・「5.(支払機利用手数料)」ならびに「12.(カードの紛失、届出事項の変更等)」に定める手数料 https://www.kumamotobank.co.jp/price/commissions/yokin/
熊本銀行らくらくマイカーローン取引規定
熊本銀行
第 1 条(取引の開設等)
(1)この取引は、熊本銀行ローンカード(以下「カード」という。)使用による当座貸越とし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等(別に定めるものは除く。)の自動支払は行わないものとします。
(2)前項にかかわらず、当行が認めた場合に限り、当行所定の方法により払戻すことができるものとします。なお借主は、第 2 条・第 3 条の範囲内であっても当行が総合的な判断により払戻を認めない場合があることを了承します。
第 2 条(取引期限)
(1)この取引の有効期限(貸越利用期限)、(以下「取引期限」という。)は、契約日から 1 年間(1年後の応当月の月末日まで。)とします。ただし、取引期限到来日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期限は更に 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
(2)前項の規定にかかわらず、満 60 才を超えての取引期限の延長は行われないものとします。ただし、当行が延長を認めた場合は、この限りではないものとします。
(3)当行が(1)の期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。
(4)取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
①取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられないものとします。
②取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知することなく当然に解約されるものとします。
③第 4 項第 2 号によりこの契約が解約されたときは、このカードを直ちに当行の取扱店に返却してください。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。
第 3 条(貸越極度額)
(1)この取引の貸越極度額は、らくらくマイカーローン当座貸越契約書(以下「当座貸越契約書」という。)記載の金額のとおりとします。なお、当行がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて当座貸越を
行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとします。
(2)当行は、前項の規定にかかわらず、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
第 4 条(貸付金利利息等)
(1)この取引における貸越金の利息は、xx単位 100 円とし、毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ返済するものとします。
(2)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14%(年365 日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年 14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利率
(年 365 日の日割計算)を適用するものとします。
(3)貸越利率は、当行の短期プライムレート(以下「基準利率」という。)を基準として、基準利率の変更に伴って引上げまたは引下げられるものとします。なお、利率変動の算式は、新利率=基準利率+年 0.725%とします。利率は毎年 4 月、10 月の 1 日に見直しを行い、前記算式による新利率に変更します。変更後の利率は、毎年5 月、11 月の1 日(休日の場合は翌営業日)から適用するものとします。
(4)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(5)当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
第 5 条(返済方法)
直近借入利用時の当座貸越残高 | ご返済金額 |
~5千円 | 貸越残高全額 |
5千円超~50万円以下 | 5千円 |
50 万円超~100 万円以下 | 1万円 |
100 万円超~200 万円以下 | 2万円 |
200 万円超~300 万円以下 | 3万円 |
300 万円超~400 万円以下 | 4万円 |
400 万円超~500 万円以下 | 5万円 |
(1)この取引による借入金の返済は、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に下表の金額をご返済用預金口座から自動引落しさせていただきます。お取引期限後は、貸越元利金完済までの期間、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に取引期限到来時のご返済金額をご返済用預金口座から自動引落しさせていただきます。
ただし、約定返済日の前々営業日に当座貸越専用口座を有し、かつ約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越残高あるいは貸付利息がある場合とします。なお、当座貸越専用口座を約定返済日の前営業日に開設し、かつ約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越残高あるいは貸付利息がある場合は、翌月を初回約定返済とします。また、上記の約定返済金 額を返済した後も貸越極度額を超過する場合は、その超過額を含めて返済します。
(2)前項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金または振込みにより、随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額はこの取引の返済用預金口座に入金します。
第 6 条(自動支払)
(1)前条第 1 項による約定返済は、自動支払の方法によるものとします。この場合、借主は別途指定した返済用預金口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入するものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残
高が約定返済金額に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
(2)前項の自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返済日以降いつでも前項と同様の方法により取扱いできるものとします。
第 7 条(諸費用の自動引落し)
この取引に関し借主が負担すべき印紙代の費用は、取引開設時に所定の方法により通帳および請求書なしで、返済用預金口座から引落xxうえ、支払いにあてるものとします。
第 8 条(期限前の全額返済義務)
(1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引による債務全額について当然期限の利益を失い、第 5 条の返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、当行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②当座貸越契約書記載の保証委託先から保証の中止または解約の申出があったとき。
③破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき。
➃借主が前号の準備中を表明したとき等支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
