Contract
<用語の定義(五十xx)>
この普通保険約款において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 説明 |
損害 | 費用損害または喪失利益損害をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じであ る他の保険契約または共済契約をいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過し ない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書およびその付属書類をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかっ たものとして取り扱うことをいいます。 |
第1章 当会社の支払責任
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この普通保険約款に従い、偶然な事故によって被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次の①または②に掲げる者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、②に掲げる者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって損害が生じた場合において、他の者が受け取るべき金額については、この規定を適用しません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)
② 保険金を受け取るべき者またはその法定代理人(注1)で①に掲げる者以外の者
(2) 当会社は、次の①から③までに掲げる事由によって生じた損害(注2)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
② 地震、噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注4)または核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)法定代理人
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
(注2)次の①から③までに掲げる事由によって生じた損害
これらの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害および発生原因を問わず前条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険期間)
(1) 保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時(注)に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故による損害については保険金を支払いません。
(注) 午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻をいいます。
第2章 保険契約者および被保険者の義務等
第4条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注
1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、事故による損害が発生する前に、保険契約申込書等の記載事項(注1)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑤ (2)の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については(2)の規定を適用します。
(4) 事故が発生した後に(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第8条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)の事実に基づかずに生じた事故による損害については適用しません。
(注1)保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第5条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
(2) (1)の事実がある場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
(4) (1)に規定する手続がなされなかった場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは(1)の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
① (1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
② (1)の事実に基づかずに発生した事故による損害である場合
(注1)保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2)(1)の事実がある場合
(5)①の規定に該当する場合を除きます。
第6条(保険契約の解除)
(1) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの
事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3) 当会社は、被保険者が(2)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(4) (2)または(3)の規定による解除が、事故の発生した後になされた場合であっても、当会社は、第8条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(2)①から④までの事由または(3)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) 保険契約者または被保険者が(2)③アからオまでのいずれかに該当することにより(2)または(3)の規定による解除がなされた場合には、(4)の規定は、(2)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第7条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
(1) 当会社が第4条(告知義務)(3)③の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(2) 当会社が第5条(通知義務)(1)の変更の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、保険契約者または被保険者の申出に基づく同条(1)の事実が生じた時以降の期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合
(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) 当会社が(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第5条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に生じた事故による損害については、この規定を適用しません。
(5) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、変更後の期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(6) 当会社が(5)の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第8条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第9条(保険契約の無効・取消し)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
(2) 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)
(1) この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、前条(1)の規定によりこの保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
(2) 前条(2)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
(3) この保険契約が失効となる場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
既に払い込まれた保険料×(1-既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率)
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第11条(保険料の返還-保険契約解除の場合)
