第1回魚町Paycha取扱店規約
第1回魚町Paycha取扱店規約
第1回魚町Paycha取扱店規約(以下「本規約」という。)の制定及び履行に関して魚町商店街振興組合
(以下、「発行者」という。)と九州電力株式会社、魚町銀天街プレミアム付電子商品券第1回魚町
Paycha(以下、「商品券」という。)を取扱いする店舗及び取扱いを希望する店舗(以下、「取扱店」という。)との間で用いる言語は、日本語とします。
商品券は、北九州商工会議所が別に定めるPaychaアプリ利用規約(以下、「利用規約」という。)、利用規約第4条にかかる利用者の責任に関する細則(以下、「利用規約第4条細則」という。)及び利用規約第7条にかかる禁止する決済に関する細則(以下、「利用規約第7条細則」という。)に基づきPaychaアプリ(以下、「本アプリ」という。)を通じて発行するものです。
発行者は、本アプリを九州電力株式会社(九州電力株式会社が本アプリにかかる業務の全部又は一部を委託する事業者含む。以下、「受託者」という。)に委託して発行、販売、決済及び換金、その他必要な業務(以下、「発行等」という。)を行います。
本規約は、発行者が別に定める第1回魚町Paycha発行要綱第1条「商品券の定義」(以下、「発行要 綱」という。)及び利用規約に基づき本アプリを通じて発行等する商品券の取扱店と発行者との間の契約関係(以下、「本契約」という。)を定めるものです。
発行者と取扱店との間で、本規約及び要綱等の解釈に相違がある場合は発行者の解釈が優先されます。
受託者は、電磁的方法による記録その他商品券の発行等にかかるシステム構築及び運行、その他システムに付随する業務を自らが提供する地域通貨プラットフォームサービス「まちの縁アプリ」(以下、「システム」という。)を利用して行います。
システム利用における必要な環境は以下とします。
・パソコン又はタブレット端末(スマートフォンは推奨していません)
・インターネットの通信環境
・メールアドレス
システムにログインして行える操作は以下とします。(詳細は、取扱店マニュアルを参照)
※ログインできる期間は、令和6年8月1日(木)~令和7年1月31日(金)まで
・店舗詳細の確認
・利用履歴の確認
・精算の申請(自動精算の場合を除く)
・精算履歴の確認
・取引の取り消し(キャンセル)処理
第1条(定義)
本規約において使用する用語の定義は以下の通りとします。
用語 | 定義 |
1.利用者 | 本アプリを操作できる商品券の保有者及び保有希望者である18歳以上の 個人 |
2.取扱店 | 発行者から指定を受け、利用者との間で自己が指定した一般消費者を対象 として販売する商品又は提供するサービス(利用規約第7条細則第2項に定めるものを除く)について商品券を利用した取引を行う個人又は法人 |
3.本アプリ | スマートフォン上で商品券の発行等を行うアプリケーションソフトウェア 「Paycha」 |
4.商品券 | 発行者が別に定める利用規約及び発行要綱、その他発行者が定める必要書 類等(以下、「要綱等」という。)の条件に従い、発行者が、受託者に業務委託し電磁的方法により記録される前払式支払手段により発行する商品券 |
5.コイン | 本アプリ上で使用する単位(1コインを1円とします。) |
6.コインの発行 | 本アプリにより読み込むことができる形でシステム上にコインが登録さ れ、商品券の有効期間内に利用が可能となる仕組み |
7.決済 | 利用者と取扱店の間で行う支払い取引 |
8.残高 | 決済に使用できる未使用コイン数を日本円(現金)に換算して表示したもの |
9.商品券使用取引 | 利用者が、取扱店において、商品券のコインと引き換えに、対象商品等を購 入又はサービスの提供を受ける取引 |
10.商品券取引相当金額 | 取扱店が利用者のコインと引き換えに提供する商品又はサービスの価額 (消費税相当額含む) |
11.利用方法 | 利用者が商品の購入又はサービスの提供を受ける取扱店確認の下、店頭にて保有するスマートフォンを提示し、本アプリにより取扱店におけるQRコードを読み取り、本アプリより利用者が商品券取引相当金額に相当するコイン数(ただし、残高の範囲内とします。)を入力し、取扱店が本アプリに入力された商品券取引相当金額のコイン数を確認し、利用者が本アプリで決済し、利用者と取扱店相互で本アプリに表示される支払完了画面を確認 するまでの一連の操作により完了するもの |
12.換金手数料 | 商品券取引相当金額に発行者が定める料率を乗じた金額 |
13.振込金額 | 商品券取引相当金額から換金手数料を差し引いて口座に振込む金額 |
14.振込手数料 | 振込金額の振込にかかる手数料 |
