お申込区分 新規 退会 変更 ID・パスワード再設定 ※変更時は変更項目欄を○で囲み、変更後の内容でお届け下さい。 変更前の内容は、下欄にご記入下さい。 お申込人 フリガナ 住所 〒 フリガナ お申込印 会社名 預金届出印 代表者名 電話番号 Fax番号 業種 1.飲食料品製造業、 2.木材・木製品製造業、 3.パルプ・紙・紙加工品製造業、 4.化学工業、 5.金属製品製造業、 6.一般機械器具製造業、 7.自動車・同部品製造業、 8.その他製造業、 9.建設業、 10.不動産業、...
申込日(西暦) 年 月 日
しみずビジネスウェブサービス利用申込書 兼 預金口座振替依頼書
株式会社 xx地域経済研究センター 御中
当社(私)は、次の事項を承認の上、下記の通り申し込みます。
① しみずビジネスウェブサービス利用約款の各条項に従うこと
② 貴社親会社(xx銀行)にしみずビジネスウェブサービス利用約款第7条第1項に記載の会員情報を提供すること
承諾印
③ しみずビジネスウェブサービス利用約款第7条3項に記載の利用目的のために、当社(私)の会員情報を 貴社及び貴社親会社(xx銀行)で利用すること
④ しみずビジネスウェブサービス利用約款第12条に記載の反社会的勢力でないことを表明・確約すること
預金届出印
(新規の場合のみ)
お申込区分 | 新規 | 退会 | 変更 | ID・パスワード再設定 | ※変更時は変更項目欄を○で囲み、変更後の内容でお届け下さい。 変更前の内容は、下欄にご記入下さい。 | ||
お申込人 | フリガナ | ||||||
住所 | 〒 | ||||||
フリガナ | お申込印 | ||||||
会社名 | 預金届出印 | ||||||
代表者名 | |||||||
電話番号 | Fax番号 | ||||||
業種 | 1.飲食料品製造業、 2.木材・木製品製造業、 3.パルプ・紙・紙加工品製造業、 4.化学工業、 5.金属製品製造業、 | ||||||
6.一般機械器具製造業、 7.自動車・同部品製造業、 8.その他製造業、 9.建設業、 10.不動産業、 | |||||||
11.卸・小売業、 12.物流・運輸業、 13.医療・福祉、 14.その他サービス業 | |||||||
フリガナ | 利用者役職名 | 利用者部課名 | |||||
利用者名 | |||||||
フリガナ | |||||||
メール・アドレス |
※ 0「ゼロ」:o「オー」、1「イチ」:l「エル」、2「ニ」」:Z「ゼット」、6「ロク」:b「ビー」、h「エイチ」:n「エヌ」:r「アール」 等
※変更時の場合、変更前の内容を記載して下さい。
預金口座振替申込書
株式会社 xx銀行 御中
当社(私)は、株式会社xx地域経済研究センターから請求された金額を当社(私)名義の下記預金口座から預金口座振替によって支払うこととしたいので、預金
口座振替規定を確約のうえ依頼します。
預金口座 | フリガナ | お届出印 | xx銀行 | 支店 | ||||||
口座名義 | 預金届出印 | 普通 当座 | ||||||||
振替日 | 株式会社xx地域経済研究センターが指定する日(年1回・銀行休業日の場合は翌営業日) |
預金口座振替規定
1 銀行に請求書が送付されたときは、当社(私)に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落xxうえ支払ってください。この場合は、預金規定または当座勘定にかかわらず、預金通帳同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。
2 振出日において請求書金額が預金口座から払戻することのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)をこえるときは、当社(私)に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
3 この契約を解約するときは、当社(私)から銀行に書面により届出ます。なおこの届出がないまま長期間にわたり当社(私)から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、銀行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
4 この預金口座振替について、かりに紛議が生じても銀行の責めによる場合を除き、銀行に迷惑をかけません。
銀行使用欄 口振センター使用欄
受付店名 | 検印 | 印鑑照合印 | 担当者印 |
受付日 | 検印 | 処理印 | 不備 等 | 確認者印 |
1.預金取引なし、2.記載事項相違、 3.印鑑相違、4.その他 |
xx地域経済研究センター使用欄
受付日 | 責任者 (管理者)確認印 | 検印 | 処理印 |
口振センター宛て送信日 | 送信者 | 検印 |
管理番号 | ||||||||
I D |
しみずビジネスウェブサービス 利用約款
株式会社xx地域経済研究センター(以下「当社」という)は、当社がインターネット上のWebサイト(以下「本サイト」という)にて提供する「しみずビジネスウェブサービス」(以下「本サービス」という)の利用に関して、以下の通り利用約款を定めます(以下「本約款」という)。
第1 条( 会員) (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