(1) 第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)、第6条(保険契約の解除)(2)、第
7条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)(3)または第12条(保 険契約に関する調査)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。ただし、この普通保険約款に付帯される 特約条項等にこれと異なる規定がある場合は、その特約条項等の規定に従います。
既に払い込まれた 保険料 | × | (1 | - | 既経過期間(注)に対応する 別表に掲げる短期料率 | )= | 返還保険料 |
(2) 第6条(保険契約の解除)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。ただし、この普通保険約款に 付帯される特約条項等にこれと異なる規定がある場合は、その特約条項等の規定に従い ます。
既に払い込まれた 保険料 | × | (1 | - | 既経過期間(注)に対応する 別表に掲げる短期料率 | )= | 返還保険料 |
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第12条(保険契約に関する調査)
(1) 当会社は、保険期間中いつでも、保険契約に関して必要な調査をすることができ、保険契約者または被保険者は、これに協力しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく、(1)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、(2)に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して1か月を経過
した場合には適用しません。
第3章 損害の発生および保険金の支払
第13条(事故および損害発生の場合の手続)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①から④までのことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、事故の状況等について、遅滞なく書面で当会社に通知すること。
③ 他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知すること。
④ ①から③までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②から④までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
(注) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第14条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被る損害の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から③までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害および損害の額を証明する書類
③ その他当会社が第18条(保険金支払の時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、 (2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求 めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3) の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)または(3)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)または(3)の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
(5) 保険金請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第15条(保険金の支払額)
この保険契約により当会社が支払うべき保険金の額は、次の①または②のいずれか低
い額とします。
① 損害の額。ただし、損害が生じたことにより他人から回収した金額があるときは、この金額を控除した額とします。
② 保険証券記載の保険金額
第16条(他の保険契約等との関係)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
保険証券記載の免責金額(それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用 がある場合は、そのうち最も低い免責金額をいいます。)を差し引いた額に、保険証券記載の縮小支払割合(それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割合の適用 がある場合は、そのうち最も高い縮小支払割合をいいます。)を乗じた額とします。
第17条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。第18条
(保険金支払の時期)
第18条(保険金支払の時期)
(1) 当会社は、被保険者が請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の
状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の
①から⑥までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防そ の他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定 等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害(注4)の内容およびその程度を確 認するための、医療機関による診断、後遺障害(注4)の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域 における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代 替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 事故の発生の事由が他の事例に鑑み特殊である場合または事故により多数の被害が生じた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当 事者への照会 | 180日 |
(3) (2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、 (2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
(4) (1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第14条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日をいいます。
(注2)次の①から⑥までに掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
(注5)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第4章 訴訟の提起および準拠法
第19条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第20条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期料率表
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
医療業務妨害行為対応費用保険特約条項
<用語の定義(五十xx)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医師賠償責任保険契約 | 医師特約条項、医療施設特約条項を付帯する保険契約を いいます。 |
医療業務妨害行為対応費用 保険契約 | 医療業務妨害行為対応費用保険特約条項を付帯する保 険契約をいいます。 |
医療施設 | 保険証券に記載された日本国内の医療施設をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
業務 | 医療施設における業務をいいます。ただし、医療施設で業務に従事する被保険者が、日本国内において、医療施設 外で一時的に行う業務を含みます。 |
クレーム行為 | 記名被保険者の業務に対して、他人が被保険者に暴行、脅迫、強要、威力、セクシャルハラスメント、不退去、偽 計、風説の流布を行うことをいいます。 |
クレームコンシェル | 当社が指定する、クレーム行為を解決するための相談窓 口をいいます。 |
