S1_19-018
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会員規約(マジカルクラブTカードJCB、マジカルクラブカードJCB用) (2019年3月25日改定)
〈第1章 一般条項〉第1条(会員)
(1)会員とは、本会員規約(以下「本規約」といいます。)の全部を承認のうえ、クレジットカード契約を申込み、当社が承認し、もって、当社との間に本規約に基づくクレジットカード契約を締結した方をいいます。
(2)第2条①のうち、マジカルクラブTカードJCBを申込む場合は、本規約とあわ せて、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下「CCC」といいま す。)の定めるT会員規約および株式会社Tポイント・ジャパンの定めるポイン トサ-ビス利用規約に同意いただく必要があります。CCCの定める規約によ るT会員でなくなったときは、当該カードの利用ができなくなる場合があります。
●T会員規約は下記のホームペ-ジでご確認ください。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/
●ポイントサ-ビス利用規約は下記のホームペ-ジでご確認ください。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx/
(3)クレジットカード契約を申込む場合は、株式会社ニッセン(以下「ニッセン」といいます。)の会員登録が必要となるため、本規約とあわせて、ニッセンの定めるニッセン利用規約に同意いただく必要があります。
●ニッセン利用規約は下記のホームページでご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxx.xxxx
第2条(カード等の交付等)
当社は、会員がクレジットカード契約に基づくサービスを受けるために、次の方法でカード等の交付等をします(以下①②をあわせて「カード等」といいます。)。
①マジカルクラブカードJCBまたはマジカルクラブTカードJCB(以下あわせて
「カード」といいます。)を発行する方法(会員がカードを提示等して利用するため。)
②当社が指定する会員の本人特定事項を株式会社ニッセン(以下「ニッセン」といいます。)と連携する方法(会員が、前①のカードを使用することなくニッセンで「マジカルカード払い」を利用するため。)
第3条(カード等の貸与・有効期限)
(1)当社は、会員に対し、第2条①②の方法でカード等の交付等をします。
(2)第2条①の方法の場合は、カードのうち、いずれか1枚のカードを発行し、貸 与します。会員は同時に複数のカードの貸与を受けることはできないものとし ます(但し、当社が認めた場合を除きます。当社が認めた場合でないにもか かわらず、会員が同時に複数のカード貸与を受けていることが判明した場 合は、当社は、会員に通知することなく、即時にカードのうち一部ないし全部 の利用を停止することができるものとします。)。なお、カードの所有権は当社 に属します。会員はカードの署名欄に直ちに自署し、善良なる管理者の注意 をもってカードおよびカード情報を使用し管理するものとし、カードの毀損、分 解や格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
(3)カード等は、当該交付等を受けた会員のみが利用でき、他人に貸与・譲渡、または質入れ等の担保提供等に使用することはできません。
(4)カードの有効期限はカードに記載された有効期限の月の末日までとし、第2条②の方法の場合はカードの有効期限と同日とします。会員は、有効期限経過後は当該カード等を利用することはできません。
(5)前各項のいずれかに違反してカード等が利用された場合、または、会員資格喪失以後にカード等の利用がされた場合はそのために生じる支払いはすべて会員の責任となります。
(6)当社は、カード等の有効期限までに退会の申出のない会員で、当社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、当社の認める範囲内で有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。この場合、原則として、当該会員の第2条②の方法の有効期限も同様に更新されるものとします。
(7)更新カードを発行せずカードの有効期限が経過したときは、会員は会員資格を喪失するものとします。
(8)会員が、カードを受け取った後で本規約を承認しない場合には、利用開始前、直ちにカードを切断(磁気ストライプとICチップ部分を切断)等したうえで当社所定の方法によりその旨を届け出るとともに、返却または会員の責任で破棄し、利用しないものとします。
(9)会員は、ICカードに登録した暗証番号の変更に伴い、当社から変更後の暗証番号を登録したICカードの再発行を受けたときは、変更前のICカードを切断(磁気ストライプとICチップ部分を切断)等の上、再発行カードを使用するものとします。なお、当社はICカードの再発行については所定の手数料をいただく場合があります。
第4条(暗証番号)
(1)会員は、入会申込み時に暗証番号を当社に届け出るものとします。なお、会 員からの申出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した 場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知することができ るものとします。但し、当社は暗証番号が不適切であることを確認する義務、その登録を拒否する義務は負いません。
(2)会員は、暗証番号が他人に知られないよう十分に注意するものとし、暗証番号を他人に知られたことにより生じた損害については会員の負担とします。
第5条(クレジットサービス)
(1)会員は、当社の指定する方法によりニッセンおよび当社が指定する店舗、施
設等(以下「自社加盟店」といいます。)に加え、株式会社ジェーシービー
(以下「JCB」といいます。)、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の国内または国外のJCBのサービスマ-クの表示されているJCB所定規格のクレジットカ-ドの取扱加盟店(以下「JCB加盟店」といい、「自社加盟店」および
