Contract
マネックス・ゴールド取引約款
第 1 条(約款の趣旨)
本約款はお客様とマネックス証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間における金地金等の売買取引(以下、「マネックス・ゴールド取引」といいます。)に関する権利義務関係を明確にするための取り決めです。当社はこの約款に従って、マネックス・ゴールド取引に係る契約(以下、「本契約」といいます。)をお客様と締結いたします。
2 お客様はこの約款に掲げる事項を承諾し、マネックス・ゴールド取引の特徴やリスクを十分理解したうえで、自己の責任と判断においてxxxxx・xxxx取引を行うものとします。
第 2 条(取引商品)
マネックス・ゴールド取引において取扱う商品は、金、プラチナ及び銀とします。
第 3 条(マネックス・ゴールド取引の開始)
お客様は次に掲げる要件のすべてに該当する場合に、マネックス・ゴールド取引の開始の申込みを行うことができるものとします。
(1)既に当社の約款・規定に基づく証券総合取引口座を開設していること。
(2)本約款及びマネックス・ゴールド取引の積立取引ルールその他の規程を読み、これに同意していること。
(3)マネックス・ゴールド取引の特徴、仕組み及びリスクについて十分理解していること。
(4)自己の判断と責任において、自己のために自己の資金で取引を行うものであること。
(5)当社が電話及び電子メールにて速やかに連絡を取れるものであること
(6)電磁的方法による書面の授受に同意していること
(7)前各号のほか当社が定める要件を満たしていること
2 お客様は、当社所定の方法により前項の申込みを行い、当社がこれを承諾した場合に、マネックス・ゴールド取引を行うことができるものとします。
第 4 条(手数料・費用)
当社は、お客様がマネックス・ゴールド取引に係るサービスの提供を受けるに際し、当社所定の管理料を徴収することがあります。
2 当社が提示する小売価格と買取価格には差があり、当該価格差はお客様の費用となります。
3 お客様は、当社との間で行うマネックス・ゴールド取引に関し、当社所定の手数料
を支払うものとします。
4 当社は、お客様がマネックス・ゴールド取引において買付を行った金地金等を保管することに関し、当社所定の保管料を徴収することがあります。
5 お客様は、買付を行った金地金等を出庫する場合、当社所定の手数料、配送料、その他当社が必要と認める費用を支払うものとします。
6 前各項(第 2 項を除きます。)に定める費用には、消費税その他の公租公課を含むものとします。
第 5 条(附帯サービス)
当社は、お客様に次のサービスを提供するものとします。
(1)金地金等の現物の保管
(2)金地金等の価格に係る情報提供
2 当社は前項第 2 号のサービスについて手数料を設定することができるものとし、この場合、お客様は当社に所定の手数料を支払うものとします。
第 6 条(営業日及び営業時間)
お客様がマネックス・ゴールド取引を行うことができる営業日及び営業時間等は、当社が定めます。
2 前項にかかわらず、当社は、臨時にマネックス・ゴールド取引を行いまたは停止することができるものとします。
3 前項の場合、当社は、速やかに、当社が適当と判断する方法でお客様にその旨を通知するものとします。
第 7 条(価格提示)
当社は、毎営業日の当社所定時刻に、商品ごとに小売価格及び買取価格を提示するものとし、お客様が買付を行う際には小売価格を、売付を行う場合には買取価格をそれぞれ適用するものとします。
第 8 条(取引の種類)
お客様は、次のいずれかの方法により金地金等の買付を行うことができるものとします。
(1)定額積立取引
お客様が当月の定額積立取引における申込代金(手数料及び消費税を含みます。以下同じ。)として前月の所定の日時までに当社に申し込んだ金額に応じ、第 14 条に基
づく積立停止または第 17 条第 1 項に基づく本契約の解除がなされるまで、当月の毎営業日に一定額を、各営業日の所定の時刻に当社が提示する小売価格により継続的に買
付を行う取引
(2)定量積立取引
お客様が当月の定量積立取引における申込重量として前月の所定の日時までに当社に申し込んだ重量に応じ、第 14 条に基づく積立停止または第 17 条第 1 項に基づく本契約の解除がなされるまで、当月の毎営業日に一定量を、各営業日の所定の時刻に当社が提示する小売価格により継続的に買付を行う取引
