2 契約事業者は,国の法律及びガイドラインを遵守するとともに,自社の情報セキュリティ基本方針(https://www.iij.ad.jp/securitypo licy/)に基づき,電子@連絡帳の運用管理を行うものとする。
利用規約
つくばみらい市電子@連絡帳 利用規約
第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は,つくばみらい市(以下「市」という。)の在宅医療患者(以下「支援対象者」という。)を支援する医療機関や薬局,介護・福祉サービス事業所等の在宅サービス提供者が,それぞれ保有する情報を共有し,連携するために利用する在宅医療・介護連携電子ネットワークシステム「つくばみらい市電子@連絡帳」の実施に関して必要な事項を定めることにより,適正かつ円滑に運用することを目的とする。
(つくばみらい市電子@連絡帳の定義)
第2条 本規約において「つくばみらい市電子@連絡帳」(以下「電子@連絡帳」という。)とは,支援対象者の個人情報の保護を厳重に図りながら,医療機関や薬局,介護・福祉サービス事業所等の在宅サービス提供者が,診療・検査や日々のケア等から得られた各々の情報を,コンピュータネットワークにより共有することで多職種連携を図り,支援対象者に質の高い医療・福祉・介護サービスを提供することを目的とした仕組みと定義する。
(支援対象者)
第3条 電子@連絡帳の支援対象者は,つくばみらい市民若しくはつくばみらい市に居住実態がある者とする。
(運用主体)
第4条 電子@連絡帳の運用は,市が行うものとする。
(システムの運用管理)
第5条 市は,電子@連絡帳のシステムの運用管理を,運用・保守サービスに係る委託契約事業者,株式会社インターネットイニシアティブ(以下「契約事業者」という。)に委託する。
2 契約事業者は,国の法律及びガイドラインを遵守するとともに,自社の情報セキュリティ基本方針(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/)に基づき,電子@連絡帳の運用管理を行うものとする。
第2章 利用に関する事項
(利用施設等)
第6条 電子@連絡帳を利用できる医療機関や薬局,介護・福祉サービス事業所等(以下「利用施設」という。)は,市が推進する在宅医療・介護連携推進事業の主旨を理解し,市の取組に協力できる医療機関・事業者等とする。
2 電子@連絡帳を利用する者(以下「利用者」という。)は,前項における利用施設に属する者のみとする。
3 他の市町村とのネットワーク広域的利用に係る合意が締結された場合は,電子@連絡帳で取り扱う情報を他の市町村との間で共有することを可能とする。
(利用申請)
第7条 電子@連絡帳の利用を希望する場合には,利用施設における管理者(以下「施設管理者」という。)を指定しなければならない。
2 施設管理者は,ポータルサイト上の施設管理者登録申請フォームまたは『つくばみらい市電子@連絡帳利用申請書』により,利用申請を行うものとする。
(利用権の設定)
第8条 市は,前条第2項の申請が適当と認めた場合,利用者個人毎に利用者識別番号(以下
「ユーザーID」という。)と暗証番号(以下「パスワード」という。)の付与を行う。
2 施設管理者は,前項のユーザーIDおよびパスワードを付与された場合,利用者に通知するものとする。
3 利用者は,施設管理者の責任の下,パスワードを自らの責任で管理し,必要に応じて変更するものとする。
(ユーザーID,パスワードの再発行)
第9条 利用者は,自己のユーザーID又はパスワードが不明になった場合,速やかに施設管理者に報告し,施設管理者の責任において再発行することができる。
2 前項の場合において,手続きが困難な場合には,施設管理者の責任のもと,市へ報告するものとする。
3 市は,前項の報告を受けた場合には,速やかに当該利用者のユーザーIDを停止するとともに,新たなユーザーIDとパスワードを付与するものとする。
(利用環境の整備)
第10条 施設管理者は,電子@連絡帳を利用するために必要な通信機器,コンピュータ,ソフトウェア,その他これらに付随して必要となる全ての機器及び接続用通信回線,インター ネットプロバイダ契約等について,自己の費用と責任において整備するものとする。
(申請内容の変更)
第11条 施設管理者は,状況の変化により申請した内容に変更が生じた場合には,利用者管理システムから速やかに登録している情報の変更を行わなければならない。
(利用の廃止)
第12条 施設管理者は,電子@連絡帳の利用を廃止する場合には,速やかにポータルサイトサービスから市に対して利用廃止申請を行わなければならない。
(利用に関する問い合わせ)
第13条 施設管理者又は利用者は,電子@連絡帳の利用にあたり,利用方法,ユーザー情 報,障害時の対応等に関する疑問点が発生した場合,市に問い合わせをすることができるものとする。
第3章 サービス内容
(サービス内容)
第14条 電子@連絡帳は,利用者間でのみ共有・連携できる情報(以下「連携情報」という。)と,広く一般に公開する情報(以下「公開情報」という。)を提供するものとする。