15.精算方法 | 原則として、取扱店指定の口座に自動精算により当月15日の24時締め分を当月末振込み、当月末の24時締め分を翌月15日振込み(詳細は振込 予定日を参照)、振込日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日に振込み |
16.換金期間 | 原則として商品券使用取引の開始日から令和7年1月15日(水) |
第2条(取扱店の登録)
1 取扱店は、北九州市内にある魚町商店街振興組合及び魚町一丁目商店街振興組合が認める店舗において、一般消費者を対象に小売業若しくはサービス業、その他発行者が認める業種を営業する個人又は法人とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する業種及び店舗は、同法律の第二条第四項「接待飲食等営業」及び第十一項「特定遊興飲食店営業」に規定される業種及び店舗を除き対象外とします。また、許認可が必要な業種にあって許認可を得ていない場合、営業実態が公序良俗に反すると発行者が判断する場合は対象外とします。
2 取扱店は、本規約を理解し承諾の上、発行者に対してオンライン画面より取扱店登録を申込むものとします。取扱店は、発行者に対して提供する情報は正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。なお、取扱店がシステムを利用できる期間は商品券の有効期間が終了する日が属する月の翌月末日までとします。
3 取扱店が前項の申込みをした場合、発行者は、取扱店の登録審査を行います。発行者は、前項の申込みから、原則として10営業日以内に当該取扱店に対して、当該取扱店を取扱店として登録することを認めない場合に限り発行者が合理的と判断する方法で登録拒否の通知をします。発行者より登録拒否の通知の無い場合は、取扱店として承諾されたものとします。
4 発行者と取扱店との間の契約は、発行者が前項及び第9号に従って取扱店の登録を承諾したときに成立するものとします。
5 取扱店は、本条第2項に従い提供した情報について変更がある場合には速やかにシステムへの入力その他発行者が指定する方法により、最新の情報に更新し又は発行者に対し通知するものとします。
6 取扱店は、商品券の有効期間の途中で、商品券の取扱を停止する場合又は商品券の取扱ができなくなる場合は、第12条の定めによるものとします。
7 取扱店は、原則として販売回毎に10,000円に消費税を加算した額を発行者に支払うものとします。ただし、第1回魚町 Paycha 登録料は、一律無料とします。
8 システム使用にかかる通信費、設備投資、その他必要な経費は、特別な記載がある場合を除き原則として全て取扱店が負担するものとします。
9 取扱店は、北九州商工会議所が本アプリを通じて発行する北九州商工会議所プレミアム付電子商品券
「Paycha」(以下、「会議所 Paycha」という。)の取扱店に登録しなければならないものとのします。その場合、取扱店にかかる条件及び遵守事項等は、会議所 Paycha の取扱店規約の定めによるものとします。会議所 Paycha 取扱店への登録を拒否する場合は、商品券の取扱店としては、承認されません。また、承認されている場合は、承認が取り消されます。
第3条(取扱店の義務)
1 取扱店は、本規約及び要綱等に従い利用者との間で商品券使用取引を行うものとします。
2 取扱店は、本規約に違反し発行者及び受託者に損害を与えた場合、取扱店はその損害を賠償するものとします。
3 取扱店は、商品券使用取引及びシステム使用にあたり、取扱店マニュアル、配布物、店頭掲示物、発行要綱等必要な書類は発行者が指定するウェブサイトよりダウンロードし利用するものとします。
4 取扱店は、発行者が定める販促物等(ポスターを含みますが、これに限らないものとします。)を、発行者の指示に従って掲示又は表示するものとします。
第4条(商品券使用取引)
1 取扱店は、本規約及び要綱等に従い利用者との間で商品券使用取引を行うことができるものとします。
2 取扱店は、自ら店頭に表示した自店を識別するQRコードを、利用者に利用者のスマートフォン上の
本アプリにより読み取らせ、取扱店が提供する商品又はサービスの価額(含む消費税相当額)に相当するコイン数を利用者に入力させることで決済させます。提示する商品券の残高が商品等の代金に満たない場合は、利用者は、原則として商品やサービスを受けることはできません。但し、取扱店の判断により、利用者は、不足額を現金又は取扱店の指定する方法により支払い、商品の購入又はサービスの提供を受けることができるものとします。
3 発行者は、その裁量により、いつでも商品券使用取引の内容の全部又は一部を変更、停止、又は中止することができるものとします。
