Z-LAN サービス加入契約約款
Z-LAN サービス加入契約約款
(光施設用)
株式会社 ZTV 彦根放送局(以下、「当社」という。)と、当社が行うサービス(以下、「Z-LAN サービス」という。)の提供を受ける者(以下、「加入者」という。)との間に締結される契約(以下、「加入契約」という。)は、以下の条項によるものとします。
第 1 条 (Z-LAN サービス)
当社の提供する Z-LAN サービスは、次のとおりとします。
サービス名 | 内容 |
Z-LAN インターネットサービス | 加入者回線部分を複数の加入者にて媒体共用する LAN 型のベストエフォートサービス |
ZTV ホスティングサービス | WWW サーバ上に、ホームページを開設する等の方法により情報発信が可能となるサー ビス |
2. 当社が提供する Z-LAN サービスは、電気通信事業法(以下、「事業法」という。)第 9 条に基づき総務大臣の登録を受けた区域において提供します。
第 2 条 (Z-LAN サービスの品目)
当社が提供する Z-LAN サービスには、以下の品目があります。
サービス名 | 品目 |
Z-LAN インターネットサービス | 光 300M |
光 1G | |
30M(棟内ノード方式) | |
160M(棟内ノード方式) | |
ZTV ホスティングサービス | Z 1 |
Z 2 | |
カスタマイズ |
第 3 条 (契約の単位)
Z-LAN インターネットサービスに係る加入契約は、加入者回線 1 回線毎に 1 の契約を締結します。この場合、加入者は 1
の契約につき 1 人に限ります。
2. ZTV ホスティングサービスに係る加入契約は、1 の URL 毎に 1 の契約を締結します。この場合、加入者は、1 の契約につき 1 人に限ります。
第 4 条 (契約の成立)
加入契約は加入申込者が、予め本約款を承認し当社所定の加入契約申込書に必要事項を記入・捺印の上、これを提出し当社が承諾したときに成立するものとします。
2. 前項において、加入申込者は、当社が加入契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出して頂きます。ただし、当社が別の方法により確認するときおよび当社が特に認めるときは、この限りではありません。
3. 当社は加入契約申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1) 加入申込者が、本約款上請求される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合。
(2) その他加入申込者が、本約款に違反するおそれがあると認められる場合。
(3) Z-LAN サービスを提供するために必要となる電気通信設備(ヘッドエンドから D-ONU(当社の電気通信回線の終端に位置し、加入者設備との間で電気信号の変換機能を有する電気通信機器。棟内ノード方式(別途建物オーナー等と当社が締結した契約に基づき当社指定の方式で建物全体を接続する方式)においては「インターネット接続装置」と読み替えます。以下同様とします。)に至るまでの施設(以下、「本施設」という。))の構築が困難であると判断される場合。
(4) 加入申込者が未xxであり法定代理人の同意を得ていない場合。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
4. 加入者は、加入契約の締結について、xx、家主その他利害関係人があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
5. 当社は、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの規定に従い、決められた場所に契約内容の一部を登録し、公開します。
6. ZTV ホスティングサービスは、別途「ZTV ホスティングサービス契約約款」が適用されます。
第 5 条 (契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立月の翌月から 1 年間とします。ただし、契約期間満了の 30 日前までに当社、加入者いずれ
からも、何等の意思表示も無い場合は、契約期間を 1 年間延長するものとし、以後これに準ずるものとします。
2. 契約の最低利用期間は利用料金の課金開始月より 3 ヶ月間とします。
第 6 条 (加入契約料)
加入者は、加入契約料として Z-LAN 別表 1 に定める料金を当社に支払うものとします。
2. 当社は、経済環境の変動に従い加入契約料を改定することがあります。
3. 当社は、加入者が一度支払った加入契約料の払い戻しはいたしません。
第 7 条 (加入申込みの撤回等)
加入申込者は、工事完了日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回又は当該加入契約の解除(以下、「加入申込みの撤回等」という。)を行うことがxxxx。
2.前項の規定による加入申込みの撤回等は、同項の書面を発行した時にその効力を生じます。
3.当社が加入申込みの撤回等について不実のことを告げたことにより、加入者が告げられた内容が事実であることの誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、当社より新たに交付する「加入申込みの撤回等を行
うことができる旨を記載した書面」を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間であれば、契約を解除することができます。
4.第1項の規定により加入申込みの撤回等を行った場合、加入者は加入契約料の還付を請求することがxxxx。ただし、加入の意思がないにもかかわらず加入申込みを行う等悪質の意思をもって加入申込みを行った場合、加入申込みをした加入者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められる時は、この限りではありません。
5.第1項の規定により加入申込みの撤回等を行った場合、当社は加入者に対して損害賠償若しくは違約金その他金銭等は請求いたしません。ただし、契約の解除までの期間において既に完了した引込工事、通信対応基本工事については、キャンペーン等特別割引適用前の別表1に定める工事費を請求できるものとします。
第 8 条 (利用料金)
加入者は Z-LAN 別表 1 に定める利用料金を当社に支払うものとします。
(1) 基本利用料金
利用料金は当月利用料金を当月に支払うものとします。
(2) オプション利用料金
利用料金は当月利用料金を当月に支払うものとします。(オプション利用料金は、オプションサービスを開始した日の属する月の翌月から開始するものとします。ただし、オプションサービスを開始した月の当月内に当該オプションサービス
を解約した場合、その利用料金は翌月に支払うものとします。)
2. 当社は、社会経済情勢の変化、提供するZ-LAN サービスの内容の変更に伴い利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定の 1 ヵ月前までに当該加入者に通知します。
第 9 条 (同時加入に伴う基本利用料金の割引)
当社は、以下に定める条件を全て満たす場合、別表 1 に定める利用料金の割引を適用するものとします。
(1) Z-LAN サービスの基本利用料の支払いが行なわれている。
(2) 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに加入し、基本利用料金の支払いが行なわれている。
(3) (1)(2)で定める加入契約の加入者と利用する施設、利用料金の支払いが同一である。