⑤手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥借主の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
⑦行方不明となり、当行から借主に宛てた通知が届出の住所に到着しなくなったとき。
(2)次の各場合には、借主は、当行からの請求によって、この取引による債務全額について期限の利益を失い、第 5 条の返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの通知催告等を受領しないなど借主の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき 時期に本規定による契約を解除できるものとします。
①当行に対する債務の一つでも返済が遅延しているとき。
②当行との取引約定の一つでも違反したとき。
③この取引に関し、虚偽の資料提供または報告をしたとき。
➃借主が払戻の際に銀行に申出た資金使途と異なるものにこの契約による融資金を充てたとき。
⑤この債務の保証会社、保証提携先から保証の中止または解約の申出があったとき。
⑥前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 9 条(反社会的勢力の排除)
(1)借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)借主は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(4)前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
(5)借主は、本契約締結日時点で借主と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第 10 条(解約・中止)
(1)当行は、前 2 条に定める事由に該当するときあるいは当行の総合的な判断により、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2)借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。
(3)本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
(4)返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返
却し貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
第 11 条(相殺または払戻充当)
(1)借主が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。
この場合当行は借主に代り諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。この場合、当行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
(2)前項により相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算期間は計算実行の日までとし、利率・料率は当行が一般的に認められている基準に基づいて定めるものとし、また外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
(3)借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします。その場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
(4)第 3 項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率・料率等については借主銀行間の定めによるものとします。また、外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
第 12 条(債務の返済等にあてる順序)
(1)借主または当行は、第 11 条第 1 項による相殺または払戻充当により、他方の債務全額を消滅させ るに足りないときは、適当と認める順序方法により充当することができます。また、借主からの弁済により、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は同様に充当を指定することができます。この場 合、借主または当行の一方が指定しなかったときは、他方は同様に充当を指定することができます。
(2)当行が前項により充当指定した時は、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
(3)借主が相殺したときの充当指定により当行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保および保証の有無・軽重、処分の難易ならびに弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができます。この場合、当行は借主に充当結果を通知するものとします。
(4)前 3 項によって当行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができます。
第 13 条(危険負担、免責条項等)
(1)当行に差入れた約定書等が、事変、災害等当行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、借主は当行の帳票、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、当行から請求があれば直ちに代りの約定書等を差入れます。
(2)この取引において、諸届その他の書類に使用された印鑑(または暗証番号)を届出の印鑑(または暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
(3)当行が借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
第 14 条(届出事項の変更)
(1)氏名、住所、電話番号、印章、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届出てください。
(2)借主が前項の届出を怠る、あるいは当行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由に
より、当行が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 15 条(取引規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 16 条(準拠法)
借主と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第 17 条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2024 年 5 月現在)
カードローンカード取引規定
熊本銀行
1.(カードの発行)
熊本銀行のカードローンカード(以下「カード」という。)は熊本銀行でのカードローン当座貸越契約に基づき、
1口座につき1枚ご本人に対し発行します。
2.(カードの利用)
カードは、当該当座貸越専用口座について、次の場合に利用することができます。
ア.当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関
(以下「提携先」という。)の現金自動支払機または現金自動預入支払機を使用して当座貸越の借入れをする場合。(以下、当座貸越の借入れを単に「払戻し」という。)
イ.当行の現金自動支払機または現金自動預入支払機の未設置店の窓口で払戻す場合。
ウ.当行の窓口で通帳を使用せず、当座貸越の返済をする場合。(以下、当座貸越の返済を単に「入金」という。)
エ.当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含む。以下「振込機」という。)を使用して払戻し、その払戻金を振込資金として振込を依頼する場合。
オ.その他当行が定めた取引を行う場合。
3.(現金自動預入支払機による入金)
