第4条 単位および端数処理 本契約において使用する単位、端数処理は以下の通りといたします。 (1) 契約電力、最大需要電力の単位は1キロワット(1 kW)とし、その端数は小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 (2) 使用電力量の単位は1キロワット時(1kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四 捨五入いたします。 (3) 力率の単位は1パーセント(1%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いた します。 (4)...
電 力 売 買 約 款
平成30年4月1日実施令和3年7月1日 改定令和5年12月1日 改定
株式会社 どさんこパワー
目 次 |
第1条 適用 |
第2条 電力売買約款の変更 |
第3条 用語の定義 |
第4条 単位および端数処理 |
第5条 計量に関する取扱い |
(1) 計量方法、計量主体 |
(2) 計量不能の措置 |
第6条 燃料費等調整 |
(1) 燃料費等調整額の算定 |
(2) 燃料費調整 |
(3) 市場価格調整 |
(4) 離島ユニバーサルサービス調整 |
(5) 適用期間 |
(6) 燃料費等調整単価のお知らせ |
第7条 常時供給電力 |
(1) 契約電力 |
(2) 料金 |
第8条 契約超過金 |
第9条 電気料金の算定および支払条件 |
(1) 電気料金 |
(2) 電気料金の算定期間 |
(3) 日割計算 |
(4) 支払方法 |
(5) 電気料金明細書の送付 |
(6) 支払期日 |
(7) 支払い遅延の際の措置 |
(8) 支払過誤の場合の措置 |
(9) 異議申立ての期間と対処方法 |
第10条 お客さまの協力 |
(1) 力率の保持 |
(2) 立ち入り業務への協力 |
(3) 電気の使用に伴うお客さまの協力 |
(4) 施設場所の提供 |
(5) 保安等に対するお客さまの協力 |
(6) 需要情報の通知 |
第11条 供給の停止 |
第12条 給電指令の際の措置 |
第13条 契約の変更または解約 |
(1) 契約電力の変更 |
(2) 契約の解約 |
(3) 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置 |
(4) 料金単価の変更 |
第14条 工事費等の負担 |
(1) 供給開始に伴う工事費等負担 |
(2) 契約変更に伴う工事費等負担 |
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担 |
(4) 契約変更を解約または更に変更する場合の工事費等負担 |
(5) その他 |
第15条 損害賠償 |
(1) 損害賠償 |
(2) 損害賠償の免責 |
第16条 不可抗力 |
(1) 不可抗力による免責 |
(2) 不可抗力による解約 |
第17条 契約解除 |
第18条 管轄裁判所 |
第19条 連絡体制 |
第20条 守秘義務 |
第21条 契約終了後の取扱い |
第22条 暴力団排除に関する条項 |
附 則 |
別 表 1 |
別 表 2 |
第1条 適用 |
この電力売買約款(以下、「本約款」 といいます。)は、当社と電力売買契約(以下、「電 |
力売買契約」 といいます。)を締結されたお客さま(電力売買契約申込書を提出し当社が受 |
理したお客さまを含みます。)においてお客様の需要場所に対して、当社がお客様の需要場所を |
供給区域とする一般送配電事業者と締結した接続供給契約 (以下、「接続供給契約」といいます。) |
に基づき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。 |
以下、電力売買契約と電力売買約款とを併せて「本契約」といいます。 |
本約款は、平成30年4月1日より実施いたします。 |
第2条 電力売買約款の変更 |
お客様の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が定める託送供給約款が改定された場合、 |
法令・条例・規則等の改正により約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した |
場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、電力売買約款に定める |
供給条件は、変更後の電力売買約款によります。 |
なお、当社は、本約款を変更する際には、お客さまにあらかじめお知らせするものとし、 |
変更後の約款は当社のホームページにて掲載することで差し替えといたします。 |
第3条 用語の定義 |
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用いたします。 |
(1) 高圧 |
標準電圧6,000ボルトをいいます。 |
(2) 特別高圧 |
標準電圧30,000ボルト以上の電圧をいいます。 |
(3) 契約電力 |
お客さまが契約上使用できる最大電力をいいます。 |
(4) 常時供給電力 |
お客さまに常時供給する電気をいいます。 |
(5) 消費税等相当額 |
消費税法第28条第1項および第29条の規定により課される消費税ならびに地方税法 |
第72条の82および第72条の83の規定により課される地方消費税に相当する金額をい |
います。 |
(6) 旧一般電気事業者 |
平成28年4月1日改正以前の電気事業法に規定される一般電気事業者で、 |
お客様が電気を受給される地域を事業エリアとする一般電気事業者をいいます。 |
(7) 需要場所 |
電力売買契約において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定める、当社が電気を |
供給するお客さまの需要地点をいい、原則として、以下のように取り扱います。 |
イ 1構内または1建物を1需要場所といたします。なお、構内とは、柵(植木を含む)、 |
塀、溝、その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物 |
とは、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独と見なせる構造物をい |
います。 |
ロ イにかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、当該電力会社が1需要場所と認める |
場合、1需要場所とします。 |
(8) 需給地点 |
電気の需給が行われる地点をいい、当該電力会社の電線路または引込線とお客さまの電 |
気設備との接続点といたします。 |
(9) 力率 |
その月の毎日8時00分から22時00分までの時間における平均力率をいいます。なお、 |
平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100%と |
いたします。 |
(10) 最大需要電力 |
お客さまの使用された需要電力の最大値であり、当該電力会社によって設置された30 |
分最大需要電力計により計測された値をいいます。 |
(11) 給電指令 |
お客さまの電気の使用について、当該電力会社が保安上、需給上または電気の品質維持 |
の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。 |
(12) 貿易統計 |
関税法にもとづき公表される統計をいいます。 |
(13)スポット市場価格 |
一般社団法人日本卸電力取引所(以下「卸電力取引所」といいます。)が公表する翌日 |
取引(卸電力取引所の業務規程に定める翌日取引をいいます。)を行なうための卸電力取 |
引市場における商品(卸電力取引所の取引規程に定める商品をいいます。)ごとの売買取 |
引における価格(売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等による制限を受 |
けるものとしてお客さまの需要場所が属する供給区域において売買取引を行なうもの |
に限ります。)をいいます。 |
(14)平均市場価格算定期間 |
スポット市場価格にもとづき平均市場価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日 |
から3月31日までの期間,2月1日から4月30日までの期間,3月1日から5月31日 |
までの期間,4月1日から6月30日までの期間,5月1日から7月31日までの期間,6 |
月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月30日までの期間,8月1日から10 |
月31日までの期間,9月1日から11月30日までの期間,10月1日から12月31日ま |
での期間,11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月 |
28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間といたします。) |
をいいます。 |
