Contract
全国旅行支援「いしかわ旅行割」キャンペーン xx県観光クーポン取扱店舗規約
第 1 条(総則)
本規約は、xx県観光クーポン取扱店舗(以下「取扱店舗」という)が、その店舗、施設等において第2条に定めるxx県観光クーポン(以下「観光クーポン」という)による商品またはサービスの提供等(以下「商品提供等」という)を行う場合の、いしかわ旅行割キャンペーン事務局(以下「事務局」という)と取扱店舗との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第 2 条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1「取扱店舗」とは、本規約を承諾のうえ所定の申込書にて事務局に申し込み、事務局が承認した個人、法人および団体をいいます。
2「観光クーポン」とは、対象地域の取扱店舗にて、2023 年 4 月 1 日まで使用出来る事務局が発行する電子クーポン券をいいます。
3「使用者」とは、事務局が規定した「観光クーポン使用者規約」を承諾のうえ、観光クーポンを取扱店舗で使用する者をいいます。
4「観光クーポン取引」とは、使用者が取扱店舗より商品提供等を受けた場合に、その売上相当額を観光クーポンで取引することをいいます。
5「観光クーポン取引精算」とは、取扱店舗と事務局が本契約に基づき、観光クーポン取引に対する精算をいいます。
6「消し込み」とは、使用者が観光クーポンを取扱店舗で使用した際に、バーコードを読み取ること等により、観光クーポンを使用済み登録又は金額減算することをいいます。
7「バーコード」とは、観光クーポン取引に関し、事務局が発行するバーコード、2
次元コード等の番号、記号その他の符号であって、電子券使用可能店舗規約に従って事務局が使用可能店舗に発行し、使用可能店舗における掲示その他事務局が指定する方法により使用可能店舗が使用者に提示するもので、使用可能店舗を特定するための情報その他使用可能店舗または事務局が承諾した場所(当該承諾の対象となる場合に限る)における観光クーポン取引に必要となる情報を記録したものをいいます。
第 3 条(取扱店舗)
1 取扱店舗は、観光クーポンが使用できる店舗、施設をあらかじめ事務局に所定の書面をもって申請し、事務局の承認を得るものとします。事務局は申請を承認した
場合、取扱店舗ステッカーを付与します。なお、観光クーポン取扱店舗の追加、脱退についても同様とします。
2 取扱店舗は、取扱店舗ステッカーを店内の消費者が良く見える場所に掲示するものとします。
3 取扱店舗は、事務局から観光クーポンの取扱に関する調査協力依頼があった場合、速やかに協力するものとします。
4 取扱店舗は、事務局が観光クーポンの利用促進のために、取扱店舗の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に取扱店舗の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
5 取扱店舗は、バーコード、取扱店舗ステッカー等を本規約に定める目的以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
6 取扱店舗は、本契約が終了した場合、直ちに取扱店舗ステッカーをとりはずすものとします。
第 4 条(届出事項の変更)
1 取扱店舗は、事務局に届け出ている店舗名、担当者、電話番号、メールアドレス、振込指定金融機関口座等、その他取扱店舗新規参画申込書に記載した事項に変更が生じた場合には、直ちに所定の方法により事務局へ届出、承認を得るものとします。
2 前項の届出がないために、事務局からの通知または送付書類、換金精算代金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに取扱店舗に到着したものとみなすものとします。
第 5 条(地位の譲渡等)
1 取扱店舗は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2 取扱店舗は、取扱店舗の事務局に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
第 6 条(業務の委託)
1 取扱店舗は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2 前項にかかわらず、事務局が事前に承諾した場合には、取扱店舗は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3 前項により事務局が業務委託を承諾した場合においても、取扱店舗は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した
第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して事務局に損害を与えた場合、取扱店舗は業務代行者と連帯して事務局の損害を賠償するものとしま す。
4 取扱店舗は、業務代行者を変更する場合には、事前に事務局の承諾を得るものとします。
第 7 条(取扱店舗の義務、差別的取扱いの禁止等)
1 取扱店舗は、本規約および事務局が別途提供する観光クーポン取扱マニュアルに基づき商品提供等を行うものとします。
2 取扱店舗は、有効な観光クーポンを提示した使用者に対し、観光クーポンの取扱いを拒絶したり、現金客と異なる代金を請求したり、観光クーポンの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、観光クーポンの使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3 取扱店舗は、有効な観光クーポンの使用者から観光クーポンの取扱いまたは商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、取扱店舗と観光クーポンの使用者との間において紛議が生じた場合ならびに法令に違反する取引の指摘または指導を受けた場合には、取扱店舗の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
4 取扱店舗は、観光クーポン取引を行う場合には、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認するものとします。
(1) 観光クーポン利用画面
(2) 観光クーポン利用金額