4 取扱店は、次項に定める場合を除き利用者からの商品券使用取引の申込みを拒絶してはならないものとします。ただし、取扱店が定める商品券使用取引の対象外となる商品又はサービスを取扱店が利用者に事前に明示していた場合は、商品券使用取引の申し込みを拒絶できるものとします。
5 取扱店は、利用者から商品券使用取引の申込みを受けた場合であっても、以下のいずれかに該当する場合、商品券による商品券使用取引を行ってはならないものとします。
(1) 利用規約第7条細則「禁止する決済に関する細則」に定める商品券使用取引
(2) 本アプリの全部又は一部が複製、複写、偽造、変造されたものによる商品券使用取引
(3) 一人が複数のスマートフォン又はアカウントを使用した商品券使用取引
(4) 複数の利用者が所有する商品券の残高を合算した商品券使用取引
※ただし、生計を一にする家族が所有する商品券の残高は、合算して一回の商品券使用取引に利用できるものとし、その際に商品券を利用できる限度額は、商品券残高の合計額二十五万円までとします。
(5) 本項第1号ないし第4号に該当する又は該当すると疑われる場合。
(6) 発行者から、商品券使用取引の中止を求められた場合。
6 決済の取り消し又はキャンセル処理が発生した場合は、店舗管理画面の利用方法にある「店舗管理画面操作手引き」に基づき、適切に処理するものとします。
7 取扱店は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、商品券使用取引を取消し又は解除しないものとします。
第5条(商品券取引相当金額の換金)
1 商品券取引相当金額は、第4条第2項に定める利用者による操作が本システムに反映された時点で確定するものとします。
2 取扱店の換金手数料の料率は、発行者の組合員又は発行者が認める取扱店は2.2%(消費税10%込)、その他の取扱店は3.3%(消費税10%込)とします。ただし、第1回魚町 Paycha の換金手数料は一律無料とします。
3 商品券取引相当金額に換金手数料の料率を乗じた金額を換金手数料とします。複数の取扱店を一括申請している場合は、各取扱店の商品券取引相当金額を合計した金額に換金手数料の料率を乗じた金額を換金手数料とします。なお、1円未満の金額は、切り捨て処理とします。
4 商品券取引相当金額の換金は、受託者が、発行者が定めた方法により取扱店の予め指定した預金口座に振込みます。換金のタイミングは、取扱店毎の未換金の商品券取引相当金額(*1)より換金手数料を差引いた額(以下、「振込金額」という。)を、精算方法に基づき振込みます。
*1:未換金の商品券取引相当金額は、本規約の第4条第5項に基づき取消し又は解除された商品券使
用取引に係る商品券取引相当金額、第6条第2項又は第4項に従い支払を要しない商品券取引相当金額は含みません。また、未換金の商品券取引相当金額は、第6条第3項に基づき差引きを要する場合の差引金額を控除した残額とします。
5 振込金額は、以下の発行者が定めた方法(振込日)により取扱店が予め指定した預金口座に振込みます。なお、第1回魚町Paychaの振込手数料については、発行者の負担とします。
(振込日)※振込日は変わることがあります。
① 10月15日(火)〆10月31日(木)振込
② 10月31日(木)〆11月15日(金)振込
③ 11月15日(金)〆12月2日(月)振込
④ 11月30日(土)〆12月16日(月)振込
⑤ 12月15日(日)〆1月6日(月)振込
⑥ 12月25日(水)〆1月15日(水)振込
6 振込金額及び換金手数料の内訳等の精算履歴、商品券の利用履歴(以下、「取引履歴」という。)については、受託者が提供するシステムで確認し、システムの表示画面を以て証憑とします。
7 振込金額の振込み確認後、換金手数料の領収証を電子データによりシステムに登録されている事業所名宛に発行します。領収証を発行する方法は、システムに登録されている連絡先メールアドレスへ電子メールにより送信又は発行者が指定するU R Lよりダウンロードする等発行者が適切と判断する方法によるものとします。消費税は、換金手数料を割り戻して(換金手数料×10/110)算出します。消費税を算出する際に出る1円未満の金額は、切り捨て処理とします。複数の取扱店を一括申請している場合は、振込金額の振込先となっている取扱店が各取扱店の振込金額に係る経理処理を行うものとします。
8 換金手数料の領収証を閲覧及びダウンロードできる期間(以下、「閲覧期間」という。)は、特別な記載がある場合を除き、商品券の換金期間が終了した日が属する月の翌月末日までとします。閲覧期間を経過した換金手数料の領収証、取引履歴のデータは、発行者が適切と判断する日時に消去するものとします。なお、発行者は、換金手数料の領収証、取引履歴の消去に関する通知義務を負わないものとします。