(15) 平均燃料価格算定期間 |
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期 |
間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間,2月1日から4月30日までの期間、3 |
月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月 |
31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、 |
8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から |
12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌 |
年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といた |
します。)をいいます。 |
(16) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下 |
「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第1項に定める賦課金をいいます。 |
第4条 単位および端数処理 |
本契約において使用する単位、端数処理は以下の通りといたします。 |
(1) 契約電力、最大需要電力の単位は1キロワット(1 kW)とし、その端数は小数点以下第 |
1位で四捨五入いたします。 |
(2) 使用電力量の単位は1キロワット時(1kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四 |
捨五入いたします。 |
(3) 力率の単位は1パーセント(1%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いた |
します。 |
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。 |
第5条 計量に関する取扱い |
(1) 計量方法、計量主体 |
お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、当該電力会社によって設置さ |
れた計量器により計量された値とし、電力量は30分毎に計測いたします。 |
なお、計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむをえず当該計量電圧を使用しなければ |
ならない場合には、供給電圧と同位にするために原則として3 %の損失率によって修正し |
た値を用います。ただし、電力売買契約により損失率が定められている場合は、当該損失 |
率をもって修正した値を用います。 |
(2) 計量不能の措置 |
当該電力会社の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、お客さまと |
当社による協議により決定した値とします。 |
第6条 燃料費等調整 |
(1)燃料費等調整額の算定 |
燃料費等調整額は,燃料費調整額,市場価格調整額および離島ユニバーサルサービス |
調整額によって算定いたします。 |
当社は、下記燃料費調整費単価、市場価格調整単価、離島ユニバーサルサービス調整単価の |
算定は行わず、お客様の需要場所を管轄区域とする旧一般電気事業者が算定した単価を |
そのまま用いて、燃料費調整相当額を算出し、得られた燃料費調整相当額、 |
市場価格調整相当額、離島ユニバーサルサービス調整相当額はそのままお客様の電気料金に |
反映するものと致します。 |
(2)燃料費調整 |
イ 燃料費調整額の算定 |
(a)平均燃料価格 |
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量お |
よび価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 |
なお,α,βおよびγの値は,別表2のとおりといたします。 |
また,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨 |
五入いたします。 |
平均燃料価格 = A × α + B × β + C × γ |
A = 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 |
B = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 |
C = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 |
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格, |
1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は, |
1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。 |
(b)基準燃料価格 |
原油換算値1キロリットル当たりの基準燃料価格は,別表2のとおりといたします。 |
(c)燃料費調整単価 |
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。 |
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四 |
捨五入いたします。 |
a 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合 |
燃料費調整単価 =(基準燃料価格-平均燃料価格)×ロの基準単価/1,000 |
b 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合 |
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)×ロの基準単価/1,000 |
(d)燃料費調整単価の適用 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は, |
その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気 |
に適用いたします。 |
なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,(5)のとお |
りといたします。 |
(e)燃料費調整額 |
燃料費調整額は,その1月の使用電力量に(c)によって算定された燃料費調整単 |
価を適用して算定いたします。 |
なお,燃料費調整単価が(c)aにより算定される場合は,燃料費調整額を差し引く |
ものとし,燃料費調整単価が(c)bにより算定される場合は,燃料費調整額を加える |
ものといたします。 |
ロ 基準単価 |
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,別表2のとおりとい |
たします。 |
(3)市場価格調整 |
イ 市場価格調整額の算定 |
(a)平均市場価格 |
a 1キロワット時当たりの平均市場価格は,次の算式によって算定された値とい |
たします。 |
なお,xおよびyの値は,別表2のとおりといたします。 |
また,平均市場価格の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四 |
捨五入いたします。 |
平均市場価格 = X × x + Y × y |
X = 各平均市場価格算定期間における1キロワット時当たりの単純平均 |
スポット市場価格 |
Y = 各平均市場価格算定期間における毎日午前8時から午後4時までの |
1キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格 |
なお,各平均市場価格算定期間における1キロワット時当たりの単純平均スポ |
ット市場価格および毎日午前8時から午後4時までの1キロワット時当たりの単 |
純平均スポット市場価格の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で |
四捨五入いたします。 |
b aによりがたい場合は,調整の基準となる市場価格等を基準として,当社が決 |
定した値といたします。 |
(b)基準市場価格 |
1キロワット時当たりの基準市場価格は,別表2のとおりといたします。 |
(c)市場価格調整単価 |
市場価格調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。 |
なお,市場価格調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で |
四捨五入いたします。 |
a 1キロワット時当たりの平均市場価格が基準市場価格を下回る場合 |
市場価格調整単価 =(基準市場価格-平均市場価格)× ロの調整係数 |
