IPv6 ダイナミック DNS 利用規約第 1 章 総則
第 1 版 2021 年 7 月 1 日
第 2 版 2022 年 7 月 1 日
IPv6 ダイナミック DNS 利用規約第 1 章 総則
(本規約の目的)
第 1 条 東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、IPv6 ダイナミック DNS 利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「IPv6 ダイナミック DNS」(別紙 1(本サービスで提供する機能・提供条件)第 1 項に定めるサービスとし、以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事
業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 20 条第 5 項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(本規約の変更)
第 2 条 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ウェブページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ウェブページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM 等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
(用語の定義)
第 3 条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
自営端末設備 | フレッツ光等契約者が設置する端末設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内 を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
ダイナミック DNS | 「ドメインネーム」と「ネットワーク上で動的(ダイナミック)に利用者に割り当てられる IP アドレス」の紐づけを登録しておき、IP アドレスがネットワーク上の都合で変更(ルータ再起動 等)になった場合においても、その紐づけを更新することにより、新たな IP アドレスが DDNS サーバに通知され 紐づけが維持されるため、ドメインネームをそのまま使い続けられる仕組み |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
ドメインネーム | IP アドレスの代替として扱う文字列 |
光コラボレーション事業者 | 当社との間で光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通 信事業者 |
フレッツ光等 | 以下の①または②のいずれかのサービス ①当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款 (平成 12 年東企営第 00-51 号。以下「IP通信網サービス契約約款」とい |
います。)に定めるメニュー5-1またはメニュー5-2における提供の形態による細目がⅡ-1型またはⅡ-2型のものに係る IPv6 通信が利用できる状態のIP通信網サービス ②光コラボレーションモデル事業者が、IP通信網サービス契約約款に規定 するメニュー5を用いて提供する電気通信サービス | |
フレッツ光等回線 | フレッツ光等に係る契約者回線 |
フレッツ光等契約 | 当社又は光コラボレーション事業者からフレッツ光等の提供を受けるための 契約 |
フレッツ光等契約者 | 当社又は光コラボレーション事業者との間でフレッツ光等契約を締結してい る者 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本サービス | 別紙 1(本サービスで提供する機能・提供条件)第 1 項に定めるサービス |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先 |
申込者 | 当社へ本契約の申込みの意思表示をしている者 |
第 2 章 本サービスの提供
(本サービスの提供範囲)
第 4 条 当社は、契約者に対し、本サービスを提供します。
(提供区域)
第 5 条 本サービスで提供する、契約者によるウェブページからのドメインネーム登録、更新は、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。機器からの直接通信によるドメインネーム登録、更新は、フレッツ光等が利用可能な区域において提供します。
第 3 章 契約
(契約の単位)
第 6 条 当社は、本サービスを利用する権利ごとに、1 の本契約を締結します。
(契約申込の方法)
第 7 条 本契約を申し込もうとする者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って当社が指定するインターネット上のウェブページにて申し出ていただきます。
(1)契約者名義
(2)契約者住所
(3)連絡先メールアドレス
(4) 利用料金の支払いに必要な事項
(5)その他申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第 8 条 当社は、本サービスの利用を希望する者から本契約の申込みを受けたときは、当社の受け付け方法に従って承諾するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)虚偽の事項を申告したとき。
(4)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、第 1 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
(契約申込内容の変更)
第 9 条 契約者は、第 7 条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに当社の指定するウェブページにて申請いただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第 7 条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったにもかかわらず申請のないときは、当社に届出を受けているメールアドレスへの電子メールの送信、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
4 第 1 項の申請があったときは、当社は、その申請があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(権利の譲渡の禁止)
第 10 条 本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第 11 条
(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
(契約者の地位の承継)
第 11 条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社が指定するインターネット上のウェブページにて届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 本条第 1 項又は第 3 項の手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
(提供機能の変更)
第 12 条 契約者は、別紙 2(料金表)に定める付加機能の変更(ドメインネームの追加・削減)をすることができます。この場合、契約者は、第 9 条(契約申込内容の変更)の定めにより変更の手続きを行うものとします。変更に伴う費用等については、別紙 2(料金表)のとおりとします。
第 4 章 禁止行為
(営業活動の禁止)
第 13 条 契約者は、有償、無償を問わず、本サービスを第三者に対して再提供することはできません。
(著作xx)
第 14 条 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の著作物(本規約、取扱マニュアル、ウェブページ等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
第 5 章 利用中止等
(利用中止)
第 15 条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2)第 17 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3)その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめインターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 16 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 44 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 44 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4)第 10 条(権利の譲渡の禁止)、第 13 条(営業活動の禁止)、第 14 条(著作xx)又は第 37 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(6)当社に損害を与えたとき。
(7)当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
第 17 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
(本サービス提供の終了)
