Contract
エネルギーハーベスティングコンソーシアム 会員規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本コンソーシアムを、「エネルギーハーベスティングコンソーシアム」と称する。
(目的)
第 2 条 本コンソーシアムは、エネルギーハーベスティング技術に関する情報収集、エネルギーハーベスティング技術に関するビジネスモデルの検討、エネルギーハーベスティング技術に関する協同事業開発等を通じて、わが国国際競争力の強化を目指したエネルギーハーベスティング技術の早期ビジネス化を目的とする活動を行う。
(運営)
第 3 条 本コンソーシアムの運営及び活動内容に関する事務処理を行うため、事務局を設置する。事務局の役割は、第 13 条に定義する。
2 本コンソーシアムの運営に関する方針や決議事項は、事務局及び全正会員の合意を得て決定するものとする。会員の種別は第 4 条に定義する。
3 本コンソーシアムの目的を達成するために、正会員及び事務局は必要に応じてワーキンググループを設立することができる。ワーキンググループにおいては、コンソーシアムの運営に関する方針や決議事項と整合することを前提に、当該ワーキンググループの運営に関する方針や決議事項を独自に定めることができるものとする。
第2章 会員
(会員)
第 4 条 会員は、第 5 条に基づき提出された入会申込書記載の法人で、かつ事務局が本条 5 項に定める正会員又は準会員として承諾した法人とする。
2 会員は、第 5 条に基づき提出された入会申込書の別紙「エネルギーハーベスティングコンソーシアム 参加者名簿」に記載した自己の役員又は従業員で、かつ事務局が承諾した者を、参加者として登録し、本コンソーシアムの活動に参加させることができるものとする。
3 前項に定める参加者登録は、1 会員につき最大 3 名までとする。
4 本条 2 項の規定に関わらず、1 会員あたりの参加者 3 名の登録枠のうち、2 名までについては、当該会員が総株主の議決権の全てを直接または間接に保有する会社(以下、「100%子会社」という)の役員又は従業員に割り当て可能とする。参加者登録枠の 100%子会社への割り当ては、本条 2 項に定める「エネルギーハーベスティングコンソーシアム 参加者名簿」の事務局による承認をもって行うものとし、承認以降活動年度中の、法人単位の割り当て人数の変更は、会員もしくは会員の当該 100%子会社が吸収、合併等による事由で解散する場合を除いて認めないものとする。また、100%子会社を参加させる会員は、当該 100%子会社に対して本規約を遵守させる義務を負う。
5 会員には、正会員、準会員の 2 種を設ける。
6 正会員とは、第 14 条に定める全ての会合に参加可能な会員とし、第 3 条 2 項に定める決議に参加できるものとする。
7 準会員とは、第 14 条に定める総会第 2 部及び会員意見交換会に参加可能な会員とし、第
3 条 2 項に定める決議に参加できないものとする。
(入会)
第 5 条 所定の入会申込書を事務局に提出の上、第 12 条に基づいて会費及び入会金の支払いを行い、事務局が承諾したことをもって、入会とする。
(参加者登録の変更)
第 6 条 会員は、参加者の登録を変更する場合、入会申込書の別紙「エネルギーハーベスティングコンソーシアム 参加者名簿」の再提出により事務局に通知を行うものとする。
(退会)
第 7 条 退会しようとする会員は、退会する 30 日前までに事務局に退会届を提出する。事務局が
これを受領したことをもって退会とする。
(会員の義務)
第 8 条 会員は、本規約を遵守し、本コンソーシアムの目的遂行のために協力する。
2 前項の規定にもかかわらず、会員は、本コンソーシアムへの参加により、本コンソーシアムの活動に伴い組成されるワーキンググループ、事業体等への参加・出資が義務付けられるものではない。
(機密情報)
第 9 条 本規約において「正会員機密情報」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 他の正会員又は事務局から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、開示者が「正会員外秘」の表示を付すことにより、特に機密である旨を明示した情報
(2) 他の正会員又は事務局から口頭で開示された情報であって開示の時点で機密である旨が指定されかつ開示後 14 日以内に「正会員外秘」の表示を付すことにより機密である旨を書面で通知された情報
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、正会員機密情報に該当しないものとする。
(1) 既に公知のもの又は受領者の責によらず公知となった情報
(2) 受領者が既に保有している情報
(3) 受領者が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4) 受領者が正会員機密情報によらずに独自に開発又は知りえた情報
(5) 開示者がかかる守秘義務の制約から除外することを書面により同意した情報
3 本規約において、「会員機密情報」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 他の会員又は事務局から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、開示者が「会員外秘」の表示を付すことにより、特に機密である旨を明示した情報
