Contract
xx浄化センター建設工事請負契約書(案)
1 | 工 | 事 | 名 | 成田浄化センター建設工事 |
2 | 工 | 事 場 | 所 | xx市xx127番地1 |
3 | 工 | 期 | この契約の締結後本市の指定する日から令和7年度中 | |
(30カ月以内) | ||||
4 | 請 | 負 代 金 | 額 | 金[ ]円 |
(うち消費税及び地方消費税の額 金[ ]円) | ||||
5 | 契 | 約 保 証 | 金 | 添付約款に記載のとおり。 |
6 | 支 | 払 条 | 件 | 添付約款に記載のとおり。 |
7 契約不適合責任期間 添付約款に記載のとおり。
8 解体工事に要する費用等
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第13条第1項の規定も基づく解体工事に要する費用等については、別紙1のとおりとする。
上記の工事について、発注者xx市と請負者●●●●は、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付約款によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。なお、この契約は、xx市の「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に 関する条例」(昭和39年条例第2号)第2条の規定に基づき、次の特約条項を付し仮契
約を締結し、議会の可決を持って本契約に読み替えるものとする。
(特約条項条文)
この契約は、この契約が成田市議会において可決された場合には当該日に締結されたものとして本契約として成立するものとし、若しくは、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において請負者その他の第三者においてこのことにより損害を生じた場合においても、その損害に関して発注者は一切その賠償の責に任じないものとする。
契約日 (議決日 | 令和 令和 | 年 年 | 月 月 | 日 日) |
発注者 | xx | x名 | xx市xx町760番地xx市 成田市長 x x x x ㊞ | |
請負者 | 住 | 所 | ||
氏 | 名 |
成田浄化センター建設工事請負契約約款
目 次
ページ
用語の定義 1
前文 2
第1章 総則
第1条 | (定義) ................................................................... | 2 |
第2条 | (契約書類) ............................................................... | 2 |
第3条 | (工程表) ................................................................. | 2 |
第4条 | (準拠法及び解釈等)........................................................ | 2 |
第5条 | (あっせん又は調停)........................................................ | 3 |
第6条 | (仲裁) ................................................................... | 3 |
第7条 | (通知等) ................................................................. | 3 |
第8条 | (通貨) ................................................................... | 3 |
第9条 | (計量単位) ............................................................... | 3 |
第10条 | (期間の計算) ............................................................. | 3 |
第11条 | (構成企業) ............................................................... | 3 |
第12条 | (契約の保証) ............................................................. | 4 |
第2章 第13条 | 工期の変更及び業務範囲等 (乙の請求による工期の延長) ................................................ | 4 |
第14条 | (甲の請求による工期の短縮等) .............................................. | 4 |
第15条 | (工期の変更方法) ......................................................... | 5 |
第16条 | (工事請負の範囲) ......................................................... | 5 |
第17条 | (その他の乙の業務)........................................................ | 5 |
第18条 | (乙の業務の実施方法)...................................................... | 6 |
第19条 | (一括委任又は一括下請負の禁止) ............................................ | 6 |
第20条 | (下請負人の通知等)........................................................ | 6 |
第21条 | (下請負人等に対する乙の業務) .............................................. | 6 |
第22条 | (監督職員) ............................................................... | 6 |
第23条 | (現場代理人及びxx技術者等) .............................................. | 7 |
第24条 | (履行報告) ............................................................... | 7 |
第25条 | (甲の行う事項) ........................................................... | 7 |
第26条 | (支給材料及び貸与品)...................................................... | 8 |
第3章 第27条 | 請負代金等 (請負代金の支払) ......................................................... | 9 |
第28条 | (請負代金額の変更方法等) .................................................. | 9 |
第29条 | (部分使用) ............................................................... | 9 |
第30条 | (前金払) ................................................................. | 9 |
第31条 (保証契約の変更) 10
第32条 (前払金の使用等) 10
第33条 (部分払) 10
第34条 (部分引渡し) 11
第35条 (継続事業に係る契約の特則) 11
第36条 (継続事業に係る契約の前金払の特則) 12
第37条 (継続事業に係る部分払の特則) 12
第38条 (第三者による代理受領) 13
第39条 (前払金等の不払に対する工事中止) 13
第40条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 13
第4章
第41条
特許xx、著作権及び秘密保持
(特許xxの使用) 14
第42条 (特許等) 14
第43条 (著作権の利用等) 15
第44条 (著作xxの譲渡禁止) 16
第45条 (著作権の侵害禁止) 16
第46条 (秘密保持義務及び個人情報の取扱) 16
第5章
第47条
工事の実施
(設計業務の実施) 17
第48条 (実施設計の手順) 17
第49条 (実施設計図書の変更) 18
第50条 (工事関係者に関する措置請求) 18
第51条 (施工管理) 18
第52条 (工事場所) 19
第53条 (建設機械及び機器) 19
第54条 (現場管理) 19
第55条 (臨機の措置) 19
第56条 (検査要領書) 20
第57条 (検査結果が基準に達しなかった場合の措置) 20
第58条 (監督職員による検査) 20
第59条 (検査員による検査) 21
第6章
第60条
試運転及び完成
(機械的完成) 21
第61条 (試運転計画書及び引渡性能試験計画書) 21
第62条 (試運転) 22
第63条 (引渡性能試験) 22
第64条 (引渡し) 23
第65条 (教育及び訓練) 23
第7章 遅延、保証及び契約不適合責任
第66条 | (履行遅滞の場合における損害金等) ……………………………………………………… | 24 |
第67条 | (契約不適合責任) ……………………………………………………………………… | 24 |
第68条 | (保証期間中の乙の性能保証責任) ………………………………………………………… | 25 |
第69条 | (損害の範囲) ………………………………………………………………………………… | 25 |
第8章 | 損害賠償及び危険の負担 | |
第70条 | (乙の責任) …………………………………………………………………………………… | 25 |
第71条 | (一般的損害) ………………………………………………………………………………… | 25 |
第72条 | (第三者に及ぼした損害) …………………………………………………………………… | 26 |
第73条 | (火災保険等) ………………………………………………………………………………… | 26 |
第74条 | (予見できない事情) ………………………………………………………………………… | 26 |
第9章 | 契約条件の変更等 | |
第75条 | (法令変更) …………………………………………………………………………………… | 27 |
第76条 | (不可抗力による損害) ……………………………………………………………………… | 27 |
第77条 | (乙に起因する条件変更) …………………………………………………………………… | 28 |
第78条 | (甲に起因する条件変更) …………………………………………………………………… | 28 |
第79条 | (工事の中止) ………………………………………………………………………………… | 29 |
第80条 | (甲の解除権) ………………………………………………………………………………… | 29 |
第81条 | (乙の解除権) ………………………………………………………………………………… | 30 |
第82条 | (甲の任意解除) ……………………………………………………………………………… | 30 |
