Contract
この約款(以下,「本約款」といいます)は,株式会社電信(以下,「当社」といいます)が当社のクラウドサービスを提供するために当該サービスの利用者(以下,「ユーザー」という。)に提供する移動体アクセス回線について適用します。
第1条(約款の適用)
1.当社は,この電気通信サービス利用契約約款(以下,「約款」といいます。)を定め,これにより他の電気通信事業者(以下,「卸売事業者」といいます。)が提供する電気通信サービス(以下,「通信サービス」といいます。)をユーザーに対して再販するものとします。
2.卸売事業者が提供する通信サービスに関するサービス仕様等の詳細事項は,卸売事業者約款に準じます。
第2条(約款の変更)
1.当社は,ユーザーの承諾を得ること無くこの約款および卸売事業者約款を変更することがあります。この場合には, 料金を除くその他の提供条件は,変更後の約款によります。
2. 当社は,電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の3第2項第1号に規定する事項の変更を行う場合,当社のホームページに掲示します。
第3条(接続のための回線)
1.当社は,ユーザーが通信サービスの提供を受けることができるように,ユーザーと卸売事業者との間を接続するための 回線および接続機器の手配を行うものとします。
2.前項の回線および機器に関する初期費用・事務手数料・月額費用については,ユーザーが負担するものとします。前項の費用については別表 1 の料金表に定めます。
第4条(料金)
1.当社は,第1条に定める通信サービスの利用料金等について,別表 1 の料金表に定めます。
第5条(契約の成立)
1. 本サービスの利用を希望するユーザー(以下「利用希望者」といいます。)は,第4条にて当社が提示した料金等に同意した上で,当社に対し,当社所定の申込書により利用申込していただきます。
2. 当社は,以下の場合には,本サービスの利用申込を承諾しない場合があります。
① 申込書に虚偽,誤記または記入漏れがある場合。
② 仮差押,差押,競売,破産,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがなされている場合。
③ 手形交換所の取引停止処分を受けている場合その他支払停止の状況にある場合。
④ 公租公課の滞納処分を受けている場合。
⑤ 本サービス利用目的が社会通念上,不適切であると当社が判断した場合。
⑥ 本サービスの提供が技術上困難である場合。
⑦ 本約款に違反するおそれがあると当社が判断した場合。
⑧ その他,当社が本サービスを提供するには不適当と判断した場合。
3. 当社が本サービスの利用申込を承諾したときに,当社と利用希望者との間で本サービスの利用契約(以下「本契約」 といいます。)が成立するものとします。 ただし,第1項の申込書を受領後3営業日以内に当社が承諾しない旨を通知しない場合は,本サービスの利用申込みを承諾したものとみなします。
第6条(料金の請求)
1.本サービスの料金は年払いとなり,毎年 4 月 1 日起算で 1 年分をユーザーに請求いたします。解約が発生した場合は月割り計算といたします。
第7条(料金の支払い)
1.ユーザーは,当社に対し,請求書発行日の属する月の翌月末日(銀行休業日の 際は,その前日)までに,利用料金を当社が指定する銀行口座に対して振り込み入金するものとします。振込手数料は ユーザーの負担とします。
2.支払期日に当社がユーザーの利用料金の支払いを確認できないときは,当社は催告することなく通信サービスの利用を停止することができます。
第8条(料金の変更)
当社は,卸売事業者からの卸売料金の変更その他本件サービスに係る料金を変更する必要がある場合には,1ヶ月以上の期間をおいて第4条に定める料金を変更することができるものとします。
第9条(保証金)
当社は,ユーザーに対し,利用料3ヶ月分相当額を保証金として請求することが出来るものとします。この場合において, 保証金の具体的な金額ならびに充当および返還に関してはユーザー,当社協議の上,決定するものとします。
第10条(相殺禁止)