2 前項に関わらず,第1条の目的達成に必要なサービスを設けることができる。
(連携情報へのアクセス)
第15条 連携情報は,契約事業者がデータセンターで提供するクラウドのストレージ領域に保管され,アクセス許可のある利用者のみ内容にアクセスすることができるものとする。
2 内容の確認をする利用者は,利用者毎に配布しているユーザーID及びパスワードにより電子@連絡帳にアクセスし,アクセス許可を与えられた情報の内容を表示することができるものとする。
(支援対象者の同意)
第16条 利用者は,支援対象者に関する情報を電子@連絡帳に保管する場合及び他の利用者
と連携共有する場合,支援対象者本人(未xx又は同意困難な場合にはその家族)の同意を得た上で,市に提出しなければならない。
2 電子@連絡帳に保管された情報について,支援対象者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族)から削除の申出があった場合には,当該利用者はこれに応じなければならない。
3 前項の削除の申出を受けた場合は,利用者が電子@連絡帳において所定の捜査を行い,当該データの「支援中止」の設定を行うものとする。
(連携情報の保管)
第17条 連携情報は,市と契約事業者の契約がある限り,電子@連絡帳のシステム内に保管されるものとする。
2 市は,システムの運用上必要な判断に基づき,連携情報の一部もしくは全部を削除することができるものとする。また,契約事業者に削除するよう指示することができるものとする。
(連携情報の取扱い)
第18条 連携情報は,診療情報及び介護情報等の参照情報として取扱うものとする。
2 連携情報の内容について,市及び契約事業者はその完全性,正確性,適用性,有用性等のいかなる面からも保証しない。
(公開情報の内容)
第19条 公開情報は,不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を利用して自由にアクセスできるものとし,電子@連絡帳の概要や利用者の紹介等を掲載し,広く一般に公開するものとす る。
2 公開情報は,情報の公開を承諾した利用施設の名称や連絡先等とする。
(公開情報の管理)
第20条 市は,掲載情報の更新等,公開情報の管理を行うものとする。
2 市は,公開情報を通告なしに削除することができるものとする。第4章 電子@連絡帳ネットワークの運用
(ユーザーID,パスワードの管理運用)
第21条 利用者は,施設管理者より付与されたユーザーID及びパスワードの使用及び管理について,一切の責任を負うものとし,自己のユーザーID及びパスワードにより電子@連絡帳上でなされた一切の行為及びその結果について,利用者が責任を負うものとする。
2 ユーザーID及びパスワードが漏洩し,第三者の知るところとなり,結果として連携情報が保護されない場合は,関係法令等の規定により法的責任が問われるおそれがあるため,利用者等は細心の注意を払って管理しなければならない。
(利用権の一時停止)
第22条 市は,ユーザーID及びパスワードの漏洩,不正アクセス等が認められた場合,当該利用者の了承を得ることなく,当該IDの利用を一時停止することができるものとする。
2 市は,前項の実施に際して,契約事業者に報告するとともに,作業の代行を依頼できるものとする。
3 前2項により利用施設に損害が発生した場合,市及び契約事業者はいかなる責任も負わないものとする。
(機密保持)
第23条 施設管理者は,電子@連絡帳の利用にあたり,利用者の責任を明確にするとともに,利用者に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 市,施設管理者及び利用者は,電子@連絡帳の利用にあたり,連携情報に対するセキュリ
ティ対策を講じるものとする。
3 市,施設管理者及び利用者は,連携情報について,個人情報保護法及び関係法令等を遵守するとともに,機密保持の責任を負うものとする。
(利用者の教育)
第24条 施設管理者は,利用者が本規約及び関係法令を遵守するために,利用者へのセキュリティ教育を定期的に実施するとともに,重大なセキュリティ事故等に対しては,その都度実施するものとする。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第25条 利用者は,情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合,速やかに施設管理者を通じて市に報告を行い,その指示を仰ぐものとする。
2 市は,前項の報告を受けた場合,その内容の重要度に応じて契約事業者に報告と技術的な相談を行うものとする。
3 契約事業者は,市からセキュリティ事故及びその防止に対する対策の検討を依頼された場合,協力を行うものとし,その対応範囲等については,市と契約事業者間で協議するものとする。
(利用者の意識高揚)
第26条 利用者は,連携情報の紛失,消失及び損傷を防止するため,机上の整理整頓や電子
