「科目別の学習方法」「Category ごとの学習ポイント」がセットの講義のツボと学習計画表
旅行
2022年
対策
業 務 取 扱管理者試験
旅行業法・約款
国内・総合受験対応
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「科目別の学習方法」「Category ごとの学習ポイント」がセットの講義のツボと学習計画表
4
確認テスト「ポイントチェック」掲載
過去の問題から厳選した問題を「ポイントチェック」として掲載。
テキストを一通り学習後
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力試しに!!
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5
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はじめに②
目 次
旅行業法テキスト
Category1 x x… P2
Category2 登録制度… P9
Category3 営業保証金制度… P16
Category4 旅行業務取扱管理者… P24
Category5 旅行業務取扱料金… P30
Category6 旅行業約款… P32
Category7 標 識… P35
Category8 取引条件の説明と書面の交付… P41
Category9 外務員… P48
Category10 広告の表示等•誇大広告の禁止… P50
Category11 旅程管理… P54
Category12 受託契約… P59
Category13 旅行業者代理業… P62
Category14 禁止行為•登録の取消し等… P64
Category15 旅行サービス手配業… P68
Category16 旅行業協会(法定業務)… P77
Category17 旅行業協会(苦情解決業務)… P80
Category18 旅行業協会(弁済業務保証金制度)… P82
Category19 罰則•雑則… P87
旅行業約款テキスト
Category1 x x… P94
Category2 契約の成立… P98
Category3 契約の変更… P110
Category4 契約の解除… P114
Category5 旅行代金の払戻し… P122
Category6 団体•グループ、旅程管理… P124
Category7 責 任… P127
Category8 旅程保証… P129
Category9 特別補償規程… P134
Category10 旅行相談契約… P147
- ⑯ -
Category11 渡航手続代行契約… P150
は じ め に
運送約款及び宿泊約款テキスト
Category1 際航空運送約款… P156
Category2 内航空運送約款… P179
Category3 モデル宿泊約款… P196
目
Category4 JR旅客営業規則… P205
Category5 貸切バス約款… P213
次
Category6 フェリー標準運送約款… P221
ポイントチェック 問題編
Lesson1 旅行業法ポイントチェック 問題編… P234
Lesson2 約 款ポイントチェック 問題編… P240
ポイントチェック 解答・解説編
Lesson1 旅行業法ポイントチェック 解答・解説編… P252
- ➃ -
Lesson2 約 款ポイントチェック 解答・解説編… P258
旅行業法 及びこれに基づく命令
Category1
総
則
●学習ポイント
毎年のように本試験に出題されるのが『旅行業法の目的』と『旅行業等の定義』である。
『旅行業法の目的』では、“3つの究極の目的”とその目的を達成するための“3つの手段”は確実に覚えておく必要がある。
『旅行業等の定義』では、「どのような場合が旅行業等に該当するのか」「旅行業等に該当しないのはどのような場合か」を把握したい。
Section1 『旅行業法』とは
旅行業法は、概ね以下の3つの性格を持つ法律である。
① 行政庁と旅行業等を営む者(旅行業者・旅行業者代理業者・旅行サービス手配業者)との関係について定めた行政法である。
② 不良・悪質な旅行業等を営む者を排除するため、刑事罰や行政処分で規制している取締法である。
③ プロである旅行業等を営む者と素人である旅行者との間でxxな取引を確保するための規制を行っている取引規制法である。
Section2 『旅行業等』『旅行業者』『旅行業者代理業者』
『旅行サービス手配業者』『旅行業者等』とは
『旅行業等(旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業)』を営もうとする者は、登録行政庁の登録を受けなければならない。
旅行業の登録を受けた者を『旅行業者』、旅行業者代理業の登録を受けた者を『旅行業者代理業者』、旅行サービス手配業の登録を受けた者を『旅行サービス手配業者』という。なお、『旅行業者等』とは、旅行業者と旅行業者代理業者の両方を指す。
- 2 -
本試験では、それぞれの使い分けが必要となるため、旅行業法令の原文や本テキストを読む上では注意しなければならない。
Section3 法の目的
- 3 -
旅 行 業 法
総
則
旅行業法第1条(目的)では、旅行業法が目的とするもの(3つ)とそれらを達成するための手段(3つ)の“6つの項目”が定められている。
旅行業法の目的 | ① 旅行業務に関する取引のxxの維持 ② 旅行の安全の確保 ③ 旅行者の利便の増進 |
目的の達成手段 | (1) 旅行業等を営む者についての登録制度の実施 (2) 旅行業等を営む者の業務の適正な運営の確保 (3) 旅行業等を営む者で組織する団体の適正な活動の促進 |
