Contract
譲渡性預金規定
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客さまから当金庫所定のこれらの預金の申込書の提出を受け、当金庫が通帳や証書を交付する等してこれを承諾したときに、これらの預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預金の支払時期)
この預金は、証書に記載の満期日以後に支払います。
3.(利息)
(1) この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および証書に記載の利率
(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払います。
ただし、満期日を預入日の2年後の応当日とした場合には、預入日の1年後の応当日(以下「xxx払日」といいます。)を基準として、次により取扱います。
① 預入日からxxx払日の前日までの日数および約定利率によって計算した利息
(以下「中間払利息」といいます。)を、xxx払日以後に支払います。
なお、中間払利息を請求する場合には、当金庫所定の譲渡性預金中間払利息支払請求書(以下「中間払利息請求書」といいます。)に、届出の印章により記名押印して、この証書とともに証書に記載の取扱店に提出してください。
② xxx払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した利息を、満期日以後に、この預金とともに支払います。
(2) この預金の譲渡があった場合には、この預金の利息は、最終の譲受人に支払います。ただし、中間払利息は、支払請求時の譲受人に支払います。
(3) この預金には、満期日以後は利息を付けません。
(4) この預金のxx単位は 1,000 万円とし、1年を365日として日割で計算します。
4.(譲渡)
(1) この預金は、利息(未払の中間払利息を含みます。)とともにのみ譲渡することができます。その元利金の一部を譲渡することはできません。
(2) この預金の譲渡に関する手続は次によるものとします。
① 当金庫所定の譲渡通知書に、譲渡人が届出の印章により記名押印するとともに譲受人が記名押印したうえ、確定日付を付し、遅滞なくこの証書とともに証書に記載の取扱店に提出してください。
なお、この譲渡通知書に押印された譲受人の印影は、譲受後のこの預金の届出印鑑とします。
② 当金庫は、提出されたこの証書に譲渡についての確認印を押印したうえ返却します。
(3) この預金は、次の各号の一にでも該当する場合には、譲渡することができないものとし、次の各号の一にでも該当し、この預金取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金の譲渡を認めず、この証書に譲渡についての確認印を押印しないことができます。ただし、預金者または譲渡人が、譲渡の相手方が第2号または第3号に該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったとき、ならびに、譲受人が、預金者または譲渡人が次の各号に該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったときは、この限りではありません。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者、譲渡人または譲受人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
③ 預金者、譲渡人または譲受人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(4)この預金を質入れする場合には、前2項が準用されるものとします。
5.(預金の解約)
(1) この預金は満期日前に解約することはできません。
(2) この預金を満期日以後に解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書に記載の取扱店に提出してください。
6.(届出事項の変更、証書の再発行等)
(1) この証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって証書に記載の取扱店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3) この証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、
保証人を求めることがあります。
(4) この証書を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
7.(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、これらのxx後見人等の地位や権限、行為能力に影響を及ぼす事由(補助・保佐・後見の開始等)が生じたときも、同様に当店に届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審査を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5) 前4項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は、取消しを主張できないものとします。
8.(印鑑照合等)
この証書、中間払利息請求書、譲渡通知書、諸届その他の書類に使用された印影を届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、払戻請求者等が預金払戻し等の権限を有すると当金庫が過失なく判断して行った払戻し等は、有効な払戻し等とします。
9.(譲渡人に対する規定の適用)
この規定は、この預金の譲受人についても適用されるものとし、その後の譲受人についても同様とします。
10.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) 第 4 条にかかわらず、この預金は、満期が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者(この預金の譲受人も含みます。以下、本条において同じ。)の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、つぎの手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとします。預金証書は、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通知と同時に当金庫に提出してください。
② 複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
③ 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
④ 第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
11.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第4条第3項第1号、第2号AからF及び第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第4条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
12.(準拠法令、合意管轄)
(1) 本規定の準拠法は、日本法とします。
(2) 本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、新潟地方裁判所xx支部もしくはxx簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
13.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、社会情勢や経済的・技術的環境の変化その他相当の事由があると当金庫が認める場合には、定型約款の変更に関する規定(民法 548 条の4)に基づき(付随的な事柄や手続に係る事項等は除きます。)変更できるものとします。
(2) 前項の場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容、ならびにその効力発生時期を、店頭表示・備置き、インターネットその他相当な方法で公表することにより、周知します。
(3) 前2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から実施するものとします。
以 上