第83条 | (解除に伴う措置) …………………………………………………………………………… | 30 |
第10章 | 補則 | |
第84条 | (権利義務の譲渡等) ………………………………………………………………………… | 31 |
第85条 | (監督又は検査の委託) ……………………………………………………………………… | 32 |
第86条 | (遅延利息) …………………………………………………………………………………… | 32 |
第87条 | (工事妨害又は不当要求に対する措置) …………………………………………………… | 32 |
第88条 | (工事妨害等に対する措置の遵守義務違反) ……………………………………………… | 32 |
第89条 | (管轄裁判所) ………………………………………………………………………………… | 32 |
第90条 | (この契約に定めのない事項) ……………………………………………………………… | 32 |
別紙1 | 解体工事に要する費用等 ・・ | 33 |
別紙2 | 性能保証の詳細(第18条関係) …………………………………………………………… | 35 |
別紙3 | 保険の詳細(第73条関係) ………………………………………………………………… | 38 |
用語の定義
(定義)
この契約において使用する用語の意義は、本文に規定するほか、次の各号に規定する。
1. 「会計年度」とは、各年の4月1日から翌年の3月31日までをいう。
2. 「募集要項」とは、本件業務に関して公募書類として示した入札説明書、要求水準書等を総称していう。
3. 「募集要項に関する質問に対する回答」とは、本市が令和4年8月19日に公告した募集要項に従い受け付けられた質問に対する本市の回答を記載した書面をいう。
4. 「実施方針に関する質問に対する回答」とは、本市が令和4年7月26日に公表した実施方針に対する質問への本市の回答を記載した書面をいう。
5. 「その後の変更」とは、募集要項を受けて請負者が提案した業務内容について、本市及び請負者が内容を確認し、双方合意のうえで変更された要求水準内容のことをいう。
6. 「基本契約」とは、本市と●●●●(代表企業)、●●●●(構成員)及び●●●●(協力企業)との間で、令和●●年●●月●●日に締結された「xx浄化センター整備・運営事業に関する基本契約書」をいう。
7. 「代表企業」とは、令和4年8月19日付け入札公告に定める代表企業をいう。
8. 「構成員」とは、令和4年8月19日付け入札公告に定める構成員をいう。
9. 「協力企業」とは、令和4年8月19日付け入札公告に定める協力企業をいう。
10. 「構成企業」とは、令和4年8月19日付け入札公告に定める構成企業をいう。
11. 本契約書でいう「第三者」には、本業務を受注した構成企業以外の企業又は機関、個人等をいう場合がある。
12. 「引渡性能試験」とは、要求水準書に定めた各種基準、性能等が遵守又は発揮されているかを確認する試験のことをいい、施設を本市に引き渡す前に実施される。
13. 「処理対象物」とは、本件施設で受入れ処理するし尿、浄化槽汚泥(以下「し尿等」といい、農業集落排水汚泥は浄化槽汚泥に含まれるものとする。)をいう。
14. 「契約不適合責任」とは、引き渡された施設が要求水準書に定めた各種基準、性能、実施設計で承諾した数量、構造を含む品質等に合致していない場合に発生する事業者の責任のことをいう。
15. 「法令等」とは、法律・政令・省令・条例・規則、通達・行政指導・ガイドライン、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
16. 本契約での「有価証券等」とは、xx市財務規則(昭和44年規則第13号)第92条第1項に規定するものをいう。
17. 「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める地方消費税をいう。
18. 本契約での「損害賠償」の「損害」とは、積極損害を指し、消極損害は含まない。
19. その他、本契約において定義されていない用語の意味は、社会通念上の用語の意味に従う。
前 文
成田市(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、廃棄物の処理を行うため、xx市xx127番地1に建設するxx浄化センター(以下「本件施設」という。)の建設工事(以下「工事」という。)に関する契約(その後の変更を含み、以下「この契約」という。)をここに締結するにあたり、この契約の締結において条件とした本件施設の整備及び運営事業に係る実施方針、募集要項、募集要項に関する質問に対する回答、事業者技術提案書に対する指摘・確認、是正事項、基本契約等が、工事に適用されることをここに確認する。
また、実施方針、実施方針に関する質問に対する回答、募集要項、募集要項に関する質問に対する回答、事業者技術提案書及びこの約款の間に矛盾又は齟齬がある場合には、この約款、基本契約、募集要項に関する質問に対する回答、要求水準書、入札説明書、実施方針に関する質問に対する回答、実施方針、事業者技術提案書の順にその解釈が優先するものとし、事業者技術提案書が、要求水準書に示された要求水準をより厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者技術提案書が要求水準書に優先することをここに確認する。
第1章 総則
(定義)
第1条 この契約における用語の定義は、特にこの契約の本文中で定義されている用語を除き、用語の定義のとおりとする。
(契約書類)
第2条 この契約は、この約款に添付する「令和4年8月19日付け成田浄化センター整備・運営事業要求水準書【設計・建設業務編】」(以下、この約款において「要求水準書」という。)及び次項に示す別紙と一体をなす一個の契約を構成するものとする。
2 この約款は、次の各号に掲げる別紙を添付するものとする。
(1) 別紙1 性能保証の詳細
(2) 別紙2 保険の詳細
(工程表)
第3条 乙は、この契約締結後14日以内に工事に係る工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(準拠法及び解釈等)
第4条 この契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 この契約及び関連書類並びに書面による通知は、日本語で作成するものとする。また、この契約の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
(あっせん又は調停)
第5条 この契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下同じ。)によるxx県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第5
0条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第6条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条に規定する審査会のあっせん又は調停により紛 争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(通知等)
第7条 この契約に基づく通知、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾及び解除等は、この契約に特に定めのある場合を除き、書面により行う。
2 この契約に基づき乙から甲へ提出する書面がある場合、要求水準書又はこの約款に特に定めのある場合を除き、当該書面の様式及び内容は、甲乙協議して定めることができるものとする。
3 この契約の変更は、書面により行うものとする。
(通貨)
第8条 支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第9条 計量単位は、この約款又は要求水準書に特に定めのある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(期間の計算)
第10条 期間の定めは、この約款又は要求水準書に特に定めのある場合を除き、民法(明治
29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(構成企業)
第11条 乙が構成企業を成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を構成企業の代表者である●●株式会社に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該構成企業のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通
じて行わなければならない。
2 乙が構成企業を成しているの場合、構成する各企業は、この契約上の債務につき連帯して責任を負い、この契約上の損害については、連帯してこれを賠償するものとする。
(契約の保証)
第12条 乙は、この契約の締結と同時に、乙の責任と費用で、甲に対し、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる甲の満足する有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する、被保険者を甲とする履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項第1号の契約保証金には利息はつかない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
第2章 工期の変更及び業務範囲等
(乙の請求による工期の延長)
第13条 乙は、天候の不良、第17条第5号の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に第16条及び第17条に規定する乙の業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、工期の延長を甲に請求することができ、その場合には第15条第1項の規定が適用される。
(甲の請求による工期の短縮等)
第14条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮の変更を乙
に請求することができる。
2 甲は、この契約の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第15条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第13条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(工事請負の範囲)
第16条 乙が実施すべき業務の範囲は、原則として、要求水準書に記載された次の業務とする。詳細は要求水準書によるものとする。
(1) 甲から搬入される一般廃棄物等の処理が可能な本件施設の設計・施工業務
(2) 甲が実施した生活環境影響調査報告書に基づく本件施設の設計・施工業務
(3) 環境省「循環型社会形成推進交付金」の交付要綱等に適合する設計・施工業務
(4) 建築物の建築工事、建築設備工事、プラント設備の機械設備工事、電気計装設備工事、配管工事、土木及び外構工事並びにその他の関連工事
(5) 上記工事等に伴って発生する建設廃棄物等の管理・処理・処分及びその関連業務
(6) 本件施設の試運転(引渡性能試験を含む)
(7) その他本件施設の設計・施工に関する一切の業務
(その他の乙の業務)
第17条 乙は、前条の業務のほか、要求水準書に従い、次に規定される業務を自らの費用により実施しなければならない。
(1) 善良なる管理者の注意義務をもって、この契約の各条項の規定に基づき、工事用地を管理し、作業を行うこと。