★“旅行業等を営む者で組織する団体”とは
「旅行業協会」のことをさす。
条文対策
法第1条(目的)
この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引のxxの維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。
Section4 旅行業等の定義
4-1.旅行業とは
『旅行業』とは、以下の(1)~(3)の要件を全て満たす場合に該当する。
(1) 報酬を得ること
… 一定の行為を行うことにより、経済的な収入を得ることをいう。
(2) 一定の行為(旅行業務)を行うこと
… 一定の行為を分類すると次の3区分に分けられる。
一定の行為とは、旅行業等を営む者が自ら運送・宿泊サービス等の旅行サービスを提供するのではなく、基本的旅行業務をする行為及び旅行相談に応じる行為をいう。
基本的旅行業務 | ① 自己の計算において、運送・宿泊に関してサービス (以下「運送等サービス」という。)の提供契約を締結する行為(企画旅行の実施)。 ② 運送等サービスに関して代理・媒介・取次・利用をする行為(手配旅行の取り扱い)。 |
付随的旅行業務 | ③ ①の行為に付随して、自己の計算における、運送等サービス以外のサービス(以下「運送等関連サービス」という。)の提供契約を締結する行為。 ④ ②の行為に付随して、運送等関連サービスの提供契約を締結する行為。 ⑤ ①及び②の行為に付随して、渡航手続き(旅券・査証の取得)の代行、旅行者の案内(ガイド、通訳、添 乗など)を行う行為。 |
旅行相談業務 | ⑥ 旅行日程の作成や旅行費用の見積りなどの旅行に関する相談に応じる行為。 |
(3) 事業であること
… 一定の行為を継続的・計画的に行うことをいう。
- 4 -
旅行の手配を行う旨の宣伝・広告をしている場合や店舗 を設けて旅行業務を行う旨の看板を掲げている場合である。
条文対策
法第2条第1項(旅行業)
この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業
(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
旅 行 業 法
総
(1) 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
則
(2) 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
(3) 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
(4) 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
(5) 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
(6) 前3号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
(7) 第3号から第5号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
(8) 第1号及び第3号から第5号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
- 5 -
(9) 旅行に関する相談に応ずる行為
4-2.旅行業者代理業とは
『旅行業者代理業』とは、報酬を得て、旅行業者(所属旅行業者)のために基本的旅行業務及び付随的旅行業務について代理して旅行者と契約を締結する事業をいう。
なお、旅行業者代理業は、報酬を得て、旅行相談業務を事業として行うことはできない。
「所属旅行業者」とは、旅行業者代理業者と旅行業者代理業業務委託契約を締結している旅行業者をいい、旅行業者代理業者は、旅行業者代理業業務委託契約に基づき所属旅行業者(1社に限られる)を代理して、旅行業務を取り扱うことができる。
4-3.旅行サービス手配業とは
『旅行サービス手配業』とは、報酬を得て、旅行業者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)の依頼を受けて、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービス(通訳案内士・免税店等の運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス)の提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理契約・媒介・取次をする行為(海外における運送等サービス又は運送等関連サービスの手配行為、国内における運送等関連サービスの手配行為(ただし、通訳ガイド(通訳案内士以外の者による有償の通訳案内サービスのもの)及び免税手続きを行う土産物店(輸出物品販売所)の手配を除く。)を除く。)を行う事業をいう。
つまり、「旅行サービス手配業者」とは、旅行者とは直接取引をしない、旅行業者から委託を受けて、運送手段や宿泊施設、通訳ガイド・免税店を手配する者(手配代行業者など)のことである。なお、海外における運送等サービス(貸切バスやホテルなど) 又は運送等関連サービス(通訳ガイド・土産物店・レストラン・劇場など)の手配行為、国内における運送等関連サービスの手配行為(ただし、通訳ガイド(通訳案内士以外の者による有償の通訳案内サービスのもの)・免税手続きを行う土産物店(輸出物品販売所)の手配を除く。)は、『旅行サービス手配業』の規定の適用