2. 前項の適用は 1 つの加入契約に限り 1 つの適用とします。
3. ケーブルプラス電話サービスの基本利用料金が日割りにて請求する場合は、割引の適用は行ないません。
※xx市xxエリアはケーブルプラス電話サービスの提供はありません。
第 10 条 (品目の変更)
加入者は、Z-LAN サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2. 加入者は、前項の規定において品目を変更しようとする場合、事前に当社へその旨を届出書により申し出るものとします。
3. 加入者は、品目の変更をした場合、変更した月の利用料金は、変更前の品目の利用料金を支払うものとします。
第 11 条 (施設の設置及び費用負担、施設の所有関係)
本施設の設置工事ならびに保守は、当社又は当社の指定する業者が行うものとします。
2. 当社は、本施設のうち、ヘッドエンドから引込端子(以下、「クロージャ」という。)までの施設の設置に要する費用については、原則として当社が負担するものとします。ただし、既設の幹線設備より幹線分配・幹線延長工事及びその他の施設設置を必要とする場合には、当社が別に定めた基準によってその超過分を加入者に負担して頂くことがあります。
3. 加入者は、本施設のうち、クロージャからxxx箱又はV-ONU までケーブルを敷設する工事(以下、「引込工事」という。)に要する費用を負担するものとします。
4. 加入者は、本施設のうちxxx箱又は V-ONU の出力端子から D-ONU の設置に要する費用(以下、「通信対応基本工事」という。)を負担するものとします。また、宅内の配線の状況によって追加工事が必要な場合は、追加工事に要する費用も加入者が負担するものとします。なお、V-ONU 及びサービスの提供に必要な機器への電源供給は加入者の負担にておこなうものとします。
5. 本施設のうち、ヘッドエンドからxxx箱又は V-ONU までの施設は当社が所有するものとし、xxx箱又は V-ONU の出力端子以降の施設は加入者が所有するものとします。
6. 当社は、加入者が加入契約後、Z-LAN サービスの利用に至らない場合があっても、加入者が負担した金額の払戻しはいたしません。また、自営柱の建柱、ケーブルの地下埋設等を実施した場合においても同様とします。
7. 当社は、分配・配線の追加等により、加入者が加入者以外の第三者に当社の Z-LAN サービスを提供することを禁止します。
第 12 条 (D-ONU のレンタル)
当社は加入者に D-ONU をレンタルするものとします。そのレンタル料金は基本利用料金に含むものとします。
2. 加入者は、D-ONU を本来の用法に従い、善良な管理者の注意を以って使用するものとします。
3. 加入者は、加入契約終了時には D-ONU を返還するものとし、加入者の故意、過失による D-ONU の故障、破損、紛失などの場合は、Z-LAN 別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。
4. 当社は D-ONU に故障が生じた場合、無償にてその修理、交換その他必要な措置を講ずるものとします。
5. 加入者は、D-ONU に故障が生じた場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。当該案件の調査の結果、当社の D-ONU に故障のないことが明らかになった場合は、加入者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。
6. 加入者は、D-ONU の性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、当社へ D-ONU の交換を請求できないものとします。
7. 付属品の破損、紛失等の場合は、加入者は Z-LAN 別表 2 に定める料金を当社へ支払うものとします。
8. 加入者は、次の各号の行為はできません。万一、加入者が違反した場合、当社は契約の解除及び損害金を請求する権利を有します。
(1) 本来の用法によらない方法で、当社の Z-LAN サービスを不正に受けたり、受けようとすること。
(2) D-ONU を転貸、譲渡、質入等すること。
(3) D-ONU を定められた場所から移動したり、接続変更すること。
(4) D-ONU を分解したり、変更を加えること。
9. 当社は、D-ONU の老朽化又は性能が劣化した場合、あるいは技術的条件等の変更により D-ONU の変更が必要となった場合、当社の費用負担により D-ONU を取り替え又は改修することができるものとし、加入者はこれに協力するものとします。
10. 加入者は、加入者の故意、過失、第三者の行為又は不可抗力による D-ONU の損傷、紛失等の場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要した全ての費用を当社に支払うものとします。
11. 返還までに生じたき損、盗難、滅失について、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、加入者は当社に対して Z- LAN 別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。
12. 加入者は、当社が必要に応じて行う D-ONU のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第 13 条 (設置場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
第 14 条 (Z-LAN サービス利用にかかわる加入者の義務)
加入者は、次のことを守って頂きます。
(1) 当社が本契約に基づき設置した本施設を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が、業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、本施設に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が本契約に基づき設置した本施設を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2. 加入者は、Z-LAN サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2) 当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3) 当社もしくは第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社もしくは第三者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用をき損する行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為。
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこ
れらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(10) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為。
(11) 第三者になりすまして Z-LAN サービスを利用する行為。
(12) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