「JCB加盟店」をあわせて「加盟店」といいます。)において、商品等の購入 または役務の提供を受けること(以下あわせて「ショッピング」といいます。)ができます。また会員は、当社の指定する方法により当社から金銭の借入れ を受けること(以下「キャッシング」といいます。)ができます。本規約において、以下、ショッピングおよびキャッシングをあわせて、「クレジットサービス」といい ます。なお、当社の事務手続き上の都合により、クレジットサービスの利用が 一時停止される場合があります。
(2)会員は、クレジットサービスを日常の生計費に限って利用できるものとします。
第6条(登録型加盟店における利用)
通信料金等当社所定の継続的役務については、会員がクレジットカード番号等 を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けること ができます。加盟店に登録したクレジットカード番号等に変更があった場合なら びに退会または会員資格喪失等に至った場合、会員は、その責任において、速 やかに、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申出るものとします。
第7条(利用可能枠)
(1)当社は、当社の審査結果に基づき、会員のクレジットサービスの利用可能な金額の上限(以下「利用可能枠」といいます。)を、以下の表の区分により各々定めます。各会員は当社が特に承認した場合を除き、これを超えるクレジットサービスの利用はできないものとします。会員は、利用可能枠の範囲内で繰返し利用できます。なお、利用可能枠を超えて利用した場合でも、会員はその一切の債務について責任を負うものとします。万一、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを利用した場合、利用可能枠を超えた利用分は、当社からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
区 分 | x x | |
①カード総枠 | ショッピングの1回払いに係る利用可能枠 | |
②ショッピング (分割・リボ)枠 | カード総枠のうち、ショッピングの分割払いとリボルビング払いに係る利用可能枠 | |
③キャッシング枠 | カード総枠のうち、 キャッシングに係る利用可能枠 |
(2)当社は、当社の判断により随時、利用可能枠を減額または増額できるものと します。但し、利用可能枠の増額に対して会員から異議の申出のあった場 合は、増額されないものとします。キャッシングの利用可能枠を、会員の要請 に応じて増額することができ、会員の要請に応じてもしくは当社の判断により、随時減額することができるものとします。
(3)会員が当社の複数のカードの交付等を受けている場合には、会員によるカード等の利用額の合計額は、当社が別途定める利用可能枠を超えないものとします。
第8条(支払方法)
(1)会員は、ショッピングの利用代金および手数料(以下「ショッピングの支払代金」といいます。)、キャッシングの融資金および利息(以下「キャッシングの支払金」といいます。)、ならびにその他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務を、毎月10日に締め切り、15日までに集計を終えて16日(以下「請求確定日」といいます。)に確定した金額(以下「締切日残高」といいます。)を基準にして、ショッピングで1回払いを指定されたときはその全額
〔① 〕、ショッピングで分割払いを指定されたときは第29条[表1]によって、ショッピングでリボルビング払いを指定されたときは第29条[表2]によって、キャッシングのときは第36条[表3]によって各々算出された支払額〔②〕(以下
①②をあわせて「返済金」といいます。)を、翌月3日(以下「所定日」といい、金融機関が休日の場合は、翌営業日とします。)に当社に支払うものとします。締切日残高に関する明細は、ご利用明細書送付時の書面または電磁的方 法によりご確認ください。なお、第30条および第37条の遅延損害金は、当社 の事務上の都合により、お支払いが翌々月以降になることがあります。
(2)クレジットカード契約の成立を条件として、クレジットカード契約成立前にショッピングを利用する場合、当該利用分にかかる立替払契約締結日は、加盟店が支払方法をクレジットカード払いに変更した日になります。なお、ご利用明細書の「利用日」には、当該加盟店が支払方法をクレジットカード払いに変更した日を記載します。
(3)お支払いは、当社の指定する金融機関の中から会員が、あらかじめ、約定した預貯金口座からの自動振替(以下「口座振替」といいます。)の方法によるものとします。但し、事務の都合等により、口座振替ができない場合は、当社指定の金融機関口座への振込みまたはコンビニ払いの方法によりお支払いいただく場合があります。
(4)所定日から同月16日までの間に任意のお支払いがあった場合であっても次回返済日は繰り越さず、次回所定日において約定返済金額を口座振替されるものとします。
(5)毎月16日の時点で第29条、第30条、第36条および第37条に定める金員を充足したうえで、次回所定日に支払うべき金員の合計額を上回る支払いがあった場合、次回返済日は次回所定日の翌月に更新されるものとします。
第9条(外貨建取引の円換算方法)
(1)会員が国外でカードを利用した場合等の会員の外貨建債務については、加盟店等にショッピングの利用代金等が支払われた時点のJCBが定める 換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、会員は当社に 支払うものとします。
(2)会員が国外でカードを利用した場合において、加盟店等にショッピング利用代金等が支払われた後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当社が会員へ返金を行う場合は、原則として、加盟店等にショッピングの利用代金等が支払われた時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。但し、当社が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
第10条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第11条(弁済充当・相殺充当)
