8)「電子マネー」とは、インターネット投票における決済手段として OP が円単位の金額で発行する前払式支払手段をいいます。
【オッズパーク投票会員規約及びオッズパーク・プレミアム・プログラム会員規約】
■オッズパーク投票会員規約(電子マネー会員用)
私は、電子マネーを決済手段としオッズパーク在宅投票システムによるインターネット投票(以下「インターネット投票」といいます。)を利用するにあたり、この投票会員規約(以下「本規約」といいます。)及び第 2 条に定める特約に同意しその内容を遵守します。
(定義)
第1条 本規約において用いられる用語の定義は次の通りとします。
(1)「競馬主催者」とは、競馬法[昭和 23 年7月 13 日法律第 158 号]第1条の2により地方競馬を行う者のうち、OPにインターネット投票に関する事務を委託した者をいいます。
(2)「競輪施行者」とは、自転車競技法[昭和 23 年8月1日法律第 209 号]第1条により競輪を施行する者のうち、OPにインターネット投票に関する事務を委託した者をいいます。
(3)「小型自動車競走施行者」とは小型自動車競走法[昭和 25 年5月 27 日法律 208 号]第3条により小型自動車競走を施行する者のうち、OPにインターネット投票に関する事務を委託した者をいいます。
(4)「開催者」とは、競馬主催者、競輪施行者及び小型自動車競走施行者の総称をいいます。
(5)「投票券」とは、開催者が発売する勝馬投票券、勝者投票券及び勝車投票券の総称をいいます。
(6)「OP」とは、オッズ・パーク株式会社をいいます。
(7)「払戻用金融機関」とは、投票会員が、払戻金及び返還金の交付を受けるため、選択するペイジー取扱金融機関のうち、本規約添付別紙に定める金融機関を除いた金融機関をいいます。
(8)「電子マネー」とは、インターネット投票における決済手段として OP が円単位の金額で発行する前払式支払手段をいいます。
2.前項のほか、本規約及び次条の特約において用いられる用語のうち、特に本規約又は特約内で定義のないものについては、オッズパークポータル会員規約と同様とします。
(インターネット投票に関する特約)
第2条 インターネット投票にあたっては、[OPが定めるインターネット投票に関する「地方競馬のインターネット投票に関する特約」「自転車競技のインターネット投票に関する特約」「小型自動車競走のインターネット投票に関する特約」および「電子マネー利用規約」(以下「特約」といいます。)も適用されます。当該特約は、本規約の一部を構成するものとします。
2.前項の特約に関する制定、改定又は廃止については、本規約第 32 条の定めるところによるものとします。
3.本規約と特約に齟齬が生じたときは、当該特約を優先的に適用することとします。
(インターネット投票に関する事務の委託)
第3条 開催者は、OPに対して、特約に規定する業務を委託しています。
2.OPは、開催者から委託された業務を実施するために、オッズパーク在宅投票システムの運用を行います。
3.投票会員は、OP が開催者と連帯して、払戻金及び返還金の支払債務を負担し、OP が払戻金及び返還金を投票会員に交付することを予め同意します。
(投票会員)
第4条電子マネーを決済手段としてインターネット投票を利用するには、本規約及びOP所定の手続きに従い申込み、投票会員(本規約において「投票会員」といいます。)となる必要があります。
2.OPは、投票会員の申込みをした者(以下「申込者」といいます。)について、次のすべての条件を満たし、かつ投票会員として適当であると認める場合には、投票会員となることを承認します。
(1)ポータル会員であること
(2)日本国内に居住する個人であること
(3)申込み時点で二十歳以上の者であること
(4)本規約及び特約に同意していること
(5)次項に定める各号のいずれにも該当していないこと
3.次に掲げる者(以下「欠格者」といいます。)は、投票会員となることはできません。
(1)二十歳未満の者
(2)精神の機能の障害により投票券を適正に購入するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ない者
(3)生活保護法[昭和 25 年5月4日法律第 144 号]に規定する被保護者
(4)集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
(5)法人その他の団体
(6)競馬法、自転車競技法又は小型自動車競走法に違反し、罰金以上の刑に処せられた者
(7)地方競馬、中央競馬、自転車競技若しくは小型自動車競走に関与することを禁止され又は停止されている者
(8)競馬場、競輪場又は小型自動車競走場への入場が拒否されている者
(9)OPが、インターネット投票の円滑な運営に重大な支障を及ぼすおそれがあると判断した者
4.投票会員は、本条第2項のいずれかの条件を欠いたとき又は欠格者に該当することとなったときは、直ちにその旨をOP所定の方法によって届け出て、本規約第 29 条に従い解約の手続きをしなければなりません。
5.競馬法、自転車競技法又は小型自動車競走法により、勝馬投票券、勝者投票券又は勝車投票券のいずれかの購入を禁止されている投票会員は、当該禁止されている競技にかかる投票券の投票申し込みを行うことはできません。
(個人情報の取得等)
第5条 OPは、投票会員に関する個人情報を、別途定める「個人情報取扱い規約」に従い、取得、利用等いたします。
(変更の届出)
第6条 投票会員は、申込み時にOPに届け出た事項について変更が生じた場合、直ちに、その旨及び変更内容を OPの定める方法によって、届け出又は変更の請求をしなければなりません。
(投票払戻用口座)
第7条 投票会員は、払戻金及び返還金の交付を受ける場合、払戻用金融機関における本人名義の普通預金口座(以下「投票払戻用口座」といいます。)として指定する口座情報をOPへ届け出なければなりません。
2.投票会員が払戻金及び返還金の交付を受けるための口座として本規約添付別紙に定める金融機関の口座を登録する場合、投票会員は、別途 OP が定める「オッズパーク投票会員規約(ダイレクト会員用)」その他の規約に同意して会員種別を変更しなければなりません。
(インターネット投票の環境整備)
第8条 投票会員は、OPが指定した通信先にアクセスして、インターネット投票を利用することとします。この場合、通信及びインターネット投票に必要な機器や通信手段等を自ら準備するものとし、また通信費その他の費用は、投票会員が負担するものとします。
2.開催者及びOPは、前項に定める投票会員の準備及び費用について、一切関与いたしません。