9 取扱店振込先口座の変更処理についての対応は、令和6年8月1日から令和6年11月30日までに申し出があった分までとし、詳細は以下に定めます。
(1) 毎月1日から15日の間に申し出があった振込先口座の変更は、申し出があった翌月15日振込分より有効とします。
(2) 毎月16日から月末までに申し出があった振込先口座の変更は、申し出があった翌月末振込分より有効とします。
(3) 上記、1号又は2号に該当しない場合又は発行者が事前に予定していた振込予定日で対応できない場合は、発行者から取扱店が指定する口座へ振込みます。その場合の振込手数料は取扱店負担とし、精算額から換金手数料及び振込手数料を差し引いた金額を振込みます。なお、換金手数料及び振込手数料を差引くことができない場合は、発行者が適切と判断する方法で対応するものとします。
第6条(不正な商品券使用取引の処理)
1 取扱店が第4条第5項第1号ないし第5号のいずれかに該当する商品券使用取引の申込みを受けたとき、又は同項各号のいずれかに該当する場合において商品券使用取引を行ったことが判明したときは、取扱店は、発行者に対しその旨を直ちに通知するとともに発行者が行う調査に協力するものとします。
2 取扱店が第4条第5項第1号ないし第4号及び第6号のいずれかに該当するにもかかわらず商品券使用取引を行った場合、発行者は、取扱店に対し、当該商品券取引にかかる金額を支払う義務を負わないものとします。
3 前項に規定する場合で、発行者が取扱店に対し当該商品券使用取引にかかる金額を支払済みであるときは、取扱店は、発行者に対し、当該金額を返還しなければならないものとします。かかる返還の方法は、当該商品券使用取引の翌週以降の適当な商品券取引相当金額から当該商品券使用取引にかかる金額を差し引く方法によるものとします。翌週以降において金額の差引支払ができないときは、取扱店は、当該未返還額を発行者による請求に従い、支払うものとします。
4 取扱店が第4条第5項第6号に該当するにもかかわらず商品券使用取引を行ったと発行者が判断した場合、又は取扱店が本条第1項に定める通知若しくは調査への協力を怠った場合、発行者は、取扱店に対し、当該商品券使用取引にかかる金額の支払を拒絶することができるものとします。なお、当該商品券使用取引が第4条第5項第1号ないし第4号に該当しないことが判明した場合、発行者は、取扱店に対し、当該商品券使用取引にかかる金額を、直近の週の商品券取引相当金額に上乗せする方法により支払うものとし、遅延損害金は発生しないものとします。対応する商品券使用取引がない場合、発行者 は、その週が属する月の翌月末日までに商品券取引相当金額を支払うものとします。
第7条(クレーム対応等)
1 取扱店は、対象商品等に関連して、利用者又は第三者からクレームを受けた場合、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、自己の責任において対応し解決を図り、クレームの再発防止のために必要な措置を講じるものとし、発行者及び受託者にいかなる迷惑もかけないものとします。
2 取扱店は、前項のクレームを解決するにあたって、利用者又は第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するものとします。
3 取扱店は、対象商品等に関連して、法令違反又は行政処分等の対象となることが認められ、又はそのおそれがあると認めるときは、その内容及び経過を発行者が定める方法で、発行者に対して報告するものとします。また、取扱店が前二項のクレーム対応上又は本項に定める法令違反等の事由により、利用者へ通知、プレスリリース又は自主回収などを行う場合には、事前に発行者にその内容を通知するものとします。
第8条(禁止事項及び遵守事項)
1 取扱店は、商品券使用取引の利用に際して、以下の禁止事項を行ってはなりません。
(1) 第4条第5項に定めること
(2) 第三者に取扱店の地位又は権利の譲渡、貸与その他の処分をすること
(3) 商品券の残高を払い戻し、返金、換金、引き換え等により現金化すること
(4) 経営者が所有する商品券を自らが経営する店舗において商品券使用取引に利用すること
(5) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反すること
(6) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあること
(7) 提供されたシステムを改変、発行者が不適切と判断する操作を行うこと
なお、利用規約第4条細則及び利用規約第7条細則、発行要綱は、改定されることあります。その場合、特別な記載がある場合を除き、改定が告知された日より有効となります。なお、取扱店は改定が有効となった時点で、改定された内容に対応しなければなりません。