第 18 条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解除)
第 19 条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が指定するインターネット上のウェブページにて当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者が申し出た解除希望日をもって本サービスの解除日とします。ただし、契約者が申し出た解除希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解除日とします。
(当社が行う本契約の解除)
第 20 条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。また、本条第 3 号に定める場合においては、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1)第 16 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第 18 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
(3)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 6 章 料金
(料金)
第 21 条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙 2(料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第 22 条 契約者は、本契約に基づいて、別紙 2(料金表)第 1 表(月額料金)に規定する月額料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状 態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、 その日数に対応する本サービスの月額料金 |
(割増金)
第 23 条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額(消費税等相当額を加算しないこと
とされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 24 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第 44 条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当するときは、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(料金計算方法等)
第 25 条 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、別紙 2(料金表)第 1 表(月額料金)に定める料金は料金月(1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、本規約で別段の規定がある場合を除き、受領した料金について返金しないものとします。
3 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(端数処理)
第 26 条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第 27 条 契約者は、クレジットカードによる決済方法で料金等を支払うものとします。
2 契約者は、当社が決済に関する業務(クレジットカード情報等の契約者に関する情報を取扱う業務を含む)を NTTファイナンス株式会社に委託するとともに NTT ファイナンス株式会社に料金等に関する債権を譲渡し、NTT ファイナンス株式会社がクレジットカード会社に立替払い請求することを予め異議なく承諾するものとします。また、契約者は、当社(委託先である NTT ファイナンス株式会社を含む)がクレジットカード会社よりクレジットカード情報の更新・変更に関する通知を受け取ること、また通知された新たなクレジットカードによる支払を異議なく承諾するものとします。
3 契約者は、決済方法として利用する当該クレジットカード会社の利用規約に従うものとします。この場合において、契約者は、当社が規定する料金を、クレジットカード会社を通じて請求することに同意するものとします。
4 当社は、第 1 項により定められた支払方法で料金等の請求ができない場合、 請求書その他任意の方法により契約者に料金等を請求できるものとし、契約者は当該請求に従い料金等を支払うものとします。この場合、当社は、当該請求に要した費用を契約者に請求できるものとします。
(料金の一括後払い)
第 28 条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税等相当額の加算)
第 29 条 第 22 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、別紙 2(料金表)に定める額に消費税等相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
第 30 条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。
第 7 章 損害賠償
(責任の制限)
第 31 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状況が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの一ヶ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
(2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3)当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
4 当社の故意又は重大な過失による場合には、前 3 項の規定は適用しません。
(免責事項)
第 32 条 本サービスは、あらゆるウイルスへの対応、不正通信の遮断及びセキュリティ対策機能を保証するものではなく、本サービスの利用により生じた契約者の損害及び契約者の行為又は契約者が利用する通信機器その他の機器の動作を通じて第三者が被った損害について、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。
2 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
3 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
4 当社は、第 15 条(利用中止)、第 16 条(利用停止)、第 17 条(利用の制限)、第 18 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
5 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
第 8 章 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第 33 条 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード情報(以下「個人情報」といいます。)を取得します。
2 当社は、前項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。当社は、ご利⽤者への最適な情報提供および今後の機能改善への参考を目的として、本サービ
スの利⽤時における IP アドレス、アクセス日時、その他のログデータ(以下これらをあわせて「ログデータ」といいます)、住所、電子メールドメインから推測される属性データ(以下これらをあわせて「属性データ」といいます)を収集いたします。ご利⽤者は、今後の機能改善への参考を目的として当社がログデータ、属性データを収集および集計し、当該収集および集計したデータ(以下「統計データ」といいます)を第三者へ提示することに予め同意するものとします。なお、当社がログデータおよび属性データを収集する際はご利⽤者を特定できない形
で保存し、当社が第三者へ統計データを提示する際はご利⽤者個人を特定できない形で提示するよう努めるものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社及び委託会社は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービス
を解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1)本サービスの提供
(2)当社が提供する役務又は販売する商品等の照会、提案及びコンサルティング
(3)当社が販売受諾ないし取次等を行う役務又は商品等の照会、提案及びコンサルティング
(4)アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5)役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発
(6)各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7)料金その他の債務に関する対応
4 当社は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、第 1 項の規定により取得した情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
5 契約者は、当社が第 44 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びにクレジットカードのカード番号及び第16 条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、