(加入者番号等の通知)
第9条 OPは、申込者がOP所定の手続きを完了し、第4条第2項に規定する審査の結果、申込者を投票会員として認めた場合、インターネット投票の開始時期、インターネット投票受付URL及び加入者番号を投票会員に通知します。なお、OPが当該通知を発信した時に、第4条第2項に規定するOPの承認があったものとします。
2.OPは、OPの都合により、前項のインターネット投票受付URL及び加入者番号を変更することができます。この場合、投票会員は異議を唱えないものとします。
(暗証番号)
第10 条 投票会員は、インターネット投票を利用するために必要な暗証番号を、別途OPが定める手続きに従い、設定するものとします。
2.暗証番号は、投票会員本人のみが利用するものとし、投票会員は自己の暗証番号を第三者に開示し又は自己の代わりに暗証番号を使用させたりしないものとします。
3.投票会員は、自己の責任で暗証番号を管理するものとします。第三者が暗証番号を利用したことにより投票会員に損害が生じたとしても、開催者及びOPは、開催者及びOPに故意又は重過失がある場合を除き、その損害を補償しないものとします。
(秘密保持)
第 11 条 投票会員は、インターネット投票受付URL、オッズパークID、パスワード、加入者番号及び暗証番号等を自己の責任をもって管理し、第三者に使用させ又は開示、提供若しくは漏洩等してはいけません。
2.投票会員は、オッズパークID、パスワード、加入者番号又は暗証番号等を記載した書類の紛失、その他インターネット投票に関する情報が漏洩するおそれのある事態が発生した場合、直ちに、その旨をOP所定の方法によって、届け出又は変更の請求をするものとします。
3.オッズパークID、パスワード、加入者番号又は暗証番号等の漏洩、紛失又は第三者による利用等によって投票会員に損害が生じた場合、OP及び開催者は、OP及び開催者に故意又は重過失がある場合を除き、その損害を補償いたしません。
(投票可能限度額等)
第 12 条 インターネット投票は1日(OP が日次で行うインターネット投票に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業の終了時点から次の当該作業の開始時点までをいいます。本条において以下同じとします。)に 99,990,000 円を超えることができません。
2.前項に拘わらず、投票会員がOP所定の方法で 1 日の投票可能限度額を設定した場合は、当該金額を超えてインターネット投票をすることができないものとします。
(投票券の投票申込方法)
第 13 条 投票申込みは、次に定める方式により申し込むことができます。
インターネット方式 インターネットを利用し、受付URLを通して投票申込みを行う方式(携帯電話等を利用する携帯利用型とOP推奨のウェブブラウザを利用するPC利用型があります。)
2.OPは、一回あたりのすべての申込みのうち、OP所定の条件を満たしたものに限り、受け付けるものとします。
(インターネット方式)
第 14 条 インターネット方式により投票申込みを行う場合、投票会員は、あらかじめOPが指定したインターネット投票受付URLを通して、オッズパークID及びパスワードを通知しなければなりません。
2.OPは、前項の通知内容を確認したうえで、電子マネーの残高を通知します。
3.投票会員は、前項の規定によるOPの通知を受信後、競走を開催する開催者の名称又は競走の呼称、競走の番号、投票法の種類、番号、組番号、投票申込枚数等の投票に必要な情報を、インターネット投票受付URLに送信することにより、投票を申込みます。
4.投票券及びそれに係る投票法の種類によっては、番号及び組番号が自動的に採番(システムが無作為に抽出する番号を、投票に必要な番号又は組番号の情報とするものをいう。以下「自動採番」という。)され、投票に必要な情報を構成する場合があります。この場合、投票会員は、自動採番された番号又は組番号を、投票を申込む前に確認することができない場合があります。
5.OPは、前二項による申込み内容のうちOP所定の条件を満たしているものに限り、第 17 条第1項に定めるところに従い、発売金として合算されることを条件として、申込みを受け付けます。この場合、投票申込みを受け付けた旨を、投票申込受付完了画面又は投票会員専用ページで閲覧に供する方法若しくはその他OPの定める方法にて投票会員に通知します。
6.投票会員は、OPが投票申込みを受け付けた後は、変更又は撤回等することはできません。
(利用方法及び方式の変更)
第 15 条 インターネット投票の利用方法及び投票申込み方式は、OPの都合により追加、変更又は停止、廃止することができるものとします。
(受付の拒否)
第 16 条 OPは、投票申込みに疑義があるとき、その他OPが必要と認めた場合、当該申込みを受け付けないものとします。
(投票券の販売に関する契約の成立)
第 17 条 投票会員とOPとの間の投票券の販売に関する契約は、第 13 条から第 16 条に定める条件を満たした投票申込みがOPによって受け付けられ、開催者において、当該投票申込みに係る競走の発売金として他で発売する発売金と合算された時をもって成立するものとします。
2.投票会員は、前項の規定により成立した契約について、これを解除、取り消し又は変更等することができません。
(投票の無効)
第18 条 OPに受け付けられた投票申込みの全部又は一部について、前条第1項による合算ができなかった場合、当該競走に係る法令の定めるところにより投票の無効とし、OPは、投票会員に対し当該投票券の券面金額を、第 20 条第2項に従い返還します。
(投票券の取扱い)
第 19 条 開催者は、投票券の販売に関する契約が有効に成立した場合、投票券を発券するものとします。なお、開催者は、当該投票券に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成をもって投票券を発券したものとすることができるものとします。
2.投票券は、OPが投票会員に代わって受領し、保管するものとします。
3.投票会員は、当該投票券の販売に関する契約が成立した日から起算して 60 日以内に限り、OPが指定した場所、日時及び方法で、投票券を閲覧することができます。
(代金の支払い及び払戻金等の交付)
第 20 条 投票券の代金に係る支払いは、電子マネー利用規約第 3 条(電子マネーの利用)に従って行うものとします。
