Contract
(案)
委 託 契 約 書
1 | 業務名 | 高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設長期包括運営業務委託 |
2 | 委託場所 | 北茨城市中郷町小野矢指959-1外 |
3 | 委託期間 | 令和5年4月1日から令和20年3月31日まで(15年間) |
4 | 業務委託料 | 円(うち消費税 円) |
に、実際のごみ処理量に変動費単価を乗じた費用を加算した額
上記の委託業務について、発注者(以下「組合」という。)と受託者とは、各々の 対等な立場における合意に基づいて、別紙の各条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、組合及び受託者が記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所 北茨城市磯原町磯原1630番地氏名 高萩・北茨城広域事務組合
管理者 豊 田 稔
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受託者 住所氏名
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高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設長期包括運営業務委託契約書
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目 次
第1章 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第1条 第1条 (用語の定義) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 1 |
第2章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第2条 (目的及び解釈) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第3条 (公共性及び受託者による業務の趣旨の尊重) ・・・・・・・・・・・ | 2 |
第4条 (関係法令等の遵守) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第5条 (善管注意義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第6条 (権利等の譲渡制限) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第7条 (再委託の禁止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第8条 (契約期間) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第 9 条 (契約保証金) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第 10 条 (運営準備期間) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第 11 条 (共同企業体の連帯責任等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第 12 条 (許認可及び届出等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第 13 条 (組合の取得すべき許認可) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第3章 運営管理業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 14 条 (本業務の遂行体制の整備) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 15 条 (業務期間全体の業務実施計画書の提出及び承諾) ・・・・・・・・ | 5 |
第 16 条 (業務年度毎の業務実施計画書の提出及び承諾) ・・・・・・・・・ | 5 |
第 17 条 (運営業務マニュアルの提出及び承諾) ・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第 18 条 (本業務の遂行体制の確立) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第 19 条 (本業務の方法等の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第 20 条 (処理対象物の受入れ及び管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第 21 条 (搬入禁止物等の除去) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第 22 条 (受入制約時の費用負担) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 23 条 (本施設の修繕及び機器の更新) ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 24 条 (法令変更、不可抗力による補修及び更新) ・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 25 条 (設計図書の更新) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 26 条 (施設見学者への対応等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 27 条 (住民対応等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第 28 条 (非常時又は緊急時の対応等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第 29 条 (本業務の報告) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第 30 条 (受託者のモニタリング) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第 31 条 (組合のモニタリング) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第 32 条 (業務改善についての措置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第 33 条 | (本施設に係る計測) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第 34 条 | (運転基準) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第 35 条 | (停止基準) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第 36 条 | (性能未達) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第 37 条 | (費用負担) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
第4章 委託料の支払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第 38 条 (委託料の支払い) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第 39 条 (委託料の改定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第 40 条 (委託料の減額等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第 41 条 (特別措置等による委託料の減額) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第 42 条 (委託料の返還) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第5章 契約期間の終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第 43 条 (契約期間終了時の協議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 | |
第 44 条 (契約期間終了時の対応) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
第 45 条 (契約終了に際しての措置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
第 46 条 (業務期間終了時の引継ぎ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
第 47 条 (不法行為に対する措置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
第 48 条 (組合の勧告による解除権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
第 49 条 (組合の勧告によらない解除権) ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
第 50 条 (組合の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) ・・・・・・・ | 15 | |
第 51 条 (受託者の催告による解除権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
第 52 条 (受託者の催告によらない解除権) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
第 53 条 (受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) ・・・・・ | 15 | |
第 54 条 (相殺) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | |
第 55 条 (解除に伴う措置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | |
第 56 条 (組合の損害賠償請求等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | |
第 57 条 (受託者の損害賠償請求等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 | |
第6章 危険の負担等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
