また、テレワークブースの利用に際しては、株式会社ビットキーが運営する「workhub Pass」(第2条第1項第1号にて定義される内容のサービスをいい、以下「本サービス」という。)を利用することに同意し、別に定めるworkhub Pass 利用規約(https://terms.bitkey.co.jp/top/workhubpass_consumer)
テレワークブース利用規約
テレワークブースの利用者は、テレワークブースの利用にあたり、テレワークブース利用規約(以下
「本規約」という。)に同意するものとする。
また、テレワークブースの利用に際しては、株式会社ビットキーが運営する「workhub Pass」(第2条第1項第1号にて定義される内容のサービスをいい、以下「本サービス」という。)を利用することに同意し、別に定めるworkhub Pass 利用規約(xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxxx)
にも同意するものとする。
第 1 条(本規約の性質)
1 本規約は、当法人と会員との間における本サービスの利用に関する条件を定めることを目的としたものであり、民法第 548 条の2が定める定型約款に該当する。会員が会員登録を行うこと又は本サービスを利用することによって、本規約を契約の内容とする旨に同意したときに、本規約の個別の条項について同意したものとみなす(以下、当法人と会員との間に成立した本サービスの利用に関する契約を「本契約」という。)。
2 会員は本サービスの利用に当たり、本規約を遵守しなければならない。
3 会員が本サービスに記載の利用方法及び禁止事項等に違反した場合は、全ての責任と負担は会員に帰属するものとする。
第 2 条(定義)
本規約における次の各号の用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「workhub Pass」とは、㈱ビットキーが提供する「workhub Pass」という名称のプラットフォーム上で、当法人又はが提供するテレワークブースに係る情報提供、利用予約、利用料の支払いその他の当法人所定の機能を提供するサービス(係るサービスは、アプリケーション、Web サイトその他の当法人が定める方法により提供されるものとし、理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含む。)をいう。
(2) 「会員」とは、本サービス用Web サイトにより所定の会員登録をし、本施設を利用し、又は利用しようとする個人をいう。
(3) 「本サービス用Web サイト」とは、㈱ビットキーが運営する本サービスに関する Web サイト、本サービスに関するアプリケーション及び当該アプリケーションをダウンロードできる他社の Web サイト、アプリケーションその他の媒体をいう。
(4) 本施設」とは、当法人が提供する、本サービスを通じて利用できるテレワークブースの範囲の空間・施設及び当該空間・施設において提供されるサービスをいう。
(5) 「テレワークブース」とは、当法人が管理する施設のうち、電話ボックス型のワークスペースで、スマートロックやタブレットを組み合わることで予約、入室、決済を行うものをいう。
第3条(対象施設)
1 本施設は、本サービス用Web サイトに記載の通りとする。
2 前項に拘らず、本施設に変更があった場合、変更の通知は本サービス用 Web サイトへの掲載又は
本施設内に書面を掲示する等の方法により行われる。
第4条(登録)
1 会員は、本サービスの利用のため、㈱ビットキーの指定する方法により登録し、必要な情報を当法人に提供する。
2 会員は、自らの責任において、㈱ビットキーが指定する方法により前項で登録した情報の管理を行う。
3 本条に基づく会員登録をもって、会員は本サービスの利用を開始することができる。
第5条(登録内容の変更)
会員は、登録内容に変更があった場合は、直ちに㈱ビットキーの指定する方法により変更手続きを行うものとする。
第6条(契約期間・期間内解約)
会員は、㈱ビットキー所定の手続きにより、いつでも本契約を終了させることができるものとする。
第7条(利用方法)
1 会員が登録した会員情報は、会員本人のみが利用でき、失念、紛失又は漏洩の可能性がある場合は、当法人へ速やかに届け出るものとし、その指示に従うものとする。
2 会員は、本施設を本サービス用Web サイト記載の営業時間内に限り利用することができる。
3 会員は、本施設の入退室の際に、当法人が定める方法により、出入口において入室及び退室の手続きを行わなければならない。
4 会員は、本施設に付帯する設備(以下「付帯設備」という。)を本規約に従い使用することができる。
5 会員は、本施設及び付帯設備について所有権、賃借権を含む一切の権利を主張することはできず、付帯設備の移動等の原状変更は一切認められない。
6 会員は、本施設利用時において、当法人から身分証明書の提示を求められた場合には、これに応じなければならない。
7 その他、本施設の利用に関しては当法人が別途定めるマニュアル等に従うものとする。
第8条(利用環境の整備)
会員は、本サービス用 Web サイトを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、本サービス用 Web サイトが利用可能な状態に置くものとする。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由して本サービス用Web サイトに接続するものとする。
第9条(私物等の管理)
会員は、本施設内に私物を放置せず、その管理を自己の責任において行うものとする。私物の紛失、盗難、破損、汚損等の損害が生じた場合、当法人は、当法人の責めに帰すべき事由以外、何らの責任も負わないものとする。
第 10 条(利用料等)
1 本施設の利用料及び支払方法は、本サービス用Web サイトに記載の通りとする。
2 本施設の利用のキャンセルについては、本サービス用 Web サイト記載のキャンセルポリシーの定めに従う。
3 予約時間を超えて延長利用を行う場合は、本サービス用 Web サイトでの予約を必要とし、延長分に対応する利用料も支払うものとする。
