Contract
ミニッツシステム開発株式会社
第1条 (約款の適用)
ミニッツシステム開発株式会社(以下、「当社」といいます。)は、「商品売買約款」(以下、「本約款」といいます。)に定める条件で、当社と個別契約を締結した者(以下、「契約者」といいます。)に対し、ソフトウェア製品及び機器等の商品(以下、「契約品」といいます。)を販売いたします。
第2条 (約款の変更)
1. 当社は、本約款を変更することがございます。この場合、契約条件は変更後の約款に変更されるものとします。
2. 事前に当該変更により影響を受ける契約者に、当社が定める方法にて通知又は公表いたします。
第3条 (個別契約の成立)
1. 個別契約は、契約者が当社の注文書に予め定められた事項を記載して当社に提出し、当社がそれを承諾した時点で成立するものとします。
2. 個別契約成立後は、契約者の一方的な都合による解除は出来ないものとします。
第4条 (契約品の納入)
1. 当社は、個別契約で定める納入期限及び納入場所に、契約品を納品いたします。
2. 当社は、特に定めない限り、契約品を分割して引渡すことができるものとします。
第5条 (保守サービス)
1. 当社が製作した契約品の保守サービスは、個別契約の内容に準ずるものとします。
2. 他社が製作した契約品の保守サービスは、他社が保証する内容に準ずるものとします。
第6条 (所有権及び知的財産権)
1. ソフトウェアの所有権及び知的財産権は当社又は当社委託先に帰属します。
2. ホームページ製作に必要な HTML データ、画像データ、スクリプト等の一切の製作物に関する所有権及び知的財産権は当社又は当社委託先に帰属します。
第7条 (譲渡、転貸、転売の禁止)
契約者が第三者へ譲渡、転貸、転売することを禁止いたします。但し、譲渡に限り、契約者が当社へ事前に連絡し書面にて手続きをした場合は許可いたします。
第8条 (製造物責任)
1. 契約者は、契約品を法令及び取扱説明書等に従い適切に使用するものとします。また、
契約者が契約品を第三者に譲渡する場合、適切に使用されるよう譲渡先に必要な指導を行うものとします。
2. 契約者は、契約品に関連して、生命、身体又は財産(契約品自体を含む)に危害が発生したことを知った場合や危害が発生するおそれがあることを知った場合、直ちに当社に通知するとともに、当社又は当社の指定する者が危害の発生及び拡大を防止するために何らかの措置を講じる際には、要請に従い、契約品に関する情報(影響を受ける顧客や取引先の情報も含む)の提供その他当該措置に必要な協力を行うものとします。
第9条 (瑕疵担保責任)
1. 契約者は、契約品の納品後直ちに検品を行い、数量不足、品目違い等瑕疵があった場合は直ちに当社へ通知し、その処置を当社と協議するものとします。
2. 当該瑕疵請求権は、納品日終了後 3 ヶ月間の経過をもって消滅するものとします。
第10条 (損害賠償)
契約者は、個別契約の履行に際し、専ら当社の責めに帰すべき事由により経済的損害を被った場合、通常生ずべき損害の範囲内に限り、個別契約における取引金額を上限として賠償を請求出来るものとします。ただし、契約者の責めに帰すべき場合や、その予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益等については賠償責任を負わないものとします。
第11条 (免責事項)
1. 当社は、自然災害(天災、地震、火事等)、紛争、伝染病、法令の変更、政府、関連省庁もしくは地方自治体による規制、契約品の製造元・輸入元の倒産その他当社の責めに帰することのできない事由による、契約品の全部又は一部の納品不能、延着、損傷、変質等に伴う一切の損害については、その責めに応じないものとします。
2. 契約品が、第三者の産業財産権や知的財産xxの権利を侵害したことによって生じた一切の紛争並びに損害について、当社はその責めに任じないものとします。
第12条 (支払方法)
1. 契約者は、個別契約成立後、当社が発行する請求書記載の請求金額を支払期日までに当社が指定する方法により支払うものとします。尚、振込手数料は契約者の負担とします。
2. 契約者は、支払方法として契約者指定のリース会社を利用する場合は、あらかじめ当社の承諾を得るものとします。
第13条 (遅延損害金)
1. 当社は、契約者が請求書に指定する支払期日までに支払わない場合、支払期日の翌日か
ら起算して支払日までの期間について、未払額に対し年 14.5%の割合で計算した額を遅延損害金として請求する場合がございます。
2. 契約者が支払義務履行を遅延した場合、締結済みの全契約のサービス提供の停止、また新しく契約を締結しない場合がございます。
第14条 (解約)
1. 契約者は、解約希望日の一か月前に当社へ通知していただく必要がございます。
2. 中途解約の場合、利用料の日割り計算はいたしません。解約日の属する月の利用料を満額お支払いいただきます。
3. 契約時に一括でお支払された場合やリース契約を結んでいる場合、当社に帰責事由がない限り、残りの契約期間分の利用料金は返金いたしません。
4. 未払いの債務がある場合、解約時に一括でお支払いいただきます。
第15条 (即時解除又は解約)
1. 契約者が次の各号の何れか一つに該当した場合は、当社は何ら通知・催告を要せず個別契約の全部又は一部を即時解除又は解約できるものとします。この場合、契約者は当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の債務を直ちに履行しなければなりません。