(1)現金自動預入支払機を使用して入金するときは、現金自動預入支払機に現金を投入して操作してください。
(2)現金自動預入支払機による入金は、現金自動預入支払機の機種により当行が定めた種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの入金は、当行が定めた枚数による金額の範囲内とします。
4.(現金自動支払機または現金自動預入支払機(以下これらを「支払機」という。)による払戻し)
(1)支払機を使用して払戻すときは、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号(以下「暗証」という。)と金額を操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、通帳および当座貸越請求書
の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の種類により当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)
が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行が定めた金額の範囲内とします。
(3)当行および提携先の支払機により払戻す場合に、払戻金額と後記5.の支払機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
5.(支払機利用手数料)
(1)当行および提携先の支払機を使用して払戻す場合には、当行および提携先の所定の支払機利用に関する手数料(以下「支払機利用手数料」という。)をいただきます。
(2)前記(1)の支払機利用手数料は、払戻し時に通帳および当座貸越請求書なしで、当該当座貸越専用口座から自動的に引落します。なお、提携先の支払機利用手数料は、当行から提携先
に支払います。
6.(当行の支払機未設置店窓口での払戻し)
(1)カードにより窓口で払戻すときは、当行所定の当座貸越請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(2)当行は、窓口営業時間内(午前9時から午後3時まで)に限り所定の方法で暗証を照合のうえ、カード持参の方に支払います。なお、1回あたりの払戻金額は、当行が定めた範囲内とします。
7.(カードによる当行窓口での入金)
カードにより窓口で入金をされるときは、当行所定の入金帳票に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
8.(振込機による振込)
(1)振込機を使用して振込資金を当座貸越専用口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他
の事項を正確に入力してください。この場合における払戻しについては、通帳および当座貸越請求書の提出は必要ありません。
(2)①振込機による 1 回あたりの振込は、「1,000 万円以内」とします。
②カードには種類ごとに、当行ホームページ記載の「1 日あたりのご利用限度額」があります。
③ご利用限度額は、②(キャッシュカード等の 1 日あたりのご利用限度額)が①(振込機による 1回あたりの振込限度額)より低い金額の場合は、①の限度額は②の限度額までとなります。
➃なお、カード振込提携先の振込機使用の場合は、振込機の機種により限度額が制限される場合があります。
(3)振込金額と後記9.の振込手数料金額および前記5.支払機利用手数料金額との合計額が払出すことのできる金額をこえるときには、その振込はできません。
(4)振込機の操作を完了したときは、すみやかに振込金額、振込手数料金額および支払機利用手数料金額を通帳または「ご利用控」の記載内容により確認し、取引内容または残高に疑義のあるとき
は直ちに取扱店の窓口に申し出てください。
(5)振込機による振込依頼をした後に、通信機器、回線またはコンピュータ等の障害その他のやむを得ない事由により振込金の入金不能または入金遅延等があっても、これによって生じた損害について
は、当行は責任を負いません。
9.(振込手数料)
(1)当行の振込機を使用して振込を依頼する場合には、当行所定の振込手数料をいただきます。
(2)前記(1)の振込手数料は、振込金額の引落し時に通帳および当座貸越請求書なしで当該当座貸越専用口座から自動的に引落します。
10.(支払機故障時の取扱い)
(1)停電、故障等により支払機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより払戻すことができ
ます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(2)前項による払戻しを受ける場合には、当行所定の当座貸越請求書に氏名、金額および届出の住所を記入のうえ、カードとともに提出してください。
11.(カードによる入金・払戻し・振込金額等の通帳記入)
カードにより入金した金額、払戻した金額(振込資金として払戻した金額を含む。以下同じ)、支払機利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳を当行の支払機、振込機および通帳記帳 機で使用されたときまたは当行本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取扱 った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と支払機利用手数料金額および振込手数料金額は合 計額をもって通帳に記帳します。
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを失ったとき、または氏名、暗証その他の届出事項に変更があったときは、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(3)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
13.(暗証番号等)
(1)カードは、他人に使用されないよう保管してください。またカードを利用するときに必要な暗証は、あらかじめお届けいただいたものをご使用いただき、暗証を他人に知られないようにしてください。
(2)当行の支払機または振込機により、カードを確認し、支払機または振込機操作の際使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して払戻したうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の
事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機により払戻した場合の当行および提携先の責任についても同様とします。
(3)当行の窓口においてカードを確認し、暗証を照合のうえ、払戻しました場合にも、前記(2)と同様とします。
(4)前記10.の取扱で、当行の窓口においてカードを確認し、当座貸越請求書に使用された氏名、住所を届出の氏名、住所と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて払戻しました場合にも前記
(2)と同様とします。
14.(支払機・振込機の操作等)
当行の支払機・振込機の使用に際し、金額、口座番号等の誤操作により発生した損害については、当行は責任は負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の当行および提携先の責任についても同様とします。
15.(解約)
(1)熊本銀行でのカードローン取引が解約または終了した場合は、直ちにカードを当店に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは、譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、カードローン取引規定およびキャッシュカード規定により取扱います。
18.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更で
きるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