b 1キロワット時当たりの平均市場価格が基準市場価格を上回る場合 |
市場価格調整単価 =(平均市場価格-基準市場価格)× ロの調整係数 |
(d)市場価格調整単価の適用 |
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は, |
その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電 |
気に適用いたします。 |
なお,各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は,(5)のと |
おりといたします。 |
(e)市場価格調整額 |
市場価格調整額は,その1月の使用電力量に(c)によって算定された市場価格調 |
整単価を適用して算定いたします。 |
なお,市場価格調整単価が(c)aにより算定される場合は,市場価格調整額を差し |
引くものとし,市場価格調整単価が(c)bにより算定される場合は,市場価格調整額 |
を加えるものといたします。 |
ロ 調整係数 |
調整係数は,別表2のとおりといたします。 |
(4)離島ユニバーサルサービス調整 |
イ 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 |
(a)離島平均燃料価格 |
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数 |
量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 |
なお,離島平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で |
四捨五入いたします。 |
離島平均燃料価格 = A × α |
A = 各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原 |
油価格 |
α = 1.0000 |
なお,各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価 |
格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。 |
(b)離島基準燃料価格 |
原油換算値1キロリットル当たりの離島基準燃料価格は,別表2のとおりといた |
します。 |
(c)離島調整上限燃料価格 |
原油換算値1キロリットル当たりの離島調整上限燃料価格は,別表2のとおりと |
いたします。 |
(d)離島ユニバーサルサービス調整単価 |
離島ユニバーサルサービス調整単価は,次の算式によって算定された値といたし |
ます。 |
なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小 |
数点以下第1位で四捨五入いたします。 |
a 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を下回る場合 |
離島ユニバーサルサービス調整単価 |
=(離島基準燃料価格-離島平均燃料価格)×ロの離島基準単価/1,000 |
b 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を上回り,かつ, |
離島調整上限燃料価格以下の場合 |
離島ユニバーサルサービス調整単価 |
=(離島平均燃料価格-離島基準燃料価格)×ロの離島基準単価/1,000 |
c 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島調整上限燃料価格を上回る場合 |
離島平均燃料価格は,離島調整上限燃料価格といたします。 |
離島ユニバーサルサービス調整単価 |
=(離島調整上限燃料価格-離島基準燃料価格)×ロの離島基準単価/1,000 |
(e)離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 |
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバ |
ーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバ |
ーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 |
なお,各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単 |
価適用期間は,(5)のとおりといたします。 |
(f)離島ユニバーサルサービス調整額 |
離島ユニバーサルサービス調整額は,その1月の使用電力量に(d)によって算定 |
された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。 |
なお,離島ユニバーサルサービス調整単価が(d)aにより算定される場合は,離島 |
ユニバーサルサービス調整額を差し引くものとし,離島ユニバーサルサービス調整 |
単価が(d)bまたはcにより算定される場合は,離島ユニバーサルサービス調整額 |
を加えるものといたします。 |
ロ 離島基準単価 |
離島基準単価は,離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,別表2のと |
おりといたします。 |
(5)適用期間 |
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間,各平均市場価格算定期 |
間に対応する市場価格調整単価適用期間および各離島平均燃料価格算定期間に対応す |
る離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 |
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年1月1日から | その年の6月1日から |
3月31日までの期間 | 6月30日までの期間 |
毎年2月1日から | その年の7月1日から |
4月30日までの期間 | 7月31日までの期間 |
毎年3月1日から | その年の8月1日から |
5月31日までの期間 | 8月31日までの期間 |
毎年4月1日から | その年の9月1日から |
6月30日までの期間 | 9月30日までの期間 |
毎年5月1日から | その年の10月1日から |
7月31日までの期間 | 10月31日までの期間 |
毎年6月1日から | その年の11月1日から |
8月31日までの期間 | 11月30日までの期間 |
毎年7月1日から | その年の12月1日から |
9月30日までの期間 | 12月31日までの期間 |
毎年8月1日から | 翌年の1月1日から |
10月31日までの期間 | 1月31日までの期間 |
毎年9月1日から | 翌年の2月1日から |
11月30日までの期間 | 2月末日までの期間 |
毎年10月1日から | 翌年の3月1日から |
12月31日までの期間 | 3月31日までの期間 |
毎年11月1日から | 翌年の4月1日から |
翌年の1月31日までの期間 | 4月30日までの期間 |
毎年12月1日から | 翌年の5月1日から |
翌年の2月末日までの期間 | 5月31日までの期間 |
(6) 燃料費等調整単価のお知らせ |
当社は,燃料費調整単価,市場価格調整単価および離島ユニバーサルサービス調整単 |
価によって算定した燃料費等調整単価を電磁的方法等によりお知らせいたします。 |
第7条 常時供給電力 |
(1) 契約電力 |
常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 |
イ 高圧で供給する場合で、契約電力が500キロワット以上の場合、および特別高圧で供 |
給する場合の契約電力は、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまと当社 |
との協議によって定めます。 |
ロ 高圧で供給する場合で、契約電力が500キロワット未満の場合 |
各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要 |
電力のうち、いずれか大きい値といたします。 |
(a) 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で一般送配電事業者より電気の供給を受け |
ていたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始の |
日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と当社からの供給 |
開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 |
(b) 受電設備を減少される場合で、1年を通じて最大需要電力が減少することが明らか |
なときは、減少された日を含む1月の次の月以降12月の期間の各月の契約電力は、 |