第 11 条(利用料の変更)
当法人が会員に対し、改定日までに書面又は本サービス用 Web サイトで通知することにより利用料を改定することができることを、会員は予め承諾する。
第 12 条(利用規約の変更)
当法人は、会員の利益に適合する場合のほか、社会情勢、経済事情、経営環境、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、本施設に関する実情の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づいて、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約の変更又は新たに規則・注意事項などを定めることができる。会員に対し当法人が定める方法によりその旨を告知又は通知した場合には、会員はこれを異議なく承諾するものとする。
第 13 条(サービス及び設備等の変更)
当法人は、本施設において提供するサービスや、内装、レイアウト、機器、設備等について、仕様を変更できるものとし、会員はこれを異議なく承諾するものとする。
第 14 条(消費税等)
1 本サービス用Web サイトに記載の、利用料等にかかる消費税等(消費税及び地方消費税)は、適用される税率に従い算出し、当法人が端数を調整したうえで請求する金額とする。
2 会員は、将来、消費税法等の改正により、消費税等の税率が変更された場合、変更後の税率で計算された消費税等を支払うことを予め承諾する。
第 15 条(善管注意義務)
会員は、本規約に従い、本施設の他の利用者及び第三者に迷惑となる行為をせず、本施設を善良なる管理者の注意をもって利用するものとする。
第 16 条(免責事項)
次に掲げる事由により会員が被った損害について、当法人は、その責を負わない。
(1) 地震、水害等の天変地異や火災、交通機関の乱れ、暴徒又は盗難、IT インフラ等通信設備機器やその他諸設備機器の不調、損壊又は故障、偶発事故による損害及び情報の混線と流出
(2) 本施設の利用者その他の第三者により被った損害
(3) 本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守作業、修理・変更等に伴い生じた損害
第 17 条(損害賠償責任)
本施設において、会員が故意又は過失により、本施設、当法人又は㈱ビットキーその他の第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその旨を当法人に対し通知し、会員は、当法人の求めに従い、直ちに会員の責任と費用負担で当該損害を賠償しなければならない。なお、当法人以外に対し損害を賠償する場合、会員は誠実に対処し、自ら責任を持って解決するものとし当法人に迷惑かけず、かつ損害を被らせないものとする。
第 18 条(本施設の営業時間)
本施設の営業時間は、本サービス用 Web サイトに記載の通りとする。なお、本施設が設置される施設の全館停電や警備上の理由、又は本施設に関するその他の事由により、予告なく営業時間が変更又は営業中止となり、会員の予約が予告なくキャンセルとなる場合があることを、会員は予め承諾する。
第 19 条(禁止事項)
会員は、本施設の利用において、以下各号に規定する禁止行為を行ってはならない。
(1) 本施設の立入禁止箇所に進入すること。
(2) 本施設の営業時間外に本施設へ入室し又は本施設を利用すること。
(3) 定員が定められている場合に、定員を超えた人数で本施設を利用すること。
(4) 会員の名義を使わせて、会員以外の第三者に本施設へ入室し又は本施設を利用させること。
(5) 本施設の住所及び名称を用い、商業登記等の登記手続きを行うこと。
(6) 本施設の住所及び名称を用い、会員の業務の本拠として名刺を含む全ての印刷物又はホームページ等の電子媒体へ掲載すること。
(7) 本施設の住所及び名称を用い、郵便物の宛先とすること。
(8) 本施設を利用する他の会員及びその他の第三者に迷惑を及ぼす音、振動又は臭気等を発すること。
(9) 予約時間を超えて本施設内に居座ること。但し、当法人所定の手続きにより延長手続きを行った場合は除く。
(10) 予約時間以外、又は共用空間等に私物を置く等、当法人や他の利用者の迷惑となる行為をすること、並びに本施設への汚損、破損行為をすること。
(11) 利用する意志や実現可能性が低いにも拘らず、予約又はキャンセルを繰り返す等、当法人が不利益を被りかねない行為を行うこと。
(12) 本施設内での仮眠、宿泊を目的として本施設を利用すること。
(13) 本施設内で喫煙(電子タバコを含む。)・飲酒・食事をすること。但し、当法人が特別に認めた場合は除く。
(14) 本施設内に動物を持ち込み又は本施設内で飼👉すること。
(15) 本施設内及び外壁等にポスター等の広告物を貼ること。
(16) 本施設内及び本施設の住所を用い、商品の販売、物品の修理その他金員の授受を伴う取引を行うこと並びに勧誘等の営業活動、宗教活動又は政治活動を行うこと。
(17) 本施設内で火気設備等を使用すること又は火気等を持ち込むこと。
(18) 本施設に危険物を持ち込むこと。
(19) 他の利用者に嫌悪感を与える服装で本施設を利用すること。
(20) 吸殻・紙屑・塵芥その他の物を当法人の指定する場所以外に廃棄又は放置すること。
(21) 本施設内で、薬物又は銃器等の違法な物品の授受を行うこと。
(22) 本施設において、法令等に違反する行為を行うこと。
(23) 公序良俗に反する行為、その他当法人が不適切と判断する行為を行うこと。
(24) 本施設において、会員が著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い又は威勢を示すことにより、当法人及び他の利用者に不安を覚えさせる行為をすること、又は他の利用者の迷惑となる行為をすること。
第 20 条(権利義務の譲渡等の禁止)
1 会員は、本契約における権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供してはならない。
