WEBラーニング利用約款
WEBラーニング利用約款
WEBラーニング利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社リクルートマネジメントソリューションズ(以下「当社」といいます。)と第1条に定義するWEBラーニングサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業者および本契約の締結を希望する事業者(以下あわせて「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。当社は、本約款に基づき事業者に本サービスを提供するものとし、事業者は、本約款に定める義務を誠実に履行するものとします。なお、本約款には、当社が事業者に対し別途提示する注意書きおよびマニュアル等も含まれるものとします。
第1条(定義)
1.「WEBラーニングサービス」:当社が提供するeラーニングシステムを通じた、人事活動(採用・選考・育成を含みますがこれに限られません。)に関するノウハウ等(以下「本情報」といいます。)、本情報に関する講義動画配信(以下「本講座」といいます。)、本情報に関する問題・アンケート等にユーザが回答する演習(以下「本演習」といいます。)およびその他各種コンテンツ(本情報、本講座、本演習およびその他各種コンテンツを総称して、以下「本コンテンツ」といいます。)を提供するサービス、ならびにその他これらのサービスに関連付随する行為(当社が提供するまたは取り扱うサービスの提案、本サービスの品質の改善、その他の利用条件の最適化、これらに必要な統計情報や属性情報の作成等を含みますが、これらに限られません。)の総称をいいます。
2.「企業アカウント」:当社から事業者に付与される、事業者による本サービスの利用にかかわるIDおよびパスワードをいいます。
3.「ユーザアカウント」:事業者からユーザに割り当てられる、ユーザによる本サービスの利用にかかわるIDおよびパスワードをいいます。
4.「企業アカウント等」:企業アカウントおよびユーザアカウントをいいます。
5.「ユーザ」:事業者の従業員およびその他事業者が指定し当社が承諾した者(以下あわせて「従業員等」といいます。)で、ユーザアカウントを用いて本サービスを利用する個人をいいます。
第2条(本サービスの利用申込)
事業者は、本サービスの利用を希望する場合、本サービスの仕組みおよび内容ならびに本約款の内容を理解・承諾の上、必要事項を記載した当社所定の申込書により申し込むものとします。
第3条(契約の成立)
前条の事業者による申し込みがなされ、当社が当社の定める取引基準に基づく審査により適格と判断した場合において、当社による承諾の意思表示が事業者に到達した時をもっ て、当社と事業者の間に本契約が成立するものとします。
第4条(本サービスの利用)
1.事業者は、本サービスを利用するにあたり、本約款を遵守するものとします。
2.事業者は、事業者のシステム環境等によって本サービスの一部または全部を利用できない場合があることを予め承諾するものとします。
第5条(企業アカウント等の管理)
1.当社は、本契約が成立した場合、別途定める日までに、事業者の本サービスへの登録を完了し、事業者に対して企業アカウントを発行するものとします。
2.事業者は、ひとつのユーザアカウントに対してひとりのユニークな従業員等を割り当てるものとします。ユーザアカウントを複数の従業員等で共用し、またはひとりの従業員等から別の従業員等に引き継いで使用することはできません。
3.事業者は、企業アカウント等を厳重に管理する義務を負い、第三者に譲渡または貸与もしくは開示等してはならないものとします。事業者の企業アカウント等の管理不十分、第三者による企業アカウント等の不正使用等による事業者およびユーザの損害に対し当社は一切の責任を負いません。また、第三者が企業アカウント等を用いて本サービスを利用した場合、当社は当該利用が事業者によるものとみなします。
4.前二項にかかわらず、事業者が、事務処理の必要性から、事業者が行うべき作業等を第三者に代行させる場合は、当該第三者に本約款における事業者と同等の義務を負わせたうえで、当社が別途定める手続きに従い申し出るものとします。なお、当社は、当該第三者が本サービスの提供に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれがあると判断した場合、当該第三者の作業代行を認めないことがあります。事業者は、事業者の一切の責任において当該作業代行を行うものとし、それにかかる事故等に関し、当社は何らの責任も負わないものとします。
第6条(事業者の義務および禁止行為)
1.事業者は、当社が予め承諾した利用目的においてのみ、本サービスを利用できるものとし、当社が承諾した利用目的以外での本サービスの利用、または第三者に対する利用の許諾をしてはならないものとします。
2.事業者は、事業者自らまたは第三者をして、如何なる方法によっても、本サービスについて、複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含みます。)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳または第三者への開示をしては
ならないものとします。
3.事業者は、事業者自らまたは第三者をして、本コンテンツと同一または類似したコンテンツを作成したり、当該コンテンツを用いて本サービスと同一または類似したサービスを作成したりすることはできません。
4.事業者は、事業者自らまたは第三者をして、本サービスに関する出版物等を発行することはできません。
5.事業者は、本サービスに関し録音・録画・撮影を行うことはできないものとします。
6.セキュリティ保持の必要性に鑑み、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、事業者の自動巡回プログラム等による本サービスに関するシステムの全部もしくは一部に過負荷をもたらすおそれのある行為または本サービスの利用の目的を超えたアクセス
(セキュリティ診断、検査その他アクセスの目的および方法を問いません。)は一切禁止します。万一事業者が当該行為を行った場合、当社はこれに対し事前予告なくして遮断措置等技術上の措置を講じることができるものとし、これにより事業者に損失が生じた場合でも当社は何らの責任も負わないものとします。
7.事業者は、従業員等の行為であることを理由に本約款に定める義務に関する責任を免れることはできず、従業員等が本約款に定める義務に違反した場合、当社または第三者に対してこれに起因する損害等に関する一切の責任を負うものとします。
