。
【大学】
支援区分 | 入学金 | 授業料 |
第Ⅰ区分 | 260,000円 | 700,000円 |
第Ⅱ区分 | 173,400円 | 466,700円 |
第Ⅲ区分 | 86,700円 | 233,400円 |
【短期大学】
支援区分 | 入学金 | 授業料 |
第Ⅰ区分 | 250,000円 | 620,000円 |
第Ⅱ区分 | 166,700円 | 413,400円 |
第Ⅲ区分 | 83,400円 | 206,700円 |
2 本学の入学者選抜試験(以下「入試」という。)において、授業料等の減免を行ったときは、この規則に定める授業料等減免額の上限は、前項の規定にかかわらず、法令で定める上限から入試で実施する減免額を除いた額を上限とする。
3 減免額を算出する際、端数が生じた場合は、100円未満の端数は切り上げる。ただし、半期又は月割りで減免するときは、年額の上限を超えることはできない。
(授業料減免の期間)
第10条 授業料減免を行う期間は、次のとおりとする。
(1)過去に授業料減免を受けたことがない場合は、xxの修業年限を満了するために必要な月数
(2)編入学等した者で過去に授業料減免を受けたことがある場合は、xxの修業年限を満了するために必要な月数から過去に授業料減免を受けていた月数を除いた月数
(入学金の返還)
第11条 学長は、申請者が授業料等減免対象者の認定を受けたときは、入試に合格し入学手続きを行った際に納付した入学金のうち、減免相当額を速やかに返還する。
(授業料減免額の変更)
第12条 学長は、学生及び生計維持者の経済状況により支援区分の変更があるときは、毎年10月に授業料減免額を変更する。
(授業料減免額の停止)
第13条 学長は、授業料等減免対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を停止する。
(1)休学するとき。
(2)停学(3か月未満のものに限る。)又は訓告の処分を受けたとき。
(3)学生及び生計維持者の経済状況により支援区分に該当しなくなったとき。
(4)減免継続願が所定の期日までに提出されなかったとき。
2 前項の規定により停止された者の当該事由がなくなったときは、停止を解除する。
(1)前項第1号の者が復学したとき。
(2)前項第2号の停学の処分を受けた者が、停学期間(1か月未満のときは1か月)を経過したとき。
(3)前項第2号の訓告の処分を受けた者が、訓告の処分を受けた日から1か月を経過したとき。
(4)前項第3号の者が支援区分に該当したとき。
(5)前項第4号の者が減免継続願を提出したとき。
(授業料等減免の認定の取消し)
第14条 学長は、授業料等減免対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消す。
(1)学業成績が法令に定める廃止の区分に該当したとき。
(2)退学、停学(3か月以上のものに限る。)又は除籍の処分を受けたとき。
(3)申請書及び提出書類に虚偽の記載があったとき。
(事 務)
第15条 この規則に関する事務は、事務局学生支援課及び管理課において処理する。
(雑 則)
第16条 この規則及び法令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(規則の改廃)
第17条 この規則の改廃は、学長の申し出により理事長が行う。
附 則
1 この規則は、令和元年11月1日に制定し、令和2年4月1日から施行する。
2 育英大学及び育英短期大学の経済的理由に基づく授業料等減免規則(平成27年4月1日制定)は、廃止する。