2 当法人は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、当該契約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に 譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意する。なお、本項 に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を 含む。
第 21 条(コンテンツ・サービスの利用)
1 会員は、本施設を通じて提供される全てのコンテンツ・サービス(当法人が、本施設内において提供する映像又は音👉、その他掲示物による情報提供サービスをいう。)について、当法人の事前の承諾なく、本施設の利用に必要な範囲を超えて使用をしてはならない。但し、著作xxに定める私的複製に該当する利用は除く。
2 本条の規定に違反し紛争が発生した場合、会員は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当法人及びその他の第三者に一切の損害を与えないものとする。
第 22 条(秘密情報)
1 本規約において「秘密情報」とは、本サービスに関連して、会員が、当法人または㈱ビットキーより書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当法人の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味する。但し、次の場合は秘密情報から除外する。
(1) 当法人または㈱ビットキーから提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
(2) 当法人または㈱ビットキーから提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
(3) 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
(4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの
(5) 当法人または㈱ビットキーから秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
2 会員は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当法人の書面による承諾な
しに第三者に当法人または㈱ビットキーの秘密情報を提供、開示又は漏洩してはならない。
3 第2項の定めに拘らず、会員は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができる。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当法人に通知する。
4 会員は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当法人の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第 2 項に準じて厳重に行う。
5 会員は、当法人から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当法人の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければならない。
6 会員は、本契約終了後も、xxによる義務を負う。
第 23 条(契約の解除)
1 次の各号のいずれかに該当する場合、当法人は何らの催告なしに本契約を解除することができる。
(1) 本規約の規定に会員が違反し、当法人が会員に対し当該違反を改めるよう催促したにも関わらず、会員が是正しないとき
(2) 会員が罪を犯し、又は嫌疑を受け捜査機関による捜査等が開始されたとき
(3) 会員が本施設内において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い又は威勢を示すことにより、当法人及び他の利用者に不安を覚えさせる行為をしたとき、又は他の利用者の迷惑となる行為をしたとき
(4) 会員が本施設を故意又は過失により毀損したとき
(5) 会員に公序良俗に反する行為があったとき、又はそのような行為を助長するおそれがあるとき
(6) 会員が、当項の定めにより本契約を解除した場合、当法人は、会員に対し、損害賠償を請求することができる。
第 24 条(個人情報の取扱い)
1 当法人が取り扱う個人情報の取り扱いは、一般社団法人びわ湖の素 DMO 個人情報保護方針の定めるところによる。
2 当法人が前㈱ビットキーが取り扱う個人情報の取り扱いは、別途定めるプライバシーポリシー
(xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx-xxxxxx)による。
第 25 条(本施設への立入り)
1 当法人は、本施設の使用状況の確認、本施設の保全、衛生、防犯等本施設の管理上の措置を講ずるため必要がある場合には、当法人または当法人が指定する者を本施設に立入らせることができ、会員は予めこれを承諾する。
2 前項記載の当法人又は指定の者の立入り時に、当法人の責に帰すことのできない事由により、会員所有の動産に破損や紛失が発生した場合には、当法人は一切の責任を負わないものとする。
第 26 条(サービスの中断及び利用の制限)
1 当法人が、下記の事由により、事前に告知すること無く、やむを得ず一時的に本サービスの停止・
中断、本施設の閉鎖や利用制限を行う場合があることを、会員は予め承諾する。
(1) 設備の保守、点検、修理などを行う場合
(2) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(3) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(4) 火災、停電、天変地異、テロ等の事故により本施設の利用の提供ができなくなった場合
(5) 警備上の理由その他、サービス提供の中断等をせざるを得ない場合
(6) 外部 SNS サービスに、トラブル、サービス提供の中断又は停止、本サービスとの連携の停止、仕様変更等が生じた場合