(3)スポット取引(金額指定)
お客様が、その都度買付代金を指定して、当社が提示する小売価格により買付を行うことを申し込む取引
(4)スポット取引(重量指定)
お客様が、その都度買付重量を指定して、当社が提示する小売価格により買付を行うことを申し込む取引
2 お客様は、次のいずれかの方法により金地金等の売付を行うことができるものとします。
(1)スポット取引(金額指定)
お客様が、その都度売付代金を指定して、当社が提示する買取価格により売付を行うことを申し込む取引
(2)スポット取引(重量指定)
お客様が、その都度売付重量を指定して、当社が提示する買取価格により売付を行うことを申し込む取引
3 お客様は、当社が定める申込単位により、前 2 項の取引を行うものとします。
4 お客様は、マネックス・ゴールド口座の預り現金残高及び金地金等の預り残高の範囲内で、第 1 項及び第 2 項の取引を行うことができるものとします。
5 第 1 項第 1 号の定額積立取引または同項第 2 号の定量積立取引による買付の月単位の増額・減額または増量・減量の取扱いについては、別途定めるものとします。
6 当社は、お客様ごとに 1 回または 1 日当たりの取引量の上限を別途定めることができるものとします。
7 第 1 項及び第 2 項の取引における金額または重量の端数は、当社所定の方法により取扱うものとします。
第 9 条(受渡し)
お客様が金地金等の買付を行った場合、当社は、約定日の 2 営業日後に、買付代金についてはマネックス・ゴールド口座の預り現金残高から差し引き、お客様が買付を行った金地金等についてはマネックス・ゴールド口座の金地金等の預り残高を増加させるものとします。
2 前項にかかわらず、前条第 1 項第 1 号に規定する定額積立取引において、当社は、
当月の定額積立取引における買付代金については前月の所定の期日にお客様があらかじめ設定した金額をマネックス・ゴールド口座の預り現金残高から拘束し、当月の毎営業日に買付を行う金地金等については、各約定日の 2 営業日後にマネックス・ゴールド口座の金地金等の預り残高を増加させるものとします。
3 お客様が金地金等の売付を行った場合、当社は、約定日の 2 営業日後に、お客様が売付を行った金地金等についてはマネックス・ゴールド口座の金地金等の預り残高を差し引き、売付代金についてはマネックス・ゴールド口座の預り現金残高を増加させるものとします。
第 10 条(消費寄託)
お客様は、当社で買付を行った金地金等について、当社の保管サービスを利用するものとし、当社はお客様よりお預かりした金地金等をロンドンにおいて保管します。
2 当社は、前項によりお客様よりお預かりした金地金等について、外部業者に保管の委託を行うことができるものとします。
3 前 2 項の保管は、民法第 666 条に定める消費寄託の方法によるものとし、お客様は、当社の保管サービスを利用した金地金等について、同種、同量の返還請求権を取得するものとします。
4 当社は、消費寄託によりお客様よりお預かりした金地金等について、当社が適切と判断する方法により運用できるものとします。
5 消費寄託による運用収益の取扱いは当社が定めるものとします。
第 11 条(出庫及び入庫)
前条により、当社の保管サービスを利用した金地金等の出庫をお客様が希望するときは、当社が出庫可能な商品ならびに引き出しの方法を指定することができるものとします。
2 お客様は、当社に対して金地金等の入庫を行うことができないものとします。但し、前項に係る金地金等であって、当社が指定する入庫費用の支払いにお客様が同意したものを除きます。
第 12 条(無利息)
当社は、マネックス・ゴールド取引のためにお客様よりお預かりした現金について利息を付さないものとします。
第 13 条(クーリングオフの非適用)
お客様がインターネットにより行った金地金等の売買について、お客様は成立した取引に係る売買契約の解除を請求することができないものとします。
第 14 条(積立停止等)
お客様は、当社に申し出ることにより、月単位で、第 8 条第 1 項第 1 号に定める定
額積立取引及び同項第 2 号に定める定量積立取引を停止することができるものとします。
2 前項の場合、お客様は定額積立取引または定量積立取引を停止しようとする月の前月の所定の日時までに申し出るものとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、次に掲げる場合に、当社は積立を停止することがあります。
