なんじょう e 街ギフト加盟店規約第1条 (総則)
なんじょう e 街ギフト加盟店規約第1条 (総則)
本規約は、なんじょう e 街ギフト加盟店(以下「加盟店」という)が、その店舗、施設等において第2条に定めるなんじょう e 街ギフトによる商品またはサービスの提供等(以下「商品提供等」という)を行う場合の、南城市と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第2条 (定義)
本規約において使用する用語の定義は次のとおりとします。
(1) 「加盟店」とは、本規約を承諾のうえ所定の申込書にて本市に申し込み及び承認を受けた個人、法人および団体をいいます。
(2) 「なんじょう e 街ギフト」とは、対象地域の加盟店にて、原則とし て、取得から180日間に限って使用出来る本市が発行する電子商品券をいいます。
(3) 「使用者」とは、本市が規定した「なんじょう e 街ギフト使用者規 約」を承諾のうえ、なんじょう e 街ギフトを加盟店で使用する者をいいます。
(4) 「なんじょう e 街ギフト取引」とは、使用者が加盟店より商品提供等を受けた場合に、加盟店が加盟店端末で使用者が提示した二次元コードを読み込むことにより、その売上相当額をなんじょう e 街ギフトで取引することをいいます。
(5) 「なんじょう e 街ギフト取引精算」とは、加盟店と沖縄銀行が本契約に基づく、なんじょう e 街ギフト取引に対する精算をいいます。
(6) 「加盟店端末」とは、加盟店がなんじょう e 街ギフト取引を行うために、必要な加盟店アプリをダウンロードし利用登録した専用端末および加盟店自身のタブレット端末をいいます。
第3条 (加盟店)
加盟店は、なんじょう e 街ギフトが使用できる店舗、施設(以下「なんじょう e 街ギフト取扱店舗」という)をあらかじめ所定の書面をもって申請し、本市の承認を得るものとします。南城市は申請を承認した場合、加盟店舗証を付与します。なお、なんじょう e 街ギフト取扱店舗の追加、脱退についても同様とします。
2 加盟店は、加盟店舗証を店内の消費者が良く見える場所に掲示し、加盟店ポスター等掲示物は消費者が良く見える場所に掲示するものとします。
3 加盟店は、南城市からなんじょう e 街ギフトの取扱に関する調査協力依頼があった場合、速やかに協力するものとします。
4 加盟店は、南城市がなんじょう e 街ギフトの利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
5 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担において、加盟店舗証をとりはずし、南城市が支給した備品を速やかに返却するものとします。
第4条(届出事項の変更)
加盟店は、南城市に届け出ている店舗名、代表者、電話番号、メールアドレ ス、振込指定金融機関口座等、その加盟店申込書に記載した事項に変更が生じた場合には、直ちに所定の方法により南城市へ届出、承認を得るものとしま す。
2 前項の届出がないために、南城市からの通知または送付書類、換金精算代金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。
第5条 (地位の譲渡等)
加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2 加盟店は、加盟店の南城市に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
第6条(業務の委託)
南城市は本事業に係る業務を第三者に委託できるものとする。その場合第三者が南城市と協議した方法で加盟店との対応を取り行うものとします。
2 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
3 前項にかかわらず、南城市が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
4 前項により南城市が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して南城市に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して南城市の損害を賠償するものとします。
5 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に南城市の承諾を得るものとします。
第7条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
加盟店は有効な、なんじょう e 街ギフトを提示した使用者に対し、なんじょう e 街ギフトの取扱いを拒絶したり、現金客と異なる代金を請求したり、なんじょう e 街ギフトの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、なんじょう e 街ギフトの使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとしま す。
2 加盟店は有効な、なんじょう e 街ギフトの使用者からなんじょう e 街ギフトの取扱いまたは商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店となんじょう e 街ギフトの使用者との間において紛議が生じた場合ならびに法令に違反する取引の指摘または指導を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
3 加盟店は、なんじょう e 街ギフト取引を行う場合には、以下に定める事項を❹良な管理者の注意義務をもって必ず確認するものとします。
(1)なんじょう e 街ギフト利用画面
(2)なんじょう e 街ギフト利用金額
4 加盟店は、利用者がなんじょう e 街ギフト取引を申し込んだ場合、利用者端末に表示される二次元コード等を加盟店端末に読み込ませる方法にて取引を行います。
5 加盟店は、システムの障害時、通信障害時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、なんじょう e 街ギフト取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも南城市は責任を負わないものとします。
6 加盟店は、1 件のなんじょう e 街ギフト取引として処理されるものを、金額の分割等により複数のなんじょう e 街ギフト取引にすることを禁じます。
7 加盟店は、南城市の指示を遵守するものとします。
第8条 (加盟店端末)
加盟店は、南城市の指示に従い、❹良な管理者の注意義務をもって、加盟店端末を使用および保管するものとします。
2 加盟店は、加盟店端末を修理、修復する必要が生じたときは、南城市へ速やかに報告し、その後の対応は南城市の指示に従うこととする。ただし、
加盟店の責めに帰すべき事由により紛失・故障等した場合には費用負担が発生することがあるものとします。
3 加盟店は、加盟店解約及び取消時には、貸与されている加盟店端末を全て南城市に返却するものとします。
第 9 条 (取引の取り消し及び返金の禁止)
加盟店は、なんじょう e 街ギフト取引の取り消しを申し出た使用者に対し、2
4時間以内に限り、取り消し及び返金対応ができるものとします。
第 10 条(対象商品等)
なんじょう e 街ギフトは、加盟店が取扱う商品のうちふるさと納税返礼品基準に該当するものに限り使用できるものとします。ただし、別表第 1 に該当するものは対象外とします。
第 11 条(釣り銭)
加盟店はなんじょう e 街ギフト取引において、いかなる場合であっても、釣り銭は支払われないものとします。
第 12 条 (商品等の引き渡し)
加盟店は、商品提供等行う場合、なんじょう e 街ギフトの使用者に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。加盟店は、商品提供等行う当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合に は、なんじょう e 街ギフトの使用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
第 13 条(なんじょうe 街ギフトの不正使用等)
加盟店は、提示されたなんじょう e 街ギフトの真贋に疑義があった場合には、なんじょう e 街ギフト提示者または使用者に対し商品提供等を行わないものとし、その事実を直ちに南城市に連絡するものとします。