2.払戻金及び返還金は、当該投票会員が指定した投票払戻用口座に送金する方法により交付するものとします。ただし、投票払戻用口座への送金による交付を受けるためには、当該投票会員が、OP が指定する方法により本サイトにおいて交付請求(以下「交付請求」といいます。)をすることが必要です。当該投票会員が払戻金及び返還金が発生した日から 60 日以内に、払戻用金融機関の口座を登録し交付請求するか、またはダイレクト会員となるための手続きを履践したうえで交付請求するかのいずれも行わない場合は、OP は投票会員に係る払戻金及び返還金の合計額を、投票会員に通知することなく電子マネーの残高にチャージする方法により交付するものとします。
4.前項の規定にかかわらず、払戻金及び返還金の電子マネー残高へのチャージは、1 日(OP が日次で行うインターネット投票に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業の終了時点から次の当該作業の開始時点までをいいます。)あたり 99 回を限度とします。
5.払戻金及び返還金の交付は、電子マネー残高へチャージまたはOPからの送金が完了した時をもって交付が
なされたものとします
(発売要領等)
第 21 条 次の事項については、各開催者が別に定め、当該開催者が定める方法により発表されます。これに変更があった場合も同様とします。
(1)インターネット投票の対象となる競走が開催される場所
(2)インターネット投票の対象となる競走及び投票法
(3)インターネット投票を受け付ける日
(4)インターネット投票の受付開始時刻及び締切時刻
(5)その他必要な事項
(インターネット投票の記録)
第 22 条 インターネット投票の投票記録及び投票券の販売、払戻し並びに返還金等に関する記録は、OPが必要と認める期間保存するものとします。
(連絡方法等)
第 23 条 OPから投票会員に対し連絡事項がある場合、当該投票会員がOPに届け出た電子メールアドレス、郵便物等送付希望先住所若しくは電話番号又は本サイトへの掲載その他OPが適当と認める方法により通知します。この場合、通知の発信から合理的な日時が経過した時をもって、当該通知は投票会員に到達したものとみなします。
2.前項の規定にかかわらず、投票会員が、郵便物等の送付を希望しないことをOPに申し出た場合は、OPは自己の裁量により送付する必要があると判断したときを除き、郵便物等を投票会員に送付しないものとします。
(代理人等による投票の禁止)
第 24 条 投票申込みは、投票会員自ら行うものとし、これを第三者に行わせ、又は第三者の委託を受けて行うことができません。
2.第 13 条から第 16 条に定める方法による投票申込みがあり、OPがこれを受け付け、それぞれ投票券を販売したときは、当該申込みが投票会員以外の第三者によって行われた場合であっても、開催者及びOPは、それにより投票会員に生じた損害の責任を一切負わないものとします。
(免責)
第 25 条 第 18 条による投票の無効となる場合のほか、下記に定める事由その他やむを得ない事由により投票会員に損害が生じた場合、開催者、通信会社及びOPは、その損害の責任を負わないものとします。
(1)インターネット投票に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2)コンピューター、通信回線等が障害又は事故により遅延若しくは停止した場合
(3)火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4)インターネット投票の提供に必要なシステムに異常又は障害が発生した場合
(5)その他、OPが停止又は中止を必要と判断したとき
2.前項の事由が発生した場合、OPは、開催者から委託された業務の全部又は一部を、一時中止又は停止することができます。
3.OPは、インターネット投票に関して、情報提供状態、アクセスの可能性又は使用状態等についていかなる保証も行わないこととします。
4.前各項のほか、投票会員がインターネット投票に起因し又は関連して被った損害について、開催者及びOPは、故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害の責任を負わないものとします。
5.本規約に基づき開催者及びOPが投票会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、損害賠償責任の範囲は、開催者及びOPに故意又は重過失がある場合を除き、通常生ずべき損害のうち現実かつ直接に生じた損害に限るものとし、間接損害、特別損害(予見の有無を問わない。)及び逸失利益については及ばないものとしま
す。
6.前項に基づきOPが損害賠償責任を負う場合、その賠償責任の額は、損害発生の時点を含む月より遡って 1年間(投票会員になった月より起算して損害発生の時点を含む月まで1年間に満たない場合は、投票会員になった月より起算して損害発生の時点を含む月までの期間)にオッズパークで購入した投票券の代金の平均月額を上限とします。
(知的財産権)
第 26 条 開催者又はOPが、本サービス及びインターネット投票を通じて提供する情報、プログラム、コンテンツ又はソフトウェア、及びインターネット投票を利用して取得したすべての情報に関する知的財産権はOP又は権利者に帰属しており、投票会員は、これらをOP及び権利者に無断で転載等の利用をすることはできません。
2.投票会員が前項に違反した場合、OPは、利用を差し止め、当該行為によって生じた損害を請求できるものとします。
(禁止行為)
第 27 条 OPは、投票会員が次に掲げる事項を行うことを禁止します。
(1)投票会員の地位を譲渡する行為
(2)払戻金及び返還金に係る債権を譲渡し、又は担保の用に供する行為
(3)法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのある行為
(4)開催者、OP若しくは第三者の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(5)インターネット投票の全部又は一部を商業目的で利用する行為
(6)コンピューター、ソフトウェア、ハードウェア、通信機器、その他インターネット投票の運営及び利用に必要な機器・機能を、直接・間接を問わず、妨害、破損、制限する行為
(7)インターネット投票のサービス及びインターネット投票サービスに接続しているネットワ-クを、直接・間接を問わず、妨害・混乱させる行為
(8)他の投票会員の個人情報を収集若しくは蓄積し、又はそのおそれがあると認められる行為
(9)前各号に結びつく行為及びこれに類する一切の行為
(10)その他OPが不適切と判断し、告知又は通知した行為
(解約)