第7条(再委託)
当社は、本サービスの一部または全部を第三者に再委託できるものとします。この場合、当社は本約款上の当社と同等の義務を再委託先である第三者に負わせ、当社自らも当該再委託先の義務を連帯して負います。
第8条(機密情報の保持)
1.事業者および当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービスの提供および利用に関して知り得た相手方に関する情報を、前条に定める場合を除き、第三者に開 示、漏洩してはならないものとします。ただし、以下の各号の情報を除きます。
(1)相手方から知り得た時点で、公知である情報
(2)相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
(3)第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4)相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
2.事業者および当社は、法令の定めまたは裁判所、政府機関の命令等により機密情報の開示を義務づけられた場合、前項の定めにかかわらず、対象となる機密情報を開示できるものとします。
第9条(個人情報)
当社は、本サービスの提供に際して事業者より個人情報の取扱いの委託を受ける場合、当該個人情報を機密として保持し、第7条に定める場合を除き、事業者の事前の承諾なく、第三者に開示、漏洩し、また本サービスの提供以外の目的で利用してはならないものとします。また、当社は、当該個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的安全管理措置を講じなければならないものとします。なお、当該個人情報が前条第1項各号に該当する場合も、当社は、当該個人情報を機密として保持しなければならないものとします。
第10条(知的財産xxの帰属)
本サービスを提供するにあたって必要となる機能および本コンテンツに含まれる文章、画像、映像、プログラムその他のデータ等の一切の権利(著作権、特許権、商標および意匠xxの知的財産権(著作xx第27条および28条に定める権利を含み、以下あわせて
「知的財産権」といいます。)、所有権、肖像権ならびにパブリシティーxx)は、当社または当該権利を有する第三者に帰属するものとします。事業者は、当社があらかじめ承諾した利用目的においてのみ当該機能および本コンテンツを使用することができ、当社の事前の承諾なく当該機能および本コンテンツを複写・複製したり、第三者に対し貸与・譲渡等したりできません。
第11条(データの利用)
当社は、本サービスの提供のため、事業者およびユーザによる本サービスの利用に関するデータ(本コンテンツの閲覧・利用履歴、本演習の回答内容を含みますが、これらに限られません。)をもとに、事業者およびユーザを識別、特定できないように加工、集計した統計情報、属性情報等を作成することができます。また当社は、作成された当該統計情 報、属性情報等を何らの制限なく利用することができ、事業者はこれを承諾するものとします。なお、当該利用は、当社の顧客への提案および報告、広報、宣伝、分析および研究ならびに当社の本サービスおよび新規サービスに関する検討および開発のために行われる利用を含みますが、これらに限られません。
第12条(サービス利用料)
1.事業者は、第2条に定める申込書に記載された金額をサービス利用料として当社に支払うものとします。
2.当社は、第2条に定める申込書に記載された内容に従い、事業者に対してサービス利用料にかかる請求書を送付するものとします。事業者は、当社より請求を受けたサービス利用料全額を、別途定める期日までに当社の定める銀行口座へ振り込むことにより支払うものとします。なお、振込手数料は事業者の負担とします。
3.事業者は、本契約の解約を希望する場合といえども、サービス利用料の支払い義務を負うものとし、減額・返還はされないものとします。
第13条(本サービスの提供の停止)
1.当社は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、事業者への事前の通知なくして、本サービスの提供を一時的に停止することができます。
(1)本サービスの保守または仕様の変更を行う場合
(2)天災地変等の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスの提供が不可能となり、またはそのおそれがある場合
(3)当社が、その他やむを得ない事由により本サービスの提供の一時的な停止が必要と判断した場合
2.前項に定める本サービスの停止が発生しても、当社は、何らの責任も負わないものとします。
第14条(本サービスの利用の停止等)
1.当社は、企業アカウント等が不正に利用されているまたはその疑いがある場合、当該企業アカウント等を変更するよう事業者に求め、また当該企業アカウント等の利用を一時的に停止することができます。
2.当社は、事業者が本約款等に違反しているまたはその疑いがある場合、事業者の本サービスの全部または一部の利用を停止することができます。
3.前各項に定める本サービスの停止が発生しても、当社は、何らの責任も負わないものとします。
第15条(約款の変更)
1.当社は、事業者の承諾なく、本約款を随時変更することができるものとします。
2.前項にかかわらず、当社は、本約款について重要な変更を行う場合、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)の適用開始日の2週間以上前までに、変更条件を当社のホームページ上に掲載するか、または当社が別途定める方法で事業者に通知するものとします。
3.事業者は、変更条件を承諾しない場合、当該変更条件適用開始日の前日までに、書面にて当社に対して通知しなければなりません。
4.当社が前項の通知を受領した場合、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとし、当社はサービス利用停止処理を実施します。ただし、事業者はサービス利用料の全額について支払義務を負うものとし、事業者が既にサービス利用料を支払っている場合、当社は事業者に対しサービス利用料の返還義務を負わないものとします。
5.前項の規定により本契約が終了する場合を除き、本約款は、適用開始日に、当該変更条件どおりに当然に変更されるものとします。