外である。
- 6 -
※「通訳案内士」とは、通訳案内士法に規定する一定の資格を有し、「全国通訳案内士」又は「地域通訳案内士」として登録を受けている者をいう。
4-4.旅行業等に該当しない場合
報酬を得て、事業として行っている場合であっても、次に該当する場合は、旅行業等(旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業)には該当しないため、旅行業等の登録は不要である。
(1) 海外旅行の手配代行業者・添乗員派遣業者
旅 行 業 法
🡺 旅行業者の委託を受けて、海外旅行の手配を専門に行うランドオペレーター(ツアーオペレーター)は、旅行業等の登録が不要である。
🡺 旅行業者に対して添乗員を派遣する添乗員派遣業者は、旅行者と直接取引をしないため、旅行業等の登録が不要である。
総
(2) 「一定の行為」のうち、付随的旅行業務のみ(国内における通訳ガイド(通訳案内士以外の者による有償の通訳案内サービスのもの)と免税手続きを行う土産物店(輸出物品販売所)の手配を除く。)を行う場合
則
🡺 プレイガイド等が観光施設などの入場券の販売のみを行う場合、旅行業等の登録は不要である。
🡺 旅券や査証の取得など渡航に必要な手続きを代行する
渡航手続代行業者も、旅行業等の登録は不要である。
🡺 旅行者の案内(ガイド、通訳、添乗など(国内における通訳ガイド(通訳案内士以外の者による有償の通訳案内サービスのもの)と免税手続きを行う土産物店(輸出物品販売所)の手配を除く。))のみを専門に行う場合も、旅行業等の登録は不要である。
(3) 運送事業者や宿泊事業者の自らの業務範囲内の行為
🡺 バス会社が自社のバスを使用して行う日帰り旅行や、旅館が自らの施設を使用して宿泊にゴルフ場や果樹園などの施設利用を組み合わせて販売するなど、運送事業者が運送の部分を、宿泊事業者が宿泊の部分を、自ら提供し、これに運送や宿泊以外のサービスの手配を付加して販売する場合、旅行業等の登録は不要である。
(4) もっぱら運送機関の代理発券業務のみを行う場合
- 7 -
🡺 コンビニエンスストアが航空会社を代理して航空券を販売するような場合、“運送の手配”を行っているが、例外的に旅行業等の登録は不要である。(航空運送代理店、バスなどの回数券販売所など)
Section5 その他の定義
5-1.企画旅行契約
『企画旅行契約』とは、旅行業者が、あらかじめ旅行者の募集
(募集型企画旅行契約(=一般的に「パッケージツアー」と呼ばれているもの))のために、又は旅行者からの依頼(受注型企画旅行契約(=「修学旅行」が典型的なもの))により、旅行に関する計画を作成し、自己の計算において運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の提供に係る契約を締結する旅行業務の取扱いに関し、旅行業者が旅行者と締結する契約をいう。
「旅行に関する計画」とは、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容、旅行者が支払うべき対価(旅行代金)などのことをいう。
「自己の計算において」とは、旅行業者が運送事業者や宿泊事業者などの旅行サービス提供機関との間で、数量・価格その他の取引条件について自由に交渉を行い、合意の内容に沿って旅行サービスを仕入れ、その結果として、旅行サービスで構成される旅行商品の販売価格について自己のリスクにおいて任意で設定できることをいう。したがって、その取引から生じる経済的損益は旅行業者に帰属し、旅行業者が仕入取引の条件について旅行者に対して開示することを要しない。
5-2.手配旅行契約
『手配旅行契約』とは、旅行業者が、旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次ぎをすることで、旅行者が運送又は宿泊のサービス(運送等サービス)の提供を受けることができるように手配することを引き受けることを、旅行業者が旅行者と締結する契約をいう。
5-3.受託契約
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身近の旅行会社では、自社の募集型企画旅行のみならず、他社の募集型企画旅行のパンフレットを置き、他社の募集型企画旅行の申し込みや契約を締結することができる。これを『受託契約』という。『受託契約』とは、旅行業者が、企画旅行(募集型企画旅行に係るものに限る。)を実施する他の旅行業者について、他の旅行業者を代理して、旅行者と企画旅行契約を締結することができる内容の契約のことである。
テキスト
Category1
x x
●学習ポイント
ここでは、旅行業約款のメインテーマである『募集型企画旅行契約』
『受注型企画旅行契約』『手配旅行契約』の旅行形態の定義を確認することとする。『募集型企画旅行契約』『受注型企画旅行契約』『手配旅行契約』の取り扱いの違いを区別することが重要である。
『約款の適用範囲』と『特約』は、毎年のように本試験で出題される項目であるため、確実に覚えておきたい。
Section1 定 義
1-1.募集型企画旅行【募企】
「募集型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。(一般的に「パッケージツアー」と呼ばれている。)
1-2.受注型企画旅行【受企】
「受注型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。(「修学旅行」が典型的なものである。)
1-3.手配旅行契約【手配】