(2) 設計・施工及び完成検査などに必要とされる全ての許認可等を取得し、これを維持すること。
(3) 甲が申請する環境省「循環型社会形成推進交付金」の申請等に協力すること。
(4) 甲が関係省庁に提出する諸資料を作成すること。
(5) 第25条第1号により甲が実施する他の工事との調整に協力すること。
(乙の業務の実施方法)
第18条 乙は、要求水準書に記載のない場合でも、本件施設が別紙1及び要求水準書に記載された性能を有し、適正に稼働させる為に必要な品質及び水準の資材並びに仕様等を乙の責任で用いなければならない。
2 乙は、自らの費用及び責任により、その業務の実施に必要な人員を自ら確保し、資材を調達し、その他関連するサービスを提供するものとする。
3 乙は、実施設計図書に記載された提案内容を実施するものとし、甲は、かかる提案に記載された内容が実施されていないと認めるときは、乙に要求水準書及び実施設計図書に従った内容を実施するよう求めることができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第19条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又はその他の部分から独立してその機能 を発揮する工作物の設計又は工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知等)
第20条 乙は、工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、甲に対して下請業者選定通知書を提出して、事前に甲の承諾を受けなければならない。
2 前項の届出事項に変更があったとき、乙は変更届を甲に提出しなければならない。
3 甲は、乙に対し工事の適正な確保を図るために必要な事項の報告を求めることができる。
(下請負人等に対する乙の義務)
第21条 乙は、工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、建設工事標準下請契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審議会勧告)、又は同約款に準拠した内容をもつ下請契約書により、下請契約を締結しなければならない。
2 乙は、工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、その下請負人に対し、乙から請け負った工事を更に第三者に一括して請け負わせることを禁止しなければならない。
3 乙は、工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、当該下請負人が賃金若しくは工事材料代金等の支払いを遅延しないよう、工事代金の支払い等に際し適切な措置を講じなければならない。
4 乙の下請負人がその請け負った工事の一部を更に第三者に請け負わせようとするときは、乙は、当該下請負人に対し第1項から第3項の規定に準じ適切な措置を講じさせなければな らない。
5 この契約において、乙の下請負人の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなされるものとする。
(監督職員)
第22x xは、監督職員を定め、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約が他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 乙が提出した技術提案図書内容を基本設計図書とする設計仕様書、設計計算書、基本設計図面、工事工程表、仮設計画、その他甲が指示する図書類の承諾
(3) 乙が前項の基本設計図書に基づき作成する実施設計図書の承諾
(4) 実施設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の承諾
(5) 乙が作成する実施設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲は、この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、原則とし て、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって 甲に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第23条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者又は監理技術者(建設業法第26条の要件を満たす者)
(2) 専門技術者(建設業法第26条の2第1項又は第2項に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第50条第1項の請求の受理、同条第3項の 決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を 行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委託せず自ら行使 しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 乙は、建設業法第26条第3項但書に該当する場合を除き、xx技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができない。
(履行報告)
第24条 乙は、要求水準書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。
(甲の行う事項)
第25x xは、次の各号に定める事項を責任をもって行う。
(1) 乙の施工する工事と甲の発注に係る第三者の施工する他の工事との調整を行うこと。
(2) 乙が得るべき許認可等の申請等について協力すること。
(3) 試運転及び引渡性能試験に合理的に必要な処理対象物を提供すること。
(4) 乙の施工する工事に関する周辺住民等の苦情などへの対応を乙と連携し行うこと。
(5) 乙が工事の施工上必要とする日までに工事用地を確保すること。
2 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による前項各号に定める事項の履行その他について協力する。
(支給材料及び貸与品)
第26条 要求水準書に規定あるときは、甲は乙に工事材料を支給し、建設機具を貸与する。甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下
「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に定めるところによる。
2 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、監督職員の立会いの上、乙の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた契約不適合があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、要求水準書に定めるところにより、工事の完成、実施設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
第3章 請負代金等
(請負代金の支払)
第27条 乙は、第64条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により第64条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(請負代金額の変更方法等)
第28条 この契約の規定に従った請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(部分使用)
第29条 甲は、第64条第4項又は第6項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第30条 乙は、保証事業会社と、第64条第4項又は第6項の規定による引渡しの時期を保証期限とする保証事業法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、甲が別に定める基準に基づいて、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、請負代金額が著しく減額された場合においては、受領済の前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは、甲乙協議して返還すべき超過金額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
6 甲は、乙が第4項の期間内に超過金額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第31条 乙は、前条第3項の規定により受領済の前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第32条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
2 甲は、乙が前項の規定に違反した場合は、期日を指定して前払金支払額に利息を付して返還させることができるものとし、乙は甲の請求に従わなければならないものとする。この場合における利息の額は、前払金支払の日から返還の日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(部分払)
第33条 乙は、工事の完成前に工事の出来形部分が10分の3を超えた場合は、出来形部分
(工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品(監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては実施設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)を含む。以下同じ。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中(3)回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、実施設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を
乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による検査において、甲により出来形部分の確認されたときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額 ≦ 第1項の請負代金相当額
× [(9/10)-(前払金額/請負代金額)]
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象 となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第34条 工事目的物について、甲が実施設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第64条中「工事」とあるのは「指定部分にかかる工事」と、「本件施設」とあるのは「指定部分にかかる工事目的物」と、同条第6項及び第
27条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第27条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第27条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額≦ 指定部分に相当する請負代金の額
× [1-(前払金額/請負代金額)]