第16条(当社の責任)
1.事業者の本サービスの利用により生じる一切の損害(精神的苦痛またはその他の金銭的損失を含む一切の不利益)につき、当社は当社に過失がない限り責任を負わないものとします。また、当社が責任を負う場合であっても、当社の故意または重過失がない限り、当社の責任は当該損害発生時点の直前に当社が事業者へ請求したサービス利用料を上限とし直接かつ通常の損害に限られるものとします。
2.事業者が当社に提供した情報もしくは事業者が自ら登録した情報に誤りがあること、または事業者が提供・登録すべき情報を登録しなかったことにより、事業者に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.回線の混雑や回線障害、または予測できないコンピュータのトラブル等により本サービスを一時的に利用出来ない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.当社は、本サービスにおいて通常要求される程度の合理的な措置を当社が講じていたにもかかわらず、事業者または第三者の責に帰すべき事由により生じた損失(①ウイルスによるサーバダウン、システム障害およびデータの流出・損壊、②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の掲載、③プロバイダのダウン、④事業者の操作ミスによるデータの流出・損壊、および誤った情報の掲載ならびに⑤システム環境の変化による障害および本サービスにかかるシステムの瑕疵等を含みます。)xxx、一切の責任を負わないものとします。
5.当社は、事業者が本サービスを利用して得た結果の効果を保証するものではなく、事業者またはユーザが本サービスの結果に基づき行動しまたはしなかったことによって事業者またはユーザに損害が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
6.事業者は、本コンテンツを通じて得られる情報等ならびに本コンテンツの内容の最新性、xx性、安全性、適切性および有用性等について当社が何ら保証しないことを了承のうえ、自己の責任において本サービスを利用するものとします。
7.事業者が日本以外の国または地域において本サービスを利用した場合において、本サービスの一部または全部が、当該国または地域における法令、慣習等に抵触したことにより、事業者その他の第三者に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
8.天災、戦争、暴動、反乱、内乱、テロ、火災、爆発、洪水、盗難、害意による損害、ストライキ、立入制限、天候、第三者による差止行為、国防、公衆衛生に関わる緊急事態、国または地方公共団体の行為または規制等、当社のコントロールの及ばないあらゆる原因により、本サービスの提供に履行遅滞または不履行が生じた場合、当社は、事業者に対して一切の責任を負わないものとします。
第17条(データの廃棄、削除、消去)
当社は、本サービスの利用に関するデータの保管期間について、内規にて定めるものとします。当社は、事業者から当該データの廃棄、削除または消去の依頼があった場合、速やかに対応を行うものとします。なお、個人情報の消去は、個人を識別不能とする処理を含みます。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.事業者および当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.事業者および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第19条(権利義務譲渡の禁止)
事業者は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡もしくは貸与しまたは担保に供してはならないものとします。
第20条(契約解除)
1.事業者および当社は、次の各号の一に該当するときには、直ちに本契約を解除(企業アカウント等の停止を含み、以下本条において同様とします。)または本サービスの提供を停止することができます。
(1)相手方が本約款の規定に違反したとき
(2)当社が、事業者について、当社の定める取引基準に合致しないと判断したとき
(3)事業者が当社の信用を傷つけたとき
(4)相手方が差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産手続x x、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
(5)相手方が手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
(6)相手方が事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(7)相手方が合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(8)相手方の信用に不安が生じたとき
(9)相手方が事業を廃止したとき、または清算に入ったとき
(10)相手方が第18条の表明保証に違反したとき
(11)その他相手方が本約款に定める条件を遂行できる見込みのなくなったとき
2.当社は、前項各号に定める事項の他、第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合、直ちに本契約を解除することができるものとします。
3.事業者は、前二項の規定により本契約を解除された場合、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。なお、当該解除により事業者に損害が発生した場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。
第21条(準拠法・合意管轄)
本約款および本契約の準拠法は日本法とし、本約款または本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(存続条項)
本契約終了後も、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第19条、第21条、第23条および本条は有効に存続するものとします。
第23条(協議解決)
本約款の解釈に疑義が生じた場合、または本約款に規定されていない事項については、当社と事業者は、協議の上円満に解決するものとします。
2023 年 9 月 1 日 改定