@連絡帳を利用するパソコン等の適正な管理を実施するとともに,外部からのダウンロード, USBメモリ等の可搬記録媒体の利用,電子メールの操作等について,特段の注意を払わなければならない。
(ソフトウェアの使用)
第27条 施設管理者は,連携情報を保護するため,利用者の個人的な行動を抑制し,外部から調達したソフトウェアは,ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し,検証済みのものを使用するものとする。
(コンピュータウィルス対策)
第28条 施設管理者は,電子@連絡帳を利用するパソコン等に,ウィルス対策ソフトを導入するものとする。また,その維持管理については,各利用施設において責任をもって実施す る。
(可搬記録媒体の取扱い)
第29条 施設管理者は,利用者が取扱う可搬記録媒体(USBメモリ,CD,DVD,F D,磁気テープ,印刷された用紙等)について,情報の漏洩を防止するため,利用施設内で一定の取決めを行い,利用,保管,廃棄について管理するものとする。
2 前項において,万一情報漏洩等により,何らかの損害が発生しても,市及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(可搬端末の取扱い)
第30条 施設管理者は,利用者が取扱う可搬端末(タブレット,スマートフォン等)について,各利用施設の責任においてxx的に管理するものとする。
(サービス内容の変更)
第31条 市は,電子@連絡帳のサービス内容について,契約事業者と協議した上で,必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし,サービス内容の変更を行った場合,市は,施設管理者及び利用者に,変更した旨をポータルサイト等を通じて確実に周知するものとする。
(サービスの一時停止)
第32条 市は,次のいずれかが起こった場合,施設管理者及び利用者に事前に通知することなく,一時的に電子@連絡帳のサービスを停止することができる。
(1)システムの保守を緊急に行う必要がある場合。
(2)火災,停電等により,システムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合。
(3)天災又は不慮の事故等により,運用が不可能になった場合。
(4)その他,運用面又は技術面から,一時的な停止が必要と判断した場合。
(5)その他,運用面又は技術面から,契約事業者が一時的な停止が必要と判断した場合。
2 前項の規定にかかわらず,緊急を要する場合,市は一時的に電子@連絡帳のサービスを停止できるものとする。
3 第2項により利用施設に損害が発生した場合,市及び契約事業者はいかなる責任も負わないものとする。
(サービスの中止)
第33条 市は,電子@連絡帳のサービスを中止する場合,施設管理者及び利用者に対して,少なくとも1か月前に予告をした上で中止するものとする。
(データのバックアップ)
第34条 契約事業者は,電子@連絡帳のシステム内に保管されている情報について,契約内容に基づきバックアップを行うものとする。
(免責事項)
第35条 市及び契約事業者は,電子@連絡帳の停止,変更若しくは中止,対象者の情報の流出若しくは消失,又は電子@連絡帳の利用に関して,利用施設,利用者又は第三者に損害が発生した場合,故意又は重過失による場合を除き,一切の責任を負わないものとする。
2 電子@連絡帳を通じて,利用者間又は利用者と第三者の間で生じた紛争について,市及び契約事業者は一切の責任を負わないものとする。
(禁止事項)
第36条 利用者は,電子@連絡帳の利用に際して,次の各号に該当する行為を行ってはならない。
(1)公序良俗に反すること。
(2)犯罪的行為に結びつくこと。
(3)他の利用者又は第三者の著作権を侵害すること。
(4)他の利用者又は第三者の財産,プライバシー等を侵害すること。
(5)他の利用者又は第三者を誹謗中傷すること。
(6)本規約及び他に掲げる規定等に違反すること。
(7)第7条の利用申請の際に,虚偽の申請を行うこと。
(8)保管されている情報の改ざんを行うこと。
(9)ユーザーID及びパスワードを不正に使用すること。
(10)電子@連絡帳の運用を妨害すること。
(11)その他市が利用者として不適切と判断したこと。
2 利用者が,前項のいずれかに該当する行為を行った場合,市は,当該利用者に事前に通告又は催告することなく,利用者の資格を停止することができるものとする。
3 市は,前項の実施に際して緊急を要する場合,契約事業者に作業の代行を依頼できるものとし,契約事業者は,作業後速やかに市に報告するものとする。
第5章 その他
第37条 市は,施設管理者及び利用者の了承を得ることなく,本規約の変更等を行うことが
できるものとする。
2 前項の場合において,市は,必要に応じて契約事業者と協議するものとする。
3 本規約の変更等を行った場合,市は,施設管理者及び利用者に対し,変更した旨をポータルサイトサービス等により周知するものとする。
附 x
x規約は,令和2年4月1日から施行する。更新日: 2020年2月18日 14:45