第 28 条 投票会員は、解約を希望する場合、OPの所定の手続きに従い、解約の手続きを行わなければなりません。
2.OPは、投票会員が次に掲げる事由に該当したときは、何ら通知することなく投票会員としての地位を取り消すことができるものとします。
(1)投票会員になるための申込み内容又は申込み時に添付された書類等に記載された事項が事実でないことが判明したとき
(2)第4条第2項各号のいずれかの条件を欠いたとき
(3)欠格者に該当し又は該当することが判明したとき
(4)死亡したとき
(5)競馬法、自転車競技法又は小型自動車競走法に違反する行為があったとき
(6)一年間を通じて投票券の投票申込みがなかったとき
(8)本規約に違反したとき
(9)二十歳未満の者にインターネット投票の申込みをさせたことが判明したとき
(10)その他、OPが必要と認めたとき
(異議申立)
第 29 条 投票会員は、インターネット投票に関し、当該インターネット投票を行った日から 60 日以内に限り、
OPに対し異議を申し立てることができます。
(自己申告によるインターネット投票の利用停止等)
第 30 条 OPは、投票会員からOPが指定する様式の書面により利用停止等の申請があったときは、その書面を受領した日の翌日以降、利用停止等にかかる措置(以下「利用停止措置」といいます。)を講ずるものとします。当該投票会員は、OPが利用停止措置を講じた場合は、第 2 項及び第 3 項に従い利用停止措置が解除されるまで、インターネット投票を利用することができません。
2.OPは、前項の規定により利用停止措置の対象となった投票会員からOPが指定する様式の書面により利用停止措置の解除の申請があったときは、その書面を受領した日の翌日以降、利用停止措置の解除に必要な措置(以下「解除措置」といいます。)を講ずるものとします。
3.前項の規定にかかわらず、第1項の規定により利用停止措置が講じられた場合、当該投票会員は、OPが同項の規定により利用停止措置を講じた日の属する年度(4月1日から翌年3月 31 日までの期間をいいます。)の
翌年度の3月 31 日までは、解除措置の申請をすることができません。
(家族申請による利用の停止)
第 30 条の2 OPは、投票会員と同居する親族(成年者に限ります。)及びOPが特に認めた者(以下「家族」といいます。)から投票会員の利用停止等について、OP指定の様式の書面にOPが投票会員の利用停止等について判断するために必要なOP指定の書類を添えて申請があり、利用を停止するに足りる相当な理由があると認めたときは、利用停止措置を講ずることとし、投票会員及び申請をした家族(以下「申請家族」といいます。)に対して、その旨及び利用停止開始予定日(以下「利用停止開始予定日」という。)を通知します。なお、利用停止開始予定日は、通知を発した日の翌日以降でOPが定める日となります。
2.前項の規定により利用停止措置を講ずることとなった投票会員(以下「利用停止投票会員」といいます。)は、利用停止開始予定日の前日まで、OP指定の様式の書面にOPが投票会員の利用停止等について判断するために必要なOP指定の書類を添えて提出することによりOPに異議を申し立てることができます。その場合、O Pが認否を決定するまで利用停止等の開始を猶予するものとし、OPは申請家族に対して、その旨を通知します。
3.OPは、OPが異議申立てに理由があると認めたときは、利用停止等を取り消すこととし、利用停止投票会員及び申請家族に対して、その旨を通知します。
4.OPは、OPが異議申立てに理由がないと認めたときは、利用停止投票会員及び申請家族に対して、その旨及び利用停止開始予定日を改めて通知します。
5.異議を申し立てた利用停止投票会員は、OPが認否を決定するまで、OP指定の書面を提出することにより異議申立てを取り下げることができます。異議申立ての取下げがあった場合、OPは申請家族に対して、その旨及び利用停止開始予定日を改めて通知します。
6.利用停止投票会員は、OP指定の様式の書面にOPが投票会員の利用停止措置の解除について判断するために必要なOP指定の書類を添えて提出することにより、解除措置を申請することができます。但し、家族同意署名書類により利用停止措置の解除申請をする場合は、利用停止措置が開始された日の属する年度の翌年度の末日までは申請することができません。
7.OPは、利用停止投票会員から提出された解除措置の申請の書面及び書類により、利用停止投票会員の解除措置を講ずるに足りる相当な理由があると認めたときは、OPが指定する日(以下「利用停止解除予定日」といいます。)より解除措置を講ずることとし、利用停止投票会員及び申請家族に対して、その旨及び利用停止解除予定日を通知します。
8.OPは、利用停止投票会員から提出された解除措置の申請の書面及び書類により、利用停止投票会員の解除措置を講ずるに足りる相当な理由がないと認めたときは、解除措置を講じないこととし、利用停止投票会員に対して、その旨を通知します。
9.利用停止投票会員は、利用停止解除予定日の前日まで、OP指定の様式の書面を提出することにより解除措
置の申請を取り下げることができます。
(規約の改定及び廃止)
第 31 条 本規約は、OPの都合により、OP所定の方法により投票会員に通知することにより、改定又は廃止することができるものとします。
(準拠法)
第 32 条 本規約の準拠法は日本法とします。
(分離可能性)
第 33 条 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能その他本規約における合意不成立と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部は、継続して完全に効力を有するものとします。
(裁判管轄)
第 34 条 インターネット投票に関して紛争が生じた場合は、OPの本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別紙
ゆうちょ銀行三菱 UFJ 銀行三井住友銀行 PayPay 銀行楽天銀行
住信SBIネット銀行 au じぶん銀行
イオン銀行りそな銀行
埼玉りそな銀行北洋銀行
北海道銀行七十七銀行東邦銀行 常陽銀行 足利銀行 群馬銀行 千葉銀行 横浜銀行 スルガ銀行八十二銀行北陸銀行 十六銀行 百五銀行 京都銀行
池田泉州銀行中国銀行
広島銀行四国銀行福岡銀行
西日本シティ銀行十八親和銀行
令和 6 年 3月 13 日 制定
1.地方競馬のインターネット投票に関する特約
(競馬主催者)
第1条 インターネット投票による勝馬投票が可能な競馬主催者は、OPにインターネット投票に関する事務を委託した次に定める者とします。