お客さまの負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客 |
さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、契約電力を変更した月以降12 |
月の期間で、その1月の最大需要電力と契約電力を変更した月から前月までの最大需 |
要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回 |
る場合は、 契約電力は、 その上回る最大需要電力の値といたします。 |
なお、イによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「協議制のお客さま」、 |
ロによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「実量制のお客さま」 といい |
ます。 |
(2) 料金 |
常時供給電力の1月の料金は、以下の方式で算定した基本料金、電力量料金を合計したもの |
といたします。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は電力売買契約に定める |
ものとします。 |
イ 基本料金 |
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本 |
料金単価および力率から以下の算式により算定される金額といたします。 |
基本料金 = 契約電力×基本料金単価×(185-力率/100)
ただし、当該月にまったく電気を使用されない場合 (予備電力によって電気を |
使用された場合を除きます。)、以下の算式により算定される金額といたします。 |
基本料金 = 契約電力×基本料金単価×0.5
ロ 電力量料金 |
電力量料金は、その月の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量と、その時間帯ごと |
に定めた電力量料金単価および燃料費調整単価から以下の算式により算定される金額 |
といたします。 |
電力量料金 = 使用電力量×(電力量料金単価+燃料費調整単価)
第8条 契約超過金 |
契約超過金は、常時供給電力の最大需要電力が常時供給電力の契約電力を超過した場合、 |
常時供給電力に適用するものとし、以下の算式により算定される金額といたします。 |
契約超過金 = (当該月の最大需要電力-当該月の契約電力) ×基本料金単価 |
×(185 -力率/100) ×1.5 |
第9条 電気料金の算定および支払条件 |
(1) 電気料金 |
電気料金は、第7条(常時供給電力)(2)、および第8条(契約超過金)にて算定した料金の |
合計金額とします。 |
(2) 電気料金の算定期間 |
電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、原則として毎月1日から当該月末日までの |
期間といたします。 |
イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または本契約が消滅した場合 |
ロ 契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合で双方が月の途中で契約 |
電力等を変更することに合意した場合 |
(3) 日割計算 |
当社は、上記(2)イ、ロに定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定いた |
します。 |
イ 基本料金は、以下の算式により算定いたします。 |
基本料金= 1月の基本料金×( 日割計算対象日数/該当月の日数)
上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の供給の開始日および再開日を |
含み、停止日および本契約の解約日を除きます。なお、停止日、解約日とは、本契約に |
従って当社がお客さまに電気を供給する最終日の翌日といたします。 |
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定いたします。 |
(4) 支払方法 |
電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、お客さまには次のい |
ずれかの方法にて支払っていただきます。 |
原則イまたはロの方法にて支払っていただきますが、やむを得ない場合はハの方法にて |
お支払頂きます。 |
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を |
希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。 |
この場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。 |
ロ お客様が当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月 |
継続して料金を立替えさせる方法により支払われる場合は、当社が指定した様式によりあ |
らかじめ当社に申し出ていただきます。 |
ハ お客さまが当社指定の金融機関等へ振り込みにより電気料金を支払われる |
場合には、支払に要する振込手数料はお客さまに負担していただきます。 |
(5) 電力料金明細書の送付 |
当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料 |
金等の内訳をつけた明細書を、所定の方法にて翌月の15日までにお客さまに送付いたします。 |
(6) 支払期日 |
上記(4)イの場合、お客さまの電気料金は、事前に設定した振替日(以下、「支払期日」 |
といいます。)に当社に支払っていただきます。 |
上記(4) ハの場合、お客さまの電気料金は、当社から送付された請求書に基づき、 |
支払期日までに、当社に支払っていただきます。 |
ただし、翌月の末日が金融機関等の休業日の場合は、支払期日を前営業日といたします。 |
当社に対する支払いは、上記(4)イの場合は電気料金がお客さまの指定する口座から引き |
落とされたとき、または、上記(4) ハの場合は当社の指定した金融機関等に振り込まれたと |
きに履行されたものといたします。 |
上記(4) ロの場合、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に |
振り込まれたときに履行されたものとします。 |
ただし、上記(4)イにおいて、お客さまの都合によりお客さまの口座から電気料金が引き |
落とせなかった場合は、支払期日から 15日以内に当社の指定した金融機関を通じて振り込み |
により電気料金をお支払いいただきます (支払期日が金融機関の休業日の場合は、支 |
払期日を前営業日といたします。)。 なお、この場合の支払いに要する振込手数料は |
お客さまに負担していただきます。 |
(7) 支払い遅延の際の措置 |
支払いの義務を有するお客さまが電気料金を支払期日までに支払わない場合には、 |
当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、請求料金から消費税等相当 |
額を差し引いた金額に対して、年10パーセントの延滞利息をお客さまに申し受けます。 |
ただし、下記(9)に定める異議申し立てが生じた場合は、上記(6) に定める支払期日に代わって、 |
取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。 |
(8) 支払過誤の場合の措置 |
当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額または過少額を遅 |
滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させて |
いただきます。 |
(9) 異議申立ての期間と対処方法 |
当社がお客さまに提示する請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは当該 |
請求書を受領してから 10日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。 |
当該異議申し立てを受けた当社は、10日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求 |
めるものとし、両当事者は解決に向けて努力を行うことといたします。なお、異議申し立 |
てによる協議が行われる場合は、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定 |
いたします。上記(6)に定める支払期日までの支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日 |
とすることができます。 |
第10条 お客さまの協力 |
(1) 力率の保持 |
イ 需要場所の負荷の力率は、原則として85%以上に保持していただきます。 |