2 発行者は、取扱店が前項1号ないし7号のいずれかに反した場合、又は反していると疑われる場合、事前に取扱店に催告その他何らの手続を要することなく、以下のいずれか、又はすべての制裁措置をとることができます。なお、
(1) 本契約の解除。
(2) その他、発行者が必要かつ適切と判断する措置。
3 取扱店は、発行者が商品券の利用促進を目的として、印刷物、電子媒体等に取扱店の名称及び住所等
を記載する旨の申し入れをした場合、これに協力しなければなりません。
4 取扱店は、発行者から提供を受けた取扱店の情報を登録したQRコード(QRコードが表示された紙面その他の媒体を含む)を適切に維持・管理しなければなりません。また、発行者より、Q Rコードの設置、掲示、交換、廃棄に関する指示がある場合は、その指示に従わなければなりません。
5 取扱店は、発行者から提供を受けた取扱店の情報が登録されたQRコードを受領し、商品券取引が開始された後は、利用者からの商品券の利用に応じなければなりません。
第9条(秘密保持義務)
1 取扱店は、本規約及び要綱等に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項
(以下「秘密情報」という。)を第三者に漏えい・開示・提供してはならないものとします。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合及び法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じる限りにおいて、相手方への事前の通知(ただし、法令等の定めにより事前に通知を行うことが許容されない場合には事後速やかな通知)を行うことを条件として、開示することができるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(2) 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
(3) 開示の時点で公知の情報
(4) 開示後に被開示者の責に帰すべき事由xxxxに公知となった情報
第10条(個人情報の取扱い)
1 取扱店は、本規約及び要綱等の履行および商品券使用取引において、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条に定義される意義を有するものとします。)を取り扱う場合、法令、xxxxxx等を遵守するものとし、当該個人情報を機密事項としてその保護をするとともに、これを本業務以外の目的に利用してはならないものとします。
2 取扱店が、本規約及び要綱等の履行又は商品券使用取引のために個人情報を取得するときは、その利用目的を明確にし、その利用目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならないものとします。
3 取扱店は、本規約及び要綱等の履行又は商品券使用取引により取得した個人情報(以下「本個人情 報」という。)の取扱いに当たっては、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、適切な安全管理措置を講じなければならないものとします。
4 取扱店は、本個人情報を、本規約及び要綱等の履行又は商品券使用取引の実施の目的に必要な範囲を超えて複写、複製、改変、加工等してはならないものとします。
5 取扱店は、本個人情報の取扱記録を作成し、発行者から要求があった場合、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとします。また、発行者は、取扱店の本個人情報の取得、取扱い又は管理状況を調査するため、取扱店に事前に通知したうえで取扱店の事務所等に立ち入ることができるものとし、この場合、取扱店は、発行者の調査に協力するものとします。
6 取扱店は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発行者に書面にて報告するとともに、本人からの苦情への対応等を発行者と協議し、発行者の指示に従って適切な措置を講じるものとします。取扱店は、発生した事故の再発防止策について検討し、その内容を発行者に対し書面にて報告するとともに、発行者と協議のうえ決定した再発防止策を取扱店の責任と費用負担で講じるものとします。
7 取扱店は、本規約及び要綱等に違反したことにより本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、盗用等
の事態が発生した場合、自己の責任と費用をもってこれに対処しなければならない。
