Contract
学生専用カーリース 契約書約款
株式会社xx自動車整備工場(以下「 甲」という。)と賃借人(以下「乙」という。)とは、甲乙間において自動車リース契約書(以下「本契約書」という)をなすにつき、次のとおり契約する。
第 1 条(リース契約)
1. 甲は、本契約書記載の契約車両(以下「契約車両」 という)を乙にリースし、乙はこれを借受する。なお、本契約書に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとする。
2. 甲は本契約書の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがある。特約を付帯した場合には、その特約が本契約書よりも優先するものとする。
3. 甲及び乙は、本契約の履行に当たっては、道路交通法及び自動車関連法規を遵守するものとする。第 2 条(引渡)
1. 申は契約車両の納車前整備は行わないものとする。乙が納車前盤備を希望する場合、乙は、その費用を甲に対して支払をしなければならないものとする。
2 乙は、装備・外観その他すべての点についてリース目的の限度において良好な状態にあることを確認の上自動車の引渡を受けるものとする。
3. 天変地変等、甲の責めに帰し得ない事自による契約車両の引渡遅延又は引渡不能の場合、甲は責めを負わないものとする。
第 3 条(リース期間)
1. リース期聞は、リース契約に伴う自動車登録日から本契約書記載の期間とする。但し、xが本契約書記載のリース期間終了日後も同ーの契約車両についてリースを継続することを希望する旨甲に申し入れ、甲が認めた場合はリース期間を延長することができる。
2. 乙が自動車検査証有効期限を越えて、引き続き同一の契約車両にてリース継続を希望する場合には、自動車検査証有効期限の 30 目前までに甲に通知し、甲の承認を得なければならない。
第 4 条(リ一ス期間の延長に伴う費用)
1. 前条第 2 項の場合において、同ーの契約車両にてリース期間の延長を行う際に発生する自動車検査証継続にかかる法定費用は甲の負担とし、整備費用及び交換部品代は乙の負担とする。自動車検査証の継続検査は甲の指定する工場において行うものとする。
2. 前条第 2 項の場合において、乙は、自動車検査証の継続検査に伴い、甲と協議の上定める日に契約車両を甲の指定する工場に持ち込む方法により一旦返却しなければならない。
3. 前項により乙が甲の指定工場に持ち込んだ日から検査が終了し指定工場から乙が引き取った日までの間についてもリース料が発生するものとする。
第 5 条(リース支払額及び支払方法)
1. 乙は、本契約書締結時に名義変更手数料及び点検料(納車前点検を乙が希望する場合に限る)を甲に支払うものとする。
2. 乙は、契約車両の納車日までにリース期日までのリース料を含め、本契約により発生した全ての費用を全額支払うものとする。
第 7 条{契約の解除)
乙がリース開始前に契約の解除を申し出たときは、乙は甲に対してリース契約解除の申し出を行ったときまでにかかった費用を甲に支払うものとする。
第 8 条(解除)
1. 甲は、乙文は契約車両が次の各号の一つに該当する場合には、何ら通知催告を要することなくリース契約を解除できるものとする。
① 事故、盗難など、乙の過失により自動車が使用不能となったとき。
② 乙が 1 回でもリース料の支払を怠ったとき。
③ 契約車両について著しい破損及び滅失(天災などの不可抗力によるものも含む)、盗難などの事故を生じたとき。
③ 乙が逃亡、失綜または刑事上の訴追を受けたとき。
⑤ 乙が住所変更、亀話番号の変更などの届出を怠るなど、乙の帰すべき事由によって甲に乙の住所が不明となったとき。
2. 乙に起因する事象により契約車両が使用不能となることによって甲に損害が生じた場合は、前項の解除の有無に関わらず乙は甲の請求する金額の支払いをしなければならい。
3. 前 2 項により本契約が終了したときは、乙は未経過期間に相当するリース料を含めたリース料金、申込時に支払った名義変更手数料、点検料及び運行管理装置の設置費用並びに本契約に伴い支払った全ての費用について返還を求めることができないものとする。
4. 乙に優先する権利を主獲するものが現れたときは、乙は甲の請求に応じて契約車両を速やかに返還するものとし、甲は速やかに代替車両を提供するものとする。乙が代替車両の提供を受けないとき、または甲が代替車両を提供することができないときは、甲は本契約を解除のうえ受領済みのリース料金の未経過期間相当分を返還するものとする。なお、この場合において、乙が申込時に支払った名義変更手数料、点検料及び運行管理装置の設置費用並びに本契約に伴い支払った全ての費用については、乙は返還を求めることができないものとする。
第 9 条(自動車の故障)
1. 乙は、契約車両が故障により使用不能となった場合、甲に対してリース契約の解約の申し出をすることが出来るものとする。契約車両の使用不能の原因が乙にあると甲が判断したときは、申の請求に応じ乙は修理費用を支払わなければならない。
2. 乙は、契約車両が乙の原因による故障により使用が不能となった場合、申込時に支払った名義変更手数料、点検料、運行管理装置の設置費用及び未経過期間に相当するリ- ス料を含めたリース料金並びに本契約に伴い支払った全ての費用については返還を求めることができないものとする。