ロ 技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いす |
ることがあります。 |
なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときの1月の力率は、必要 |
に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。 |
(2) 立ち入り業務への協力 |
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および当該電力会 |
社から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ |
立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さ |
まは当社および当該電力会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。 |
(3) 電気の使用に伴うお客さまの協力 |
お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしく |
は妨害するおそれがある場合、または当該電力会社もしくは他の電気事業者の電気工作物 |
に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要 |
な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場 |
合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、こ |
れにより電気を使用していただきます。 |
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 |
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 |
ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 |
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合 |
(4) 施設場所の提供 |
お客さままたは当社が、当該電力会社から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求 |
められた場合には、 お客さまの承諾を得てその場所を無償で提供していただきます。 |
(5) 保安等に対するお客さまの協力 |
イ お客さまは以下の場合に、当社と当該電力会社にすみやかにその旨を通知していただ |
きます。 |
(a) お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の当該電力会社の電気工作物 |
に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合 |
(b) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしく |
は故障が生ずるおそれがあり、それが当該電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれ |
があると認めた場合 |
ロ お客さまが当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更また |
は修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当該電力会社と当社に通知していただ |
きます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該電力会社の |
供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該電力会 |
社と当社に通知していただきます。 この場合において必要となる内容変更について、 |
当該電力会社と協議していただきます。 |
ハ 必要に応じて供給開始に先だち、 受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、 |
お客さまと当該電力会社とで協議していただきます。 |
(6) 需要情報の通知 |
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすること |
があります。 |
第11条 供給の停止 |
(1) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は、電気の供給を停止することが |
あります。 |
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 |
ロ お客さまが需要場所内の当該電力会社の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して |
当該電力会社に重大な損害を与えた場合 |
ハ 当該電力会社以外のものが需要場所における当該電力会社の電線路または引込線とお |
客さまの電気設備との接続を行った場合 |
(2) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は、電気の供給を停止することが |
あります。 |
なお、この場合、供給停止の5日前までに予告いたします。 |
イ お客さまが電気料金を支払期日を15日経過してなお支払わない場合 |
ロ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務 (延滞利息、工事費 |
負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。) を支払わない場合 |
(3) お客さまが以下のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当 |
社は電気の供給を停止することがあります。 |
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合 |
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 |
ハ 第10 条(お客さまの協力)(2)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく |
拒否した場合 |
ニ 第10 条 (お客さまの協力)(3)によって必要となる措置を講じない場合 |
(4) 上記(1)から(3)までの場合以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、当社は電気の |
供給を停止することがあります。 |
(5) 上記(1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または当該電力会社は、当 |
該電力会社の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行 |
います。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 |
(6) 上記(1)から(4)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実 |
を解消し、かつ、その事実に伴い当社に対して支払いを要することとなった債務を支払わ |
れたときは、当社は、速やかに電気の供給を再開いたします。 |
第12条 給電指令の際の措置 |
(1) 当社は、以下の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の |
使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。 |
イ 当該電力会社の供給設備 (当該電力会社が使用権を有する設備を含みます。)に故障が |
生じ、または故障が生じるおそれがある場合 |
ロ 当該電力会社の供給設備 (当該電力会社が使用権を有する設備を含みます。)の点検、 |
修繕、変更その他工事上やむをえない場合 |
ハ 非常変災の場合 |
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合等当該電力会社が電気の供給を中止し、 |
または使用を制限し、もしくは使用を中止する要請を行った場合 |
(2) 上記(1)の場合には、当社または当該電力会社は、あらかじめその旨をお客さまにお知ら |
せいたします。 ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。 |
(3) 上記(1)イ、ロまたはニによって、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合 |
には、その月の電気料金または翌月の電気料金にて以下の割引をお客さまに対して実施い |