(3) 使用者が観光クーポンの決済ボタンを押した後の利用完了画面の取扱店舗名、決済金額、決済日時
5 取扱店舗は、システムの障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、観光クーポン取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも事務局は責任を負わないものとします。
6 取扱店舗は、以下の場合は、バーコードによる消し込みは行わず取扱店舗毎に個別に割り当てた数字で消し込みを実施するものとします。
(1) 観光クーポンを表示する利用端末の故障や不具合により消し込み行為が行うことができないことで、観光クーポン取引を完了できない場合
7 事務局は、消し込みがあった場合に、事務局が定める日にデータを更新します。なお、取扱店舗は、売上額日計および振込金額を必ず確認するものとします。
8 取扱店舗は、1 件の観光クーポン取引として処理されるものを、金額の分割等により複数の観光クーポン取引にすることを禁じます。
9 取扱店舗は、事務局の指示を遵守するものとします。
10 取扱店舗は、取扱店舗または商品等に関して、使用者または第三者からクレーム
(観光クーポン取引の対象とされた商品等代金の金額相違、観光クーポン取引が完了しない状態で提供した商品等の返還に関するクレームを含みますが、これに限りません。)を受けた場合、事務局の責に帰すべき場合を除き、全て自己の責任と費用において対応し解決を図るものとし、事務局に一切の迷惑を及ぼさないものとします。
第 8 条(バーコードの掲示等)
1 観光クーポンの利用開始日より、取扱店舗は、観光クーポンが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を観光クーポン取扱店舗マニュアルおよび事務局が指定する方法に従って講じるものとします。第 2 号に定める措置の不備によりバーコードの読取りに不具合が生じ、これにより取扱店舗に損害が生じたとして も、事務局はその責任を負わないものとします。
(1) 第 3 条第 2 項に規定する措置を講じること
(2) バーコードを観光クーポンの使用者に提示すること
(3) 前二号の他事務局が別途通知した措置
2 取扱店舗は、前項に定める措置を実施するにあたり、事務局の事前の承諾のない限り、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) 取扱店舗以外の場所でバーコードを提示するなど、取扱店舗以外の場所において観光クーポンの利用ができることを示すこと
(2) 前項に定める措置を事務局が不適切と判断する態様で行うこと
(3) 前 2 号のほか、観光クーポン取扱店舗マニュアルで禁止されている態様で前項に定める措置を行うこと
3 取扱店舗は、事務局から第 1 項に定める措置の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、事務局から当該措置を禁止する通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければなりません。
第 9 条(取引の取り消し及び返金の禁止)
取扱店舗は、観光クーポン取引の取り消しを申し出た使用者に対し、取り消し及び返金対応することはできないこととします。
第 10 条(対象商品等)
観光クーポンは、取扱店舗が取扱う商品提供等について使用できるものとします。ただし、別表第 1 に該当するものは対象外とします。
第 11 条(釣り銭)
観光クーポンの額面に満たない利用のときであっても、釣り銭は支払われないものとします。
第 12 条(商品等の引き渡し)
取扱店舗は、商品提供等行う場合、観光クーポンの使用者に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。取扱店舗は、商品提供等行う当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、観光クーポンの使用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
第 13 条(観光クーポンの不正使用等)
1 取扱店舗は、提示された観光クーポンの真贋に疑義があった場合には、観光クーポン提示者または使用者に対し商品提供等を行わないものとし、その事実を直ちに事務局に連絡するものとします。
2 取扱店舗は、使用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の取扱店舗名、決済金額、決済日時が表示されない、または表示内容に誤りがある場合には、使用者に対して観光クーポンの取引を行ってはならないものとします。
3 万が一、取扱店舗が前項に違反して商品提供等を行った場合、取扱店舗は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
4 偽造、変造、模造された観光クーポンに起因する売上等が発生し、事務局が観光クーポンの使用状況等の調査の協力を求めた場合には、取扱店舗はこれに協力するものとします。また、取扱店舗は、事務局から指示があった場合もしくは取扱店舗が必要と判断した場合には、取扱店舗が所在する所轄警察署等ヘ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第 14 条(売上債権の譲渡)
本契約に基づき取扱店舗が事務局に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、事務局は当該債権を事務局所定の手続きに従って処理するものとし、事務局は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 15 条(換金手数料及び精算)
1 観光クーポン取引精算額に係る手数料の取扱店舗負担は無料とします。
2 事務局が取扱店舗に対し支払う観光クーポン取引精算代金は、事務局が別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間に事務局に到着した取引データに係る売上金額の総額を取扱店舗からの請求とみなし、取扱店舗指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。
第 16 条(加盟取消し)
1 取扱店舗が以下の事項に該当する場合、事務局は取扱店舗に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合事務局に生じた損害を取扱店舗が賠償するものとします。