ユーザーは,利用契約に基づき当社に対して負担する債務を,ユーザーが当社に有する債権をもって相殺することはできないものとします。
第11条(権利の譲渡禁止)
ユーザーは,当社の書面による事前の承諾を得ることなく,利用契約上の地位を第三者に移転させ,また,利用契約上の 債権債務を移転させ,または担保に供することはできないものとします。
第12条(責任の制限)
1.天災その他の不可抗力または卸売事業者・当社の責めに帰すべき事由により障害が生じ,ユーザーが通信サービスを正常に利用できなくなったときは,卸売事業者および当社は,その費用の負担でその復旧に努めるものとします。ただ し,天災その他の不可抗力であっても,ユーザーの機器の故障やケーブルの破損等ユーザー側で生じた事由により通信サー ビスが利用できなくなったときは,当社および卸売事業者はその復旧に責任を持たないものとします。 2.当社および卸売事業者は,通信サービスの利用障害が発生した場合,その他いかなる場合においても,前項に定めるところを除き,ユーザーの営業上の損害その他一切の損害につき,なんら損害賠償の責めを負わないものとします。
3.ユーザーによる通信サービスの利用に起因して発生したいかなる損害についても,当社および卸売事業者は責任を負わず,ユーザーがその責任においてこれを処理,解決するものとします。
第13条(通信利用の制限)
1.ユーザーは,卸売事業者約款に基づき,天災・事変その他の緊急事態の発生したときは,一定の通信が優先されることがあり,呼の着信が制限されることがあることにあらかじめ合意するものとします。
2.ユーザーは,卸売事業者約款に基づき,卸売事業者のネットワークに呼が集中し,ネットワークが輻輳した場合また はそのおそれがある場合は,卸売事業者が呼の着信を制限することがあることにあらかじめ合意するものとします。
3.ユーザーは,卸売事業者約款に基づき,卸売事業者によるネットワーク等の保守・点検・復旧工事のためにやむをえ ない場合には,通信サービスが利用できないことがあることにあらかじめ合意するものとします。
4.ユーザーは,卸売事業者約款に反した態様での通信サービスの利用ができないことにあらかじめ合意するものとしま す。
5.当社は,通信サービスが第三者によって不正に使用されていると判断された場合は,通信サービスの全部又は一部 の利用を制限又は中止する措置を執ることがあります
6.前4項にかかる場合によるユーザーの営業上の損害等のあらゆる損害は,当社および卸売事業者は責任を負わないものとします。
第14条(契約期間)
1. 契約期間は,本契約成立の日以降通信サービスが利用可能になった日から1年間とします。
2. 年払いの場合、毎年4月1日起算で1年分をユーザーに請求書し、解約が発生した場合は月割り計算とします。
3.前項の期間満了の3ヶ月前までに,ユーザーおよび当社が,更新しない旨の通知を相手方当事者に対して書面により 行わない限り,利用契約は同一の条件をもって更新されます。この場合の更新期間は1年とし,その後も同様とします。
4. 行政機関の場合、年払いの支払方法を前払・後払清算を事前の申請により可能とします。
第15条(契約の解除)
1. 当社は,ユーザーが次の各号の一に該当したときは,催告を要することなく利用契約の解除をすることができるもの とします。
① 利用料金等の支払を1回でも怠った場合。
② 本約款に違反した場合。
③ 手形・小切手を1回でも不渡りとし,その他支払いを停止した場合。
④ 破産,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算の申し立てがあった場合,または解散の決議・決定がなされた場合。
⑤ 競売,差押,仮差押もしくは仮処分の申立てを受け,または滞納処分を受けた場合。
⑥ 事業を休廃止した場合。
⑦ 経営が著しく悪化し,またはその恐れがあると認められる場合。
⑧ 暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係団体,暴力団関係者,総会屋等,社会運動等標榜ゴロ,特殊知能 暴力集団等その他の反社会的勢力(以下あわせて
「反社会的勢力」といいます。)である場合,または過去に反社会的 勢力であった場合。