1 会員とは、本約款を承諾のうえ、当社所定の様式により会員登録の手続きを行い、当社が会員登録を承諾した法人、個人とします。
2 当社は、入会申込時の届出事項に虚偽のあった場合等、入会申込を承諾しないことがあります。その場合、当社はその理由を示す必要がないものとします。
第2 条( IDおよびパスワード)
1 当社は、会員に対し、本サービスの利用に必要となるIDおよびパスワードを発行します。
2 会員が法人の場合、前項に定めるIDおよびパスワードは、従業員等(以下「従業員会員」という)も共通で利用できることとします。
3 会員および従業員会員は、IDおよびパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。
4 会員および従業員会員は、IDおよびパスワードの管理および使用について責任を負うものとします。そのIDおよびパス ワードを利用して行われた行為、IDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、もしくは第三者による不正使用等についてはすべて会員が責任を負うものとします。
5 会員および従業員会員は、IDの紛失、盗難または第三者による不正使用の事実が判明した場合は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること
2 会員は、当社に対し、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
第3 条( 変更手続) (5) その他前各号に準ずる行為
1 会員は、本サービスに登録されている内容に変更があった場合、速やかに当社が指定する方法により変更の手続を行うものとし、それ以後も同様とします。
2 会員が前項の手続を怠ったことにより不利益を被っても、当社は一切その責任を負わないものとします。第4条( サービスの内容)
1 当社は、会員に対して次のサービスを提供します。
(1) 「しみずビジネスウェブサービス」による各種情報提供
イ 本サイトにおいて、当社がサービス提供者として、会員へ独自に商品または情報等を提供するサービス(以下「基本サービス」という)
ロ 当社以外のサービス提供者(以下「オプション提供者」という)に別途お申込いただくことにより会員へ商品または情報等を提供するサービス(以下「オプションサービス」という)
ハ 本サービスの提供時間帯は、1年365日(うるう年の場合は366日)、毎日24時間とします。ただし、第17条第1項の規定に基づくサービスの一時中断もしくは停止の期間またはオプション提供者が別途定める場合を除きます。
3 会員は、暴力団員等もしくは第1項の各号のいずれかに該当し、もしくは第2項の各号のいずれかに該当する行為を し、または第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本会の会員として不適切であると当社が判断する場合には、当社からの書面による通知により会員資格を取り消すことができるものとします。なお、これにより会員に損害が生じた場合でも、当社に損害賠償請求することはせず、すべて会員の責任といたします。また、これにより当社に損害が生じた場合には、その損害額を支払うものとします。
4 会員が第3条第1項に基づく、会員登録内容の変更の届け出を怠った場合、または会員が当社からの通知を受領しない等の理由により、当社から会員への通知が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとします。
第13 条( 会員資格および有効期間)
1 会員資格の有効期間は、入会承認日の翌月1日から起算し、翌年の応答日前日までの1年間とします。ただし、入会承認日から会員資格の有効期間の初日までの期間については第4条第1項に定めるサービスの提供を受けることができるものとします。
(2) 講演会・セミナー等の開催通知及びその内容のご案内 2 前項に定める有効期間は、当社から特段の申出がない限り、有効期間の終了する日の翌日からさらに1年間自動的に
(3) 経営相談・コンサルティングサービスのご案内 更新されるものとし、以降も同様とします。
(4) 業況調査・アンケートのお知らせ 3 会員資格は、第三者に譲渡または使用させたり、売買・担保権の設定等をすることはできません。
2 当社は、前項で定めるサービスの正確性等の維持向上に努めますが、それを保証するものではありません。またこのサービスは、運用上または技術上の理由により適宜中止、中断または変更をすることがありますが、この場合でも当社および各種情報の著作者または著作権を有する当社以外の法人もしくは個人(以下、「原資料提供者」という)はいかなる責任も負わないものとします。
第5 条( 基本サービス)
基本サービスの内容、その他の詳細については、別途当社が定め、本サイトへ掲示するところによるものとします。
第14 条( 退会)
1 会員が退会を希望する場合には、退会希望月の前月末までに当社の指定する方法にて当社に届け出るものとし、退会希望月末をもって退会するものとします。その場合、当該企業の従業員会員についても退会となります。なお、会員が 当社に対し何らかの債務を負担している場合は、退会時に全額を支払うものとします。
2 従業員会員が退会を希望する場合、または退職した場合は、会員は速やかに当該従業員会員のID・パスワードの利用停止の手続を行うものとします。