(1)定額積立取引において、マネックス・ゴールド口座の預り現金残高が、当社が定める所定の回数連続してお客様が申し込んだ買付代金に満たない場合
(2)定量積立取引において、マネックス・ゴールド口座の預り現金残高が、当社が定める所定の回数連続してお客様が申し込んだ買付重量に応じた当日の買付重量に係る買付代金に満たない場合
4 前項各号に定める回数には、取引の継続に問題があると当社が認めて第 1 号または第 2 号の買付代金の引き出しを当社が行わなかった場合を含むものとします。
第 15 条(譲渡禁止)
お客様は、当社の書面による承諾なくマネックス・ゴールド取引に係る金地金等の返還請求権その他本約款に基づくいかなる権利義務も第三者に譲渡し、または第三者のための担保に供することができないものとします。
2 当社は、お客様が前項の規定に反したことによる紛議等については、責任を負わないものとします。
第 16 条(免責事項)
当社は、証券総合取引約款第 30 条に掲げる事由(マネックス・ゴールド取引に関して合理的な読み替えを行うものとします。)のほか、次に掲げる事由その他の事由により、当社の故意または重過失によらず、お客様または第三者に発生した損害(現実に発生した通常かつ直接の損害を除きます。)については、その責を負わないものとします。
(1)お客様の届出事項について生じた疑義について当社がお客様に確認を求めた場合に、お客様がこれに応じないことにより、当社がお客様の取引注文を受け付けず若しくは執行せずまたは預り現金若しくは当社が保管する金地金等を返還しなかったこと
2 前項の規定は、同項の事由が当社の業務提携先事業者に発生した場合を含むものとします。
第 17 条(契約解除)
当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、本契約を解除できるものとします。
(1)お客様が本約款若しくはマネックス・ゴールド取引の積立取引ルール、その他当社の約款、規定若しくは取引ルールまたは法令のいずれかに違反し、当社が本契約の解除を通告したとき
(2)お客様が第 4 条の取引開始の要件を満たさなくなったとき
(3)本約款の改定にお客様が同意しないとき
(4)お客様が証券総合取引口座の解約を申し出たとき
(5)その他やむを得ない事由により当社が解約を申し出たとき
2 前項の場合において、お客様が当社に金地金等を保管しているときは、当社は、お客様に対して速やかに当該保管に係る金地金等の売付を行うことを請求できるものとします。
第 18 条(取引制限等)
当社は、お客様が前条第 1 項に該当すると判断した場合またはその他取引の継続が不適当と判断した場合には、お客様のマネックス・ゴールド取引の制限または停止を行うことができるものとします。
第 19 条(供託)
当社は、第 11 条第 1 項に基づき、お客様よりお預かりした金地金等をお客様に送付したにもかかわらず、お客様の引き取りがなく相当期間を経過した場合は、お客様に通知することなく当該金地金等を東京法務局に供託することができるものとします。この場合、当社のお客様に対する一切の責任は終了し、送付に要した費用はお客様が負担するものとします。
2 前項の場合において、実務上または費用上の理由により前項の供託が困難と当社が判断した場合、当社は、前項の金地金等の供託に代えて、供託の目的となる金地金等を当社所定の方法により買い取り、売付代金を供託することができるものとします。
第 20 条(改定)
当社は、法令の変更、官公庁の指示その他の必要が生じたときに、本約款を改定できるものとします。
2 前項の場合、改定の内容がお客様の権利を制限し、または新たな義務を課すこととなる場合には、当社はその内容をウェブサイトに掲載するなど当社が適当と認める方法によりお客様に開示するものとします。
3 前項の場合において、本約款の改定に異議がある場合には、お客様は当社所定の期日までに異議を申し立てるものとします。
第 21 条(合意管轄)
この約款に関しお客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定することができるものとします。
第 22 条(他の規定、約款の適用)
この約款に定めのない事項については、証券総合取引約款その他の規定または約款により取扱います。
以上
(平成 25 年 5 月)