(13) 無断で当社もしくは第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上当社もしくは第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
(14) 当社もしくは第三者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
(15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(16) 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(17) 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上当社もしくは第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(18) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為。
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、当社もしくは第三者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為。
(21) その他、公序良俗に違反し、又は当社もしくは第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(22) Z-LAN サービスの運営を妨げる行為。
3. 加入者は、本条第 1 項の規定に違反して本施設を亡失し又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
4. 加入者が当該加入者の家族その他の者(以下、「関係者」という。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の Z-LAN サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して加入契約を締結したときは、当該加入者は、当該関係者に対しても、加入者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。
5. 前項の場合、加入者は、当該関係者が本条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該加入者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるものとします。
第 15 条 (情報等の削除等)
当社は、加入者による Z-LAN サービスの利用が第 14 条(Z-LAN サービス利用にかかわる加入者の義務)第 2 項に該当する場合、当該利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で Z-LAN サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該加入者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第 14 条(Z-LAN サービス利用にかかわる加入者の義務)第 2 項に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 第三者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、加入者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は第三者が閲覧できない状態に置きます。
2. 前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 16 条 (Z-LAN サービスの利用制限等)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給に直接関係がある機関 選挙管理機関 新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が利用している Z-LAN サービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の Z-LAN サービスの利用を中止する措置をとることがあります。
2. 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 当社は、加入者もしくは第三者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信量(トラフィック)を継続して発生させ、本施設に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える行為があった場合、又は加入者もしくは第三者による迷惑メール等送信行為があった場合、通信の利用を制限することがあります。
4. 当社は、特定の地域等との通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合には、その地域等との通信の全部又は一部の利用の制限又は中止する措置をとることがあります。
(1) 当社は、アクセスしただけでマルウェア(不正かつ有害な動作を行う、悪意を持ったソフトウェア)に感染させる可能性の高いウェブサイト(以下「マルウェア配布サイト」)に関して、当社設備で必要な範囲において通信(アクセス先IPアドレス又はURL)を検知し、当社が指定する悪性サイトリスト作成管理団体から提供される悪性サイトリストに基づき、加入者がアクセスしようとするウェブサイトが、マルウェア配布サイトである場合には、その接続要求に対して、その通信を一時停止し、注意喚起を行うため、当該通信の制限をすることがあります。
(2) 当社は、外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータ(以下「C&Cサーバ等」)へのアクセスに係る通信に関して、当社設備で必要な範囲において通信(宛先FQDN)を検知し、当社が指定するC&Cサーバ等リスト作成管理団体から提供されるC&Cサーバ等リストに基づき、加入者が、インターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際に、C&Cサーバ等とアクセスしようとする場合には、そのアクセスを遮断し、当該通信の制限をすることがあります。
(3) 当社の電気通信設備(これに付属する設備を含みます。)を不正アクセス行為から防御するため必要な場合、サービス
の全部又は一部の利用を中止する措置をとることがあります。
5. 当社は、前各項の利用の制限によって生じた加入者の損害について一切責任を負わないものとします。
6. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知等に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続するIP通信網契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
7. 加入者は書面等による請求により、本条(Z-LANサービスの利用制限等)第4項(1)、(2)による当該制限(検知及び一時停止等又は遮断)の措置を解除することができるものとします。