・帯広市
・岩手県競馬組合
・石川県
・金沢市
・岐阜県地方競馬組合
・愛知県競馬組合
・兵庫県競馬組合
・高知県競馬組合
・佐賀県競馬組合
2.勝馬投票が可能な競馬主催者は、予告なしに追加又は削除されることがあります。
(競馬事務の委託)
第2条 競馬主催者は、OPに対して、競馬法第 21 条に基づき、次の各号の業務を委託しています。
(1)勝馬投票券の発売に関する事務
(2)払戻金及び返還金の交付に関する事務
(3)前二号に附帯する事務
(4)その他、インターネット投票に必要な事務
(欠格者)第3条 削除
(勝馬投票法等)
第4条 インターネット投票により販売する勝馬投票法の種類は、競馬法第 22 条で準用する第6条に規定された勝馬投票法のうち、競馬主催者から委託を受けた勝馬投票法とします。
2.券面金額は、100 円の整数倍に相当する額で、OPが定めた金額を下限とします。
(重勝式勝馬投票)
第5条 OPが競馬主催者から受託販売する勝馬投票法のうち、重勝式勝馬投票法に係る投票は、投票会員規約第 13 条第1項及び第 14 条に規定するインターネット方式によってのみ投票することができます。
(重勝式勝馬投票に係る払戻金の交付)
第6条 投票会員規約第 20 条第2項の定めに拘わらず、重勝式勝馬投票による払戻金で、当該払戻金額が 500 万円以上の場合、投票用口座へ直接交付するものとします。
2.前項の交付は、OPからの送金が完了した時をもって交付がなされたものとします。
(払戻金及び返還金の消滅時効)
第7条 勝馬投票の払戻金及び返還金に対する債権は、競馬法の定めるところにより消滅するものとします。
(競馬関連法令の遵守)
第8条 投票会員は、本特約及び投票会員規約の他、競馬法令等及び各競馬主催者が定める諸規則及びOPが別途定める規約等について、遵守することを約束します。
(準拠)
第9条 本特約に記載のない事項については、投票会員規約に従うものとします。令和 6 年 3 月 13 日 制定
2.自転車競技のインターネット投票に関する特約
(競輪施行者)
第1条 インターネット投票による勝者投票が可能な競輪施行者は、OPにインターネット投票に関する事務を委託した者とし、OPは、投票会員に対しOPが適当と判断した方法により、当該競輪施行者を明示するものとします。
2.勝者投票が可能な競輪施行者は、予告なしに追加又は削除されることがあります。
(自転車競技事務の委託)
第2条 競輪施行者は、OPに対して、自転車競技法第3条に基づき、次の各号の業務を委託しています。
(1)勝者投票券の発売に関する事務
(2)払戻金及び返還金の交付に関する事務
(3)前二号に附帯する事務
(4)その他、インターネット投票に必要な事務
(欠格者)第3条 削除
(勝者投票法等)
第4条 インターネット投票により販売する投票法の種類は、自転車競技法第 11 条及び同法施行規則第 19 条に規定された勝者投票法のうち、競輪施行者から受託した勝者投票法とします。
2.券面金額は、100 円の整数倍に相当する額であるものとします。
(投票券の投票申込方法)
第5条 OPが競輪施行者から委託を受けて販売する勝者投票券に係る投票は、投票会員規約第 13 条第1項及び第 14 条に規定するインターネット方式によってのみ投票することができます。
(重勝式勝者投票に係る払戻金の交付)
第6条 投票会員規約第 20 条第2項及び前条の定めに拘わらず、重勝式勝者投票による払戻金で当該払戻金額が 500 万円以上の場合、投票払戻用口座へ直接交付するものとします。
2.前項の交付は、OPからの送金が完了した時をもって交付がなされたものとします。
(払戻金及び返還金の消滅時効)
第7条 勝者投票の払戻金及び返還金に対する債権は、自転車競技法の定めるところにより消滅するものとします。
(自転車競技法関連法令の遵守)
第8条 投票会員は、本特約及び投票会員規約の他、自転車競技法令等及び各競輪施行者が定める諸規則及びO Pが別途定める規約等について、遵守することを約束します。
(準拠)
第9条 本特約に記載のない事項については、投票会員規約に従うものとします。令和 6 年 3 月 13 日 制定
3.小型自動車競走のインターネット投票に関する特約
(小型自動車競走施行者)
第1条 インターネット投票による勝車投票が可能な小型自動車競走施行者は、OPにインターネット投票に関する事務を委託した者とし、OPは、投票会員に対しOPが適当と判断した方法により、当該小型自動者競走施行者を明示するものとします。
2.勝車投票が可能な小型自動車競走施行者は、予告なしに追加又は削除されることがあります。
(小型自動車競走事務の委託)
第2条 小型自動車競走施行者は、OPに対して、小型自動車競走法第5条に基づき、次の各号の業務を委託しています。
(1)勝車投票券の発売に関する事務
(2)払戻金及び返還金の交付に関する事務
(3)前二号に附帯する事務
(4)その他、インターネット投票に必要な事務
(欠格者)第3条 削除
(勝車投票法等)
第4条 インターネット投票により販売する投票法の種類は、小型自動車競走法第 15 条及び同法施行規則第 17条に規定された勝車投票法のうち、小型自動車競走施行者から受託した勝車投票法とします。
2.券面金額は、100 円の整数倍に相当する額であるものとします。
(投票券の投票申込方法)
第5条 OPが小型自動車競走施行者から委託を受けて販売する勝車投票法のうち重勝式勝車投票法に係る投票は、投票会員規約第 13 条第1項及び第 14 条に規定するインターネット方式によってのみ投票することができます。
2.重勝式勝車投票法に係る投票のうち、4重勝2連勝単式投票における投票に必要な番号及び組番号の情報は自動採番され、当該番号を投票に必要な番号の情報とします。この場合、投票会員は、自動採番された番号又は組番号を、投票の申込み前に確認することはできないものとします。
(重勝式勝車投票に係る払戻金の交付)
第7条 投票会員規約第 20 条第2項及び前条の定めに拘わらず、重勝式勝車投票による払戻金で当該払戻金額が 500 万円以上の場合、投票払戻用口座へ直接交付するものとします。
2.前項の交付は、OPからの送金が完了した時をもって交付がなされたものとします。
(払戻金及び返還金の消滅時効)
第7条 勝車投票の払戻金及び返還金に対する債権は、小型自動車競走法の定めるところにより消滅するものとします。
(小型自動車競走法関連法令の遵守)
第8条 投票会員は、本特約及び投票会員規約の他、小型自動車競走法令等及び各小型自動車競走施行者が定める諸規則及びOPが別途定める規約等について、遵守することを約束します。
