生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
ご契約のxxx
約款
無 配 当 歯 科 保 険
目 次
「ご契約のxxx」は、ご契約についての重要事項、諸手続、生命保険のしくみなど、ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
ご契約のxxx
1.お知らせとお願い
①当社の組織形態について 6
②クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)の適用除外について 6
③保険金額・給付金額などの削減について 6
④生命保険契約者保護機構について 6
⑤個人情報のお取扱いについて 8
⑥「支払査定時照会制度」に基づく、
他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について 9
⑦被保険者によるご契約者への解約の請求について 10
⑧債権者などによる解約について 10
⑨受取金額が払込保険料を下回る場合について 10
2.保険の特徴としくみ
特徴としくみ 11
3.保険金・給付金などのお支払いについて
①保険金・給付金などのご請求方法について 12
②保険金・給付金などのお支払期限について 13
③指定代理請求特約について 14
④無配当歯科保険 16
⑤保険金・給付金などをお支払いできない場合 17
⑥保険金・給付金などをお支払いできない場合の具体的事例 20
4.更新後について
①ご契約の更新の際には保険証券は交付しません 21
②現在のご契約の解約、減額を前提とした新たな保険契約のお申込みについて 21
③保険料について 22
④保険料払込の猶予期間とご契約の失効について 23
⑤効力を失ったご契約の復活について 23
⑥保険料のお払い込みが困難になられたとき 23
⑦保険金・給付金などのお支払いの際の保険料精算について 24
⑧保険料のお払い込みが不要となった場合のお取扱いについて 25
⑨解約と解約払戻金について 26
⑩保険金・給付金などの受取人の変更について 26
➃死亡保険金受取人が死亡された場合について 27
⑫生命保険料控除について 28
⑬保険金・給付金などの請求訴訟について 29
「ご契約のxxx」とあわせてご一読され、大切なご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。
約 款
無配当歯科保険 普通保険約款 ······················································· 約款 1
指定代理請求特約 約款21保険料口座振替特約 約款27
主な保険用語のご説明
か
ご契約が解約された場合などに、ご契約者にお払い戻しするお金のことです。
解 約 払 戻 金
け 契 約 応 当 日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことです。特に月単位または半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月、半年ごとの契約日に対応する日をさします(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。)。
契 約 年 齢
被保険者の年齢は満年齢で計算します。ただし、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨てますが、6か月をこえるものは切り上げます。
(例)24歳7か月の被保険者の契約年齢は25歳となります。
契 約 日
通常は、責任開始の日をいい、契約年齢や保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険料の払込方法[経路]により契約日が責任開始の日と異なる場合があります。
こ 告知義務と告知義務違反
ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みや復活などをされるときに現在の健康状態や職業、過去の病歴など告知書で当社がおたずねする重要なことがらについて、事実をありのままに当社に報告していただく義務があります。これを「告知義務」といいます。告知書で当社がおたずねした重要なことがらについて報告がなかったり、ご報告いただいた内容が事実と異なっていた場合、告知義務に違反したことになり、当社はご契約の効力を消滅させること(解除)ができます。
し 失 効
猶予期間を過ぎても保険料のお払い込みがなく、ご契約の効力が失われることです。
主 契 約 と 特 約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、その主契約の保障内容をさらに充実させるものや、保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものを特約といいます。
せ 責 任 x x 期
申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいい、復活が行なわれた場合の保険契約については、最後の復活によって保障が開始される時期をいいます。
責 x x 備 金
将来の保険金・給付金などをお支払いするために、ご契約者が払い込む保険料のなかから積み立てられるお金のことです。
た
第1回保険料充当金
お申込時に払い込まれるお金のことで、ご契約が成立した場合には第1回保険料に充当されます。
ほ
月
期
込
払
は 保険料をお払い込みいただく月をいいます。月払契約の場合は月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。)の属する月の初日から末日まで、年払契約または半年払契約の場合は、それぞれ年単位または半年単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。)の属する月の初日から末日までをいいます。
ひ
その人の生死などが保険の対象とされる人をいいます。
者
険
保
被
当社が保険契約の保障を行なう期間をいいます。
間
期
険
保
お支払事由に該当されたときにお支払いするお金のことです。
保 険 金 ・ 給 付 金
ご契約者が指定した保険金・給付金を受け取る人をいいます。
保険金・給付金受取人
保 険 契 約 者
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(たとえば契約内容変更などの請求権)と義務(たとえば保険料支払義務)を持つ人をいいます。
券
証
険
保
ご契約になられた保険金額・給付金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。
ご契約者から当社にお払い込みいただくお金のことです。
料
険
保
款
約
や ご契約から保険契約消滅までの契約内容を記載したもので、主契約については
「普通保険約款」(主約款)といい、特約については「特約条項」といいます。
ご契約のxxx
1.お知らせとお願い
①当社の組織形態について
保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」
(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
②クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)の適用除外について
お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日または第1回保険料充当金領収証の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができる制度です。ただし、既に締結されているご契約を更新される場合には、この制度の適用はありません。
③保険金額・給付金額などの削減について
生命保険会社の業務または財産の状況の変化や経営破綻によって、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
○生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
④生命保険契約者保護機構について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
○保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
○保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
○保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
○なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があ り、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻保険会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページでご確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業
1.お知らせとお願い
保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
●仕組みの概略図
救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払
に係る資金援助
負担金の拠出
破 綻 保 険 会 社 保 護 機 構 会 員 保 険 会 社
保険契約の全部・一部の移転
合併、株式取得
資金貸出
補償対象保険金の支払
(注4)
資金援助
民間金融機関等
保険金請求xxの買取り
(注4)
保 険 契 約 者 等
救 済 保 険 会 社
財政措置
(注3)
国
保険金等の支払
救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払
に係る資金援助
負担金の拠出
破 綻 保 険 会 社 保 護 機 構 会 員 保 険 会 社
保険契約の引受け
保険契約の承継 資金貸出
補償対象保険金の支払
(注4)
民間金融機関等
保険金請求xxの買取り
(注4)
保 険 契 約 者 等
保険金等の支払
財政措置
(注3)
国
承継保険会社
(注3)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注4)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の 補償限度と同率になります(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)。
○補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
・生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
1.お知らせとお願い
⑤個人情報のお取扱いについて
【1】当社がお客さまから取得する個人情報の利用目的
○当社は、お客さまから取得する個人情報をつぎの目的のために業務上必要な範囲で利用いたします。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
②当社からの関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
※個人番号および特定個人情報については、保険取引に関する支払調書等作成事務に必要な範囲でのみ利用いたします。
※当社はお客さまから取得した個人情報を、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了等保険契約が消滅した後も、各種保険契約のお引受け、取引履歴の確認、各種照会等への対応、その他保険に関連・付随する業務等のために保持いたします。なお、取得した申込関係書類等についての返却はいたしません。
【2】 医療・健康等の機微(センシティブ)情報の利用目的
○当社は、各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から、業務上必要な範囲内において、お客さまの同意をもって医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供いたします。
また、当社は、取得した機微(センシティブ)情報を、業務上必要な範囲でご契約者・被保険者・生命保険募集人・事務担当者等に開示する場合がございます。なお、人種、xx、門地、本籍地、保健医療、犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報については、保険業法施行規則に基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
当社では、これらの機微(センシティブ)情報について、限定されている目的以外では利用いたしません。
【3】 個人情報の第三者への提供
○当社は、つぎの場合を除き、お客さまの個人情報を第三者に提供いたしません。
①当社とご契約者との間の保険契約について、引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を含む)を付すことがあり、再保険会社における当該再保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに関する利用のために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要なご契約者の個人情報のほか、被保険者の氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供する場合(外国にある再保険会社に提供する場合を含む。)。
②法令に基づく場合。
③前記 1 に記載する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内において、当社が事務を委託している当社グループ会社、外部の情報処理業者、嘱託医、生命保険面接士、募集代理店、契約確認会社等の事務委託先へ提供する場合(外国にある事務委託先へ提供する場合を含む。)。