第6 条( オプションサービス) 3 当社は、会員が退会する場合であっても、既に会員から支払われた会費等の払戻しは一切行いません。
1 会員は、オプションサービスにおいては、オプション提供者との間で直接に取引を行うものとし、当社はかかる取引の成否、内容および履行等について一切責任を負いません。
2 会員は、オプションサービスの利用に関して、別途オプション提供者が定める利用約款が適用されることを承諾するものとします。
3 当社は、会員に対し、オプションサービスにおける商品または情報等について何らの保証を行わないものとします。また、これらに起因して生じた損害に対しても一切の責任を負わないものとします。
第7 条( 会員情報の取扱い)
1 当社は、会員が届け出た会員に関する情報および会員の当社サービスの利用履歴・利用内容等の情報(以下、これらを総称して「会員情報」という)を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努めます。
2 当社は、会員情報を、会員の同意を得ずに当社サービスの運営および会員へのサービス提供以外の目的に利用しないこととします。
3 会員情報および当社の親会社である株式会社xx銀行が保有する会員に関する情報は、当社サービスの円滑な運営および会員への充実したサービス提供を目的に、株式会社xx銀行との間で共同利用します。
4 当社は、前項のほか、以下の場合を除き会員情報を第三者に提供しないものとします。
(1) あらかじめ当該会員情報にかかる会員の同意が得られた場合
(2) 法令により開示を求められた場合
(3) 合併その他の理由による事業の承継に伴って、承継会社に会員情報を提供する場合
(4) 当社サービスの運営および会員へのサービス提供に関連する目的で会員情報の取扱いを第三者に委託する場合
(5) 個別の会員を識別できない状態で提供する場合
4 退会した会員の会員情報に関しては、第7条、第8条の各条項が引き続き適用されるものとします。第15 条( 会員資格の取消し)
1 会員が以下のいずれかの事由に該当した場合、当社からの書面による通知により会員資格を取消すことができるものと
します。なお、本項による会員資格の取消しの場合、会員が当社に支払った会費は一切返還しないものとします。
(1) 会員が第9条第1項に規定する会費を納入せず、当社が初回の督促を行った日から3ヵ月以内に会費を納入しない場合
(2) 本約款および個別規約のいずれかの条項に違反した場合
(3) 会員が入会申込時および届出事項変更時に虚偽の事項を届け出たことが判明した場合
(4) その他、公序良俗に反する行為があった場合等、会員として不適切であると当社が判断する場合
2 前項の場合において、会員が第3条第1項に基づく、会員登録内容の変更の届け出を怠った場合、または会員が当社からの通知を受領しない等の理由により、当社から会員への通知が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとします。
3 会員が解散、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立もしくはこれらに準ずる裁判上の倒産手続開始の申立があった場合は退会したものとみなします。
第16 条( サービス内容の変更)
当社は、会員に事前に通知することなく本サービスの内容を変更することができます。当該変更を行った場合は、当社は、変更実施後に本サイトへの掲示をもって会員へ通知するものとします。ただし、当該変更が本約款の規定の変更を要する場合には、第19条の規定により変更することとします。
第17 条( サービスの一時中断または停止)
1 当社は、以下のいずれかの事由に該当する場合、本サービスの提供の一部もしくは全部を一時中断、または停止することがあります。
第8 条( 個人情報の取扱い) (1) 本サービス提供のための装置またはシステムの保守点検、設備更新の場合
1 当社は、当社サービスの運営および会員へのサービス提供に関連して取得した会員の代表者、各種サービス利用者等の個人情報および当社サービスの利用履歴・利用内容等の情報(以下、これらを総称し「会員個人情報」という)を当社の
「プライバシーポリシー」等にしたがって適切に取り扱います。
2 お預かりしている会員個人情報について、開示、訂正、追加、削除、利用停止、第三者提供の停止、もしくは利用目的の通知をご請求される場合、または苦情をお申し出になる場合には、下記問合せ先までご連絡ください。また、当社の個人情報の取扱いに関する詳細については、当社Webサイトをご覧ください。
個人情報に関するお問合せ
株式会社xx地域経済研究センター
x000-0000
xxxxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxx 0x 電話000-000-0000
(2) 天災地変、戦争、内乱、騒擾、労働争議その他労使関係上の紛争、不可避の事故、法的制限その他当事者の支配しえない一切の原因により、本サービスの提供が困難な場合
(3) 電気通信事業者その他本サービスの提供に必要な第三者の役務が提供されない場合
(4) その他、運用上あるいは技術上、当社が本サービスの一時中断、もしくは停止が必要であるか、または不可測の事態により当社が本サービスの提供を困難と判断した場合