(2) 他の会員又は事務局から口頭で開示された情報であって開示の時点で機密である旨が指定されかつ開示後 14 日以内に「会員外秘」の表示を付すことにより機密である旨を書面で通知された情報
4 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、会員機密情報に該当しないものとする。
(1) 既に公知のもの又は受領者の責によらず公知となった情報
(2) 受領者が既に保有している情報
(3) 受領者が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4) 受領者が会員機密情報によらずに独自に開発又は知りえた情報
(5) 開示者がかかる守秘義務の制約から除外することを書面により同意した情報
(守秘義務)
第 10 条 会員及び事務局は、守秘義務について本条に定める内容に従う。
2 正会員及び事務局は、正会員機密情報の機密を保持するものとし、当該機密情報を本コンソーシアムの活動のために知る必要のある自己及び第 4 条 4 項に基づき参加者登録枠が割り当てられた 100%子会社の役員及び従業員以外の者に開示してはならない。
3 会員及び、事務局は、会員機密情報の機密を保持するものとし、当該機密情報を本コンソーシアムの活動のために知る必要のある自己及び第 4 条 4 項に定める当該 100%子会社の役員及び従業員以外の者に開示してはならない。
4 本条以外の取り決めが必要な機密情報は、当事者間で協議する。
5 本条の義務は、本コンソーシアム活動終了後又は退会後も有効とする。
6 本条の義務は、2011 年 4 月 1 日以降に開示された正会員機密情報及び会員機密情報については、当該開示後 3 年を経過したのち効力を失う。
(会員の個人情報の取扱いについて)
第 11 条 事務局は、会員から提供された個人情報(個人情報とは「個人情報の保護に関する法律」第 2 条に定める個人情報及びその蔵置媒体を指し、参加者に関する情報を含む。以下「個人情報」という。) を本コンソーシアムの運営及び活動以外の目的のために利用(以下、
「目的外利用」という。)してはならない。
2 事務局は個人情報を第三者に提供してはならない。
3 事務局は、個人情報について、目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等(以下、「漏洩等という。)の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 事務局は、自己の責任において、個人情報を取扱う事務局の従業者(事務局が所属する企業の組織内にあって直接間接に事務局の指揮監督を受けて事務局の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員のみならず、役員、派遣社員を含む。以下、「従業者」という。)に本規約の義務を遵守させるものとする。
5 本コンソーシアムの活動期間が終了した場合、又は当該個人情報を提供した会員から要請された場合、事務局は会員から提供された個人情報を適切な手段で廃棄する。
6 事務局は、個人情報を廃棄した場合には、当該個人情報を提供した会員に対して、当該廃棄を完了した旨を書面にて通知する。
(会費及び運営費)
第 12 条 本コンソーシアムの運営費は、会員が支払う会費をもって負担する。
2 会費は以下のとおりとする。
(1) 正会員は一会員につき年会費 480,000 円(消費税抜)とする。
(2) 準会員は一会員につき年会費 340,000 円(消費税抜)とする。
3 新たに加入する会員については、年会費に加え、入会にあたり入会金 480,000 円(消費税抜)を支払うこととする。ただし、既に入会している会員が更に別口として入会する場合及び正会員の 100%子会社が入会する場合には入会金を免除する。
4 年会費は、活動年度毎に発生するものとし、6 月 30 日までに、事務局が指定する方法により支払うものとする。ただし、活動年度の途中に本コンソーシアムに入会の申請を行った会員は、事務局の承諾後 2 ヶ月以内に年会費及び入会金の全額を事務局に支払うものとする。
5 本条 2 項の規定に関わらず、10 月 1 日以降に入会する会員については、加入年度の年会費を 2 分の 1 に減額するものとする。
6 本条に定める入会金及び年会費は、退会を含むいかなる理由であっても返金しないものとする。
第3章 事務局
(事務局)
第 13 条 本コンソーシアムの事務局は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所内に置き、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所が事務局員を配する。
2 事務局には、事務局長を置く。
3 事務局は、本コンソーシアムの運営にあたって、以下の活動を担当する。
(1) 本規約に定める事務手続き
(2) 会員の入退会の管理、運営費の管理及び会計報告
(3) 本コンソーシアムの目的達成に必要な各種資料の作成
(4) 本コンソーシアムの運営に必要な調査研究
(5) 本コンソーシアムの調査研究活動における著作物の利用に関する管理
(6) 本コンソーシアムの開催設定、コンソーシアム全体の検討内容や議事内容に関する案の提示、案の作成のための事前活動
(7) 会員への情報提供、会員相互間の情報交換、並びに情報発信のためのウェブサイトの運営