3. 乙は、契約車両自体の原因により使用が不能となった場合、乙に対して当初のリース期間終了日まで使用できる新たな車両を速やかに用意しなければならない。
4. 乙が前項の代瞥車両の提供を受けないとき、または甲が代替車両を提供することができないときは、甲は本契約を解除のうえ受領済みのリース料金の未経過期間相当分を返還するものとする。なお、この場合において、乙が申込時に支払った名義変更手数料、点検料及び運行管理装置の設置費用並びに本契約に伴い支払った全ての費用については、乙は返還を求めることができないものとする。
5. 乙は、リース車両を使用できなかったことにより生ずる損害について、甲に対して請求できないものとする。第 10 条(リース開始後の自動車のキズ、ヘコミ)
1. 乙が発生させたキズ、へコミは乙の責任において修理をすることとする。但し、甲が軽微であると判断した場合は、乙は修理することなく引き続き使用することが出来るものとする。軽微とは甲の見積りによる修理代金が 5 万円以内のものとする。
2. 乙は. 自動車の修理を行う場合、甲に通知の上、甲が指定する工場にて行わなければならない。
3. 乙が発生させたキズ、へコミを理由として、契約の解除を申し出たときは、残存期間に対するリース料を甲に支払うことで解除できるものとする。そのキズ、へコミにより引き続きリース車として使用できないと甲が判断したとき、乙は、甲の請求する修理費用の支払いをしなければならないものとする。
4. 乙は、リース期間中に契約車両の修理を行う場合、甲に通知の上、甲が指定する工場にて行わなければならない。第 11 条(瑕疵担保責任)
自動車の規格、仕様、品質、性能等に隠れた瑕疵があった場合、または契約車両の選択、決定に際して乙に錯誤があった場合においても、甲は一切の責任を負わないことを乙は承諾するものとする。
第 12 条(自動車の全損事故)
1. 事故、天災などにより自動車の使用が不能となったときは、全損事故扱いとする。
2. 甲が全損事故扱いと判断したとき、乙は、甲が請求する車両代金を支払うものとする。
3. 甲は、全損事故時に甲に対して乙が支払わなければならない車両代金について、本契約書締結時に全損保証金として提示するものとする。
第 13 条(自動車全損保証金)
1. 乙は、本契約締結時までに、甲の提示する契約車両の全損保証金を預け入れなければならない。
2. 甲は、リース期間満了日までに現状での契約車両の返還を受けたとき、乙に自動車全損保証金を返還するものとする。第 14 条(自動車全損保征金預け入れの免除)
乙は、甲の提示する自動車全損保証金に相当する車両保険に加入することにより、全損保証金の預け入れを免除出来るものとする。
第 15 条(引渡の拒否)
甲は、乙が次の各号のひとつに該当する場合、契約車両の引渡をを拒絶できるものとする。
① 契約車両の運転に必要な条件の運転免許を有していないとき。
② 麻薬、覚せい剤などの薬物及びシンナーなどによる中毒症状を呈しているとき。
③ 契約に際して定めた貸借入または運転者と、自動車引渡し時の運転者が異なるとき。
④ 甲と乙における過去の各種契約及び商取引において、債務の延滞などに関する事故または事件があったとき。第 16 条(租税公課等の変更)
本契約期間中に、契約車両について新税が創設され、または自動車税、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料などが増減額された場合には、甲は該当契約期間中であっても基本リース料金を変更することが出来るものとする。
第 17 条(自動車の運行)
1. 乙は契約車両について自らの責任と負担において、エンジン、冷却水、バッテリー液、エンジンオイル.プレーキオイルなどの点検補充をはじめとする、法定の日常点検整備及び法定整備を実施し、著しく契約車両の価値を消耗させないようにしなければならない。
2. 乙が前項の点検整備を怠ったことにより、契約車両に不具合が生じた場合、乙はこれに起因する一切の損害を自ら負担し、甲はなんらその責任を負わないものとする。
第 18 条(通知義務)
乙は下記に挙げる事由の一つが生じたときは、甲に対して直ちにこれを通知しなければならない。
② 乙がその住所、電話番号、氏名、契約車両の保管場所、商号または営業の目的を変更したとき。
② 第 8 条1項 1 号及び 3 号の事由が生じたとき。
第 19 条(禁止行為)
乙は下記に挙げる甲の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
① 契約車両の譲渡、転貸または本契約に基づく権利を穣渡すること。
② 契約車両を担保の目的とすること。
③ 契約車両を競技用に使用すること。
④ 甲の承諾を得ないで、契約車両の現状または自動車検査証の記載事項を変更し、もしくは契約車両の保管場所、使用の本拠の位置、用途等を変更すること。
第 20 条(契約車両の保管)
乙は善良な管理者の注意を持って、乙が甲に対して届けた保管場所に保管するものとし、その費用は乙の負担とする。第 21 条{契約車両の保管場所、使用に基づく賠償責任)
