Contract
未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
十八親和銀行
第 1 章 総則
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未xx者口座及び同項第 5 号に
規定する課税未xx者口座を開設する者(以下、「申込者」といいます。)が、同法第9 条の9 に規定する未xx者
口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の 2 に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社十八親和銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未xx者口座及び課税未xx者口座について、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号及び第 6 号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当行は、この約款に基づき、申込者との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号に規定する「未xx者口座管理契約」及び同項第 6 号に規定する「課税未xx者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 申込者と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令の定めるところによるものといたします。
第 2 章 未xx者口座の管理
(未xx者口座開設届出書等の提出)
第 2 条 申込者が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の 9 月 30 日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号及び同条第 12 項に基づき「未xx者非課税適用確認書の交付申請書 x xxx者口座開設届出書」又は「未xx者口座開設届出書」及び「未xx者非課税適用確認書」もしくは「未xx者口座廃止通知書」を提出するとともに、租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、
生年月日、住所及び個人番号(申込者が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 17 項により読み替えて準
用する同令第 25 条の 13 第 20 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。
2 当行に未xx者口座を開設している申込者は、当行又は他の証券会社もしくは金融機関に、「未xx者非課税適用確認書交付申請書 x xxx者口座開設届出書」、「未xx者口座開設届出書」又は租税特別措置法第 37条の 14 第 6 項に規定する「非課税適用確認書の交付申請書」(当該申請書にあっては、申込者がその年の 1 月 1日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。
3 申込者が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14の 2 第 20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」を提出してください。
4 申込者がその年の 3 月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日までに、
当行に対して「未xx者口座廃止届出書」を提出した場合又は租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25 条の13 の8 第5 項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未xx者口座及び課税未xx者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託又は預入れもしくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間に申込者が非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。
5 当行が「未xx者口座廃止届出書」(申込者がその年 1 月 1 日において 19 歳である年の 9 月 30 日までに提出がされたものに限り、申込者が 1 月 1 日において 19 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行は申込者に租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 8 号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
第 3 条 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する
上場株式等をいいます。この約款の第 14 条から第 16 条、第 18 条及び第 24 条第 1 項を除き、以下同じ。)(以下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(申込者がその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行に申込者の未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(申込者がその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第 4 条 未xx者口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託は、当該記載もしくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第 5 条 当行は、申込者の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、
「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得をした上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法
第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、申込者が当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、他
の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日(以下「5 年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 17 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第
11 項各号に規定する上場株式等
2 当行は、申込者の未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続
管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、申込者が当行に対し、前項第 1号ロに規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、申
込者の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 17 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第
11 項各号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第 6 条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措置法第 37 条の 10
第 3 項第 4 号又は同法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号もしくは第 2 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業部店を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未xx者口座等への移管)
第 7 条 未xx者口座から課税未xx者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る 5 年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第 5 条第 1 項
第 1 号ロもしくは第 2 号又は同条第 2 項第 1 号もしくは第 2 号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5 年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日において申込者が 18 歳未満である場合 当該 5 年経過日の翌日に行う未xx口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該 5 年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② 申込者がその年の 1 月 1 日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第 1 号イに規定する課税未xx者口座への移管並びに前項第 1 号ロ及び第 2 号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① 申込者が当行に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に規定する特定口座をいい、
前項第 1 号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設しており、申込者から当
行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 26 号イに規定する書類の提出があった場合特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8 条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び当該未xx者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2 条第16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するも
のとして租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 6 項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未xx者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券の申込者への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 6 条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37 条の 11 の 2 第 2
項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第 16 条第 2 号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業部店を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第 1 号から第 3 号まで、第 6 号又は第 7 号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の 2 第 2 項第 5 号又は第 8 号に掲げる譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第 3 項又は第 4 項の規定によりこ れらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9 条の8 に 規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価
