Contract
2024年度外国人材活躍支援パッケージ 応募・利用条件兼同意書
【応募条件】
1. 独立行政法人日本貿易振興機構(以下「ジェトロ」といいます。)の提供する「2024年度 外国人材活躍支援パッケージ」サービス(以下「本サービス」といいます。)に申し込む企業(以下「応募者」といいます。)は、申込みに際し、申込要領及びこの応募・利用条件(以下「本利用条件」といいます。)に定める事項に誓約し、かつ、同意いただくことが必要です。
2. 本サービスは、高度外国人材が活躍する日本企業を創出することを趣旨とするものです。
3. 本サービスの申し込み、利用においては、本サービスの趣旨に賛同し、かつ、高度外国人材の活躍によってビジネスの拡大を企図するものであることが条件であり、本サービスの趣旨にそぐわない申込みはジェトロの判断においてお断りする場合があります。
4. 応募者による本サービスの申込みについては、xxxxの指定するウェブフォームに登録のうえ、本利用条件への同意書に代表印を押印し、これを行うものとします。その申込みが、応募者の代表者、役員をはじめとする企業全体としての決定事項であって、取締役会決議、稟議、決裁その他、応募者において必要となる意思決定手続を経たものであることが必要です。ジェトロはかかる申込みへの承諾について、その裁量においてこれを行うものとし、当該手続きを経ないで本サービスを利用したことによる苦情、異議申立て、訴えは受け付けず、かつ、xxxx及びxxxxが手配した外国人材活躍推進コーディネーター等の専門家(以下
「専門家」といいます。)は、これにより応募者に生じた損害には一切の責任を負わないものとします。応募者は本サービスに採択され支援を受けるに際しては、本利用条件への同意書をジェトロへ提出することが必要です。
5. 本サービスの選考過程、又は採択後の支援状況により、ジェトロ以外の関係機関を紹介するとともに取り次ぐことがあります。この場合、他の関係機関の提供するサービスには一部有料のサービスがあることをご了承ください。また、xxxxは関係機関の提供するサービスにより応募者に生じた損害には一切の責任を負わないものとします。
【採択後の利用条件】
6. 本サービスの選考により採択された企業(以下「採択企業」という。)は、高度外国人材の採用又は育成、定着のための社内体 制整備に取り組んでいただくとともに、本サービスの担当者を指定し、ジェトロからの問い合わせ等に迅速に対応いただきます。
7. 本サービスによる支援期間(以下「支援期間」といいます。)は、本サービスの採択後に採択企業、ジェトロ、及び専門家の三者で協議のうえ2025年3月31日までの範囲内で設定します。ただし、次の各号に該当するとxxxxが判断した場合、xxxxは、設定した支援期間の途中であっても本サービスの提供を終了します。この場合、採択企業に生じた苦情、異議申立て、訴えは受け付けず、かつ、これにより採択企業に生じた損害には一切の責任を負いません。
(1) 採択企業が支援期間中に所定の目標(高度外国人材を採用し又は社内体制の整備が完了する等)を達成したとき。
(2) 採択企業が申込要領に定めた申込要件から外れるなど、採択企業の状況が変化したとき。
(3) 採択企業が本利用条件の内容に違反したとき。
(4) 採択企業のジェトロに対する申告内容等に虚偽があることが判明したとき。
(5) 採択企業がジェトロ名義の誤用、乱用又はジェトロの品位を損なう行為をしたとき。
(6) 採択企業又はその役員もしくは従業員が、国内外の法令に反する行為、法令に反する行為ではないが著しく不正な行為若しくは公序良俗に反する行為を行ったとき、又はその疑いが生じたとき。
(7) 採択企業がジェトロ又は専門家の指示又はアドバイスに反する行為を行ったとき。
(8) その他、本サービスを提供することが相当でないとxxxxが判断したとき。
8. 専門家は、高度外国人材の活用に係わる知見に基づき、助言及び情報提供等のコンサルティング等の支援を行います。なお、専門家単独での法律行為、事実行為の遂行など委任又は請負とみなされる行為、その他の助言・情報提供等の範囲を超えた行為を承ることはできません。また、予算の制約等の理由により、支援メニューの一部(出張での対応等)を制限することがあります。採択企業には次の各号に掲げる費用を負担いただきます。
(1) 訪問面談日時等の確定後、採択企業都合によるキャンセルが発生し、キャンセル等を受けた時点でジェトロ側の交通費・航空券のキャンセル料等が発生した場合の当該諸費用
(2) 社内体制の整備に当たり行政書士、税理士等への相談や翻訳等にかかる費用
(3) イベント等への出展・参加費用