※個人番号および特定個人情報については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で定められた場合を除き、第三者への提供はいたしません。
【4】お問い合わせ窓口
○当社では、お客さまの個人情報に関するお問い合わせ窓口を設けています。保有個人データの開示、訂正、利用停止などのご請求、その他個人情報に関するお問い合わせは下記までご連絡いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先:T&Dフィナンシャル生命 お客様サービスセンターフリーダイヤル:0120-301-396
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日等を除く)
1.お知らせとお願い
⑥「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行なわれるよう、
「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
支払査定時照会制度について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
○当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
○保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
○当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社(T&Dフィナンシャル生命)が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、「お客様サービスセンター」にお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。 (1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
1.お知らせとお願い
⑦被保険者によるご契約者への解約の請求について
被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行なう必要があります。
①ご契約者または保険金・給付金などの受取人が当社に保険給付を行なわせることを目的として保険金・給付金などのお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険金・給付金などの受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行なった、または行なおうとした場合
③上記①②の他、被保険者のご契約者または保険金・給付金などの受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
⑧債権者などによる解約について
【1】差押債権者、破産管財人などによる解約について
○ご契約者の差押債権者、破産管財人など(以下、「債権者など」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
【2】保険金・給付金などの受取人によるご契約の存続について
○債権者などが解約の通知を行なった場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金・給付金などの受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
○保険金・給付金などの受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した日の翌日からその日を含めて1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行なう必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などに支払うべき金額を債権者などに対して支払うこと
③上記②について、債権者などに支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行なうこと)
⑨受取金額が払込保険料を下回る場合について
お払い込みいただいた保険料の一部を保障やご契約の締結・維持の経費などに充当します。
したがって、保険金、年金、給付金、解約払戻金などご契約者などが受け取ることとなる金額の合計額は、お受取り時点までにお払い込みいただいた保険料の総額を下回る場合があります。
2.保険の特徴としくみ
特徴としくみ
無配当歯科保険
【1】特徴
1.歯科治療費用の保障に重点を置いた保険です。
被保険者が公的医療保険制度で認められていないクラウン、ブリッジ、金属床義歯による歯の治療を受けられた場合に、歯科治療給付金をお支払いします。(ただし、会社が適正でないと認めた場合を除きます。)
2.被保険者が保険期間中に死亡、高度障害状態になられたときは、死亡保険金または高度障害給付金をお支払いします。
3.被保険者が保険期間の満了時に生存し、かつ、その保険期間中に歯科治療給付金のお支払いがなかったときは、無事故給付金をお支払いします。
4.保険期間の満了日の翌日に自動更新し、最長70歳までご継続いただけます。
【2】しくみ
所定の歯科治療を受けたとき
歯科治療給付金
(基準保険金額×所定の率)
死亡・
高度障害状態のとき
死亡保険金
高度障害給付金
(基準保険金額と同額)
保険期間満了時まで生存し、
無事故給付金
かつ、歯科治療給付金の支払がなかったとき(基準保険金額×所定の率)
最長 70歳まで自動更新
保険期間 5年
▲ 更新日
▲ 満了日
【3】ご契約の自動更新について
○この保険は、ご契約者から保険期間満了日の2週間前までに特にお申出がない限り、当社所定の条件に該当するときは、保険期間満了日の翌日(更新日)に自動的に更新します。
○更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一とします。
ただし、更新後の保険期間満了日の翌日の被保険者の年齢が70歳をこえるときは、更新後の保険期間満了日を被保険者の年齢が70歳となる年単位の契約応当日の前日まで短縮して取り扱います。
○更新後のご契約の保険金額・給付金額は、更新前と同額とします。
○歯科治療給付金のお支払限度は、更新前のご契約と更新後のご契約を通算します。
○保険金および給付金のお支払いについては、更新前の保険期間と更新後の保険期間が継続したものとして取り扱います。
○更新後は、更新日の普通保険約款・各特約条項を適用し、更新後の保険料は更新日における被保険者の年齢および保険料率により計算します。
○同一の保障内容で更新される場合、更新後の保険料は一般的に更新前より高くなります。
○更新後の第1回保険料は、更新日の属する月の末日までにお払込みください。
○ご契約を更新したときは、当社は、新たな「保険証券」はお送りせず、「更新完了通知書」をご契約者にお送りします。ご契約時にお送りした「保険証券」とあわせて、大切に保存してください。
ご注意
○つぎの場合には更新の取扱は行ないません。
・被保険者の歯の部位に1個でも支払済喪失部分でない歯の部位がないとき
・保険期間満了日までに終了した補綴処置について支払われる歯科治療給付金を通算して、基準保険金額の2倍以上となるとき
・更新前のご契約において、保険料のお払い込みが免除されているとき
○更新時に当社がご契約(特約を含みます。)の取扱を行なっていない場合は、更新の取扱を行ないません。この場合、更新の際に当社の定める別のご契約または特約に変更して更新の取扱を行ないます。
3.保険金・給付金などのお支払いについて
①保険金・給付金などのご請求方法について
保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合には、当社お客様サービスセンターまでご連絡ください
○保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合には、当社お客様サービスセンターまでご連絡ください。保険金・給付金などのお支払いまでの流れについてご案内したうえで、請求書をお送りします。
○当社窓口で諸手続をされる際には、ご本人であることを確認させていただきます。
代理の方がお手続きされる場合には、代理人ご本人であることの確認にあわせて委任状が必要となります。なお、本人確認の際には、運転免許証や健康保険被保険者証などを拝見させていただきますのでご了承願います。
請求書類をご提出ください
○お送りする請求書にご記入のうえ、必要な書類とあわせてご提出ください。ご請求に必要な書類は普通保険約款および各特約条項の別表をご参照ください。
普通保険約款・特約条項 | 別表番号 |
・無配当歯科保険 ・指定代理請求特約条項 | 別表1別表 |
お支払いできることが確定した後に保険金・給付金などをお支払いします
○保険金・給付金などは、ご提出いただいた書類の内容を確認し、ご契約の約款に基づきお支払いできることが確定した後にお支払いします。
○保険金・給付金などのお支払期限などについて詳しくは、「保険金・給付金などのお支払期限について」(13ページ)をご覧ください。
ご注意
○保険金・給付金・解約払戻金・保険料の払込免除などのご請求は、そのご請求ができるようになった時から3年間を過ぎますと、その権利はなくなりますのでご注意ください。
3.保険金・給付金などのお支払いについて
②保険金・給付金などのお支払期限について
保険金・給付金などのご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到着した日*の翌日からその日を含めて5営業日以内に保険金・給付金などをお支払いします。
ただし、保険金・給付金などをお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
保険金・給付金などをお支払いするための確認などが必要な場合 | お支払期限 | |
① | 保険金・給付金などをお支払いするために確認が必要なつぎの場合 ・保険金・給付金などのお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・保険金・給付金などの免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求書類が当社に到着した日*の翌日からその日を含めて45日以内にお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行なうために特別な照会や確認が必要なつぎの場合 (1)医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面などの方法に限定される照会が必要な場合 (2)弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会が必要な場合 (3)研究機関などの専門機関による医学または工学などの科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 (4)ご契約者、被保険者または保険金・給付金などの受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道などから明らかである場合における、送致、起訴、判決などの刑事手続の結果についての警察、検察などの捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 (5)日本国外における調査が必要な場合 | 請求書類が当社に到着した日*の翌日からその日を含めて、それぞれ (1)60日、(2)90日、(3)120日、(4)180日、 (5)90日 以内にお支払いします。 |
*請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
○保険金・給付金などをお支払いするための上記①②の確認などを行なう場合、当社は保険金・給付金などのご請求者に通知します。
○保険金・給付金などをお支払いするための上記①②の確認などに際し、ご契約者、被保険者、保険金・給付金などの受取人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったとき(当社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当社はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金などをお支払いしません。
3.保険金・給付金などのお支払いについて
③指定代理請求特約について
●指定代理請求特約とは保険金・給付金または年金(以下、「保険金など」といいます。)の受取人である被保険者が保険金などを請求できない「特別な事情」があると当社が認めた場合に、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金などの受取人の代理人として保険金などを請求することができる特約です。
1.この特約の対象となる保険金などについて
○この特約の対象となる保険金※などはつぎの範囲内となります。
① 被保険者が受取人に指定されている保険金など
② 被保険者が受け取ることとなる保険金など
③ 被保険者とご契約者が同一人である場合のご契約者が受け取ることとなる保険金など
④ ①から③とともに支払われる金額
⑤ 被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
※ 年金はご請求の際に一括での受取をお選びいただくこともできます。
2.被保険者が保険金などを請求できない「特別な事情」について
○「特別な事情」とは、つぎのいずれかに該当する場合をいいます。
① 傷害または疾病により、保険金などを請求する意思表示ができない場合
② 傷病名(当社が認めるものに限ります。)の告知を受けていない場合
③ その他①および②に準じた状態である場合