会員の当社に対する債務の支払額がその債務の全額を消滅させるに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。また、当社は、会員の当社に対する債務の支払額がその債務の全額を超える場合、期限到来前の債務であっても当社所定の順序により充当できるものとします。但し、ショッピングにおけるリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第12条(費用負担)
(1)会員は、キャッシングの融資金の受領のための現金自動貸出機(CD)または現金自動預入支払機(ATM)等の利用、会員の要請によるカードの再発行、当社が会員に送付した請求書その他の書面の再発行、ならびに口座振替の方法によって返済金の支払いができなかった場合の再度の口座振替手続に要する費用を負担するものとします。なお、現金自動貸出機
(CD)または現金自動預入支払機(ATM)等を利用した会員が負担する費用は次のとおりとします。
①利用金額が1万円以下の場合は、100円
②利用金額が1万円を超える場合は、200円
また、これらの費用に、消費税、当該消費税額を課税標準として課せられるべき地方消費税額に相当する額および他の公租公課が課せられる場合には、当該税額分も会員が負担するものとします。但し、法令等に異なる定めがあるときは適用しません。
(2)会員は、カード等利用による返済金等の支払いを遅滞した場合には、当社が未払金の回収に要した費用(xx証書作成費用、支払督促申立費用等を含みます。)および金融機関または収納代行業者の手数料を負担するものとします。
(3)会員は、口座振替の手続きを遅滞した場合には、手続きが完了するまでの支払いに要する金融機関または収納代行業者の手数料を負担するものとします。
(4)カード等利用、本規約に係る取引(債権回収のための取引を含みます。)または本規約に定める費用について消費税その他の公租公課が課される場合には、会員は当該税額分も負担するものとします。
(5)本条の規定は法令に異なる定めあるときは適用されないものとします。
第13条(カード等の紛失・盗難・偽造・第三者利用)
(1)会員がカードを紛失し、またはカードが盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、警察に被害届を提出し、当社宛に紛失届または盗難届を提出するものとします。
(2)カードの紛失・盗難およびこれに準ずる事由により、第三者がカードまたはカード等情報を不正利用したことによる損害(第2条②のなりすまし利用による損害を含みます。)は会員が負担するものとします。但し、会員が本条(1)の手続きを取り、かつ、次に掲げる場合に該当しないときは、当社は当社が届出を受けた日の60日前以降の第三者の不正利用に限り会員の責任を免除します。
①損害が会員の故意または重過失もしくは法令違反に起因する場合
②会員の家族、同居の親族、使用人、その他会員の関係者によって使用された場合
③紛失または盗難の時点で会員が本規約上の義務に違反していた場合
④会員が当社の請求する書類を提出しないなど、当社の事実調査および損害防止措置に協力しなかった場合
⑤その他会員が当社の指示に従わなかった場合
⑥戦争、地震その他の異常事態による著しい秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じた場合
(3)当社がカードの再発行を適当と認めた場合には、当社はカードを再発行します。
(4)偽造カード(当社が発行し、第3条(2)に基づき会員本人に貸与したカード以外のカードその他これに類似するものをいいます。)の使用に係るカード利
用代金については、会員の負担となりません。
(5)本条(4)にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、会員の負担とします。
第14条(届出事項の変更)
(1)会員は、当社に届け出た住所、氏名、電話番号、勤務先(連絡先)、支払口座、電子メールアドレス等の事項に変更が生じた場合は、速やかに当社所定の手続をもって当社に通知するものとします(以下、「変更手続」といいます。)。
(2)会員が前項に定める変更手続を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となったとしても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。但し、前項に定める変更手続を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。また、当社から会員があらかじめ届け出た住所宛に発送した通知または書類が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に会員に到達したものとみなします。但し、留置期間満了時まで、当該通知または書類を受領できなかったことにつき、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
第15条(期限の利益喪失)
(1)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づくすべての債務について当然に期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
①キャッシングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき
②会員にとって商行為にならないショッピング利用に基づくショッピングの支払代金(1回払いを除きます。)の支払いを遅滞し、当社が20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
③ショッピングの支払代金(②に規定されるものを除きます。)の支払いを1回でも遅滞したとき
④①②③に規定する場合以外で、カード等利用による支払金等の支払いを1回でも遅滞したとき
⑤自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般的に支払いを停止したとき
⑥強制執行、差押、仮差押、仮処分等の申立てまたは滞納処分等を受けたとき
⑦破産、民事再生もしくはこれらに類する手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき
⑧当社からの通知が申込xxxの住所(住所変更手続がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に尋ね当たらず、受取拒絶等の理由で通知が到達しなかった場合で当該通知発送の日より20日間経過したとき(但し、受取拒絶をなすにつき正当な理由があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。)
⑨当社が会員資格を取消したとき
⑩当社と会員が保証契約を締結している場合に、当該保証契約に基づき代位弁済を行ったとき
⑪第27条(1)各号のいずれかに該当し、または第27条(1)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき
⑫第27条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適当であると当社が判断したとき
(2)会員は、前項⑤⑥⑦のいずれかの事由に該当したときは、直ちに当社に通知するものとします。
(3)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により、本規約に基づくすべての債務について期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
①当社が所有権を留保している商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当該商品に対する当社の所有権を侵害する行為をしたとき
②入会申込みに際して、会員が虚偽の申告を行ったとき
③本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
④会員の信用状態が著しく悪化したとき
第16条(会員資格の喪失)
会員について次の事由がある場合には、当社は会員に通知することなく即時に 会員資格を喪失させることができるものとします。会員資格を喪失した場合、会 員は以後カード等の使用をしてはならないものとし、かつ直ちにカードを切断(磁 気ストライプとICチップ部分を切断)等したうえで返却または会員の責任で破棄 するものとします。また、当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員 に負担していただきます。但し、前条に基づき期限の利益を喪失した場合を除き、会員資格の喪失は、会員資格を喪失した会員が本規約に基づき負担した既 存の債務に影響をおよぼさないものとし、当該債務が存続する限りにおいて会 員は本規約の適用を受けるものとします。
①入会時に虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかの規定に違反した場合
③カード等利用による支払金等の支払いを怠った場合
④第27条(1)各号のいずれかに該当し、または第27条(1)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合
⑤第27条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適当であると当社が判断した場合
⑥第14条(1)に違反する等、会員の責めに帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社からの会員への連絡が不可能であると判断した場合
⑦会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合
⑧カード等の利用状況が適当ではないと当社が判断した場合
⑨その他当社が会員として不適格であると判断した場合
第17条(会員の都合による退会)
(1)会員が退会する場合には、当社所定の方法によりその旨の届出を行うとともに、直ちにカードを切断(磁気ストライプとICチップ部分を切断)等したうえで返却または会員の責任で破棄するものとします。
(2)会員は、本規約に基づき当該会員が当社に対して負担した既存の債務を完済した時点で退会したものとします。
(3)当社は、当社が認めた場合でないにもかかわらず、マジカルクラブカードJCBの発行を受けている会員が、当該クレジットカード契約を継続したまま、新たにマジカルクラブTカードJCBを発行する方法によるクレジットカード契約を申込んだ場合、当該申込みに対する当社の承諾の有無にかかわらず、会員に通知することなく、当該申込みの受付けをもって、即時に、既存のクレジットカード契約について退会の届出があったものとみなした上で、新たなクレジッ
のとします。但し、第13条(2)もしくは(4)に該当する場合はこの限りではありません。
第27条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑥その他前各号に準ずる者
トカード契約の申込みについて承認するか判断することができるものとします。 (2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わない
ことを確約します。
第18条(規約の変更)
(1)本規約を、会員の一般の利益に適合するように変更し、または本契約の目的に反しない合理的な内容に変更する場合は、変更を行う旨、変更後の内容及び効力発生時期を通知もしくは当社ホームページで公表することにより、当該変更が承認されたものとみなします。
(2)会員が前項の規約変更を承認しない場合には本規約及び本規約に基づくクレジットカード契約を解除することができ、当該会員は当社所定の手続により退会するものとします。
第19条(債権譲渡および担保提供)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく債権の全部または一部を当社が指定する金融機関その他の第三者に担保提供し、または譲渡
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社またはニッセングループの信用を毀損し、もしくは当社またはニッセングループの業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)当社は、会員が⑴もしくは⑵の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカード等の利用を一時停止することができるものとします。カード等の利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード等の利用を行うことができないものとします。