(継続事業に係る契約の特則)
第35条 会計年度が2ヵ年以上にわたる事業(以下「継続事業」という。)の契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとお りとする。
令和5年度 円
令和6年度 円
令和7年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。令和5年度 円
令和6年度 円
令和7年度 円
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することが出来る。
(継続事業に係る契約の前払金の特則)
第36条 継続事業に係る契約の前払金については、第30条中「第64条第4項又は第6項の規定による引渡しの時期」とあるのは「第64条第4項又は第6項の規定による引渡しの時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第30条及び第
31条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第33条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初の部分払をするときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書に定められているときには、前項の規定による読み替え後の第30条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が要求水準書に定められているときには、第1項の規定による読み替えの後の第30条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払相当分を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読み替えの後の第30条第1項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第31条第3項の規定を準用する。
(継続事業に係る契約の部分払の特則)
第37条 継続事業に係る契約については、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超
過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第33条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦ 請負代金相当額 × (9/10)
- (前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
- [請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)]
×(当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額)
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和5年度 1回
令和6年度 1回
令和7年度 1回
(第三者による代理受領)
第38条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。ただし、これによって甲に損害を及ぼしたときは、乙は、必要な費用を負担しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第2
7条又は第33条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第39条 乙は、甲が第30条、第33条又は第34条において準用される第27条の規定に よる支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないと きは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保存するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは合理的な範囲内で必要な費用を負担しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第40条 甲又は乙は、工期内でこの契約締結の日から12カ月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残請負代金額(請負代金額から当該申出時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後
残請負代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残請負代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残請負代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残請負代金額及び変動後残請負代金額は、申出のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による申出は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「この契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレー ション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
第4章 特許xx、著作権及び秘密保持
(特許xxの使用)
第41条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙が過失なくその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した合理的な費用を負担しなければならない。
(特許等)
第42条 乙は、甲が本件施設の設計、所有及び使用その他の利用(甲がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)に必要な特許等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権及び使用権その他の権利(第三者への許諾権を含む。)を、自らの責任及び費用で甲に付与し、また、かかる特許等の権利者をして甲に付与せしめるものとする。かかる特許等の詳細は、甲乙協議し、この契約締結後に細目として定めることができるものとする。
2 乙は、前項に規定する甲が保有する特許等についての実施権又は使用xxは、この契約の終了後も本件施設の存続中は有効に存続するものとしなければならない。また、乙は、前項
に規定する許諾の対象となる特許等が乙及び第三者の共有に係る場合若しくは第三者の所有に係る場合は、上記実施xxの付与につき当該特許等の共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
3 乙は、この契約の請負代金は第1項の特許等の実施xxの付与その他の権限の甲による取得の対価及び第5項に規定する成果物の使用に対する対価を含むものであることを、確認する。
4 甲がこの契約に基づき乙に対して提供した情報、書類及び図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、甲に帰属する。
5 甲は、成果物(ただし、乙が提出したものに限る。以下同じ。)及び本件施設について、成果物及び本件施設が著作物に該当するか否かに関わらず、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の利用等)
第43x xは、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号。以下同じ。)第2条第1項第
1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権の全部(同法第21条から第28条までに規定する権利を含むが、これらに限られない。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 乙は、甲及び甲の指定する者が成果物及び本件施設を一切の制約なく(次の各号に掲げるものを含むが、これらに限られない。)利用することができるようにしなければならない。また、xは、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物及び本件施設を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本件施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本件施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本件施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物及び本件施設の内容を公表すること。
(2) 本件施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第44条 乙は、この契約に規定のある場合を除き、自ら又は著作者をして、成果物及び本件施設に係る著作権(甲に譲渡したものを除く。)を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第45条 乙は、成果物及び本件施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、成果物又は本件施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとし、また、甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならないものとする。
(秘密保持義務及び個人情報の取扱)
第46条 甲及び乙は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報又は工事の施工によって知り得た情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この契約に特に定めのある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。この契約の終了後においても同様とする。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) xx市情報公開条例(平成17年条例第52号)その他の法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲が本件施設の運転及び維持管理に関する業務を乙以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続きにおいて特定又は不特定の者に開示する場合
4 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)及びxx市個人情報保護条例(平成17年条例第53号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
第5章 工事の実施
(設計業務の実施)
第47条 乙は、本件施設の実施設計を行い、当該設計の契約不適合について全ての責任を負う。
2 甲が前項に規定する設計業務の実施について必要があると認めるときは、乙は、設計業務担当責任者を選任し、その氏名を甲に通知しなければならない。
3 前項に規定する設計業務担当責任者は、本件施設の設計業務の現場に常駐し、当該設計業務に関する一切の事項を処理しなければならない。
