Contract
しずぎんファクシミリサービスご利用規定
1.しずぎんファクシミリサービス
(1)しずぎんファクシミリサービスの概要
しずぎんファクシミリサービス(以下「本サービス」という)は、契約者ご本人(以下
「契約者」という)のファクシミリと当行のコンピューターを結び、コンピューターから直接ファクシミリにより、この契約に定める各種情報を提供し、あるいは契約者のファクシミリ接続の電話による依頼に基づき情報を提供するサービスです。
(2)必要機器
本サービスを利用するためには、契約者が占有・管理するファクシミリが必要となります。
(3)申込方法
本サービスの申込は、しずぎんファクシミリサービス利用申込書(以下「申込書」という)を本サービスお申込口座のある取引店(以下「取引店」という)に提出する方法によるものとします。本サービス申込後、ご利用開始の準備が整い次第、その旨のご案内を申込書記載の契約者住所にご送付します。
2.提供サービス
契約者の依頼により、あらかじめ届出の契約者名義のお申込口座について、当行所定の取引明細および残高の照会に応じるサービスです。
(1)取立入金の取扱
取立入金は手形期日(小切手の場合は支払銀行への呈示日)当日に入金になるものとして通知します。ただし、手形・小切手が不渡りとなった場合、通知した内容を取り消すことがあります。
(2)支払呈示された手形・小切手の取扱
手形交換により支払呈示された手形・小切手は、当行に支払呈示された日に預金口座から引落しするものとして通知します。ただし、引落しができなかった場合、通知した内容を取り消すことがあります。
(3)取引訂正時の取扱
既に通知した取引明細および残高の内容は、契約者からの訂正依頼、その他相当の事由のある場合には、変更または取消しすることがあります。この場合、当行はかかる変更・取消を契約者に通知しません。
3.連絡方式と連絡方法
(1)連絡方式
契約者は申込の際にあらかじめ次のいずれかの連絡方式を指定するものとします。
①通知方式
本条第 2 項の連絡方法により、契約者のファクシミリに、情報を通知する連絡方式で
す。
②照会方式
契約者からの依頼により、契約者のファクシミリに情報を通知する連絡方式です。
(2)連絡方法
通知方式を指定する場合は、契約者はあらかじめ次のいずれかの連絡方法を指定するものとします。
①つど連絡
取引のつど通知する。
②当日連絡
当日分の取引を 1 時間毎に分けて通知する。
③翌日一括連絡
当日分の取引を翌営業日にまとめて通知する。
4.利用方法
(1)本人確認方法
①照会方式
当行で受信した暗証番号およびお申込口座の店番号・預金種類・口座番号とがあらかじめ届出の暗証番号およびお申込口座の店番号・預金種類・口座番号と一致した場合は、当行は送信者を契約者とみなし応答します。
②通知方式
当行から届出のファクシミリへ通知する場合は、当行が着信を確認したとき、情報を通知します。
(2)利用時間
本サービスの利用時間は、当行が定める日および時間内とします。ただし、当行はこの利用時間を変更する場合があります。
(3)基本料金とファクシミリ利用手数料
本サービスの利用にあたっては、当行所定の定額の基本料金を支払うものとします。また、ファクシミリサービス通知方式の利用にあたっては、利用回数に応じたファクシミリ利用手数料を支払うものとします(以下基本料金とファクシミリ利用手数料をあわせて「基本料金等」という)。
(4)基本料金等の支払方法
基本料金等は毎月当行所定の日に、あらかじめ届出の契約者名義の利用手数料引落口座から自動引落します。この場合、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出または普通預金通帳ならびに同払戻請求書の提出は不要とします。なお、当行は基本料金等を変更することがあります。この場合、当行は契約者に事前に通知するものとします。
5.免責事項
(1)通信機器・回線の障害
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話の不通により、取扱が遅延したり、不能となった場合は、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)本人確認
本サービスの利用にあたって、当行が第 4 条(1)に定める方法で本人を確認のうえ取扱った場合、当行の責によらない不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)利用方法違反
契約者が本契約に定める各条項に違反した場合、または、その違反に起因して第三者による不正使用等の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
6.契約期間
この契約の当初契約期間は、申込日から起算して 1 年間とし、契約期間満了日までに当事者の一方から書面による解約の申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、その後も同様とします。
7.反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、第 8 条(3)①、②AからFおよび③AからEのいずれにも該当しない場
合に利用することができ、第 8 条(3)①、②AからFまたは③AからEの一にでも該当する場合には、当行は本サービスの利用申込をお断りするものとします。
8.解 約
(1)一方の都合による解約
この契約は、当事者の一方の都合でいつでも、相手方に対する通知により解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は、申込書を取引店に提出する方法によるものとし、この場合、契約者は解約希望日を指定し、当行は指定日に解約登録を行います。この指定日前に生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)契約者が一定の事由に該当した場合の解約
契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、前項にかかわらず、当行は契約者に対する何らの通知を要することなく直ちに本契約を解約できるものとします。
①個人の場合、相続の開始があったとき。
②支払の停止または破産・会社更生手続開始・民事再生手続・その他これらに類似する法的倒産手続の開始の申立てがあったとき。
③当行に支払うべき基本料金等を 3 ヵ月分以上延滞したとき。
④住所や電話番号の変更の届出を怠る等の契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明になったとき。
⑤3 ヵ月以上通知不能の状態が継続したとき。
⑥その他本規定に違反したとき。
(3)前 2 項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスの利用を停止し、または契約者に通知することにより本契約を解除することができるものとします。
①契約者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
③契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
9.通知休止
契約者が連絡方式として通知方式を指定している場合で、一定の時間帯、曜日または期間 について通知を行わないことを希望する場合は、申込書により取引店に届け出てください。この場合、当行は休止の時間帯、曜日または期間の終了後に情報をまとめて通知します。
10.届出事項の変更
(1)電話番号、暗証番号、指定口座等届出事項に変更がある場合は、申込書により取引店に直ちに届け出てください。この場合、変更希望日を指定していただきますが、この指定日前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)本サービスにかかる当行からの通知については、利用者が当行に届出を怠るなど利用者の責によって延着・未着となった場合には、その通知は、通常到達すべき時に到達したものとしてみなします。
11.規定の変更
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
12.他の規定の適用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座規定を含む)、貯蓄預金規定、各種定期預金規定、当座勘定規定、当座勘定貸越契約書、ローンカード規定、当座貸越契約書および振込規定により取扱います。
13.準拠法および合意管轄事項
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意
私[本サービスの契約者(法人の場合には、該当法人の役員等を含む。以下同じ)]は、次の1. の各号のいずれかに該当し、もしくは2. の各号のいずれかに該当する行為をし、または1. にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本サービスが停止され、または通知により本サービスが解約されても異議は申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。
1.当行との取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2.自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為