すること、および当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについて、〈第2章 ショッピング条項〉
あらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、この場合、会員に対する通知は省略するものとします。
第20条(準拠法)
会員と当社との間の法律関係の準拠法は、すべて日本法とします。
第21条(不可抗力によって生じた障害による免責)
当社の合理的支配のおよばない事由または当社の責めに帰することのできない事由に起因する決済システムなどのシステムあるいは施設・設備(当社が自ら所有または運営しているものを含みます。)の故障や誤作動等により、本規約に基づく支払いに遅延、誤謬が生じ、当社から信用情報機関に提供される情報に誤りが生じ、その他本規約による当社の義務が履行できなくても、当社は責任を負わないものとします。但し、当社は当該問題の解決に誠意をもって努めるものとします。
第22条(合意管轄裁判所)
本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地または当社の本社を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。
第23条(受取る書面の内容)
本規約に基づくクレジットカード契約の締結に際し、当社は、入会申込書の他、必要に応じて、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書 類、口座振替依頼書および収入または返済能力を証するものの写し、ならびに 本規約に基づくクレジットカード契約締結について配偶者(婚姻の届出をしてい ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)の同意を要する 場合は当該同意書、配偶者との身分関係または事実上婚姻関係と同様の事 情にあることを証明する書類、配偶者の本人確認書類および配偶者の収入を 証するものの写しを提出していただくことがあります。
第24条(会員確認)
会員が当社に対していずれかのサービスを申込む際に、当社は当社が会員に割り当てたクレジットカード番号や当社が指定する会員の本人特定事項(以下
「クレジットカード番号等」といいます。)により会員確認を行うものとします。
第25条(クレジットカード番号等の管理)
会員は、クレジットカード番号等を安全な方法で管理するものとします。
第26条(責任の制限)
(1)当社は、当社の故意または重過失によって生じた場合以外、コンピュータ機器、インターネットネットワークおよびシステムに生じたいかなる問題についても責任を負いません。
(2)当社は、会員が、クレジットカード番号等により取引を実施した場合には、詐欺、偽造その他の事故により生じた損害について一切責任を負担しないも
第28条(ショッピングの利用方法)
(1)会員は、加盟店において、カードを提示し、かつ、所定の伝票等への署名・信用照会端末機にて所定の手続きをすることにより、商品等の購入または役務の提供を受けることができます。但し、当社が特に認めた場合は、カードの提示を省略するなど、これに代わる方法をとる場合もあります。
※注 ニッセンでの「マジカルクラブカード払い」は、カードの提示等に代わ る方法として、ニッセンの本人特定を経る方法により行います(当社は、ニッセンとの間で会員情報を共同利用することにより、ニッセンにおける会 員の本人特定でもって、会員を特定します。)。但し、会員は、ニッセンにお いて、カードの提示等による方法で商品等の購入または役務の提供を受 けることも可能です。
(2)当社は、会員が加盟店でカード等の利用により購入した商品またはサービス提供の価格から頭金を除いた金額を会員に代わって加盟店に立替払いするものとし、この金額をショッピングの支払代金とします。
(3)利用可能枠内のカード等の利用であっても、1回あたりのカード等利用額が別途定める当社所定の金額を超える場合、その他相当の理由がある場合には、会員のカード等利用について当社の承認が要求される場合があります。
(4)毎月10日をショッピングの支払代金の締切日とします。なお、当社の事務上の都合により、締切日が翌月以降になることがあります。
(5)ショッピング枠の現金化を目的とした利用(現行紙幣・貨幣の購入等を含みます。)を禁止します。現金化が疑われる貴金属、金券類等の一部の商品については、ショッピングの利用を制限することがあります。
(6)申込者が申込んだクレジットカード契約が成立することを条件として、クレジットカード契約成立前にショッピングを利用する場合は、クレジットカード契約が成立したときに限って、会員が加盟店でカード等の利用により購入した商品またはサービス提供の価格から頭金を除いた金額を会員に代わって加盟店に立替払いするものとします。但し、当社所定の一定期間内にクレジットカード契約が成立しなかったときは、当該立替払いは行いません。
第29条(ショッピングの支払代金の算定方法等)
(1)会員は利用の都度、1回払い、分割払い、リボルビング払いのうちから支払 方法を指定するものとします。また、あらかじめ会員から申出があり当社が認 めた場合、以後の1回払いの利用をすべてリボルビング払いに自動的に変 更すること(以下「リボ宣言」といいます。)ができます。但し、いずれの場合も、当社が指定する手数料、その他利用代金等の一部は、支払方法の指定は できず1回払いとなります。リボ宣言された場合(⑤の変更(あとリボ)をされた 場合も含みます。)、請求確定日前日に1回払いの利用分の支払方法を当社 所定の順序により利用可能枠を超えない範囲内で、リボルビング払いに変 更します。なお、クレジットカード契約の成立を条件として、クレジットカード契約 成立前にショッピングを利用する場合に指定できるものは、1回払いのみとし ます。
①1回払い
所定日に締切日残高を一括してお支払いいただきます。
②ショッピング手数料率
ア.分割払いの手数料率 実質年率16.2%
イ.リボルビング払いの手数料率 実質年率18.0%
③分割払い
支払回数は会員がカード等利用の際に指定するものとし、月々のお支払 額は、ご利用金額と手数料の合計を、ご指定いただいたお支払回数で 割って算出します。但し、加盟店によりご利用できない支払回数があります。