第 58 条 (所有権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
第 59 条 (第三者の損害) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
第 60 条 (保険) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
第7章 法令変更、不可抗力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
第 61 条 (法令変更にかかる通知等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 | |
第 62 条 (法令変更の場合の協議及び追加的な費用の負担等) ・・・・・・・ | 18 | |
第 63 条 (不可抗力にかかる通知等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 | |
第 64 条 (不可抗力発生の場合の協議及び追加的な費用の負担等) ・・・・・ | 19 |
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第8章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第 65 条 (公租公課の負担) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
第 66 条 (秘密保持) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第 67 条 (個人情報に関する事項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第 68 条 (著作権等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第 69 条 (著作権の侵害防止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第 70 条 (産業財産権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第 71 条 (遅延利息) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第 72 条 (疑義に関する協議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
第 73 条 (その他) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
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第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 この契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1)「委託料」とは、本施設の運営管理業務に係る経費の対価として組合が受託者に対して支払う料金をいい、業務期間を通じて固定費及び変動費で支払われる。
(2)「運営管理業務」とは、本施設の運営管理(運転管理及び維持管理を含むが、これに限らない。)に係る業務をいう。
(3)「運営業務マニュアル」とは、要求水準書に定める本施設の安定した運転、保全及び職場の安全を保つために、受託者が作成するマニュアルをいう。
(4)「確認」とは、受託者が組合に書類の提出等をした場合、組合がその内容を把握し良否を判断する行為をいう。ただし、組合は、確認を行ったことを理由として何ら責任を負うものではない。
(5)「提案書」とは、受託者が本業務の事業者選定手続きにおいて提出した「技術提案書」
「見積書」その他これらに付属又は関連する書類を総称していう。 (6)「業務開始日」とは、運営管理業務が開始される日をいう。
(7)「業務開始予定日」とは、令和5年4月1日又は第10条第3項に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(8)「業務期間」とは、受託者が運営管理業務を行う期間で、業務開始日から本業務期間満了日までをいう。
(9)「業務実施計画書等」とは、要求水準書に定める「各種実施計画書」を指し、受託者が作成し、組合の承諾を得るものをいう。
(10)「業務年度」とは、毎年4月1日から翌年の3月31日までをいう。
(11)「業務報告書等」とは、要求水準書に定める「各種報告書」を指し、受託者が作成し組合の承諾を得るものをいう。
(12)「契約金額」とは、この契約において本施設の運転管理業務に係る経費の対価として組合が受託者に対して支払う委託料の総額(支払予定額合計)をいう。
(13)「受託者」とは、組合と業務委託契約の締結した者をいう。
(14)「承諾」とは、受託者が組合に書類の提出等をした場合、組合がその内容を把握し良否を判断した結果、それを認める行為をいう。ただし、組合が承諾を行ったことを理由として、受託者の責任が減免されるものではない。
(15)「代表企業」とは、受託者が複数企業で構成される共同企業体又はグループの場合、構成企業を代表する企業をいう。
(16)「特許権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利をいう。
(17)「不可抗力」とは、組合及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意 味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その 他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なものをいう。ただし、要求水準書等 で特に基準を定めているもの及び法令等の変更は「不可抗力」に含まれないものとする。
(18)「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、
通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(19)「本業務」とは、組合が実施する「高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設長期包括運営業務委託」をいう。
(20)「本業務の基準類」とは、法令等、この契約、要求水準書、技術提案書、業務実施計画書等、運営管理マニュアル及びこの契約締結に至るまでの合意事項(各種質問回答書含む。)をいう。
(21)「本業務用地」とは、本業務を実施するために必要な用地(屋外周遊型リサイクル展示施設用地を除く)全てをいう。
(22)「本施設」とは、「高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設」に属する施設のうち、屋外周遊型リサイクル展示施設を除く全ての施設をいう。
(23)「モニタリング」とは、業務期間にわたり、受託者が提供する公共サービスの水準を組合が監視・評価・指導する行為をいう。
(24)「要求水準書」とは、「高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設長期包括運営業務委託 要求水準書」(その後の修正及びこれに関する質問に対する組合の回答を含む。)であ り、本業務の業務範囲の実施について、組合が要求する水準を示す書類及び図書をいう。
第2章 総則
(目的及び解釈)
第2条 この契約は、組合及び受託者が相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 受託者は、本業務の基準類に従って本業務を遂行するものとし、それら各書類の間に齟齬がある場合、原則として、法令等、本契約、要求水準書、技術提案書、業務実施計画書等、運営管理マニュアルの順にその解釈が優先する。また、それら各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものを優先するものとする。ただし、組合及び受託者は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定することができる。
3 この契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、この契約及びこの契約の解釈に影響を与えるものでない。
(公共性及び受託者による業務の趣旨の尊重)
第3条 受託者は、本施設が公共施設としての公共性を有することを十分理解し、本業務の実施にあたっては、受託者はその趣旨を尊重しなければならない。
2 受託者は、組合の求めるところに応じて、本業務に係る組合の管理及び検査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行わなければならない。
3 組合は、本業務が受託者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(関係法令等の遵守)
第4条 受託者は、本業務の実施にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和
45年法律第137号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)を含む関係法令
等を遵守しなければならない。
(善管注意義務)
第5条 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって、この契約及び要求水準書等に従い、本業務を実施しなければならない。
(権利等の譲渡制限)
第6条 受託者は、この契約に基づき組合に対して有する本業務に係る債権の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。
2 受託者は、この契約その他本業務に関して組合との間で締結した契約に基づき受託者が有する契約上の地位の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。
(再委託の禁止)
第7条 受託者は、本業務の実施を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受託者は、組合の事前の承認を得た場合には、法令の範囲内で本業務の一部の実施を第三者に委任し又は請負わせることができる。
3 前項に規定する業務の委任は、全て受託者の責任において行うものとし、委任を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
(契約期間)
第8条 本契約の契約期間は、本契約の締結日から令和20年3月31日までとする。
2 契約期間のうち、本契約の締結日から令和5年3月31日までの期間を運営準備期間とする。
3 契約期間のうち、令和5年4月1日から令和20年3月31日までの期間を業務期間とする。
4 契約期間のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までを乖離請求期間とする。
(契約保証金)