(4) 採用面接等の通訳費用
(5) その他、本サービスに関連して支出する一切の費用(ただし、専門家の人件費及びその内外出張旅費を除く。)
9. 採択企業には、本サービスによる進捗と成果把握のために、支援期間中及び支援期間終了後 一定期間、xxxxが実施する調査にご回答いただきます。また、当該調査結果はxxxxの判断により、適宜編集したうえ、公表することがあります。
10. 本サービスにより高度外国人材の採用、育成又は定着を実現した事例について、xxxxは、自ら又は高度外国人材活躍推進プラットフォームに参画する省庁を通じて、前項における公表可能情報を他の企業等に情報提供することがあります。また、ジェトロは、採択企業に対し、xxxxが実施又は関わるセミナー等を通じた成果普及・広報活動への協力をお願いすることがあります。
11. ジェトロは、できる限り正確な情報と有用なサービスを提供するよう努力しております。しかし、提供した情報の正確性、完全性、目的適合性、最新性及びサービスの有用性の確認並びに本サービスの採否、特に特定個人を自社に採用するにあたっての最終的な判断は、採択企業の責任と判断で行っていただきます。
12. 本サービスに基づく面談がアレンジされた後で、天災、ストライキ、暴動、労働争議等の産業妨害、不可避的な事故、その他のxxxxの責任によらない不測の事態や訪問先の都合により、当該面談のキャンセルもあり得ますことを予めご了承ください。この場合、採択企業に生じた苦情、異議申立て、訴えは受け付けず、かつ、これにより採択企業に生じた損害には一切の責任を負いません。
13. ジェトロは、本利用条件に改正又は追加があった場合には、応募者、採択企業への書面又は電磁的方法による通知又はウェブサイトに掲載する方法をもって、これを任意に変更又は追加することができます。
14. 本応募から本サービスを実施する過程で生じた直接的及び間接的損害については、利用期間中又は利用期間終了後においてもジェトロ及び専門家は一切責任を負わないものとします。
15. 採択企業は本サービスの利用によって生じた権利の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保に供することはできません。
【準拠法・管轄】
16. 本利用条件及び派生する権利義務は、日本国の法律に準拠するものとします。
17. 本利用条件及びそれに基づく個別契約から生じる紛争が円満に解決できない場合は、東京地方裁判所及び東京簡易裁判所をもって、第1審の専属的合意管轄とします。
【秘密保持・個人情報保護】
18. ジェトロ、専門家、及び応募者(採択企業を含む。以下同じ。)は、書面、口頭その他方法の如何を問わず、当事者のいずれか から開示された又は本サービスを実施する過程において取得された当事者のいずれかの業務上の一切の知識及び情報(以下「秘 密情報」といいます。)を秘密として扱うものとし、事前に開示した当事者又は情報の保有者の承諾を得ることなく、秘密情報 を本サービスの実施以外の目的に使用し、又は第10項ないし第11項の場合を除き第三者に開示してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1) 開示の時点ですでに公知の情報、又は開示後、開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
(2) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
(4) 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
(5) 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
(6) 法律の強制力を伴い裁判所又は官公庁により開示を要請された情報
(7) 関係先の紹介と面談アレンジを行うため必要な範囲でジェトロ又は専門家が関係先に開示する情報
19. 本サービスに関わる個人情報は、本サービスの実施、関連サービスの案内及び調査などに利用します。また、その取り扱いについては、xxxxが定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。xxxxの個人情報保護方針については
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)をご覧ください。
【反社会的勢力排除に関する誓約事項】
20. 本利用条件において、反社会的勢力とは、次の各号の一に該当する者又は各号のいずれにも該当しなくなった日から5年間を経過しない者をいうものとします。