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「手配旅行契約」とは、旅行業者が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行サービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいう。(運送・宿泊などの個別手配のことである。)
1-4.国内旅行と海外旅行【募企・受企・手配】
「国内旅行」とは本邦内(日本国内)の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいう。
例えば、福岡-東京-パリ-東京-福岡のように、行程の一部にでも海外旅行が含まれている場合は、旅行全体が「海外旅行」となる。
1-5.旅行代金【手配】
「旅行代金」とは、「運送・宿泊機関等に対して支払う費用(運賃・料金等)」と「旅行業者が旅行者から収受する旅行業務取扱料金(報酬)」を合算した額をいう。
なお、「旅行業務取扱料金」のうち、変更手続料金と取消手続料金は、「旅行代金」の規定には含まれない。
旅 行 業 約 款
1-6.通信契約【募企・受企・手配】
「通信契約」とは、旅行業者が提携するクレジットカード会社
総
則
(以下「提携会社」という。)のカード会員(旅行者)との間で、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申し込みを受けて締結する募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約及び手配旅行契約であって、クレジットカード会社の決済日にクレジットカード会社から決済されることを、旅行者があらかじめ承諾し、旅行代金や取消料などの支払いをクレジットカードで行う契約のことをいう。
1-7.カード利用日【募企・受企・手配】
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「カード利用日」とは、旅行者又は旅行業者が募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約及び手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日をいう。
1-8.旅行契約の内容【募企・受企】
旅行業者は、募集型企画旅行契約及び受注型企画旅行契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って旅行サービス
(運送・宿泊機関等が提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受ける。
つまり、募集型企画旅行契約及び受注型企画旅行契約における旅行業者の二大債務は「手配債務」と「旅程管理債務」である。
1-9.手配債務の終了【手配】
手配旅行契約の上では、「善良な管理者の注意」をもって旅行者から委託された旅行サービスの手配を行えば、その債務の履行は終了する。
つまり、旅行業者が手配をした結果、運送・宿泊機関等の満席・満室等で手配できなかった場合でも、旅行業者は旅行者から委託された業務(手配する)を行ったことになるため、旅行業者は、手配を行ったことに対する報酬(旅行業務取扱料金)を旅行者に請求することができる。
なお、募集型企画旅行契約及び受注型企画旅行契約の上では、旅行業者は計画通りに手配をしなければならない債務を負っているため、手配債務の終了という規定は定められていない。
1-10.手配代行者【募企・受企・手配】
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旅行業者は、募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約及び手配旅行契約の履行に当たって、旅行者が旅行サービスを受けるために必要な手配の全部又は一部を、本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者(手配代行者)に代行させることができる。
Section2 適用範 【募企•受企•手配】
2-1.約款の適用範
旅行業者と旅行者との間で締結する“旅行契約(募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約及び手配旅行契約)”は、『約款(旅行業約款)』に基づいて行われる。
ただし、約款に定めのない事項については、他の法令(『商法』や『民法』など)又は一般に確立された慣習による。
2-2.特 約
旅 行 業 約 款
旅行業者と旅行者との間で“特約”を結んだ場合には、その特約が約款よりも優先して適用されるが、次の要件をすべて満たしていなければ、特約は有効とはならない。なお、特約は、約款に定めのある事項に限らず、約款に定めのない事項についても結ぶことができる。
① いかなる法令にも反してはならないこと
② 約款よりも旅行者にとって不利になってはならないこと
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総
則
③ 書面により結ばなければならないこと
Lesson1 旅行業法 ポイントチェック
第1問 以下の問1.~問2.の記述のうち、旅行業法第1条(目的)として定められているものには○を、定められていないものには×を選びなさい。
問1.旅行業等を営む者のxxな競争の維持
問2.旅行業等を営む者の利便の増進
第2問 旅行業の定義に関する以下の問3.~問4.の記述のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を選びなさい。(いずれも報酬を得て事業として行うものとする。)