第9条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、組合においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。 (1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は組合が確実と認める金融機関の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、委託料の100分の10以上としなければならない。
4 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第56条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の100分の10に達するまで、組合は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
7 組合は、本業務が完了した後、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)を返還しなければならない。
(運営準備期間)
第10条 受託者は、契約締結後から業務開始日までの期間(以下「運営準備期間」という。)に、自己の責任と費用負担において、組合の承諾を得た上で、本施設及び本業務用地につき必要な調査(以下「事前調査」という。)を行う。
2 運営準備期間に受託者が行った事前調査の過失又は錯誤に起因して、組合又は受託者に発生した損害、損失又は費用(本業務を遂行するに当たり受託者において生ずる追加的な費用を含む。)は、受託者がこれを負担するものとする。
3 事前調査を行った結果、当該事前調査に過失又は錯誤がないにもかかわらず、受託者に おいて追加的な費用が発生する場合で、当該費用の増加原因が要求水準書及び本施設等の 現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、別紙1「委託料 の支払い」の規定に従って合理的な範囲において組合がこれを負担する。また、その場合、組合は、組合と受託者との協議により決定される方法に従って、受託者に対して支払う。
なお、組合及び受託者は、当該協議に際して、業務開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
(共同企業体の連帯責任等)
第11条 受託者が共同企業体又は複数企業で構成されるグループの場合、組合は、本契約に基づく全ての行為を代表企業に対して行い、組合が当該代表企業に対して行った本契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体又は複数企業で構成されるグループの全ての構成企業に対して行ったものとみなし、また、受託者は、組合に対して行う本契約に基づく全ての行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。
2 前項の場合、受託者を構成する各企業は、本業務委託契約上の債務について連帯して責任を負い、本業務委託契約上の損害については連帯してこれを賠償する。
(許認可及び届出等)
第12条 受託者は、本業務の実施その他受託者が本契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、契約期間中これを維持し、また必要な届出等を行なわなけれ
ばならない。ただし、許認可及び届出が組合の単独申請にかかるものについては、この限りではない。
2 受託者は、前項の受託者が取得する許認可及び届出等の申請に際しては、組合に対し、それぞれ書面により事前説明及び事後報告を行うものとする。
(組合の取得すべき許認可)
第13条 組合は、業務期間において、本施設を所有し本施設を稼働させて処理対象ごみの処理を行うに必要な許認可を取得し、これを維持する。
2 本業務の実施に関し、組合による関係官公庁への申請、届出等が必要となったときは、 受託者は、申請、届出等にかかる書類作成等の事務に協力するものとし、また、受託者は、組合が関係官公庁から説明、記録及び資料等の提供を求められたときは、組合の指示に従 い、速やかに対応するものとする。
第3章 運営管理業務
(本業務の遂行体制の整備)
第14条 受託者は、第18条の規定に従い、業務開始予定日までに、本施設に関する要求水準書及び技術提案書に基づき、本業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ、本業務を遂行するために必要な引継ぎ、教育訓練、研修等(以下「研修等」という。)を行わなければならない。
2 受託者は、前項に定める本業務の遂行体制を整備し、研修等が完了し本業務を開始することが可能となった時点において、組合に対して通知を行うものとする。
3 組合は、前項に定める通知を受領した後、業務開始予定日までに、要求水準書及び技術提案書に従った本業務の遂行体制が整備されていることを確認するため、本施設内において状況を立ち入り調査し受託者に説明を求めることができる。なお、受託者は、組合による調査に最大限協力しなければならない。
(業務期間全体の業務実施計画書の提出及び承諾)
第15条 受託者は、本業務の開始にあたり、本業務開始予定日の30日前までに、この契約、要求水準書、技術提案書、及び本契約締結に至るまでの合意事項に基づき、本業務終了までの業務期間を通じた業務実施計画書を作成し、組合の承諾を得なければならない。
2 業務実施計画書の記載事項については、要求水準書に示すところに従い定めるものとする。
3 受託者は、前項の定めに従って組合の承諾を得られた業務実施計画書に関し、本業務の実施過程において改訂が必要な新たな事項が判明した場合は、遅滞なく記録して業務実施計画書にその内容を反映及び改訂し、組合に対して提出し組合の承諾を得るものとし、以後も同様に改定等を行う。
(業務年度毎の業務実施計画書の提出及び承諾)
第16条 受託者は、業務年度毎に各年度の業務が開始する30日前までに、業務に関わる年度毎の業務実施計画を作成し、組合の承諾を得なければならない。
2 受託者は、年度毎の業務実施計画に基づき、月間の運営計画等を作成し、組合の承諾を得なければならない。これに係る時期については、組合及び受託者が協議の上、定めるものとする。
3 業務実施計画書の記載事項については、要求水準書に示すところに従い定めるものとする。
4 受託者は、要求水準書に定められた所要の性能及び機能を保つため、要求水準書、技術 提案書、前条及び本条に定める業務実施計画書に従って本業務を実施しなければならない。また、本条に定める業務実施計画書に改訂が必要となった場合には、前条第3項を準用す る。
(運営業務マニュアルの提出及び承諾)
第17条 受託者は、本施設の業務開始予定日の30日前までに、法令等、この契約、要求水準書及び技術提案書に従って、安定した本施設の運転、保全及び職場の安全を保つために必要な運営業務マニュアルを作成し、組合に提出しなければならない。ただし、運営業務マニュアルの作成にあたっては、組合の方針や施策との整合を図ることに留意し、組合と協議の上、組合の了承を得なければならない。
2 組合は、前項の規定に基づき提出された運営業務マニュアルが、法令等、この契約、要求水準書及び技術提案書を遵守しているか否かにつき検討し、提出から合理的期間内に、受託者に対して当該運営業務マニュアルを承諾する旨又は違反等がある場合は承諾しない旨を不適切な部分及び理由を指摘して通知する。
3 前項の承諾しない旨の通知を受けた後速やかに、受託者は、組合に協議を申し入れることができる。組合は、かかる協議の結果に基づき運営業務マニュアルの変更が必要と判断した場合には、受託者に対して運営業務マニュアルの変更の指示を行う。また、前項の通知後速やかに受託者が組合に対して協議を申し入れなかった場合には、組合が受託者に対して運営業務マニュアルの変更の指示を行ったものとみなす。
4 受託者は、前項による組合の運営業務マニュアルの変更の指示を受けた日から合理的期間内に、自らの責任及び費用をもって運営業務マニュアルを変更し、組合の承諾を得なければならない。
5 前項記載の運営業務マニュアルの変更、またはそれ以外の業務期間中における運営業務 マニュアルの改定若しくは変更にあたっては、第1項ただし書きの規定に従うものとする。
(本業務の遂行体制の確立)
第18条 受託者は、本業務を滞りなく遂行できるよう本業務の基準類に従って、本業務全般を総合的に把握し、組合及び関係機関等との調整を行う総括責任者、副総括責任者及びその他必要な有資格者(本条において、「本業務従事職員」という。)を選任・配置して実施体制を整えなければならない。本業務従事職員の氏名、有する資格等を記載した本業務従事職員名簿を作成し、組合に提出して、平常時及び緊急時の組合及び関係機関への連絡体制(緊急時の非常招集体制を含む。)を整備しなければならない。
2 受託者は、本業務従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある本業務従事職員を書面で通知することにより行う。
3 組合は、特定の本業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、受託者に対しその交代を求めることができ、受託者はこれに従わなければならない。
(本業務の方法等の変更)
第19条 受託者は、本業務を滞りなく遂行できるよう、本業務の基準類に従って本業務を実施するとともに、その機能を維持するために必要となる本施設の修繕、改良等の適切な措置を講じなければならない。
2 受託者は、合理的な理由がある場合、組合と協議の上、本業務の基準類に規定された運営管理の方法を変更することができる。この変更に起因して受託者の費用の増加が生じたときは、組合及び受託者が協議の上、負担割合について定めるものとする。
3 組合は、受託者に対し、本業務の基準類に規定された運営管理の方法の変更を求めることができる。
4 前項の変更が組合の責めに帰すべき事由による場合で、この変更に起因して本施設の運営管理費につき追加費用が発生したときには、組合が当該追加費用を合理的な範囲で負担する。
5 第3項の変更が受託者の責めに帰すべき事由による場合で、この変更に起因して本施設の運営管理費につき追加費用が発生したときには、受託者が当該追加費用を合理的な範囲で負担する。
6 第3項の変更が組合及び受託者の責めに帰すことのできない事由による場合で、この変更に起因して受託者に追加費用が生じたときは、組合と受託者との協議により負担割合について定めるものとする。
7 第2項又は第3項に基づいて本施設の運営管理の方法が変更され、これにより運営管理費が減少した場合、委託料から、かかる減少相当分が減額されるものとする。
(処理対象物の受入れ及び管理)
第20条 受託者は、本業務期間中、本契約等に従い、エネルギー回収施設及びマテリアルリサイクル推進施設において受入れ可能な量の処理対象物を受入れる。搬入される処理対象物が受入れ可能な量を超えた場合、組合に対し速やかに書面により報告するとともに、組合の指定する仮置場等に保管した後に、これを処理する。
2 受託者は、前項の規定にかかわらず、災害等の不可抗力の発生、その他やむを得ない事情がある場合には、受入れ可能な量を超える処理対象物について適切な暫定処置を講じるなど、対処のための最大限の努力を行うものとする。その場合、組合は、受託者に発生した追加的費用を合理的な範囲で受託者に支払うものとする。
3 受託者は、本業務期間中、本契約等に従い、搬入された処理対象物の受入管理を行う。