(準拠)
第9条 本特約に記載のない事項については、投票会員規約に従うものとします。令和 6 年 3 月 13 日 制定
■オッズパーク・プレミアム・プログラム会員規約第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は、オッズ・パーク株式会社(以下「OP」という)が、「オッズパーク」での投票・その他サービスのご利用に応じた特典を提供する会員制プログラムとしてオッズパーク・プレミアム・プログラム(以下「O PP P」という)を提供するため、OPPPにおける各種条件を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 本規約において用いられる用語の定義は次の通りとします。
(1)「オッズパーク」とは、OPが提供するオッズパーク在宅投票システムによる電話投票及びインターネット投票等のサービスサイト(http://www.oddspark.com)をいいます。
(2)「オッズパーク投票会員」とは、オッズパーク投票会員規約により投票会員としての地位を有している者をいいます。
(3)「OPPP会員」とは、オッズパーク投票会員であって、本規約によりOPPPの適用を受ける者をいいます。(4)「SP」とは、オッズパーク内における投票券の購入金額に応じて付与されるステイタスポイントをいいま す。
(5)「年度」とは、毎年4月1日~3月31日までの期間をいいます。
(6)「付与年度」とは、各年度のうち、第13条に定めるステイタス認定の基礎となるSPの積算対象の年度をいいます。
(7)「ステイタス」とは、第13条の定めるところにより、OPがOPPP会員に対して認定するステイタスをいいます。
(8)「ステイタス特典」とは、OPPP会員のステイタスに応じて、OPが提供する特典をいいます。
(9)「ステイタス適用年度」とは、付与年度でのSPに応じたステイタス特典を受けられる年度であって、付与年度の翌年度をいいます。
2.前各号のほか、オッズパークポータル会員規約及びオッズパーク投票会員規約において定義する用語は、本規約においても同様とします。
(準拠法)
第3条 OPPPは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律134号)の定めに従い提供いたします。
2.本規約の定めに従いSPが付与され、又はステイタス認定がなされた場合であっても、同一の取引によりO PPP会員に対して不当景品類及び不当表示防止法に定める景品類が提供されるときは、当該景品類又はSPの全部又は一部の提供・付与を制限することがあります。この場合、OPは、OPPP会員にオッズパーク投票会員規約に定める方法により通知の上、制限するものとします。
(OPPP会員資格の取得)
第4条 OPPP会員の資格は、オッズパーク投票会員の地位を有し、かつ本規約に同意した場合に取得するものとし、その時点で発効するものとします。但し、OPが発効の妨げになる事由があると認める場合は、この限りではありません。
2.OPは、前項の定めによる発効の妨げになる事由がある場合、遅滞なく該当者に対して通知するものとします。
3.複数のオッズパーク投票会員としての地位を有している場合に、それらを合わせて一つのOPPP会員として、その地位を取得することはできません。複数のオッズパーク投票会員としての地位をもって二重にOP P
P会員の地位が存在していることが判明したときは、OPの判断において、付与されたSP又は提供するステイタス特典等を訂正又は制限するものとします。
(OPPP会員の喪失)
第5条 OPPP会員は、OPが定める手続きにより、OPPP会員を止めることができるものとします。この場合、止めた時点において付与されたSPは消滅し、かつ第13条の定めにより認定されたステイタスがある場合は、その時点でステイタス及びそれによりステイタス特典を受ける権利を喪失するものとします。
2.前項のほか、理由の如何を問わず、オッズパーク投票会員規約に定める解約によって、オッズパーク投票会員の地位を喪失した場合、同時にOPPP会員としての地位も喪失するものとします。
(OPPP会員の凍結)
第6条 OPは、オッズパーク投票会員規約第 31 条第 1 項又は同第 31 条の 2 第 1 項に基づき利用停止措置が講じられた場合は、OP が利用停止を開始した日から OP により解除措置が講じられるまでの期間、当該O PPP会員の地位を凍結するものとします。この場合、凍結時点において付与されたSPは消滅し、かつ第13条の定めにより認定されたステイタスがある場合は、その時点でステイタス及びそれによりステイタス特典を受ける権利を喪失するものとします。
(会員証の交付)
第 7 条 OPPP会員には、別に定めるステイタスに応じて、一部のOPPP会員に対して会員証を発行する場合があります。
2.OPPP会員証の所有権は、OPが有し、OPPP会員に貸与するものとします。
3.OPPP会員証は、カード上に表示された会員本人以外は使用できません。
4.OPPP会員は、善良なる管理者の注意をもって会員証及び会員証情報を使用し管理しなければなりません。また、OPPP会員は、他人に対し、会員証を貸与、譲渡、担保提供すること、又は会員証情報を使用させることを一切してはなりません。
5.OPPP会員カードの紛失、盗難、破損、汚損等によりOPPP会員が希望し、OPが承認した場合、会員証を再発行します。この場合、OPPP会員は、所定の再発行手数料を支払うものとします。
6.会員証が発行された後、OPPP会員の地位を喪失した場合、OPPP会員は、その会員証の取り扱いについて、OPの指示に従うものとします。
第2章 SPの付与
(SPの付与対象)
第 8 条 SPは、付与年度期間中に開催される競馬、自転車競技及び小型自動車競走に関する投票券であって、かつオッズパーク内においてOPが販売する投票券(投票券が電磁的記録により発券されたものとみなされる場合を含む。但し、OPが販売する投票券のうちOPが指定した日時・競走・賭式等の条件を満たした場合の投票券に限る。)を購入した場合、その投票金額(競走除外・競走不成立等による返還金は除きます。)に応じて付与されます。
2.OPは、SPの付与対象とする開催者、指定日時・競走・賭式などは、随時見直すことができるものとします。
(SPの付与方法)
第 9 条 SPは、OPPP会員のマイページにおいて付与されたSPが記録する方法により、OPPP会員に付与されたものとします。
2.SPは、購入した投票券の券面金額に応じ100円につき1SPを付与する通常付与と、OPが定める条件の投票券を購入した際に通常とは別に付与するボーナス付与があります。