たします。 ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。 |
イ 実量制のお客さまについては、該当する基本料金 (力率割引または割り増し後) を対 |
象として、その1月中の制限し、もしくは中止した延べ日数1日ごとに4%の割引とい |
たします。 |
ロ 協議制のお客さまについては、該当する基本料金 (力率割引または割り増し後)を対 |
象として、その1月中の制限し、もしくは中止した延べ時間数1時間ごとに 0.2%の割 |
引といたします。 |
ハ 上記イ、ロにおける延べ日数および延べ時間数は当該電力会社より通知されたものと |
いたします。 |
第13条 契約の変更または解約 |
(1) 契約電力の変更 |
イ 本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1年未満の期間内には原則 |
として契約電力を減少できません。ただし、双方が同意すればこの限りではありません。 |
また、お客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、該当月以前の電気使用状 |
況を判断して、当該契約電力が不適当と認められる場合には、当社は翌月からの契約電 |
力を当該最大需要電力に変更できるものとします。 |
ロ お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の |
1ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていただきます。 |
ハ 前号による契約電力の減少が需給開始日または契約電力増加日から1年未満の期間内 |
となる場合には、お客さまは需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前 |
日までの期間を対象として使用が1年未満となる契約電力の減少分につき臨時電力料金 |
単価を適用して算定した電気料金と、当該期間において使用が1年未満となる契約電力 |
の減少分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額 |
を別途当社に支払っていただきます。 この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が1 |
年未満となる契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値といたします。 な |
お、臨時電力料金単価は第7条(常時供給電力)(2)、に定める各料金単価を1.2 倍 |
したもの (小数点以下は第2 位までとし、第3 位を切捨て)といたします。 |
ニ 契約電力の変更は、原則として月単位で実施いたします。ただし、双方が合意すれば |
この限りではありません。 |
ホ 実量制のお客さまにおける、上記イ、ロ、ハの契約電力増加とは、設備の変更に伴う |
契約電力の増加といたします。 |
(2) 契約の解約 |
イ 第16条(不可抗力)に定める場合を除き、本契約締結日以降、需給開始日または契約 |
電力増加日から1年未満の期間内には原則として契約を解約できません。 ただし、双方 |
が合意すればこの限りではありません。 |
ロ お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日の3ヶ月前までに相 |
手方にその旨を文書にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た該当月の3ヶ |
月後の月の末日を解約日として本契約を解約いたします。 ただし、双方が合意すれば、 |
該当月から3ヶ月後の月の末日以外の適当な日を解約日とすることができます。 |
ハ お客さまからの申し出による前号の解約が、需給開始日または契約電力増加日から1 |
年未満の期間内となる場合、お客さまは、需給開始日または契約電力増加日から解約日 |
までの期間を対象として使用が1年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力料金単 |
価を適用して算定した電気料金と、当該期間において使用が1年未満となる契約電力の |
減少分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を |
当社に支払っていただきます。 この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が1年未満 |
となる契約電力の解約分とそれ以外の部分との比により按分した値といたします。 また、 |
解約日が該当月の中途の場合は、第9条(電気料金の算定および支払条件)(3)に定め |
る日割計算に従って算定いたします。なお、臨時電力料金単価は第7条(常時供給電力) |
(2)に定める各料金単価を1.2 倍したもの (小数点以下は第2位までとし、第3位を切捨て) |
といたします。 |
ニ 当社は、原則として、上記により定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必 |
要な措置を行います。 |
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。 |
ホ 実量制のお客さまにおける、上記イ、ロ、ハの契約電力増加とは、設備の変更に伴う |
契約電力の増加といたします。 |
(3) 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置 |
本契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率 |
が改定された場合、本契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率 |
に基づいて算出した金額に改めるものとします。 この場合、消費税等相当額を含めて表示 |
された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額 |
を含む金額に改めるものとします。 |
(4) 料金単価の変更 |
当社は、当該電力会社の電気料金が改定された場合、または市場価格の高騰等の変動により |
料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、電力売買契約における新たな料金単価を定 |
めることができます。 |
イ 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下、「新料金単価適用開始 |
日」といいます。)を書面または電磁的方法等にてお客さまに通知いたします。 |
ロ お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の15日前 |
までに、当社に対して書面にて解約を通知することで電力売買契約を解約することがで |
きます。この場合には、電力売買契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適 |
用開始日の前日をもって終了するものといたします。 |
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新た |
な料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用 |
いたします。 |
第14条 工事費等の負担 |
(1) 供給開始に伴う工事費等負担 |
本契約に基づく供給開始に当たって、当社が当該電力会社からお客さまにかかわる工事 |
費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。 |
(2) 契約変更に伴う工事費等負担 |
お客さまの契約電力の変更により、当社が当該電力会社から工事費等の費用負担を求め |
られた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。 |
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担 |
お客さまが当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に依頼し、当社が当該 |
電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を |
負担していただきます。 |
(4) 契約変更を解約または更に変更する場合の工事費等負担 |
お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で |
当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更した結果、当 |
社が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工 |
事費等を負担していただきます。 |
(5) その他 |