(実施設計の手順)
第48x xは、関係法令を遵守し、要求水準書に従い、実施設計図書のリストを作成し、甲に提出する。
2 実施設計図書のリストには、実施設計図書として作成する全ての図書リストとこの契約締結後に甲及び乙が協議して細目として定めるもので乙が甲に承諾を求める図書のリスト(以下
「承諾図書リスト」という。また、承諾図書リストに記載された図書を以下「承諾図書」という。)を明記する。乙は、実施設計図書のリスト及び承諾図書リストについて甲の承諾を受けた上でなければ、本件施設の実施設計にとりかかることができない。
3 甲は、実施設計図書リスト及び承諾図書リストの受領日から原則として14日以内に承諾の可否を決定し、その旨を記載した通知とともにこれを乙に返却するものとする。
4 また、xは提出された実施設計図書リスト及び承諾図書リストについて、それが要求水準書に反していること等を理由として、修正の指示を行うことができる。かかる修正の指示は、理由を付して乙に通知しなければならない。
5 甲に提出した実施設計図書リスト及び承諾図書リストについて、甲から修正の指示の通知が行われた場合、乙はかかる書類を改訂して再提出するか、又は意見を述べることができる。乙が意見を述べたときは、甲の修正の内容について甲乙協議して、その取り扱いを定めるものとする。
6 乙は、実施設計図書リスト及び承諾図書リストが承諾された後、実施設計を開始するものとする。
7 乙は、実施設計の開始後、承諾図書を甲に提出し、xはその内容について承諾の可否を決定する。かかる甲の承諾の可否の通知は原則として、承諾図書受領後14日以内に行うものとする。
8 甲は、承諾した書類について、工事工程に変更を及ぼさない限りで、その変更・追加を申し出ることができる。
9 乙は、甲の承諾は乙の責任を何ら軽減若しくは免除させるものではないことを確認する。
10 乙による承諾図書の提出は段階的に行うことも可能とする。
11 甲は提出された承諾図書について、それが要求水準書に規定される本件施設の要件を満たさないこと、又は要求水準書に反していること、若しくは処理施設の設計及び建設工事の適正な実務慣行に従っていないこと等を理由として、修正を求めることができる。かかる修正の内容は、理由を付して乙に通知する。
12 甲に提出した承諾図書について甲より修正の通知があった場合、乙はかかる承諾図書を改訂して再提出するか、又はかかる承諾図書の修正通知について意見を述べることができる。乙が意見を述べたときは、甲の修正の内容について甲乙協議して、その取り扱いを定めるものとする。
(実施設計図書の変更)
第49条 甲は、必要があると認めるときは、実施設計図書の変更内容を乙に通知して、実施設計図書の変更を指示することができる。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、合理的な範囲内で必要な費用を負担しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第50x xは、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、乙に対して、その理由を書面により明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督職員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者、その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認めるときは、乙に対して、その理由を書面により明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、xに対して、その理由を書面により明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(施工管理)
第51条 乙及び現場代理人は、工事着工までに、要求水準書第1章第10節に規定する施工承諾申請図書を甲に提出し承諾を受けなければならない。
2 乙は、工事記録簿に必要な事項を記録し、監督職員が提出を請求したときはこれを速やかに提出しなければならない。また、乙は、工事の進捗状況を管理・把握するとともに、日報及び月報(工事関係車両台数の集計も含む。)を作成し、甲に提出するものとする。月報には主要な工事記録写真も含むものとする。
3 乙は、いかなる理由を問わず、工事工程の遅れが明らかになるか、又は遅延のおそれが明らかになったときは、その旨を速やかに甲に報告しなければならない。この場合、甲及び乙は、第3条に規定する工程表に従った本件施設の整備の日程を達成するような方策について協議するものとする。
4 乙は、本件施設の性能を発揮するために必要なものは、全て乙の責任及び負担で施工しなければならない。
(工事場所)
第52条 建設工事に必要な一連の工事は、工事用地内で行わなければならない。ただし、業務の性質上、工事用地内で実施することが不適当なものについては、この限りでない。
(建設機械及び機器)
第53条 乙が本件施設の建設工事のために現場に搬入した建設機械及び機器は、本件施設の建設工事のためのみに使用し、緊急の事由が生じた場合を除き、他のいかなる目的にも使用してはならない。
2 乙は、本件施設の甲への引渡しまでに、建設機械及び機器、工事用仮設物、その他の建設資材を工事用地から撤収するものとする。
(現場管理)
第54条 乙は次の各号に規定されるところに基づき現場管理を実施しなければならない。
(1) 現場にて遵守されるべき現場規則を作成し、工事着工までに甲に提出し承諾を受けること。
(2) 常時不必要になった建設機械及び機器、資材の搬出を行うこと。
(3) 現場の管理について、常に保安・安全上の必要な処置を取るとともに、現場を清潔に維持すること。
(4) 資材置き場、資材搬入路及び仮設事務所等の設置場所等について、甲と十分に協議を行い、他の工事や付近住民の生活等への支障が生じないように計画し、工事を実施すること。また、整理整頓を励行し、火災、盗難等の事故防止に努めること。
(5) 実施設計図書の変更等により現場の全部又は一部が不要となった場合において、当該工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械及び機器、仮設物その他の物件があるときは、当該物件を撤去するとともに、当該現場を修復し片付けて、甲に明け渡すこと。
(6) 現場及び道路等における他の設備、既存物件等の破損及び汚染防止に努めるとともに、当該物件等に損傷及び汚染等が生じた場合には、甲に復旧計画書を提出しその承諾を得た上で、乙の負担により遅滞なく当該損傷、汚染等を復旧すること。
(臨機の措置)
第55条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前号の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに報告しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置が不可抗力又は甲の責めに帰すべき事由に基づくことを乙が明らかにした場合は乙が加入する保険により補填されるものを除き、当該措置に要した費用で乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと甲が認めるものは甲が負担するものとし、それ以外のものは乙が負担する。
(検査要領書)
第56条 乙は、工事着工までに、本件施設の建設工事の検査に関する検査要領書を監督職員に提出し、承諾を受けなければならない。
2 監督職員は、提出された検査要領書を承諾するに当たり、適宜指摘を行うことができる。
3 乙は、前項による監督職員からの指摘がある場合、当該指摘を充分に踏まえて検査要領書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た検査要領書につき、改めて監督職員の承諾を受けなければならない。
4 乙は、当該承諾の終了後、検査要領書に定められた手続により、本件施設の検査を自らの費用と責任において行う。
5 乙は、検査終了の都度、監督職員に対し速やかに検査報告を行うものとする。
6 監督職員は、検査に立ち会うことができるものとする。この場合、監督職員は、緊急の場 合を除き、各検査について立会うか否かを各検査の7日前までに乙に通知しなければならない。
7 検査要領書に定められる検査の項目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 材料検査
(2) 施工検査
(3) 工場検査
(4) 検査員(第59条に規定する検査員をいう。以下同じ)が行う検査を受けるための前検査
(検査結果が基準に達しなかった場合の措置)
第57条 乙は、前条第7項に規定する各検査の検査結果が同条に規定する検査要領書に示す基準に達しなかったとき又はその他欠陥が発見されたときは、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項を監督職員に報告するものとし、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項について、基準に達し欠陥が修復されるまで、補修工事その他必要な追加工事を自らの負担において行うものとする。
2 検査の手続及び前項に規定する補修工事その他追加工事は、乙が行うこととし、これらに要する経費は乙の負担とする。
(監督職員による検査)
第58条 乙は、工事着工までに検査計画書を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。
2 監督職員は、乙から提出された検査計画書を承諾するに当たり、適宜指摘を行うことができる。
3 この場合、乙は、当該指摘を踏まえて検査計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を行った検査計画書につき、改めて監督職員の承諾を得なければならない。
4 検査計画書に定められる検査の項目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 材料検査
(2) 施工検査
(3) 工場検査
(4) 検査員が行う検査を受けるための前検査
5 乙は、前項に規定する各検査の結果が検査計画書に示す基準に達しなかったとき又はその他欠陥が発見されたときは、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項を監督職員に報告するものとし、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項について、基準に達し欠陥が修復されるまで、補修工事その他必要な追加工事を自らの負担において行うものとする。
(検査員による検査)
第59条 甲は、甲が検査を行う者として、検査員を定める。
2 検査員は、次の各号に掲げる検査等を行うものとする。
(1) 工事が完了し、乙から工事完成届の提出があったときに行う、工事の完成を確認するための竣工検査
(2) 工事検査関係書類が提出され、工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合、又は契約を解除する場合に工事の出来形部分等を確認するために行う出来形検査
(3) 工事目的物の引渡し前に使用するときに、当該使用部分を確認するための部分使用検査
(4) 適正かつ円滑な工事施工に資するために、工事途中において行う中間技術検査
(5) 適正かつ円滑な工事施工に資するために、必要に応じて工事現場を視察し、施工体制の確認などをするための工事点検
3 前項に規定する検査は、各通知を受理した日から14日以内に乙の立会いの上、当該検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知する。