3.指定代理請求人について
○指定代理請求人は、ご契約者が被保険者の同意を得て、つぎのいずれかの要件を満たす方の中からあらかじめ指定いただいた方(1名のみ)となります。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者の3親等内の親族
④ 被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方
⑤ 被保険者の財産管理を行なっている方
⑥ 死亡保険金(死亡給付金その他被保険者死亡の際に支払われる給付金を含む)の受取人
⑦ その他上記④から⑥までに掲げる方と同等の関係にある方
○ご契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人を上記①~⑦の範囲内で変更することができます。
○ご契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、指定代理請求人が指定されていないものとして取り扱います。
○指定(変更)時に上記の要件を満たしていても、ご請求時に上記の要件を満たしていないときは、指定代理請求人は請求をすることができません。
○指定代理請求特約を付加した後、つぎのいずれかに該当する場合は保険金などの受取人の戸籍上の配偶者など※が保険金などの受取人の代理人として保険金などを請求することができます。
<つぎのいずれかに該当する場合>
1.指定代理請求人が指定されていない場合
2.請求時において、指定代理請求人がすでに死亡している場合
3.請求時において、指定代理請求人が上記①~⑦の要件を満たしていない場合
4.指定代理請求人が傷害または疾病により、保険金などを請求する意思表示ができない場合もしくはこれに準じる状態であると当社が認めた場合
※ つぎに定める方が保険金などの受取人の代理人として保険金などを請求することができます。ア.戸籍上の配偶者
イ.上記ア.に該当する方がいない場合もしくは傷害または疾病により、保険金などを請求する意思表示ができない場合などには保険金などの受取人と同居しまたは生計を一にしている3親等内の親族
ウ.上記ア.およびイ.に該当する方がいない場合もしくは傷害または疾病により、保険金などを請求する意思表示ができない場合などには保険金などを請求すべき適当な理由があると当社が認めた方
3.保険金・給付金などのお支払いについて
4.指定代理請求人が保険金などの請求をできない場合
○故意に保険金などの支払事由を生じさせた者、または故意に保険金などの受取人である被保険者を保険金な どが請求できない「特別な事情」に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることはできません。
5.保険金などの受取人が法人の場合の取扱
○保険金などの受取人が法人の場合には、指定代理請求人を指定することはできません。また、保険金などの受取人が法人に変更された場合には、指定代理請求人を指定しない変更が行なわれたものとして取り扱います。
6.主約款などの代理請求に関する規定の不適用について(主約款などに代理請求に関する規定が定められている場合)
○この特約を付加する場合には、普通保険約款または特約条項に定められている代理請求制度はご利用いただけません。
7.保険金などをお支払いした後の注意事項
○当社がこの特約に基づき、保険金などをお支払いした場合には、その後受取人ご本人よりこの特約に基づき、お支払いした保険金などをご請求いただいても、重複してお支払いしません。
8.解約について
○ご契約者はいつでもこの特約を解約することができます。
3.保険金・給付金などのお支払いについて
④無配当歯科保険
【1】歯科治療給付金・死亡保険金・高度障害給付金・無事故給付金のお支払い
お支払いする保険金・給付金 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 | |
歯科治療給付金 | 被保険者が、責任開始期以後の疾病または災害により保険期間中に公的医療保険制度*1で認められていないクラウン、ブリッジ、金属床義歯による歯の治療を受け、処置が終了したとき(疾病を直接の原因として責任開始日以後180日以内に診療が行なわれた場合、または当社が適正でないと認めた場合を除きます) | クラウン | 【前歯*3の場合】 歯の部位1個につき 基準保険金額の8% 【臼歯*3の場合】 歯の部位1個につき 基準保険金額の6% | 被保険者*5 |
ブリッジ | ブリッジ1つにつき、つぎの金額の合計額 【前歯*3の場合】 歯の部位1個につき 基準保険金額の8% 【臼歯*3の場合】 歯の部位1個につき 基準保険金額の6% | |||
金属床義歯 | 金属床義歯*41つにつき、つぎの金額の合計額 | |||
【金属床部分】 基準保険金額の8.8% 【人工歯部分】 金属床義歯の装着がなされた 歯の部位1個につき基準保険金額の0.8% | ||||
死亡保険金 | 被保険者が、保険期間中に死亡されたとき | 基準保険金額と同額 | 死亡保険金受取人 | |
高度障害給付金 | 被保険者が、責任開始期以後の疾病または傷害により保険期間中に所定の高度障害状態*2になられたとき | 被保険者*5 | ||
無事故給付金 | 被保険者が保険期間の満了時に生存し、かつ、保険期間中に歯科治療給付金の支払が行なわれなかったとき | 基準保険金額×2%×保険期間の年数 | 保険契約者 |
○歯科治療給付金のお支払事由は、歯の治療の終了時点であるクラウン・ブリッジ・金属床義歯の装着時に生じます。
○高度障害給付金をお支払いしたときは、高度障害状態になられた時にさかのぼってご契約は消滅します。
○無事故給付金をお支払いした後に、歯科治療給付金の支払の請求書類が当社に到着した場合には、無事故給付金をお支払いしなかったものとして、歯科治療給付金をお支払いします。この場合、支払うべき金額の合計額から、すでにお支払いした無事故給付金を差し引いてお支払いします。
*1 詳しくは、普通保険約款別表4「公的医療保険制度」をご覧ください。
*2 対象となる高度障害状態については、普通保険約款別表6「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
*3 詳しくは、普通保険約款別表5「歯の部位」をご覧ください。
*4 アタッチメント義歯など当社の認めた特殊義歯は、金属床義歯に準じてお支払いします。
*5 ご契約者および死亡保険金受取人が同一の法人の場合には、歯科治療給付金または高度障害給付金の受取人はその法人とします。
【2】歯科治療給付金のお支払限度
○歯科治療給付金のお支払限度は、つぎのとおりとします。
名称 | 通算する期間 | 1保険年度のお支払限度 |
歯科治療給付金 | 第1保険年度および第2保険年度 | 基準保険金額の20% |
第3保険年度以降の1保険年度 | 基準保険金額の40%* | |
全保険期間 | 基準保険金額の4倍 |
*復活が行なわれた場合、復活の際の責任開始期の属する保険年度およびその翌保険年度におけるお支払限度は、基準保険金額の20%となります。
【3】保険料の払込免除
○被保険者が、責任開始期以後に生じた不慮の事故*1による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態*2に該当されたときは、その後の保険料のお払い込みを免除します。
*1 対象となる不慮の事故については、普通保険約款別表2「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
*2 対象となる身体障害の状態については、普通保険約款別表7「対象となる身体障害の状態」をご覧ください。
3.保険金・給付金などのお支払いについて
⑤保険金・給付金などをお支払いできない場合
【1】保険金・給付金などのお支払事由、保険料の払込免除事由に該当しない場合
保険金・給付金などは、普通保険約款に定めるとおり、お支払事由に該当する場合にお支払いします。したがって、お支払事由に該当しない場合は、保険金・給付金などはお支払いいたしません。また、保険料の払込免除についても、払込免除事由に該当しない場合には、保険料のお払い込みの免除はいたしません。
【2】免責事由に該当する場合
保険金・給付金などのお支払事由に該当する場合であっても、普通保険約款に定める免責事由に該当する場合には、保険金・給付金などをお支払いしません。具体的な免責事由はつぎのとおりです。
保険種類 | 保険金・給付金 | 免責事由 (保険金・給付金などをお支払いしない場合) |
無配当歯科保険 | 歯科治療給付金 | 1.ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7.被保険者の薬物依存によるとき*1 8.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき*2 |
死亡保険金 | 1.責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内の自殺*3によるとき 2.ご契約者の故意によるとき(ただし、被保険者の自殺に該当する場合を除きます。) 3.死亡保険金受取人の故意によるとき*4(ただし、被保険者の自殺または上記2.に該当する場合を除きます。) 4.戦争その他の変乱によるとき*2 | |
高度障害給付金 | 1.ご契約者の故意によるとき 2.被保険者の故意または重大な過失によるとき 3.被保険者の犯罪行為によるとき 4.戦争その他の変乱によるとき*2 |
*1 「薬物依存」については、普通保険約款別表9をご覧ください。
*2 該当する被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときには、その程度に応じて保険金・給付金などを全額もしくは削減してお支払いします。
*3 「精神疾患などによる自殺」については死亡保険金をお支払いする場合もありますので、当社へお問い合わせください。
*4 死亡保険金の支払事由を生じさせた受取人が、死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人にお支払いします。
3.保険金・給付金などのお支払いについて
○保険料の払込免除事由に該当する場合であっても、普通保険約款に定める免責事由に該当する場合には、保険料のお払い込みを免除いたしません。具体的な免責事由はつぎのとおりです。
保険種類 | 保険料の払込免除事由の概要 (くわしくは普通保険約款をご覧ください。) | 免責事由 (保険料のお払い込みを免除しない場合) |
無配当歯科保険 | 所定の身体障害の状態に該当したとき | 1.ご契約者または被保険者の重大な過失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき* |
*保険料の払込免除事由が生じた被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときには、保険料のお払い込みを免除することがあります。
【3】告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合
故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合には、たとえ保険金・給付金などの支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。この場合には、解約の際にお支払いする解約払戻金があればご契約者にお支払いします。
※「保険金・給付金などの支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金などをお支払いすることがあります。
※責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過していても、保険金・給付金などのお支払事由または保険料のお払い込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
※告知にあたり、生命保険募集人が、告知することを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。
【4】重大事由によりご契約が解除された場合
つぎのような重大事由に該当し、ご契約が解除された場合は、保険金・給付金などをお支払いする事由が発生していてもお支払いいたしません。
①ご契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称を問いません。)を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②ご契約者または被保険者が、ご契約の歯科治療給付金、高度障害給付金または保険料の払込免除を詐取する目的または第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
③ご契約の保険金・給付金などまたは保険料の払込免除のご請求に関し、ご契約者または保険金・給付金などの受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
④他のご契約との重複により保険金・給付金などの合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
⑤ご契約者、被保険者、保険金・給付金などの受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき
⑥ご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由によって解除された場合や、ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険会社との間で締結したご契約などが重大事由により解除された場合など、当社のご契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の継続を困難とする上記①から⑤と同等の事由があるとき
