Contract
学 校 法 人 x x x 園 役 員 の 報 酬 等 に 関 す る 規 程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人xx学園(以下「この法人」という。)の寄附行為第 49 条の規定に基づき、役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 役員とは、理事及び監事をいう。
二 常勤役員とは、役員で法人において勤務することが常態である者をいう。三 非常勤役員とは、役員で常勤役員以外の者をいう。
四 役員の報酬等とは、基本報酬、期末手当、退職慰労金その他の役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称のいかんを問わない。 この役員の報酬等には、職員給与規程に基づくものを含まない。
五 費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)、通勤手当、手数料等の経費をいう。
(報酬等の支給)
第3条 役員に対しては、次のとおり報酬等を支給するものとする。
一 常勤役員 常勤役員基本報酬(以下「基本報酬」という。)、期末手当、退職慰労金、特別手当(特に必要と認めるときに限り、理事会の議を経て、支給することができる。)
二 非常勤役員 非常勤役員報酬
2 退職慰労金は、常勤役員が退任した場合に、その役員( 死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、在任期間が1年未満の者には、これを支給しない。
3 前項の場合において、遺族の範囲及び支給の順序はxx県職員への退職手当支給の例による。
(基本報酬月額、期末手当の額の算定方法)
第4条 基本報酬月額は、別表第1のとおりとし、各役員の基本報酬月額は同表のうちから、次に掲げる事項を勘案し、理事会において決定する。
一 この法人の教職員以外の者が役員に就任する場合 社会的地位及び業績、前職での処遇状況、年金受給の状況、この法人における役割及び期待度
二 この法人の教職員が非常勤役員に就任する場合 現職での処遇状況、年金受給の状況、この法人における業績
2 常勤役員の期末手当は、別表第2に定める算式により算出される額の範囲内で、理事会において決定する。
(臨時報酬の額)
第 5 条 非常勤役員に対する報酬の額は、別表第3に定める額とする。
(退職慰労金の額の算定方法等)
第6条 常勤役員の退職慰労金は、別表第4に定める算式により算出される額とする。この場合において、常勤役員の退職慰労金に係る在任期間は、常勤役員となった日の属す
る月から常勤役員を退任した日の属する月までの月数により、1か年単位として計算し、端数は月割りとする。ただし,その在職期間に、1か月未満の日数があるときは1か月 に切り上げる。
2 常勤役員の在任中の功績が顕著、勤務が不良その他の事情により、特に、報労する必要があると認められるとき又は退職慰労金を減額する必要があると認められるときは、理事会の議を経て、退職慰労金を 1 割の範囲内で増額又は減額することができる。
3 この法人の就業規則の適用されている教職員が、引き続き、常勤役員に就任したときは、その教職員に対して、直ちに、この法人の給与規程の定めに基づき、教職員としての在職期間に係る退職手当を支給する。
4 在任期間が 1 年未満の常勤役員及び非常勤役員(この項に限り寄附行為第 28 条に定める顧問を含む。)が退任する場合は、記念品を贈呈するものとし、特に、報労する必要があるときは、その内容について、その都度、理事会で協議し、決定するものとする。
(報酬等の支給方法)
第7条 役員(非常勤役員でこの法人の常勤職員を兼ねるものを除く。第 9 条において同じ。)に対する報酬等の支給の時期は、この法人の職員の例による。
2 この法人の常勤職員を兼ねる非常勤役員に対する報酬は、理事会又は評議員会への出席など法人運営のための業務に当たった都度、支給する。
3 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
(費用)
第8条 役員には、別に定める旅費規程に基づく旅費及びこの法人の職員の例により算出した通勤手当に相当する額を支給する。
2 役員が職務の執行に当たって前項に定めるもの以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(報酬等の日割り計算)
第9条 新たに役員に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 役員が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。ただし、退任による場合は、退任の日が属する月の全額を支給する。
(端数の処理)
第10条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(公表)
第11条 この法人は、この規程をもって、私立学校法第 63 条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。
附 則
1 この規程は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
2 学校法人xx学園役員の報酬に関する規程(平成7年1月3 1 日施行)及び学校法人xx学園役員の退職慰労金に関する規程(平成 7 年 1 月 31 日施行)は、廃止する。
附 則
この規程は、令和 2 年 7 月 27 日から施行する。
別表第1 常勤役員基本報酬(第4条関係)
号 俸 | 月 額 |
1 | 365,000 円 |
2 | 398,000 円 |
3 | 430,500 円 |
4 | 463,000 円 |
5 | 495,000 円 |
6 | 528,000 円 |
7 | 560,500 円 |
8 | 593,000 円 |
9 | 625,500 円 |
10 | 658,000 円 |
11 | 693,500 円 |
12 | 729,000 円 |
13 | 769,000 円 |
14 | 810,000 円 |
15 | 841,500 円 |
16 | 873,000 円 |
17 | 905,000 円 |
18 | 937,000 円 |
別表第2 常勤役員期末手当(第4条関係)
6 月の期末手当 | 基本報酬月額×国家公務員の年間期末手当 及び勤勉手当支給率 |
12 月の期末手当 |
注:年間の期末手当の額は、支給率を調整し、6 月と12月に分割して支給する。
別表第3 非常勤役員報酬( 第5条関係)
(1) 理事
役員の区分 | 報酬の額 |
この法人の常勤職員を兼ねない非常勤理事 | 月額30,000 円 |
この法人の常勤職員を兼ねる非常勤理事 | 日額20,000 円 |
(2) 監事
役員の区分 | 報酬の額 |
監 事 | 月額30,000 円 |
別表第4 常勤役員退職慰労金(第6条関係)
理 事 長 | 退職した日の基本報酬月額×在任期間×2.5 |
理 事 | 退職した日の基本報酬月額×在任期間×2.0 |