2 加盟店は、提示されたなんじょう e 街ギフトの金額に対して消し込みを実施する際、使用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の加盟店名、決済金額、決済日時が表示されない場合には、使用者に対してなんじょう e街ギフトの取引を行ってはならないものとします。
3 万が一、加盟店が前項に違反して商品提供等を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
4 偽造、変造、模造されたなんじょう e 街ギフトに起因する売上等が発生 し、南城市がなんじょう e 街ギフトの使用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は、南城市から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第 14 条(売上債権の譲渡)
本契約に基づき加盟店が南城市に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、加盟店は当該債権を所定の手続きに従って処理するものとし、南城市は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 15 条(精算手数料及び精算)
加盟店は、なんじょう e 街ギフト取引精算額の3%に相当する額(以下「精算手数料」という)を株式会社沖縄銀行(以下沖縄銀行)に支払うものとしま す。
2 精算手数料は、沖縄銀行が、加盟店へなんじょう e 街ギフト売上額を振込みする前に、売上額の総額から、精算手数料を差し引きすることで、支払いしたものとします。
沖縄銀行は、なんじょう e 街ギフト売上額につき、毎月 1 日~15 日の売上額を翌月 10 日まで、16 日~月末の売上額を翌月 25 日までに、それぞれなんじょう e 街ギフト加盟店が指定する沖縄銀行預金口座に振り込む方法により支払うものとする。支払期日が銀行休業日の場合は、その翌営業日を支払期日とする。
第 16 条(加盟取消し)
加盟店が以下の事項に該当する場合、南城市は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解約できるものとし、かつ、その場合南城市に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1)加盟店または加盟店の従業員および加盟店の業務を行う者が本規約に違反したとき
(2)加盟店申込書等加盟の際に南城市に提出した書面に虚偽の申請があったとき
(3)差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(4)加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると南城市が判断したとき
(5)加盟店が南城市の信用を失墜させる行為を行ったと南城市が判断したとき
(6)加盟店として不適当と南城市が判断したとき
2 加盟店又は南城市が正当な理由をもって本契約の解約を申し入れた場合、加盟店と南城市が協議の上、合意により本契約を解約することができる。
3 加盟店は、前項の規定により加盟店登録の取消しを受けた場合には、直ちに加盟店の負担において、加盟店舗証をとりはずし、南城市が支給した備品を速やかに返却するものとします。
第 17 条(買戻特約等)
加盟店が本契約に違反してなんじょう e 街ギフト取引を行った疑いがあると認めた場合は、南城市及び沖縄銀行は調査が完了するまでなんじょう e 街ギフト取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、なんじょう e 街ギフト取引精算
を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店は南城市及び沖縄銀行の調査に協力するものとします。調査が完了し、南城市が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、沖縄銀行は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、南城市及び沖縄銀行は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 18 条(反社会勢力との取引拒絶)
加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を使用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、社会の安全に脅威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると南城市が認めた場合、南城市は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合南城市に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、この場合、南城市は、遅延損害金を支払う義務を負うことなく、なんじょう e 街ギフト取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。
3 南城市は加盟店が本条第 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくなんじょう e 街ギフト取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、なんじょう e 街ギフト取引を行うことができないものとします。
第 19 条(なんじょうe 街ギフトの使用停止)
加盟店が第7条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)に違反、第 16 条
(加盟取消し)に該当した場合、および第 18 条(反社会的勢力との取引拒
絶)に違反した場合、または該当する疑いがあると南城市が認めた場合、南城市は契約を解除するか否かにかかわらず、なんじょう e 街ギフト取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、南城市は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 20 条(有効期間)
本規約の有効期間は令和5年3月31日までとします。ただし、加盟店または南城市が期間満了1ヶ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出がないときは、本契約は 1 年間更新し、以後はこの例によるものとします。
第 21 条(規約の変更)
南城市は加盟店の了解を得ることなく、本規約を変更することがあるものとします。この場合に本サービスの利用条件は変更後の規約によるものとします。
第 22 条(合意管轄裁判所)
加盟店は、なんじょう e 街ギフトに関して南城市との間に紛争が生じた場合、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 23 条(準拠法)
区分 | 事例 |
換金性・投機性の高いもの | 商品券・ビール券・図書カード・文具券・ギフト券等の各種商品券、切手、印紙、プリペイドカード、有価証券、 株等の個人による出資等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正 化等に関する法律第2条第5項に | ・店舗型性風俗特殊営業 ・店舗型電話異性紹介営業 |
本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。別表第1
規定する性風俗関連特殊営業に係るもの及び同条第1項5号に規定する射幸心をそそるおそれのある遊戯 出資や債務の支払い、事業所間の支 払い | ・無店舗型性風俗特殊営業 ・無店舗型電話異性紹介営業 ・映像送信型性風俗特殊営業 ・パチンコ、マージャン等出資、仕入れ等の事業資金 |
国や地方公共団体等への支払い | 税、公共料金、宝くじ等 |
消費拡大につながらないもの | 振り込み代金・手数料、電気・ガス料金、土地・家屋の購入・賃貸、診療費・治療費等 |
その他南城市が不適切と判断する 取引 |