4 組合は、受託者が受け入れた直接搬入ごみの性状、その他直接搬入ごみに起因して、受託者が被った損害、損失及び追加費用等について、第2項において組合が支払うべきものとされるものを除き負担しない。
(搬入禁止物等の除去)
第21条 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって搬入ごみを監視し、処理不適物及
び搬入禁止物(以下「搬入禁止物等」という。)の混入を防止するものとする。
2 受託者は、搬入禁止物等が混入されていることを発見したときは、搬入者にその場で返還するものとし、搬入者が本施設から去った後に搬入禁止物等を発見したときは、速やかに組合に報告し、組合の指示に従い必要に応じて保管・貯留し、若しくは搬入禁止物等を組合に引き渡すものとする。
3 組合は、前項の排除作業により排除された搬入禁止物等のうち、本施設において処理できないものの処理を、組合の責任と費用負担において行うものとする。
4 前項に規定する排除作業に基づき損害、損失又は追加費用が生じた場合(排除作業を適 切に行わない場合又は行うことが困難と考えられ、その結果性能未達となる場合を含む。)は、組合及び受託者の双方、又は一方の責めに帰すべき事由に起因するものについては、 組合及び受託者がその帰責性の所在及び割合に応じて負担する。
(受入制約時の費用負担)
第22条 受託者は、自らの責めに帰すべき事由により第20条第1項又は第28条第1項の事態を来した場合には、施設の運転再開のための修理費等の追加費用を負担する。
2 組合は、自らの責めに帰すべき事由により第20条第1項又は第28条第1項の事態を来した場合には、施設の運転再開のための修理費等の費用を負担する。
3 第20条第1項又は第28条第1項の事態が、組合及び受託者のいずれの責めにもよらない場合、施設の運転再開のための修理費等の費用の負担は、組合及び受託者の協議により定める。
(本施設の修繕及び機器の更新)
第23条 受託者は、本業務の基準類に従い、本施設の基本性能を維持するために、定常的 な修繕及び機器の更新等を、自らの責任と費用において実施しなければならない。ただし、組合の責めに帰すべき事由により本施設の修繕及び機器の更新を行った場合、組合はこれ に要した一切の費用を負担する。
(設計図書の更新)
第24条 受託者が本施設の補修・更新等を行ったときは、必要に応じて、貸与を受けた本施設の設計図書を更新し、組合の確認を受けるものとする。
(法令変更、不可抗力による補修及び更新)
第25条 第23条の規定にかかわらず、本契約締結後の法令変更又は不可抗力による本施設の補修及び更新は、組合がその費用で行う。
2 受託者は、前項により組合が行う補修・更新に協力しなければならない。
(施設見学者への対応等)
第26条 受託者は、本施設への見学者の対応を行うものとし、受託者は、施設の見学者案内・施設説明と見学設備の維持管理を行う。ただし、行政視察の対応は組合が行うものとするが、組合の要請により、受託者は施設の案内・施設説明等を行うものとする。
2 前項の見学設備の維持管理に要する費用は、受託者が負担する。
(住民対応等)
第27条 受託者は、常に適切な管理運営を行うことにより、住民等の理解と信頼の向上に寄与するよう努めることとする。
2 受託者は、組合と近隣住民等との今までの関係を十分理解し、管理運営をしなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、本施設の管理運営に関して住民等から意見等があった場合には、受託者は、速やかにその旨を組合へ報告することとする。
4 受託者は、組合が住民等に対して本業務に関する情報を開示する場合は、組合が指示する協力を行うこととする。
(非常時又は緊急時の対応等)
第28条 受託者は、災害や事故等の非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、業務実施計画書等及び運営業務マニュアルに基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じ、周辺環境への影響について調査するとともに、組合及び関係機関に報告しなければならない。また、受託者は、組合に全面的に協力し早期復旧に努めなければならない。
2 受託者が、本施設の不具合及び故障等を発見した場合又は組合の職員等により本施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、受託者は、直ちに組合と協議の上で発生した事態に応じて必要な措置を講じなければならない。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、受託者は、速やかに適切な応急処置を行った上で組合に報告する。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される業務報告書の提出をもって組合に対する報告に代えることができる。
3 本施設に関する重大な事故が発生した場合には、組合は調査を遂行するために、組合及び受託以外の第三者により構成される委員会(以下「事故調査委員会」という。)を設置することができる。
4 受託者は、構成市の地域防災計画等に従い、緊急防災マニュアルを、第17条に規定する運営業務マニュアルの一部として、作成し提出しなければならない。大規模地震対策特別措置法に基づき警戒宣言が発令された場合、受託者は、予め作成した緊急防災マニュアルに従い、施設の停止を実施するなど組合と十分な連携を図らなければならない。
(本業務の報告)
第29条 受託者は、業務期間中、この契約、要求水準書、技術提案書、及び本契約締結に至るまでの合意事項(以下「要求水準書等」という。)に基づき、本業務の実施状況を正確に反映した業務報告書等を作成し、組合に提出しなければならない。
2 組合は、受託者から提出を受けた業務報告書等の内容に疑義があると認める場合、その他の要求水準書等に記載している業務を適切に実施していないと判断した場合、受託者に説明を求めることができる。この場合、組合は受託者に対し、必要な資料の提出及び是正措置を求めることができ、受託者は、かかる組合の求めに対し、自らの費用で誠実に対応しなければならない。
3 第1項に基づく業務報告書の提出頻度、時期、その他詳細な内容は、組合及び受託者が協議の上、定めるものとする。
4 受託者は、第1項の報告のほか、本業務用地の中で発生した事故、第三者又は近隣住民からの苦情等及び当該苦情等への対応など、組合への報告に緊急性を要する事項については、随時報告を行うものとする。
(受託者のモニタリング)
第30条 受託者は、要求水準書、技術提案書及び運転業務マニュアルに基づき、本施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、法律に定める検査及びその他必要と認める検査を行うとともに、別紙2に基づきセルフモニタリングを行うものとする。
2 受託者は、前項の検査及びセルフモニタリングを行ったときは、その結果を遅滞なく組合に報告するものとする。
(組合のモニタリング)
第31条 組合は、受託者による本契約の履行状況を確認するため、別紙2に基づきモニタリングを行う。
2 前項のモニタリングのほか、組合は、自己の負担により、本施設の検査、計測等を行う ことができる。この場合、組合は、受託者の通常の営業時間内に、抜き打ちによる検査の 場合を除き、受託者に対する事前の通知を行った上で本施設へ立入り、自らの費用で検査、計測等を行うことができるものとするほか、組合は、当該検査及び計測等の業務を、法的 資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。なお、組合は、受託者の行 う本業務の実施に重大な影響を与えないよう配慮して、検査、計測等を行わなければなら ない。
3 受託者は、前2項の組合のモニタリング及び検査、計測等に協力し、組合が資料等の提出を求めた場合は速やかに提出するものとする。
(業務改善についての措置)
第32条 前条によるモニタリングの結果、受託者による本業務の遂行が要求水準等を満たしていない場合は、別紙2に従い、組合は受託者に対して是正勧告等の措置を講じ、受託者は改善対策等の是正の措置を講じなければならない。
(本施設に係る計測)
第33条 受託者は、業務期間中、自己の負担において、要求水準書等に従い、自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより、本施設に係る計測等を実施するものとする。
2 受託者は、要求水準書記載の計測項目及び計測頻度により前項の計測等を実施しなければならない。当該計測等にあたり、組合は事前に通知の上、立ち会うことができる。
3 組合は、前項の計測等について、計測項目のいずれかの測定値が本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合、受託者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、組合が測定値に応じて決定できるものとする。
4 受託者は、要求水準書記載の計測項目に挙げられていないものについては、自ら必要と認めた場合又は組合が合理的に要求する場合、自らの費用により、計測等を実施し、その結果を速やかに組合に報告しなければならない。
(運転基準)
第34条 本条において運転基準とは、排ガスの項目に関して、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する基準として受託者が要求水準書第4章第11項に基づき設定する基準をいう。
2 要求水準書第6章(環境管理・安全衛生管理業務)第1節の規定により受託者が定める環境保全計画に定める監視、調査、分析、測定等の結果若しくは組合のモニタリング、計測又は検査の結果が運転基準の1項目でも上回った場合、受託者は、要求水準書第4章第
11項(2)に定める手順に従い対応するものとする。
(停止基準)
第35条 本条において停止基準とは、要求水準書第4章第11項に定める基準をいう。
2 要求水準書第6章(環境管理・安全衛生管理業務)第1節の規定により定める環境保全 計画に定める監視、調査、分析、測定等の結果若しくは組合のモニタリング、計測又は検 査の結果が停止基準の1項目でも上回った場合、受託者は直ちに組合に報告するとともに、速やかに本施設の全部又は一部の運転を停止しなければならない。
3 前項により本施設の全部又は一部の運転が停止された場合、受託者は、要求水準書第4章第11項(3)に定める復旧までの手順に従い本施設の復旧に努めるものとする。
(性能未達)
第36条 本条において、性能未達とは、次の各号に掲げる事態の発生により処理対象ごみの受入に支障が出る恐れが生じた場合、及び組合が確認し処理対象ごみの受け入れが困難であると合理的に判断した場合をいう。
(1)前条による本施設の全部又は一部の停止
(2)設備・装置の故障等による本施設の全部又は一部の不稼働
(3)前各号に定める場合のほか、本施設の処理能力の低下又は本業務の全部又は一部の不実施
2 受託者は、性能未達の発生を認めたときは、速やかに組合に通知しなければならない。
3 本施設において処理対象ごみの受け入れが不可能となった場合、受託者は、受け入れができなかった分の処理対象ごみを処理できる代替施設等の手配を行うものとする。
(費用負担)