第 17 条 (修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関が利用するもの水防機関が利用するもの消防機関が利用するもの 災害救助機関が利用するもの 秩序の維持に直接関係がある機関が利用するもの防衛に直接関係がある機関が利用するもの 海上の保安に直接関係がある機関が利用するもの輸送の確保に直接関係がある機関が利用するもの 通信役務の提供に直接関係がある機関が利用するもの 電力の供給に直接関係がある機関が利用するもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関が利用するものガスの供給に直接関係がある機関が利用するもの新聞社等の機関が利用するもの 金融機関が利用するもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関が利用するもの |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
当社は、当社の設置した本施設が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 16 条(Z-LAN サービスの利用制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその Z-LAN サービスにかかわる電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の電気通信設備は同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第 18 条 (料金の支払方法)
加入者が当社に支払う費用の支払方法は、当社指定の口座振替もしくはクレジットカード支払いとしこれ以外の方法により支払う場合は双方の合意に基づく方法によるものとします。
2. 加入者は、通信対応工事完了後に「加入契約料」、「引込工事費」、「通信対応基本工事費」及び「利用料金」を当社が指定する期日(金融機関が休日の場合には翌営業日)に、加入契約申込書記載の支払い方法により支払うものとします。ただし、通信対応基本工事で追加工事が発生した場合は、施行した工事業者に「追加工事費」を直接支払うものとします。
3. 当社は、加入者が当社に支払う料金について、原則として請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
4. 加入者は、前項の料金を当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第 19 条 (Z-LAN サービス提供の停止による賠償責任)
当社は、Z-LAN サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その Z-LAN サービスが全く利用できない状態(その Z-LAN サービスの通信に著しい支障が生じ、その Z-LAN サービスを全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)にあることを加入者が当社に通知した時刻(その前にそのことを当社が知ったときは、その知った時刻。)から起算して 24 時間以上その状態が継続したときに限り、その加入者の損害を賠
償します。ただし、当社は次の場合、Z-LAN サービス提供の停止に基づく損害等について賠償等一切責任は負わないものとします。
(1) 天災、事変、非常事態、法令上の制限、停電。
(2) その他当社の責に帰することのできない事由。
2. 前項の場合において、当社は、Z-LAN サービスが全く利用できない状態にあることを加入者が当社に通知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間毎に日数計算し、その日数に対応するその Z-LAN サービスに係る 1 日分の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 前項に規定する 1 日分の料金は、Z-LAN 別表 1 に定める月額利用料金を 30 で除して得た額とします。
4. 前項の規定により計算して得た額に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。
5. 本条第 1 項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して 6 ヶ月を経過しても加入者からの損害賠償の請求がないときは、当社は、損害賠償に応ずべき義務を免れるものとします。
第 20 条 (Z-LAN サービス提供の停止による賠償責任の免責)
当社は、加入者がZ-LAN サービスの利用に関して損害を被った場合でも、第 19 条(Z-LAN サービス提供の停止による賠償責任)の規定によるほか、何らの責任も負いません。
第 21 条 (保守責任免責事項)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。なお、加入者はその施設の維持管理の上で必要な場合には、やむを得ず Z-LAN サービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
2. 当社は、次の場合には、Z-LAN サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社本施設の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 16 条(Z-LAN サービスの利用制限等)の規定により、Z-LAN サービスの利用を中止するとき。
3. 当社は、前項の規定により Z-LAN サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4. 当社は、加入者から本施設に異常がある旨、申し出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。ただし、xxx箱又はV-ONU の出力端子以降の施設及び加入者設備(D-ONU を除く。)に起因する事項の場合は、加入者の責任とし修復に要する費用は加入者の負担とします。
5. 当社の保安責任範囲は、ヘッドエンドからxxx箱又は V-ONU までとし、その施設に故障等事故が生じた場合の修復に要する費用は当社の負担とします。
6. 加入者は、当社又は当社の指定する業者が設備の調査、点検、修理などを行う場合、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
7. 当社は、本施設の工事に当たって、加入者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
8. 当社は、本約款等の変更により自営端末設備(加入者が設置する端末設備。)の改造又は変更(以下、この条において
「改造等」という。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件の変更により、現に Z-LAN 回線に接続されている自営端末設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定にかかわる部分に限り負担します。
9. 加入者の故意又は過失により、ヘッドエンドからxxx箱又は V-ONU までの施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を加入者が負担するものとします。
第 22 条 (自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、本施設に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他 Z-LAN サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は正当な理由がある場合その他事業法第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