として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れ又は預託すること
(未xx者口座及び課税未xx者口座の廃止)
第 9 条 第 7 条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座及び当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止いたします。
(未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第 10 条 未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、申込者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
第 3 章 課税未xx者口座の管理
(課税未xx者口座の設定)
第 11 条 課税未xx者口座(申込者が当行又は当行と租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 10 項各号に定める関係にある法人の営業部店に開設している特定口座もしくは預金口座、貯金口座もしくは申込者から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2 以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未xx者口座と同時に設けられます。
(課税管理勘定における処理)
第 12 条 課税未xx者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第 2 項に規定する上場株式等を
いいます。以下第 14 条から第 16 条及び第 18 条において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の
委託又は金銭その他の資産の預入れもしくは預託は、同法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託又は預入れもしくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れもしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託又は預入れもしくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第 13 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当行への売委託による方法、当行に対して
する方法、又は租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第 3 号又は同法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号もしくは第 2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業部店を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第 14 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れ又は預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第 15 条 課税未xx者口座に記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該課税未xx者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、申込者の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未xx者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券の申込者への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業部店を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第 1 号から第 3 号まで、第 6 号又は第 7 号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の 2 第 2 項第 5 号又は第 8 号に掲げる譲渡
③ 課税未xx者口座又は未xx者口座に記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のために
する払出し及び当該課税未xx者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未xx者口座からの払出しをしないこと
(未xx者口座及び課税未xx者口座の廃止)
第 16 条 第 14 条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座及び当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第 17 条 申込者が課税未xx者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の 1 月 1 日において、当行に重複して開設されている当該課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
第 4 章 口座への入出金
(課税未xx者口座への入出金処理)
第 18 条 申込者が課税未xx者口座へ入金を行う場合には、申込者本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① 申込者名義の預貯金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人が申込者又は申込者の法定代理人である場合に限ります。)
2 申込者が未xx者口座又は課税未xx者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① 申込者名義の預貯金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ 申込者名義の証券口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、申込者又は申込者の法定代理人に限ることとします。
4 申込者の法定代理人が第2 項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関して申込者の同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券が申込者本人のために用いられることを確認することとします。
6 申込者本人が第 2 項第 2 号に定める出金等を行う場合には、申込者の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第 5 章 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第 19 条 申込者の代理人が、未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
2 申込者が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
3 申込者の法定代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行っている場合において、申込者が
20 歳に達した後も当該法定代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 申込者の法定代理人以外の者が第 1 項の代理人となる場合には、第 1 項の届出の際に、当該代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人は申込者の 2 親等内の者に限ることとします。
5 申込者の法定代理人以外の代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座において取引を行っている場合において、申込者が 20 歳に達した後も当該代理人が未xx者口座及び課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第 20 条 申込者の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第 6 章 その他の通則
(取引残高の通知)
第 21 条 申込者が 15 歳に達した場合には、当行は未xx者口座及び課税未xx者口座に関する取引残高を申込者本人に通知いたします。
(未xx者口座取引又は課税未xx者口座取引である旨の明示)
第 22 条 申込者が受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等(未xx者口座への受入れである場合には、第 3 条第 1 項に規定する上場株式等をいい、課税未xx者口座への受入れである場合には、第 13条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未xx者口座又は課税未xx者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未xx者口座又は課税未xx者口座への受入れである旨の明示を 行っていただく必要があります。なお、申込者から特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2 申込者が未xx者口座及び未xx者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未xx者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、申込者から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第 23 条 基準年に達した場合には、当行は申込者本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第 24 条 2017 年から 2023 年までの各年(その年 1 月 1 日において申込者が 20 歳である年に限ります。)の 1 月 1日において申込者が当行に未xx者口座を開設している場合には、当該未xx者口座が開設されている当行の営業部店において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、申込者がその年 1 月 1 日において 20 歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 3 号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適用確認書(同号に規定する非課税適用確認書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第 1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行と申込者との間で非課税上場株式等管理契約(同項第 2 号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第 25 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① 申込者又は法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号トに規定する未xx者口座等廃止事由又は同項第 6 号
ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により申込者が「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 申込者の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 17 項に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未xx者口座を開設された申込者が死亡した日
(合意管轄)
第26 条 この約款に関する申込者と当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 27 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(附則)
この約款は、2020年 4 月 1 日より適用させていただきます。
以 上
(2020年10月1日現在)