第37条 運転基準への抵触、本施設の全部又は一部の計画外停止、及びその他の基本性能 未達への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、改善・復旧作業等 を行う費用、受入れできないごみを他の廃棄物処理施設まで運搬し、これを処理する費用 等を含む。)は、全て受託者が負担するものとする。ただし、当該措置が不可抗力又は組 合の責に帰すべき事由に基づくことを受託者が明らかにした場合において、不可抗力によ る場合は第64条により組合及び受託者が、組合の責に帰すべき事由による場合は組合が、当該措置に要した費用を負担するものとする。
第4章 委託料の支払い
(委託料の支払い)
第38条 組合は、受託者に対し、本業務の対価として委託料を支払う。
2 委託料は、固定費と変動費から構成され、その算出方法及び支払方法については別紙1に記載のとおりとする。
3 委託料のうち固定費は、本業務の実施状況により、別紙2に定める減額に従うものとする。
(委託料の改定)
第39条 組合及び受託者は、物価変動に応じて、固定費及び変動費の改定を行うものとし、詳細については、別紙1に定めるとおりとする。
(委託料の減額等)
第40条 第31条に基づく組合による業務遂行状況のモニタリング等により、本契約等を満たしていない事項が存在することが判明した場合、組合は、別紙2に定めるところに従って、委託料を減額することができるものとする。
2 受託者が作成した業務報告書等に虚偽の記載があることが、当該報告書の作成等に対応する委託料の支払後に判明した場合、組合は、受託者に対し、当該虚偽記載がなければ組合が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。
(特別措置等による委託料の減額)
第41条 法令等変更により、本業務の基準類の変更が可能となり、当該変更によって委託料の減額が可能な場合、組合は本業務の基準類について必要な変更を行い、委託料を減額することができる。
2 この契約に規定されたもの以外で本業務に関する特別な措置(受託者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、組合と受託者とは、委託料の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行い、協議が調ったときは委託料を減額する。
(委託料の返還)
第42条 業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、受託者は、委託料のうち当該虚偽記載がなければ組合が減額し得た金額相当額を直ちに組合に返還しなければならない。なお、組合は受託者からの返還にかえて、未払いの委託料からかかる返還額に相当する額を減額して支払うことができる。
2 前項の虚偽の記載が意図的であることが判明した場合には、組合は、返還相当額の2倍の額の返還を求めることができる。
第5章 契約期間の終了
(契約期間終了時の協議)
第43条 組合は、本業務期間終了前の36ヶ月前から本業務期間終了後の本施設の運営について検討する。受託者は、組合の要請に基づき当該検討に協力する。
2 前項の検討の結果、本業務の延長が必要と組合が判断した場合は、組合は、受託者と延長に係る協議を開始する。受託者は、組合の要請に基づき、当該協議に応じなければならない。
(契約期間終了時の対応)
第44条 受託者は、契約期間終了時において、本施設を次の各号に定める状態とし、本施設の管理運営を組合(又は第46条の引継者)に引き継ぐ。
(1)組合が本施設の運営を業務期間終了後3年間継続して行うにあたり本施設の基本性能が確保できること。
(2)建物の主要構造部、内外仕上げ、設備・措置等に大きな破損等がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損及び経年劣化は除く。
(3)本施設が基本性能を満たしていること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損及び経年劣化は除く。
(4)本施設の運転に必要な消石灰、アンモニア水等を補充し、規定数量を満たしたうえで引き渡すこと。また、予備品や消耗品については、引渡し後の本施設の運転において必要最低限の品目・数量を、契約期間中の運転管理実績から算出し、確保したうえで引渡しを行うこと。
2 組合は、契約期間終了前に、本施設の機能、効率、能力等が前項各号に規定する状態であること等の確認を実施し、受託者はこれに協力するものとする。
3 受託者は、契約期間終了後1年の間に、受託者の維持管理に起因する本施設の基本性能の発揮未達成事態が発生した場合には、受託者は組合の請求により自己の費用で補修等必要な対応を行わなければならない。
(契約終了に際しての措置)
第45条 受託者は、契約期間終了時において、本業務用地内に受託者が所有し、又は管理する本業務に係る材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件を撤去するとともに、本施設等を修復し、取り片付けて、組合に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、 又は本施設等の修復若しくは取片付けを行わないときは、組合は、受託者に代わって当該 物件を処分し、本施設等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において は、受託者は、組合の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができ ず、また、組合の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
(業務期間終了時の引継ぎ)
第46条 業務期間終了前若しくは本業務の委託終了に際して、長期包括委託等により組合 が本施設を継続して使用する場合、終了日までに受託者は、組合又は次の受託者に対して、本施設の運営管理業務に関する必要な事項を説明し、かつ、適宜本施設の運営管理業務に 関する記録、業務計画書等及び運営管理マニュアル、申し送り事項その他資料を提供する ほか、積極的に引継ぎに必要な協力を行わなければならない。
2 前項に定める引継ぎに要する方法等については、組合及び受託者との協議の上、決定する。
(不法行為に対する措置)
第47条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、賠償金としてこの契約及びこの契約に係る変更契約による委託料の100分の20に相当する額を組合に支払わなければならない。この契約による本業務が完了した後においても、同様とする。
(1) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業 者)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独 占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項に規定する場合においては、組合は、契約を解除することができる。
3 前2項の規定は、組合の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(組合の勧告による解除権)
第48条 組合は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の勧告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 履行期限内に本業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 別紙2に規定する解除の場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(組合の勧告によらない解除権)
第49条 組合は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) 本業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者が本業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、組合が前条の勧告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第52条又は第53条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又は支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、組合が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(組合の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50条 第48条各号又は前条各号に定める場合が組合の責めに帰すべき事由によるものであるときは、組合は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第51条 受託者は、組合がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第52条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 組合が業務内容を変更したため、委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 業務中止の期間が、当初の履行期間の2分の1以上に達したとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第53条 第51条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(相殺)
第54条 組合は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が組合に対して有する保証金返還請求権、委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受託者は、組合の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、組合は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(解除に伴う措置)
第55条 組合は、この契約が本業務の完了前に解除された場合においては、既済部分を検査の上、相応する委託料を受託者に支払わなければならない。
2 受託者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、支給材料等があるときは、組合に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受託者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、 当該貸与品を組合に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受託者の 故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、本業務用地等に受託者が所有又は管理する本業務に係る材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、本業務用地等を修復し、取り片付けて、組合に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本業務用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、組合は、受託者に代わって当該物件を処分し、本業務用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、組合の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、組合の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