2. 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3. 本条第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備を本施設から取り外しをするものとします。
第 23 条 (一時停止及び再開)
加入者は、Z-LAN サービスの一時停止を希望する場合、事前に当社にその旨を届出書により申し出るものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に届出書により申し出るものとします。
2. 一時停止期間中の料金は、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間の利用料金を無料とします。なお、停止した日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。
3. 加入者は、一時停止期間中に D-ONU を取り外す場合は、当該機器を当社に返還するものとします。
4. 加入者は、Z-LAN サービス開始月もしくは再開月と、その翌月から 3 ヶ月間は一時停止を行えないものとします。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
5. 利用約束期間内に一時停止を行う場合は、利用約束期間から一時停止の期間を除外するものとします。
6. 本条第 1 項の一時停止期間は、最長 6 ヶ月とします。停止期間を超えかつ加入者から再開の申し出がない場合、当社は加入契約を解除することができるものとします。
7. 加入契約を解除した場合、加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何ら責任を負わないものとします。
8. 加入者は、サービスの提供を停止され解除となった場合、直ちに約款による全ての権利を失います。
9. 当社は、本条第 6 項による解除の場合、当該加入者へ設置した引込線を撤去するものとし、加入者は別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。加入者は理由の如何にかかわらず撤去のための立ち入りを認め、これを妨害してはならないものとします。また、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用も負担するものとします。
10. 加入者が、停止期間の延長をあらかじめ申し出て、当社が承諾した場合、停止期間を延長できるものとします。
11. 加入者は Z-LAN サービスの再開を希望する場合、事前に当社へその旨を届出により申し出るものとします。
12. 加入者の一時停止及び再開に関する料金は次の通り取扱うものとします。
(1) 引込線の撤去を伴う場合、再開時に Z-LAN 別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。
(2) D-ONU の取外しならびに再開時の取付けに伴う費用は加入者が負担するものとします。
13. 当社は、本条第 1 項から第 3 項まで全ての手続きの完了をもって一時停止の成立とします。
第 24 条 (設置場所の変更)
加入者は、次の場合に限り引込線、xxx箱、V-ONU、D-ONU の設置場所を変更できるものとします。
(1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。
(2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。
2. 設置場所の変更に要する引込線、xxx箱、V-ONU、D-ONU の移設工事は、当社又は当社の指定する業者が行うものとします。
3. 前項の変更に要する費用は全て加入者の負担とします。
第 25 条 (名義変更)
加入者は、以下に定める事由により加入契約名義の変更がある場合、当社へ届け出るものとします。
(1) 加入契約名義者の死亡等による加入契約の相続によるもの
(2) 家族間ならびに法人の代表者変更に伴う加入契約の承継によるもの
(3) 戸籍法上の手続きによるもの
(4) 加入契約法人の社名変更によるもの
(5) 個人名義を法人名義とするまたはその反対に変更をするもの
2. 加入者は、前項の規定において名義を変更しようとする場合、当社の指定する届出書により事前に申し出るものとします。
3. 当社は、本手続きにあたり第三者への変更には応じないものとします。
4. 当社は、加入契約名義の変更がなされていないことが確認された場合、本約款第 29 条の規定に基づき、加入契約を解除することができるものとします。
第 26 条 (権利譲渡等の禁止)
加入者は、第 25 条(名義変更)による場合を除き、Z-LAN サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ又はレンタルすることはできません。
第 27 条 (加入契約申込書記載事項の変更)
加入者は、加入契約申込書記載事項(口座変更及び料金の支払い方法変更)及び Z-LAN サービス内容の変更を希望する場合、事前に当社にその旨を届出書により申し出るものとし、当社はそれを承諾した場合速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供するものとします。
2. 加入者が前項の規定により変更する場合、当社は第 4 条(契約の成立)の規定に準じて取扱うものとします。
第 28 条 (加入者が行う解約)
加入者は、第 5 条(契約の有効期限)第 2 項に定める最低利用期間又は第 3 項に定める利用約束期間の経過後、加入契
約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 30 日前までに当社にその旨を届出書により申し出るものとします。
2. 解約にあたり、加入者は別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。
3. 加入者は、解約日の属する月まで利用料金を支払うものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
4. 解約の場合、当社は必要に応じて当該加入者宅への引込線、xxx箱、V-ONU、D-ONU 等を撤去するものとします。なお、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用も負担するものとします。
5. 解約における D-ONU の返還については、第 12 条(D-ONU のレンタル)に準ずるものとします。
6. 当社は、本条第 1 項から第 5 項まで全ての手続き等の完了をもって解約の成立とします。
7. 解約の場合、加入契約料の払い戻しはいたしません。
8. 当社は、加入者が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の「加入者相互紹介制度」参加会社のエリア内へ転居する場合で、加入者が希望した場合は、転居先のケーブルテレビ会社に加入契約料免除で加入することが出来る証明書を発行します。
第 29 条 (当社が行う停止及び解除)
当社は、加入者又は第 18 条(料金の支払方法)第 4 項の第三者が、次のいずれかに該当する場合は、催告の上 Z-LANサービスの提供の停止、電磁的記録の削除あるいは加入契約を解除することができるものとします。ただし、加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は、催告なしに Z-LAN サービスの提供を停止あるいは加入契約を解
