Contract
下請契約等における暴力団排除に関する特約
発注者及び受注者は、名寄市暴力団排除条例(平成 25 年名寄市条例第 26 号。以下「条例」とい
う。)第6条及び名寄市契約等における暴力団等排除措置要綱(平成25 年6月名寄市訓令第1034 号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措置を実施することとして、以下のとおり合意する。
この特約は、この特約が添付される契約と一体をなすものとする。
第1条 受注者は、暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団関係事業者(同条第3号に規定する暴力団関係事業者をいう。以下同じ。)(以下これらを「暴力団等」という。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他この契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
第2条 受注者は、次のいずれかに該当するときには、発注者に報告しなければならない。
(1)下請契約等の受注者が暴力団等であることが判明したとき。
(2)この契約の履行に関して暴力団等から工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたとき。
この報告は、元請契約の発注者及び北海道警察旭川方面名寄警察署(以下「警察署」という。)にも行わなければならない。
(3)下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等における前2号に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
第3条 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報(以下「役員名簿等の情報」という。)の提供を求めることができる。
第4条 発注者は、受注者から提供された情報を元請契約の発注者及び警察署に提供することができる。
第5条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)役員等であると認められるとき。
(2)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第6条 前項の規定による解除に伴い、受注者又は下請契約等の受注者その他関係者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。
第7条 受注者はこの契約に当たり次の事項を誓約する。
(1)受注者が暴力団等でないこと。
(2)下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。
(3)下請契約等の受注者が暴力団等であることが判明したときは、その旨を発注者に報告するとともに、その者を下請契約等から排除すること。
(4) 受注者は、前3号のほか、この契約の約定に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(5) 受注者は、元請契約の発注者が、受注者又は下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するために、警察署へ意見照会することに同意すること。
(6)前号の照会に当たり、元請契約の発注者が、役員名簿等の情報の提供を求めたときは、受注者はその役員等から役員名簿等の情報が警察署長へ提出されることの承諾を得て、元請契約の受注者に速やかに提出すること。
(7)受注者は、この契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときは、発注者及び元請契約の受注者に報告するとともに警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
(8)元請契約の発注者が、第5号の照会に対する回答又は警察署からの通報等の情報を、第1項の趣旨に従い必要な措置を実施するため他の業務に使用することに同意すること。
第8条 受注者は、下請契約を締結する場合において、下請契約の受注者からこの特約に準じた規定による誓約をさせるものとする。