3.通常付与のSPは、SP付与の対象となる投票券の取引が行われた後すみやかに付与するものとし、ボーナス付与のSPは、随時OPが別に定める期間内に付与するものとします。
4.複数のOPPP会員の地位を有している場合、各OPPP会員として付与されたSPは、保有する他のOP P P会員として付与されたSPと合算することはできないものとします。
5.OPPP会員は、付与されるべき時期を経過後相当の期間内に、SPがマイページ上に記録されなかった場合、OPが定める方法によりSPの付与を請求することができるものとします。
6.SPの付与について異議がある場合、OPPP会員は、実際に投票した日から1ヵ月以内にオッズパークサポートセンターに異議の申し立てることができます。この場合、当該投票にする情報(投票した主催者又は施行者、投票日時及び投票金額、その他の投票に関するすべての情報を含む。)を提供するものとします。
(SPの照会)
第10条 OPPP会員は、マイページ上にてSPの付与状況を照会するものとします。
2.前項のほか、OPPP会員は、オッズパークサポートセンターに対してSP付与に関わる照会等(付与状況照会・請求・異議の申し立て)をすることができます。但しOPPP会員本人が行うものとし、この場合、OPは本人であることの確認を行うものとします。
(SPの合算)
第11条 SPは、付与されたOPPP会員の一身専属に帰属するものとし、付与されたSPを他のOPPP会員間で共有若しくは譲渡、貸与、換金し、又は自己の他のOPPP会員の地位に基づくOPPP会員で付与されたSPと合算することはできません。また、複数の付与年度において付与されたSPは、合算することはできません。
(SPの消滅)
第12条 SPは、付与年度終了日をもって、OPがステイタス適用年度のステイタス認定を行う目的を除き、消滅するものとします。
第3章 ステイタスの認定
(ステイタスの認定)
第13条 OPは、付与年度ごとに、OPPP会員に対して付与したSPを積算し、ステイタス適用年度における各OPPP会員のステイタスを認定するものとします。
2.OPは、前項の認定後すみやかにOPPP会員のマイページ上にて、ステイタス適用年度のステイタスを表示するものとします。なお、OPの都合により、マイページ上への表示がステイタス適用年度開始後になった場合であっても、当該ステイタス適用年度開始日にステイタスの認定がなされたものとみなします。
3.OPは、各ステイタスの基準を別に定め、ステイタス適用年度に係るSPの付与年度開始日までに、オッズパーク上で公開するものとします。
4.OPは、各OPPP会員のステイタスを、ステイタス適用年度開始日までに認定するものとします。
5.OPは、前各項に定めるところによることなく、OPの自由な裁量によりステイタスを定め、運用することがあります。
(ステイタスの取消し・変更)
第14条 OPは、各付与年度に付与したSPの全部又は一部に誤りがあった場合、OPPP会員に通知の上、付与したSPを取り消し若しくは訂正し、あわせて認定したステイタスの取り消し・変更をすることができます。
(ステイタスの消滅)
第15条 ステイタスは、ステイタス適用年度の3月31日をもって喪失するものとします。認定されたステイタスの全部又は一部が複数のステイタス適用年度に適用されることはありません。
第4章 ステイタス特典
(ステイタス特典)
第16条 OPは、OPPP会員のステイタスに応じて、ステイタス適用年度中に限り、OPが別に定めるステイタス特典を提供するものとします。
(ステイタス特典の例外)
第17条 OPは、各OPPP会員のSP取得状況がSPの付与年度中であっても、そのSPに係るステイタス適用年度におけるステイタス認定の基準を満たしていると認めるときは、事前に次のステイタス適用年度におけるステイタス特典の一部を提供する場合があります。
(ステイタス特典の提供)
第18条 ステイタス特典は、各ステイタス特典についてOPPP会員本人からの申し込みがあった場合に限り、提供するものとします。但し、OPが、ステイタスに応じた他のキャンペーンを実施する場合であって、そのキャンペーンに対してOPPP会員本人が申し込みをした場合は、当該キャンペーンへの申し込みをもって、本条第1項本文のステイタス特典への申し込みがなされたものとみなします。
2.各ステイタス特典の申し込みにあたっては、OPが必要と認める場合、OP所定の本人確認を行うものとします。本人の確認ができない場合、ステイタス特典の全部又は一部について提供を受けられないことについて、 OPPP会員はそれに異議なく承諾するものとします。
(ステイタス特典の制限)
第19条 ステイタス特典は、第17条に定める場合を除いて、ステイタス適用年度中に限り、提供を受けることができます。いかなる理由があっても、ステイタス適用年度以外での提供は行いません。
2.各ステイタス特典の提供にあたっては、提供期間若しくは期日による制限又はその他の条件を設ける場合があります。
3.ステイタス特典の提供をする場合、オッズパーク投票会員のID・パスワードの確認又は会員証の提示その他の方法により、本人確認を実施いたします。万一、本人確認ができない場合、その理由の如何にかかわらず、ステイタス特典の提供をお断りいたします。
4.ステイタス特典(ステイタス特典を受ける権利を含む。)は、いかなる理由・方法であっても、第三者へ譲渡、売買又は金品と交換することを禁止します。
5.ステイタス特典に係る各種制限又は条件については、OPが別に定め、ステイタス適用年度に係るSPの付与年度開始日までに、提示するものとします。
(告知及び案内等)
第20条 第16条及び第17条に定めるステイタス特典の内容、第19条に定める制限の詳細並びにその他の
条件等は、当該ステイタス特典に係るSPの付与年度開始前までに、オッズパーク上で告知するものとします。
2.前項に定める事項のほか、各ステイタス特典における必要事項(特典提供の申し込み方法・申込期限等を含むがこれに限らない。)は、原則としてオッズパーク上で案内を告知するものとします。
3.前二項の告知について、OPがOPPP会員のステイタスに応じて個別に案内することが妥当であると判断した場合は、OPは、当該OPPP会員に対して、OPPP会員のマイページへの表示、オッズパーク投票会員として登録した住所への郵送又は登録したメールアドレスへのメール送信により行うものとします。
4.OPPP会員が転居等の理由で登録した住所より連絡先を変更、その他登録した個人情報に変更が生じた場合、オッズパーク投票会員の情報変更を行うものとします。