除することができるものとします。
(1) 利用料金の支払い遅延があったとき。
(2) 破産、競売、民事再生、会社更生の申立て等があったとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分をうけたとき。
(4) 本約款に違反する行為があった場合。
(5) 第 15 条(情報等の削除等)の規定に違反して当社の催告を受けたにもかかわらず改善しないとき。
(6) 本施設に、自営端末設備、他社接続回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第 22 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を本施設から取り外さなかったとき。
(8) 前各号のほか、本約款の規定に違反する行為であって、Z-LAN サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の本施設に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 前項の場合、加入者は当社がZ-LAN サービスの停止あるいは契約の解除をした日の属する月までの利用料金を含む未払いの料金(以下、「未納料金」という。)を支払うものとします。
3. 当社は、本条第 1 項の規定により加入者への Z-LAN サービスを停止した後、催告により当社が指定した解除期日までに未納料金の支払いが確認できない場合は、加入契約を解除するものとします。
4. 電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事情により本施設の変更を余儀なくされ、かつ本施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者に予め理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
5. 加入者は、Z-LAN サービスの提供を停止され解除となった場合、直ちに約款による全ての権利を失います。
6. 当社は、本条第 1 項による解除の場合、当該加入者へ設置した引込線、xxx箱、V-ONU、D-ONU を撤去するものとし、加入者は Z-LAN 別表 2 に定める料金を当社に支払うものとします。加入者は理由の如何にかかわらず撤去のための立ち入りを認め、これを妨害してはならないものとします。また、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用も負担するものとします。
7. 解除における D-ONU の返還については、第 12 条(D-ONU のレンタル)に準ずるものとします。
8. 当社は、前項の規定により Z-LAN サービスの提供の停止、電磁的記録の削除あるいは加入契約を解除しようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を加入者に通知します。
第 30 条 (延滞処理)
当社は、加入者又は第 18 条第 4 項の第三者が、利用料金等の支払いを遅延した場合、当社が指定した支払期日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として請求することができるものとします。
第 31 条 (アカウント及びパスワードの管理)
当社は、契約の成立に伴い加入者に仮認証キー・仮認証パスワードを付与します。加入者は、当社指定のホームページ上よりアカウント(メールアカウント・FTP アカウント)、パスワードを自ら設定、変更するものとします。
2. 加入者は、アカウント及びパスワードの管理、使用において全ての責任を持つものとします。
3. 加入者は、パスワードの喪失、盗難が判明した場合には速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があった場合及び当社がその事態に気づいた場合には当社は当該アカウントによるサービスの提供を停止します。ただし、第三者の不正使用により加入者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
4. 加入者が第 28 条(加入者が行う解約)の規定により加入契約を解約する場合、もしくは第 29 条(当社が行う停止及び解除)の規定により加入契約が当社により解除された場合、利用終了日以降、当該加入者はアカウントとパスワードを利用
する権利を失うものとします。
第 32 条 (WEB メールの内容)
WEB メールを利用する加入者は、ウェブブラウザ上で Z-LAN インターネットサービスに係る電子メールを確認かつ送受信できる機能を利用することができます。
第 33 条 (Z-LAN ワープの内容)
Z-LAN ワープを利用する加入者は、Z-LAN インターネットサービスに係る電子メールを加入者が指定するメールアドレスに転送する機能を利用することができます。
第 34 条 (メールウィルスチェックサービスの内容と免責事項)
メールウィルスチェックサービスを利用する加入者は、加入者のメール又はメーリングリストの送受信時に当該メールに含まれるウィルス(以下、「メールウィルス」という。)について、当社がその時点で妥当と判断する基準(以下、本条において「基準」という。)に基づき、当社サーバにてメールウィルスを除去し、安全度の高いメール送受信を行うことができます。
2. その時点で当社の基準に該当せず、当社サーバにて除去することができなかったメールウィルス及びメール以外の手段により頒布されるウィルスによってメールウィルスチェックサービスを利用する加入者及び第三者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 当社は、メールウィルスチェックサービスの完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる保証もするものではなく、その利用によるメール(添付ファイルを含む。)の損失等、メールウィルスチェックサービスを利用する加入者及び第三者が損害を被った場合について、一切責任を負わないものとします。
第 35 条 (迷惑メール対策の内容と免責事項)
迷惑メール対策を利用する加入者は、加入者の承諾なく一方的に送信される電子メールや一般的に不快感、嫌悪感を抱かせる内容の電子メール等を当社がその時点で妥当と判断する基準(以下、本条において「基準」という。)と迷惑メール対策を利用する加入者が自ら設定した条件に基づき、迷惑メールを当社サーバにて、自動的に判別することができます。
2. 迷惑メール対策では、迷惑メール対策を利用する加入者の設定により、迷惑メールと判別されたメールの一部(件名、その他)に識別情報を付加した上で配送する設定や当社サーバ上での隔離を受ける設定(一定期間で削除)を行うことができます。
3. 当社は、迷惑メール判別の精度のほか、迷惑メール対策の完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる保証もするものではなく、その利用によって迷惑メール対策を利用する加入者及び第三者が被害を被った場合、一切責任を負わないものとします。
第 36 条 (Z-LAN 無線サービスの内容と免責事項)
Z-LAN 無線オプションサービス又は Wi-Fi ルーターレンタルを利用する加入者は、無線内蔵 D-ONU 又は当社提供の無線ルータ(以下、本条において「本機器」という。)を使用して、無線 LAN の通信を行うことができます。