継続契約 | 医療業務妨害行為対応費用保険契約の保険期間の終了時(注)を保険期間の開始時とする医療業務妨害行為対応費用保険契約をいいます。 (注) 保険期間の終了x xx医療業務妨害行為対応費用保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合は、その解除時をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の医療業務妨害行為対応費用保険契約を いいます。 |
セクシャルハラスメント | 次の①または②に掲げるものをいいます。 ① 次のアまたはイの行動または発言に服従させること。ア.性的欲求に基づく要求、性的な関係の強要、必要なく 身体にさわること、わいせつな図画を配布することその他類似の性的欲求に基づく行動または相手が性的嫌悪感を抱くような行動(以下「性的な行動」といいます。) をとること。 |
イ.性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他類似の性的欲求に基づく発言または相手が性的嫌悪感を抱くような発言(以下「性的な内容の発言」といいます。)をすること。 ② 職務遂行を妨害する性的な行動をとることまたは性 的な内容の発言をすること。 | |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
被保険者 | 次の①から③に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者 ② ①の役員および使用人 ③ ①の業務の補助者。ただし、②を除きます。 |
第1条(事故の定義)
(1) 費用・利益保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章当会社の支払責任第1条(保険金を支払う場合)の「偶然な事故」とは、被保険者が、記名被保険者の業務を遂行中に他人からクレーム行為を被ったことをいいます。
(2) 前項に規定する事故が発生した時、場所またはクレーム行為を行う者の数等にかかわらず、同一の事由に対して被ったクレーム行為については、これらを1つの事故とみなし、最初のクレーム行為がなされた時(注)にすべて発生したものとみなします。
(注) クレーム行為がなされた時
クレーム行為がなされたと判断できる合理的な理由が発生した時とします。
第2条(損害の定義)
名称 | 費用の内容 |
弁護士費用 | 被保険者が被ったクレーム行為について、弁護士に委任することによって発生する相談料、着手金、報酬金、手数料、訴訟費用(注1)および偶然な事故に対応するために要した実費(注2)で、必要かつ有益な費用をいいます。なお、顧問料および日当は含みません。 (注1)訴訟費用 調停、審判および抗告に要する費用を含みます。 (注2)実費 |
普通約款第1章当会社の支払責任第1条(保険金を支払う場合)の「損害」とは、被保険者がクレーム行為を解決するために、当社の承認を得て負担する次に掲げる費用をいいます。
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用(注3)その他弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた費用をいいます。 (注3)調査費用 翻訳料、調査料等の費用をいいます。 |
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、第2条(損害の定義)に規定する費用について、被保険者がクレーム行
為を被り、解決が困難なものであるとして、被保険者がクレームコンシェルに支援を要請した場合にかぎり、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通約款第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由のほか、次の①または②に掲げる事由に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約が初年度契約である場合において、保険期間の開始時より前に被保険者がクレーム行為を被った場合、または被るおそれのあることを知っていた場合もしくは知ったと合理的に推定される場合
② この保険契約が継続契約である場合において、初年度契約の保険期間の開始時より前に被保険者がクレーム行為を被った場合、または被るおそれのあることを知っていた場合もしくは知ったと合理的に推定される場合
(2) 当会社は、普通約款第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次の①から⑥に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
② クレーム行為を行った者に対して、被保険者が損害賠償請求を行うことによって生じた損害
③ クレーム行為を行った者に対して、記名被保険者の債権を回収することによって生じた損害
④ 医師賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき損害(注1)
⑤ 美容を唯一の目的とする医療によって生じた損害
⑥ 所定の免許を有しない者(注2)が遂行した医療によって生じた損害
(注1) 医師賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき損害
医師特約条項または医療施設特約条項により保険金が支払われるべき、損害賠償金、権利保全行使費用、損害防止費用、争訟費用、協力費用、緊急措置費用またはこれらに類する損害をいいます。
(注2) 所定の免許を有しない者
所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師を除きます。
第5条(責任の限度)
(1) 1回の事故について、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第2条(損害の定義)(1) の損害額 | - | 保険証券記載の 免責金額 | × | 保険証券記載の 縮小支払割合 |
(2) (1)の規定にかかわらず、当会社がこの保険契約で支払うべき保険金の額は、保険期間を通じて、保険証券記載の保険期間中の総支払限度額を限度とします。
(3) この保険契約が継続契約の場合において、保険契約者または被保険者が、事故の発生またはそのおそれをこの保険契約の開始時より前に知ったときもしくは知ったと合理的に推定されるときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額と、事故の発生またはそのおそれを知った時もしくは知ったと合理的に推定される時の保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額のうち、いずれか低い金額をこの保険契約の保険金として支払います。
第6条(被保険者相互間の関係)
(1) 当会社は、この保険契約において、普通約款ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定は、被保険者相互を他人とみなさずに適用するものとします。
(2) この保険契約が、次の①から④のすべてに該当する団体契約である場合は、団体契約の加入者(注)ごとに、(1)の規定を適用するものとします。
① 当会社の定める団体の基準に該当すること。
② 団体の代表者が保険契約者であること。
③ 団体の構成員が記名被保険者であること。
④ 1保険証券で契約された保険契約であること。
(3) (2)の場合においては、団体契約の加入者(注)ごとに、保険証券に記載された1事故保険金額および総保険金額の規定を適用するものとします。
(4) この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に(1)から(3)と異なる規定がある場合は、その特約条項または他の追加条項の規定に従います。
(注) 団体契約の加入者
その団体の構成員として保険契約申込書等に明記された者をいいます。
第7条(保険金の請求)
この特約条項が付帯された普通約款において、普通約款第14条(保険金の請求)(2)③
の書類とは、弁護士委任状をいいます。
第8条(普通約款との関係)
この特約条項に規定していない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
保険料支払に関する特約条項(医療業務妨害行為対応費用保険用)
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
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追加条項コード:999
他人の定義に関する追加条項(医療業務妨害行為対応費用保険特約条項用)
第1条(読替規定)
この追加条項により、当会社は、医療業務妨害行為対応費用保険特約条項(以下「特約条項」といいます。)の用語の定義にある「他人」の定義を次のとおり読み替えて適用します。
「
被保険者以外の者をいい、被保険者の使用者(注)およびその使用者(注)の業務の補助者を含みません。
(注) 使用者
使用者が法人である場合は、その役員を含みます。
」
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、費用・利益保険普通保険約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。