<各種手数料等について>
本規定に定める各種手数料等については、以下の当行ホームページをご確認ください。
・「5.(支払機利用手数料)」ならびに「12.(カードの紛失、届出事項の変更等)」に定める手数料 https://www.kumamotobank.co.jp/price/commissions/yokin/
・「9.(振込手数料)」に定める手数料 https://www.kumamotobank.co.jp/price/commissions/kawase/
・「17.(規定の適用)」のキャッシュカード規定 https://www.kumamotobank.co.jp/yakkan/yokin/
以 上
IC ローンカード特約
熊本銀行
1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、IC ローンカード(従来のローンカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様の IC カードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「IC チップ提
供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、カードローンカード取引規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関してはカードローンカード取引規定が適用されるものとし
ます。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはカードローンカード取引規定の定義に従います。
2.(IC チップ提供機能の利用範囲)
IC チップ提供機能は、この機能の利用が可能な現金自動預入支払機・振込機その他の端末(以下
「IC ローンカード対応 ATM 等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
3.(IC ローンカードの利用)
カードローンカード取引規定第2条に定める払出提携先・預入提携先・振込提携先のうち、一部の払 出提携先・預入提携先・振込提携先において、提携先の都合により IC ローンカードの利用ができない現金自動支払機・振込機を設置している場合があります。この場合、当該現金自動預入支払機・振込
機ではカードローンカード取引規定第2条の定めにかかわらず、IC ローンカードは利用できません。
4.(一日あたりの払戻金額)
当行は、当行および払出提携先の現金自動預入支払機・振込機を利用した払戻しにおける一日あたりの限度額について、IC チップ提供機能を利用した払戻しである場合と、IC チップ提供機能を利用しない払戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
5.(IC ローンカード対応 ATM 等の故障時の取り扱い)
IC ローンカード対応 ATM 等の故障時には、IC チップ提供機能の利用はできません。
6.(IC チップ読取不能時の取り扱い等)
(1)IC チップの故障等によって、IC ローンカード対応 ATM 等において IC チップを読み取ることができなくなった場合には、IC チップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続きにしたがって、
すみやかに当行に IC ローンカードの再発行を申し出てください。
(2)IC チップ等の故障等によって、IC ローンカード対応 ATM 等において IC チップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
以 上
生体認証【顔認証】ローンカード特約
熊本銀行
1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、カードローンカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、カードローンカード取引規定、IC ローンカード特約の一部を構成するとともに、同規定、同特約と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関してはカードローンカード取引
規定、IC ローンカード特約が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、カードローンカード取引規定、IC ローンカード特約の定義に従います。
2.(生体認証【顔認証】)
生体認証(顔認証)とは、銀行取引にかかる本人であることの確認手段のひとつとして、本人の顔の撮影画像(以下「顔認証情報」といいます。)を用いる認証方式のことをいいます。
3.(生体認証対象口座)
生体認証(顔認証)は、個人のお客さまのみ利用できます。 4.(生体認証【顔認証】情報・生体認証【顔認証】情報の照合)
(1)本人の顔認証情報、運転免許証等の券面画像およびマイナンバーカード等のICチップ情報を総称して生体認証(顔認証)情報といいます。
(2)生体認証(顔認証)による取引を行う場合、取引の都度、本人の顔認証情報と運転免許証等の券面画像またはマイナンバーカード等のICチップ情報を照合するものとします。
5.(生体認証【顔認証】情報の照合の利用範囲)
(1)カードローンカードの生体認証(顔認証)情報の照合は、この照合が可能な当行所定の現金自動機預入支払機・振込機にて、行います。
(2)当行所定の現金自動機預入支払機・振込機にて生体認証(顔認証)を利用される場合には、当行は、カードローンカードの暗証の入力による認証に加え、生体認証(顔認証)情報の照合を行い、
その同一性を確認したうえで取扱いをいたします。 6.(一日あたりの払戻金額)
当行は、カードローンカードの生体認証(顔認証)情報の照合を利用した当行所定の現金自動機預入支払機・振込機での払戻しについて、一日あたりの限度額を定めるものとします。
7.(障害時の取扱い)
生体認証(顔認証)情報の照合等を行う当行所定の機器に障害が生じた場合、生体認証(顔認証)情報を取得できないと当行が判断した場合、その他当行がやむをえないと認める相当の事由がある場合は、カードローンカードを利用した生体認証対象口座の払戻し等ができない場合があります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
8.(個人情報等)
当行が、カードローンカードの生体認証(顔認証)によるサービスを提供するにあたり本人確認のため、
本人の顔認証情報と運転免許証等の券面画像またはマイナンバーカード等の IC チップ情報の提供を受けます。本人は、当行がこれらを取得して本人確認のために利用することについて同意するものとします。
以 上
(2024 年 4 月 1 日現在)
<一日あたりの限度額について>
第 6 条に定めるカードローンカードの「一日あたりの限度額」につきましては、下記当行ホームページにてご確認ください。
https://www.kumamotobank.co.jp/personal/service/atm/gendo/
熊本銀行らくらくマイカーローン保証委託約款
ふくぎん保証株式会社私は、株式会社熊本銀行(以下、「甲」という)との当座貸越契約(ローン契約)について、次の各条項を承認のうえ、私が甲に対して負担する債務について連帯保証をすることを、ふくぎん保証株式会社(以下、
「乙」という)に委託します。
第 1 条(委託の範囲)
1.私が乙に委託する保証の範囲は、私と甲との間の標記らくらくマイカーローン取引による借入金、利息、損害金その他カードローン取引に基づき私が甲に対して負担する債務の全額とします。
2.前項の保証内容は、私が甲との間に締結する契約(カードローン取引規定等を含む)の各条項によるものとします。
第 2 条(代位弁済)
1.私が甲に対する債務の履行を遅延したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告なしに、また履行の方法、金額等については甲、乙間の約定に基づいて弁済してください。
2.乙が前項の弁済によって取得した権利を行使する場合は、私が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されても異議ありません。
第 3 条(求償権)