2. 無線 LAN の通信を利用するには、無線 LAN の規格(IEEE802.11n/g/b(2.4GHz)、IEEE802.11ac/n/a(5GHz))に対応した無線 LAN アダプタ(無線 LAN カード等)との接続設定が必要となります。
3. 無線 LAN の通信は、建物の構造、隣接する無線機器との干渉、妨害ノイズの影響を受け利用できない場合があります。
4. 無線 LAN の通信は、第三者に通信の中身を盗み見られたり、不正侵入されたりする危険性を伴うため、セキュリティ(暗号化方式)設定を加入者の責任と判断において行う必要があります。
5. 当社は、本機器等の使用又は管理に起因したいかなる損害についても加入者がその責任においてこれを処理、解決するものとし、一切責任を負わないものとします。
第 37 条 (個人情報保護)
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、当社が定める個人情報の保護に関する基本方針及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づくほか、当社が前記指針第28条に基づいて定める個人情報の保護に関する宣言(以下、「宣言」という。)及び本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2. 個人情報とは、加入者個人を識別できるもので、氏名・住所・生年月日・性別・職業・電話番号・電子メールアドレス・FTPアカウント・口座番号及び名義・クレジットカード情報・工事に必要な住宅の図面・お客様に提供するサービス内容・視聴履歴等をいいます。
3. 当社の宣言には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)において公表します。
4. 当社は、保有する加入者個人情報を以下の目的のために利用し、目的の達成に必要な範囲において加入者個人情報を取扱うと共に正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(1) Z-LAN サービス契約の締結。
(2) Z-LAN サービス料金の請求。
(3) Z-LAN サービス(番組情報等のレコメンドやターゲティング広告の配信を含む)・キャンペーン・イベント又は業務提携先や第三者提供先等の商品やサービス等に関する情報の提供。
(4) Z-LAN サービスの向上を目的とした加入者調査。
(5) D-ONU の設置及びアフターサービス。
(6) Z-LAN サービスの利用状況等に関する各種統計処理。
(7) Z-LAN サービス及び当社が提供するその他のサービスを行う上でその業務上必要な場合。
(8) 業務の一部を当社が別途指定する者(金融機関、配送業者、工事業者、集金代行者及び行政機関)に委託する場合。
(9) 警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法律等に基づき情報開示請求が書面でなされた場合には、当社が必要と認めた場合のみ個人情報の開示を行います。
5. 当社は、加入者との加入契約が解除等された後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報を利用することがあります。
第 38 条 (ご家族への対応)
当社は、加入者以外からの契約情報および個人情報の問い合わせについて、以下の方針で対応をいたします。
(1) 家族から当社に問い合わせがあった場合、次の基準および範囲にて対応いたします。
① 家族の範囲
「家族」とは、加入者の親族(二親等以内)をいうものとし同居の友人などは含みません。
② 家族(加入者の親族)であることの確認方法
家族(加入者の親族)か否かは、原則として申告の内容により判断いたします。
必要に応じて、加入者の氏名、生年月日、登録住所、加入者との関係などを確認させていただく場合があります。
③ 回答の範囲
加入者のプライバシーに係る情報および通信の秘密に係る事項以外の情報であって、かつ、社会通念上、伝えても差し支えのない情報については当社の判断により家族へ直接回答いたします。
また、以下の手続きについて家族からの依頼があった場合、当社の判断により手続き用紙の送付または手続きの受付を実施いたします。
(a) 利用中のサービスに関する各種手続き
(b) サービス追加の申込
(c) サービスの解約
(2) 登録電話番号へ架電し、加入者以外の人物が対応された場合、加入者の家族であることを確認の上、加入者の個人情報を次の範囲で開示いたします。
① 加入者の氏名、登録住所(在宅の確認、呼び出しの依頼など)
② 加入者が不在の場合、必要に応じて次の内容を申しそえる場合があります。
(a) 当社サービスなどの申込み・問い合わせがあった旨
(b) 当社と加入者との間にサービスに関する契約関係がある旨
(c) 加入者宅への訪問予定日、工事予定日
(d) その他要件の骨子
(3) 支払いに用いる口座情報に関する事項は、すべての開示はせず金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の中から一部のみの開示とします。
(4) 加入者本人のパスワードおよび通信の秘密に関する事項は開示いたしません。
第 39 条 (反社会的勢力の排除)
契約者及び利用者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、申込者及び契約者が前 2 項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、申込者及び契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、申込者及び契約者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は申込者及び契約者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、申込者及び契約者は、これに応じるものとします。
4. 当社は、契約者及び申込者が第 1 項各号のいずれかに該当すること若しくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第 1 項若しくは第 2 項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合、その他本契約の申込みを承諾すること又は本契
約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないこと又は本契約を解除することができるものとします。
5. 申込者及び契約者は、前項の適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第 40 条 (定めなき事項)
本約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社及び加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第 41 条 (管轄裁判所)
当社は、加入契約により生じる一切の紛争等については津地方裁判所又は津簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第 42 条 (約款の改正)
当社は、本約款を変更することがあります。改正後の約款は当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)において公表します。この場合、加入者は改正後の約款の適用をうけます。
付則