2 本サービスの提供の一時中断、停止の発生により、会員または第三者が被った不利益について、当社は、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
3 本サービスの提供を、一時中断または停止する場合、当社は、本サイトへ掲示することにより、あらかじめ会員に通知するものとします。ただし、緊急の場合は、会員への事前通知を省略することができるものとします。
第9 条( 会費) 第18 条( 損害賠償)
1 会員は、当社が別途定める金額を年会費として支払うものとします。
2 会費は、会員が当社に届け出たxx銀行本支店の預金口座から自動引落するものとします。当社が入会を承認した会員については、当社が入会を承認した日(以下、「入会承認日」という)の翌月の17日(銀行休業日の場合は翌営業日)に初回会費を自動引落します。会費または当社から特段の申出がない限り、翌年以降の会費についても、初回会費の引落月の17日(銀行休業日の場合は翌営業日)に自動引落します。
1 会員が本約款に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合は、当社は当該会員に対して損害賠償の請求ができるものとします。
2 当社は、当社の責に帰すべき事由により、会員に損害を与えた場合は、当該事由に起因して直接発生した損害のみについて、当該会員が当該契約期間において、その時までに当社に対して支払った会費の合計額を上限として賠償するものとし、その他の場合には、会員に対し一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、第19条に定めるところに従い、会費その他の料金の改定を行うことができるものとします。その際、会員に対しては60日前に通知いたします。
4 会員が当社に対して支払った会費は、当社に会費回収事務の過誤があった場合を除き、返還しないものとします。
5 会員は、会費以外のサービス利用料金について、当社が別途定める算定方法、支払方法により支払うものとします。第10 条( 会員設備等の設置・維持)
会員は、本サービスを利用するにあたり必要となるインターネット接続環境(プロバイダー利用契約、電話等の通信回線利用
契約を含む)、コンピュータその他機器、ソフトウェア等を自らの費用で設置し、維持するものとします。
第19 条( 約款の変更等)
1 当社が本サイトにおいてする掲示またはその他の方法により定める個別規定は、本約款の一部を構成します。本約款と個別規定が矛盾抵触する場合には、原則として個別規定が優先するものとします。
2 本約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定にもとづき変更するものとします。
3 前項による本約款の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、本サイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
4 前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。第20 条( 準拠法)
本約款の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第11 条( 会員の遵守事項) 第21 条( 弁護士費用)
会員は、当社が会員向けに提供するサービスを利用するにあたり、本約款および個別規約に定める事項を誠実に遵守するほか、下記の事項を遵守するものとします。
1 当社サービスを通じて提供される情報等を不正の目的をもって利用しないものとします。
2 当社サービスを通じて提供される情報等の知的財産権は、当社または原資料提供者に帰属します。会員は、当社サービスを通じて入手した如何なる情報等も第三者に開示し、または複製、販売、その他如何なる方法においても第三者に提 供することはできません。
3 前項の規定は会員が退会した後も適用されるものとします。第12 条( 反社会的勢力の排除)
1 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企
業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という)に該当しないこと、および暴力団員等と次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
会員が本約款の債務不履行による責任を任意に履行しないため、当社においてその対応のために弁護士費用が発生したときは、当該責任者は、合理的な弁護士費用相当額を支払うものとします。
第22 条( 合意管轄)
本サービスの利用に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当社の本社所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。ただし、オプションサービスに関し、別途オプション提供者が定めるところがあれば、それに従うものとします。
第23 条( 協議事項)
本約款に定めのない事項について紛議等が生じた場合または本約款の各条項の解釈について疑義が生じた場合は、会員と当社は誠意をもって協議し解決するものとします。従業員会員は会員を通じて当社と協議するものとします。
以上