4 甲又は検査員が行う出来形検査等において、既成部分の完成を確認した場合においても、甲が当該既成部分の引渡しを受けるものと解してはならず、本件施設の全部の引渡しが完了 するまでの保管は全て乙の責任とする。
5 検査員は、竣工検査、出来形検査、部分使用検査、中間技術検査及び工事点検のほかに、この契約の適正な履行を確保するために必要であれば、随時検査を行うことができる。
第6章 試運転及び完成
(機械的完成)
第60条 乙は、本件施設のプラント部分が機械的完成に達したときには、要求水準書に従い本件施設の試運転及び引渡性能試験を実施する。
(試運転計画書及び引渡性能試験計画書)
第61条 乙は、要求水準書に規定する試運転及び引渡性能試験の内容に従い、具体的な試運転及び引渡性能試験の要領を記載した試運転計画書及び引渡性能試験計画書を作成し、実施設計図書との対応関係を示した資料を添えて甲に提出した上、試運転計画書及び引渡性能試
験計画書について、試運転開始予定日の14日前までに甲の承諾を受けなければならない。
2 甲は、試運転計画書及び引渡性能試験計画書について、指摘事項があるときはその内容を、指摘事項がないときについては試運転計画書及び引渡性能試験計画書に関して承諾した旨を、試運転計画書及び引渡性能試験計画書の提出日から14日以内に乙に通知する。
3 甲は、提出された試運転計画書及び引渡性能試験計画書について、それが実施設計図書に基づいていないことを理由として、承諾しないことができる。
4 乙は、第1項の規定により甲に提出した試運転計画書及び引渡性能試験計画書が甲の承諾を得られなかったときは、当該試運転計画書及び引渡性能試験計画書を速やかに改訂して再提出するものとする。
5 試運転計画書について甲の承諾を受けた上でなければ、乙は、試運転を開始することはできない。
(試運転)
第62条 試運転計画書による本件施設の試運転に係る業務は、本件施設に係る運転維持管理事業者に委託して実施できるものとする。
2 当該試運転は、試運転計画書記載の要領に基づいて行わなければならない。
3 甲は、試運転期間中に必要な処理対象物を供給する。
4 試運転期間中に本件施設から排出される資源化物については、指定された要件を満足するものに限り、甲の責任と負担により当該資源化物を処理するものとし、当該指定要件を満足しない当該資源化物については、乙の責任と負担により処理するものとする。
5 乙は、試運転期間中、本件施設の運転業務を実施する者の実施能力に疑義があると認める場合は、その理由を甲に通知するものとする。
6 乙は、試運転において、試運転計画書による基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交換若しくはその他必要な追加工事を乙の責任と負担において行わなければならない。
7 前項の場合、乙は、基準に満たない事項について、基準を満たすまで試運転を継続するものとする。
8 乙は、試運転開始後、プラント部分が引渡性能試験を行うに十分な状態に達したと認めるときは甲に通知し、引渡性能試験を実施する。
(引渡性能試験)
第63条 乙は、本件施設が要求水準書第1章第7節2.(保証事項)に記載されている性能に関する要件、及び別紙1に記載されている性能に関する要件(以下あわせて「性能要件」という。)を満たして適正に稼動することを検査するために引渡性能試験を行う。
2 引渡性能試験は、引渡性能試験計画書に基づいて行うものとする。
3 乙は、本件施設が性能要件のいずれかを満たさないときは、乙の責任と負担により、必要な本件施設の補修、改良、追加工事等を行い、性能要件の全てを満たさなければならない。
(引渡し)
第64条 乙は、この契約による業務を完了し、次の各号に規定する事項が満たされたときは、直ちに工事完成届により甲に通知しなければならない。
(1) 第59条第2項に基づく検査により、本件施設の引渡性能試験が完了したことを検査員により確認を受けたこと。
(2) 要求水準書に基づき提出する完成図書を甲に提出したこと。
(3) 運営マニュアル(第65条第2項に規定するものをいう。)を甲に提出し、甲が合理的に満足することの確認を受けていること。
(4) 乙による教育及び訓練(第65条に規定する「教育及び訓練」をいう。)により、運転維持管理事業者の運転員が本件施設を運転可能となっていること。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、乙による履行の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、本件施設を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙から工事等目的物引渡書の提出があったときは、本件施設の引渡しを受けなければならない。
5 乙は、現場を清掃し、安全かつ清潔な状態で本件施設を甲に引渡すものとする。引渡しは使用開始予定日の前日に行うものとし、その他の引渡しの手続の詳細は、この契約締結後に甲と乙が別途協議して定めることができるものとする。
6 甲は、乙が第4項に規定する工事等目的物引渡書の提出を行わないときは、本件施設の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 乙は、履行の結果が第2項に規定する検査に合格しないときは、直ちに修補等の必要な措置を講じた上で甲の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置を講じたことを履行の完了とみなして前6項の規定を適用する。
(教育及び訓練)
第65条 乙は、甲の指示により、運転維持管理事業者の運転員に対し、当該運転員が自ら施設の運転、維持及び管理を行えるよう、必要な教育及び訓練を行わなければならない。
2 乙は、引渡し後の本件施設の運転維持管理全般に関する運営マニュアル(以下「マニュアル」という。)を作成し、試運転開始の日の60日前までに甲の確認を受けなければならない。また、乙は、引渡性能試験の結果を踏まえてマニュアルの補足、修正又は変更を適宜行い、引渡性能試験が終了する日までに甲に対して提出し、甲の確認を受けなければならない。
3 マニュアルは、要求水準書に基づき提出する実施設計図書に含まれる「運転維持管理業務期間中の施設の維持管理補修計画書」及びこれを前提とした「施設の完成から15年間にわたる施設の維持管理補修の考え方」を実行するために、要求水準書に基づいて、本件施設の運転及び稼動、日常的な保守管理のための管理項目とその達成基準の詳細及び想定されるトラブルと対応策、本件施設による処理対象物の処理を行うに必要な手順を詳細に記載したものでなければならない。この場合、甲は、マニュアルについて確認するに当たり、乙に対し適宜指摘を行うことができる。
4 乙は、甲又は運転維持管理事業者からの指摘がある場合、当該指摘を充分に踏まえてマニ ュアルの補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経たマニュアルにつき、改めて甲の確認を受けなければならないものとする。
5 乙は、甲に提出したマニュアルにつき、甲がこれを運転維持管理事業者に提示し、写しを 交付すること、及び、運転維持管理事業者がこれを適宜改変することを承諾するものとする。
第7章 遅延、保証及び契約不適合責任
(履行遅滞の場合における損害金等)
第66条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、本件施設の使用開始予定日(工期終了日の翌日をいう。)以降に、本件施設で処理する処理対象物の本件施設以外での処理に要する費用から、当該処理対象物 を本件施設で処理するため本件施設の運転・維持管理事業者に支払われる委託料との差額 とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第27条第2項(第34条において準用する場合を含む。)の規定による乙への請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、当該請負代金額に係る未受領額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約不適合責任)
第67条 甲は、本件施設に契約不適合があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による契約不適合の修補又は損害賠償の請求は、第64条の規定による引渡しを受けた日から2年以内にこれを行わなければならない。ただし、この期間について、要求水準書で異なる定めがある場合には、要求水準書に従う。
3 第1項の契約不適合が、乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は10年とする。
4 本件施設が、第2項本文に該当する部分と、ただし書に該当する部分とで構成されたものであるときは、それぞれの部分について同項の契約不適合責任期間を適用する。
5 甲は、本件施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にか かわらず、その旨を60日以内に乙に通知しなければ、当該契約不適合の修補又は損害賠償 の請求をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
6 甲は、本件施設が第1項の契約不適合により滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損を甲が知った日から6カ月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
7 第1項の規定は、本件施設の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当で
あることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保証期間中の乙の性能保証責任)
第68条 前条の規定にかかわらず、第3項に定める保証期間中に設計、施工、材質及び構造上の欠陥による全ての破損及び故障等が生じた場合、及び本件施設が性能要件を満たすことができなくなった場合には、乙は自らの責任及び費用で直ちにこれを修補し、必要な作業を行うとともに、甲に生じた損害及び追加費用を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由に起因する契約不適合又は損害若しくは追加費用については、乙は、責任を負わない。
(1) 不可抗力
(2) 甲又は甲の委託を受けた者の不適当な本件施設の運営
(3) 甲又は甲の委託を受けた者のマニュアルの規定に反した本件施設の運営
(4) その他甲の責めに帰すべき事由
3 第1項の保証期間は、本件施設の引渡日から起算して2年間とする。ただし、要求水準書に別に定める期間があるものは、要求水準書の定めるところによる。
4 保証期間中、本件施設が別紙1に規定された性能保証事項を満たすことができない事態が生じたときには、当該事態が改善され、甲の承諾が得られたときから起算してその後2年間
(ただし、要求水準書に別に定める期間があるものは、要求水準書の定めるところによる。)まで、保証期間を延長する。
(損害の範囲)
第69条 乙の性能保証責任及び契約不適合責任は、修補に係る費用の全額の補償のほか、当該契約不適合又は性能要件の未達により甲が被った損害賠償を含むものとする。
第8章 損害賠償及び危険の負担
(乙の責任)
第70条 乙は、本件施設の引渡しまで、本件施設及び現場に存する資材、xx物及びその他 一切の搬入物の保存及び保管について責任を負い、かつ、その作業の結果について責任を負う。
(一般的損害)
第71条 本件施設の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他この契約の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第76条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第