(1) 本約款又は個別契約違反の事実があった場合
(2) 法令もしくは公序良俗違反の行為があった場合
(3) 公的機関による正当な手続きを経て本約款又は個別契約の履行につき、停止命令が出された場合
(4) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てがあった場合
(5) 租税滞納処分を受けた場合
(6) 破産手続、会社更生手続もしくは民事再生手続開始の申立てがあった場合
(7) 裁判所の会社解散命令もしくは会社解散判決があった場合
(8) 契約者が解散しようとした場合又は営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
(9) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となった場合
(10) 契約者又はその株主・役員その他契約者を実質的に支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、不法収益・犯罪収益等関連犯罪行為者、総会屋その他反社会的勢力である場合
(11) その他契約者の財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。
2. 当社は、第 1 項により契約者が被った損害について賠償の責任を一切負いません。
3. 契約者が、第1項に該当したことにより、当社に損害が発生した場合は、当社は契約者
に対し損害賠償を請求することが出来るものとします。
第16条 (反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、不法収益・犯罪収益等関連犯罪行為者、総会屋その他反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明し保証しなければなりません。
2. 契約者が当該表明・保証に違反した場合、当社は何ら通知・催告を要せず直ちに個別契約を解除すること、また以後の本約款及び個別契約の履行を拒絶することができます。この場合、当社は、契約者に対し、理由の如何を問わず損害賠償責任を一切負いません。
第17条 (契約者への通知等)
1. 本約款及び個別契約に基づき、当社が契約者に対して行う通知、その他連絡(以下、「通知等」といいます。)は、契約者が当社に届け出ている連絡先に宛てて行うものとします。
2. 契約者が当社に対して連絡先の変更に関する届出を怠ったことにより、契約者に通知等が到達しなかったとしても、当該通知が通常契約者に到達したはずであった時点において到達したものとみなします。
第18条 (機密保持)
当社及び契約者は、本約款及び個別契約の履行に際して知り得た相手方の業務上の機密を保護し、第三者に漏洩いたしません。但し、以下各号の情報を除きます。
(1) 知り得た時点で当社または契約者がすでに取得済みの情報
(2) 知り得た時点で公知の情報又は知り得た後に当社または契約者の帰責事由によらず公知となった情報
(3) 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に取得した情報
(4) 開示又は提供について相手方の同意を得た情報
(5) 法令に基づき官公庁又は裁判所から開示を義務付けられた情報
第19条 (個人情報の取扱い)
当社は、日本工業規格「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」に適合した「プライバシーマーク」の認定を受けております。契約者から取得した個人情報の重要性を認識し、当社ホームページ記載の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を利用いたします。
第20条 (第三者への委託)
1. 当社は、本約款又は個別契約に係る業務の全部又は一部を、契約者の事前同意なく第三者に委託いたしません。
2. 第三者に委託する場合、委託先と「個人情報取扱いに関する覚書」を締結し、第17条及び第18条に定める当社が負う義務を同等に負わせます。
第21条 (端数処理)
本約款に基づき金額の計算をした場合に、その計算により算定された金額に1円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てとします。
第22条 (消費税)
契約者が当社に対し、契約品に関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年
法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により、当該支払いについて消費税が賦課されるものとされる場合は、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第23条 (協議)
1. 本約款に定めのない事項については、当社と契約者との協議によって定めるものとします。
2. 本約款以外に個別契約の定めがある場合には、個別契約を優先するものとします。
第24条 (合意管轄裁判所)
本約款及び個別契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第25条 (xxxx)
本約款に定めのない事項又は本約款又は個別契約の履行につき疑義を生じた場合には、双方誠意をもって協議し円満解決を図るものとします。
附則
本約款は 2018 年 9 月 1 日から施行されます。