1.乙が前条の弁済をしたときは、私は、乙の私に対する次の各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負います。
①前条による乙の代位弁済額
②乙の弁済のために要した費用の総額
③乙が弁済した日の翌日から私が乙に履行完了する日までの期間について、前条による乙の代位弁済額に対する乙所定の遅延損害金
➃乙が私に対し前記各号の金額を請求するために要した費用の総額 2.前項第 3 号における遅延損害金は下記の通りとします。
代位弁済金額に対する弁済日の翌日から乙に対する支払完了までの年 14.0%の割合(年 365 日の日割計算)による金額
第 4 条(求償権の事前行使)
1.私が甲に対し、この保証にかかる債務の履行を遅延したときは、第 2 条の代位弁済前といえども私に対する通知無しに求償権が発生し、私は、その時現在の乙の保証にかかる甲に対する債務額(これを事前求償額という)をただちに弁済致します。
2.私が次の各号の一つにでも該当した場合には、乙は私に対する通知により求償権を行使できるものとし、私は、乙の請求によりただちに事前求償額を弁済致します。
①支払を停止したとき。
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③租税公課の滞納処分を受けたとき、または競売の申立、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき、または清算にはいったとき。
➃乙の保証委託約款あるいは甲との約定に違反したとき、その他乙において、債権保全のため必要と認められるとき。
第 5 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.私は、自らまたは第三者を利用して、乙に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約い
たします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第 2 条の代位弁済前であっても、乙が請求することにより、乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、乙が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.私は、本契約締結日時点で私と乙との間に存在するいっさいの債務についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第 6 条(調査、報告)
1.私は、氏名・住所・その他届出の事項に変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.財産、収入、経営等について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、その指示に従います。
3.乙が、私について、その財産、収入、信用等を調査してもなんら異議はありません。
第 7 条(充当の指定)
私の弁済金がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合は、乙が適当と認める順序方法により充当できます。なお、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 8 条(公正証書の作成)
私は、乙の請求あるときは、いつでも公証人に委嘱してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に関する一切の手続をします。
第 9 条(費用の負担)
私は、乙が保証債権の保全のため要した費用ならびに第 3 条および第 4 条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担致します。この費用は訴訟費用を含みます。
第 10 条(管轄裁判所の合意)
私は、この契約について紛争が生じたときは、乙の本店、支店または営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意致します。
第 11 条(保証委託約款の変更)
本約款は、民法第 548 条の 4 に従って変更することができるものとします。
第 12 条(保証委託約款の公開)
1.本約款は、熊本銀行のホームページ等において公開します。
2.本約款を変更しようとするときは、あらかじめ熊本銀行のホームページ等にて公開します。
以 上
(2024 年 5 月現在)
熊本銀行らくらくマイカーローン保証委託約款
株式会社オリエントコーポレーション申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記カードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第 1 項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4.本保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更
新されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3) 担保物件が滅失したとき。
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたこと
が判明したとき。
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第4条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第5条(返済の充当順序)
申込者は、申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全 額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第6条(担保の提供)
申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を 差入れるものとします。
第7条(住所の変更等)
1.申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
第8条(調査及び通知)
1.申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第9条(保証委託契約の解約等)
保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。
(1) 金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
(2) 金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
(3) 保証委託契約を解約すること。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.申込者が、暴力団員等もしくは第 1 項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行
為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第2条又は第3条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第12条(管轄裁判所の合意)
申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者の住所地、金融機関又は保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第13条(契約の変更)
保証会社は、民法第 548 条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を
変更することができるものとします。
<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町 5 丁目 2 番地 1 TEL03-5275-0211
以 上
(2024 年 5 月現在)