[表1]分割払い お支払回数表
支払回数 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 |
支払期間 | 3カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 10カ月 | 12カ月 |
実質年率 | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% |
利用代金1 0円当りの手数料の額 | 2.71円 | 4.08円 | 4.77円 | 7.57円 | 8.99円 |
支払回数 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 |
支払期間 | 15カ月 | 18カ月 | 20カ月 | 24カ月 |
実質年率 | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% |
利用代金1 0円当りの手数料の額 | 11.13円 | 13.31円 | 14.77円 | 17.74円 |
(分割払いのお支払例)
ご利用金額10,000円、支払回数3回の場合
分割払手数料 10,000円×2.71円÷100円=271円分割払価格 10,000円+271円=10,271円
「毎月のお支払例」 10,271円÷3 = 3,425円×1回
3,423円×2回
※注 端数調整等により、実際にお支払いいただく金額は上記分割払価格(お支払総額)を超えない範囲で異なる場合があります。
※注 1回あたりのお支払額が分割利用条件に満たない場合や、返品等があった場合は、上記例と若干異なる場合があります。
④リボルビング払い
締切日残高を基準に原則として[表2]の「リボルビング払い 月々のお支払額算出表(例)」に定める各コースのうち会員があらかじめ選択したコースの弁済金をお支払いいただきます。会員が選択されたコースを当社が承認した場合は、承認されたコースをカード等送付時の書面および利用明細書でお知らせします。なお、当社がコースを指定する場合があります。入会後に当社もしくは会員の申出があり、相手方が承認した場合は、[表2]の各コース間もしくは当社が提供する他のコースへの変更ができるものとします。リボルビング払いの手数料率は、各コースとも実質年率20.0%以内でカード等送付時およびその後適宜書面でお知らせするものとします。弁済金には、締切日残高に対し年365日(うるう年は366日)の日割計算で算出した手数料を含みます。手数料は、前回の所定日翌日から所定日までを1ヶ月分として計算します。但し、利用日から最初に到来する10日の売上締日までは、計算期間としません。なお、お支払日前にお支払いされた場合にも、その手数料を申し受けますが、請求確定日前に支払いがなされた場合に限り、当該支払日から所定日までの当該支払金に係る手数料は免除します。
[表2]リボルビング払い 月々のお支払額算出表(例)
締切 日 残高 | 3,000円 コース | ゆったり コース | 標準 コース |
1円~100,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
100,001円~200,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
200,001円~400,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
400,001円~600,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
600,001円~800,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
800,001円~1,000,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
※注 弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額弁済となります。
(リボルビング払い 弁済金の具体的算出例)
3,000円コース選択の場合で締切日残高が50,000円であるとき弁済金3,000円(表2による)※実質年率18.0%の場合
うち、手数料充当分50,000円×18.0%÷365日×31日=764円元本充当分3,000円-764円=2,236円
⑤支払い方法の変更
請求確定日前日までに、お支払い方法の変更を申出られ、当社が認めた場合には、1回払い分をリボルビング方式に変更できます(あとリボ)。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく弁済金は、既存のリボルビング払い分の締切日残高(第8条(1))および変更した1回払い分の合計額を基礎として計算します。また、手数料も、その合計額に基づき計算します。
(2)所定日前に返済をする場合(返済金を任意に一時的に増額する場合、残元本・手数料・損害金等を一括して返済する場合を含みます。)は、手数料・遅延損害金を当社所定の計算方法で再計算の上、充当・精算するものとします。
(3)手数料率は金融情勢の変化等により変更することがあります。
(4)返済金および弁済金の具体的算出例は、上記のとおりとなります。
会員へ返金する必要があるときは、その精算については当社所定の方法によるものとします。また、利用日から取消した日若しくは申出の受付日が属する締切日までの期間は、本条第1項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第30条(遅延損害金)
会員がショッピングの支払代金を遅延した場合は、次の遅延損害金を支払うものとします。
①各支払方法において遅延した場合、当該未払金に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.6%を乗じた額の遅延損害金。但し、商行為にならない場合(リボルビング払いは除きます。)、当該未払金の残金全額に対し商事法定利率(年6.0%)を乗じた額を超えないものとします。
②1回払いまたはリボルビング払いにおいて、期限の利益を喪失した場合、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、当該債務の残額に対し、年 14.6%を乗じた額の遅延損害金。