問3.コンビニエンスストアが、テーマパークや博覧会などの入場券のみを販売する行為は、旅行業に該当する。
問4.宿泊事業者が、自ら経営する宿泊施設の宿泊プランを、インターネットを利用して販売する行為は、旅行業に該当する。
第3問 以下の問5.~問40.の記述のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を選びなさい。
問5.第2種旅行業者で総合旅行業務取扱管理者を選任している営業所においては、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を当該営業所で実施することができる。
- 234 -
問6.第1種旅行業者を所属旅行業者として、旅行業者代理業の新規登録の申 請をしようとする者は、観光庁長官に登録の申請をしなければならない。
ポイントチェック
問7.法人であって、その役員のうちに旅行業の登録申請前5年以内に旅行業 務に関し不正な行為をした者があるものは、登録の拒否事由に該当する。
旅行業法
問8.第2種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が1,000万円であるものは、登録の拒否事由に該当する。
問題編
問9.令和元年9月1日に登録の有効期間が満了となる旅行業者に対して、同年9月13日に有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は令和元年9月13日から起算して5年である。
問10.旅行業者代理業者が、その登録業務範囲を第3種旅行業務に変更しようとするときは、その主たる営業所を管轄する都道府県知事に変更登録の申請をしなければならない。
問11.旅行業者は、営業保証金を供託し、供託所から供託物受入れの記載のある供託書を受領すれば、直ちに、その事業を開始することができる。
問12.第2種旅行業の登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額が 5,000 万円未満である場合にあっては、700 万円である。
- 235 -
問13.旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者は、その取引によって生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
問14.旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関する契約を締結してはならない。
問15.法第12条の9の規定による標識の掲示に関する事項についての管理及び監督は、旅行業務取扱管理者の職務の一つである。
問16.旅行業者は、事業の開始前に旅行業務の取扱いの料金を定め、これをその営業所において旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
問17.旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金の額を変更したときは、遅滞なく登録行政庁にその旨を届け出なければならない。
問18.旅行業者は、現に定めている旅行業約款を観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一のものに変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。
問19.旅行業者代理業者は、自ら定めて認可を受けた旅行業約款をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
- 236 -
問20.地の色が白色の旅行業登録票を掲示している第1種旅行業者の営業所において、その業務範囲は国内旅行に限られる。
ポイントチェック
解答・解説編
Lesson1 旅行業法ポイントチェック
第1問
旅行業法第1条(目的)の条文は次のとおりに定められている。
『この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引のxxの維持 、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。』〔TEXT:P3〕
問1.正解 × 「旅行業等を営む者のxxな競争の維持」は、旅行業法第1条(目的)に定められていない。
問2.正解 × 「旅行業等を営む者の利便の増進」は、旅行業法第
1条(目的)に定められていない。
第2 問
問3.正解 × 誤り。付随的旅行業務(運送又は宿泊以外のサービスについてのみ手配し、又は旅行者に提供する行為)のみを行う行為は、旅行業に該当しない。
〔TEXT:P7〕
問4 .正解 × 誤り。宿泊機関が、宿泊サービスを自ら提供し、販売 する行為は、旅行業に該当しない。
- 252 -
〔TEXT:P7〕
第3問
問5.正解 × 誤り。第2種旅行業者は、本邦外の募集型企画旅行を実施することができない。
〔TEXT:P9〕
問6.正解 × 誤り。旅行業者代理業の登録の申請先は、当該旅行業者代理業を営もうとする者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事である。〔TEXT:P10〕
問7.正解 ○ 正しい。〔TEXT: P12〕
問8.正解 × 誤り。第2種旅行業を営もうとする者は、その基準資産額が700万円以上でない場合は、その登録は拒否される。本問の場合、第2種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が700万円以上(1,000万円)であるため、登録の拒否事由に該当しない。〔TEXT:P12〕