(8) 本コンソーシアムの活動結果をとりまとめた報告書の作成
(9) 参加者の変更に関する管理
4 事務局は、常に次の書類を管理する。
(1) 規約類
(2) 会員名簿(参加者名簿含む)
(3) 本コンソーシアムにおいて各会員より事務局に開示される正会員機密情報及び会員機密情報
(4) 第 14 条に定める会合の配布資料
(5) 各種資料(報告書を含む)
(6) その他必要な書類
5 事務局は、第 14 条に定める会合について、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 全出席者の所属法人
(3) 開催目的、審議事項及び決議事項
(4) 議事の経過の概要
6 事務局は、本コンソーシアム活動の結果を整理した報告書を会員に提供する。
第4章 その他
(会合)
第 14 条 事務局は、活動年度内に総会を 4 回開催する他、必要に応じ意見交換会を開催する。
2 総会は第 1 部、第 2 部に分けて実施する。総会第 1 部は、正会員及び事務局が参加可能とする。総会第 2 部は、正会員、準会員及び事務局並びにオブザーバが参加可能とする。
3 会員は、自己の役員及び従業員を、事務局の承諾を得た上で、第 4 条に基づき登録された参加者の登録枠を超えて総会に参加させることができるものとする。
4 前項の参加者を登録枠を超えて参加させる場合、第 4 条 4 項に定める 100%子会社への割り当て可能の数については、別途事務局と協議し決定するものとする。
5 意見交換会は、正会員、事務局及びオブザーバが参加可能な正会員意見交換会と、正会員、準会員及び事務局並びにオブザーバが参加可能な会員意見交換会に分けて開催する。
6 オブザーバが参加する会合において開示される情報は、別途定めない限り公知の情報として扱う。
(オブザーバ)
第 15 条 正会員及び事務局は、公的な機関・団体・個人に対し、オブザーバとして第 14 条に定める会合に参加させることができる。
2 本規約において、オブザーバとは、本コンソーシアムの活動に関して必要な助言を行う有識者を言う。
3 オブザーバの会合参加には、事務局による事前の承諾を必要とする。
4 事務局は、会合に参加する意思を表明した正会員に対して、当該会合の 14 日前までに、オブザーバの参加を諮るものとする。
(損害賠償)
第 16 条 会員は本規約に違反し、その結果他の会員に直接又は間接的損害を問わず損害を与えた場合、当該他の会員にかかる一切の賠償責任を負うものとする。
ただし、損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべからざる事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
2 損害賠償は該当する会員当事者間での協議事項とし、事務局は関知しない。
(広告宣伝、プレス発表の取り扱い)
第 17 条 会員が、本コンソーシアムの活動について、広告宣伝、又はプレス発表をする際には、次の各号に従う。
(1) 発表に関する資料には、本コンソーシアムの活動であることを明記する。
(2) 広告宣伝、又はプレス発表に先立ち、発表内容(発表先、発表用原稿)を全正会員へ通知し、全正会員からの承諾を得なければならない。
(3) 広告宣伝、及びプレス発表の原稿内容については、それらを作成する会員の責任とする。
(4) 論文発表、寄稿記事等で本コンソーシアムの成果の一部に該当するものについては、その都度、全正会員の同意を得るものとする。
(権利の帰属)
第 18 条 本コンソーシアムの活動を通じて得られた、発明、考案、意匠、著作の創作等(以下「発明等」という。)、産業財産xxの知的財産権に関する権利は、その発明者若しくは発明者の帰属する会員に帰属する。
2 複数の会員が発明等の創出を行った場合の権利の帰属の詳細の取り扱いについては、当事者間において個別に協議し決定する。
(報告書の取り扱いについて)
第 19 条 本コンソーシアムの報告書は、会員のみが使用することとする。
2 会員または事務局は、参加者の属する企業内において参加者以外の自己の役員及び従業員に報告書の内容を開示することができる。
3 会員または事務局が、会員以外の者から報告書の開示を求められた場合には、事前に書面により事務局を通じて事務局及び全正会員の合意を得ることとする。
(活動期間)
第 20 条 本コンソーシアムの活動年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わるものとする。
2 本コンソーシアムの活動期間は、3 月 31 日の活動年度終了後、翌日の 4 月 1 日より自動延長して開始されるものとする。
3 前項の定めにかかわらず、本コンソーシアムは、以下の各号のいずれかに該当するとき、解散するものとする。
(1)第 2 条に規定した本コンソーシアムの目的が達成されたとき
(2)その他、事務局が必要と判断したとき
(規約の改定)
第 21 条 本規約の見直し及び本規約に記載がなく、或いは本規約の規定に疑義が生じたことにより新たに取り決めが必要となった事項については、事務局及び全正会員の合意によって、別途定めるものとする。
(附則)改訂履歴
2010 年 3 月 15 日 制定
2011 年 4 月 1 日 改訂
2012 年 4 月 1 日 改訂
2013 年 3 月 31 日 改訂
2015 年 3 月 31 日 改訂
2017 年 3 月 31 日 改訂
2018 年 9 月 30 日 改訂
以 上