Contract
物品購入契約書
1 案件名
2 品名・規格・数量
3 契約金額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
4 納品場所 安曇野市
5 納 入 期 限 令和 年 月 日
6 契約保証金 納入を免除する。
上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな物品購入契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
住 所 xxxxxxxxx0000xx
発注者 安曇野市
住 所
受注者 商号又は名称
代表者職氏名
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書及び仕様書等に基づき、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の物品を、契約金額をもって、納入期限までに納入場所に納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者はその契約代金を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、発注者の書面による承諾を得ないで、この契約により生ずる権利、義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(納入及び検査)
第3条 受注者は、頭書の物品を納入しようとするときは、あらかじめその予定期日等を発注者に連絡するとともに、物品を納入したときは直ちに納品書によりその旨を発注者に届出るものとする。
2 発注者は、前項の届出を受けた日から10日以内に受注者に立会いを求め検査を行うものとする。ただし、受注者がこの検査に立会わないときは、発注者は、受注者の欠席のまま検査をすることができる。
3 前項の検査の結果、発注者が不合格と認めたときは、受注者は、納入期限内又は発注者の指定した期限内にその不合格品を取替えて再検査を受けなければならない。ただし、このために契約金額を増額し、又は納入期限を変更することはできない。
4 受注者は、発注者の承認を受けて物品を分納することができる。この場合その都度前各項の規定を準用する。
(所有権の移転等)
第4条 前条の検査に合格したときは、すみやかに物品の引渡しを受けるものとする。物品の所有権は引渡しのときをもって、受注者より発注者に移るものとし、移転前に生じた物品の滅失き損は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の責に帰すべき事由による場合はこの限りでない。
2 所有権の移転までに要する運賃その他一切の経費は、特に定める場合を除きすべて受注者の負担とする。
(一般的損害及び第三者に及ぼした損害)
第5条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入にあたり生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 物品の納入にあたり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
(不可抗力による損害)
第6条 受注者は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、物品の納入が不可能となったときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、契約の解除を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者が明らかに損害を受け、これにより物品の納入が不可能となったことが認められる場合は、受注者の契約の解除の請求を承認するものとする。
(契約代金の支払)
第7条 受注者は、第3条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 受注者は、この契約及び社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前項に定める契約金額(すでに支払った額があるときは、その額を控除した額)の支払いを遅延したときは、発注者に対して、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額(その額に100円未満の端数があるときは、それを切り捨てた額)の遅延利息の支払いを請求することができる。
(遅延違約金)
第8条 発注者は、受注者が納入期限までに物品を納入しないときは、遅延日数1日につき前条第3項に定める割合で計算した額を、違約金として受注者に請求することができる。
(追完請求権)
第9条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、受注者に対し履行の追完を請求することができない。
(契約金額減額請求権)
第10条 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、受注者が、履行の追完が不能であるとき又は履行追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
2 契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による契約金額の減額の請求をするこができない。
(準用)
第11条 前2条の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。
(発注者の権利の期間制限)
第12条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、第9条から第11条までの権利を行使できない。ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(発注者の解除権)
第13条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1)受注者が、期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めるとき
(2)受注者から契約解除の申し出があったとき
(3)受注者が、契約の履行について不正の行為をしたとき
(4)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人の場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品購入契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第14条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第15条 受注者は、この契約の履行に当たり、暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(契約外の事項)
第16条 この契約書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
2020.4.1 安曇野市標準物品購入契約書