第11条(契約期間)
1 本契約は、第2条第4項に基づく本契約の成立時に効力を生じ、特別な記載がある場合を除き、商品券の換金期間が終了する日が属する月の翌月末日までとします。
2 取扱店は、契約期間中に本契約を終了する旨の通知をする場合、発行者が定める書式及び方法にて行うものとします。
第12条(解約)
1 取扱店は、解約日の1週間前までに、書面又は発行者が指定する方法により、本契約を解約することができます。
2 発行者は、解約日の1週間前までに取扱店に書面その他の適切な方法で申し入れることにより、本契約を解約することができます。
3 前1項及び第2項によって、本契約が解約された場合、取扱店は、取扱店である表示をただちに撤去しなければなりません。
第13条(解除)
発行者が、取扱店が以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合は、取扱店に対して何らの催告なしに本契約を解除することができます。
(1) 本規約及び要綱等に違反したとき
(2) 取扱店が発行者の定める登録基準を充足しないとき
(3) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
(4) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがされたとき
(6) 取扱店の信用状態に重大な変化が生じたとき
(7) 解散又は営業停止状態となったとき
(8) 発行者による連絡が取れなくなったとき
(9) 販売方法、商品等、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
(10) 取扱店に対してクレームが頻発し、発行者が取扱店に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、取扱店が必要な対応を行わないとき
(11) 販売方法、商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、取扱店にふさわしくないと発行者が判断したとき
(12) その他発行者が取扱店との本契約の継続が困難であると判断したとき
第14条(契約終了時の処理)
1 本契約が終了した場合、その理由の如何を問わず発行者は、直ちにシステムを停止します。
2 本契約終了後に、取扱店の都合又は過失、発行者の責に帰すことのできない理由により振込できなかった振込金額がある場合は、振込金額よりプレミアム分相当額及び振込手数料を除いた額を取扱店が指定する口座に振込みます。
3 本契約終了時に本契約に基づく取扱店の発行者に対する未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。
4 本契約終了後も、第3条(取扱店の義務)第2項、第6条(不正な商品券使用取引の処理)、第7条
(クレーム対応等)、第8条(禁止事項及び遵守事項)第5項及び第6項、第9条(秘密保持義務)、本条(契約終了時の処理)第2項及び第3項、本項、第16条(連絡)、第18条(権利の譲渡等)、第19条(協議)、第20条(準拠法、管轄裁判所)、第21条(免責)の各規定については、その効力が存続するものとします。
第15条(反社会的勢力との取引拒絶)
1 取扱店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「取扱店等」という。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 取扱店は、取扱店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、取扱店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と取扱店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し、契約を解除し、又はその取扱店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、取扱店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
第16条(連絡)
1 取扱店が、発行者に商品券に関する問合せ、相談等する場合は、発行者が指定するコールセンターに行うものとします。直接、発行者及び受託者に問合せ、相談等をされてもお答えできません。
2 発行者からの取扱店に対する連絡は、商品券にかかるウェブサイトへの掲載、取扱店への電子メール、その他発行者が適切と判断する方法により行います。