6 第2項前段及び第3項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条から第49条まで又は次条第3項の規定によるときは組合が定 め、第51条又は第52条の規定によるときは、受託者が組合の意見を聴いて定めるもの とし、第2項後段、第3項後段及び第4項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法 等については、組合が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
7 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については組合及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(組合の損害賠償請求等)
第56条 組合は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に本業務を完了することができないとき。
(2) 引き渡された報告書、記録、資料に契約不適合があるとき。
(3) 第48条及び第49条の規定により、本業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、委託料の
100分の10に相当する額を違約金として組合の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第48条及び第49条の規定により本業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 本業務の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合と第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。))がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、組合が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託料から部分 引渡しを受けた部分に相応する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支 払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条に規定する率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第49条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第9条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、組合は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受託者の損害賠償請求等)
第57条 受託者は、組合が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして組合の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の場合において、賠償額は、組合と受託者とが協議して定めるものとする。
3 第38条の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条に規定する率で計算した額の遅延利息の
支払いを組合に請求することができる。
第6章 危険の負担等
(所有権)
第58条 本施設の所有権は、組合に属する。また、施設、設備の更新及び設備の追加等を行った場合においても当該施設及び設備の所有権は組合に属する。
(第三者の損害)
第59条 受託者は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、組合又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
(保険)
第60条 受託者は、契約期間中、別紙3に定める保険に継続して加入しなければならない。
2 受託者は、前項の保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを組合に提出しなければならない。
3 受託者は、締結した保険契約の内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を組合に通知し、その承諾を得なければならない。
第7章 法令変更、不可抗力
(法令変更にかかる通知等)
第61条 受託者は、本契約の締結後に法令変更が行われたことにより、次の各号のいずれかに該当するとき(法令変更により本施設の補修・更新が必要な場合を除く。)は、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって組合に通知するものとする。
(1) 本契約又は要求水準書等で提示された条件に従って、本業務を実施することができなくなったとき。
(2) 本契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(3) 要求水準書に記載された業務の一部が不要となり又はその他の理由により受託者の本契約の履行のための費用の減少が可能と判断されたとき。
(法令変更の場合の協議及び追加的な費用の負担等)
第62条 組合及び受託者は、組合が受託者から前条の通知を受領したときは、法令変更に対応するため、本契約及び要求水準書の変更並びに追加的な費用の負担等について必要なものにつき協議しなければならない。なお、法令変更による本施設の補修・更新は第
25条第1項に従い組合がその費用で実施する。
2 前項の規定にかかわらず、当該法令の公布の日から120日以内に組合及び受託者が合意に至らないときは、組合は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を受託者に対して通知し、受託者はこれに従い本契約の履行を継続するものとする。
この場合において、受託者に生じる追加的な費用の負担は、次の各号の定めによるものとし、受託者の本契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分を委託料から控除するものとする。
(1) 本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法制度、規制の新設・変更に関するもの
組合
(2) 受託者の利益に課せられる一般的な税制の新設・変更に関するもの 受託者 (3)(2)に該当するもの以外の税制の新設・変更に関するもの 組合 (4)(1)から(3)に該当するもの以外の法令の変更 受託者
(不可抗力にかかる通知等)
第63条 受託者は、本契約の締結後の不可抗力に該当する事由の発生により、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面により組合に通知しなければならない。
(1) 本契約又は要求水準書等で提示された条件に従って本業務を実施することができなくなったとき。
(2) 本契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(3) 不可抗力により受託者に損害が発生したとき。
(不可抗力発生の場合の協議及び追加的な費用の負担等)
第64条 組合及び受託者は、組合が受託者から前条の通知を受領したときは、当該不可抗 力に対応するため、速やかに本契約及び要求水準書の変更並びに追加的な費用及び不可抗 力によって生じた損害の負担等について必要なものにつき協議しなければならない。なお、不可抗力による本施設の補修及び更新は第25条第1項に従い組合がその費用で実施する。
2 前項の規定にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から60日以内に組合及び受託者が合意に至らないときは、組合は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を受託者に対して通知し、受託者はこれに従い本契約の履行を継続するものとする。この場合において、受託者に生じた損害及び受託者に生じる追加的な費用の負担は、次に定めるとおりとし、受託者の本契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分を委託料から控除するものとする。
(1) 不可抗力による損害及び増加費用(別紙3に規定される保険の保険金でてん補されるものを除く。)のうち、当該不可抗力発生の年度に支払うべき委託料の1パーセントに相当する金額までは受託者が負担しこれを超えるものは組合が負担する。
第8章 雑則
(公租公課の負担)
第65条 この契約に関連して生じる公租公課は、この契約に別段の定めがある場合を除き、受託者がこれを負担する。ただし、本契約締結時点において組合及び受託者が予測不可能 であると認められる新たな公租公課の負担が受託者に発生した場合、受託者は、その負担 及び支払方法について組合と協議することができる。
2 組合は、受託者に対して委託料に対する消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第
3節に定める税をいう。)を支払うほか、消費税率及び地方消費税率に係る法令等変更にともなう増税分を支払う以外は負担しない。
(秘密保持)
第66条 組合及び受託者の双方は、この契約の交渉、作成、締結、実施を通じて情報開示を行った者(以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の全ての情報や、情報開示者が開示時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、この契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また、第三者に開示してはならない。ただし、以下の各号に定める場合を除く。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士又は国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)組合と受託者につき守秘義務契約を締結した組合のアドバイザー又は受託者の下請企業に開示する場合
(5)組合が本施設の運転及び運転管理に関する業務を受託者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