*1暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうことなどをいいます。また、ご契約者もしくは保険金・給付金などの受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
3.保険金・給付金などのお支払いについて
※①~⑥に定める事由が生じた以後に、保険金・給付金などのお支払事由または保険料のお払い込みの免除事由が生じたときは、当社は保険金・給付金などのお支払いまたは保険料のお払い込みの免除を行ないません(⑤の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金・給付金などの受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金・給付金などのうち、その受取人にお支払いすることになっていた保険金・給付金などを除いた額を、他の受取人にお支払いします。)。すでに保険金・給付金などをお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払い込みを免除していたときでも、その保険料のお払い込みを求めることができます。
【5】詐欺によりご契約が取消しとなった場合
ご契約の締結または復活に際してご契約者、被保険者または死亡保険金受取人に詐欺行為があった場合は、当社は、ご契約を取り消し、保険金・給付金などをお支払いいたしません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
【6】不法取得目的によりご契約が無効となった場合
ご契約の締結の状況、ご契約の成立後の保険金・給付金などの請求状況などから判断して、ご契約者が保険金・給付金などを不法に取得する目的または他人に保険金・給付金などを不法に取得させる目的でご契約を締結または復活されたものと認められる場合には、そのご契約は無効とし、保険金・給付金などをお支払いいたしません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
【7】ご契約が失効した場合
保険料のお払い込みが行なわれず、ご契約が失効した後に、保険金・給付金などのお支払事由または保険料のお払い込みの免除事由に該当された場合は、保険金・給付金などのお支払いまたは保険料のお払い込みを免除しません。
3.保険金・給付金などのお支払いについて
⑥保険金・給付金などをお支払いできない場合の具体的事例
ご注意
○保険金・給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。記載以外に認められる事実関係などによってもお取扱いに違いが生じることがあります。
○事例1 歯科治療給付金のお支払い(所定の歯科治療への該当)
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
公的医療保険制度で認められていないクラウン、ブリッジ、金属床義歯(入れ歯)による歯の治療を受けた場合。 | インプラント義歯(顎の骨に埋め込んだ人工歯根による入れ歯)による歯の治療を受けた場合。 ↓ インプラント義歯は約款別表3に定める歯科治療ではないのでお支払いの対象となりません。 |
解 説 | 歯科治療給付金は、約款の別表3に定める歯科治療であることが支払事由のひとつであり、歯科治療によってはお支払いできないものがあります。 <お支払いできない主な歯科治療例> 親しらず・過剰歯・乳歯の治療、歯ならびの矯正、歯ぐきの治療、金属床義歯(入れ歯)の修理など |
○事例2 高度障害給付金のお支払い(所定の障害状態への該当)
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
せきずいしょうのうへんせいしょう ご契約加入後に発病した「脊 髄 小 脳 変 性 症 」によって全身の機能が低下し、食事の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴の全てにおいて、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合。 | の う こうそ く 「脳 梗 塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合。 ↓ 約款に定める「終身常に介護を要する」状態に該当しないため、お支払いの対象となりません。 |
解 説 | 高度障害給付金は、約款所定の障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。したがって、所定の障害状態に該当しない場合にはお支払いできません。 なお、高度障害給付金の支払対象となる約款所定の障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なる場合があります。 |
○事例3 死亡保険金のお支払い(告知義務違反による解除)
お支払いする場合 | お支払いできない場合 |
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入されたが、ご加入1年後に いがん 「慢性C型肝炎」とは全く因果関係のない「胃癌」で死亡された場合。 | ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入1年後に「慢性 かんがん C型肝炎」を原因とする「肝癌」で死亡された場合。 ↓ 告知義務違反のためご契約は解除となり、死亡保険金はお支払いできません。 |
解 説 | ご契約にご加入いただく際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なる内容を告知された場合には、ご契約は解除となり、保険金・給付金などはお支払いできません。 ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金・給付金などをお支払いします。 また、告知にあたり、生命保険募集人が、告知することを妨げた場合、または告知しないことや事実でないことを告げることを勧めた場合にも、保険金・給付金などをお支払いします。 |
4.更新後について
①ご契約の更新の際には保険証券は交付しません
ご契約を更新したときは、当社は、新たな「保険証券」はお送りせず、「更新完了通知書」をご契約者にお送りします。ご契約時にお送りした「保険証券」とあわせて、大切に保存してください。
②現在のご契約の解約、減額を前提とした新たな保険契約のお申込みについて
現在のご契約を解約、減額などするときには、一般的に、ご契約者にとって不利益となる場合があります。また新たな保険契約のお取扱いについても制限を受ける場合がありますので、ご注意ください。
【1】現在のご契約を解約・減額される場合の不利益事項
○ご契約を解約・減額した際にお支払いする解約払戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額(減額の場合は、減額部分に対応するお払込保険料)より少ない金額となります。また、解約される時期によっては解約払戻金が、まったくないか、あってもごくわずかとなる場合もあります。なお、解約払戻金の計算は、個々のご加入生命保険会社・ご契約内容により異なります。
○ご契約の種類によっては、解約払戻金を支払わないしくみのものがあります。
○一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場合があります。
○保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、解約・減額されるご契約と新たな保険契約とで、異なることがあります。例えば、予定利率を引き下げることによって、主契約などの保険料率が引き上げとなる場合があります。
【2】新たな保険契約の留意事項
○お申込みに際して、被保険者の健康状態などによってはご契約いただけない場合があります。
○告知をいただく際、事実を告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、告知義務違反としてご契約を解除し、保険金・給付金などを支払わない場合があります。
○新たな保険契約の責任開始期の属する日からその日を含めて所定期間内に被保険者が自殺した場合は死亡保険金のお支払いはいたしません。
○高度障害給付金などは、原因となる傷病や不慮の事故などが責任開始期前に生じている場合は、約款に特に定めがない限り、その傷病や不慮の事故などについて告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません。ご契約時に特別条件が適用されている場合でも同様です。
ご注意
○現在のご契約を解約された場合、新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約を元に戻すことはできません。
4.更新後について
③保険料について
【1】保険料のお払込方法[経路]
大切なご契約を有効に継続していただくために、保険料は払込期月中に当社へお払い込みください。お払い込みには、つぎのような方法があります。
お払込方法 [経路] | 内 容 |
口座振替扱 | ○当社指定の金融機関などの口座から、お振替えいただく方法です。 ・当社指定の金融機関などのうちご契約者が定めた口座から自動的に保険料が当社に振り替えられます。 ・この場合、振り替えられた保険料については、保険料領収証を発行いたしません。 ・詳しくは、保険料口座振替特約条項をご覧ください。 |
送金扱 | ○銀行などの当社指定の金融機関などから、お振込みいただく方法です。 ・あらかじめ当社から払込案内をお送りしますので、払込期月中に同封の振込用紙で、当社と提携している銀行などまたは郵便局にお払い込みください。 ・その際の受領証は、保険料領収証の代わりとなりますので、大切に保存してください。 |
(注)万一、払込期月中に払込案内が届かなかった場合などには、お手数ですが当社お客様サービスセンターまでご連絡ください。
【2】保険料のお払込方法[経路]の変更
○お払込方法[経路]の変更をご希望される場合または転居の場合、すみやかに当社お客様サービスセンターまでお申出ください。
○お払込方法[経路]の変更についてお申出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法[経路]に変更させていただきます。
【3】保険料をまとめて払い込む方法について(保険料の前納)
お手持ちの余裕資金(ボーナス、預貯金、退職金など)を活用し、保険料をまとめて払い込むことにより、保険料の割引を受けることができます。
○保険料の前納とは
・払込期月の到来していない将来の保険料を前払いいただくことができます。
・前納時の保険料のお払込方法[回数]が半年払の場合は、月払もしくは年払に変更のうえ、お取扱いいたします。
・前納保険料は当社の定める率で割り引きます(月払契約については、当月分を含めて3か月分以上の保険料をまとめてお払い込みいただく場合に限り、割り引かれます)。
・1年分を超える保険料が前納されたときは、お払い込みいただいた保険料を当社の定める利率で計算した利息をつけて積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料に充当します。
・ご契約が消滅した場合または将来の保険料の払い込みが不要となった場合に、未経過分の前納保険料があれば払い戻します。
○前納保険料に関する利率については、当社ホームページ(https://www.tdf-life.co.jp/)をご覧ください。
4.更新後について
④保険料払込の猶予期間とご契約の失効について
保険料は払込期月中にお払い込みください。なお、保険料のお払い込みには猶予期間がありますが、猶予期間中に保険料のお払い込みがありませんと、ご契約は効力を失います。
【1】保険料払込の猶予期間について
○保険料払込の猶予期間はつぎのとおりです。
(1)月払契約 払込期月の翌月初日から末日までです。
(2)年払・半年払契約 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までです。
・翌々月の月単位の契約応当日がない場合は、その月の末日までです。
・払込期月の契約応当日が2月・6月・11月の各末日の場合には、それぞれ4月・8月・1月の各末日までです。
【月払契約】
払込期月
猶予期間
4/1 4/10 4/30 5/1 5/31 6/1
契約 失効
応当日
【年払・半年払契約】
払込期月
猶予期間
4/1 4/10 4/30 5/1
6/1
6/10
6/11
契約 失効
応当日
【2】猶予期間満了後のお取扱いについて
○保険料のお払い込みがないまま猶予期間を過ぎますと、ご契約は失効します。
⑤効力を失ったご契約の復活について
ご契約の効力がなくなった場合でも、失効した日からその日を含めて6か月以内であれば、ご契約の復活ができます。
○ご契約が失効した場合でも、失効した日からその日を含めて6か月以内であれば、当社所定の手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。
○ご契約を復活する際には、改めて告知または診査をしていただきます。
○当社が復活を承諾した場合には、お払い込みがなかった保険料の払込期月の契約応当日から復活する日までの延滞保険料を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から、保険契約上の責任を開始します。なお、現在または過去の健康状態によっては、復活をお断りすることがありますのでご了承ください。
⑥保険料のお払い込みが困難になられたとき
保険料のお払い込みが困難になられたときでも、つぎのような方法がありますのでご契約を有効にご継続ください。
○保険料の負担を軽くしたいとき
方法 | 内容 |
基準保険金額の減額 | ○基準保険金額を減らして以後の保険料を少なくすることができます。 |
ご注意
○この保険には、保険料の自動貸付、払済保険への変更および延長保険への変更のお取扱いはありません。ご契約の継続には特にご注意ください。
4.更新後について
⑦保険金・給付金などのお支払いの際の保険料精算について
(例)月払契約の場合
