Contract
第3号様式
泉佐野市水道事業管理者 様
当社は、泉佐野市給水装置関連等管理業務(以下「本業務」という。)委託指名型プロポーザルへの参加に関して、貴市上下水道局(以下「貴市」という。)から入手した情報の取り扱いについて、以下の各条項を遵守することを誓約いたします。
(守秘義務)
第1条 本誓約書において情報等とは、貴市から書面、電子媒体、口頭により開示又は提供される一切の情報をいう。
2 前項に関わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は含まないものとする。
(1)貴市から開示又は提供された時点で既に公知となっていた情報
(2)貴市から開示又は提供された後、当社の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(3)貴市から開示又は提供された時点で、既に当社が保有していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から開示又は提供された情報
(5)貴市が秘密保持義務を課すことなく当社又は第三者に開示又は提供した情報
(6)法令又は行政機関の要請に基づいて開示又は提供された情報
3 当社及び当社の役員・従業員は、情報について厳に秘密を保持し、貴市の書面による同意なくして第三者にこれを開示又は漏洩してはならないものとする。
4 当社及び当社の役員・従業員は、自己の保有する財産的情報と同一の注意をもって、情報を管理し取り扱うものとする。
5 当社は、貴市の書面による同意を得て、必要な範囲で弁護士、会計士等(以下「被開示者」という。)に情報を開示することができるものとする。ただし、当社及び貴市は被開示者が法令に基づく秘密保持義務を負っていないときには、本誓約書におけるものと同等の秘密保持義務を負わせるものとする。
6 本条の他の規定に関わらず、当社は、法令、裁判所の決定・命令、行政庁の命令において求められる限度において情報を開示することができ、開示したことに関して貴市に対して何ら賠償責任その他の法的責任を負わないものとする。
7 当社は、情報の漏洩の事実又はそのおそれを知ったときは、直ちに貴市に報告し、損害が拡大しないよう努めるものとする。
(有効期間)
第2条 本誓約書の義務は、本業務委託指名型プロポーザルへの参加後も有効に存続するものとする。
(損害賠償)
第3条 xx、当社が第1条の守秘義務に違反して、貴市又は第三者に損害を被らせたときは、当社はその損害を賠償するものとする。
(協議等)
第4条 本誓約書に定めのない事項及び本誓約書の各条項に疑義が生じた場合は、当社は、xxxxの原則に基づいて貴市と協議し、解決を図るものとする。
2 本誓約書に関連して生じた一切の紛争に関して、前項の協議不調の場合には、泉佐野市直近の管轄裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
3 本誓約書は、日本法を準拠法として解釈されるものとすることに合意する。
平成 年 月 日
所 在 地商号又は名称
代 表 者 ㊞