その他お客さまの都合に基づく事情により当社が当該電力会社から接続供給契約に基 |
づき工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していた |
だきます。 |
第15条 損害賠償 |
(1) 損害賠償 |
イ 当社の故意または過失によって、お客さまが損害を受けた場合には、当社はお客さま |
に対してその賠償責任を負います。 |
ロ お客さまの故意または過失によって、当社が損害を受けた場合には、お客さまに当社 |
の損害につき賠償責任を負っていただきます。 |
ハ お客さまが電気工作物の改変等によって当社の供給する電気を不正に使用し、当社に |
支払うべき電気料金の全部、または一部の支払を免れた場合には、当社はお客さまに対 |
し、その免れた金額の3倍に相当する金額を申し受けることがあります。免れた金額と |
は、電力売買契約および本約款に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な |
使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。 |
(2) 損害賠償の免責 |
イ 第11条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、または第13条(契約の |
変更または解約)もしくは第17条(契約解除)によって本契約が解約された場合もし |
くは本契約が消滅した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負 |
いません。 |
ロ 第12条(給電指令の際の措置)(1)によって電気の供給を中止し、または、電気の使用 |
を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであ |
るときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 |
ハ 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故によ |
り受けた損害について賠償の責めを負いません。 |
第16条 不可抗力 |
(1) 不可抗力による免責 |
お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった |
場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。 |
イ 地震等の天災地変が起きた場合 |
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合 |
(2) 不可抗力による解約 |
イ 上記(1)で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、お客さままたは当社 |
は本契約の一部または全部を解約することができます。 |
ロ 解約に伴う損害はお客さま、当社共に賠償責任を負わないこととします。 |
第17条 契約解除 |
お客さまおよび当社は、相手方が以下の場合、または以下の状況に陥るおそれがある場合、 |
本契約の一部または全部を解除することができます。 |
イ 電力売買契約または本約款の不履行の場合 |
ロ 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合 |
ハ 支払停止の状態に陥った場合 |
ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合 |
ホ お客さまが電気料金を支払期日を20日経過してなお支払わない場合 |
ヘ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務 (延滞利息、工事費 |
負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。) を支払わない場合 |
第18条 管轄裁判所 |
本契約にかかわる訴訟については、当社を管轄する裁判所を合意管轄裁判所といたします。 |
第19条 連絡体制 |
お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持 |
するものといたします。 |
第20条 守秘義務 |
本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、 |
内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、本契約の締結にかかわる相手方の書面に |
よる事前承諾なしに第三者に開示しないものとします。 ただし、本契約の履行に関連して当 |
該電力会社に情報提示が必要なもの、または、法令上の根拠、公的機関からの正当な権限・ |
目的による開示要請がある場合は、守秘義務規定から除外するものとします。 |
第21条 契約終了後の取扱い |
本約款は、電力売買契約の終了をもって解約となります。ただし、本契約に基づく料金支 |
払義務その他の債権債務および第20条 (守秘義務) に関連する事項については、本契約の |
終了後も、なお存続するものとします。 |
第22条 暴力団排除に関する条項 |
(1) お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体 |
の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。 |
(2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、 |
暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者 (以下、これらを 「暴力団員等」 とい |
う。) および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。 |
イ 暴力団員等が経営を支配し又は実質的に関与していると認められる関係を有すること |
ロ 自己、 自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的 |
をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること |
ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると |
認められる関係を有すること |
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関 |
係を有すること |
(3) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する |
行為を行わないことを表明し保証します。 |
イ 暴力的な要求行為 |
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為 |
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 |
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方 |
の業務を妨害する行為 |
ホ その他、上記に準ずる行為 |
(4) お客さまおよび当社は、相手方が上記(2)および(3)のいずれか一にでも違反した場合は、 |
相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しない |
で直ちに本契約を解除することができるものとします。 |
(5) お客さまおよび当社は、上記(4)に基づく解除により解除された当事者が被った損害につ |
き、一切の義務および責任を負わないものとします。 |
附 則
第1条 電気料金についての特別措置 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 電気料金 |
電気料金は第9条(電気料金の算定および支払条件)(1)の規定にかかわらず、当分の |
間、第9条(電気料金の算定および支払条件)(1)の規定によって電気料金として算定さ |
れた金額に、 下記によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
それぞれの合計値を加えたものといたします。 |
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、 再生可能エネルギー特別措置法第16条 |
第2項に定める納付金単価に相当する金額といたします。 |
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、 再生可能エネルギー特別措置法その他 |
の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成24年7月1日以降に使用 |
される電気に適用いたします。 |
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1月の |