③分割払いにおいて、期限の利益を喪失した場合、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、当該支払代金の残額に対し、年6.0%を乗じた額の遅延損害金
第31条(所有権留保に伴う特約)
(1)会員がカード等の利用により購入した商品の所有権は、当社が加盟店に対して当該商品の代金を立替払いした時点で、加盟店から当社に移転し、当該商品に係るショッピングの支払代金の完済まで当社に留保されます。会員が当該商品の引渡しを受けた場合は、引渡しから当該商品の所有権が会員に移転するまでの間、会員は当社のために当該商品を占有・管理するものとします。
(2)会員は、当該商品を占有・管理するにあたり、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張立証してその排除に努めること
第32条(商品の引き取りおよび評価・充当)
(1)会員が第15条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品の引渡しを受けることができるものとします。
(2)当社が前項に基づき商品の引渡しを受けた場合には、当社は客観的に相当な評価額をもって当該商品を未払いのカード等利用による支払金等および商品の引き取り、保管、換価等に要する費用の弁済に充当するものとします。なお、過不足が生じたときは会員および当社の間で直ちに精算するものとします。
第33条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡しされた商品が見本・カタログ等と相違している場合は、当該売主に商品の交換を申出るかまたは売買契約の解除ができるものとします。但し、売買契約が解除された場合には、会員は遅滞なくその旨を当社に通知するものとします。
第34条(支払停止の抗弁)
(1)本条の規定は次の条件を充足するショッピングについてのみ適用されます。
①会員にとって商行為とならないこと
②リボルビング払いの場合で、1回のカード等の利用に係る現金価格が3万 8千円以上であること
③分割払いの場合で、1回のカード等の利用に係る支払総額が4万円以上であること
④1回払いでないこと
⑤日本国内での利用であること
⑥会員による支払いの停止がxxに反すると認められる場合でないこと
(2)ショッピングに係る商品について下記の事由が存するときは、会員はその事由が解消されるまでの間、当該商品に係るショッピングの支払代金の支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡しがなされないこと
②商品に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること
③その他商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること
(3)当社は、会員が前項の事由に基づき支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに当社所定の支払停止の手続きをとるものとします。
(4)会員は、前項の申出に際して、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(5)会員は、本条(3)の申出をした場合、速やかに支払停止の理由となっている事由を記載した書面(資料がある場合には添付してください。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
(5)お支払回数表・お支払額算出表に基づき算出する手数料は、初回の日割 〈第3章 キャッシング条項〉
計算と最終回の端数調整により、実際にお支払いいただく手数料総額とは若干異なる場合があります。
(6)第33条により会員が加盟店等の利用を取消した場合および当社が第34条の申出受付後に当該利用分に係る支払代金を受領した場合など、当社が
第35条(キャッシングの利用)
(1)会員は、次の方法によりキャッシングを利用できます(利用金額は1万円単位になります。)。但し、日本国外において金銭の借入を受けること(海外キャッシング)はできません。
①当社の指定する当社提携先の現金自動貸出機(CD)または現金自動預入支払機(ATM)を利用する方法
②当社の指定する窓口に電話、書面、インターネットで申込み、会員名義の預貯金口座に振込みを受ける方法
(2)キャッシングは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。なお、利用可能枠の範囲内であっても、当社が融資を拒否し、または融資額を申込金額から減額する場合があります。
(3)会員がキャッシングの取引(返済を含みます。)をしたときは、貸金業法第 17条1項ならびに第18条1項および2項の範囲内において、その都度その内容を通知します。但し、借入に関し、1ヶ月間の借入状況をまとめて通知することに同意した会員に対しては、1ヶ月間の借入状況を利用がなされた当該期間の最終日から1ヶ月以内に通知します。
(4)会員は、自らが「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および同規則に規定する外国政府等で重要な地位を占める者またはその家族に該当する場合(該当した場合を含みます。)、キャッシングを利用できません。該当する会員または該当することとなった会員は、その旨およびその国名と職名を直ちに当社へ申告するものとします。
第36条(キャッシングの支払金の算定方法等)
(1)キャッシングの支払金の支払方法は、残高スライド定額リボルビング払いのみとし、次の基準で算定した金額をお支払いいただきます。締切日残高を基準にして原則として[表3]「キャッシング 月々のお支払額算出表(例)」に定める各コースのうち会員があらかじめ選択し、当社が承認したコース、または当社が指定したコースの弁済金をお支払いいただきます。
Sコース、Mコースおよび3コースの場合、毎月の締切日残高を基準とします。
[例]Mコース選択で、7月20日に100,000円ご利用された場合で、締切日残高が、100,000円であるとき
※実質年率17.95%の場合
うち、利息充当分100,000円×17.95%×45日÷365日=2,213円元本充当分9,000円-2,213円=6,787円
