Contract
和歌山市調達契約等に係る市内業者及び準市内業者の認定に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、xxな入札及び契約の確保を図るため、和歌山市物品等調達業者競争入札参加資格審査基準(平成20年6月1日制定)に規定する競争入札参加有資格者名簿に登録されている者(以下「有資格業者」という。) を、市内業者又は準市内業者(以下「市内業者等
」という。) として認定することに関し、必要な要件等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市内業者 本店その他の主たる営業所(以下「本店等」という。) を市内に有する有資格業者をいう。
(2)準市内業者 支店その他の従たる営業所(以下「支店等」という。) を市内に有する有資格業者をいう。
(3)市外業者 市内業者及び準市内業者以外の有資格業者をいう。
(認定要件)
第3条 市内業者等としての認定に必要な要件(以下「認定要件」という。) は、市内における本店等又は支店等のうち、次条第1項の営業所実態調書に記載された営業所が、次の各号に掲げる事項の全てを満たすこととする。
(1)営業所の所在を明らかにする看板又は表札が表示され、外観上常時確認できること。
(2)営業所内の事務室に、事務等を執り行える事務機器等が具備されていること。
(3)連絡がとれる体制(常時不在転送電話による体制、単なる連絡員の配置による電話の取次ぎによる体制その他これらに類すると認められる体制を除く。) が構築されていること。
(4)営業所に責任者が常駐しており、かつ、営業活動を行い得る人的配置(配置人員が有資格業者の他の営業所又は他の有資格業者の営業所と兼務となっているもの及び終日不在の状態が頻繁であると認められるものを除く。) がなされていること。
(実態調査)
第4条 市長は、認定要件を満たしているかを確認するため、市内業者等に該当すると思われる有資格業者に対し、営業所実態調書(別記様式第1号。以下「調書」という。) の提出を求めるものとする。
2 市長は、前項の規定により提出を受けた調書に基づき、当該有資格業者の同意を得た上で、この要綱の施行に必要な限度において、当該営業所を訪問し、現場の確認や聞き取り等の現地調査(以下「現地調査」という。) を行うことができる。
(不適合通知等)
第5条 市長は、前条による実態調査の結果、認定要件を満たしていると認められないときは、営業所認定要件不適合通知書(別記様式第2号。以下「不適合通知書」という。) により当該有資格業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により通知を受けた有資格業者に、営業所認定要件適合報告書(別記様式第3号。以下「適合報告書」という。) により、市長が不適合通知書で指定する提出期限までに、認定要件に関する適合状況の報告を求めるものとする。
3 市長は、前項の規定により適合報告書が提出されたときは、当該有資格業者の同意を得た上で、この要綱の施行に必要な限度において、現地調査を行い、認定要件に関する適合状況を判
断するものとする。ただし、適合報告書により認定要件に関する適合状況が確認できたときは、この限りでない。
(不適合認定等)
第6条 市長は、第4条並びに前条第2項及び第3項の規定に基づく調査に協力しない者又は調査の結果、なお認定要件を満たしていると認められない有資格業者について、市外業者と認定するものとする。この場合において、既に市内業者等の認定を受けている場合は、その認定を取り消すものとする。
2 第4条第1項の規定により提出した調書及び前条第2項により提出した適合報告書の内容に虚偽が判明した場合は、和歌山市物品等調達業者指名停止要綱(平成5年5月1日制定)別表に規定する虚偽記載の措置要件を満たすものとする。
附 則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成31年10月1日以後の有資格業者について適用する。附 則
この要綱は、令和4年5月17日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
営 業 所 実 態 調 書
年 月 日
(宛先)和歌山市長
本店(主たる営業所)の住所又は所在地
商号又は名称代表者職氏名
次のとおり営業所の状況について報告します。
この調書に記載した内容及び添付資料の全てについて、事実と相違ないこと及びこの調書に基づ いて実施される現地調査(資料提出、写真撮影等を含む。)に全面的に協力することを誓約します。
また、実態調査の結果、認定要件を満たしていると認められない場合は、和歌山市の不適合通知書に従い、適合後直ちに適合報告書を提出することを誓約します。
なお、この誓約にもかかわらず、記載内容に虚偽があることが判明したとき並びに現地調査の協力要請及びその後の不適合通知書に従わないときは、当該事実に関して和歌山市が行う一切の措置について異議を申し立てません。
1 認定の対象となる営業所(市内における本店等又は支店等)の状況
営業所(市内における 本店等又は支店等)の住所又は所在地 | ||||
市内における支店等の名称 ※支店等を有する場合のみ | ||||
建物の使用形態 | □ 営業所専用 □ 兼用(□住宅 | □他社(社名: | )) | |
建物の所有区分 | □ 自社所有 □ 賃貸借 □ その他( | ) | ||
商号又は名称の表示 (看板、表札等) | □ 有 □ 無 | |||
事務機器等の設置状況 | 事務用机・椅子( 人分) パソコン( 台)、プリンタ( 台) 固定電話( 台※常時不在転送電話を除く。) FAX( 台) | |||
常勤従業員数 | 人 | |||
常駐責任者職氏名 |
注意事項 該当する□をチェックし、必要事項を記載してください。
2 営業所の写真
(1)営業所建物外観の写真(玄関及び建物全体が確認できるもの)
ビルに入居している場合は、その入居場所(階数等)を説明欄に記入してください。
(写真貼付) |
(説明欄) |
(2)看板又は表札の写真
(写真貼付)
(3)内部の写真(事務室内の全体が確認できるもの)
(写真貼付)
別記様式第2号(第5条関係)
年 月 日
様
印
和歌山市長
営業所認定要件不適合通知書
年 月 日に実施した営業所実態調査の結果について、次のとおり認定要件を満たしていると認められない事項がありますので、市内業者等としての認定を受けようとするときは、速やかに適切な対応を実施されるよう通知します。
この通知書に基づく適合状況を営業所認定要件適合報告書により、提出期限までに提出してください。
なお、適合状況が確認できるまで、市内業者等と認定できないこと及び既に市内業者等の認定を受けている場合は、その認定を取り消すこととします。
1 認定要件を満たしていると認められない事項
項目 | 内容 |
2 営業所認定要件適合報告書の提出期限年 月 日
3 提出先
別記様式第3号(第5条関係)
年 月 日
(宛先)和歌山市長
本店(主たる営業所)の住所又は所在地
商号又は名称代表者職氏名
営業所認定要件適合報告書
年 月 日付けで通知された、認定要件を満たしていると認められない事項については、次のとおり対応が完了しましたので報告します。
対応が完了した事項
項目 | 内容 |
添付書類 適合状況が確認できる写真を添付してください。