常時供給電力の使用電力量の合計電力量といたします。 |
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記ハに定めるその1月の使用電力量に、 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を |
それぞれ乗じて算定いたします。 |
なお、 再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、 |
1円とし、その端数は、切り捨てます。 |
ホ 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置 |
再生可能エネルギー特別措置法第17条第1 項の規定により認定を受けた事業所に係る |
お客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法 |
その他の関係法令等に定めるところにしたがい、 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能 |
エネルギー特別措置法第17条第3項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額 |
(以下 「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。 |
なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。 |
また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を |
受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第17条第5項もしくは第6項の規定により |
認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。 |
(2) 支払い遅延の際の措置 |
当社は、第9条(電気料金の算定および支払条件)(7)にかかわらず、その算定の対象となる |
請求料金から、次のイおよびロを差し引いた金額に対し、年10パーセントの延滞利息を |
お客様に申し受けます。 |
イ 消費税等相当額より次のハおよびニの算式で算定された太陽光発電促進付加金、再 |
生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額の合計を差し引いた後の金額 |
ロ 太陽光発電促進付加金、再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
ハ 太陽光発電促進付加金の消費税等相当額 |
=太陽光発電促進付加金×消費税等の税率/ (1+消費税等の税率) |
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額 |
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/ (1+消費税等の税率) |
なお、消費税等相当額ならびに上記ハおよびニの算式により算定された金額の単位は、 |
1円とし、その端数は切り捨てます。 |
ただし、第9条(電気料金の算定および支払条件)(9)に定める異議申し立てが生じた場合 |
は、第9条(電気料金の算定および支払条件)(6)に定める支払期日に代わって、 |
取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。 |
別 表 1
季節、休日、時間帯別区分
季節区分、休日区分および時間帯区分は、それぞれ次のとおりといたします。
対象日時 | ||
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する |
休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日 | ||
12月30日、12月31日 | ||
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | 昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、 |
1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、 | ||
12月31日を除いた午前8時から午後10時までの時間 | ||
夜間時間 | 昼間時間以外の時間 |
(2)東北電力管内
対象日時 | ||
季節区分 | 夏季 | 毎年7月1日から9月30日までの期間 |
その他季 | 毎年10月1日から6月30日までの期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する |
休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日 | ||
12月30日、12月31日 | ||
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、 |
1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、 | ||
12月31日を除いた夏季の午後1時から午後4時までの時間 | ||
昼間時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、 | |
1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、 | ||
12月31日およびピーク時間を除いた午前8時から午後10時 | ||
までの時間 | ||
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
別 表 2
燃料費調整
(1)平均燃料価格の算定 |
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ |
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 |
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 |
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 |
α、β、γは次のとおりとします。 |
α | β | γ | |
北海道電力管内 | 0.1946 | 0.0827 | 1.0081 |
東北電力管内 | 0.0247 | 0.2573 | 0.8912 |
(2)基準燃料価格
北海道電力管内 | 89,500円/kl |
東北電力管内 | 85,400円/kl |
(3)基準単価
北海道電力管内 | 18.8円 |
東北電力管内 | 21.3円 |
市場価格調整
(1)平均市場価格の算定 |
平均市場価格=Ⅹ × x + Y × y(小数点第3位未満四捨五入) |
X:各平均市場価格算定期間における1キロワット時あたりの単純平均スポット市場価格 |
Y:各平均市場価格算定期間における毎日午前8時から午後4時までの1キロワット時あたりの |
単純平均スポット市場価格 |
x | y | |
北海道電力管内 | 0.6760 | 0.3240 |
東北電力管内 | 0.5332 | 0.4668 |
(2)基準市場価格
北海道電力管内 | 23.94円 |
東北電力管内 | 21.39円 |
(3)調整係数
北海道電力管内 | 0.229 |
東北電力管内 | 0.146 |
(4)市場価格調整単価の算定
マイナス調整の場合 |
市場価格調整単価 =(基準市場価格-平均市場価格)× ロの調整係数 |
プラス調整の場合 |
市場価格調整単価 =(平均市場価格-基準市場価格)× ロの調整係数 |
離島ユニバーサルサービス調整
(1)離島平均燃料価格の算定 |
離島平均燃料価格=A × α(100円未満四捨五入) |
A:算定対象機関における1klあたりの平均原油価格 α:1.0000 |
(2)離島基準燃料価格
北海道電力管内 | 79,300円/kl |
東北電力管内 | 79,300円/kl |
(3)離島基準単価
北海道電力管内 | 0.001 |
東北電力管内 | 0.001 |
(4)離島ユニバーサルサービス調整単価の算定
マイナス調整の場合 |
離島ユニバーサルサービス調整単価= |
(離島基準燃料価格-離島平均燃料価格)×ロの離島基準単価/1,000 |
プラス調整の場合 |
離島ユニバーサルサービス調整単価= |
(離島平均燃料価格-離島基準燃料価格)×ロの離島基準単価/1,000 |
※離島平均燃料価格が119,000円/klを上回った場合 |
離島ユニバーサルサービス調整単価= |
(離島調整上限燃料価格-離島基準燃料価格)×ロの離島基準単価/1,000 |
※離島平均燃料価格が119,000円/klを上回る場合は、 |
119,000円/klを上限価格として算定します。 |