引渡し日 平成 年 月 日 貸与する鍵 箇所名 鍵 NO 本数
居住用建物賃貸借契約書
貸主 (以下「甲」という。)及び
借主 (以下「乙」という。)は、
下記の物件(以下「本物件」という。)について、本日賃貸借契約を締結しました。本契約書
2通を作成し、甲及び乙は、各自その1通を保有します。
平成 年 月 日
貸 主(甲)
㊞
電話
借 主(乙)
㊞
電話
乙の連帯
保証人(丙)
㊞
電話
1.物件の表示
名 | 称 | 号・xx | ||||
所在・ 住居表示 | 賃貸借面積 | ㎡ | ||||
種類 | アパート・ | マンション・ | xxx住宅・ ( | ) | ||
構造等 | 造 | ぶき | 階建のうち | 階部分 | ||
専用使用部分 | ||||||
付帯施設 | 1 | 駐車場 | 有・ 無 | 台 車種 | ||
2 | 3 |
2.賃料その他金員の額及び支払時期等
乙が支払いを必要とする項目には、☒印又は✓□印をチェックしています。
項 | 目 | 金 | 額 | 支 払 時 期 等 | |||||
賃 | 料 | 月額 | 円 | 毎月 | 日までに翌月分を支払う。 | ||||
敷 | 金 | 円 | 本契約締結時に預託する。 | ||||||
火災保険料 | 円 | ||||||||
共 | 益 | 費 | 月額 | 円 | 毎月 | 日までに翌月分を支払う。 | |||
駐 | 車 | 場 | 月額 (内消費税 | 円 円) | 毎月 | 日までに翌月分を支払う。 | |||
円 | |||||||||
円 | |||||||||
円 |
3.賃料等の支払方法 振込・ 持参・ 自動引落し 振込料等の負担 甲・ 乙 | |
甲の指定する金融機関 | |
口座名義人 | |
口座番 号 |
4.使用目的及び賃貸借期間
使用目的 | 居住用のみに限定する。 |
賃貸借期間 | 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで |
5.本物件の引渡し日及び貸与する鍵
引渡し日 | 平成 年 月 日 | ||
貸与する鍵 | 箇所名 | 鍵 NO | 本数 |
6.本物件の居住者( 名)
続 柄 | 氏 名 | (年 齢) | 続 柄 | 氏 名 | (年 齢) |
( ) | ( ) | ||||
( ) | ( ) | ||||
( ) | ( ) |
7.特 約
有・ 無
契 約 条 項
第1条(目的)
甲は、標記1の物件を乙に居住用目的として賃貸し、乙は、本契約書記載の契約条件で賃借しました。
第2条(賃料等)
1.本物件の賃料及び支払方法は、標記2及び標記3の通りとします。ただし、1ヵ月に満たないときは、日割計算とします。
2.賃料支払いの外に敷金の預託、共益費等の負担を標記2の通りとし、共益費等は標記
3により支払うものとします。
3.第1項の賃料又は前項の共益費等が、物価の変動、公租公課の増減、近隣賃料との比較等により不相当となったときは、甲乙協議のうえ、これを変更することができるものとします。
第3条(敷金)
1.乙は、敷金として標記2の金員を甲に預託する(無利息とする)ものとし、本物件明渡しのとき、乙が本契約に関する一切の債務を清算した後、返還します。
2.賃料が増額された場合、乙は新賃料と旧賃料との差額 ヵ月分相当額を敷金として追加預託するものとします。
第4条(賃貸借期間等)
1.本契約の賃貸借期間は、標記4の通りとします。
2.前項の期間は、甲及び乙の協議により、更新することができます。
3.本物件の引渡し日は、標記5の通りとします。
第5条(使用上の禁止事項)
乙は、本物件を引渡しの時のまま使用するものとし、甲の書面による承諾なしに次の各号の行為をしてはなりません。
(1)第1条の使用目的に反する行為
(2)賃借権の譲渡・転貸
(3)構造又は造作の変更
(4)犬、猫、鳥等動物の飼育
(5)危険若しくは非衛生的な物品を搬入し、又は騒音を出すこと若しくは風紀を乱すこと、その他の近隣の迷惑となる一切の行為
第6条(損害の賠償)
乙は、xxxその同居人の故意又は過失により本物件を毀損若しくは汚損し、又は第三者に損害を与えたときは、直ちにこれを賠償しなければなりません。