2 以下の各号に該当する情報は秘密情報に該当しない。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 受託者は、本業務を実施するに当たり個人情報を取り扱う場合、関係法令を遵守し、これらの規定に従うほか組合の指示を受けて適切に取り扱わなければならない。
4 本条に定める秘密保持義務は、この契約の終了後も 5 年間、その効力を有する。
(個人情報に関する事項)
第67条 受託者は、本契約の履行に際して収集又は取得した個人情報については、次に掲げるところにより取り扱わなければならない。ただし、当該個人情報について、受託者が本契約以外で収集又は取得した個人情報と重複している場合は、この限りでない。
(1)個人情報を本業務の目的以外に使用し、又は第三者へ提供しないこと。
(2)あらかじめ組合の書面による承諾を得た場合を除き、個人情報を複写し、又は複製を作成しないこと。
(3)組合が指定する場所以外に個人情報を持ち出さないこと。ただし、本業務の実施に必要な場合は、組合の許可を得て個人情報を持ち出すことができる。
(4)個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちにその旨を組合に報告すること。 (5)本契約が終了したとき又は組合が請求したときは、個人情報を組合に引き渡すととも
に、個人情報が記録されていた媒体等について、組合の指定する方法で廃棄等の処理を行うこと。ただし、受託者が当該個人情報を正当に保有できることについて法令等に定めがある場合は、この限りでない。
(6)本業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、当該複写物又は複製物を直ちに組合に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製に係る情報を消去すること。
(7)北茨城市個人情報保護条例(平成17年条例第33号)を遵守するとともに、この条例の内容を本業務の従事者に周知させ、個人情報の保護が徹底されるように指導すること。
(著作権等)
第68条 受託者は、組合に対し業務期間中及び業務期間終了後も次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 組合が、本施設及び本業務の内容(ただし、受託者の営業秘密に係る部分として受託者が書面で公表の制限を要請した特定箇所を除く。)を公表すること。
2 受託者は次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、組合の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 本施設及び本業務の内容を公表すること
(2) 本施設に受託者の実名又は変名を表示すること
(著作権の侵害防止)
第69条 受託者は、本業務が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを組合に対して保証する。
2 受託者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
(産業財産権)
第70条 受託者は、本業務において特許権等の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用する。ただし、組合がその使用を指定した場合で、受託者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、組合は受託者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は組合と受託者との協議においてこれを定める。
(遅延利息)
第71条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金等を委託者の指定する期間内に支払わないときは、組合は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から委託料支払の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条に規定する率で計算した利息を付した額と、組合の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,組合は、受託者から遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条に規定する率で計算した額の遅滞金を徴収する。
(疑義に関する協議)
第72条 この契約に定めのない事項又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、必要に応じて組合及び受託者が協議の上、これを定める。
(その他)
第73条 組合及び受託者は、この契約に別段の定めがある場合を除くほか、この契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行う。なお、組合及び受託者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、業務期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知しなければならない。
2 この契約の履行に関して組合と受託者間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約の履行に関して組合と受託者間で用いる計算単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 この契約上の期間の定めは、「民法」(明治29年法律第89号)及び「商法」(明治 32 年法律第48号)が規定するところによるものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
7 この契約の定めるところに従って受託者が組合に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録した組合の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、この契約に別段の定めがない限り、組合が別途指定するところに従うものとする。
別紙1 委託料の支払い
1.委託料の算出方法
組合から受託者に支払う委託料は、固定費と変動費の合算として算出する。
固定費は、委託料のうち、処理対象物の処理量にかかわらず、本業務に伴って一定の費用が生じる固定的な経費のことをいう。変動費は、委託料のうち、処理対象物の処理量に応じて必要とする費用が変動する経費のことをいう。
委託料を構成する固定費及び変動費の単価は、受託者が提出した技術提案書における金額及びその計算根拠をもとに、具体的な数値を決定する。
なお、委託料の構成は次のとおりとする。
委託料 = 固定費 + 変動費
変動費 = 変動費単価※1) × 処理対象物の処理量※2)
※1)変動費単価;対象処理物の処理量1トンあたりの単価
種 類 | 概 要 | 項 目 | |
固定費 | 固定費(A) | 人件費、 事務費等に係る諸費用 | ・人件費 ・事務費 (旅費、消耗品費、印刷、被服、役務、使用料等) ・公課費等 ・保険費 ・その他の費用 |
固定費(B) | 運転管理費 | ・測定、分析費(ごみ質、排ガス、水質、焼却灰等) ・油脂類費、燃料費(灯油) ・消耗品、予備品費 ・電気料金(基本料金) ・水道(基本料金) ・工業用水道(基本料金) ・警備費、清掃費等 ・その他の費用 | |
固定費(C) | 補修費 | ・点検、検査、補修、更新費等 | |
変動費 | 処理対象物の処理量によって変更が生じる用役費 | ・電気料金(使用料金) ・水道料金(使用料金) ・工業用水道料金(使用料金) ・薬品費 (排ガス処理、灰処理、給排水処理、水銀処理、脱臭用等) ・その他の費用 |
※2)処理対象物の処理量;実際に処理した量委託料の構成
各年度の固定費及び変動費単価
事業年度 | 固定費(消費税除く) | 変動費単価(消費税除く) | |
令和 5年度 | エネルギー回収施設 | 円 | 円/トン |
マテリアルリサイクル推進施設 | 円 | 円/トン | |
年度計 | 円 | 円/トン | |
令和 6年度 | エネルギー回収施設 | 円 | 円/トン |
マテリアルリサイクル推進施設 | 円 | 円/トン | |
年度計 | 円 | 円/トン | |
(中略) | |||
令和 1 9年度 | エネルギー回収施設 | 円 | 円/トン |
マテリアルリサイクル推進施設 | 円 | 円/トン | |
年度計 | 円 | 円/トン |
注)様式を示しているため、中略としている。
項 目(固定費) | 本業務期間の合計 | |
固定費(A) | 人件費 | |
事務費 (旅費、消耗品費、印刷、被服、役務、使用料等) | ||
公課費等 | ||
保険費 | ||
その他の費用(項目 ) | ||
固定費(B) | 測定、分析費(ごみ質、排ガス、水質、焼却灰等) | |
油脂類費、燃料費 | ||
消耗品、予備品費 | ||
電気(基本料金) | ||
水道(基本料金) | ||
工業用水道(基本料金) | ||
警備費、清掃費等 | ||
その他の費用(項目 ) | ||
固定費(C) | 点検、検査、補修、更新費等 |
項目(変動費) | 変動費単価(円/処理量 1t) |
電気料金(使用料金) | |
水道料金(使用料金) | |
工業用水道料金(使用料金) | |
薬品費 (排ガス処理、灰処理、給排水処理、水銀処理、脱臭用等) | |
その他の費用 |
2 委託料の支払い方法
組合は委託料を毎月支払うものとし、委託料の見直し等が発生しない限りは、固定費は契約時の契約金額を契約年数で除した額を毎年支払う(毎月の支払いは毎年支払う額を 12月で除した額)ものとする。また、変動費は、実際の処理量に基づいて毎月支払うものとするが、支払額に端数が生じる場合等の調整は、3月分の委託料の支払い時に行うものとする。
なお、委託料の支払いは、以下の手順によるものとする。
(1) 受託者は、月間業務報告書を作成し、当該月の翌月10日までに組合に提出する。
(2) 組合は、月間業務報告書を確認し、確認結果を受託者に受領後14日以内に通知する。なお、当該月の委託料に減額がある場合には、組合はその旨を受託者に通知する。
(3) 受託者は、前号の通知に対して異議がないときには、当該通知に従い、委託料の請求書を組合に提出する。
(4) 組合は、請求書を受領後30日以内に、当該金額の委託料を受託者の銀行口座に入金する。
(5) (2)の通知に対して受託者より異議の申立がなされた場合には、委託料の金額について、組合と受託者で協議を行い、清算等を行う。ただし、受託者が(2)の通知を受領した後
10日以内に異議を申し立てないときは、異議がないものとみなす。
3.委託料の改定
1)改定の基本的な考え方
ごみ量変動及び物価変動の影響については、以下の方法により委託料に反映させるものとする。また、実績ごみ質が計画ごみ質を逸脱し、受託者の提案した変動費単価が実態に整合しないと組合または受託者が認めた場合には、協議を行うものとする。
(1)ごみ量変動
実処理量と受託者が提案した変動費単価の積により求めることでごみ量変動を反映させるものとする。
(2)物価変動