問9.正解 × 誤り。有効期間の更新登録がなされた場合の新しい有効期間は、従前の登録の有効期間満了日の翌日から起算して5年である。本問の場合、従前の登録の有効期間満了日の令和元年9月
1日の翌日の令和元年9月2日から起算して5年である。〔TEXT: P14〕
問10.正解 × 誤り。旅行業者代理業者が旅行業に登録を変更しようとするときは、変更登録の申請ではなく、新規登録の申請をしなければならない。〔TEXT:P15〕
問11.正解 × 誤り。旅行業者は、登録の通知を受けた日から14日以 内に、営業保証金を主たる営業所 の最寄りの供託所に供託し、その 旨を登録行政庁に届け出なければ、その事業を開始することはできな い。〔TEXT:P17〕
問12.正解 × 誤り。第2種旅行業の登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額が5,000万円未満であるときは、“1,100万円”である。
〔TEXT:P18〕
問13.正解 × 誤り。旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引によって生じた債務に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するのは“旅行者”のみである。〔TEXT: P21〕
問14.正解 ○ 正しい。〔TEXT: P24〕
問15.正解 × 誤り。旅行業務取扱管理者が管理及び監督しなければならない職務として、①旅行に関する計画の作成に関する事項、
ポイントチェック
旅行業法
解答編
②法第12条の規定による料金の掲示に関する事項、③法第12条の2第3項の規定による旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項、④法第12条の4の規定による取引条件の説明に関する事項、⑤法第12条の5の規定による書面の交付に関する事項、⑥法第12条の7及び法第12条の8の規定による広告に関する事項、⑦法第12条の10の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項、⑧旅行に関する苦情の処理に関する事項、⑨契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項、⑩①~
⑨に掲げるもののほか、取引のxx、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項、の10項目が定められている。〔TEXT:P28〕
問16.正解 × 誤り。旅行業者は、事業の開始前に旅行業務の取扱い の料金を定め、これをその営業所 において旅行者に見やすいように 掲示しなければならないが、旅行 者が閲覧することができるように 備え置くことは定められていない。
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〔TEXT:P31〕
問17.正解 × 誤り。旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更した場合であっても、登録行政庁にその旨を届け出る必要はない。
〔TEXT:P31〕
問18.正解 × 誤り。観光庁長官及び消費者庁長官が標準旅行業約款を定めて公示した場合又は標準旅行業約款を変更して公示した場合において、旅行業者が、標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定め、又は現に定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更したときは、その旅行業約款については、認可を受けたものとみなされる。よって、登録行政庁の認可を受ける必要はない。
〔TEXT:P34〕
問19.正解 × 誤り。旅行業者代理業者は、自ら旅行業約款を定めることができないため、所属旅行業者が定め、認可を受けた旅行業約款をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は閲覧することができるように備え置かなければならない。〔TEXT: P34〕
問20.正解 ○ 正しい。〔TEXT: P35〕
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問21.正解 × 誤り。旅行業者等は、取引条件の説明書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供できるが、この場合、旅行者の承諾を得なければならない。
〔TEXT:P41〕
問22.正解 × 誤り。旅行業者等は、対価と引換えに、旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合は、法第12条の5 の規定による書面
(契約書面)は交付しなくてもよい。〔TEXT:P44〕
問23.正解 × 誤り。本肢の事項
(契約の申込方法及び契約の成立に関する事項)は、書面(契約書面)の記載事項として定められていない。〔TEXT:P45〕
問24.正解 × 誤り。外務員は、その業務を行うときは、旅行者からの請求の有無にかかわらず、外務員の証明書を提示しなければならない。〔TEXT:P48〕
問25.正解 × 誤り。本肢の事項
(旅行者に対する損害の補償に関する事項)は、国土交通省令・内閣府令で定める企画旅行の募集広告の表示事項として定められていない。〔TEXT:P51〕