乙が契約車両の保管、使用などに起因し、第三者に損害を及ぼしたときは、乙は甲に対し直ちにこれを通知するとともに、乙の責任において解決するものとする。
第 22 条(保険契約の締結)
1. 乙は本契約期間中、乙を被保険者とした自動車保険に甲の指定した条件にて加入し、その費用負担は乙とする。
① 対人・対物賠償は無制限、人身傷害補償は 3000 万円以上とする。
② 加入代理店は任意とする。
2. 前項の保険契約により補填されない損害については、すべて乙が負担するものとする。
3. 第 1 項の保険に免責額が定められている場合は、免責額は乙の負担とする。第 23 条(車両保険金額の受領)
保険事故が発生し車両保険にかかる保険金が支払われるときは、甲が保険会社から直接受領し、期限の到否にかかわらず、乙の甲に対するどの債務に充当しでも乙は異議ないものとする。
第 24 条(保検事故の処理)
1. 乙は保険事故が発生した場合、直ちに警察、甲及び保険会社に報告し、下記の処理をすることとする。
① 法令及び保険約款に定められた処置をすること。
② 事故に関して不利益な協定をしないこと。
③ 証拠の保全をすること。
2. 乙は、甲または保険会社が保険事故の処理をなした場合はその結果について一切甲に異議を申し立てないものとする。
3. 第 1 項の場合、甲が第三者から損害賠償の請求を受けたときは、乙はこれを引き受けて賠償するものとする。また、甲がこれを立て替えたときは、乙はその賠償額及び紛争の解決に要した一切の費用(弁護士費用を含む)を甲の請求に応じて直ちに支払うものとする。
第 25 条(契約車両の返還)
1. 乙が本契約期間満了時において甲に契約車両を返還する際、乙は本契約期間中に契約車両に付加された物件を乙の費用負担で原状に回復した上で、甲の指定する場所に返還するものとする。
2. 返還時において、なお契約車両に付加された物件がある場合には、甲は残置された物件について乙が所有権を放棄したものとみなして付加された物件を含めて契約車両を引き取ることが出来るものとする。この場合、乙に損害が発生しても乙は甲に対して賠償の請求をすることが出来ないものとし、また乙は甲から残置物の処分代金を錆求された場合は、直ちにこれを支払うものとする。
第 26 条(契約車両の引き揚げ)
1. 第 8 条の事由が発生したとき、あるいは本契約が解除されたときは、乙は直ちに契約車両を甲に返却しなければならない。
2. 本契約が終了したにもかかわらず、乙が甲の指定する日までに契約車両を返還しないときは、甲は契約車両を引き揚げることが出来るものとし、甲がその占有回復のために要する費用は弁護士費用を含め、全て乙が負担するものとする。なお、この場合において、前条第 2 頃の規定を準用する。
第 27 条(延滞損害金)
乙が本契約に基づく債務の支払いを怠ったときは、支払うべき期日の翌日から完了の日に至るまで、支払うべき金額に対し年利 14.6%の割合による延滞損害金を甲に支払うものとする。
第 28 条(連帯保xx)
1. 連帯保証人は、本契約に基づく乙の甲に対する一切の債務を保証し、乙と共に債務履行の責務を負うものとする。
2. 甲は必要と認めたときは、乙に対し連帯保証人の追加、変更を求めることができる。この場合、乙は直ちに甲が認める連帯保証人を立てるものとする。
第 29 条(xx証書)
乙ならびに連帯保証人は、甲の要求に応じ乙の負担において、金銭債務不履行のときは、直ちに強制執行を受けても異議ない旨の承諾事項を付して、本契約の経旨に従い、乙の費用負担でxx証書を作成することを承諾するものとする。第 30 条{取立てのための債権磁波)
乙ならびに連帯保証人は、甲が必要に応じ本契約に基づく債権を、取立てのための法律に認められた債権回収会社(以下
「了」 という)に譲渡すること、及び了が必要に応じ本契約に基づく債権を取り立てすることを承諾するものとする。第 31 条(訴訟管轄)
乙及び連帯保証人は本契約に関する一切の義務履行地を甲の本社所在地とすることまた、契約に関する争いについては甲の本社所在地管絡の裁判所を管鶴裁判所とすることを合意するものとする。
第 32 条(甲の通知あるいは意思表示)
甲が解約の通知、その他本契約に関する意思表示を本契約書記載または第 17 条により通知を受けた乙または連帯保証人の住所宛に発信した場合、その通知あるいは意思表示が乙または連帯保証人に到達しなかったときは、本通知あるいは意思表示は通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第 33 条(雑則)
1. 本契約期間中の契約車両の故障などによる修理代金の一切は乙の負担とするものとする。
2. 交通違反などの反則金等に対しては乙の責任において法定期限内に処理をし、甲に対して影響を及ぼすことがないようにするものとする。
3. 故障などにより、自動車を搬送する費用は乙の負担とする。また、ロードサービスなどを付帯する場合は、その費用は乙の負担とするものとする。
第 34 条(細則)
1. 甲はこの約款の実施に当たり、別に細則を定めることが出来るものとする。
付則
本約款は平成 25 年 8 月 1 日より施行とする。