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1
4/10
4/30 5/1 5/9 5/10
5/31 6/1 6/9 6/10
▲
契約
応当日
▲
契約
応当日
▲
契約
応当日
4月分の保険料を充当する期間
(4/10~5/9)
5月分の保険料を充当する期間
(5/10~6/9)
保険料期間
保険料期間
保険料は「払込期月の契約応当日」に払い込まれるものとして計算し、「毎払込期月の契約応当日」から「つぎの払込期月の契約応当日」の前日までの期間(以下、「保険料期間」といいます。)に充当します。
=
=
したがって、保険金・給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当するべき保険料が払い込まれていない場合は、つぎのように取り扱います。
【1】払込期月中の保険料が未払込みの場合
○保険金・給付金などをお支払いするときは、未払込みの保険料をその保険金・給付金などから差し引きます。
○保険料のお払い込みを免除するときは、未払込みの保険料を払い込んでいただきます。
(例)月払契約の場合
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1
4/10
4/30 5/1 5/9 5/10
5/31 6/1
▲ 契約 応当日
▲ 契約 応当日
4月分の保険料のお払い込みがないまま、4/10から5/9までの間に保険金・給付金などの支払事由、保険料払込免除事由が発生した場合
4月分の保険料を保険金・給付金などから差し引くか、払い込んでいただきます。
保険料期間
【2】猶予期間中に保険金・給付金などの支払事由などが発生した場合の精算
4.更新後について
○月払契約で猶予期間中の最初の月単位の契約応当日以降に保険金・給付金などの支払事由または保険料のお払い込みの免除事由が発生した場合、保険金・給付金などを支払うときは2か月分の保険料を保険金・給付金などから差し引き、保険料のお払い込みを免除するときは2か月分の保険料を払い込んでいただきます。
(例)月払契約の場合
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
4/1
4/10
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▲ 契約 応当日
▲ 契約 応当日
▲ 契約 応当日
4月分・5月分の保険料のお払い込みがないまま、5/10から5/31までの間に保険金・給付金などの支払事由、保険料払込免除事由が発生した場合
4月分と5月分の合計保険料を保険金・給付金などから差し引くか、払い込んでいただきます。
保険料期間
保険料期間
⑧保険料のお払い込みが不要となった場合のお取扱いについて
(例)年払契約の場合
保険料期間を経過するまでの間の保険料は払い戻しません。
保険料期間
保険料の払込方法が年払・半年払契約の場合、保険料期間中に保険料のお払い込みが不要となった場合でも、当社は、お払い込みになった保険料をご契約者に払い戻しません。
4/1 | 8/20 | 3/31 | 4/1 |
▲ 契約 | ▲ 解約 | ▲ 契約 | |
応当日 | 応当日 | ||
保険料払込 |
4.更新後について
⑨解約と解約払戻金について
ご契約を解約されると、多くの場合、解約払戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額になります。特に、契約後短期間で解約されたときの解約払戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
【1】長期継続のおすすめ
○ご契約いただいた生命保険は、ご契約者の意思に基づきいつでも解約することはできますが、ご家族の生活保障などのお役に立つ大切な財産です。ぜひ末永くご継続ください。
【2】解約払戻金が少ない一般的な理由
○生命保険では、お払い込みいただいた保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではありません。保険料の一部は年々の死亡保険金などのお支払いに、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費(販売、診査、保険証券作成などの経費)にそれぞれあてられます。これらを除いた残りの金額に対して、当社所定の方法に基づいて計算された金額を解約の際に払い戻します。
○したがって、解約されたときの解約払戻金は、多くの場合お払込保険料の合計額より少ない金額になります。特に、ご契約後しばらくの間は、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
○主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。各種特約の解約払戻金は特約の種類、経過年数などによって異なりますが、多くの場合まったくないか、あってもごくわずかです。
【3】解約払戻金額と払込保険料累計額との関係
○同じ金額の保険料をお払い込みいただいても、保険の種類、ご契約年齢、性別、保険期間、経過年数、保険料をお払い込みいただいた年月数などにより解約払戻金額が異なります。詳しくは、各解約払戻金額例表をご覧ください。
○やむをえずご契約を解約される場合は、解約払戻金をご請求ください。当社所定の方法で計算した金額を解約払戻金としてご契約者にお支払いします。
○効力を失ったご契約についても、解約払戻金をお支払いできる場合があります。
⑩保険金・給付金などの受取人の変更について
【1】死亡保険金受取人の変更について
○ご契約者は、死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
○死亡保険金受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
【2】歯科治療給付金および高度障害給付金の受取人の変更について
○歯科治療給付金および高度障害給付金の受取人は被保険者(ご契約者と死亡保険金受取人が同一の法人の場合はその法人)以外の方に変更することはできません。
○ご契約者または死亡保険金受取人の変更により、ご契約者と死亡保険金受取人が同一の法人となる場合には、歯科治療給付金および高度障害給付金の受取人はその法人とし、その法人以外の方に変更することはできません。
【3】無事故給付金の受取人の変更について
○無事故給付金の受取人はご契約者以外の方に変更することはできません。
【4】遺言による死亡保険金の受取人の変更について
○ご契約者は、死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。
○死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意
○当社が受取人の変更の通知を受ける前に変更前の保険金・給付金などの受取人に保険金・給付金などをお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の保険金・給付金などの受取人から保険金・給付金などの請求を受けても、当社は保険金・給付金などをお支払いしません。
4.更新後について
➃死亡保険金受取人が死亡された場合について
○死亡保険金受取人が死亡された場合は、すみやかに当社にご連絡ください。
・新しい死亡保険金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
・死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
※死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合は均等とします。
(例)ご契約者・被保険者 Aさん
死亡保険金受取人 Bさん
Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、 CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられないまま、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した場合、Aさんの受取人としての地位は、Aさんの死亡時の法定相続人であるCさんとDさんに移行します。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
A B
(夫) (妻)
C D
(子) (子)
4.更新後について
⑫生命保険料控除について
当年中(1月から12月まで)にお払い込みいただいた保険料に応じた金額がその年の所得から控除されますので、所得税と住民税が軽減されます。
【1】生命保険料控除の種類
○生命保険料控除には、契約日などを基準として、「旧制度」「新制度」2つの制度が並存し、適用される制度に応じた生命保険料控除額を所得から控除することができます。
「旧制度」適用契約 | 2011 年 12 月 31 日以前に加入されたご契約 |
「新制度」適用契約 | 2012 年 1 月 1 日以後に加入されたご契約 |
○「旧制度」適用契約であっても、2012 年 1 月 1 日以後に更新や特約の中途付加などの契約内容変更などを行った場合、契約内容変更などを行った後は「新制度」適用契約と同様の取扱となります。(契約内容変更などを行う前の保険料は「旧制度」の対象となり、契約内容変更などを行った後の保険料は「新制度」の対象となります。)
○対象となる生命保険料控除について
生命保険料控除の種類 | 「旧制度」適用契約 | 「新制度」適用契約 |
一般生命保険料控除 | 申告される方が保険料をお払い込みになり、保険金・給付金などの受取人がご本人または配偶者もしくはその他の親族であるご契約の保険料などが対象となります。 | 申告される方が保険料をお払い込みになり、保険金・給付金などの受取人がご本人または配偶者もしくはその他の親族であるご契約で、生存又は死亡に基因して一定額の保険金・給付金などを支払うことを約する部分に係る保険料などが対象 となります。 |
個人年金保険料控除 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などに係る保険料などが対象となりま す。 | |
介護医療保険料控除 | - | 申告される方が保険料をお払い込みになり、保険金・給付金などの受取人がご本人または配偶者もしくはその他の親族であるご契約で、入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料などが対 象となります。 |
※上記のほか、契約の期間など、各生命保険料控除には一定の要件があり、上記の要件を満たしている場合でも、生命保険料控除の対象外となる場合があります。
○対象となる生命保険料控除は法令などに基づいた当社所定の判定により分類します。
【2】生命保険料控除の対象となる年間正味払込保険料
○当年中(1月から12月まで)にお払い込みいただいた保険料の合計額から、その年にお受取りになった契約者配当金(その年に新たに積み立てられた契約者配当金を含みます。)を差し引いた金額が年間正味払込保険料となります。
【3】生命保険料控除額
○「旧制度」適用契約に加入されている場合
・一般生命保険料控除、個人年金保険料控除それぞれに適用されます。
所 得 税 | |
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
25,000円以下のとき | 全額 |
25,000円をこえ 50,000円以下のとき | (年間正味払込保険料×1/2) + 12,500円 |
50,000円をこえ 100,000円以下のとき | (年間正味払込保険料×1/4) + 25,000円 |
100,000円をこえるとき | 一律 50,000円 |
住 民 税 | |
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
15,000円以下のとき | 全額 |
15,000円をこえ 40,000円以下のとき | (年間正味払込保険料×1/2) + 7,500円 |
40,000円をこえ 70,000円以下のとき | (年間正味払込保険料×1/4) + 17,500円 |
70,000円をこえるとき | 一律 35,000円 |
※一般生命保険料控除と個人年金保険料控除をあわせて10万円が限度額となります。
※一般生命保険料控除と個人年金保険料控除をあわせて7万円が限度額となります。
○「新制度」適用契約に加入されている場合
4.更新後について
・一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除それぞれに適用されます。
所 得 税 | |
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円をこえ 40,000円以下のとき | (年間正味払込保険料×1/2) + 10,000円 |
40,000円をこえ 80,000円以下のとき | (年間正味払込保険料×1/4) + 20,000円 |
80,000円をこえるとき | 一律 40,000円 |
住 民 税 | |
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円をこえ 32,000円以下のとき | (年間正味払込保険料×1/2) + 6,000円 |
32,000円をこえ 56,000円以下のとき | (年間正味払込保険料×1/4) + 14,000円 |
56,000円をこえるとき | 一律 28,000円 |
※一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除をあわせて12万円が限度額となります。
※一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除をあわせて7万円が限度額となります。
○「旧制度」適用契約と、「新制度」適用契約の双方に加入されている場合
・所得税における控除額の算出は、つぎのいずれかを選択することが必要となります。
(1)「旧制度」適用契約に加入されている場合の生命保険料控除額に基づいて算出する控除額。
