年金、保険金または給付金を支払うために確認が必要な場合 確認する事項 1.年金、保険金または給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 年金、保険金、給付金の支払事由発生の有無 2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 保険金の支払事由が発生した原因 3.死tt給付金受取人が故意に被保険者を死ttさせた可能性がある場合 被保険者が死ttした原因 4.告知義務違反に該当する可能性がある場合 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因...
保険法の施行に関する特則(財形年金積立保険)
(この特則の適用)
第1条 この特則は、保険法施行前に締結された財形年金積立保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加した場合に適用します。
(年金、保険金または給付金の支払の時期および場所に関する事項)
第2条 主契約の普通保険約教(以下「主約款」といいます。)の年金、保険金または給付金の支払の時期および場所に関する規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。
① 年金、保険金または給付金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に当会社の本社または当会社の指定した場所で支払います。
② 年金、保険金または給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、この保険契約の締結時から年金、保険金または給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、年金、保険金または給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて 25 日を経過する日とします。
年金、保険金または給付金を支払うために確認が必要な場合 | 確認する事項 |
1.年金、保険金または給付金の支払事由発生の有無の確認 が必要な場合 | 年金、保険金、給付金の支払事由発生の有無 |
2.保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金の支払事由が発生した原因 |
3.死tt給付金受取人が故意に被保険者を死ttさせた可能性 がある場合 | 被保険者が死ttした原因 |
4.告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原 因 |
5.この特則に定める重大事由または主約款に定める詐欺も しくは不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 前3号に定める事項または保険契約者もしくは年金、保険金もしくは給付金の受取人のこの保険契約締結の目的もしくは年金、保険金もしくは給付金の請求の意図に関するこの保険契約の締結時から年金、保険金もしくは給付金の請 求時までにおける事実 |
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、年金、保険金または給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 | 日数 |
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等 の方法に限定される照会 | 45日 |
2.前項各号に定める事項についての弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 | 60日 |
3.前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別 の調査、分析または鑑定 | 90日 |
4.前項第1号、第2号、第3号または第5号に定める事項に関し、保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号、第3号または第5号に定める事項に関する、送致、起訴、 判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 | 90日 |
6.前項各号に定める事項についての災害救助法が適用された地域における調査 | 60日 |
④ 前2項の場合、当会社は、年金、保険金または給付金を請求した者に通知します。
⑤ 第1項から第3項までに定める期限をこえて年金、保険金または給付金を支払う場合には、第1項から第3項までに定める期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、年金、保険金または給付金を支払います。
⑥ 第2項および第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金、保険金または給付金を支払いません。
⑦ 返戻金の支払の時期および場所について本条の年金に関する規定を準用する場合に、事業主と当会社の間に支払に関する取り決めがあるときは、その取り決めにより支払を行うことができます。
(重大事由による保険契約の解除)第3条
① 保険法の施行日以後、当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
1.死tt給付金受取人が死tt給付金(他の保険契約の死tt保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)
を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が、この保険契約の災害死tt保険金、災害高度障害保険金または高度障害給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
3.この保険契約の年金、保険金または給付金の請求に関し、年金、保険金または給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含み
ます。)があった場合
4.当会社の保険契約者または年金、保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
② 当会社は、年金、保険金または給付金の支払事由が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による年金、保険金または給付金は支払いません。また、すでに年金、保険金または給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者の住所または居所(通知先を含みます。以下同じ。)が不明の場合、その他正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、死tt給付金受取人に解除の通知をします。
(死tt給付金受取人による保険契約の存続)第4条
① 保険法の施行日以後、かつ、年金支払開始日前において、保険契約者以外の者でこの保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの保険契約の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす死tt給付金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者の親族であること
2.保険契約者でないこと
③ 前項の通知をするときは、つぎの書類を当会社に提出してください。
1.請求書
2.保険契約者の同意を証する書類
3.保険契約者の親族であることを証する書類
4.前項本文の金額を支払ったことを証する書類
④ 第1項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金または給付金の支払事由が生じ、当会社が保険金または給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額を限度として、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金または給付金の受取人に支払います。
⑤ 第1項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるま
でに、年金の支払事由が生じ、当会社が年金を支払うべきときは、つぎのとおり取り扱います。
1.年金支払開始日以降に支払われる年金を支払うための積立金額(年金の支払の際にあわせて支払われる金額がある場合には、その金額を含むものとします。)の限度で、第2項本文に定める金額を債権者等に支払います。この場合、会社が支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を年金の受取人に支払い、保険契約は消滅します。
2.前号にかかわらず、年金を支払うための積立金額の残額に基づいて計算した年金額が会社の定める金額以上である場合には、年金額が減額されたものとして以後の年金を支払います。
(この特則の解約)
第5条 この特則のみの解約はできません。