⑨ 反社会的勢力に事業活動を支配され,または,反社会的勢力が事業活動に関与している場合。
⑩ 役員または従業員のうちに反社会的勢力に該当する者がある場合。
⑪ ユーザー(ユーザーが法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合またはユーザー(ユーザーが法人である場合はその役員)が刑事訴追を受けた場合。
⑫ 自らまたは第三者を利用して,当社または当社のユーザーに対して,風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方 ないし第三者の信用を毀損し,詐術,粗野な振舞い,合理的範囲を超える負担の要求,暴力的行為または👉迫的言辞を 用いる等市民社会の秩序や安全に👉威を与え健全な経営活動や社会の発展を妨げるおそれのある行為等をした場合。
⑬ 当社または当社のユーザーに対し,自身が反社会的勢力である旨を伝え,または自身の関係団体もしくは関係者が反 社会的勢力である旨を伝える等した場合。
⑭ 反社会的勢力に対し資金提供その他便益の供与等をしている場合。
2. 前項により利用契約が解除されたときは,ユーザーは,本サービスに基づくユーザーの債務について期限の利益を喪失し,ユーザーは当社に対して直ちに全ての債務を弁済するものとします。
3. ユーザーが第1項各号の一に該当した場合,これにより当社に損害が発生したときは,ユーザーは当社に対しその損害を賠償するものとします。
4.当社および卸売事業者が通信サービスを提供することが,法律上または行政指導により禁止される場合には,当社 は催告しないで本契約を解除することができる。
5.本条に基づき当社に解除権が生じたときは,当社による解除権の行使の有無を問わず,当社は通信サービスの利用 を直ちに停止することができる。
第16条(契約の終了)
1.ユーザーは,第5条にて利用申込した利用契約を契約期間終了日の3か月前までに,当社に書面で通知することにより終了することができます。
2.利用契約終了時に,当社およびユーザーに確定した債権債務があるときは,速やかにこれを精算するものとします。
3.卸売事業者が,加入者を特定するカード等の返還を求めたときは,ユーザーは卸売事業者のかかる行為に協力するものとします。
第17条(延滞損害金)
ユーザーは,利用料金等その他の債務を支払期日までに支払わない場合,支払期日の翌日から支払日まで,年14.6% の割合による延滞損害金を支払うものとします。第
第18条(賠償責任の範囲)
1. 当社は,故意または重大な過失がある場合に限り,ユーザーが本サービスの利用に関
して直接被った現実の損害について,賠償の責任を負うものとします。ただし,いかなる場合においても,損害賠償金額は,損害の発生原因が生じた 月の月額サービス料金を上限とします。
2. ユーザーにおいて本サービスの全部または一部が利用できない(当社が本サービスを全く提供しない場合または本サービス提供の支障が著しく,その程度が全く利用できないに等しい場合をいい,以下,「利用不能」といいます。)とき は,ユーザーは,直ちにその旨を当社に通知するものとします。
3. 前項の場合,当社の責めに帰すべき事由によるときは,ユーザーの利用不能を当社が 知った時刻から起算して24時間以上利用不能の状態が継続したときに限り,当社は,ユーザーの利用不能を当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間を24で除 し,その係数に月額サービス料金の30分の1を乗じた金額をユーザーに返還します。
4. 当社の責めに帰すべき事由によりユーザーに損害が生じた場合であっても,当社は,特別の事情から生じた損害(予見の有無および可否を問わないものとします。),間接損害,逸失利益,機会損失,結果責任,第三者からの損害賠償請求に基づくユーザーの損害については,いかなる場合も責任を負わないものとします。
5. 当社以外の電気通信事業者の責に帰すべき事由によりユーザーが損害を被った場合は,当社は,ユーザーの請求に基づき当該電気通信事業者から受領した損害賠償額を限度 として損害賠償に応じます。
第19条(免責事項)