(2)「新制度」適用契約に加入されている場合の生命保険料控除額に基づいて算出する控除額。
(3)新旧両制度の生命保険料控除額をあわせて算出する控除額。(ただし、この場合は「新制度」の限度額が適用されます。)
・住民税における控除額の算出は、各地方自治体にて行われます。
住民税における控除額の算出は、所得税における控除額の選択にかかわらず、上記①~③のうち最も有利な控除額が各地方自治体にて選択されます。
【4】生命保険料控除を受けるための手続
○生命保険料控除を受けるためには申告が必要です。
①給与所得者の場合
毎年12月の給与の支払われる前日までに、「給与所得者の保険料控除申告書」に下記の生命保険料控除証明書を添付して勤務先に提出し年末調整を受けてください。
②申告納税者の場合
確定申告の際、「確定申告書」に生命保険料控除対象額を記入し、下記の生命保険料控除証明書を添付して税務署に提出し控除を受けてください。
※「旧制度」適用契約で、1契約の年間正味払込保険料が9,000円以下の場合、生命保険料控除証明書の添付は不要です。
【5】生命保険料控除証明書
○年払・半年払契約
・契約月が9月までのご契約は毎年10月に、契約月が10月以降のご契約は保険料入金後に当社からお送りします。
○月払契約
・毎年9月分の保険料入金後、10月に当社からお送りします。
ご注意
○本資料に記載の税務に関するお取扱いは 2021 年 3 月現在の法令などに基づき記載しております。したがって、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務のお取扱いにつきましては所轄の税務署にご確認ください。
⑬保険金・給付金などの請求訴訟について
保険金・給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
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4 | .➓01)✰23 | (1)!kI ✰EF{ (➘)g ✰ 9:(j b¸ 9:|. ✰ |}~H Ы;<=9) (3) .➓01)✰pg ✰;<=9+,-> { (4) |
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✰.➓5t~bi‡S。)|¸W❜¸K)6 10B12 Lt™rM 75 7 Y"NROPCSQ2RS T U 1 0¸^C+,-46S k ICD—10(2003 Z) []7 jk ✰ R3➘7 9u✰{i8 (j b¸3➘✰ M 89u✰]\7Ф9u✰{M}i8)。
31 EF¸G/¸ ✰
|
|
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3. | .➓ g ✰ ✰ W ( 89 5{i8。(10 107 689u✰* ✰P 756 Ф9u✰Ы bi‡S。) |
3➘ 5~9o ✰.➓✰k ( 9k ➺— )
k ( 9k ➺— ) | ||
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1. ➓(V01~V99) | ||
➘.o ✰ ^✰ ✰#✰ 6(W00~X59) | •✁g•h | |
• i• j(W00~W19) | ||
•R 7, ~ kq~ ~✰lm(W20~W49)(n1) | •op~✰lm(W42) • q~✰lm(W43) | |
•R 7,9 kq~ ~✰lm(W50~W64) | ||
•o ✰r4+,-rs(W65~W74) | ||
• ✰#✰o ✰t (W75~W84) | •107,9u➓BC¸w BC¸EFF VBC✰ 7Ф9 ✰ ✰ w(➓ ) zP ✰ w(➓ )(W78) N {|{R=j} ✰ w(➓ ) (W79) N {|{R=j ✰#✰ ✰ w (➓ )(W80) | |
•~¸ ~ -7 -~N +,-N™~✰lm(W85~ W99) | •@™¸1™+,-N™✰ ~✰lm (W94)(@‡0*) | |
• ¸✐+,-✐ ~✰lm(X00~X09) | ||
• +,-@ 5✰4 (X10~X19) | ||
•s q 5✰4 (X20~X29) | ||
•\ ✰ ~✰lm(X30~X39) | •\ ✰AA✰@ ~✰lm(X30) ✰N *7,9u✰( ¸ 0¸ 0*) | |
•sC 7,9o ✰ +,-sC ~✰lm(X40~ X49)(n➘)(n3) | •10✰ ¸56{ q5bju✰ | |
• ~ S N¸ +,- (X50~X57) | • ~ S N+,-FbIqijЫ yd ✰Iq(X50) ✰AA✰ ✲¸ ^—シ ¸ ✰#✰eq7 + 9AA✰Iq • +,- q(X51)( N H*) • ~✰¢' +(X52) | |
• ✰#+,- o ✰ 6~✰o ✰lm(X58~X59) | ||
3. C7u5Y"^C+,-4➚(X85~Y09) |
■
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M 89u✰ | ||
4.Tq➴ +,-ST D(Y35~Y36) | • Tq (Y35.5) | |
5.P q+,- q 7✰ (Y40~Y84) | •10✰ ¸56{ q5bju✰ | |
•56k✰✲ 7,NsC( { } bjQ ¸Q +,- R q (Y40~Y59)7,9u✰(n3) | ||
• q+,-P q 7G7+ 9 7 89 6.➓(Y60 ~Y69) | ||
•56+,- 7 y<{ bj 6 (Y70~ Y82)7,9u✰ | ||
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参考例表 無配当歯科保険
無配当歯科保険 解約払戻金額例表
保険期間中に歯科治療給付金支払のあった契約の場合
男 | 性 | 年 ・ 半年 ・ 月払 (基準保険金額10万円につき) | |||||
保 険 期 間 | 経 過 年 数 | 更 新 の 時 に お け る 被 保 険 者 の 年 齢 | |||||
15歳 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | ||
5 年満期 | 年 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
満期 | 5 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 性 | 年 ・ 半年 ・ 月払 (基準保険金額10万円につき) | |||||
保 険 期 間 | 経 過 年 数 | 更 新 の 時 に お け る 被 保 険 者 の 年 齢 | |||||
15歳 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | ||
5 年満期 | 年 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
満期 | 5 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※経過年数とは、保険料を払い込んだ年数をいいます。
参考例表 無配当歯科保険
無配当歯科保険 解約払戻金額例表
保険期間中に歯科治療給付金支払のなかった契約の場合
男 | 性 | 年 ・ 半年 ・ 月払 (基準保険金額10万円につき) | |||||
保 険 期 間 | 経 過 年 数 | 更 新 の 時 に お け る 被 保 険 者 の 年 齢 | |||||
15歳 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | ||
5 年満期 | 年 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1,820 | 2,060 | 1,930 | 2,240 | 1,900 | 2,010 | |
4 | 5,900 | 6,100 | 5,970 | 6,180 | 5,950 | 6,030 | |
5 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 4 | 1,560 | 3,030 | 2,320 | 2,380 | 1,850 | 2,490 |
満期 | 5 7 | 4,590 10,780 | 6,190 12,120 | 5,460 11,500 | 5,310 11,150 | 4,890 10,980 | 5,590 11,630 |
10 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
女 | 性 | 年 ・ 半年 ・ 月払 (基準保険金額10万円につき) | |||||
保 険 期 間 | 経 過 年 数 | 更 新 の 時 に お け る 被 保 険 者 の 年 齢 | |||||
15歳 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | ||
5 年満期 | 年 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1,790 | 2,090 | 1,930 | 2,220 | 1,830 | 1,880 | |
4 | 5,880 | 6,110 | 5,970 | 6,170 | 5,910 | 5,950 | |
5 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 4 | 1,550 | 3,090 | 2,320 | 2,310 | 1,510 | 2,040 |
満期 | 5 7 | 4,600 10,820 | 6,260 12,170 | 5,460 11,500 | 5,230 11,080 | 4,530 10,650 | 5,120 11,200 |
10 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
※経過年数とは、保険料を払い込んだ年数をいいます。
指定代理請求特約 目次
(この特約の内容)第1条 特約の締結
第2条 特約の対象となる保険金等
第3条 指定代理請求人の指定および変更指定 第4条 指定代理請求人等による保険金等の請求第5条 指定代理請求人への解除通知
第6条 特約の解約
第7条 特約を付加した場合の取扱
第8条 主約款等の代理請求に関する規定の不適用第9条 学資保障保険等に付加した場合の特則
第10条 生存給付金付特殊養老保険等に付加した場合の特則
第11条 共存給付金付連生定期保険(88)等に付加した場合の特則第12条 会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則
第13条 会社の定める定額個人年金保険に付加した場合の特則
第14条 主契約に年金支払移行特約等が付加された保険契約の場合の特則第15条 主契約に年金払定期保険特約が付加された保険契約の場合の特則
第16条 遺族年金支払特約等による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の特則第17条 無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則
第18条 無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合の特則第19条 主契約に介護年金支払移行特約が付加された保険契約の場合の特則
第20条 主契約に介護認知症年金支払移行特約が付加された保険契約の場合の特則
指定代理請求特約
(この特約の内容)
この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定または変更指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを主な目的とするものです。
第1条(特約の締結)
この特約は、保険契約者の申出により、保険契約の締結の際または締結後、被保険者の同意を得て、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結します。
第2条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金、給付金または年金(保険料の払込免除、一括支払の請求およびその受領を含み、給付の名称の如何を問いません。以下「保険金等」といいます。)は、この特約が付加された主契約およびこれに付加されている特約の保険金等のうち、つぎの各号に定めるとおりとします。
1.被保険者が受取人に指定されている保険金等
2.被保険者が受け取ることとなる保険金等
3.被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取ることとなる保険金等
4.前3号に定める保険金等とともに支払われる金額
5.被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)
① この特約を付加する場合、保険契約者は、被保険者の同意を得て、あらかじめつぎの各号の範囲内で、この特約が付加された主契約につき1人の者(以下「指定代理請求人」といいます。)を指定してください。ただし、保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は保険契約者。以下同じとします。)が法人である保険金等については、指定代理請求人の指定がされなかったものとみなします。
1.つぎの範囲内の者
ア.被保険者の戸籍上の配偶者イ.被保険者の直系血族
ウ.被保険者の3親等内の親族
2.前号のほか、つぎの範囲内の者で、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な関係があると会社が認めた者
ア.被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている者イ.被保険者の財産管理を行なっている者
ウ.死亡保険金(死亡給付金その他被保険者死亡の際に支払われる給付金を含み、名称の如何を問いません。)の受取人