5.OPは、OPPP会員が送付物の送付を希望しないことをOPに申し出た場合は、OPが自己の裁量により送付する必要があると判断したときを除き、送付物(ステイタス特典及び関連する告知等を含みこれらに限らない。)をOPPP会員に送付しないものとします。
第5章 雑則
(禁止行為)
第21条 OPPPに関連して、OPPP会員による次の行為を禁止します。 (1)法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらに結びつく行為
(2)OP又は第三者の財産、プライバシー、名誉、信用等に損害を与える行為、又はその恐れのある行為(3)O PPPの全部又は一部を商業目的で参加する行為
(4)コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限させるようなコンテンツを送信する行為
(5)オッズパークシステム又はそれに接続しているネットワークを妨害し、又は混乱させる行為(6)他のOPP P会員の個人情報を収集し若しくは蓄積する行為、又はその恐れのある行為(7)オッズパークポータル会員規約又はオッズパーク投票会員規約にて禁止されている行為(8)その他、OPが不適切と判断した行為
2.参加者が、前項各号に定める禁止行為をしていたことが判明した場合、OPはOPPP会員としての地位を取り消すことができるものとします。この場合、付与されたSP及び認定を受けたステイタスは、消滅するものとします。
(免責事項)
第22条 次に定める事由により、SPの付与又はステイタス特典が提供できなかった場合は、OPは、OPPP会員に生じた損害の責任を負わないものとします。
(1)SPの付与又はステイタス特典に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2)コンピューター、通信回線等が障害又は事故により遅延若しくは停止した場合
(3)火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4)SPの付与又はステイタス特典の提供に必要なシステムに異常又は障害が発生した場合
(5)その他、OPが停止を必要と判断したとき
2.OPは、すべてのステイタス特典(各ステイタス特典の案内を含む。以下本条において同じ。)について、O Pの責に帰すべからざる理由(紛失、盗難等を含むがこれに限らない。)、又はステイタス特典の発送以 降、配送中に生じた遅延、紛失、損害等の事故により、OPPP会員がステイタス特典の提供を受けられない状況となった場合、OPはそれを補償・賠償し、又は再提供する義務を負わないものとします。
3.OPPP会員がオッズパーク投票会員として登録した情報の変更・訂正等を行わなかった等により、各ステイタス特典に関する必要事項の不達又は不着などが生じ、OPPP会員に不利益を被った場合であっても、OP
は責任を負わないものとします。
4.各ステイタス特典について制限・条件がありその制限・条件を理由として、OPPP会員がステイタス特典の提供を受けられない場合であっても、OPは、ステイタス特典の再提供、ステイタス特典の提供期間の延長又はステイタス特典に代わる金銭その他の方法による賠償・補償等を行う責任を負わないものとします。
5.OPは、いかなる理由によってもOPPP会員資格の喪失による、ステイタス及びそれによりステイタス特典を受ける権利を喪失したことについて、損害賠償・補償等の責任を負わないものとします。
6.OPは、第25条に定めるところにより、OPPP又は本規約について、全部若しくは一部を変更、中止又は廃止等をしたことにより、OPPP会員に生じた損害の責任を負わないものとします。
7.OPは、第25条に定めるところにより、各ステイタス特典について、全部若しくは一部を変更(他の特典に代替することを含む)、訂正又は中止をしたことにより、OPPP会員に生じた損害の責任を負わないものとします。
8.前各項のほか、OPPP会員は、自己の責任において、OPPPに参加するものとし、OPPPへの参加により生じる一切の損害(精神的損害を含む)につき、OPに故意又は重大な過失がある場合を除き、OPは責任を負わないものとします。
9.前項に基づき OP が損害賠償責任を負う場合、その賠償責任の額は、損害発生の時点におけるステイタスにかかる付与年度中にオッズパークで購入した投票券の代金の平均月額を上限とします。
(費用の負担)
第23条 オッズパークへの接続に必要な通信費、投票に係る資金並びにステイタス特典の提供に関連して発生する費用(ステイタス特典として告知した内容以外に関するすべての費用をいう。)はOPPP会員の負担となります。
(書類の取り扱い)
第24条 ステイタス特典の提供に関連してオッズパークサポートセンター宛に送付いただいた書類を管理・処分する権利はOPに帰属するものとし、OPPP会員には返却いたしません。
(中止等)
第25条 OPは、OPPPの改善を行う場合、OPPPに重要な欠陥があった場合、OPPPの中止その他これらに準じた合理的な措置を講じる必要がある場合、OP所定の方法によりOPPP会員へ通知することにより、OPPP又は本規約について、全部若しくは一部を変更、中止又は廃止等することができるものとしま
す。
2.OPは、OPPPの改善、OPPPに重要な欠陥があった場合、OPPPの中止その他これらに準じた合理的な措置を講じる必要がある場合、OPPP会員への事前の通知なく、OPPP会員に告知した各ステイタス特典について、全部若しくは一部を変更(他の特典に代替することを含む)、訂正又は中止をすることができるものとします。
(分離可能性)
第26条 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能その他本規約における合意不成立と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部は、継続して完全に効力を有するものとします。
(裁判管轄)
第27条 OPPPに関して生じた争訟は、OPの本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の
専属的合意管轄裁判所とします。
平成 24 年 10 月 1 日 施行
平成 26 年 8 月 20 日 改定
平成 27 年 3 月 26 日 改定
平成 27 年 7 月 1 日 改定
平成 29 年 11 月 17 日 改定
平成 30 年 4 月 2 日 改定
令和 2 年 3 月 25 日 改定
令和 5 年 2 月 23 日 改定
令和 5 年 6 月 1 日 改定