当社は,次に定める損害については一切の損害賠償の責を負わないものとします。
① 火災,水害,地震,落雷等の天災地変,その他の当社の責に帰し得ない事由に起因して生じた損害。
② 第三者の提供する電気通信役務の不具合に起因して生じた損害。
③ 卸売事業者設備等への第三者による不正アクセスもしくはアタックまたは通信経路上における傍受で,善良なるx x者の注意をもってしても防ぐことができないことに起因して生じた損害。
④ 当社設備のうち当社が製造したものではないハードウェア,ソフトウェア,データベースおよび他の電気通信事業者が提供する通信回線に起因して生じた損害。
⑤ 本サービスの利用にあたり当社が定めている技術要求仕様を順守しないことに起因して生じた損害。
⑥ 本サービスによってユーザーが得た情報をユーザーが使用したことによって生じた損害。
⑦ 本サービスを利用するにあたり,ユーザーの準備した機器等およびソフトウェアもしくはユーザーの作業の不具合に起因して生じた損害。
⑧ 本サービスを利用して通信を行ったことにより第三者とで生じた紛争に起因して
生じた損害。
⑨ 裁判所の命令または法令に基づく強制的な処分に起因して生じた損害。
⑩ その他当社の責めに帰すべからざる事由に起因して生じた損害。 第20条(第三者からの請求)
1. ユーザーが本サービスを利用したことによって第三者から当社に対して請求がなされ,または訴えが提起される等した場合,ユーザーは,自己の責任と費用負担で当該紛争 を処理解決するものとします。
2. 前項に規定する紛争により当社が損害を被った場合,ユーザーは,当該損害を賠償するものとします。
3. 前各項の規定は,紛争の原因が当社のみにある場合は適用しません。また,その原因がユーザーと当社に共通してある場合は,ユーザーと当社は協力して解決に当たるものとし,その費用負担等についても協議して定めるものとします。
第20条(非保証)
1. 当社は,サービスの内容・品質・水準,サービスの安定的な提供,サービスの利用に伴う結果等については,一切保証しません。
2. サービス提供における,不正確,不適切,不明瞭な内容,表現,行為等により,ユーザーおよび第三者に対して直接 的または間接的な損害が生じた場合であっても,故意・過失の有無にかかわらず,当社は,当該損害について一切責任を負いません。
3. 当社は,ユーザーに対して,アドバイスを行ったり情報提供を行ったりすることはありますが,それらに対して責任 を負うものではありません。また,そのアドバイスや情報提供の正確性や有用性を保証しません。
第21条(届出事項)
ユーザーは,利用申込時に当社に届出た事項(住所,商号および代表者または氏名,その他)に変更が発生した場合 には,直ちに当社へ変更の届出を行うものとします。 2.前項の届出を怠ったことによりユーザーまたは第三者に生じる損害について,当社は一切の責任を負わないものとし ます。
第22条(個人情報の使用)
当社は,ユーザーの顧客に電気通信サービスを提供するにあたり知り得たユーザーの顧客の個人情報を,法令,各省庁の 定めるガイドラインおよびユーザーの指示に基づき,適正にこれを取り扱うものとします。
第23条(守秘義務)
ユーザーおよび当社は,本約款に基づく契約の有効期間内に知りえた相手方に関する一
切の秘密情報を,相手方の書面 による同意なく,第三者に開示し,または,本約款の目的以外に使用してはならないものとします。ただし,すでに公知のものならびにおよび当社が一般に開示しているものについてはこの限りではありません。
第24条(準拠法)
利用契約の成立,効力,解釈および履行については,日本国法に準拠するものとします。
第25条(専属的合意管轄)
ユーザーおよび当社は,本約款に関して紛争が生じた場合,徳島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄とします。
第27条(一般)
本約款の条項のいずれかが,管轄を有する裁判所により無効または強制不能と判断された場合には,当該条項は,無効 または強制不能とされた条項の意向をできるだけ反映する内容で解釈されるものとし,他の条項は有効に存続します。
制定・発効日 令和 4 年 3 月 1 日