7 3条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第72条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第73条第1項の規定により付された保険等によりてん補
された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうちこの契約の履行につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他この契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(火災保険等)
第73条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を 別紙2の定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、建築物について第33条の規定による部分払の請求をするときは、保険を付するものとし、保険をかける時期、期間、金額、保険者等については、甲乙協議して定める。
3 乙は、第1項の規定による保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく甲に提示し、前項の規定による保険契約の証券は、部分払を請求するとき甲に寄託するものとする。
4 第2項の規定による保険を付した建築物で保険事故が発生したときは、乙が損害賠償を履行した場合の当該賠償金のほか、保険金は、支払金額の限度で甲に帰属する。
5 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(予見できない事情)
第74条 乙は、この契約に基づく作業開始後、現場において本件施設の建設工事に支障をきたす障害物が発見され、当該障害物の存在がこの契約締結時には要求水準書等から予見できなかったものであるときには、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項の通知を行った後、直ちに、当該障害物を適切な方法により除去し、工事を続行するための追加費用の見積及びそれにより生じる工事工程の予定される遅れを、甲に通知するものとする。
3 甲は、前項の通知を受領した後、速やかに、工事の続行、障害物除去の方法又は追加費用の見積の検討を行わなければならない。ただし、工事の続行が不可能と判断したときは、甲はこの契約の解除をすることができるものとする。
第9章 契約条件の変更等
(法令変更)
第75条 この契約締結後に法令変更が行われ、工事内容の変更が必要となったときには、甲及び乙は、工事工程の変更及び追加費用につき協議する。
(不可抗力による損害)
第76条 本件施設の引渡し前に、第79条に規定される天災等(要求水準書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第73条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、次項に従い損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第
58条、第59条の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額
(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の 1を超える額を負担し、それ以外は乙が負担しなければならない。ただし、甲又は乙が第7 3条第1項の規定により付された保険等に基づき保険金を受領した場合は、当該保険金相当額は、甲が負担すべき額から控除し、控除後に残余がある場合には、当該残余額につき、乙が負担すべき額から控除する。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 第4項の規定は、数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担について準用する。この場合において、第4項中
「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の
1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に甲が負担した額を差し引いた額」と読み替えるものとする。
(乙に起因する条件変更)
第77条 甲は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに乙又は現場代理人に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 実施設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(2) 実施設計図書の表示が明確でないこと。
2 乙又は現場代理人は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる 事実を発見したときは、甲又は監督職員の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
3 乙は、甲の意見を聴いて、調査の結果を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を甲に通知しなければならない。
4 乙は協議の上、事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、実施設計図書の変更又は工期の変更等を乙の責任及び費用において行うものとする。
5 甲は、実施設計図書の変更又は工期の変更が行われた場合において、費用負担及び損害が発生した場合、当該費用負担及び損害につき、合理的な範囲において、乙に請求することができ、乙は請求を受けた場合には速やかに支払うものとする。
(甲に起因する条件変更)
第78条 乙は、実施設計又は工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発 見したときは、その旨を直ちに甲又は監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書に誤謬又は脱漏があること。
(2) 要求水準書の表示が明確でないこと。
(3) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(4) 要求水準書で明示されていない施工条件について予期できない特別な状態が生じたこと。
2 甲又は監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事 実を発見したときは、乙又は現場代理人の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。
4 甲は協議の上、事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、要求水準書の変更又は工期の変更を甲の責任において行うものとする。
5 甲は、要求水準書の変更又は工期の変更が行われた場合において、第1項各号によるときは、甲が要求水準書又は工期の変更により生ずる費用及び損害並びに増加費用を合理的な範囲で負担する。
(工事の中止)
第79条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落雷、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、この契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、この契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は、前項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械及び機器等を保持するための費用その他この契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の解除権)
第80条 甲は、乙(第10号の場合は基本契約に定める代表企業又は構成員若しくは協力企業をいう。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に履行を完了しないとき又は工期経過後相当の期間内に履行を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第19条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括請負させたとき。
(4) 現場代理人、xx技術者又は専門技術者を設置しなかったとき。
(5) この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6) 乙が次条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7) 建設業法の規定による許可その他この契約上の債務を履行するために必要な資格若しくは許認可等が取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(8) 乙に係る破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続開始について申立てがなされたとき(乙が構成企業の場合は、基本契約に規定する代表企業若しくは構成員について破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続開始について申立てがなされた場合とする。)又は乙が所在不明のとき。
(9) 第32条第2項の規定により甲の指定した期間内に前払金を返還しないとき。
(10) 基本契約が終了したとき又は基本契約第10条第1項各号に該当したとき。
(11) 乙が、その責めに帰すべき事由によりこの契約上の乙の義務を履行せず(前各号に掲げる場合を除く。)、甲が60日以上の当該不履行を解消するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行ったにもかかわらず、当該不履行が解消されないとき又は当該期間内に履行する見込みが明らかにないと認められるとき
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲に
基本契約第11条第1項に定める賠償金が支払われたときは、その範囲内において、本項による違約金を重ねて請求することはできない。
3 前項本文の場合において、第12条の規定により契約保証金(同条第4号による保証を付した場合に、甲に支払われる保険金があるときは当該保険金をいう。以下本項において同じ。)の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除する場合において、乙の所在を確認できないときは、甲の事務所にその旨を掲示することにより、乙への通知にかえることができるものとする。
(乙の解除権)
第81条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第49条の規定により実施設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第79条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3カ月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が、契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙が、前項の規定によりこの契約の解除をしたことにより乙に損害を及ぼしたときは、甲は、合理的な範囲内でその損害を賠償しなければならない。
