Contract
秘密保持契約書
(以下「甲」という。)及び文書システムサービス株式会社(以下「乙」という。)は、 以下のとおり、秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本契約における秘密情報とは、xが、乙に反訳を依頼した音声・映像等のデータ、これに付随して提供された情報、及び反訳された文字データ(以下「秘密情報」という。)をいう。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除かれるものとする。
(1) 相手方から開示された時点で、既に公知であった情報
(2) 相手方から開示された後、自己の責に帰し得ない事由により公知となった情報
(3) 開示された時点で既に自ら保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
(5) 法令による開示が義務づけられた情報
(秘密保持)
第2条 乙は、秘密情報を厳重に秘密として保持し、甲の事前の承諾なく第三者に開示、漏洩してはならない。但し、乙は、合理的に必要な範囲で、自己及び資本関係のあるグループ会社の役員及び従業員、守秘義務契約を締結した専門スタッフ、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士並びにその他甲又は乙の委託する専門家(以下これらを総称して、「自己の役員及び従業員等」という。)に対し、秘密情報を開示することができる。
2 乙は、秘密情報の開示を受けた自己の役員及び従業員等が、本契約に基づき、自己が負担する義務と同等の義務を履行することを保証する。
(秘密情報の使用)
第3条 乙は、反訳の目的のみに秘密情報を使用するものとし、営業その他の目的に一切使用してはならない。
(秘密情報の複製及び複写)
第4条 乙は、甲の書面による事前の承諾なく、必要な範囲を超えて、甲の秘密情報を複製及び複写してはならない。
(秘密情報の廃棄)
第5条 乙は、原稿データを甲に納品した日から90日を経過した後に、秘密情報を廃棄するものとする。
(損害賠償)
第6条 乙の甲に対する損害賠償義務は、事由の如何を問わず、当該案件に関する業務委託料の10倍を上限とする。ただし、乙の法人としての故意がある場合はその限りでない。
(有効期間)
第7条 本契約の有効期間は、本契約締結日より1年間とする。但し、期間満了の1か月前までに甲又は乙いずれか一方からの書面による延長の申し出があるときは、協議のうえ、延長することがある。
(専属的合意管轄裁判所)
第8条 甲と乙は、本契約に関する一切の紛争(調停手続を含む。)について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協議事項)
第9条 本契約に定めなき事項又は本契約の条項の解釈につき疑義が生じた事項については、甲及び乙は誠意をもって協議決定するものとする。
上記契約の証として本書2通を作成し甲、乙記名押印のうえ、各 1 通を保有する。令和 年 月 日
甲 住所 :
会社名:
氏名 : ㊞
乙 住所 :xxxxxxxx 0-00
会社名:文書システムサービス株式会社
氏名 :代表取締役 xx xx ㊞