(7) その他、当法人が停止又は中断を必要と判断した場合
2 前項の場合、会員は、会員による本サービス用 Web サイト上からの利用予約がキャンセルとなる場合があることを、予め承諾する。
3 当法人の都合により、施設名称、施設数、出店場所、営業時間、内装等本施設の利用に関する内容が変更又は本施設の一部が終了となる可能性があることを、会員は予め承諾する。なお、この場合、当法人は本サービス用Web サイトへの掲示等で事前に告知を行うよう努める。
4 会員が本施設を利用中であっても、本サービスの広告宣伝活動のために当法人は本施設に立入り取材又は撮影等を行うことができる。この場合、当法人は会員に対し事前に通知を行うものとする。なお、当法人は、取材を受ける会員の個人情報及びプライバシー権に最大限配慮するものとする。
第 27 条(反社会的勢力の排除)
1 会員は、当法人に対し、次の各号の事項を表明し保証する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当せず、将来にわたっても該当しないこと
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
2 前項のほか、会員は、直接・間接を問わず次の各号に定める行為を行わないこと及び今後も行う予定がないことを表明し、保証する。
(1) 本施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為
(2) 自ら又は第三者を利用した、詐術、暴力的行為、👉迫的言辞又は法的な責任を超えた不当な要求等の行為
(3) 偽計又は威力を用いて当法人の業務を妨害し、又は当法人の信用を毀損する行為
(4) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入及び関係を構築する行為
(5) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(6) 反社会的勢力が会員の事業に関与する行為
3 当法人は、会員が前2項で表明及び保証した内容に違反した場合、何らの通知、催告を要さず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 前項に基づく解除は、当法人から会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
5 第3項に基づき解除を行った場合、当法人は、会員に生じた損害について、賠償責任を負わないものとする。
第 28 条(表明及び保証)
1 会員は、本契約期間中において、自ら又は会員が次の各号に定める者のいずれにも該当しないこと
を表明し保証するものとし、当法人は、会員による当該表明及び保証の内容がxxかつ正確であることを前提として、会員の本サービスの利用を認めるものとする。本項に定める表明及び保証に関し、誤りがあり又は不正確であることが判明した場合には、会員は、直ちに当法人にその旨を書面により通知しなければならない。
(1) 公序良俗に反する団体又はその関係先及び著しく信用に欠けると判断される者
(2) 集団的又は常習的に暴力的行為等を行い、又は行うことを助長するおそれのある団体に属している者及びこれらの者と取引のある者
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号、その後の改正を含む。)に基づき処分を受けた団体に属している者又はこれらの者と取引のある者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号、その後の改正を含む。)第2条第1項に定義される風俗営業又は同条第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行う者又はこれらのために各施設を利用しようとする者
(5) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11 年法律第 136 号、その後の改正を含む。)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者及びこれらの者と取引のある者
(6) 貸金業法(昭和 58 年法律第 32 号、その後の改正を含む。)第 24 条第3項に定義される取立て制限者又はこれらに類する者
(7) 有害物質、爆発物その他の危険物質を取り扱い、埋蔵、貯蔵、精製、輸送、加工、製造、生成、放出、投棄、移転、又はその他の処分若しくは処理をするために本施設を利用しようとする者
(8) 本施設を危険薬物の販売等及び特殊詐欺の用途に供する者
第 29 条(不可抗力による契約の終了)
火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、感染症、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局による介入、又は内外法令の制定若しくは改廃その他当法人の責に帰すべからざる事由により、本施設の全部又は一部が滅失若しくは破損して本契約の目的を達することが不可能となった場合、本契約は終了する。また、これによって会員の被った損害については、当法人はその責を負わない。
第 30 条(存続条項)
本契約終了後も、本条及び第9条、第 12 条、第 14 条、第 16 条、第 17 条、第 19 条乃至第 24 条、
第 27 条乃至第 29 条、第 31 条乃至第 33 条その他その性質xx契約終了後も存続することが予定されている各条項の効力は、本契約終了後も有効に存続する。
第 31 条(準拠法)
本契約については準拠法を日本法とする。
第 32 条(裁判管轄)
本契約から生ずる権利義務について、争いが生じたときは当法人の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 33 条(協議)
本契約の内容に疑義を生じた事項及び本規約に定めのない事項については、当法人及び会員は、民法その他の法令及び取引の慣行に従い、xxと誠実をもって協議し、その解決にあたるものとする。