第7条(費用負担の帰属)
本物件の公租公課は甲の負担とし、電気、ガス、上下水道その他の費用は乙の負担とします。
第8条(甲又は乙の契約解除)
1.乙が次の各号の一に該当する場合には、甲は、乙に対し催告のうえ、相当期間経過したのち本契約を解除することができるものとします。
(1) 乙が賃料の支払を ヵ月以上怠ったとき。
(2) 乙が本契約の各条項に違反したとき。
(3) 乙又はその同居人の行為が本物件内の共同生活の秩序を乱すものと認められるとき。
(4) 乙又はその同居人に覚醒剤などに係るための警察の介入を生じさせる行為があったとき。
(5) 乙又はその同居人が暴力団、暴走族、その他暴力団等の集団の構成員、反社会的な団体の加入業者若しくは関係者、又はこれに準ずる者であることが判明したとき。
2.甲が次の各号の一に該当する場合には、乙は、甲に対し催告のうえ、相当期間経過したのち本契約を解除することができるものとします。
(1) 甲又はその同居人若しくは使用人に覚醒剤などに係るための警察の介入を生じさせる行為があったとき。
(2) 甲又はその同居人若しくは使用人が暴力団、暴走族、その他暴力団等の集団の構成員、反社会的な団体の加入業者若しくは関係者又はこれに準ずる者であることが判明したとき。
第9条(乙の解約予告)
1.乙が本契約を解約しようとするときは、甲に対し解約予定日の ヵ月前迄に書面により解約する旨の通知をしなければなりません。
2.乙は、前項の通知に代えて、甲に対し賃料の ヵ月分相当額の金員を支払うことにより、即時に本契約を解約することができるものとします。
第10条(原状回復義務)
1.乙は、本契約が終了したときは、直ちに本物件を原状に回復して(自然損耗分を除く)甲に返還するものとします。
2.本契約が終了した後、乙が明渡しを遅延した場合は、乙は賃料の2倍額に相当する遅延損害金を甲に支払うものとします。
第11条(不在の場合の通知義務)
1.乙は、1ヵ月以上本物件を不在にするときは、あらかじめ甲に通知しなければなりません。
2.無断不在が2ヵ月以上で所在不明のときは、乙において賃借権を放棄したものとみなし、本契約は終了するものとします。
3.前項の場合は、甲は、本物件内に遺留された乙所有の物品について、乙の連帯保証人、又はxxなる人の立会いを求めて、乙の遺留品を本物件内より搬出し、現物保管又は換価のうえ金銭を保管することができるものとします。
第12条(建物管理上の立入)
甲が、乙の賃借中の本物件にその管理上立ち入ることを必要とするときは、乙は甲に協力しなければなりません。
第13条(通知義務)
乙は、本契約期間中に本契約書記載事項又は勤務先若しくは職業を変更した場合は、直ちに甲に書面により通知しなければなりません。
第14条(連帯保証人)
丙は、本契約から生ずる乙の債務の一切を乙と連帯保証して負担し、更新後についても同様とします。
第15条(契約外事項)
本契約に定めのない事項については、民法その他の法令、一般の不動産取引の慣行に従い、甲乙互いに誠意をもって協議決定するものとします。
第16条(特約)
甲及び乙は、標記7に記載された内容を特約することで合意しました。
本契約を媒介した宅地建物取引業者 | |||||||
免許証番号 | xx県知事 | ( | )第 | 号 | |||
所 | 在 | 地 | |||||
商号・名称 | |||||||
代 | 表 | 者 | ㊞ | ||||
宅地建物取引士 | 登録番号 氏 名 | ( | )第 | 号 ㊞ | |||
免許証番号 | xx県知事 | ( | )第 | 号 | |||
所 | 在 | 地 | |||||
商号・名称 | |||||||
代 | 表 | 者 | ㊞ | ||||
宅地建物取引士 | 登録番号 氏 名 | ( | )第 | 号 ㊞ | |||
本書は、宅地建物取引業法第37条に規定する書面を兼ねています。 | |||||||
本物件の媒介契約に基づき、媒介をした宅地建物取引業者にその報酬を支払うことを承諾しました。 | |||||||
氏 名 | ㊞ | 氏 名 | ㊞ |