3 前項の通知がなされた場合は、ウェブサイトへの掲載又は電子メールの送信がなされた時点で通知が完了したものとみなします。
4 取扱店への連絡は商品券に関わるもの以外に発行者からのお知らせが含まれる場合があります。
第17条(規約の変更)
1 発行者は、その合理的な裁量により、本規約を変更できるものとします。なお、本規約の変更は、その変更に係る改定日より有効とします。なお、取扱店がかかる変更に同意できない場合は、商品券使用取引の利用を停止するものとします。
2 発行者は、本規約を変更した場合には、発行者所定のウェブサイト等への掲載その他発行者が適切と判断する方法により、取扱店に告知するものとします。
第18条(権利の譲渡等)
取扱店は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入れその他形態を問わず処分することはできないものとします。
第19条(協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に生じた疑義について、発行者及び取扱店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
第20条(準拠法、管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とします。商品券使用取引に関連して発行者と取扱店との間に生じた紛争については、福岡県地方裁判所小倉支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(免責)
1 発行者は、本規約に基づく措置に起因する取扱店の逸失利益を含む如何なる損害又は損失、その他の特別の事情による損害(以下、「損失等」という。)に対して賠償責任を負いません。これは、発行者がかかる損失等の発生の可能性を通知され又は知るべきであった場合であったか否かに関わりません。
2 発行者は、天災地変、公衆衛生上の地域における疾病の蔓延、戦争・内乱・暴動、社会情勢の変化、通信回線若しくはコンピューター、通信機器等の障害、その他発行者の責に帰することのできない不可抗力、技術上又は営業上の判断等の理由により、本アプリ、商品券の発行及び管理に関する業務の全部又は一部を休止又は停止、終了、制限する場合があることを取扱店はあらかじめ承諾するものとしま す。この場合、電子メール又は公式ウェブサイトに掲載する等発行者が適切と判断する方法により取扱店に周知する措置を講じます。
3 取扱店と利用者、その他第三者との間の商品券使用取引に関する紛争については、発行者はその責任を一切負いません。
以 上
(附則)改定 令和4年8月20日 改定 令和5年1月27日 改定 令和5年8月1日 改定 令和5年10月17日改定 令和6年7月1日
魚町銀天街プレミアム付電子商品券取扱店の募集概要
1 | 商品券 | 第1回魚町Paycha | |
2 | 募集期間 | 令和6年8月1日(木)~ 令和6年11月15日(金) | |
3 | 募集対象 | 魚町商店街振興組合及び魚町一丁目商店街振興組合が認める店舗 | |
4 | 業種 | 小売業もしくはサービス業(一部対象外あり) | |
5 | システム環境 | インターネット接続、メールアドレス、パソコンまたはタブレット | |
6 | 登録方法 | オンライン | |
7 | 換金手数料 | 無料 | |
8 | 登録料 | 無料 | |
9 | 振込手数料 | 無料(魚町商店街振興組合が負担) | |
10 | 取扱店マニュアル | ダウンロード | |
11 | 広報物 | ダウンロード | |
12 | 有効期間 | 令和6年10月 1 日(火)9:00~ | 令和6年12月25日(水)23:59 |
13 | 換金期間 | 令和6年10月 1 日(火)9:00~ | 令和7年 1 月15日(水)23:59 |
14 | 換金方法 | 取扱店の指定口座に自動振込 | |
15 | 振込予定日 *変わることがあります | ① 10月15日(火)〆10月31日(木)振込 ② 10月31日(木)〆11月15日(金)振込 ③ 11月15日(金)〆12月2日(月)振込 ④ 11月30日(土)〆12月16日(月)振込 ⑤ 12月15日(日)〆1月6日(月)振込 ⑥ 12月25日(水)〆1月15日(水)振込 | |
16 | システム利用期間 | 令和6年8月1日(木)~令和7年1月31日(金) | |
17 | 換金手数料の領収書 ダウンロード期間 | 令和6年10月31日(木)予定~令和7年2月28日(金) | |
18 | その他の条件 | 北九州商工会議所が発行する電子商品券の取扱店に登録されていること又 は、北九州商工会議所が発行する電子商品券の取扱店に登録すること。 |