(1) 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
(2) 本約款は、2023 年 1 月 1 日より施行します。
クレジットカード支払いに関する特約
1. 加入者は、加入契約料、各種工事費、初期費用、手続きに関する費用、利用料金等を、当社が指定するクレジットカードで支払う場合、「クレジットカード支払い規約」が適用されるものとします。
Z-LAN 別表 1
料 金 表
1. 初期導入費用(新規加入)
(光施設用)
加入契約料 | 35,000 円(税込 38,500 円) |
引込工事費 | 20,160 円(税込 22,176 円) |
通信対応基本工事費 | 15,120 円(税込 16,632 円) |
Wi-Fi ルーターレンタル取付工事費 | 6,000 円(税込 6,600 円) |
■ 当社別サービスに加入済みの場合は、加入契約料と引込工事費は不要となる場合があります。
■ サービス提供の開始以前に予約募集期間を設けるなど特別割引を行う場合、初期導入費用はこれによらないものとします。
■ 通信対応基本工事は、宅内の配線の状況によっては追加工事(別途費用)が必要な場合があります。
■ 対価請求告示(総務省の「初期契約解除制度に伴う対価請求の上限額を定める告示」)戸建て住宅に人員を派遣して行う工事 25,000 円(税込 27,500 円)
集合住宅等に人員を派遣して行う工事 23,000 円(税込 25,300 円)
その他人員を派遣しない工事 2,000 円(税込 2,200 円)
2. Z-LAN インターネットサービス基本利用料金
品目 | 月額利用料金 | 最大通信速度 | 標準機能 |
光 300M | 3,000 円 (税込 3,300 円) | 下り 300Mbps上り 300Mbps | ・IP 1 個(グローバルアドレス)を動的に割当 ・アカウント 3 個 (メール受信容量 50Mbyte/1 アカウント) (WEB 容量 100Mbyte/1 アカウント) (メールウィルスチェックサービス/1 アカウント) |
光 1G | 4,300 円 (税込 4,730 円) | 下り 1Gbps上り 1Gbps |
■ 上記コースは、彦根放送局エリアでのサービス提供となります。
■ 全てのサービスは、ベストエフォート型でのご提供となっております。表記速度は最高速度であり、保証されるものではありません。
■ D-ONU のレンタル料金を含みます。
品目 | 月額利用料金 | 最大通信速度 | 標準機能 |
30M(棟内ノード方式) | 3,000 円 (税込 3,300 円) | 下り 30Mbps上り 1Mbps | ・IP 1 個(グローバルアドレス)を動的に割当 ・アカウント 3 個 (メール受信容量 50Mbyte/1 アカウント) (WEB 容量 100Mbyte/1 アカウント) (メールウィルスチェックサービス/1 アカウント) |
160M(棟内ノード方式) | 4,300 円 (税込 4,730 円) | 下り 160Mbps上り 5Mbps |
■ 上記コースは、彦根放送局エリアの棟内ノード方式でのサービス提供となります。
■ 全てのサービスは、ベストエフォート型でのご提供となっております。表記速度は最高速度であり、保証されるものではありません。
■ インターネット接続装置のレンタル料金を含みます。
2-2. 同時加入に伴う基本利用料金の割引(月額)
インターネット | 固定電話 | 割引額 |
光 300M | ケーブルプラス電話 | 300 円 (税込 330 円) |
光 1G | ||
30M(棟内ノード方式) | ||
160M(棟内ノード方式) | ||
光 300M | ケーブルライン | 260 円 (税込 286 円) |
光 1G | ||
30M(棟内ノード方式) | ||
160M(棟内ノード方式) |
※xx市xxエリアはケーブルプラス電話サービスの提供はありません。
2-3. Z-LAN インターネットサービスオプション利用料金
◆オプションサービス利用料金
品目 | 月額利用料金 | 単位 |
Z-LAN ワープ | 無料 | ― |
迷惑メール対策 | 無料 | ― |
WEB メール | 無料 | ― |
追加アカウント | 200 円(税込 220 円) | 1 アカウントにつき(4 個目以降) |
Wi-Fi ルーターレンタル(パック用) | 1 台目:無料 2 台目以降:300 円/台(税込 330 円) | パックプラン加入者に限ります |
Wi-Fi ルーターレンタル(単品用) | 2 台セット:600 円(税込 660 円) |
※Wi-Fi ルーターレンタルサービスを利用する場合、別途定める Wi-Fi ルーターレンタル利用規約が適用されるものとします。
◆固定 IP 接続利用料金
品目 | 月額利用料金 | 内容 |
ライト | 15,000 円(税込 16,500 円) | IP 1 個(グローバルアドレス)を固定に割当 |
スタンダード | 28,000 円(税込 30,800 円) | IP 8 個(グローバルアドレス)を固定に割当 |
スペシャル | 48,000 円(税込 52,800 円) | IP 16 個(グローバルアドレス)を固定に割当 |
ED(学校専用) | 8,000 円(税込 8,800 円) | IP 1 個(グローバルアドレス)を固定に割当 |
■ 固定 IP 接続利用料金には、Z-LAN インターネットサービス基本料金を含みます。
■ 独自ドメインを取得してサーバを構築する場合には、 『独自ドメインサービス』の契約が必要となります。
◆独自ドメインサービス利用料金
品目 | 手数料 | 内容 |
JPNIC 申請代行手数料 | 9,800 円(税込 10,780 円) | 申請時のみ必要 |
ドメイン移転手数料 | 6,000 円(税込 6,600 円) | 他社で管理しているドメインを移転する場合 |
ドメイン管理手数料 | 6,000 円(税込 6,600 円) | 年間 1 回。更新手数料 |
■ 当社は、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの規定に従い、決められた場所に契約内容の一部を登録し、公開します。
■ ZTV ホスティングサービスをご契約の場合は、実際のドメイン管理元は㈱サイバーウェイブジャパンとなります。
3. ZTV ホスティングサービス基本利用料金
品目 | 初期費用 | 月額利用料金 | 標準機能 |
Z 1 | 10,000 円 (税込 11,000 円) | 5,000 円 (税込 5,500 円) | ・メールアカウント 150 個 ・メーリングリスト 20 個 ・DISK 容量 300GB |
Z 2 | 10,000 円 (税込 11,000 円) | 10,000 円 (税込 11,000 円) | ・メールアカウント 300 個 ・メーリングリスト 30 個 ・DISK 容量 500GB |
カスタマイズ | ご用件に応じて見積もりいたします。 |
■ ZTV ホスティングサービスは、別途「ZTV ホスティングサービス契約約款」が適用されます。
Z-LAN 別表 2
1. D-ONU、付属品料金
「別紙1 貸与端末等弁済負担額」によるものとします。
2. 手続きに関する料金
一時停止 | 20,000 円(税込 22,000 円) |
解約・解除※1 | 10,000 円(税込 11,000 円) |
Wi-Fi ルーターレンタル 取付工事費 | 6,000 円(税込 6,600 円) |
※1 2022 年 7 月 1 日以降に契約された場合は不要です。
※ 別表 1・2 に表記されている全ての料金は消費税(10%)が含まれています。消費税率の引き上げに応じて金額は変更されます。