(甲の任意解除)
第82条 甲は、工事が完成するまでの間は、第80条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、合理的な範囲内でその損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第83条 甲は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。甲が出来形の引渡しを受けないときは、乙は建設中の本件施設を撤去した上で、第7項に従い工事用地を甲に返還しなければならない。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲は、第1項の規定による引渡しを受けた場合において、第30条の規定による前払金が 支払われているときは、請負代金相当額から当該受領済みの前払金の額(第33条の規定に よる部分払が行われているときは、その部分払において精算された前払金の額を控除した額。以下同じ。)を控除するものとする。
4 前項の場合において、当該受領済みの前払金の額が請負代金相当額を上回るときは、同項の規定にかかわらず、乙は、当該受領済みの前払金の額から当該請負代金相当額を差し引いた額(以下「余剰額」という。)を甲に返還しなければならない。この場合において、この契約の解除が第80条の規定によるときは、余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付して甲に返還しなければならない。
5 乙は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 乙は、この契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以 下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を 修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工 事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の 処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は 修復若しくは取片付けに要した費用を乙が負担しなければならない。
9 第5項前段及び第6項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この 契約の解除が第80条の規定によるときは甲が定め、第81条又は前条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段、第6項後段及び第7項に規定する乙の とるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
第10章 補則
(権利義務の譲渡等)
第84条 乙は、この契約の当事者としての地位又はこの契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第58条、第
59条の規定による検査に合格したもの及び第33条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの、並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、抵当権その他の担保権の目的に供し、又はその他の処分をしてはならない。
(監督又は検査の委託)
第85条 甲は、必要があると認めるときは、甲の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。
2 前項の場合において、甲は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を書面をもって乙に通知しなければならない。
(遅延利息)
第86条 甲は、乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、遅延損害金を請求できる。
2 前項の遅延損害金は、甲の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ年
2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した金額とする。
(工事妨害又は不当要求に対する措置)
第87条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)から工事妨害又は不当要求(以下「工事妨害等」という。)を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 乙の下請負人が暴力団等から工事妨害等を受けた場合は、毅然として拒否し、乙に速やかに報告するよう当該下請負人を指導すること。また、下請負人から工事妨害等に係る報告を受けた際は、速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(工事妨害等に対する措置の遵守義務違反)
第88条 甲は、乙が前条の規定に違反した場合は、甲において定めた建設工事指名業者選定基準(平成2年4月1日施行)により、指名停止の措置を行うものとする。乙の下請負人が、前条第2号の報告を怠った場合も、甲は、乙及び乙の下請負人について指名停止措置を行うものとする。
(管轄裁判所)
第89条 この契約にかかる訴訟については、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(この契約に定めのない事項)
第90条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
[別紙1]解体工事に要する費用等
[別紙]
[別紙2]性能保証の詳細(第18条関係)
性能保証の詳細
1.放流水の水質等
(1)放流水量
最大250㎥/日以下
(2)放流水水質
ア 排出基準はxx市の設定放流水質により以下のとおりとする。
pH | 5.8~8.6 | |
BOD | 日間平均 | 5mg/L以下 |
COD | 日間平均 | 10mg/L以下 |
SS | 日間平均 | 5mg/L以下 |
T-N | 日間平均 | 5mg/L以下 |
T-P | 日間平均 | 1mg/L以下 |
色度 | 日間平均 | 20度以下 |
大腸菌群数 (3)放流地点:一級河川 | 日間平均 xxxx | 1,000 個/cm3以下 |
2.騒 音
敷地境界線における規制基準は以下のとおりとする。
昼 間 | 8時~19時 | 60 | dB以下 | |
朝・夕 | 6時~ 8時、19時~22時 | 55 | dB以下 | |
夜 間 | 22時~ 6時 | 50 | dB以下 | |
3.振 | 動 | |||
敷地境界線における規制基準は以下のと昼 間 8時~19時 | おりとする。 60 dB以下 | |||
夜 間 | 19時~ 8時 | 55 dB以下 |
4.脱水汚泥含水率
含水率について、以下の性状を保証する。
脱水汚泥含水率 70 %以下
5.悪臭
(1)敷地境界線における規制基準は以下のとおりとする(1号規制)。
項 目 | 特定悪臭物質の種類 | 基 準 値 | |
成分濃度 | アンモニア | 1 ppm | 以下 |
メチルメルカプタン | 0.002 ppm | 以下 | |
硫化水素 | 0.02 ppm | 以下 | |
硫化メチル | 0.01 ppm | 以下 | |
二硫化メチル | 0.009 ppm | 以下 | |
トリメチルアミン | 0.005 ppm | 以下 | |
アセトアルデヒド | 0.05 ppm | 以下 | |
プロピオンアルデヒド | 0.05 ppm | 以下 | |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 ppm | 以下 | |
イソブチルアルデヒド | 0.02 ppm | 以下 | |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 ppm | 以下 | |
イソバレルアルデヒド | 0.003 ppm | 以下 | |
イソブタノール | 0.9 ppm | 以下 | |
酢酸エチル | 3 ppm | 以下 | |
メチルイソブチルケトン | 1 ppm | 以下 | |
トルエン | 10 ppm | 以下 | |
スチレン | 0.4 ppm | 以下 | |
キシレン | 1 ppm | 以下 | |
プロピオン酸 | 0.03 ppm | 以下 | |
ノルマル酪酸 | 0.001 ppm | 以下 | |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 ppm | 以下 | |
イソ吉草酸 | 0.001 ppm | 以下 |
(2)脱臭装置排出口における規制基準は以下のとおりとする(2号規制)。
悪臭物質 | 流量の許容限度 |
アンモニア | q=0.108×He2×Cm q:悪臭物質の流量 (0℃、1 気圧でのm3/時) He:補正された気体排出口の高さ(m) Cm:敷地境界における規制基準(ppm) |
硫化水素 | |
トリメチルアミン | |
プロピオンアルデヒド | |
ノルマルブチルアルデヒド | |
イソブチルアルデヒド | |
ノルマルバレルアルデヒド | |
イソバレルアルデヒド | |
イソブタノール | |
酢酸エチル | |
メチルイソブチルケトン | |
トルエン | |
キシレン |
(3)排水中における規制基準は以下のとおりとする(3号規制)。
悪 臭 物 質 | 排 x x の 量 | 基 準 値 | |
メチルメルカプタン | 0.001㎥/秒(0.06㎥/分)以下 | 0.03 mg/L | 以下 |
0.001~0.1㎥/秒以下 | 0.007 mg/L | 以下 | |
0.1㎥/秒(6㎥/分)を超える | 0.002 mg/L | 以下 | |
硫化水素 | 0.001㎥/秒(0.06㎥/分)以下 | 0.1 mg/L | 以下 |
0.001~0.1㎥/秒以下 | 0.02 mg/L | 以下 | |
0.1㎥/秒(6㎥/分)を超える | 0.005 mg/L | 以下 | |
硫化メチル | 0.001㎥/秒(0.06㎥/分)以下 | 0.3 mg/L | 以下 |
0.001~0.1㎥/秒以下 | 0.07 mg/L | 以下 | |
0.1㎥/秒(6㎥/分)を超える | 0.01 mg/L | 以下 | |
二硫化メチル | 0.001㎥/秒(0.06㎥/分)以下 | 0.6 mg/L | 以下 |
0.001~0.1㎥/秒以下 | 0.1 mg/L | 以下 | |
0.1㎥/秒(6㎥/分)を超える | 0.03 mg/L | 以下 |
[別紙3]保険の詳細(第73条関係)
保険の詳細
乙は、この契約第73条に基づき、以下の内容の保険に加入するものとする。
(1) 本件施設建設中の組立保険
xx対象:本件施設の土木、建設及び組立工事の遂行中又は試運転期間中に生じた偶発な事故
(含む火災)により、工事対象物に与えた損害を補填する。xx期間:現地着工時から引渡日まで
保険金額:●円
(2) 本件施設建設中の第三者損害賠償保険
xx対象:本件施設の土木、建設及び組立工事の遂行中又は試運転期間中に生じた偶発な事故により、第三者に身体障害又は財物損壊が発生し、被保険者が法律上の損害賠償責任を問われた場合の賠償金及び争訟費用をてん補する。
xx期間:現地着工時から引渡日まで
保険金額:対人事故・対物事故共通で、1事故期間中につき10億円