エ.その他前ア.からウ.までに掲げる者と同等の関係にある者
② 保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更指定することができます。ただし、指定代理請求人は前項のいずれかに該当する者であることを要します。
③ 保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定を撤回することができます。
④ 指定代理請求人の指定もしくは変更指定または指定代理請求人の指定の撤回をするときは、保険契約者は、必要書類(別表)を提出してください。
⑤ 指定代理請求人の指定もしくは変更指定または指定代理請求人の指定の撤回をした場合は、保険契約者に書面により通知します。
第4条(指定代理請求人等による保険金等の請求)
① 保険金等の受取人が保険金等を請求できないつぎの各号に定めるいずれかの事情があるときは、前条の規定により指定または変更指定された指定代理請求人が、必要書類(別表)およびその事情の存在を証明する書類を提出し、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人として保険金等の請求をすることができます。
1.傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができない場合
2.傷病名(会社が認めるものに限ります。)の告知を受けていない場合
3.その他前2号に準じた状態である場合
② 前項の規定にかかわらず、指定代理請求人が前項の請求時において前条第1項各号に定める範囲外である場合には、指定代理請求人は前項の請求をすることができません。
③ 保険金等の受取人が第1項各号に定める保険金等を請求できない事情があり、かつ、第1号に該当するときは、第
2号に定める者が、必要書類(別表)およびその事情の存在を証明する書類を提出し、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
1.つぎのいずれかに該当する場合
ア.指定代理請求人が第1項の請求時においてすでに死亡している場合
イ.指定代理請求人が第1項の請求時において前条第1項各号に定める範囲外である場合ウ.指定代理請求人が指定されていない場合
エ.指定代理請求人が保険金等を請求できない第1項第1号に定める事情がある場合またはこれに準じる状態であると会社が認めた場合
2.つぎの範囲内の者
ア.保険金等の受取人の戸籍上の配偶者
イ.前ア.に該当する者がいない場合、または前ア.に該当する者が保険金等を請求できない第1項第1号に定める事情がある場合もしくはこれに準じる状態であると会社が認めた場合には、その受取人と同居しまたはその受取人と生計を一にしている3親等内の親族
ウ.前ア.およびイ.に該当する者がいない場合、または前ア.およびイ.に該当する者が保険金等を請求できない第1項第1号に定める事情がある場合もしくはこれに準じる状態であると会社が認めた場合には、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者
④ 第1項および第3項の規定により、会社が保険金等を保険金等の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複してその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
⑤ 本条の規定にかかわらず、つぎの者は指定代理請求人および第3項に定める保険金等の受取人の代理人としての取扱を受けることができません。
1.故意に保険金等の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)を生じさせた者
2.故意に保険金等の受取人を第1項各号に定める状態に該当させた者
⑥ 事実の確認に際し、指定代理請求人または第3項に定める保険金等の受取人の代理人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等を支払いません。また、会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同じとします。
第5条(指定代理請求人への解除通知)
この特約が付加された保険契約の解除に関するつぎの事項については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)または主契約に付加されている特約の特約条項(以下「主特約条項」といいます。)の規定によるほ か、正当な理由により保険契約者、被保険者または保険金等の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人または前条第3項に定める保険金等の受取人の代理人に通知します。
1.告知義務違反による解除
2.重大事由による解除
第6条(特約の解約)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
② 保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、必要書類(別表)を提出してください。
③ この特約が解約されたときは、保険契約者に書面により通知します。
第7条(特約を付加した場合の取扱)
① この特約が付加された保険契約が更新されるときは、保険契約者から、とくに反対の申出がないかぎりこの特約も更新されます。
② 保険金等の受取人が法人に変更された場合は、指定代理請求人は指定されなかったものとして取り扱います。
③ この特約に別段の定めのない場合には、その性質上許されないものを除き、主約款および主特約条項の規定を準用します。
第8条(主約款等の代理請求に関する規定の不適用)
この特約を付加する場合、主約款または主特約条項について、保険金等の受取人の代理人による請求に関する規定は適用しません。
第9条(学資保障保険等に付加した場合の特則)
この特約をこども積立保険、こども積立保険(85)、こども積立保険(93)、学資保障保険、学資保障保険
(85)、学資保障保険(93)、こども積立貯蓄保険、こども積立貯蓄保険(91)またはこども積立貯蓄保険(93)に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第2条(特約の対象となる保険金等)第5号の規定中、「被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除」とあるのは「保険料の払込免除」と読み替えます。
2.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)第1項各号の規定中、「被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。
第10条(生存給付金付特殊養老保険等に付加した場合の特則)
この特約が生存給付金付特殊養老保険、生存給付金付特殊養老保険(86)、生存給付金付特殊養老保険(90)または生存給付金付特殊養老保険(93)に付加されている場合で、婚姻時の特別取扱により被保険者が変更されたとき は、指定代理請求人の指定は撤回されるものとします。この場合、保険契約者は新たに指定代理請求人を指定してください。
第11条(共存給付金付連生定期保険(88)等に付加した場合の特則)
この特約を共存給付金付連生定期保険(88)または共存給付金付連生定期保険(90)に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第1条(特約の締結)の規定中、「被保険者の同意を得て、」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者の同意を得て、」と読み替えます。
2.第2条(特約の対象となる保険金等)第1号および第2号の規定中、「被保険者」とあるのは「第1被保険者または第2被保険者」と、第3号の規定中、「被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取るこ
ととなる保険金等」とあるのは「保険契約者が受け取ることとなる保険金等」と、第5号の規定中、「被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除」とあるのは「保険料の払込免除」と読み替えます。
3.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)の適用に際しては、つぎに定めるとおり取り扱います。ア.第1項本文および第1号をつぎのとおり読み替えます。
「 ① この特約を付加する場合、保険契約者は、第1被保険者および第2被保険者の同意を得て、あらかじめつぎの各号の範囲内で、この特約が付加された主契約の被保険者1人につき1人の者(以下「指定代理請求人」といいます。)を指定してください。
1.つぎの範囲内の者
ア.第1被保険者または第2被保険者の戸籍上の配偶者イ.第1被保険者または第2被保険者の直系血族
ウ.第1被保険者または第2被保険者の3親等内の親族」
イ.第1項第2号の規定中、「被保険者」とあるのは「第1被保険者または第2被保険者」と読み替えます。
ウ.第2項および第3項の規定中、「被保険者の同意を得て、」とあるのは「第1被保険者および第2被保険者の同意を得て、」と読み替えます。
4.第4条(指定代理請求人等による保険金等の請求)第6項の規定中、「被保険者」とあるのは「第1被保険者または第2被保険者」と読み替えます。
5.第5条(指定代理請求人への解除通知)の規定中、「被保険者」とあるのは「第2被保険者」と読み替えます。
第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)
① この特約を付加した会社の定める変額個人年金保険(以下本条において「主契約」といいます。)の年金支払開始日以後は、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)第2項、第3項、第4項および第5項の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。
2.第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。
② この特約を主契約の年金支払開始日以後に付加する場合には、第1条(特約の締結)、第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)および第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。
③ この特約を夫婦年金特則を適用する申込をした主契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第1条(特約の締結)の規定中、「被保険者の同意を得て、」とあるのは「被保険者および配偶者の同意を得て、」と読み替えます。
2.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)第1項、第2項および第3項の規定中、「被保険者の同意を得て、」とあるのは「被保険者および配偶者の同意を得て、」と読み替えます。
3.第4条(指定代理請求人等による保険金等の請求)第6項の規定中、「被保険者」とあるのは「被保険者または配偶者」と読み替えます。
4.夫婦年金特則の規定により支払われる年金については、配偶者が受取人となる場合でも、第2条(特約の対象となる保険金等)に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。
④ この特約を付加した主契約に夫婦年金特則を適用した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)の適用に際しては、つぎのとおり取り扱います。
ア.第2項および第3項の規定中、「保険契約者は、被保険者の同意を得て、」とあるのは「年金受取人は、被保険者および配偶者の同意を得て、」と読み替えます。
イ.第4項および第5項の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。
2.第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。
⑤ この特約を夫婦年金特則を適用した主契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第1条(特約の締結)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と、「被保険者の同意を得て、」とあるのは「被保険者および配偶者の同意を得て、」と読み替えます。
2.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)の適用に際しては、つぎのとおり取り扱います。
ア.第1項、第2項および第3項の規定中、「保険契約者は、被保険者の同意を得て、」とあるのは「年金受取人は、被保険者および配偶者の同意を得て、」と読み替えます。
イ.第4項および第5項の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。
3.第4条(指定代理請求人等による保険金等の請求)第6項の規定中、「被保険者」とあるのは「被保険者または配偶者」と読み替えます。
4.夫婦年金特則の規定により支払われる年金については、配偶者が受取人となる場合でも、第2条(特約の対象となる保険金等)に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。
5.第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。
⑥ この特約を付加した主契約に夫婦連生終身年金特約または夫婦連生終身年金特約(年金額変動型)を付加した場合には、第1項各号の規定を適用します。この場合、第1項各号の規定中、「年金受取人」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