固定費及び変動費の構成内容ごとについて、それぞれ改定に用いる指標を設定し、改定率を乗じることで反映させるものとする。
委託料改定の考え方
委託料 | 改定の有無 | |
① ごみ量の変動 | ② 物価の変動 | |
固定費 | Ⅰ.改定しない※1) | Ⅲ.改定する |
変動費 | Ⅱ.改定する | Ⅳ.改定する |
※1)計画処理量から大幅に変動する場合において、変動費以外の費用の増加分(配置人員の増加等による追加的な費用)を、受託者が合理的に説明し、組合が合意した場合は除くものとする。
2)ごみ量変動に基づく改定
変動費について、次式によりごみ量変動に基づく改定を行う。変動費(円)= 実処理量(t)× 変動費単価(円/t)
なお、見積価格の算定にあたっては、実処理量を計画ごみ量に読み替えて金額を算出すること。
3)物価変動に基づく改定
物価変動に基づき、固定費及び変動費について改定を行う。なお、改定の周期は1年に
構成 | 改定の対象 | 使用する指標 |
固定費 | 人件費 | 毎月勤労統計調査「賃金指数(現金給与総額) /調査産業計」(厚生労働省) |
計測、分析費 | 「企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
消耗品、予備品費 | 消費税を除く国内企業物価指数/金属製品」 (日本銀行調査統計局) | |
用役費(水道、工業用水道) | 各供給事業者との受給契約 | |
用役費(その他) | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品、 /石油・石炭製品」(日本銀行調査統計局) | |
点検、検査、補修、更新費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/はん用機器」(日本銀行調査統計局) | |
その他維持管理費 | 「企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
変動費 | 変動費単価 | 「消費者物価指数/財・サービス分類指数(全国)/サービス」(総務省統計局) |
1回とし、各年度の改定は以下の指標を用いて行うものとする。物価変動に基づく改定に用いる指標
固定費については、前表に示す項目ごとに改定時と前回改定時(1回目は、物価指数の令和4年4月から令和5年3月までの平均値を基準値とする。)の指標から算出した変動率に前回改定時の当該費用を乗じて算出した費用の合計が、前回改定時の固定費と比較して±1.5%を超過する増減があった場合において改定を行うものとする。
変動費については、前表に示す項目の改定時と前回改定時の指標を比較して、±1.5%を超過する増減があった場合において改定を行うものとする。
算出過程で小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。毎年、9月末時点で公表されている最新の当該指標(直近12ヶ月の平均値)に基づき、
10月末までに見直しを行い、翌年度の委託料を確定する。
受託者は変動の有無にかかわらず、組合へ書面により毎年当該指標に係る報告を行うこ
ととする。
改定された委託料は、翌年度の第1回支払期の支払から反映させる。
市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、組合と受託者で協議を行うものとする。
別紙2 モニタリング及び委託料の減額
1.モニタリングの考え方
1)モニタリングの基本的考え方
組合は、プロポーザル公告時に提示した要求水準書及び受託者が作成した技術提案書並びに運営マニュアルに基づいて、適正かつ確実な本業務の履行水準の確保がなされているかどうかを監視、測定、評価する。モニタリングにより要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない、または達成されないおそれがあると判断した場合には、運転停止、是正勧告、委託料の減額等の措置を行うものとする。
2)モニタリング方針
本業務におけるモニタリングの方法は受託者が行うセルフモニタリングに基づく本業務についての各種報告書による確認を基礎とし、これを補完する目的で組合が随時のモニタリングを行うこととする。
3)モニタリングの方法
(1) 受託者によるモニタリング
受託者は、自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行い、下請企業を含んだ本業務の履行体制及び品質管理システムの履行状況等を確認し、本業務の履行状況について定期的または随時に確認等を行い、本契約に定める業務内容についての業務報告書等をそれぞれ期日までに作成して組合に提出するものとする。
(2) 組合によるモニタリング
組合は、自己の責任及び費用で、受託者が実施する業務について以下のモニタリングを行い、履行状況を確認する。
(3) 定期モニタリング
受託者が毎月10日までに提出する月間業務報告書の内容が要求水準書等を満たして いるか確認し、受領後14日以内に当該月報の対象となる月の業務状況につき受託者に 通知する。受託者は組合が行うモニタリングにつき、組合の要請に応じて合理的な協力 を行う。なお、月間業務報告書の具体的内容(モニタリングの項目、方法及び提出時期)は、受託者の提案に基づき契約後に組合と受託者が協議のうえ決定する。
(4) 随時モニタリング
組合が必要と認める場合、月間業務報告書による確認とは別に随時モニタリングを実施する。随時モニタリングにおいては、受託者は当該説明及び立会い等について最大限の協力をするものとする。
(5) 財務モニタリング
組合は、受託者が半期(中間決算時及び年度決算時)に1回提出する財務諸表等を確認し、受託者の財務状況を確認、評価する。
また、受託者は、年度決算時に本契約業務費のコスト分析を併せて組合に提出するものとする。
(6) 周辺環境モニタリング
組合は、自らの費用において、本施設の運営による周辺環境への影響を把握するため、周辺環境モニタリングを実施する。また、受託者は、合理的な範囲でこれに協力しなけ ればならない。
2.委託料の減額に関する考え方
1)委託料の減額に関する基本的な考え方
委託料の減額は以下の方針に基づいて行うものとする。
(1) 受託者の行う業務において要求水準書等の未達成及び本契約等の不履行があった場合に減額する。
(2) 減額は、適切な業務改善を受託者に促すための経済的動機付けが可能な範囲に留意して行うものとし、減額により本業務そのものが損なわれること等がないように実施する。
(3) 減額金額は業務契約に基づき受託者が組合に対して負担する違約金、損害賠償に充当されない。
(4) 軽微な不履行については直ちに減額するのではなく、受託者が自ら改善措置をとり一定の改善期間の中で速やかに解決することで、減額されない仕組みを基本とする。
3 業務改善についての措置
1)是正勧告(第1回目)
組合は、「1.3)モニタリング方法に定めるモニタリングの結果から、受託者による業務が要求水準等を満たしていないと判断した場合、その内容に応じて以下の初期対応を行う。
(1) 是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生している場合、または初発でも重大であると認めた場合は、組合は受託者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。受託者は、組合から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について組合と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を組合に提出し、承諾を得ること。なお、組合は、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる委託料の支払いを留保することができるものとする。
(2) やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準等の内容を満たすことができない場合、受託者は、 組合に対して速やかに、かつ詳細にこれを報告し、その改善策について組合と協議する。受託者の通知した事由に合理性があると組合が判断した場合、組合は対象となる業務の 中止または停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
2)改善の確認
組合は、受託者からの改善完了の通知または改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
3)是正勧告(第2回目)
上記2)におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと組合が判断した場合、組合は、受託者に第2回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
4)契約の解除
上記3)における再度の業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと組合が判断した場合、組合が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
4.委託料の減額の措置
受託者の業務実施状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。
1)減額の対象
減額の対象は、固定費とする
2)減額の決定
モニタリングの結果、組合が2回目の是正勧告を行った場合、当該事象に対して2回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで、年365日(366日)の日割り計算で受託者に支払う固定費を減額する。
3)減額の程度
本業務に係る対価の減額の程度は、1件の是正勧告に対して減額対象の10%とする。なお、複数の是正勧告による減額の限度は、50%とする。
是正勧告数 | 減額措置の内容 |
1件 | 10%の減額 |
2件 | 20%の減額 |
3件 | 30%の減額 |
4件 | 40%の減額 |
5件 | 50%の減額 |
・受託者の業務報告書等による報告 ・モニタリングの実施 | ||
要求水準書等に示された要求水準を | ||
満足していない場合 | 満足している場合 | |
減額措置なし | ||
是正勧告(1回目) | ||
改善が認められない場合 | 改善が認められた場合 | |
減額措置なし | ||
是正勧告(2回目)←委託料の減額(10~50%) | ||
改善が認められない場合 | 改善が認められた場合 | |
減額措置終了 | ||
契約の解除 |
4)減額の算定方法
減額 =1 日あたりの固定費(円/日) × 当該年度において是正にかかった日数
(日)× 減額率(%)
ただし、「1 日あたりの固定費(円/日)」とは、当該年度の固定費を当該年度の日数で除した額とする。
別紙3 保険
受託者は、以下の内容の保険に加入するものとする。
1.第三者損害賠償保険 保険契約者:受託者
被保険者 :組合、受託者保険期間 :委託期間
補償限度額:対人 1名あたり1億円以上、1事故あたり 10 億円以上対物 1事故あたり1億円以上
保険の対象:本施設の使用若しくは管理又は本施設内での業務遂行に伴う法律上の損害、賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
2.受託者が加入する保険
〔技術提案による〕