(6)キャッシングの利用または契約内容の変更等に際してお届けする書面に記載される返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、その後のご利用、ご返済等に応じて変動することがあります。
第37条(遅延損害金)
会員がキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日に至るまで、年20.0%を超えない範囲で定めた割合による遅延損害金を、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日の翌日から完済の日に至るまで、キャッシングの支払金のうち未払元本の全額に対しても、同じ年率の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第38条(貸金業務に係る指定紛争解決機関)
当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関は、下記のとおりです。
・日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15 電話番号 00-0000-0000 xxxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxx
[問合せ・相談窓口等]
カード等で購入された商品またはサービスについてのお問合せ、ご相談は、カード等をご利用された加盟店にご連絡下さい。会員規約(お支払い)についてのお問合せ、ご相談は、当社にご連絡ください。支払停止の抗弁に関する書面
Lコースの場合、新たなご利用があったときの締切日残高を基準とします。 (第34条)については、当社にお尋ねください。入会後に当社もしくは会員の申出があり、相手方が承認した場合は、[表
3]の各コース間もしくは当社が提供する他のコースへの変更ができるものとします。
[表3]キャッシング 月々のお支払額算出表(例)
締切日残高 | Sコース | Mコース | 3コース | Lコース (利用時スライド) |
1円~ 50,000円 | 5,000円 | 9,000円 | 20,000円 | 2,000円 |
50,001円~100,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 20,000円 | 4,000円 |
100,001円~150,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 20,000円 | 6,000円 |
150,001円~200,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 20,000円 | 8,000円 |
200,001円~300,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 12,000円 |
300,001円~400,000円 | 15,000円 | 23,000円 | 25,000円 | 12,000円 |
400,001円~500,000円 | 15,000円 | 23,000円 | 30,000円 | 14,000円 |
500,001円~600,000円 | ー | 27,000円 | 40,000円 | 17,000円 |
600,001円~700,000円 | ー | 32,000円 | 40,000円 | 19,000円 |
700,001円~800,000円 | ー | 37,000円 | 50,000円 | 22,000円 |
800,001円~900,000円 | ー | 42,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
900,001円~1,000,000円 | ー | 47,000円 | 60,000円 | 28,000円 |
Sコースでお支払いの会員において、キャッシング利用可能枠が500,000円を超えた場合は、自動的にMコースに移行するものとさせていただきます。
※注 返済金が上記の算出表の該当弁済金に満たない場合には全額返済となります。
※注 該当弁済金が利息額に満たない場合には不足の利息額は翌月に繰越しされます。
※注 支払コースによっては、ご利用日・ご利用金額により、該当弁済金が利息額に満たない場合があります。この場合、不足の利息額は翌月に繰越され元本への充当はなされません。該当弁済金が利息額を満たすまで同様の取扱いとなります。
※注 Sコース、Mコースおよび3コースは、ご利用の有無にかかわらず、月々のお支払額が変動します。
※注 Lコースは、新たなご利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
(2)各コースとも実質年率は、18.0%を超えないものとし、利息は1年を365日(うるう年は366日)とする日割計算を残債方式で行い、融資実行日の翌日から返済日までの日数に当社所定の利率を乗じた金額とします。返済金には利息を含みます。所定日前に返済をする場合(返済金を任意に一時的に増額する場合、残元本・利息・損害金等を一括して返済する場合を含む)は、利息・遅延損害金を本規約の定めに準じて再計算の上で、充当・精算するものとします。
(3)利息は前項に加え、次のとおり計算するものとします。
①締切日残高に対して、所定日の翌日から次回所定日までの日数に当社所定の利率を乗じた金額
②所定日前に支払いがなされた場合にも、その利息を申し受けます。但し、請求確定日前に支払いがなされた場合に限り、当該支払日から所定日ま での当該支払金に係る利息は免除します。
③所定日から次回所定日までの間に新たな融資(以下、「追加融資」といいます。)がある場合は、締切日残高に対して追加融資日までの日数に当社所定の利率を乗じた金額と、追加融資額を融資残高に加算した額(次回請求確定日における融資残高)に対して追加融資日の翌日から次回所定日までの日数に当社所定の利率を乗じた金額を合算した金額
(4)利率は金融情勢の変化等により変更することがあります。
(5)弁済金の具体的算出例は、下記のとおりとなります。
利息の計算方法は、借入元金残高×借入利率×各回の利用日数÷365日とします。
〒601-8412 京都市南区西九条院町26番地 0000-00-0000(一般電話・通話料無料)
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