⑦ この特約を夫婦連生終身年金特約または夫婦連生終身年金特約(年金額変動型)を付加した主契約に付加する場合には、第2項の規定を適用します。この場合、第2項の規定中、「年金受取人」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。
第13条(会社の定める定額個人年金保険に付加した場合の特則)
① この特約を付加した会社の定める定額個人年金保険(以下本条において「主契約」といいます。)の年金支払開始日以後は、前条第1項各号の規定を適用します。
② この特約を主契約の年金支払開始日以後に付加する場合には、前条第2項の規定を適用します。
第14条(主契約に年金支払移行特約等が付加された保険契約の場合の特則)
① この特約が付加された保険契約に年金支払移行特約が付加された場合で、年金支払移行特約の年金支払開始日以後に、年金支払に移行した部分について、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項の規定を適用します。
② この特約が付加された保険契約に年金支払移行特約(変額年金保険用)または年金支払移行特約(Ⅰ型)が付加された場合は、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項の規定を適用します。この場 合、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項の規定中、「年金受取人」とあるのは
「特約年金受取人」と読み替えます。
③ 年金支払移行特約が付加された保険契約の年金支払開始日以後に、この特約を付加する場合には、年金支払に移行した部分について第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定を適用します。
④ 年金支払移行特約(変額年金保険用)または年金支払移行特約(Ⅰ型)が付加された保険契約にこの特約を付加する場合には、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定を適用します。この場 合、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定中、「年金受取人」とあるのは
「特約年金受取人」と読み替えます。
第15条(主契約に年金払定期保険特約が付加された保険契約の場合の特則)
① 年金払定期保険特約が付加された保険契約にこの特約が付加された場合で、年金払定期保険特約の特約高度障害年金の支払事由発生日以後は、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項の規定を適用します。この場合、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項の規定中、「年金受取人」とあるのは「特約年金の受取人」と読み替えます。
② 年金払定期保険特約が付加された保険契約の年金払定期保険特約の特約高度障害年金の支払事由発生日以後に、この特約を付加する場合には、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定を適用します。この場合、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定中、「年金受取人」とあるのは「特約年金の受取人」と読み替えます。
第16条(遺族年金支払特約等による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の特則)
① 会社の定める遺族年金支払特約(以下「遺族年金支払特約等」といいます。)による年金をこの特約の対象となる保険金等とするときは、つぎの各号に定めるところによります。
1.遺族年金支払特約等による年金基金設定日以後、遺族年金受取人は、遺族年金支払特約等による年金をこの特約の対象となる保険金等とし、この特約を付加することができます。
2.すでに主契約にこの特約が付加されている場合であっても、前号の規定によりこの特約が付加されないかぎり、遺族年金支払特約等による年金は、この特約の対象となる保険金等には該当しません。
② 前項第1号の規定により付加されたこの特約については、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。
1.第2条(特約の対象となる保険金等)をつぎのとおり読み替えます。
「第2条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金等は、遺族年金支払特約等による年金とします。」
2.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)をつぎのとおり読み替えます。
「第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)
① この特約を付加する場合、遺族年金受取人は、あらかじめつぎの各号の範囲内で、この特約が付加された遺族年金支払特約等につき1人の者(以下「指定代理請求人」といいます。)を指定してください。
1.つぎの範囲内の者
ア.遺族年金受取人の戸籍上の配偶者イ.遺族年金受取人の直系血族
ウ.遺族年金受取人の3親等内の親族
2.前号のほか、つぎの範囲内の者で、遺族年金受取人のために遺族年金支払特約等による年金を請求すべき適当な関係があると会社が認めた者
ア.遺族年金受取人と同居しまたは遺族年金受取人と生計を一にしている者イ.遺族年金受取人の財産管理を行なっている者
ウ.死亡一時金の受取人
エ.その他前ア.からウ.までに掲げる者と同等の関係にある者
② 遺族年金受取人は、指定代理請求人を変更指定することができます。ただし、指定代理請求人は前項のいずれかに該当する者であることを要します。
③ 遺族年金受取人は、指定代理請求人の指定を撤回することができます。
④ 指定代理請求人の指定もしくは変更指定または指定代理請求人の指定の撤回をするときは、遺族年金受取人は、必要書類(別表)を提出してください。
⑤ 指定代理請求人の指定もしくは変更指定または指定代理請求人の指定の撤回をした場合は、遺族年金受取人に書面により通知します。」
3.第4条(指定代理請求人等による保険金等の請求)第6項の規定中、「被保険者」とあるのは「遺族年金受取人」と読み替えます。
4.第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「遺族年金受取人」と読み替えます。
第17条(無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則)
① この特約を付加した無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の第1回目の高度障害年金の支払事由が生じた日以後は、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)第2項、第3項、第4項および第5項の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金の受取人」と読み替えます。
2.第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金の受取人」と読み替えます。
② この特約を無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の第1回目の高度障害年金の支払事由が生じた日以後に付加する場合には、第1条(特約の締結)、第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)および第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金の受取人」と読み替えます。
第18条(無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合の特則)
この特約を無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合には、前条の規定を準用します。
第19条(主契約に介護年金支払移行特約等が付加された保険契約の場合の特則)
① この特約が付加された保険契約に介護年金支払移行特約が付加された場合、介護年金支払移行特約の年金支払開始日以後は、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項各号の規定を準用します。この場合、第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項各号の規定中、「年金受取人」とあるのは「介護年金受取人」と読み替えます。
② 介護年金支払移行特約が付加された保険契約の介護年金支払移行特約の年金支払開始日以後に、この特約を付加する場合には、第 12 条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定を準用します。この場
合、第 12 条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定中、「年金受取人」とあるのは
「介護年金受取人」と読み替えます。
③ 前2項の規定は、この特約および年金払介護保障特約が付加された保険契約に準用します。
第 20 条(主契約に介護認知症年金支払移行特約が付加された保険契約の場合の特則)
① この特約が付加された保険契約に介護認知症年金支払移行特約が付加された場合、介護認知症年金支払移行特約の年金支払開始日以後は、第 12 条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項各号の規定を準用し
ます。この場合、第 12 条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第1項各号の規定中、「年金受取人」とあるのは「介護認知症年金受取人」と読み替えます。
② 介護認知症年金支払移行特約が付加された保険契約の介護認知症年金支払移行特約の年金支払開始日以後に、この特約を付加する場合には、第 12 条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定を準用しま
す。この場合、第 12 条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)第2項の規定中、「年金受取人」とあるのは「介護認知症年金受取人」と読み替えます。
別表 請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険金等の指定代理請求 | (1)主約款または主特約条項に定める保険金等の請求に関する必要書類 (2)被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本 (3)指定代理請求人の住民票および印鑑証明書 (4)被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し |
2 | 指定代理請求人の指定もしくは変更指定または指定代理請求人の指定の撤回 | (1)会社所定の請求書 (2)保険契約者の印鑑証明書 (3)保険証券または年金証書 |
3 | 特約の解約 | (1)会社所定の請求書 (2)保険証券または年金証書 |
会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。また、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行なうことがあります。 |
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・生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則
として 1 ヶ月を経過しても、ご契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者などの正当な利益の保護を図っております。
○この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp
T&D フィナンシャル生命 お客様サービスセンター
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生命保険契約に関する利率等について
下記の利率は、金利水準等の金融情勢の変化などにより、定期的に見直しを行います。最新の利率については、当社ホームページ(https://www.tdf-life.co.jp)をご覧ください。
・前納保険料に関する利率
・契約者配当に関する利率
・保険金等の据置支払に関する利率
・年金等の据置支払に関する利率
・契約者貸付に関する利率
・払戻金等に関する利率
説明事項ご確認のお願い
この冊子は、ご契約の更新にともなう大切なことがらを記載したものですので、ご契約の更新の際は必ずご一読いただき、内容を十分にご確認いただきますようお願いいたします。
特に
●クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)の適用除外
について 6
●個人情報のお取扱いについて 8
●保険金・給付金などをお支払いできない場合 17
●現在のご契約の解約、減額を前提とした新たな保険契約のお申込みについて 21
●保険料払込の猶予期間とご契約の失効について 23
●効力を失ったご契約の復活について 23
●解約と解約払戻金について 26
などは、ご契約の更新に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、おわかりにくい点がございましたら下記にお問い合わせください。
〒105-0023
東京都港区芝浦 1-1-1
お客様サービスセンター 0120-301-396
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2021 年 4 月版
316-21-G043(21-04-NRI)〔登録番号 TDF-20-A-62 登録年月 21.04〕