料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、当社が第 44 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
8 当社は、お客さまから取得した情報のうち、クレジットカード番号、CVV データ、その他決済方法に関する情報については、これらを保存しません。
第 9 章 保守
(契約者の維持責任)
第 34 条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なサポート対象機器、インターネット接続回線、その他の設備を当社のウェブページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
(契約者の切分責任)
第 35 条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備に故障のないことを確認の上、当社に故障の連絡をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験等を行い、その結果を契約者にお知らせします。
第 10 章 雑則
(承諾の限界)
第 36 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 37 条 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
2 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8)本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスの利用に係る ID を第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと。
(11)本サービスの利用に係る ID、パスワード、ドメインネーム等の適正な管理に努めること。
(12)利用するドメインネームをスパムメール、スパム投稿、フィッシングメール等に利用しないこと
(13)利用するドメインネームを契約者自身が契約しているフレッツ光等回線以外の IP アドレスと紐づけないこと。但し、契約者自身が契約していないフレッツ光等回線であっても、契約者が自らの責任において、当該フレ
ッツ光等回線に係る契約を締結している者の事前の承諾を得て、利用するドメインネームを当該フレッツ光等回線の IP アドレスと紐づける場合は、この限りではない。
(14)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
(契約者の当社に対する協力事項)
第 38 条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1)当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力。
(2)当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3)サポート対象機器等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4)サポート対象機器等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5)その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
(設備等の準備)
第 39 条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なサポート対象機器、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット接続回線その他の設備及びサービスの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
(除外事項)
第 40 条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1)第 37 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2)契約者が、第 38 条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3)不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4)その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
(法令に規定する事項)
第 41 条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第 42 条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第 43 条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(債権の譲渡)
第 44 条 契約者は、本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別紙 3(当社が別に定めることとする事項)において別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、別紙 3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 45 条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第
2 条第 6 号)、暴力団員でなくなった時から 5 年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1)第 1 項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
附 則(2022 年 6 月 9 日 東ビ開2ビ企第 22-00018 号) 1 この利用規約は、2022 年 7 月 1 日から実施します。
提供機能 | 内容 |
フレッツ網内でのダイナミック DNS 機能 | 契約者専用ウェブページからのドメインネーム登録、更新 |
機器からの直接通信によるドメインネーム登録、更新 | |
備考 1 ドメインネームの制約 ・ドメインネームのうち「x.x-xxx.xx」の文字列部分は固定となり契約者で変更不可 ・ドメインネーム全体の長さは「x.x-xxx.xx」を含む 255 文字以下 ・1 ラベル(ドットで区切られた部分)の長さは 1 文字以上 32 文字以下 ・使用可能文字は、「a ~ z(大文字・小文字の区別なし)」「0 ~ 9」「-(ハイフン)」 ・ラベルの最初と最後に「-(ハイフン)」は使用不可 ・ラベルの 3 文字目、4 文字目に連続してハイフン「-」は使用不可 ・ドメインネームの登録、更新については契約者自身にて実施いただくものとします。 2 フレッツ 光ネクスト(ビジネスタイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリータイプ、マンションハイスピードタイプ、マンションタイプ)、フレッツ 光ライトプラス、フレッツ 光ライトをご利用のお客さまは、フレッツ・v6 オプションの契約が必要となります。 3 機器からの直接通信によるドメインネーム登録、更新の利用にはドメインネームを紐づけるフレッツ光等回線のお客さま ID(CAF 番号)の登録が必要となります。 4 最新の機能の詳細は、当社の以下のウェブページでご確認ください。 (xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx/) |
別紙 1(本サービスで提供する機能・提供条件) 1.本サービスで提供する機能
2.最低利用期間なし
3.本サービスで提供する機能が利用可能な回線
以下の①または②のいずれかのサービスに係る契約者回線
①当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(平成 12 年東企営第 00-51 号。以下「IP通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5-1またはメニュー5-2における提供の形態による細目がⅡ-1型またはⅡ-2型のものに係る IPv6 通信が利用できる状態のIP通信網サービス
②光コラボレーションモデル事業者が、IP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5を用いて提供する電気通信サービス
別紙 2(料金表)
第 1 表(月額料金)
区分 | 料金額(税込) | ||
ドメインネーム利用 | 基本機能 | 5 ドメインネームまで | 550 円 |
付加機能 | 6 ドメインネーム以上 (5 ドメインネーム利用ごと) | 550 円 | |
備考 ・利用料金の発生は 1 日~末日の月単位となります。 ・料金の支払いはクレジットカードによる支払いとなります。 ・フレッツ光等契約への合算請求は選択頂けません。 ・月途中での利用開始・解約の場合も月単位の課金となり日割り精算はございません。 |
第 2 表(工事に関する費用)なし
第 3 表(解約金)なし
別紙 3(当社が別に定めることとする事項)
第 25 条(料金計算方法等)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大と なると見込まれる場合。 |
第 44 条(債権の譲渡)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
請求事業者 | NTT ファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認 めた場合 |