(1) 取扱店舗または取扱店舗の従業員および取扱店舗の業務を行う者が本規約に違反したとき
(2) 取扱店舗新規参画申込書等加盟の際に事務局に提出した書面に虚偽の申請があったとき
(3) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更 生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(4) 取扱店舗の営業または業態が公序良俗に違反すると事務局が判断したとき
(5) 取扱店舗が事務局の信用を失墜させる行為を行ったと事務局が判断したとき
(6) 取扱店舗として不適当と事務局が判断したとき
2 取扱店舗は、前項の規定により取扱店舗登録の取消しを受けた場合には、直ちに取扱店舗ステッカーをとりはずすものとします。
第 17 条(買戻特約等)
1 取扱店舗が本契約に違反して観光クーポン取引を行った疑いがあると認めた場合は、事務局は調査が完了するまで観光クーポン取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、観光クーポン取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。なお、取扱店舗は事務局の調査に協力するものとします。調査が完了し、事務局が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、事務局は取扱店舗に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 18 条(反社会勢力との取引拒絶)
1 取扱店舗は、取扱店舗及び取扱店舗の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を使用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2 取扱店舗が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると事務局が認めた場合、事務局は、直ちに本契約を解除できるものと
し、かつ、その場合事務局に生じた損害を取扱店舗が賠償するものとします。また、この場合、事務局は、遅延損害金を支払う義務を負うことなく、観光クーポン取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。
3 取扱店舗が第 1 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると事務局が認めた場合には、事務局は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、観光クーポン取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4 事務局は取扱店舗が本条第 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく観光クーポン取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、取扱店舗は、観光クーポン取引を行うことができないものとします。
第 19 条(観光クーポンの使用停止)
取扱店舗が第 7 条(取扱店舗の義務、差別的取扱いの禁止等)に違反、第 16 条
(加盟取消し)に該当した場合、および第 18 条(反社会的勢力との取引拒絶)に違反した場合、または該当する疑いがあると事務局が認めた場合、事務局は契約を解除するか否かにかかわらず、観光クーポン取引精算金の全部または一部の支払いを
保留することができるものとします。なお、この場合には、事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 20 条(有効期間)
本契約の有効期間は 2023 年 4 月 1 日までとします。
第 21 条(規約の変更)
事務局は取扱店舗の了解を得ることなく、本規約を変更することがあるものとします。この場合に本サービスの利用条件は変更後の規約によるものとします。
第 22 条(合意管轄裁判所)
取扱店舗は、電子商品券の利用に関して事務局との間に紛争が生じた場合、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 23 条(準拠法)
区分 | 事例 |
行政機関への支払い | ・所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課 ・社会保険料(医療保険、年金保険、雇用保険等) ・宝くじ(ジャンボ宝くじ、全国通常宝くじ、ブロック宝くじ、ナンバーズ、ミニロト、ロト 6、ロト 7、ビンゴ 5 等)、スポーツ振興くじ(toto、BIG)等 ・その他(自治体指定のゴミ袋、競馬、競輪、競艇、オートレース等) ※行政機関が運営する運送サービスの料金 や博物館・美術館の入館料等は対象 |
日常生活における継続的な支払い | ・電気・ガス・水道・電話料金等・NHK 放送受信料 ・不動産賃料・駐車場の月極・定期利用料 ※コインパーキング等の一時利用に係る料金は対象 |
本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。別表第1
・保険料(生命保険、火災保険、自動車保険等)旅行中に必要となる国内旅行傷害保険や地域でのサービスに付随して、購入する 保険も対象外 | |
換金性の高いものの購入 | ・金券(ビール券、清酒券、図書券、旅行券、切手、収入印紙、店舗が独自に発行する商品券等) ・プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等 ・金融商品(預貯金、振込、株式、投資信託、社債、公債等) ・現金との交換 |
その他 | ・ 事業活動に伴って使用する原材料、機器類または商品等 ・宿泊代金または宿泊を伴う旅行商品の代金 ・既存の債務の弁済 ・無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの ・風営法第 2 条第 5 項第 4 号及び第 5 号の営業(遊技場営業)を営む店舗において、提供される商品等 ・風営法第 2 条第 5 項の営業(性風俗関連特殊営業)を営む店舗において提供される商品等 ・公序良俗に反するもの ・社会通念上不適当とされるもの ・その他各取扱店舗が指定するもの |