(1) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
(2) 前号記載の暴力団及びその関係団体の構成員、暴力団準構成員並びに暴力団関連企業
(3) 「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体又は個人
(4) 前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(5) その他、前各号に準ずる者
21. 応募者、採択企業は、次に掲げる事項のすべてについて誓約しなければなりません。
(1) 反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと。
(2) 親会社等、役員その他、名義上若しくは実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
(3) 反社会的勢力を所属者とし又は反社会的勢力を代理人若しくは媒介者、又は受託者(受託者の代理人、媒介者を含む)としないこと。
(4) 反社会的勢力が経営を支配し又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないこと。
(5) 反社会的勢力を不当に利用し又は交際していると認められる関係を有しないこと。
(6) 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、及び、今後も行う予定がないこと。
(7) 自ら又は第三者を利用して、次の各号の一に該当する違法行為を行わないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた要求行為
③ 脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いてジェトロの信用を毀損し又はジェトロの業務を妨害する行為
⑤ 前各号に準ずる行為
(8) その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないこと。
22. 前項各号のいずれかに違反した場合、xxxxは催告その他何らの手続きを要することなく、本サービスの提供を終了します。この場合、応募者、採択企業に生じた苦情、異議申立て、訴えは受け付けず、かつ、これにより応募者、採択企業に生じた損害には一切の責任を負いません。
(2024年4月)
高度外国人材活躍推進プラットフォーム 2024 年度外国人材活躍支援パッケージへ応募するにあたり、上記の事項を確認の上、誓約かつ同意いたします。
独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) 宛 西暦 年 月 日応募者(団体)名
所在地
代表者名
代表者印
※代表印は、原則、代表印であることが明記された登記印にて押印ください。
※代表者印での押印が困難である場合は別途ご相談ください。同意(契約)行為を行う職務権限を有するか、もしくは会社の委任を受けており、かつ、必要な社内手続を履践している場合にのみ、同意いただくことが可能となります。
【ジェトロからの注意喚起】 外国人材活躍支援パッケージの利用にあたり、以下事項を必ずご確認願います。
採択企業は、xxxx又は専門家が紹介したジョブフェア(合同企業説明会)あるいは他の同様の機会などを通じて接点があった外国人材へ規制技術を提供するに至るときは、外為法の輸出管理規制を遵守する必要があります。例えば、外国人材が海外拠点又は海外の自宅で日本の拠点のためにオンラインで勤務する場合、又は採用前の日本入国後6カ月未満(非居住者)の場合には、外国又は非居住者に対する技術の提供として輸出管理の対象となります。また、外国人材が日本の居住者に該当する場合(日本の事業所で採用、雇用するに至った場合等)でも、当該外国人材が非居住者から強い影響を受けている状態(特定類型、注)に該当する場合には外為法上のみなし輸出に該当し、輸出管理の対象となる場合があります。自社が保有する規制技術(および当該技術を含む自社競争力にも影響を与える機微技術)が国外へ流出しないよう管理徹底いただくとともに、仮に輸出管理規制に該当する場合は、採択企業の責任で経済産業省に対し適切な許可手続きを行ってください。
※注:特定類型は3つの類型があります。詳細は、経済産業省ウェブサイトをご確認の上、同省指導に従い特定類型の該当性に関する誓約書を取得することをご検討ください(これは外国人材だけでなく日本人従業員も対象となります)。